⑥ 委託事業の目的が明確化された上で、当該目的が達成されているかの評価を行い、翌年度以降の事業の実施手法や実施の要否(必要性)の検討(PDCA)が行われているか。
令和5年度
包括外部監査報告書
「委託契約に関する財務事務について」
泉南市包括外部監査人 公認会計士 xx xx
目 次
第1 包括外部監査の概要 1
1.監査の種類 1
2.選定した特定の事件(テーマ) 1
(1)監査の対象 1
(2)監査の対象期間 1
3.事件を選定した理由 1
4.監査の実施期間 2
5.監査の方法 2
(1)監査の要点 2
(2)主な監査手続 3
6.包括外部監査人を補助した者 3
7.利害関係 3
8.監査の結果及び意見の区分 3
第2 監査対象の概要 4
1.委託業務の概要 4
(1)地方公共団体における委託業務の考え方 4
(2)地方公共団体における委託において留意すべき点 4
(3)委託契約の概要 5
2.泉南市における委託業務 7
(1)市の財政状況と委託契約に関する支出 7
(2)委託契約に関する組織体制及び事務手続き 10
3.関連する計画・規則等 12
(1)関連する計画 12
(2)関連する規則等 13
第3 委託契約に関する財務事務全体(総論)に関する監査の結果 17
1.委託契約に関する財務事務全体(総論)に関する監査の結果 17
(1)契約検査課 17
(2)財政課 24
第4 個別委託契約に関する監査の結果 26
1.実施した監査手続き 26
(1)個別監査対象委託契約の選定 26
(2)実施した監査手続き 28
(3)調査票に基づく調査の実施 29
2.部署別の委託契約事務に関する監査の結果 31
(1)政策推進課 31
(2)デジタル推進課 37
(3)人権推進課 46
(4)総務課 50
(5)税務課 56
(6)プロモーション戦略課 60
(7)ふるさと戦略課 71
(8)市民課 79
(9)清掃課 81
(10)障害福祉課 83
(11)生活福祉課 94
(12)長寿社会推進課 116
(13)保健推進課 126
(14)保育子ども課 140
(15)家庭支援課 146
(16)教育総務課 154
【本報告書の記載内容に関する留意事項】 報告書中の表の数値は、端数未満の金額は切り捨て、比率は四捨五入している。したがって端数処理の関係上、合計とその内訳が一致しない場合がある。 |
第1 包括外部監査の概要
1.監査の種類
地方自治法第 252 条の 37 第1項に基づく包括外部監査
2.選定した特定の事件(テーマ)委託契約に関する財務事務について
(1)監査の対象
委託契約に係る事務を実施している部署
(2)監査の対象期間
令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月 31 日まで)
ただし、必要がある場合には令和3年度以前についても対象とした。
3.事件を選定した理由
泉南市(以下、「市」という。)では、平成8年 12 月に「行財政改革大綱」を策定して以降、現在に至るまで第6次までにわたる行財政実施計画を策定し、限りある資源(財源、人材)を有効に活用するべく各事務事業の見直し、指定管理者制度をはじめとする外部委託の推進、職員数の削減といった行財政改革を進めており、一定の成果を上げてきた。
しかしながら、今後ますます進展する人口減少と少子化・超高齢化社会への社会構造の変化による市税等の歳入減少及び社会保障関連経費の増大が懸念されることから、行政経営の取組方針を策定し、公民連携の推進を掲げ、一層の事務の効率化や経費の縮減を図るとともに、市民サービスの維持・向上を目指すこととしている。このような状況下で、民間活力のさらなる活用は必要不可欠なものであり、民間が主体となった方が、民間のノウハウ、資源、活力をうまく活用でき、より効率的・効果的であることも考えられるため、民間活力の導入を積極的に進めるべきと考える。
また、市の令和3年度決算においては、需用費、備品購入費、委託料等の消費的経費である物件費歳出額は約 33 億円と、歳出総額の 12.5%を占めており、財政の効率化及び持続可能で健全な財政運営の実現という趣旨から、非常に重要な支出項目の一つであるといえる。
一方で、平成 18 年に「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」が施行されて以降、市だけでなく全国的に、民間でできることは、できるだけ民間に委ねるという考えのもと、行政サービスの民間委託等が推進されてきた。しかし、近年では、一部の自治体では外部委託による自治体職員のスキルやノウハウの喪失への懸念や期待された行政サービスの向上や効率化が実現しなかった事例等が生じているほか、市にお
いても過去に、職員による集金事務委託を介したし尿くみとり券売上代金の横領が発生しており、民間への業務委託のあり方や妥当性、事務の適切性を確認する意義は大きいと考えられる。
これらの状況を踏まえると、資源(財源、人材)が限られた中で、市民サービスの水準を維持し続けるため、委託契約に関する財務事務が適切に行われているかを合規性・経済性・効率性・有効性等の観点から調査報告することは、市民の利益に資するものであると判断し、監査テーマ(特定の事件)として選定した。
4.監査の実施期間
令和5年4月1日から令和6年1月 31 日まで
5.監査の方法
(1)監査の要点
委託契約に係る財務事務について、合規性の他、3E(経済性、効率性、有効性)の視点に着目し、以下を監査要点とした。
① 委託契約に関する財務事務が地方自治法、地方自治法施行令、市が定める条例・規則、その他の法令等及びその趣旨に従い適切に行われているか。
② 委託により事業を実施することに合理性があるか。
③ 委託先の選定は、競争性・透明性の確保、機会均等及びxx性といった視点から適切に行われているか。
④ 委託した業務は、契約書・仕様書等の定めに従い適切に実施されているか。また、その実施状況について適切に実施確認を行っているか。
⑤ 受託者が再委託を行う場合、再委託の合理性について十分に確認した上で、市の規則等に従い必要な手続きが適切に行われているか。
⑥ 委託事業の目的が明確化された上で、当該目的が達成されているかの評価を行い、翌年度以降の事業の実施手法や実施の要否(必要性)の検討(PDCA)が行われているか。
⑦ 委託契約に関する財務事務を、各所管課が法令等を遵守するとともに、市全体で統一された基準に従い実施するための仕組みが適切に整備されているか。
(2)主な監査手続
(1)に記載した監査要点を検証するため、主に以下の監査手続を実施した。
① 委託契約に係る財務事務を取りまとめる部署への質問、書面調査及び各種資料の閲覧を実施する。
② 委託契約を所管する部署への質問、書面調査及び各種資料の閲覧を実施する。
③ その他監査人が必要と認めた手続を実施する。
なお、監査対象とする委託契約のサンプルに関しては、担当部署へのヒアリングや市の作成する委託契約に関連する資料を確認した上で、監査人が必要と認めたサンプルを抽出した。
6.包括外部監査人を補助した者
xx | xx | (公認会計士) |
xx | xx | (公認会計士) |
xx | xxx | (公認会計士) |
xx | xx | (公認会計士) |
xx | xx | (弁護士) |
xx | xx | (大学教授) |
x | xx | (公認会計士) |
xx | x | (弁護士) |
7.利害関係
包括外部監査の対象とした事件につき、地方自治法第 252 条の 29 に規定する利害関係はない。
8.監査の結果及び意見の区分
本報告書での指摘の取扱いは、監査の「結果」と「意見」に区分している。
監査の「結果」(地方自治法第 252 条の 37 第5項)とは、「事務の執行」における合規性(適法性と正当性)の観点から是正・改善を求めるものである。
監査の「意見」(地方自治法第 252 条の 38 第2項)とは、監査の「結果」には該当しないが、合規性や経済性、効率性、有効性の観点から見て、不合理な事項等を発見した場合に、市の組織及び運営の合理化に資するために述べる見解のことである。
第2 監査対象の概要
1.委託業務の概要
(1)地方公共団体における委託業務の考え方
地方公共団体が実施する公共サービスは、過去の人口増加に伴い税収も増大が続いた時代において、拡大する市民からのニーズを充足するために、行政において直接事業を実施する形態(以下、「直営方式」という。)を中心に拡充が図られたが、少子高齢化時代となり税収が伸び悩むようになると、従来のようにサービス拡充を続けることは、財政面や人員面といった行政経営資源の観点から困難になった。一方で、社会の多様化に伴い市民からの公共サービスに関するニーズも多様化が進み、公共サービスは量的拡大よりも質的多様化が求められるようになっている。
このような状況において、公共サービスの担い手についても従来の直営方式中心の実施ではなく、公共サービス実施コストの抑制や公共サービスの質の向上、人的資源の確保といった目的で、民間事業者への移行が進んだ。現在の地方公共団体では、この民間事業者が公共サービスの担い手となる手法の一つとして「委託業務」が行われている。
したがって「委託業務」は、地域において多様な主体が公共サービスの提供を担っていくための重要な手法であるとともに、公共部門の生産性向上を実現しながら、真に行政として対応しなければならない政策・課題に重点的に対応することで効率的な行政経営を実現する手法であるといえる。
(2)地方公共団体における委託において留意すべき点
行政経営の効率化等の視点から、地方公共団体が公共サービスの委託化を進めるにあたって、留意すべき点としては主に以下の点が挙げられる。
① 民間委託することの合理性
公共サービスの委託化において、「民間でできることは、できるだけ民間に委ねる」という考え方があるが、民間事業者は原則として経済合理性という視点で行動することから、政策的判断の必要性や公権力行使、ライフライン等サービス継続の必要性といった公共性の視点から委託化がそぐわないサービスがあると考えられる。したがって、公共サービスの委託化にあたっては当該事業を民間委託することの合理性について慎重に判断する必要がある。
② xx性・透明性の確保
住民の公共サービスに対する信頼を毀損しないためには、公共サービスの委託化における「1.委託事業者の選定」、「2.事業実施のモニタリング」、「3.事業実施後の検査」といった各段階において、特定の事業者に対する便宜や忖度が完全に排除されていることや、その過程に関する情報が可能な限り公開されていること等により、xx性及
び透明性が確保されていることが必要である。
③ 公共サービスの適切な実施
少子高齢化や多様化が進む社会において、公共サービスのニーズの多様化が進む中で、民間委託という手法を活用する際には、必要な知識やノウハウを行政内で蓄積、継承し た上で、委託事業者に対する適切なモニタリングや適時の協議・指導等により、これら の公共サービスの適切な実施を実現する必要がある。
(3)委託契約の概要
① 契約とは
契約とは、相対する2人以上の者が同一の法律効果を発生させることを目的として、合意することにより成立する法律行為であり、地方公共団体を当事者とする契約は、公法上の契約と私法上の契約とに区分される。
このうち私法上の契約は、地方公共団体が事務用品を購入する場合のように地方公共団体が私人と対等の地位で締結するものであり、委託契約は私法上の契約に該当する。
一方で公法上の契約は、公益を目的とする地方公共団体の性質等により、地方自治法、地方自治法施行令、地方公共団体の条例、規則その他の法令によりその内容や手続きについて一定の制限が課せられている。
② 契約の方法
契約の締結方法については、地方自治法において、以下のとおりと定められている。
(契約の締結) 第 234 条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。 2 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するとき に限り、これによることができる。 |
(出所:地方自治法)
これは、地方公共団体では、xxかつ適正な価格の契約を締結するという点を重視して一般競争入札によることを原則とし、一定の要件を満たす場合に、他の方法によることができるとされているものである。なお、随意契約とは競争入札の方法によらないで、地方公共団体が任意に特定の相手方を選択して委託契約を締結する契約方法である。
特に随意契約については、競争入札等に付する手間を省略することができ、しかも相手方となるべき者を任意に選定するものであることから、特定の資産、信用、能力等のある業者を選定することができるので、その運用が適切に行われれば、その長所を発揮
し、その所期の目的を達成することができる一方で、透明性、経済性、効率性、xx・xx性を損なう恐れがあるため、地方自治法施行令において、以下のとおりの制限が定められている。
【図表 1】地方自治法施行令における随意契約の制限
適用条項 | 随意契約できる場合の条件 |
1号 | 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格が、別表を上限とする地方公共団体の規則で定める一定額を超えないものをするとき 【別表(市町村)】 ① 工事又は製造の請負 130 万円 ② 財産の買入れ 80 万円 ③ 物件の借入れ 40 万円 ④ 財産の売払い 30 万円 ⑤ 物件の貸付け 30 万円 ⑥ 前各号に掲げる以外のもの 50 万円 |
2号 | 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の 契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき |
3号 | 障害者支援施設等の特定の施設等から物品を買入れ又は役務の提供を 受ける契約をするとき |
4号 | 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者から新商品を買い 入れる契約をするとき |
5号 | 緊急の必要により競争入札に付することができないとき |
6号 | 競争入札に付することが不利と認められるとき |
7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込み のあるとき |
8号 | 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がない とき |
9号 | 落札者が契約を締結しないとき |
※適用条項は、地方自治法施行令第 167 条の2第1項の各号を示す。
(出所:地方自治法施行令第 167 条の2より監査人が作成)
2.泉南市における委託業務
(1)市の財政状況と委託契約に関する支出
市の令和4年度決算では、普通会計の歳入決算額は約 271.5 億円で、前年度に比べ
て約 1.5 億円(0.5%)の減額となったこと、歳出決算額は約 265.6 億円で、前年度
に比べて約 0.2 億円(0.1%)の減額であったことにより、翌年度繰り越し財源を控除
した実質収支は約 5.7 億円と前年度に比べて約 1.3 億円の減少(悪化)となった。
前年度に引きつづき黒字決算となった主な原因は、ふるさと泉南水なす基金の繰入金の増額や固定資産税、個人住民税等の地方税が増額となったことによるものである。
【図表 2】歳入・歳出決算額の推移
(出所:市作成「令和4年度普通会計決算のあらまし」)
このうち、歳出決算の内訳についてみると、生活保護法、児童福祉法、老人福祉法等の法律に基づき公的な援助を必要とする者に対して支給する費用等である扶助費が約
75.7 億円(28.5%)と最も多くなっており、次いで人件費が多くなっている。
【図表 3】令和4年度歳出決算の性質別内訳
(出所:市作成「令和4年度普通会計決算のあらまし」)
本監査の対象である委託料を含む物件費は、約 34.7 億円と前年度と比較し 1.5 億円増加しており、歳出全体の 13.1%を占めていた。
物件費の主な増加要因のうち委託料に関するものは、ふるさと寄附推進事業に係る委託料等が約 0.9 億円(25.6%)、市税賦課事務事業に係る委託料等が約 0.2 億円(46.3%)増加しているものである。一方で、主な減少要因のうち委託料に関するものは、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業に係る委託料等が約 2.1 億円(52.2%)減少 しているものである。
さらに公表されている最新データである令和3年度決算に基づき、住民一人当たり物件費の目的別性質別内訳を近隣4団体(岸和田市、xx市、泉佐野市、阪南市)と比較した結果が図表4であり、泉南市では特に総務費及びxx費における委託料が近隣団体と比較して高い水準にあることがわかる。
【図表 4】住民一人当たり物件費の目的別・性質別内訳の他団体比較(令和3年度)
【住民一人当たり物件費の目的別・性質別内訳(千円)】
泉南市 | |||||||||||
指標 | 議会費 | 総務費 | xx費 | 衛生費 | 労働費 | 農林 水産業費 | 商工費 | 土木費 | 消防費 | 教育費 | 合計 |
賃金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
旅費 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.11 |
交際費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
需用費 | 0.02 | 0.79 | 0.49 | 1.19 | 0.00 | 0.36 | 0.04 | 0.23 | 0.04 | 3.04 | 6.19 |
役務費 | 0.03 | 1.14 | 0.47 | 0.28 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 1.33 | 3.35 |
備品購入費 | 0.00 | 0.26 | 0.38 | 0.10 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.91 | 1.73 |
委託料 | 0.06 | 10.42 | 5.78 | 15.14 | 0.00 | 0.29 | 1.54 | 1.58 | 0.01 | 6.04 | 40.86 |
その他 | 0.06 | 0.80 | 0.12 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 1.05 | 2.71 |
合計 | 0.18 | 13.42 | 7.26 | 17.31 | 0.00 | 0.71 | 1.60 | 1.98 | 0.09 | 12.42 | 54.96 |
中央値 | |||||||||||
指標 | 議会費 | 総務費 | xx費 | 衛生費 | 労働費 | 農林 水産業費 | 商工費 | 土木費 | 消防費 | 教育費 | 合計 |
賃金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
旅費 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.23 |
交際費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
需用費 | 0.02 | 1.39 | 0.33 | 0.53 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.23 | 0.24 | 2.69 | 6.21 |
役務費 | 0.00 | 2.58 | 0.43 | 0.30 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 3.78 |
備品購入費 | 0.00 | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.79 | 1.31 |
委託料 | 0.03 | 8.54 | 2.82 | 17.62 | 0.00 | 0.23 | 1.53 | 2.32 | 0.26 | 7.28 | 40.29 |
その他 | 0.01 | 1.81 | 0.12 | 0.17 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.46 | 0.03 | 1.47 | 4.38 |
合計 | 0.06 | 14.10 | 3.88 | 18.82 | 0.00 | 0.31 | 1.61 | 3.01 | 0.67 | 12.72 | 54.34 |
平均値 | |||||||||||
指標 | 議会費 | 総務費 | xx費 | 衛生費 | 労働費 | 農林 水産業費 | 商工費 | 土木費 | 消防費 | 教育費 | 合計 |
賃金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
旅費 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.23 |
交際費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
需用費 | 0.02 | 1.60 | 0.50 | 0.62 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.49 | 0.26 | 2.75 | 6.28 |
役務費 | 0.00 | 5.59 | 0.43 | 0.28 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.30 | 6.73 |
備品購入費 | 0.03 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.88 | 1.27 |
委託料 | 0.03 | 13.04 | 2.83 | 18.73 | 0.14 | 0.22 | 1.57 | 2.37 | 0.33 | 6.94 | 46.19 |
その他 | 0.01 | 3.73 | 0.16 | 0.20 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.76 | 0.03 | 1.65 | 6.59 |
合計 | 0.10 | 24.12 | 4.01 | 19.92 | 0.14 | 0.28 | 1.65 | 3.69 | 0.82 | 12.57 | 67.31 |
(出所:総務省公表データより監査人が作成)
(2)委託契約に関する組織体制及び事務手続き
市における委託契約に関する事務手続きの役割分担については、図表5のとおりとなっている。
契約検査課 | • 入札等参加資格業者登録事務 • 建設工事に伴う設計業務委託の業者選定、入札(見積合わせ)、契約までの事務 • 入札(見積合わせ)の際の選定業者の確認 • 特命随意契約で発注する際の確認 |
委託業務の所管課 | • 業者選定 • 入札(見積合わせ) • 契約 • 検査 |
【図表 5】委託契約に関する事務手続きの役割分担
(出所:ヒアリングを基に監査人が作成)契約検査課では、所管課の実施する事務手続きのうち、上表の「入札(見積合わせ)
の際の選定業者の確認」として、「入札等参加資格登録の有無」、「本市指名停止措置の有無」の確認を行った上で業者登録確認印を押印する役割、「特命随意契約で発注する際の確認」として、決裁に添付されている「理由書」にて「入札等参加資格登録の有無」、
「本市指名停止措置の有無」、「随意契約を選択した理由」、「当該業者を選択した理由」等の確認(合議)する役割を担っている。
また、市における契約事務の一般的な流れは図表6のとおりであり、それぞれの段階において所管課は契約検査課の作成している「契約事務のチェックポイント」、「泉南市随意契約のガイドライン」といった委託事務に関するマニュアル・ガイドライン等に従い、委託事務を実施することで、市全体としての事務手続きの統一や手続き誤りの防止を図っている。
【図表 6】泉南市における契約事務の一般的な流れ
委託業務内容の決定 |
↓
施行伺兼入札執行伺(又は見積執行伺) <契約検査課において選定業者の確認を受ける> |
↓
(一般競争入札の場合は公告) 現地説明会資料の配付 |
↓
入札執行(又は見積執行) |
↓
支出負担行為伺・契約締結伺 |
↓
契約締結 <会計管理者に支出負担行為の確認を受ける> |
↓
履行状況の監督・確認 |
↓
検査 |
↓
支払 |
(出所:市作成「契約事務の一般的な流れ」を基に監査人が作成)
3.関連する計画・規則等
(1)関連する計画
市では、「第6次泉南市総合計画(令和5年度~令和 14 年度)」において、まちづくりの視点の一つとして、「みんなでつくり、共に進めるまちづくり<市民協働、公民連携等>」を掲げ、「泉南市に関わるすべての人びとが、それぞれの役割と責務を認識・尊重することで、あらゆる機会を通じて市民協働や企業等、民間との公民連携が行われる「みんなでつくり、共に進めるまちづくり」を展開していきます」と、公民連携の必要性について言及している。
また、具体的な取組みとしては、平成 31 年度に策定した「第6次行財政改革実施計画」において、改革の柱の一つである「市民と行政の相互理解の促進」の一環として図表7のとおり「民間活力の活用」を進めることとしている。当該計画については、令和
3年3月に中間見直しを行っており、民間活力の活用についても進捗状況が評価されているが、民間活力の活用に関する取組みは全て「取組中、一部実施、検討中のもの」とされており、引き続き取組みを進めていくものとされている。
【図表 7】第6次行財政改革実施計画における民間活力の活用
(3)市民と行政の相互理解の促進 ②民間活力の活用 一層の事務の効率化や経費の縮減を進めつつ、市民サービスの維持・向上を目指すためには、民間のノウハウ、資源、活力を活用することが不可欠な状況となっています。民間がサービス提供の主体となった方が、より効率的・効果的であると考えられる場合には、民間活力の導入を積極的に進めます。 |
(出所:市作成「第6次行財政改革実施計画」)
(2)関連する規則等
市では、今回の包括外部監査のテーマである委託事務に関する規則として、「泉南市財務規則」(以下、「財務規則」という。)が制定されている。財務規則における委託事務に関する主な規定は、以下のとおりである。
【図表 8】財務規則における主な委託事務に関する規定
第8章 契約 (入札の公告) 第 107 条 予算執行者は、一般競争入札を行おうとするときは、当該入札の期日前少なくとも5日(緊急を要する場合にあつては1日)までに、次の各号に掲げる事項を掲示その他の方法により公告しなければならない。 (1) 入札に参加する者に必要な資格 (2) 入札の場所及び日時 (3) 入札に付する事項 (4) 入札の効力に関する事項 (5) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時 (6) 入札保証金に関する事項 (7) 施行令第 167 条の 10 第2項の規定により最低制限価格を設けたときは、その旨 (8) 契約書作成の要否 (9) 提出させるべき書類 (10) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決があつたときに本契約が成立する旨 (11) その他入札について必要な事項 (入札の方法) 第 112 条 予算執行者は、一般競争入札を行おうとするときは当該入札に参加しようとする者をして、第 110 条第3項の規定により交付を受けた領収書又は保管領収書を呈示させ納付の確認をしなければならない。 2 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書を作成し、封書にして自己の名を表記し、入札の日時までに入札の場所へ提出しなければならない。 3 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。 4 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。 5 一般競争入札に参加しようとする者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。 (予定価格の設定) 第 114 条 予算執行者は、一般競争入札に付する場合においては、入札に付する事項の価格について当該事項に関する仕様書、設計図書等によって予定価格を設定し、その価 |
格を記載した書面を封筒に入れ、封印し、開札場所に置かなければならない。 (最低制限価格の設定) 第 115 条 前条の規定は、最低制限価格を設定する場合に準用する。この場合において、前条中「封箇に入れ、封印し」とあるのは、「封筒に入れ」と読み替える。 (指名競争入札の参加者の指名等) 第 119 条 予算執行者は、施行令第 167 条の 12 第1項の規定により指名競争入札を行おうとするときは、当該入札に参加させようとする者をやむを得ない理由があるときを除き5人以上指名しなければならない。 2 予算執行者は、前項の指名をしたときは当該指名を受けた者に対し、第 107 条第1項第2号から第 11 号までに掲げる事項を通知しなければならない。 (随意契約) 第 121 条 予算執行者は、施行令第 167 条の2第1項の規定により随意契約を行おうとするときは、5人以上の者を選んで見積書を徴さなければならない。ただし、5人以上存しない等特別の理由があるときは、この限りでない。 2 予算執行者は、施行令第 167 条の2第1項第1号の規定により随意契約を行おうとするときは、次の各号に掲げる契約の種類に応じ当該各号に定める額の範囲内において行うことができる。 (1) 工事又は製造の請負 130 万円 (2) 財産の買入れ 80 万円 (3) 物件の借入れ 40 万円 (4) 財産の売払い 30 万円 (5) 物件の貸付け 30 万円 (6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50 万円 (契約書の作成) 第 123 条 予算執行者は、契約を締結するときは、契約の目的、契約金額、履行期限、契約保証金に関する事項その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。 (契約保証金) 第 125 条 施行令第 167 条の 16 第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契 約金額の 100 分の 10 に相当する額以上とする。 (契約保証金の納付の免除) 第 127 条 予算執行者は、契約を締結しようとする場合において次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。 (1) 契約者が国(公団を含む。)又は他の公共団体であるとき。 (2) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 |
(3) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 100 条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。 (4) 契約者が過去2年間の間に市、国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。 (5) 法令に基づき延納が認められる場合において、契約者が確実な担保を提供したとき。 (6) 第 121 条第2項各号に掲げる契約の種類に応じ当該各号に定める額の範囲内の契約で、契約者が契約を確実に履行するものと認められるとき。 (7) 第 124 条第2号から第4号までの規定のいずれかに該当して契約書の作成を省略することができるとき。 (8) 委託契約を締結する場合において、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 (9) その他特に市長が納付の必要がないと認めるとき。 (給付の検査) 第 131 条 予算執行者は、次の各号の一に掲げる理由が生じたときは、自ら又は職員に命じ、若しくは施行令第 167 条の 15 第4項に規定する職員以外の者に委託して当該契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。 (1) 契約者が給付を完了したとき。 (2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。 2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、契約書、設計図書等に基づき、又は必要に応じて当該契約に係る監督職員の立合いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。 (検査調書の作成) 第 132 条 検査職員は、前条に規定する検査の結果、給付の完了が確認されたときは、検査調書又は出来高調書を作成しなければならない。ただし、市長が別に定める方法により、検査職員が検査したことを示すことによってこれに代えることができる。 |
※なお、本規則において「施行令」とは、「地方自治法施行令」をいう。
(出所:財務規則)
またこのほかに、市が策定している委託事務に関する主なマニュアル・ガイドライン等として、以下のものが挙げられる。
所管課は、このマニュアル・ガイドライン等に従い、委託事務を行っている。
【図表 9】委託事務に関するマニュアル・ガイドライン等
文書名 | 概要 |
契約事務のチェック ポイント | 契約事務の各段階で、特に留意すべき点について、その根拠と ともに記載した文書。 |
泉南市随意契約のガイドライン | 地方自治法施行令第 167 条の2第1項に定める随意契約事務の公正性、経済性を確保するために、個々の契約ごとに技術の特殊性、経済的合理性、緊急性等の解釈を客観的、総合的に判断し決定するとともに、見積書の取扱いの指針とするため、共通 事項、工事、委託、物品等の業種ごとに考え方を整理した文書。 |
泉南市プロポーザル方式の実施に関するガイドライン | 泉南市が発注する業務に関し、プロポーザル方式により契約の相手方となる候補者等を選定する場合の手続きについて、共通して遵守すべき事項を定め、プロポーザル方式による契約の公 正性、透明性及び客観性を確保するために作成された文書。 |
泉南市建設工事等入 札談合に関する情報対応マニュアル | 入札談合に関する情報が寄せられた場合の具体的な対応について定めた文書。 |
(出所:契約検査課へのヒアリングに基づき、監査人が作成)
第3 委託契約に関する財務事務全体(総論)に関する監査の結果
1.委託契約に関する財務事務全体(総論)に関する監査の結果
(1)契約検査課
(ⅰ)事務の概要及び監査の手続き
契約検査課は、委託契約に関して、主に入札等参加資格業者登録事務や、個別の委託発注段階における特命随意契約の理由書に係る合議、庁内の発注・契約に係る事務ガイドライン等の作成・発信を行っている。
この点、契約検査課が庁内向けに発信しているガイドライン等は次のとおりである。
・契約事務の一般的な流れ(契約事務に関して全体的な流れを記載したもの)
・契約事務のチェックポイント(契約事務の各段階で留意すべき点をその根拠とともに記載したもの)
・泉南市随意契約のガイドライン(随意契約事務を進めるにあたり、個々の契約内容が各号の考え方に沿ったものであるかどうかを事案も参考に判断してもらうため、共通事項、工事、委託、物品等の業種ごとに考え方を記載したもの)
そこで、契約検査課における事務の状況等についてヒアリング及び関連資料の閲覧を行った。
(ⅱ)監査の結果
1)予定価格設定段階における複数者見積りの徹底について(意見番号 1)
入札における予定価格は、発注案件ごとの予算執行の際の上限額であり、業務内容のほか、市場価格や需給の状況等を考慮して、適正に定められるべきものである。また、予定価格は、最低制限価格の設定における基準値にもなる。入札参加者にとって、予定価格や最低制限価格への納得感がない場合、結果的に入札執行への不信感ももたらし得る。
この点、各課における入札執行の手続きについて確認したところ、意見番号 18、30、 72、76、80、86、107 のように、予定価格の設定に際して、1者から見積りを徴取するのみであった事例が見受けられた。
工事請負とは異なり、委託業務は国から積算基準等が明確に示されていない場合が多い。そのため、適正な予定価格の積算を行うために、市は、複数者からの見積り徴取を 徹底することが望まれる。
2)最低制限価格の設定方針及び基準の明確化について(意見番号 2)
入札における最低制限価格制度は、業務履行における品質を確保するため、特に必要があると認めるときに設定されるものであり、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札
者とする入札方式である。
この点、市における入札案件について最低制限価格を設定するかどうかは、各課に判断が任されており、最低制限価格を設けている入札案件が見受けられた。また、例えば意見番号 108 の入札案件については、最低制限価格を下回る価格で入札した業者が3者おり、仮に最低制限価格がなかった場合、相当程度安い金額にて契約が可能であった。本来、業務の性質や過去の同種案件の業務の履行状況等をふまえて、最低制限価格の必要性について十分に検討されるべきであるが、各課における最低制限価格の必要性の検討が十分と言い切れない案件が見受けられた。
また、最低制限価格を設定する場合の設定基準についても、予定価格の何パーセントとする等の明確な基準は示されておらず、各課において判断することになっており、この点についても、意見番号 108 のように、最低制限価格の設定基準の説明が結果的に不明瞭であった入札案件が見受けられた。
他団体では、全庁的な指針として、最低制限価格を設定する委託業務を限定的に列挙している事例や、最低制限価格の設定基準を明確に定めている事例もある。そこで、市は、最低制限価格を設定する対象業務や、最低制限価格の設定方法の明文化について検 討されたい。
3)指名競争入札の運用方法について(意見番号 3)
指名競争入札によることができるのは、次のいずれかに該当する場合とされている
(地方自治法第 234 条第2項、地方自治法施行令第 167 条)。
① 契約の性質・目的が一般競争入札に適しない契約をするとき。
② 契約の性質・目的により、入札に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。
③ 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。
この点、各課における指名競争入札について確認したところ、各入札案件が該当する業種区分の入札参加資格登録業者を一律、指名している入札案件が見受けられた。
しかしながら、前述のとおり、指名競争入札とするのは、地方自治法等で要件が求められているところであり、原則として一般競争入札によるべきである。また、指名競争入札とすることは、当該入札案件に参加する意思のない業者にとって、指名通知書の受領連絡や入札辞退届を市に提出するという負担も強いる。さらには、インターネットの普及や、民間企業による入札案件の情報提供サービスの普及等により、指名競争入札によって入札案件の周知を図る必然性も薄れつつある。
そのため、原則、一般競争入札とする扱いや、指名競争入札を採用する基準の明文化、 さらには、指名競争入札を採用する場合の指名業者の選定基準等の全庁的な方針策定について検討されたい。
なお、契約検査課によると、指名競争入札を実施している主な理由は、市内業者の育成及び地域活性化のためとのことであったが、市外業者を多数指名している事案等、契約検査課が意図するものとは異なる指名競争入札の運用が見受けられた。この点、市内業者の育成及び地域活性化の観点は、一般競争入札の参加資格に地域要件を加えることによっても可能と考えられるが、市内業者を優先することは、市内業者の「育成及び地 域活性化」であることから、その目的に応じた市内業者優先の入札の運用とすることも十分に検討されたい。
4)入札辞退者への辞退理由の聴取と次回発注における仕様書・入札参加要件等の改善について(意見番号 4)
委託業務の発注において、市職員にとって難易度が高いことの一つは、仕様書・入札参加要件等の設定である。これは、専門化・多様化が進む委託業務において、全ての市職員がノウハウを持っておくことが困難であることによる。
この点、入札執行に際して、入札辞退者に対してその辞退理由を聴取しておくことは、次回発注における仕様書・入札参加要件等の改善に資する重要な情報源となり得る。そのため、入札辞退者に対して辞退理由を聴取し、その内容を次年度以降に引き継ぐこと が望まれる。
5)入札書類の簡素化について(意見番号 5)
市においては、入札案件に参加する場合、参加希望業者は市が作成した入札要領・要綱に押印して提出するという取扱いがなされている。
業者の負担軽減や、書類の不備対応等に要する市職員の負担軽減を図るため、入札要 領・要綱に押印して提出することの必要性について改めて検討されたい。なお、近年では入札書への押印を廃止した自治体も見受けられ、入札関係書類への押印の必要性についても検討されたい。
6)全庁的な郵便入札の推進について(意見番号 6)
郵便入札は、一般的に現地入札よりも入札執行の負担が市及び業者ともに軽減される。市の入札案件では現地入札によるものも見受けられるが、全庁的な郵便入札の推進につ いて検討されたい。
なお、郵便入札の送付方法が全庁的に明確化されていないこともあり、意見番号 109のとおり、郵便配達記録の残らない方法による入札書の提出も可能であるのが現状である。郵便入札において郵便配達記録を残すことは、適切な入札執行状況について明確にすることに繋がり、また、万が一の郵便不達によるトラブルを未然に防ぐ。そのため、郵便入札の実施に際しては、郵便配達記録が残る方法によって入札書を提出することを 必須とする取扱いを検討されたい。
7)入札執行ルール及び契約手続きの明文化について(意見番号 7)
一般的に、住民から預かった税等を執行する地方公共団体には「説明責任」が求められ、特に入札においては、その公平な執行に留意した上で、その執行状況について高い透明性を持って説明できるようにすることが求められる。
この点、各課における入札執行の手続きについて確認したところ、結果番号 26 のように、開札時の立会いを不可としている入札案件が見受けられた。
開札時の立会いが不可とすることは透明性を害し、入札が公平に執行しているかの疑念を生じさせる可能性がある。そのため、市は、入札書の開封及び開札時の立会いにつ いて全庁的なルールを明確化するべきである。
また、1者入札の場合、入札を中止する取扱いが慣行的にされているが、全庁的に明文化されていない。さらに、契約保証金を免除する際の実績に関する証拠書類(契約書等)の入手についての全庁的ルールがないため、証拠書類(契約書等)を入手していない事案が見受けられた。業者からの申請書のみに基づく誤った契約保証金の免除を防止 するため、契約書等の証拠書類の入手について全庁的なルールを明確化することが望まれる。
これらの入札執行ルール及び契約手続きについて一連ガイドライン等を明文化され たい。
8)入札執行状況の事後の第三者確認について(意見番号 8)
適正な入札執行を担保するため、各課における入札執行状況について事後的に第三者が確認・監視することは多くの団体において実施されているところである。市においても、入札執行状況の事後の第三者確認の実施について検討されたい。
9)入札等参加資格申請における業者登録の事務負担軽減について(意見番号 9)市の契約検査課における大きな業務の一つとして、入札等参加資格書類の受付・審査 がある。例年の受付時期は1月中頃から2月上旬まであり、この時期に契約検査課の業
務が集中している。
また、入札等参加資格審査における近年の全国的な動向として、押印廃止の推進、重複する情報・書類の集約、提出書類の削減等が進められている。これらの簡素化は、業者側の負担軽減だけではなく、書類の審査や不備があった場合の連絡、再審査等市職員の負担軽減にも繋がる。
そこで、入札等参加資格審査の事務負担軽減に向けて、受付期間の見直しや、押印廃 止の推進、重複する情報・書類の集約、提出書類の削減等を検討されたい。
なお、市の入札等参加資格審査において提出を求めている書類のうち、他団体では以下のとおり、省力化されている例が見受けられるため、参考とされたい。
【図表 10】入札等参加資格審査の省力化の例
書類 | 省力化の例 |
入札等参加資格審査申請書(更新・新規申 請) | 押印を廃止する例もある。 |
使用印鑑届 | 使用印の届出(使用印鑑届)を廃止する例もある。なお、その場合、市と初めての契約の際に契約印鑑の届出を行うこととす る例もある。 |
印鑑証明 | 押印廃止に伴い、提出を不要とする例もあ る。 |
委任状 | 本店から支店等への委任に関して、押印を 廃止する例もある。 |
本社及び委任先の都道府県税(全税目)に係る未納がない旨記載の証明書 | 他団体では市外業者については、地方税に係る未納がない旨記載の証明書の提出を 求めないことも多い。 |
(出所:監査人が作成)
10)特命随意契約の厳正な運用について(意見番号 10)
一般的に、特命随意契約は、競争入札によらず1者を特定して行う例外的な発注方式であり、実施できるのは以下の場合に限定されている。
1号:少額の契約。 2号:その性質又は目的が競争入札に適しない契約をするとき。 3号:特定の施設等からの物品の買入れ又は役務の提供を受ける契約をするとき。 4号:新規事業分野の開拓事業者からの新商品の買入契約をするとき。 5号:緊急の必要によるもの。 6号:競争に付することが不利なもの。 7号:時価に比して著しく有利な価格で契約ができるもの。 8号:競争入札に付し入札者又は落札者がないとき。 9号:競争入札において落札者が契約を締結しないとき。 |
(出所:地方自治法施行令第 167 条の2第1項を基に監査人が作成)
この点、各課における委託手続きについて確認したところ、意見番号 31、36、49、 51、56、62 のように、特命随意契約とされているが、「実態としてその事業者しか受けられない」ことについて、客観的に説明しきれない案件が見受けられた。
特命随意契約の理由について、妥当性を十分に確認する手法について検討されたい。
11)市が入札案件の透明性・公平性について、説明責任をより一層果たせる対応体制について(意見番号 11)
一般的に、外部公益通報窓口を設け、適切な外部公益通報への対応体制を設けることは入札執行の適正性の確保等に資する。また、官製談合が発覚した他団体では、外部公益通報窓口が存在しない例や、外部公益通報が実際にあった場合の対応体制が明確化されていない例が多い。
この点、市は、外部公益通報窓口を設けていないが、意見番号 112 のように市の入札案件への疑念について、大阪府が設けている「府民の声」窓口に問い合わせがあった入札案件が見受けられた。ただし、この大阪府への問い合わせ内容について、大阪府から市へ連絡があったが、市の発注担当部内でその内容への対応方針が検討されたのみであった。そして、本件について、市による調査が十分になされたという記録が包括外部監査において確認できなかった。
外部通報への対応は、発注担当部・課内によると、自己を自己で調査対応にすることになり、十分な調査対応が行われているかについて客観的に示すことは難しく、発注担当部・課とは関係のない者が行うべきである。
そこで、市が入札案件の透明性・公平性について、説明責任をより一層果たせる体制 について検討されたい。
12)発注・契約事務に係る庁内の理解促進及び人材育成について(意見番号 12) 以上、意見番号1から意見番号 11 までのとおり、各課において発注・契約事務の公
平かつ透明な運用の重要性について理解が浸透していない状況が見受けられた。
また、意見番号 35、41 のように、市職員が当該職員個人の LINE を通じて委託業務の受託業者と連絡を取り合っている事案も見受けられた。職員個人の LINE を通じて委託業者と連絡を取り合うことに制約が弱い場合、不意に入札情報を漏洩してしまう危険性が高まる。この点、ヒアリングの結果、職員個人の LINE や携帯電話を通じて委託業務の受託業者と急ぎの連絡を取り合うことの必要性は、業務によっては一定認められたものの、例えば、職員個人の LINE アカウントや携帯電話番号を受託業者に教える場合には、事前に必要な手続きを経て、所属長の許可を得た上で、利用用途を限定することとする等、一定の運用ルールは必要と考えられる。急ぎで連絡する場合のほか、全庁的に受託業者との間での業務協議を実施するために必要なのであれば、市での専用ツールの導入を検討することも考えられる。
さらに、各課へのヒアリングにおいて、各課の担当者が仕様書の内容について十分に説明できない、また、契約書に記載すべき事項について理解できていない様子が見受けられた。例えば、個人情報保護法の趣旨を理解した上で、各委託業務が個人情報を扱う可能性を検討し、必要に応じて、個人情報保護に関する特記事項を契約書に記載することが十分に検討されていない状況が見受けられた(意見番号 70、73、77、81、84、87、
97、114)。令和5年4月1日より、個人情報の保護に関する法律(「個人情報保護法」)が改正されたところであるが、契約に関する法令改正についての各課のノウハウが追い付いていない状況にあった。
入札の執行に際しては、特に公平性・透明性への意識をより一層高めるとともに、地方自治法第2条第 14 項が求めている「最少の経費で最大の効果」を発揮できるように常に改善を意識することが求められる。全体を通じて、これらの意識が定着していない状況が見受けられた。そこで、市は、発注・契約事務に係る庁内の理解促進及び人材育 成を図るため、ルール化、マニュアル化、そして、それらについての研修会の定期的な開催を検討されたい。
(2)財政課
(ⅰ)事務の概要及び監査の手続き
財政課は、主に予算編成を通じて、市の委託契約に関わっており、各課から要求された委託契約の予算に対し、委託の必要性や費用対効果、事業の実施方法等の観点から査定を行う役割を担っている。
そこで、財政課における予算査定の状況等についてヒアリング及び関連資料の閲覧を行った。
(ⅱ)監査の結果
1)予算要求段階における複数者見積りの徴取について(意見番号 13)
市の委託業務において、複数者への見積りを経ずに1者のみの見積りをふまえて予算付け、予定価格積算が行われているものが見受けられた(意見番号 18 等)。
この点、各課による予算要求に先立って、財政課から各課に示される予算編成方針を確認したところ、予算要求段階における複数者見積もりの徴取について記載が見当たらなかった。
各課からの予算要求が認められ、実際に翌年度に発注する段階になると、1者見積りによって予算付けが既にされている見積りをあえて複数者見積りを取り直す必要性についての認識に乏しくなる恐れがある。
そこで、予算編成方針おいて「参考見積りは、1者にしか発注できないものを除き、 可能な限り複数者から徴取すること」等を記載し、予算要求段階から、市場競争を前提とした予算編成を徹底することが望まれる。
2)予算編成における委託業務の費用対効果等の検討について(意見番号 14)
市の予算編成方針において、以下の方針が示されているところである。ただし、各課における実際の委託業務の中には、委託業務の費用対効果や利用者要望の把握に改善の余地があるもの(意見番号 32、37、42、116)や、委託業務の範囲・継続の必要性に議論が生じるもの(結果番号 28、意見番号 22、101)、委託費用が委託業務内容と見合っていない恐れがあるもの(意見番号 17、69)が見受けられた。
確かに予算編成には膨大な事務量を要し、全てを完全に精査することは困難である。しかし、事務事業評価において課題が見受けられた事業や新規事業等、対象を絞った上 で、委託業務に係るコストと成果目標を所管課が示し、それを財政課が査定するというような、極力定性的な予算編成が望まれる。
特に新規事業においては、昨今、その重要性が国からも示されているように、EBPM
(エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング/エビデンスに基づく政策立案)の考 え方を踏まえた、新規事業要求調書の様式設計を検討されたい。
あわせて、予算編成方針において示されているとおり、そもそもなぜ委託でないとで
きないかという点についても各課が説明できるように、予算要求調書の設計を検討され たい。
【図表 11】予算編成方針抜粋
・既存事業については、部内で目的に応じた費用対効果を検証したうえで、廃止、休止、縮小、統合を含めた抜本的な見直しを行うこと。また、DX の活用等、前例にとらわれない事務事業の見直しにより、より費用対効果の高い事業実施に努めること。
・新規事業については、市長マニュフェストや現在策定中である「第6次泉南市総合計画」における位置づけを明確にし、後年度の事業展開を踏まえたうえで要求すること。
・すべての事業について、府内市町村や類似団体の施策との比較、受益と負担のあり方、効率的・効果的な事業手法等の見直しを進め、継続してきた事業であっても廃止・休止を含めた検討をするなど、施策・事業の優先順位を各部内において定めた施策評価に基づき、予算見積りを行うこと。
・類似業務の統廃合や実施回数、委託方法等、見直しを実施し費用対効果を高めること。政策立案や調査等は、職員が業務の目的や成果を見据え、職員自らが行うことが原則であり、業務委託する場合は、専門的な知識・技術を要する「職員が行うことが困難なもの」、「職員が行うと著しく非効率なもの」、「第三者的な立場から客観的及び公正な評価を得る必要があるもの」等、十分な合理性が認められるものに限
定すること。
(出所:予算編成方針より抜粋)
第4 個別委託契約に関する監査の結果
1.実施した監査手続き
(1)個別監査対象委託契約の選定
市では、契約検査課において各課が所管する委託業務を調査及び集計した上で、四半期ごとに契約状況一覧としてホームページ上で公表している。一方で財政課では実際の委託契約に基づく事業について、市の会計(一般会計及び特別会計)において委託料として会計処理している。
そこで本監査においては、契約検査課の作成する契約状況一覧を基礎として、会計上の目的別歳出科目及び歳出金額の大きさに着目して、以下の方針に基づき、各課が所管する委託契約より、書面調査の個別監査手続きの実施対象とする委託契約(以下、「個別監査対象委託契約」という)を選定することとした。
<個別監査対象委託契約の選定方針>
・住民一人当たり委託料が近隣市よりも高い目的別歳出科目(総務費、民生費)の委託契約から、歳出金額上位 20 件を抽出 ・委託料が最も大きい目的別歳出科目である衛生費の委託契約から、歳出金額上位 10件を抽出 ・その他の目的別歳出科目の委託契約から、歳出金額上位 5 件を抽出 ・抽出した委託契約のうち、施設の指定管理契約等、前年度の包括外部監査で監査対象とした契約については対象から除外 |
この個別監査対象委託契約の選定方針に基づき選定した個別監査対象委託契約(16課、44 件)は、以下のとおりである。
【図表 12】個別監査対象委託契約
所管課 | 選定した個別監査対象委託契約 | 番号 |
1. 政 策 推 進課 | 第6次泉南市総合計画策定支援業務委託契約 | 1 |
泉南市次世代支援エール事業業務委託 | 2 | |
2. デ ジ タ ル 推 進課 | 基幹系システム再構築業務の更改に係る業務 | 3 |
泉南市行政 LAN システム(インターネット系)保守委託業務 | 4 | |
マイナポイント業務支援労働者派遣業務委託 | 5 | |
3. 人 権 推 進課 | 泉南市立若松湯管理業務委託 | 6 |
泉南市総合相談事業 | 7 |
4. 総務課 | 泉南市役所庁舎警備・受付案内・電話交換業務委託 | 8 |
泉南市特定建築物環境衛生管理業務及び庁舎清掃業務 | 9 | |
5. 税務課 | 令和6年度の固定資産(土地)の評価替えにおいて活用する標準 宅地の不動産鑑定評価実施のための業務委託(内陸部分) | 10 |
令和6年度泉南市固定資産税路線価付設業務委託 | 11 | |
6. プ ロ モ ー シ ョン 戦 略課 | 誘客連携による地域活性化事業「めぐり逢い創出事業」(泉南ロ ングパーク・イルミネーション)実施業務委託 | 12 |
シティプロモーション事業(4シーズンズフェス)実施業務委託 | 13 | |
シティプロモーション事業「地域資源魅力再発見事業(スペシャ リストによる観光情報発信活用事業)」業務委託 | 14 | |
7. ふ る さ と 戦 略課 | 泉南市ふるさと寄附推進事業支援業務委託 | 15 |
ふるさと泉南応援寄附における一括業務委託 | 16 | |
市事務委託 | 17 | |
ふるさと納税ワンストップ特例申請書受付業務委託 | 18 | |
泉南市ウェブサイトシステム更新業務委託 | 19 | |
8. 市民課 | 令和4年度戸籍法改正対応業務委託 | 20 |
9. 清掃課 | 一般廃棄物収集補助業務(積込)役務提供 | 21 |
10. 障 害 福祉課 | 地域活動支援センター事業委託 | 22 |
障害者生活支援事業委託 | 23 | |
相談支援事業委託 | 24 | |
障害者福祉システム障害福祉サービスデータベース対応業務委 託 | 25 | |
11. 生 活 福祉課 | 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事業委託 | 26 |
泉南市生活困窮者自立支援事業(自立相談支援事業)業務委託 | 27 | |
泉南市生活困窮者自立支援事業(就労準備支援事業)業務委託 | 28 | |
泉南市生活困窮者自立支援事業(家計改善支援事業)業務委託 | 29 | |
労働者派遣委託 | 30 | |
泉南市生活困窮者自立支援強化事業生活保護受給者等若年者向 複合的就労支援事業委託業務 | 31 | |
泉南市被保護者就労支援事業等(被保護者就労支援事業)委託業 務 | 32 | |
12. 長 寿 社 会 推 進課 | コミュニティソーシャルワーカー配置促進事業委託 | 33 |
街かどデイハウス介護予防普及啓発事業委託 | 34 | |
小さな拠点機能整備事業委託契約 | 35 | |
13. 保 健 推 | 泉南市個別予防接種事業契約 | 36 |
進課 | 令和4年度 泉南市妊婦健康診査・産婦健康診査・乳児一般健康 診査・乳児後期健康診査委託契約 | 37 |
新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る相談センター及び 予約センター体制確保業務 | 38 | |
新型コロナウイルスワクチン予防接種委託料 | 39 | |
14. 保 育 子 ども課 | 子ども総合支援センター給食調理業務委託 | 40 |
15. 家 庭 支 援課 | 泉南市地域子育て支援センター事業委託 | 41 |
TASK クラウド福祉相談システム導入業務委託 | 42 | |
16. 教 育 総 務課 | 泉南市中学校給食調理等業務委託 | 43 |
泉南市小学校給食調理等業務委託 | 44 |
(2)実施した監査手続き
各課が所管する個別監査対象委託契約について、①事業実施手法の検討、②委託先の選定、契約手続き、③委託事業の実施状況、④委託事業実施後の評価という項目ごとに、以下のとおり監査手続きを設定した。
①事業実施手法の検討
監査手続き |
委託事業の目的が明確化された上で、当該事業を委託により実施すべきか、職員(直営方式)により実施すべきかについて、十分に検討されており、委託により実施すること に十分な合理性があるかについて、ヒアリング及び書面調査により確認する。 |
補助により実施すべき事業(実質的な観点から市に対する反対給付が無い事業)が、委 託により実施されていないかについて、ヒアリング及び書面調査により確認する。 |
②委託先の選定、契約手続き
監査手続き |
委託先の選定が以下のような点において、競争性・透明性の確保、機会均等及び公平性といった視点から適切に行われているかについて、ヒアリング及び書面調査により確認する。 ・入札や公募の参加資格要件や実施体制要件の設定に十分な合理性があるか(業務に不必要な要件の定めにより、参加者を不合理に制限していないか) ・指名競争入札における指名相手の設定に十分な合理性があるか ・入札や公募の参加に必要な期間が、質問期間を含め、十分に確保されているか ・入札や公募の実施は、広く周知されているか ・随意契約を行う場合の随契理由に十分な合理性があるか |
・委託先の選定方法(一般競争入札、指名競争入札、公募)の決定に合理性があるか |
委託先の選定時点において、仕様書等で業務内容が明確化されており、市と受託者との 間での業務内容の理解に重大な齟齬が発生しないものとなっているかについて、ヒアリング及び書面調査により確認する。 |
仕様書、契約書等において、契約の目的、契約金額、履行期限、契約保証金に関する事項のほか、以下のような重要な事項が、法令・規則等に基づき、適切に定められているかについて、ヒアリング及び書面調査により確認する。 ・指示等及び協議の書面主義 ・業務工程表の提出 ・権利義務、著作権の譲渡等 ・一括再委託の禁止 ・個人情報の取扱い ・検査及び引き渡し ・契約不適合責任 ・委託金額の支払い |
③委託事業の実施状況
監査手続き |
契約保証金の免除や、受託者の再委託等において、市の規則等に従い必要な手続きが適 切に行われているかについて、ヒアリング及び書面調査により確認する。 |
委託業務に係る事務手続き(書類提出等)及び委託業務は、契約書・仕様書等の定めに 従い適切に実施されているかについて、ヒアリング及び書面調査により確認する。 |
受託者の業務量実績報告や受託事業に伴う費用支出の適正性及び合理性について、所管 課が適切に確認しているかについて、ヒアリング及び書面調査により確認する。 |
④委託事業実施後の評価
監査手続き |
委託事業の目的が達成されているかの評価を行い、翌年度以降の事業の実施手法や実施の要否(必要性)の検討(PDCA)が行われているかについて、ヒアリング及び書面調査 により確認する。 |
(3)調査票に基づく調査の実施
「(1)個別監査対象委託契約の選定」で選定した個別監査対象委託契約について、その委託契約の管理に関する概況等を把握するため、図表 13 の調査票を所管課に送付し、回答を回収した。
【図表 13】個別監査対象委託契約に対する調査票
区分 | ご回答 | 備考 | ||||
1.当該委託契約の概要に関する事項 | ||||||
契約名 | ||||||
契約所管課 | 〇〇部〇〇課 | |||||
契約先名(所在地) | 所在地は、都道府県名+市町村名で記載 | |||||
委託事業の目的及び業務概要 | ||||||
委託理由 (市直営事業として実施しない理由) | ||||||
2.契約先の選定に関する事項 | ||||||
契約先の選定方法 | 随意契約の場合の根拠条文:地方自治法施行令167条の2 その他の場合の内容: | プルダウンで選択してください | ||||
プルダウンで選択してください | ||||||
(特命随契の場合) 随意契約理由 | 特命随契以外の場合、回答不要です | |||||
(特命随契以外の場合) 入札・公募などの参加者数 | 者 | 特命随契の場合、回答不要です | ||||
予定価格 | (単位: 1件当たり額) | 税込み、単位はプルダウンで選択してください | ||||
予定価格の積算方法 | ||||||
相見積もりの有無 | プルダウンで選択してください | |||||
3.契約に関する事項 | ||||||
契約期間 | ||||||
契約金額 | (単位: 1件当たり額) 単位その他の場合の説明: | 税込み、単位はプルダウンで選択してください | ||||
委託料の支払い方法 | プルダウンで選択してください | |||||
委託料の精算の有無 | プルダウンで選択してください | |||||
業務量に応じた委託料金額の変動の有無 | 有りの場合の委託料金額決定方法: | プルダウンで選択してください | ||||
業務履行実績の確認方法 | ||||||
個人情報の取り扱いの有無 | プルダウンで選択してください | |||||
契約保証金の免除の有無 | 免除ありの場合の根拠条文:財務規則127条 | プルダウンで選択してください | ||||
プルダウンで選択してください | ||||||
再委託の有無 | プルダウンで選択してください | |||||
過去の契約状況 | 契約方法 | 随契条文 | 契約先名 | |||
令和3年度 | ||||||
令和2年度 | ||||||
令和元年度 | ||||||
平成30年度 | ||||||
平成29年度 | ||||||
4.事業の効果に関する事項 | ||||||
期待する効果 | ||||||
効果指標の設定の有無 | プルダウンで選択してください | |||||
有りの場合の指標: | ||||||
効果指標の推移 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 効果指標の設定がありの場合のみ回答ください |
効果指標を設定していない場合、期待する効果が実現しているか否かについてどのように評価しているか |
2.部署別の委託契約事務に関する監査の結果
(1)政策推進課
政策推進課が、令和4年度において実施した主な委託事業は以下のとおりである。本監査業務ではこのうち2件を個別監査対象としている。
なお、組織変更により【図表 14】委託業務一覧の委託業務に相当する委託業務は、令和5年度においては政策推進課、ふるさと戦略課、プロモーション戦略課に分かれて所管している。
(ⅰ)3号随意契約以外(契約額が年間 50 万円を超えるもの及び単価契約)
【図表 14】委託業務一覧
件名 | 契約の相手方 | 契約金額 (税込み) | 契約日 | 契約 方法 | 監査 対象 |
ふるさと納税支援業務委 託 | (株)トラスト バンク | 11,082,500 円 | R4.4.1 | 随契 | |
ふるさと泉南応援寄附に おける一括業務委託 | (株)さとふる | 98,217,750 円 | R4.4.1 | 随契 | |
特別出店に係る覚書(ふる さと納税) | 楽天グループ (株) | 9,377,500 円 | R4.4.1 | 随契 | |
「ふるなび」利用契約 | (株)アイモバ イル | 852,500 円 | R4.4.1 | 随契 | |
泉南市ふるさと寄附推進 事業支援業務委託 | シフトプラス (株) | 452,550,000 円 | R3.8.10 | 随契 | |
第6次泉南市総合計画策定支援業務委託契約 | (株)ジャパンインターナショナル総合研 究所 | 22,220,000 円 | R2.11.5 | 随契 | ① |
シティプロモーション事 業(次世代モビリティ)実施業務委託 | トヨタカローラ南海(株) | 1,979,129 円 | R4.4.8 | 随契 | |
シティプロモーション事業(4 シーズンズフェス) 実施業務委託 | (株)TryHard Japan | 16,500,000 円 | R4.4.1 | 随契 | |
シティプロモーション事業(メディア誘客連携)実 施業務委託 | (株)ジェイコムウエスト | 11,916,000 円 | R4.4.1 | 随契 |
市民いきいき健康教室 (SENNAN CAMP)開催業務委託 | (株)TryHard Japan | 2,000,000 円 | R4.4.1 | 随契 | |
シティプロモーション事業(「恋人の聖地」広域市町村連携によるバーチャルコンパクトシティ事業) 業務委託 | (特非)地域活性化支援センター | 2,200,000 円 | R4.9.1 | 随契 | |
ふるさと納税ワンストップ特例申請書受付業務委 託 | シフトプラス (株) | 180 円 (単価) | R4.10.1 | 随契 | |
シティプロモーション事業(キッズ EXPO)実施業務 委託 | (株)ジェイコムウエストり んくう局 | 1,826,000 円 | R5.2.8 | 随契 | |
シティプロモーション事業(夜桜ライトアップ)実 施業務委託 | (株)TryHard Japan | 1,122,000 円 | R5.2.8 | 随契 | |
シティプロモーション事業(国際交流促進)実施業 務委託 | (株)With The World | 825,000 円 | R5.2.8 | 随契 | |
シティプロモーション事業(水プロジェクト)実施 業務委託 | (株)良品計画 | 1,679,960 円 | R5.2.8 | 随契 | |
泉南市次世代支援エール事業業務委託 | (株)日本旅行大阪法人営業 統括部 | 99,805,886 円 | R4.12.28 | 随契 | ② |
(出所:「令和4年度業務委託・賃貸借契約情報」より監査人が作成)
(ⅱ)3号随意契約該当なし。
① 第6次泉南市総合計画策定支援業務委託(個別監査対象 No.1)
(ⅰ)委託事業の概要及び委託理由
本事業は、第6次泉南市総合計画の策定にあたり、必要となる基礎調査等の実施及び分析業務、市民意識調査の実施、政策課題の抽出及び政策の方向性の取りまとめ、市民参画に関する運営支援、基本構想及び基本計画の策定支援、庁内策定会議の実施支援、
総合計画審議会の支援、総合計画に係る原稿の作成、印刷製本業務等を実施する事業である。
第6次泉南市総合計画策定にあたり、豊富な経験と高い専門性を有する民間事業者に支援業務を委託し、計画策定に係る業務を円滑に遂行するために委託により事業を実施している。
(ⅱ)委託契約の概要
委託契約の概要は以下のとおりである。
契約期間 | 令和2年 11 月5日~令和5年6月 30 日 |
契約金額(税込み) | 22,036,300 円(総額) |
委託料の支払い方法 | 後払い(確定額) |
委託料の精算の有無 | 無し |
業務量に応じた委託料変動の有無 | 有り |
業務履行実績の確認方法 | 実際の支援業務実績と仕様書を突合して確認 |
個人情報の取扱いの有無 | 有り |
契約保証金の免除の有無 | 免除有り(財務規則第 127 条第4号) |
再委託の有無 | 有り |
期待する効果 | 民間事業者の豊富な経験と高い専門性を活か し、市民に分かりやすい計画書を作成すること |
効果指標の設定の有無 | 無し |
効果の評価方法(効果指標を設定 していない場合) | 第6次泉南市総合計画成果物にて評価 |
(出所:所管課へのアンケート調査結果に基づき監査人が作成)
(ⅲ)監査の結果
1)仕様書における中間成果品の規定について(意見番号 15)
本事業は、前述のとおり、令和2年 11 月5日から令和5年6月 30 日が契約期間となっており、複数年度にわたり実施された事業である。しかしながら、本事業の仕様書における成果品の規定は、事業年度ごとに規定されておらず、契約最終年度の業務完了時についての規定がなされているのみである。
13.成果品の提出
(1)印刷物
第6次泉南市総合計画<本編>A4 サイズ、フルカラー 150 頁程度 1,000 部 第6次泉南市総合計画<概要版>A4 サイズ、フルカラー 8頁程度 3,000 部 第6次泉南市総合計画<子ども版>A4 サイズ、フルカラー 8頁程度 3,000 部
(2)各種原稿データ一式
第6次泉南市総合計画<本編> 第6次泉南市総合計画<概要版>
第6次泉南市総合計画<子ども版>前期実施計画
※各種原稿データ一式(修正可能なデータ及び PDF データ、原則として WORD または EXCEL とする。電子記録媒体に保存。)なお、電子データは、印刷業者にそのまま渡すことのできるデータとする。
(3)市民意識調査報告書
原稿データ一式(修正可能なデータ及び PDF データ、原則として WORD または EXCELとする。電子記録媒体に保存すること。)
(4)その他各種調査、集計、分析結果の原稿及びその他関連資料一式
修正可能なデータ及び PDF データ、原則として WORD または EXCEL とする。電子記録媒体に保存すること。
(出所:第6次泉南市総合計画策定支援業務委託仕様書)
支払いについては、令和2年度を開始年度として、年度ごとの出来高予定額が契約書 で定められており、これに基づいて各年度の終了後に支払いが行われており、契約最終 年度の業務完了時に一括して契約総額が支払われているわけではない。この点について、所管課へ確認したところ、仕様書において各年度の業務内容が規定されており、受託者 との会議等を都度開催するなかで、受託者の業務進捗を確認しており、それに基づいて 各年度に契約書に記載されている出来高予定額の支払いを行っているとのことである。
しかし、仕様書や契約書において各年度の業務内容や出来高予定額が規定されている のであれば、それに対応する各年度の成果品についても規定すべきであり、各年度の成果品が適正に提出されたことを確認したのちに、支払いが行われることが望ましい。対外的に受託者の成果を示し、当該成果に応じて支払いを行っていることを明確にするためにも、契約が複数年にまたがる場合には、各年度に成果品を提出させるように仕様書に中間成果品の規定を盛り込むことが望まれる。
2)事業者の財務状況の確認方法について(意見番号 16)
本事業は、公募プロポーザルにより事業者を選定している。当該プロポーザルの選考の際、事業者が契約期間にわたって適切に業務を遂行できるだけの財務的体力を有するか否かについて確認する観点から、所管課において、当該プロポーザルに応募してきた事業者の財務状況の確認を実施している。
ここで、財務状況の確認方法として、ウィキペディアに掲載されている会社更生法を適用した企業一覧と民事再生法を適用した企業一覧を閲覧し、これらに記載されていな
い事業者は財務的に問題ないものとして取り扱う方法を採用している。
しかし、ウィキペディアの当該事項に掲載されている企業が網羅的であるかは不明であり、ここに掲載されている情報そのものの信頼性が不透明である。したがって、ウィキペディアの情報に基づいて判断するのではなく、事業者に直近の決算書の提出を求め て、財務状況の確認を実施した上で、さらに疑義がある場合には、必要に応じて事業者に納税証明書を提出させる等して、確認方法を見直すことが望まれる。
② 泉南市次世代エール事業業務委託(個別監査対象 No.2)
(ⅰ)委託事業の概要及び委託理由
本事業は、新型コロナウイルス感染症拡大及び石油・ガス・食料品等の価格高騰の影響が市民の生活に及び、子育ての負担が増大していることに鑑み、その負担を軽減するために対象者1人につき2万円分のギフトカードを送付するものである。
次世代エール事業実施にあたり、豊富な経験を有する民間事業者に業務を委託することで業務を円滑に遂行することができることから委託により事業を実施している。
(ⅱ)委託契約の概要
委託契約の概要は以下のとおりである。
契約期間 | 令和4年 12 月 28 日~令和5年3月 31 日 |
契約金額(税込み) | 99,805,886 円(総額) |
委託料の支払い方法 | 後払い(確定額) |
委託料の精算の有無 | 無し |
業務量に応じた委託料変動の有無 | 有り |
業務履行実績の確認方法 | 事業後に受託者から提出される実績報告書及び実際の給付件数等を突合し、当該件数に基づき 事業実施報告がされていることを確認 |
個人情報の取扱いの有無 | 有り |
契約保証金の免除の有無 | 免除有り(財務規則第 127 条第4号) |
再委託の有無 | 有り |
期待する効果 | 民間事業者の豊富な経験を活かし、期限内に対 象者へ給付を行えること |
効果指標の設定の有無 | 無し |
効果の評価方法(効果指標を設定 していない場合) | 実際の給付実績にて評価 |
(出所:所管課へのアンケート調査結果に基づき監査人が作成)
(ⅲ)監査の結果
1)コールセンターの設置、運営に関する現地確認について(意見番号 17)
本事業は、前述のとおり、市内の対象者1人につき2万円分のギフトカードを送付するものであるが、それに付随した市民等からの相談・問い合わせに対応するために、受託者がコールセンターを設置し、運営している。
しかし、業務完了時に受託者から提出された実績報告書を確認したところ、約3か月 の契約期間で相談・問い合わせの電話を受けた数は 40 件のみであった。受託者のコー ルセンターの体制としては、基本的にスタッフ3名が常駐して対応する形となっており、当該スタッフに係る人件費がコールセンター経費として、市に請求され支払いが行われ ている。
この点、業務量と体制が見合っておらず、コールセンター経費に係る支払いが過大となっている可能性がある。受託者が設置しているコールセンターは大阪市天王寺区に立 地しており、市から1時間程度で訪問できる距離にあることから、現地視察する等して、コールセンターの運営状況を確認し、不合理な体制により経費が過大となっていないかどうかについて、現状を把握することが望まれる。
2)複数業者からの見積書の入手について(意見番号 18)
本事業の予定価格の積算にあたって、参考とする見積書を入手しているが、本事業を実施している事業者1者のみからしか入手していなかった。
ここで1者のみの入手となった理由を所管課に確認したところ、国の交付金事業であり令和4年 12 月補正予算で予算計上したのちに、令和5年3月末には給付を完了する必要があったことから時間的な制約があり、他の事業者から見積書を徴取する時間がなかったためとのことであった。
しかし、本事業は、契約金額が多額である上に特命随意契約であり、当該特命随意契 約の契約先として選定されている事業者1者からしか見積書を徴取していなければ、契約金額が過度に大きくなってしまう恐れがある。予定価格等設定の際の透明性を確保するためにも複数業者から見積書を徴取することが望まれる。
(2)デジタル推進課
デジタル推進課は、令和5年度より新たに設置された課であるが、令和4年度におい て総務課で実施した委託事業のうち、個別監査対象として選定した以下の3件について、令和5年度において同様の事業をデジタル推進課で所管している。
(ⅰ)3号随意契約以外(契約額が年間 50 万円を超えるもの及び単価契約)
【図表 15】委託業務一覧
件名 | 契約の相手方 | 契約金額 (税込み) | 契約日 | 契約 方法 | 監査 対象 |
基幹系システム再構築業 務の更改に係る業務 | (株)TKC | 70,468,684 円 | R4.4.1 | 随契 | ① |
泉南市行政 LAN システム (インターネット系)保守委託業務 | 西日本電信電話 (株)関西支店 | 349,250 円 (月額) | R4.4.1 | 随契 | ② |
マイナポイント業務支援 労働者派遣業務委託 | (株)ビッグウ ェーブ | 1,738 円 (単価) | R4.4.1 | 随契 | ③ |
(出所:「令和4年度業務委託・賃貸借契約情報」より監査人が作成)
(ⅱ)3号随意契約該当なし。
① 基幹系システム再構築業務の更改に係る業務委託(個別監査対象 No.3)
(ⅰ)委託事業の概要及び委託理由
本事業は、基幹系システムに係る機器の安定稼働を維持するための運用保守及び各種業務に係るアウトソーシング業務を実施する事業である。
現在、市が使用している基幹系システムの開発・運用・保守を行っている事業者に委託することで業務を円滑に遂行できることから、委託により事業を実施している。
(ⅱ)委託契約の概要
委託契約の概要は以下のとおりである。
契約期間 | 令和4年4月1日~令和5年3月 31 日 |
契約金額(税込み) | 70,468,684 円(総額) |
委託料の支払い方法 | 分割払い(一部前払い) |
委託料の精算の有無 | 無し |
業務量に応じた委託料変動の有無 | 無し |
業務履行実績の確認方法 | 業務完了届の提出を受け検査を実施 |
個人情報の取扱いの有無 | 有り |
契約保証金の免除の有無 | 免除有り(財務規則第 127 条第4号) |
再委託の有無 | 有り |
期待する効果 | 住民サービスの向上や事務効率化 |
効果指標の設定の有無 | 無し |
効果の評価方法(効果指標を設定 していない場合) | 住民サービスの向上や業務効率化に寄与してい ることを評価 |
(出所:所管課へのアンケート調査結果に基づき監査人が作成)
(ⅲ)監査の結果
1)受託業者の責任範囲について(結果番号 1)
契約書第7条において、受託業者の責任範囲について以下の制限を設けている。
(責任範囲とその制限)
第7条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本契約に関して、乙が甲に対して負う損害賠償責任の範囲は、甲に現実かつ直接に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は次の各号の金額を超えないものとする。また、乙は、甲が必要な対応措置を行ったことに起因して発生又は拡大した損害を賠償する義務を負わないものとする。なお、社会通念上、乙の責めに帰すことができない事由から生じた損害、乙の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益等について乙は損害賠償責任を負わないものとする。
(1)月額の定めがある場合 月額の契約金額の 12 か月分に相当する額
ただし、契約金額が 12 か月に満たない場合は、契約金額に相当する額
(2)単価の定めがある場合 当該処理料金に相当する額
(3)前各号の定めがない場合 契約金額に相当する額
2 電気通信事業者の責めに帰すべき事由により、乙が債務を履行できなかったため、甲に損害発生した場合は、乙は前項の限度額の範囲内でかつ乙がその電気通信業者から受領する損害賠償額の総額の範囲内で賠償するものとする。
(出所:基幹系システム再構築業務の更改に係る業務契約書)
これは、業務受託者が故意又は重過失により市に損害を与えた場合でも契約金額、又は契約金額のうち1年分を超えた金額の損害賠償責任は負わないという規定で、市が一方的に不利であり、著しく公平性に欠ける条項である。
そのため、当該条項による不利益の発生を防止するため、次回当該受託者と業務委託契約を締結する場合には同条項に「前項は、損害賠償義務者の故意又は重大な過失に基
づく場合には適用しないものとする。」といった条項を付け加える等、当該条項を見直す必要がある。
また、市は全庁的に当該受託者が開発したシステムを使用していることから他課の契 約状況を調査の上対応を講じる必要がある。
2)データセンターの現地調査について(意見番号 19)
本事業では、業務に係るサーバを受託者のデータセンターに設置している。本事業に係るシステムでは、住民記録や印鑑登録、税関係や年金関係等の市民に関わる様々な重要なデータを扱うことから、サーバの立地や建物の強度等、高いセキュリティ環境と安定した動作環境の確保に関する厳しい要件が求められている。
具体的なデータセンターの要件は、本事業の仕様書で次のように定められている。
1.調達範囲
(7)データセンター
本事業ではサーバを TKC データセンターに設置することとする。これによって高いセキュリティ環境と安定した動作環境を実現する。データセンターは、本事業の受託事業者が所有し、以下の要件を満たしていること。
【データセンターの要件等】
<立地>
①データセンターの周囲半径 100 メートル以内に消防法による指定数以上の危険物製造設備、火薬製造設備、高圧ガス設備がないこと。隣接建物から延焼防止の為に充分な距離が保たれていること。
<建物>
①震度7の地震に耐えられ、建物の倒壊、崩壊の恐れがないものとし、更に建物内の設備、機器等にも損傷を与えない構造であること。また免震構造であること。
②JIS 規格に準拠した避雷設備に加え、IEC(国際電気標準会議)の内部雷保護システムに対応した雷対策を講じていること。
<電源設備>
①電力会社から2系統以上(本線・予備線)で受電していること。
②停電時に自家発電機が起動するまでに、瞬断することなくサーバ機器に 10 分以上十分な電力供給が可能な容量を持つ無停電電源装置(UPS)が設置されていること。
③商用電力の供給が停止した場合、コンピュータシステムに影響を及ぼさない状態を確保できるよう十分な容量を持つ非常用自家発電設備が設置されていること。自家発電設備は、商用電力の供給が止まった場合でも停止から 1 分以内(この間は
UPS から電力供給)に電力が供給できること。更に、自家発電設備は、無給油で 72
時間以上連続運転可能であること。さらに 72 時間以上の燃料を備蓄していること。また優先的に燃料供給が受けられる契約を燃料供給会社と結んでいること。
<空調設備>
①温度、湿度は機器等の安定稼動に影響を及ぼさないように、温度は 24℃土 2℃、湿度は 50%土 10%で保たれていること。
<防火設備>
①避雷設備、火災報知設備、消火設備、非常照明設備等の建築設備が設置されていること。
②サーバルームは、設置機器に影響を与えないよう、水を使用しない不活性ガス(窒素ガス等)の消火設備を設置していること。
<セキュリティ対策>
①データセンターは自社設備とし、データセンターの運用管理を自社社員で行うこと。
②情報セキュリテイマネジメントシステム(ISO/IEC27001)適合性評価制度の認定をうけていること。プライバシーマーク制度の認証によりプライバシーマーク使用許諾をうけていること。
③総合行政ネットワーク(LGWAN)の ASP サービス(ファシリティサービス)として登録されていること。
④データセンターヘの入退管理は、常駐する自社社員とセキュリティ管理システムにより、24 時間 365 日実施されていること。
⑤入退室者を識別・記録できるセキュリティ設備(IC カード等)により、許可された者のみ入退室が可能なこと。さらにサーバ室への入室はバイオメトリクス認証システムを採用していること。
⑥サーバルームのラックは、不正アクセスや不正操作防止のため鍵付きラックを使用すること。
⑦施設内の電源設備、空気調和設備、セキュリティ設備等は、常時故障監視がされているとともに巡回監視が実施されていること。またサーバ室は、複数の監視カメラにて目視監視可能であること。
<環境対策>
①環境対策として、外気導入空調及びホット(コールド)アイルチャンバー空調を有していること。
(出所:泉南市基幹系システム再構築業務の更改に係る業務委託仕様書)
利用している受託者のデータセンターが、遠方にあることもあり、市はこれまで現地調査を一度も実施していなかった。
この点、仕様書に記載されているデータセンターの要件等を、受託者が適切に充足し
ているかについて、どのように検討したかを所管課に確認したところ、受託者へのヒアリングで確認しているとのことであった。
しかしながら、市民に関わる様々な重要データを扱うために仕様書で多くの要件が課 せられていることを踏まえると、ヒアリングによる確認だけでは不十分であり、実際に現地調査することが望ましいと考えられる。当該契約は、複数年度にまたがる業務であるが、データセンターの要件等が適切に満たされているかを確認するために、少なくとも契約期間の間で1度は現地調査を実施することが望まれる。
3)成果品の提出について(意見番号 20)
本事業の仕様書を確認したところ、成果品に関する規定が定められていなかった。この点、何に基づいて業務履行を確認し、支払いを行っているかについて、所管課に確認したところ、毎月の保守に関する受託者の訪問があるため、その訪問及び作業状況を目視で確認することをもって、業務履行を確認しているとのことであった。
しかしながら、契約金額も多額の契約であるため、市民等への対外的な説明のために も適正な業務報告書等の提出を受け、それに基づいて検査を実施すべきである。現状においては、仕様書に成果品の規定がないため、まずは仕様書に成果品に関する規定を定め、それに基づいて業務報告書の提出を受けることが望まれる。なお、システムの操作に関する職員研修も実施しているため、その際の研修資料や研修報告等についても成果品として提出を受けることが望まれる。
② 泉南市行政 LAN システム(インターネット系)保守業務委託(個別監査対象 No.
4)
(ⅰ)委託事業の概要及び委託理由
本事業は、泉南市行政 LAN システム(インターネット系)について、保守業務の提供を受けることにより、システムの円滑な運用を図るものである。
現在、市が使用している行政 LAN システム(インターネット系)の開発・運用・保守を行っているのが当該事業者であることから、委託により事業を実施している。
(ⅱ)委託契約の概要
委託契約の概要は以下のとおりである。
契約期間 | 令和4年4月1日~令和5年3月 31 日 |
契約金額(税込み) | 349,250 円(月額) |
委託料の支払い方法 | 分割払い(一部前払い) |
委託料の精算の有無 | 無し |
業務量に応じた委託料変動の有無 | 無し |
業務履行実績の確認方法 | 業務完了届の提出を受け検査を実施 |
個人情報の取扱いの有無 | 無し |
契約保証金の免除の有無 | 免除有り(財務規則第 127 条第4号) |
再委託の有無 | 有り |
期待する効果 | 不正アクセスやウイルス攻撃等に対する情報シ ステム全体の強靭性の維持・強化 |
効果指標の設定の有無 | 無し |
効果の評価方法(効果指標を設定していない場合) | LGWAN 接続系に接続する業務用システムと、インターネット接続系の情報システムとの通信経路の分割によるセキュリティ対策の維持・強化が 実現していることを評価 |
(出所:所管課へのアンケート調査結果に基づき監査人が作成)
(ⅲ)監査の結果
1)成果品の提出について(意見番号 21)
本事業の仕様書を確認したところ、成果品に関する規定が定められていなかった。この点、何に基づいて業務履行を確認し、支払を行っているかについて、所管課に確認したところ、保守に関して契約期間中に計4回分、受託者の訪問があるため、その訪問をもって業務履行を確認しているとのことであった。
しかしながら、市民等への対外的な説明のためにも、適正な業務報告書等の提出を受 け、それに基づいて検査を実施すべきである。現状においては、仕様書に成果品の規定がないため、まずは仕様書に成果品に関する規定を定めて、それに基づいて業務報告書の提出を受けることが望まれる。
③ マイナポイント業務支援労働者派遣業務委託(個別監査対象 No.5)
(ⅰ)委託事業の概要及び委託理由
本事業は、国が行っているマイナポイント事業の支援に係る業務(窓口及び電話対応、端末を利用したマイナポイント取得支援業務)を行うものである。
多数の来庁者が見込まれ、所管課職員のみでの対応が難しいことから、委託により事業を実施している。
(ⅱ)委託契約の概要
委託契約の概要は以下のとおりである。
契約期間 | 令和4年4月1日~令和 5 年 3 月 31 日 |
契約金額(税込み) | 1,738 円(1 時間あたりの単価) |
委託料の支払い方法 | 後払い(確定額) |
委託料の精算の有無 | 無し |
業務量に応じた委託料変動の有無 | 無し |
業務履行実績の確認方法 | 日々、タイムシートにより確認 |
個人情報の取扱いの有無 | 有り |
契約保証金の免除の有無 | 免除有り(財務規則第 127 条第4号) |
再委託の有無 | 無し |
期待する効果 | 適正な人員配置を行い、効果的かつ効率的な業 務実施が可能な体制を構築すること |
効果指標の設定の有無 | 無し |
効果の評価方法(効果指標を設定 していない場合) | 申込みが集中する時期においても、適切な人員 配置を構築できることを評価 |
(出所:所管課へのアンケート調査結果に基づき監査人が作成)
(ⅲ)監査の結果
1)検査調書の作成について(結果番号 2)
委託業務の完了時においては、地方自治法第 234 条の2及び財務規則第 131 条に基づき、適切に業務が完了していることの確認を行うために、必要な検査を実施する必要がある。
(契約の履行の確保)
第 234 条の2 普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査をしなければならない。
2 普通地方公共団体が契約の相手方をして契約保証金を納付させた場合において、契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その契約保証金(政令の定めるところによりその納付に代えて提供された担保を含む。)は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定
めをしたときは、その定めたところによるものとする。
(出所:地方自治法)
(給付の検査)
第 131 条 予算執行者は、次の各号の一に掲げる理由が生じたときは、自ら又は職員に命じ、若しくは施行令第 167 条の 15 第4項に規定する職員以外の者に委託して当該契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。
(1) 契約者が給付を完了したとき。
(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。
2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、契約書、設計図書等に基づき、又は必要に応じて当該契約に係る監督職員の立合いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。
3 前項の場合において特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合、検査及び復元に要する費用は、当該契約者が負担するものとし、予算執行者はこの旨を契約書に明らかにしておかなければならない。
4 検査職員は、前3項の規定による検査の結果、契約の履行に不備があると認める
ときは、契約者に必要な措置をとることを求めなければならない。
(出所:財務規則)
本事業では、業務完了時において必要な検査を実施しているものの、財務規則第 132条で検査後に求められる検査調書を作成していなかった。
(検査調書の作成)
第 132 条 検査職員は、前条に規定する検査の結果、給付の完了が確認されたときは、検査調書又は出来高調書を作成しなければならない。ただし、市長が別に定める方法により、検査職員が検査したことを示すことによってこれに代えることができ
る。
(出所:財務規則)
検査調書は、適切に業務が完了していることの確認として必要な検査を実施したこと を示す重要な書類である。当該検査調書に基づいて、その後の支払いが行われるものであるため、適切に作成し保管する必要がある。
2)契約形態の見直しについて(意見番号 22)
本事業は、前述のとおり、国が行っているマイナポイント事業の支援に係る業務について、受託者から人材派遣を受けているものである。具体的には、①窓口及び電話対応業務、②端末を利用したマイナポイント取得支援業務対応について、正職員のみでは対応が難しいことから、人材派遣で労働者を確保して実施しているものである。
しかし、本事業は、派遣労働者のみで対応が完結できずに、市の職員もある程度の関与、対応をしなければならない状況となっている。例えば、マイナポイント申請に係る一日の窓口来訪者数の集計や電話対応数の集計については、受託者の派遣労働者が集計して報告しているわけではなく、市の職員が取りまとめて集計し、文書として整理している。また、電話対応についても、受託者がコールセンターを開設したり、派遣労働者
の専用回線を設置したりしているわけではなく、所管課の電話を活用しているため、市の職員が電話の初期対応を行い、マイナポイント事業に係る問い合わせに関しては派遣労働者に電話をつなぐ形で対応している。
このように、現在の契約形態では、委託業者側で本事業が完結する形となっておらず、市の職員にある程度の関与、対応が求められるため、市の職員の負担が残る形となっている。現状の契約形態では、委託の範囲や受託者の管理責任等が不明確であるため、労 働者派遣という形ではなく、本事業自体を委託する形にして、受託者に労働者の管理責任を負わせるとともに受付対応の集計や成果品の報告まで求める形とするか、直営方式で非正規職員を雇用して、市の管理のもとで事業を行う形にする等、契約形態を見直すことを検討されたい。
(3)人権推進課
人権推進課が、令和4年度において実施した主な委託事業は以下のとおりである。本監査業務ではこのうち2件を個別監査対象としている。
(ⅰ)3号随意契約以外(契約額が年間 50 万円を超えるもの及び単価契約)
【図表 16】委託業務一覧
件名 | 契約の相手方 | 契約金額 (税込み) | 契約日 | 契約 方法 | 監査 対象 |
女性相談業務委託 | (有)ウィメン ズセンター大阪 | 792,000 円 | R4.4.1 | 随契 | |
泉南市立駐車場管理業務 | (特非)なるた き | 150,700 円 (月額) | R3.5.31 | 入札 | |
泉南市立若松湯管理業務 委託 | (特非)ワンピ ース | 8,467,800 円 | R4.4.1 | 随契 | ① |
泉南市総合相談事業 | (一社)泉南市 人権協会 | 9,820,800 円 | R4.4.1 | 随契 | ② |
泉南市市民人権意識調査業務委託 | (株)オフィ ス・オルタナテ ィブ | 2,207,040 円 | R4.5.18 | 入札 |
(出所:「令和4年度業務委託・賃貸借契約情報」より監査人が作成)
(ⅱ)3号随意契約
【図表 17】委託業務一覧
件名 | 契約の相手方 | 契約金額 (税込み) | 契約日 | 監査対象 |
泉南市立市民交流センター夜間等管理業務委託 | (公社)泉南市シルバー人材センター | 1,241,852 円 | R4.4.1 |
(出所:「令和4年度業務委託・賃貸借契約情報」より監査人が作成)
① 泉南市立若松湯管理業務委託(個別監査対象 No.6)
(ⅰ)委託事業の概要及び委託理由
本事業は、地域における入浴の利便性を確保するとともに、住民にふれあいの場を提供し、もって地域の福祉の増進に努め、地域住民の公平な利用に供するため、委託により実施する事業である。
(ⅱ)委託契約の概要
委託契約の概要は以下のとおりである。
契約期間 | 令和4年4月1日~令和5年3月 31 日 |
契約金額(税込み) | 705,650 円(単位:月額) |
委託料の支払い方法 | 後払い(確定額) |
委託料の精算の有無 | 無し |
業務量に応じた委託料変動の有無 | 無し |
業務履行実績の確認方法 | 事業後に受託者から提出される業務実施報告書及び業務報告書の特記事項並びに自主点検票を審査し、当該業務が適切に履行されていることを 確認 |
個人情報の取扱いの有無 | 無し |
契約保証金の免除の有無 | 免除有り(財務規則第 127 条第4号) |
再委託の有無 | 無し |
期待する効果 | 地域の公営住宅の自家風呂が未だ低水準にある 現況等に鑑み、入浴機会を提供し、公衆衛生の向上を図ること |
効果指標の設定の有無 | 有り:利用者数 |
効果の評価方法(効果指標を設定し ていない場合) | 効果指標を設定 |
(出所:所管課へのアンケート調査結果に基づき監査人が作成)
(ⅲ)監査の結果
1)使用料を会計課に納付する時期について(意見番号 23)
本事業の仕様書によると、受託者が徴収した使用料は、1か月に2回、委託者である市に渡さなければならないこととなっている。
この点、財務規則第 35 条では、収入事務受託者は、「公金を収納したときは、納入義務者に領収書を交付し、すみやかに当該公金を会計管理者又は指定金融機関等に払込まなければならない。」とされている。
仕様書記載の1か月に2回の頻度が、「すみやかに」に該当するかという点について
は、集計表や入浴券の発行・受渡し等の市側の事務処理上の手間、収納のために来庁する受託者側の手間、使用料総額がそれほど高額ではないこと等を考慮すると、実務上許容されると考えられる。
しかしながら、所管課は、受託者から収受した使用料を所管課の金庫で2週間程度保管し、1か月に一度、その月の使用料をまとめて会計課に納入している。所管課から会計課への納入については、市内部にとどまる事務処理上の問題であり、1か月に2回の頻度での納入が事務的に困難であるとは言い難い。
したがって、公金の盗難・紛失リスクを可能な限り抑制するためにも、所管課が受託 者から使用料を収受した際は、可及的速やかに所管課から会計課に使用料を納入することが望まれる。
② 泉南市総合相談事業委託(個別監査対象 No.7)
(ⅰ)委託事業の概要及び委託理由
本事業は、「人権」、「地域就労」、「進路選択」及び「生活」の4分野において、様々な課題を抱える市民が、自らの主体的な判断によりそれらの課題を解決できるように、事案に応じた適切な助言や情報提供等により支援するとともに、相談等を通じて行政ニーズの的確な把握により、各分野の課題解決に向けた施策を有効かつ効果的に推進する事業である。
本事業の実施については、4分野において市民が抱える課題の解決に向けた取組みを効果的・効率的に実施できる人員体制と高度な相談対応のノウハウを必要とする業務であり、大阪府が実施する各分野の人材養成・育成事業に係る研修等を修了する等、4分野の相談対応について精通していることが不可欠であることから委託により事業を実施している。
(ⅱ)委託契約の概要
委託契約の概要は以下のとおりである。
契約期間 | 令和4年4月1日~令和5年3月 31 日 |
契約金額(税込み) | 818,400 円(単位:月額) |
委託料の支払い方法 | 後払い(確定額) |
委託料の精算の有無 | 無し |
業務量に応じた委託料変動の有無 | 無し |
業務履行実績の確認方法 | 毎月、事業後に受託者から提出される業務実施報 告書に基づき業務の履行状況について確認 |
個人情報の取扱いの有無 | 有り |
契約保証金の免除の有無 | 免除有り(財務規則第 127 条第4号) |
再委託の有無 | 有り |
期待する効果 | 相談を通じて人権課題の現状や、問題解決機能の向上を図り、相談者のニーズに的確に対応で きる人権擁護体制を整備すること |
効果指標の設定の有無 | 有り:相談件数 |
効果の評価方法(効果指標を設定 していない場合) | 効果指標を設定 |
(出所:所管課へのアンケート調査結果に基づき監査人が作成)
(ⅲ)監査の結果
特に記載すべき事項はない。
(4)総務課
総務課が、令和4年度において実施した主な委託事業は以下のとおりである。本監査業務ではこのうち2件を個別監査対象としている。
(ⅰ)3号随意契約以外(契約額が年間 50 万円を超えるもの及び単価契約)
【図表 18】委託業務一覧
件名 | 契約の相手方 | 契約金額 (税込み) | 契約日 | 契約 方法 | 監査 対象 |
総合行政ネットワーク府域 ネットワークの更新及び運用・保守管理等業務委託 | 西日本電信電話 (株)関西支店 | 96,910 円 (月額) | R1.10.29 | 随契 | |
財務会計システム構築及び 運用業務 | (株)内田洋行 大阪支店 | 188,832 円 (月額) | H30.6.11 | 入札 | |
基幹系システム再構築業務の更改に係る業務 | (株)TKC | 70,468,684 円 | R4.4.1 | 随契 | |
基幹系仮想サーバ保守業務 委託 | (株)TKC | 60,665 円 (月額) | R4.4.1 | 随契 | |
泉南市行政 LAN システム (インターネット系)保守委託業務 | 西日本電信電話 (株)関西支店 | 349,250 円 (月額) | R4.4.1 | 随契 | |
泉南市行政 LAN システム (LGWAN 系)保守委託業務 | 西日本電信電話 (株)関西支店 | 374,880 円 (月額) | R4.4.1 | 随契 | |
イントラネット WebGIS システムソフトウエアメンテ ナンス業務 | 国際航業(株)大阪支店 | 588,500 円 | R4.4.1 | 随契 | |
空調設備定期点検保守業務委託 | (株)南大阪電子計算センター | 55,000 円 (月額) | R4.4.1 | 随契 | |
マイナポイント業務支援労働者派遣業務委託 | (株)ビッグウェーブ | 1,738 円 (単価) | R4.4.1 | 随契 | |
マイナポイント業務支援労働者派遣業務委託 | (株)ビッグウェーブ | 1,568 円 (単価) | R4.5.23 | 入札 | |
電子複写機保守管理 | (株)アートケン ソー | 1.5 円 (単価) | R3.5.13 | 入札 | |
泉南市役所庁舎警備・受付案内・電話交換業務委託 | (株)上治商店 | 1,837,674 円 (月額) | R1.7.1 | 入札 |
泉南市役所庁舎警備・受付 案内・電話交換業務委託 | (株)上治商店 | 2,062,500 円 (月額) | R4.6.23 | 入札 | ① |
泉南市特定建築物環境衛生 管理業務及び庁舎清掃業務 | (株)上治商店 | 525,800 円 (月額) | R2.8.24 | 入札 | ② |
庁舎ゴミ収集業務委託 | (株)上治商店 | 55,000 円 (月額) | R4.4.1 | 随契 | |
庁舎ゴミ収集業務委託 | (株)上治商店 | 55,000 円 (月額) | R4.5.1 | 入札 | |
PBX(電話交換システム)保 守契約 | 西日本電信電話 (株)大阪支店 | 640,569 円 | R4.4.1 | 随契 | |
エレベーター保守点検業務 | (株)エイビック | 56,760 円 (月額) | H29.6.1 | 入札 | |
電子複写機保守管理(情報公開コーナー) | (株)アートケンソー | 4.5 円 (単価) | R4.4.1 | 随契 | |
例規集電子データ更新業務 | 第一法規(株) | 2,053,000 円 | R4.4.1 | 随契 | |
個人情報保護制度に係る法移行支援業務 | 第一法規(株) | 847,000 円 | R4.4.1 | 随契 | |
泉南市いじめ再調査委員会会議等会議録作成業務 | 西都速記(株) | 15,180 円 (単価) | R4.12.27 | 随契 | |
情報系ストレージにおける 保存データのバックアップ作業業務委託 | 西日本電信電話 (株)関西支店 | 583,000 円 | R4.11.4 | 随契 | |
TASK クラウド福祉相談システム運用業務委託 | (株)TKC | 708,906 円 | R4.9.30 | 随契 | |
Active!Mail バージョンア ップ等作業 | 西日本電信電話 (株)関西支店 | 1,045,000 円 | R5.2.20 | 随契 |
(出所:「令和4年度業務委託・賃貸借契約情報」より監査人が作成)
(ⅱ)3号随意契約
【図表 19】委託業務一覧
件名 | 契約の相手方 | 契約金額 (税込み) | 契約日 | 監査対象 |
職員駐車場内等除草業務委託 | (公社)泉南市シル バー人材センター | 198,120 円 | R4.7.12 | |
市役所敷地内イブキ(枯木)伐 採作業委託 | (公社)泉南市シル バー人材センター | 17,080 円 | R4.12.1 |
(出所:「令和4年度業務委託・賃貸借契約情報」より監査人が作成)
① 泉南市役所庁舎警備・受付案内・電話交換業務委託(個別監査対象 No.8)
(ⅰ)委託事業の概要及び委託理由
本事業は、庁舎及び敷地内の秩序の維持、災害の予防及び来庁者等の円滑な受入れを目的とし、庁舎警備業務・受付案内業務・電話交換業務を実施する事業である。
職員の夜間・休日出勤を回避することにより、職員の負担軽減及び経費削除が図られることから、委託により事業を実施している。
(ⅱ)委託契約の概要
委託契約の概要は以下のとおりである。
契約期間 | 令和4年8月1日~令和7年7月 31 日 |
契約金額(税込み) | 2,062,500 円(単位:月額) |
委託料の支払い方法 | 後払い(確定額) |
委託料の精算の有無 | 無し |
業務量に応じた委託料変動の有無 | 無し |
業務履行実績の確認方法 | 警備日誌等の提出書類及び業務完了届により確認 |
個人情報の取扱いの有無 | 有り |
契約保証金の免除の有無 | 免除有り(財務規則第 127 条第4号) |
再委託の有無 | 無し |
期待する効果 | 職員の負担軽減及び市民サービスの向上 |
効果指標の設定の有無 | 無し |
効果の評価方法(効果指標を設定 していない場合) | 警備日誌等の提出書類及び業務完了届により確認 |
(出所:所管課へのアンケート調査結果に基づき監査人が作成)
(ⅲ)監査の結果
1)予定価格について(意見番号 24)
本事業の予定価格は月額 1,912,717 円(税抜)と設定されている。その算出根拠は、直接人件費と業務管理費及び一般管理費の合計 22,952,604 円(年額)を 12 か月で除したものである。直接人件費については、大阪府の最低賃金 992 円をベースに算出した金額であり、業務管理費、一般管理費の合計は、委託料総額の 13%程度となる。
そうすると、受託者は、最低賃金ベースで従業員を雇用した場合であっても、管理費を委託料総額の 13%程度に抑えなければ利益を出すことができない。
この点、建築保全業務積算要領(平成 30 年度版)によると、直接物品費、業務管理費、一般管理費を構成する各費用を積算した場合の施設警備における管理費の合計は、直接人件費に対し、最低 29.9%と示されており、本事業の管理費が低く設定されすぎていないかという点が懸念される。実際、競争入札参加者5者のうち、3者は事前に辞
退し、入札に参加した1者は、予定価格を大幅に超える金額を入札金額としており、実質的に現受託者しか入札できない状況となっている恐れがある。
業務委託料は、税金を財源とするものであるから、低いに越したことはなく、委託の趣旨に沿うものであるが、著しく低すぎると受託者の業務の質が低下し、委託事業の適正な実施を阻害する恐れがある。
また、予定価格が低すぎると、入札参加者の減少・辞退による入札参加制度の形骸化につながりかねない。
したがって、予定価格を設定するにあたっては、「②特定建築物環境衛生管理業務及 び庁舎清掃業務」と同様に、建築保全業務労務単価を基準に算出する等、算定方法の見直しを検討することが望まれる。
2)指名競争入札について(意見番号 25)
本事業は、指名競争入札により事業者を選定している。指名競争入札は、市内事業者を優先的に指名することにより、市内事業者を育成し、ひいては、市の経済発展に寄与する一面を有している。
一方で、入札の公平性・透明性を確保する趣旨から財務規則第 119 条では、「予算執
行者は、施行令第167 条の12 第1項の規定により指名競争入札を行おうとするときは、当該入札に参加させようとする者をやむを得ない理由があるときを除き5人以上指名しなければならない。」とされている。
しかしながら、「1)予定価格について(意見番号 24)」に記載のとおり、競争入札において5者を指名しており財務規則には準拠しているが、そのうち3者は事前に辞退しており、予定価格が低い点も相まって、実質的に入札参加制度が形骸化してしまっている恐れがある。
したがって、「1)予定価格について(意見番号 24)」に記載した予定価格の算定方 法の見直しとあわせて、一般競争入札により事業者を選定することや指名業者が入札を辞退した理由を把握する等、入札参加制度を形骸化しないよう検討されたい。
3)契約書について(意見番号 26)
本事業の契約書第8条には、著作権の譲渡等が定められ、同第 10 条には、特許権等の使用が定められている。
しかしながら、本事業は、警備、受付案内、電話交換業務の委託であり、著作権、特許権等の知的財産権とは全く関連性がない事業である。本事業と関連のない条項を定めることにより、関連性のある重要な条項を見落とし、ひいては、市に不利益が生ずる可能性は否定できない。
したがって、契約締結にあたっては、十分に契約内容を精査し、事業と関連性のある 条項のみを定めることが望まれる。
4)契約保証金の免除について(結果番号 3)
本事業の受託者は、財務規則第 127 条第4号に該当する実績があるとして、契約保証金の納付の免除申請を行い、市はそれを認め、契約保証金の納付を免除している。
しかしながら、同申請書記載の契約の内1件は、本事業とは関連のない清掃業等の契約であり、規模も小さく、「その種類及び規模をほぼ同じくする契約」(同規則同条同号)とはいえず、免除要件を満たしているとはいえない。
現受託者は、本事業を令和元年8月から今に至るまで継続して受託しており、十分な実績があると評価でき、契約保証金を免除することに一定の妥当性はあると考えられるが、現在の事務手続きは財務規則の定めに抵触していると言わざるを得ない。
したがって、今後は、同受託者からの契約保証金免除申請の際は、「その他特に市長 が納付の必要がないと認めるとき」(同規則同条第9号)の免除要件を満たすか判断する等、財務規則の定めに準拠し、免除手続きを実施する必要がある。
② 泉南市特定建築物環境衛生管理業務及び庁舎清掃業務委託(個別監査対象 No.9)
(ⅰ)委託事業の概要及び委託理由
本事業は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に規定する建築物環境衛生管理技術者による毎月1回の巡回点検を実施することで建物の維持管理全般が環境衛生上適切に行われるよう管理すること、また庁舎内外を衛生的に保つため、日常から清掃美化を実施し併せて建物並びに付帯設備の保全維持を実施する事業である。
職員の負担軽減が図られ、担当業務に集中することができ、また、建築物環境衛生管理技術者による点検を行うことで庁舎内外の環境衛生を適切に実施することができることから委託により事業を実施している。
(ⅱ)委託契約の概要
委託契約の概要は以下のとおりである。
契約期間 | 令和2年9月1日~令和5年8月 31 日 |
契約金額(税込み) | 525,800 円(単位:月額) |
委託料の支払い方法 | 後払い(確定額) |
委託料の精算の有無 | 無し |
業務量に応じた委託料変動の有無 | 無し |
業務履行実績の確認方法 | 残留塩素・水質の外観状況検査記録表及び清掃作業状況確認表の提出、ガラス・ブラインド清掃月 は報告書の提出及び業務完了届により確認 |
個人情報の取扱いの有無 | 有り |
契約保証金の免除の有無 | 免除有り(財務規則第 127 条第4号) |
再委託の有無 | 無し |
期待する効果 | 職員の負担軽減及び建築物環境衛生管理技術者が巡回点検及び庁舎内を定期的に清掃することで、建築物における衛生的な環境の確保を図るこ と |
効果指標の設定の有無 | 無し |
効果の評価方法(効果指標を設定していない場合) | 庁舎内において、職員及び来庁者の健康を損なわない環境衛生が維持できているかどうかで評価するが、健康を損なったという報告は受けていないため、建築物における衛生的な環境が確保され ているかを評価 |
(出所:所管課へのアンケート調査結果に基づき監査人が作成)
(ⅲ)監査の結果
1)仕様書の記載について(意見番号 27)
本事業の委託内容は、特定建築物環境衛生管理業務及び庁舎清掃業務であり、庁舎清掃業務の実施事項は仕様書に詳細に定められている。一方で、特定建築物環境衛生管理業務については、仕様書に水質検査等の明確な実施事項の定めがない。
本事業で実施すべき業務の適切な実施を担保するため、特定建築物環境衛生管理業務 についても、仕様書において実施事項を明確に定めることが望まれる。
(5)税務課
税務課が、令和4年度において実施した主な委託事業は以下のとおりである。本監査業務ではこのうち2件を個別監査対象としている。
(ⅰ)3号随意契約以外(契約額が年間 50 万円を超えるもの及び単価契約)
【図表 20】委託業務一覧
件名 | 契約の相手方 | 契約金額 (税込み) | 契約日 | 契約 方法 | 監査 対象 |
電子複写機保守管理 | (株)アートケ ンソー | 2.09 円 (単価) | R2.6.15 | 随契 | |
令和6年度泉南市固定資産 税路線価付設業務委託 | 朝日航洋(株) 西日本空情支社 | 29,150,000 円 | R3.8.25 | 入札 | ② |
令和5年度の固定資産税 (土地)の価格修正において活用する標準宅地の時点修正に関する業務委託(内陸部) | (公社)大阪府不動産鑑定士協会 | 3,558,390 円 | R4.6.24 | 随契 | |
口座振替データ伝送業務委 託 | (株)DACS | 1,806,750 円 | R2.8.7 | 随契 | |
地方税電子申告支援サービ ス利用業務委託 | (株)TKC | 1,188,000 円 | R4.4.1 | 随契 | |
令和4年度泉南市評価基図 修正業務委託 | 朝日航洋(株) 西日本空情支社 | 4,235,000 円 | R4.8.2 | 入札 | |
3 市 2 町航空写真撮影業務 委託 | (株)かんこう 大阪支店 | 3,956,212 円 | R4.8.18 | 随契 | |
令和6年度の固定資産(土地)の評価替えにおいて活用する標準宅地の不動産鑑定評価実施のための業務委 託(内陸部分) | (公社)大阪府不動産鑑定士協会 | 16,837,260 円 | R4.9.22 | 随契 | ① |
令和6年度の固定資産(土地)の評価替えにおいて活用する標準宅地の不動産鑑定評価実施のための業務委 託(空港部分) | (公社)大阪府不動産鑑定士協会 | 1,490,940 円 | R4.10.31 | 随契 |
地方税共通納税システム対象税目拡大に伴うシステム 導入業務委託 | (株)TKC | 1,760,000 円 | R5.2.3 | 随契 |
(出所:「令和4年度業務委託・賃貸借契約情報」より監査人が作成)
(ⅱ)3号随意契約該当なし。
① 令和6年度の固定資産(土地)の評価替えにおいて活用する標準宅地の不動産鑑定評価実施のための業務委託(内陸部分)(個別監査対象 No.10)
(ⅰ)委託事業の概要及び委託理由
本事業は、令和6年度の固定資産税(土地)の評価替えにおいて活用するための標準宅地の不動産鑑定評価を実施する事業である。
不動産鑑定評価を実施するため不動産鑑定士の関与が必要かつ専門性が高く、直営方式で実施することが困難であることから委託により事業を実施している。
(ⅱ)委託契約の概要
委託契約の概要は以下のとおりである。
契約期間 | 令和4年9月 22 日~令和5年3月 31 日 |
契約金額(税込み) | 16,837,260 円(単位:総額) |
委託料の支払い方法 | 後払い(確定額) |
委託料の精算の有無 | 無し |
業務量に応じた委託料変動の有無 | 無し |
業務履行実績の確認方法 | 事業後に受託者から納品される成果物が、仕様書の とおりに成果物として納品されているか確認 |
個人情報の取扱いの有無 | 無し |
契約保証金の免除の有無 | 免除有り(財務規則第 127 条第4号) |
再委託の有無 | 無し |
期待する効果 | 標準宅地の評価を統一的に実施し、課税の公平を 図ること |
効果指標の設定の有無 | 無し |
効果の評価方法(効果指標を設定し ていない場合) | 地価公示価格、相続路線価等との面的な均衡がと られているかを評価 |
(出所:所管課へのアンケート調査結果に基づき監査人が作成)
(ⅲ)監査の結果
1)見積金額の妥当性の適切な判断について(意見番号 28)
本事業に関与する不動産鑑定士5名より、標準宅地1か所あたりの鑑定報酬額の参考見積書を入手している。ただし1か所あたりの金額のみで、その内訳や算定根拠が記載されていなかった。
参考見積書の金額内訳の入手や、他市での契約単価情報の入手等により、金額の妥当 性を適切に判断した上で、契約することが望まれる。
② 令和6年度泉南市固定資産税路線価付設業務委託(個別監査対象 No.11)
(ⅰ)委託事業の概要及び委託理由
本事業は、固定資産(土地)の公平かつ適正な課税を実施するために、課税客体の現況を的確に把握した上、系統的に分析し、地元不動産鑑定士による価格実情を反映させた土地評価を行う事業である。
不動産鑑定評価を実施するため不動産鑑定士の関与が必要かつ専門性が高く、直営方式で実施することが困難であることから委託により事業を実施している。
(ⅱ)委託契約の概要
委託契約の概要は以下のとおりである。
契約期間 | 令和3年 8 月 25 日~令和6年3月 31 日 |
契約金額(税込み) | 29,150,000 円(単位:総額) |
委託料の支払い方法 | 後払い(確定額) |
委託料の精算の有無 | 無し |
業務量に応じた委託料変動の有無 | 無し |
業務履行実績の確認方法 | 事業後に受託者から納品される成果物が、仕様書のとおりに成果物として納品されているか確認 |
個人情報の取扱いの有無 | 無し |
契約保証金の免除の有無 | 免除有り(財務規則第 127 条第2号) |
再委託の有無 | 無し |
期待する効果 | 固定資産税路線価付設に必要な土地評価を統一 的に実施し、公平かつ適正な課税の実施を図ること |
効果指標の設定の有無 | 無し |
効果の評価方法(効果指標を設定していない場合) | 土地評価が統一的に実施されているかを確認し、公平かつ適正な路線価付設の実施が図られ ているかを評価 |
(出所:所管課へのアンケート調査結果に基づき監査人が作成)
(ⅲ)監査の結果
1)指名業者の選定基準の見直しについて(意見番号 29)
指名競争入札における指名業者の選定理由として、路線価付設業務を行う業者のうち不動産鑑定士が所属していることや、市の道路台帳・公園台帳作成業務の実績があり、市の地理・地積に精通した業者を選定することとされている。
しかし、指名業者に市内に本社を有する業者はなく、市の道路台帳・公園台帳作成業務の実績がある業者は2者にとどまっている。また、路線価付設業務実績や、不動産鑑定士の所属を条件にするのであれば、制限付き一般競争入札でも対応可能と考えられ、指名競争入札にこだわる意義は乏しいものと考えられる。
指名競争入札とするのは、地方自治法等で要件が求められているところであり、原則 は一般競争入札によるべきとされている中で、本事業の業者選定においてもまずは一般競争入札とすることを検討するとともに、今後も指名競争入札を行うということであれば、その必要性をより明確にし、指名業者の選定基準を見直すことが望まれる。
2)予定価格算定の際の見積書の入手について(意見番号 30)
予定価格算定の際に参考とする見積書について、前回の契約業者1者からしか入手していなかった。
本事業に精通している事業者からの見積書が入手できれば十分という判断によるものではあるが、予定価格等設定における多角的な視点や透明性の確保のためにも、複数 業者から見積書を入手することが望まれる。
(6)プロモーション戦略課
プロモーション戦略課は、令和5年度より新たに設置された課であるが、令和4年度において政策推進課及び産業観光課で実施した委託事業のうち、個別監査対象として選定した以下の3件について、令和5年度において同様の事業をプロモーション戦略課で所管している。
(ⅰ)3号随意契約以外(契約額が年間 50 万円を超えるもの及び単価契約)
【図表 21】委託業務一覧
件名 | 契約の相手方 | 契約金額 (税込み) | 契約日 | 契約 方法 | 監査 対象 |
誘客連携による地域活性化事業「めぐり逢い創出事業」(泉南ロングパーク・イルミネーショ ン)実施業務委託 | (株)TryHard Japan | 11,000,000 円 | R4.10.18 | 随契 | ① |
シティプロモーション事業(4 シーズンズフェ ス)実施業務委託 | (株)TryHard Japan | 16,500,000 円 | R4.4.1 | 随契 | ② |
シティプロモーション事業「地域資源魅力再発見事業(スペシャリストによる観光情報発信活用事業)」実施業務委託 ※ | ANA あきんど株式会社 | 4,499,000 円 | R4.4.1 | 随契 | ③ |
※令和4年度業務委託・賃貸借契約情報に未記載のため、契約書等に基づき記載
(出所:「令和4年度業務委託・賃貸借契約情報」及び契約書等より監査人が作成)
(ⅱ)3号随意契約該当なし。
① 誘客連携による地域活性化事業「めぐり逢い創出事業」(泉南ロングパーク・イルミネーション)実施業務委託(個別監査対象 No.12)
(ⅰ)委託事業の概要及び委託理由
本事業は、冬季泉南ロングパークにおける夕暮れから夜間の誘客の仕掛けとして、独創的なイルミネーションを実施することで、滞留時間の延長や魅力向上を図り、多様な
めぐり逢いの機会創出、関係人口の増加を目的とし、目的達成のために効果的かつ独創的なイルミネーションを実施する事業である。
泉南ロングパークを有効活用し、市の魅力発信、観光プロモーションを効果的に実施するためには、同公園の PFI 契約事業者である大和リース株式会社との業務提携に基づき、園内のイベント運営、プロモ―ト、外部との折衝等を専属的に担当している事業者でなければ不可能であるとの判断に基づき、委託により事業を実施している。
(ⅱ)委託契約の概要
委託契約の概要は以下のとおりである。
契約期間 | 令和4年 10 月 18 日~令和5年3月 31 日 |
契約金額(税込み) | 11,000,000 円(単位:総額) |
委託料の支払い方法 | 後払い(確定額) |
委託料の精算の有無 | 無し |
業務量に応じた委託料変動の有無 | 無し |
業務履行実績の確認方法 | 現場における履行確認のほか、実績報告書に基づ く確認 |
個人情報の取扱いの有無 | 無し |
契約保証金の免除の有無 | 免除有り(財務規則第 127 条第4号) |
再委託の有無 | 無し |
期待する効果 | 多様なめぐり逢いの機会創出、関係人口増加 |
効果指標の設定の有無 | 無し |
効果の評価方法(効果指標を設定していない場合) | イベント開催地である泉南ロングパークでは、無料かつオープンスペースであるため、有効な効果指標の設定に至っていないが、現在は SNS 等の投 稿数等を援用し、事業効果の目安として援用 |
(出所:所管課へのアンケート調査結果に基づき監査人が作成)
(ⅲ)監査の結果
1)契約先選定方法の説明責任について(意見番号 31)
市は、本事業契約先選定方法について、地方自治法施行令第 167 条の2第2号の「性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」、に本委託契約があたることを根拠に、以下のとおり特命随意契約を採用している。
泉南ロングパークを有効活用し、市の魅力発信、観光プロモーションを効果的に実施するためには、同公園の PFI 契約事業者である大和リース株式会社との業務委託契約
に基づき、園内のイベント運営、プロモート、外部との折衝等を専属的に担当してい
る下記事業者(TryHardJapan)でなければ不可能であるため。
(出所:随意契約理由書)
泉南ロングパークでイベントを開催しようとする場合、公園管理運営事業者が締結しているイベント斡旋・管理業務委託契約に基づき、TryHardJapan が実務を取り扱うこととなる。このため、市が主催するイベントであっても当該法人との間に特命随契による委託契約を結び、イベント業務を担わせることが行政効果を最大化させるため
に最適であると判断しているもの。
(出所:監査人の質問に対する回答)
地方自治法では、「第2監査対象の概要 1.委託業務の概要 (3)委託契約の概要」に記載のとおり、随意契約は透明性、経済性、効率性、公平・公正性を損なう恐れがあることから、地方公共団体の契約先選定方法は一般競争入札を原則とされている。
この点、本事業については、確かに泉南ロングパークの PFI 契約事業者から専属的に業務の委託を受けている事業者(以下、「専属事業者」という。)に、泉南ロングパークを利用する本事業を委託するほうが、無関係な事業者に委託するより、泉南ロングパークを熟知している点で最大限有効活用できるであろうし、経済面においても、専属事業者のほうがリーズナブルに実施できると思われる。また、特に本事業は長期間にわたり、泉南ロングパークを占有する点や警備が必要となる点、PFI 契約事業者の電気設備を利用する点等から、専属事業者以外の事業者が受託しようとすれば占有料、警備料、電気設備利用料といった追加的なコストが多額に発生することから、実質的に専属事業者以外の事業者が受託することは困難である点は十分に理解できる。
しかしながら、本事業では、専属事業者に委託した場合の経済的、効率的優位性の調査・検討結果が書面等の客観的資料によって明らかにされていないため、客観的に「性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」の要件を満たしているとは言いきれず、透明性、公平・公正性の確保について対外的な説明が困難な状況である。
したがって、特命随意契約を採用するのであれば、専属事業者に委託した場合の経済 的、効率的優位性の調査・検討を十分に実施し、その調査・検討結果を書面化することが望まれる。
2)効果指標の設定について(意見番号 32)
上述の(ⅱ)委託契約の概要記載のとおり、本事業の効果指標は設定されていない。本事業は、国からの地方創生推進交付金を財源としているとはいえ、市の事業として
イベントを実施するからには、職員の業務負担も一定程度発生することから、具体的な効果を示すことで、事業の必要性について市民理解が得られると考える。
したがって、イベント実施に係る市内経済効果の算定等効果指標を設定した上で、事 業実施後に当該効果指標に基づき評価することを検討されたい。
3)仕様書における事業内容の記載について(意見番号 33)
本事業の仕様書には、委託内容の中心であるイルミネーションの規模、内容、期間といった事業内容や警備体制等が具体的に定められていない。
本事業は、上述のとおり特命随意契約を採用していることから、仕様書における委託内容が不明確であれば通常の事業以上に事業内容の客観的な透明性、公平・公正性の確保について対外的な説明が困難である状況であるとともに、市の想定する委託事業の適切な履行の担保及び事後確認も困難になる恐れがある。
そのため、仕様書には委託内容を可能な限り具体的に記載し、事業内容の透明性、公 平・公正性の確保及び適切な履行の担保及び事後確認に努めることが望まれる。
4)暴力団の排除に関する誓約書について(意見番号 34)
本事業の暴力団の排除に関する誓約書(以下、「誓約書」という。)に、受託者の署名又は捺印がなされていなかった。
市では、社会全体で暴力団の排除を推進しており、その一環として契約書第 24 条において誓約書の提出を受託者に求めているが、署名又は捺印が無ければ当該誓約書の真正性について事後的な確認が出来ない。また、契約検査課によれば、市としても誓約書は署名又は捺印を求める書類であると考えているとのことである。
したがって、誓約書には署名又は捺印を求めることが望まれる。
5)個人アカウントの LINE 利用について(意見番号 35)
本事業の仕様書で求められている打合せ・協議方法、結果記録確認方法について、所管課に確認したところ、過年度における同業者に対する委託事業で締結した覚書を踏襲し、グループ LINE を利用して行なっているため、打合せ記録は作成されていないとのことである。この LINE を利用した協議では、市としてのアカウントが作成されているわけではなく、所管課職員の個人アカウントを利用している。これは、ポストコロナの本格化を目前に控え、イベント内容確定の手順の効率化、時勢に応じた内容変更やコンテンツ追加等の迅速化を図ることを目的としているものである。
この点、情報セキュリティポリシー等の市の規程において LINE 等の SNS の業務利用について特段の定めはされていない。また、国の「政府機関・地方公共団体等における業務での LINE 利用状況調査を踏まえた今後の LINE サービス等の利用の際の考え方
(ガイドライン)」(以下、「国のガイドライン」という)では、公表・公開することを前提とする情報や第三者が知り得ても問題ない情報のみを取り扱うことが明確な場合は、LINE サービスの利用は許容されるものと考えられるとされているが、委託業務に
関する協議内容が「公表・公開することを前提とする情報や第三者が知り得ても問題ない情報のみ」に限定されるか否かの判断は困難であると考えられる。実際に国のガイドラインにおいても、該当する主な業務としては①広報業務(公開情報を LINE 公式アカウントで掲載・発信)、②住民等からの問い合わせ等への自動対応(公表している FAQ を基にチャットボットで応答)、③業務内容を伴わない職員間の連絡が例示されていることから、委託業務に関する協議は想定されていないと考えられる。また、個人アカウントに関するセキュリティ対策は、個人と LINE 社の約款に基づくものであり雇用主である市が通常介入できるものではない点からも、情報セキュリティ上の問題があると考えられる。
さらに、LINE は一般的に非常に生活に密着したコミュニケーション手段として普及していることから、委託業者との間での連絡についての職員の個人アカウント利用は、委託業者と職員の間での公平性・透明性等に関する不適切なコミュニケーションや、業務時間と業務時間外の不明確化の誘因となる恐れがある。
したがって、情報セキュリティの確保、公平性・透明性の確保、適切な労務管理の確 保の観点から、委託業務に関する協議における個人アカウントの LINE 利用は中止した上で、仕様書の定めに従い打合せ記録の作成及び提出を求めることが望まれる。
② シティプロモーション事業(4 シーズンズフェス)実施業務委託(個別監査対象 No.13)
(ⅰ)委託事業の概要及び委託理由
本事業は、泉南ロングパークの持つ様々なポテンシャルを活用し、更なる魅力向上、年間を通じての観光誘客を図るため、季節、時期ごとに異なる観光誘客イベントを開催する事業である。
泉南ロングパークを有効活用し、市の魅力発信、観光プロモーションを効果的に実施 するためには、同公園の PFI 契約事業者である大和リース株式会社との業務提携に基づ き、園内のイベント運営、プロモ―ト、外部との折衝等を専属的に担当している事業者 でなければ不可能であることであるとの判断に基づき、委託により事業を実施している。
(ⅱ)委託契約の概要
委託契約の概要は以下のとおりである。
契約期間 | 令和4年4月1日〜令和5年3月 31 日 |
契約金額(税込み) | 16,500,000 円(単位:総額) |
委託料の支払い方法 | 後払い(確定額) |
委託料の精算の有無 | 無し |
業務量に応じた委託料変動の有無 | 無し |
業務履行実績の確認方法 | 現場における履行確認のほか、実績報告書に基づ き確認 |
個人情報の取扱いの有無 | 無し |
契約保証金の免除の有無 | 免除有り(財務規則第 127 条第4号) |
再委託の有無 | 無し |
期待する効果 | 泉南ロングパークのブランディング |
効果指標の設定の有無 | 無し |
効果の評価方法(効果指標を設定していない場合) | イベント開催地である泉南ロングパークでは、無料かつオープンスペースであるため、有効な効果指標の設定に至っていないが、現在は SNS 等の投 稿数等を援用し、事業効果の目安として援用 |
(出所:所管課へのアンケート調査結果に基づき監査人が作成)
(ⅲ)監査の結果
1)契約先選定方法について(意見番号 36)
市は、本事業契約先選定方法について、地方自治法施行令第 167 条の2第2号の「性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」、に本委託契約があたることを根拠に、本事業において「① 誘客連携による地域活性化事業「めぐり逢い創出事業」(泉南ロングパーク・イルミネーション)実施業務」と同様の理由で、同一事業者との特命随意契約を採用している。
本事業についても、「①誘客連携による地域活性化事業「めぐり逢い創出事業」(泉南 ロングパーク・イルミネーション)実施業務」と同様に、確かに泉南ロングパークの PFI 契約事業者から専属的に業務の委託を受けている事業者(以下、「専属事業者」と いう。)に、泉南ロングパークを利用する本事業を委託するほうが、無関係な事業者に 委託するより、泉南ロングパークを熟知している点で最大限有効活用できるであろうし、経済面においても、専属事業者のほうがリーズナブルに実施できると思われる。
しかしながら、本事業では、専属事業者に委託した場合の経済的、効率的優位性の調査・検討結果が書面等の客観的資料によって明らかにされていないため、客観的に「性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」の要件を満たしているとは言いきれず、透明性、公平・公正性の確保について対外的な説明が困難な状況である。特に、本事業は「①誘客連携による地域活性化事業「めぐり逢い創出事業」(泉南ロングパーク・イルミネーション)実施業務」とは異なり、個々のイベントは短期間であること等から、専属事業者以外の事業者にも、当該事業の受託の余地はあると考えられる。
したがって、契約先選定について透明性、公平・公正性を確保するため、入札又は公 募(プロポーザル)といった方法の採用について検討することが望まれる。また、特命
随意契約を採用するのであれば、専属事業者に委託した場合の経済的、効率的優位性の 調査・検討を十分に実施し、その調査・検討結果を書面化することが望まれる。
2)効果指標の設定について(意見番号 37)
上述の(ⅱ)委託契約の概要記載のとおり、本事業の効果指標は設定されていない。本事業は、国からの地方創生推進交付金を財源としているとはいえ、市の事業として
イベントを実施するからには、職員の業務負担も一定程度発生することから、具体的な効果を示すことで、事業の必要性について市民理解が得られると考える。
したがって、イベント実施に係る市内経済効果の算定等効果指標を設定した上で、事 業実施後に当該効果指標に基づき評価することを検討されたい。
3)仕様書における事業内容の記載について(意見番号 38)
本事業の仕様書には、委託内容の中心である年間イベントスケジュール、規模、内容、期間といった事業内容や警備体制等が具体的に定められていない。
これは、本事業については、事業の実施に係る収支の発生状況において、その後のイベント内容を市と受託者との協議により見直しているため、契約時点で事業内容の詳細について明確化できていないとのことである。しかしながら、本事業は、上述のとおり特命随意契約を採用していることから、仕様書における委託内容が不明確であれば通常の事業以上に事業内容の客観的な透明性、公平・公正性の確保について対外的な説明が困難である状況であるとともに、市の想定する委託事業の適切な履行の担保及び事後確認も困難になる恐れがある。
そのため、仕様書には委託内容を可能な限り具体的に記載し、事業内容の透明性、公 平・公正性の確保及び適切な履行の担保及び事後確認に努めることが望まれる。
4)仕様書における受託者による収入の記載について(意見番号 39)
本事業で実施するイベントの一部では、受託者が委託料の他にイベント参加者より入場料等の収入を受けているが、このような収入を受けることや、単価の設定方法、収入の帰属等について仕様書では特に定められていない。
このため、受託者はイベント実施に必要な経費に見合った委託料を市より収受しているにも関わらず、市の実施するイベント参加者より必要以上の収入を受けることで、イベント参加者や市の利益を毀損する恐れがある。
したがって、本事業で実施するイベントにおける入場料等の収入を認めるのであれば、 その旨や単価の設定方法、収入の帰属等について仕様書で明確化することが望まれる。
5)暴力団の排除に関する誓約書について(意見番号 40)
本事業の暴力団の排除に関する誓約書(以下、「誓約書」という。)に、受託者の署名
又は捺印がなされていなかった
市では、社会全体で暴力団の排除を推進しており、その一環として契約書 24 条において誓約書の提出を受託者に求めているが、署名又は捺印が無ければ当該誓約書の真正性について事後的な確認が出来ない。また、契約検査課によれば、市としても誓約書は署名又は捺印を求める書類であると考えているとのことである。
したがって、誓約書には署名又は捺印を求めることが望まれる。
6)個人アカウントの LINE 利用について(意見番号 41)
本業務は、「① 誘客連携による地域活性化事業「めぐり逢い創出事業」(泉南ロングパーク・イルミネーション)実施業務」と同一の事業者が受託しており、「①誘客連携による地域活性化事業「めぐり逢い創出事業」(泉南ロングパーク・イルミネーション)実施業務(個別監査対象 No.12) (ⅲ)監査の結果 5)個人アカウントの LINE 利用について(意見番号 35)」同様の問題が発見された。
監査の結果及び意見については、同項目を参照されたい。
7)仕様書の契約書への添付について(結果番号 4)
本事業の契約書には、仕様書が袋とじされていなかった。
受託者との正式な契約書面である契約書と、業務内容を記載した仕様書の対応関係を 明確化することで、仕様書に記載された業務内容の適切な履行を担保するため、仕様書を含めて契約書を袋とじし、割り印を押印し、適切に保管する必要がある。
③ シティプロモーション事業「地域資源魅力再発見事業(スペシャリストによる観光情報発信活用事業)」業務委託(個別監査対象 No.14)
(ⅰ)委託事業の概要及び委託理由
本事業は、泉南マーブルビーチ、泉南ロングパークを起点に、泉南市の魅力を発信す る観光プロモーション動画を制作する。ナビゲーターには旅行の専門職の人材を起用し、かつ事業者独自の Youtube チャンネルやインターネット及び、広報媒体等を利用し、幅 広い層への情報発信を行う事業である。
旅行に関わる専門職の人材をナビゲーターに起用し、その目線から市の魅力を掘り下げ、発信することで、日常から旅行に興味を持つ層をターゲットに「訪れてみたい」という意識の向上に結び付けることを目的とする。同時に関西空港起点の着想を盛り込むことで臨空都市としての認知向上も図ることを目指したことから委託により事業を実施している。
(ⅱ)委託契約の概要
委託契約の概要は以下のとおりである。
契約期間 | 令和4年4月1日〜令和5年3月 31 日 |
契約金額(税込み) | 4,500,000 円(単位:総額) |
委託料の支払い方法 | 後払い(確定額) |
委託料の精算の有無 | 無し |
業務量に応じた委託料変動の有無 | 無し |
業務履行実績の確認方法 | 現場における履行確認のほか、実績報告書に基づ き確認 |
個人情報の取扱いの有無 | 無し |
契約保証金の免除の有無 | 免除有り(財務規則第 127 条第4号) |
再委託の有無 | 無し |
期待する効果 | 動画視聴を通した市の魅力発信、ブランディング 向上 |
効果指標の設定の有無 | 有り:動画配信サイトにおける再生回数等 |
効果の評価方法(効果指標を設定し ていない場合) | 効果指標を設定 |
(出所:所管課へのアンケート調査結果に基づき監査人が作成)
(ⅲ)監査の結果
1)効果指標に基づく評価について(意見番号 42)
上述の(ⅱ)委託契約の概要記載のとおり、動画配信サイトにおける再生回数等を本事業の効果指標としているが、当該指標について目標設定等による事業実施効果の評価が十分にされていない。
本事業は、国からの地方創生推進交付金を財源としているとはいえ、市の事業としてイベントを実施するからには、職員の業務負担も一定程度発生することから、具体的な効果を示すことで、事業の必要性について市民理解が得られると考える。
したがって、事業実施に係る効果指標については、事業実施前に目標設定した上で、 事業実施後に当該効果指標に基づき評価することを検討されたい。
2)暴力団の排除に関する誓約書について(意見番号 43)
本事業の暴力団の排除に関する誓約書(以下、「誓約書」という。)に、受託者の署名又は捺印がなされていなかった。
市では、社会全体で暴力団の排除を推進しており、その一環として契約書第 24 条において誓約書の提出を受託者に求めているが、署名又は捺印が無ければ当該誓約書の真
正性について事後的な確認が出来ない。また、契約検査課によれば、市としても誓約書は署名又は捺印を求める書類であると考えているとのことである。
したがって、誓約書には署名又は捺印を求めることが望まれる。
3)企画提案募集要件について(意見番号 44)
本事業の企画提案募集期間は、令和4年1月 24 日から翌月2月4日までの 12 日間と
定められている。なお、公募日(公表日)も募集期間の初日である令和4年1月 24 日とのことである。
企画提案募集については、公表日から提案書作成期限を延ばし、応募しやすい環境を作ること等により、事業者の多様な提案を募り、慎重かつ厳格に判断することで、より事業目的に適合した提案を受けられるように実施するべきことが望まれる。
また、市のプロポーザルガイドラインでは、公表日から提案書作成期限まで1か月以上を確保する旨の定めがある。この趣旨は、公表日から提案書作成期限までの期間が短すぎると、特に規模の小さい会社や団体等は、応募するかどうかの意思決定、応募する場合の提案書作成に時間がかかるため、結果、応募を断念する意思決定になりやすく、それを防止し、幅広く応募者を募るためであると考えられる。
本事業はプロポーザル方式ではなく、公募型随意契約ではあるため、プロポーザルガイドラインは直接的には適用されないが、公募型である以上同趣旨はあてはまると考えられる。実際、本事業の応募者は1者しかなく、比較的規模の大きい会社であり、幅広く応募者を募ることが出来ているとは言い難い。
したがって、公募型随意契約の募集については、公表日から提案書作成期限は、1 か 月以上を確保する等、事業者の多様な提案を仕組みとすることが望まれる。
4)契約書について(意見番号 45)
本事業の契約書では、以下のとおり権利の帰属について定められている。
(権利の帰属)
第9条 受託者が委託社に引き渡した成果品の著作権は、委託者から受託者への委託料の支払いが完了したときをもって受託者から委託者へ移転するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、成果品中にこの契約の締結前から受託者又は第三者が著作権を有する著作物が含まれている場合は、当該著作権は受託者又は第三者から委
託者に移転せず、引き続き受託者又は第三者に帰属するものとする。
(出所:委託契約書)
本事業は、泉南市の魅力を発信する観光プロモーションの動画制作であり、ナビゲーターに旅行の専門職の人材を起用し、かつ事業者独自の Youtube チャンネルやインター
ネット及び、広報媒体等を利用する事業である。
それゆえ、動画内にナビゲーターの肖像権や音楽等の他人の著作物が含まれることが大前提となっており、契約書第9条第2項の規定により、契約書第9条第1項の規定は、本事業全体として意味のないものとなっている。実際に本事業により作成された動画の
2次利用は、完了報告書において事業終了後1年間に限定されている。
したがって、本事業のような動画制作に関する委託事業については、契約内容の明確 性の観点から、契約書第9条第2項の規定を削除することで、市において実質的に成果物の著作権の移転を受けられる契約とする、又は「成果品の著作権は、受託者に帰属するものとする。」等、契約書第9条の規定を見直すことが望まれる。
5)市の公表する令和4年度委託一覧の記載漏れについて(結果番号 5)
本事業は、所管課における集計漏れにより、市がホームページにおいて公表する「令和4年度委託一覧」に記載されていなかった。
一部の手続き漏れは、本事業の全体に影響する可能性がある。ホームページで公表す る委託一覧は、市の委託事業に関する委託金額や契約方法、特命随意契約理由といった情報を市民へ公開する重要な資料であるため、今後は複数職員による確認等により、適正な情報公開を行う必要がある。
6)仕様書の契約書への添付について(結果番号 6)
本事業の契約書には、仕様書が袋とじされていなかった。
受託者との正式な契約書面である契約書と、業務内容を記載した仕様書の対応関係を 明確化することで、仕様書に記載された業務内容の適切な履行を担保するため、仕様書を含めて契約書を袋とじし、割り印を押印し、適切に保管する必要がある。
(7)ふるさと戦略課
ふるさと戦略課は、令和5年度より新たに設置された課であるが、令和4年度において政策推進課等で実施した委託事業のうち、個別監査対象として選定した以下の5件について、令和5年度において同様の事業をふるさと戦略課で所管している。
(ⅰ)3号随意契約以外(契約額が年間 50 万円を超えるもの及び単価契約)
【図表 22】委託業務一覧
件名 | 契約の相手方 | 契約金額 (税込み) | 契約日 | 契約 方法 | 監査 対象 |
泉南市ふるさと寄附推 進事業支援業務委託 | シフトプラス(株) | 452,550,000 円 | R3.8.10 | 随契 | ① |
ふるさと泉南応援寄附 における一括業務委託 | (株)さとふる | 98,217,750 円 | R4.4.1 | 随契 | ② |
市事務委託 | 市内33区長 | 220 円 (単価) | R4.4.1 | 随契 | ③ |
ふるさと納税ワンストップ特例申請書受付業 務委託 | シフトプラス(株) | 180 円 (単価) | R4.10.1 | 随契 | ④ |
泉南市ウェブサイトシ ステム更新業務委託 | (株)スマートバ リュー | 5,117,750 円 | R4.9.22 | 随契 | ⑤ |
(出所:「令和4年度業務委託・賃貸借契約情報」より監査人が作成)
(ⅱ)3号随意契約該当なし。
① 泉南市ふるさと寄附推進事業支援業務委託(個別監査対象 No.15)
(ⅰ)委託事業の概要及び委託理由
本事業は、ふるさと納税に係る返礼品及び書類の発送並びに寄附者情報の管理に関する業務等を民間事業者へ委託することにより、事務の効率化を図るとともに、寄附金の増加並びに市の魅力発信及び特産品の販路拡大を図り、もって市内企業及び地域の活性化を図るために実施する事業である。
増加傾向にある寄附者情報や多くの返礼品情報について、総合的に管理でき、正確かつ迅速な業務を可能にするとともに、月により業務量が偏在することによる一時的な人員不足の解消につながるため、委託により事業を実施している。
(ⅱ)委託契約の概要
委託契約の概要は以下のとおりである。
契約期間 | 令和3年8月 10 日~令和6年3月 31 日 |
契約金額(税込み) | 寄附額の 5.5% |
委託料の支払い方法 | 後払い(確定額) |
委託料の精算の有無 | 有り |
業務量に応じた委託料変動の有無 | 有り |
業務履行実績の確認方法 | 受託者から提出される実績報告書及び実際のふるさと納税寄附金額及び件数を突合し、当該件数に基づき事業実施報告がなされていることを 確認 |
個人情報の取扱いの有無 | 有り |
契約保証金の免除の有無 | 免除有り(財務規則第 127 条第4号) |
再委託の有無 | 無し |
期待する効果 | 直営方式で実施するより、民間事業者が持つノウハウを活用し、地元事業者との連携や新規返礼品の開発及び発掘を行い、寄附金額のさらな る獲得を目指すこと |
効果指標の設定の有無 | 無し |
効果の評価方法(効果指標を設定 していない場合) | 返礼品提供事業者数や返礼品数及び寄附金額等 により評価 |
(出所:所管課へのアンケート調査結果に基づき監査人が作成)
(ⅲ)監査の結果
1)寄附者からの問い合わせの対応状況等の報告について(意見番号 46)
現状、仕様書で求められている業務内容について、受託者は月報を作成して月次で事業報告を行っている。当該月次報告書において、ポータルサイト別の寄附金額、返礼品別の寄附金額や件数等を集計した上で、それらの月別の増減等をグラフ化して整理し、受託者側でふるさと納税の全体的な傾向について分析を実施している。一方で、寄附者から受託者への問い合わせや苦情に関して、問い合わせの内容や対応状況等について、受託者と市の間での定例会議や日々業務のやり取りの中で報告が行われているものの、月次報告書に整理された上での報告は行われていない。
この点、例えば、同種の事業を受託している他の事業者では、寄附者からの問い合わせや苦情について、問い合わせ内容や内容ごとの件数、割合を集計して、報告する等している。
寄附者からの問い合わせや苦情の内容としては、返礼品の到着日の確認や返礼品の破
損、異なる返礼品の着荷等、多岐にわたるが、これを集計して、どのような問い合わせ や苦情がきているのかを分析することは、今後の業務改善を図る上で非常に有用である。 したがって、寄附者からの問い合わせや苦情についての集計及び報告を受託者に求めて、今後の業務改善に生かすことが望まれる。
2)返礼品の郵送料等に係る領収書について(意見番号 47)
本事業は、返礼品の郵送料や調達費用等として多額の経費が発生する。泉南市ふるさと寄附推進事業支援業務委託契約書第 13 条において、これらの経費の負担とその精算について規定されている。
本業務の実施に際して係る経費は、原則として受注者が負担する。ただし、次の各号に掲げる経費は、発注者が負担することとし、受注者が先んじて料金を支払っていた場合は、受注者は第 12 条第1項に定める請求時に経費として別途計上し、発注者は第 12 条第2項に定める期限内に受注者に支払うものとする。 (1) 各種書類の発送に係る郵送料及び切手代 (2) 返礼品の調達費用 (3) 返礼品送付に係る送料 (4) 返礼品の調達費用をサポート事業者へ払い込む際の振込手数料 (5) その他発注者が認める費用 |
(出所:泉南市ふるさと寄附推進事業支援業務委託契約書)
現状、泉南市ふるさと寄附推進事業支援業務委託契約書第 13 条で規定されている市が負担する経費(以下、「郵送料等」という。)については、受託者が立替払いを行い、業務完了後に経費として契約金額に別途計上して市に請求している。市は、当該郵送料等の請求額の妥当性について、年1回、佐賀県に立地している受託者の事業所を訪問し、領収書等を詳細に確認しているが、当該郵送料等に係る領収書のコピーの提出は求めていない。
この点、事業所は遠方にあることから、頻繁に訪問することが難しく、訪問時には他 の事項に関する協議や確認等もあって時間が限られている上、年1回の訪問では、網羅的に領収書等を確認することが難しい。また、領収書等の保管は受託者に委ねられることになることから、仮に紛失や廃棄等がなされた場合には、市として後から検証することが難しい状況となる。したがって、郵送料等に係る領収書のコピーの提出を求め、後から検証する必要が生じた時のために適切に保管することが望まれる。
② ふるさと泉南応援寄附における一括業務委託(個別監査対象 No.16)
(ⅰ)委託事業の概要及び委託理由
本事業は、ふるさと納税に係るポータルサイト「さとふる」へお礼の品を掲載し、インターネットを通じてふるさと寄附金を受け付けるものである。また、クレジットカード決済等で収納するシステムを活用した寄附フローを構築するとともに、寄附者への案内通知等やカード会社への与信請求等を一括して行うものである。
寄附金の収納方法の多様化を図るとともに、効率的な寄附に関する業務フローを構築するために委託により事業を実施している。
(ⅱ)委託契約の概要
委託契約の概要は以下のとおりである。
契約期間 | 令和4年4月1日~令和5年3月 31 日 |
契約金額(税込み) | 寄附額の 12% |
委託料の支払い方法 | 後払い(確定額) |
委託料の精算の有無 | 有り |
業務量に応じた委託料変動の有無 | 有り |
業務履行実績の確認方法 | 受託者から提出される実績報告書及び実際のふるさと納税寄附金額及び件数を突合し、当該件数に基づき事業実施報告がされていることを確 認 |
個人情報の取扱いの有無 | 有り |
契約保証金の免除の有無 | 免除有り(財務規則第 127 条第4号) |
再委託の有無 | 無し |
期待する効果 | ふるさと納税のポータルサイトの大手事業者で あり、市を広くPR すること |
効果指標の設定の有無 | 無し |
効果の評価方法(効果指標を設定 していない場合) | 寄附金額の増加等を評価 |
(出所:所管課へのアンケート調査結果に基づき監査人が作成)
(ⅲ)監査の結果
特に記載すべき事項はない。
③ 市事務委託(個別監査対象 No.17)
(ⅰ)委託事業の概要及び委託理由
本事業は、「泉南市区の設置等に関する規程(平成 17 年3月 31 日訓令第4号)」に基づき、①市の広報活動に関すること、②市と市民との間の連絡事項に関すること等を委託するものである。
同規程において委託する事務が規定されているため、これに基づき委託により事業を実施している。
(ⅱ)委託契約の概要
委託契約の概要は以下のとおりである。
契約期間 | 令和4年4月1日~令和5年3月 31 日 |
契約金額(税込み) | 220 円(世帯数に当該単価を乗じる) |
委託料の支払い方法 | 前払い(概算払い) |
委託料の精算の有無 | 有り |
業務量に応じた委託料変動の有無 | 有り |
業務履行実績の確認方法 | 世帯数調査(年 2 回)を実施の上、上半期分及 び下半期分として支出していることを確認 |
個人情報の取扱いの有無 | 有り |
契約保証金の免除の有無 | 免除有り(財務規則第 127 条第4号) |
再委託の有無 | 無し |
期待する効果 | 広報紙発行規則に基づき、毎月発行している「広報せんなん」を市内 120 箇所(区長、自治会長、共同住宅等)へ配送し、区長等から各家庭へ配 布されること |
効果指標の設定の有無 | 無し |
効果の評価方法(効果指標を設定 していない場合) | 広報紙を毎月月初に市内全世帯に配布すること を評価 |
(出所:所管課へのアンケート調査結果に基づき監査人が作成)
(ⅲ)監査の結果
特に記載すべき事項はない。
④ ふるさと納税ワンストップ特例申請書受付業務委託(個別監査対象 No.18)
(ⅰ)委託事業の概要及び委託理由
本事業は、ワンストップ特例申請書の受領、確認、申請受付の通知及び申請書類不備者への対応を行うものである。
増加が見込まれるワンストップ特例申請者への正確かつ迅速な受付業務を可能にするとともに、月により業務量が偏在することによる一時的な人員不足の解消を図るために委託により事業を実施している。
(ⅱ)委託契約の概要
委託契約の概要は以下のとおりである。
契約期間 | 令和4年 10 月1日~令和5年3月 31 日 |
契約金額(税込み) | 180 円(1件あたりの額) |
委託料の支払い方法 | 後払い(確定額) |
委託料の精算の有無 | 有り |
業務量に応じた委託料変動の有無 | 有り |
業務履行実績の確認方法 | 受託者から提出される実績報告書及び実際のふるさと納税寄附金額及び件数を突合し、当該件数に基づき事業実施報告がなされていることを 確認 |
個人情報の取扱いの有無 | 有り |
契約保証金の免除の有無 | 免除有り(財務規則第 127 条第4号) |
再委託の有無 | 無し |
期待する効果 | 月により業務量が偏在することによる一時的な 人員不足の解消を図ること |
効果指標の設定の有無 | 無し |
効果の評価方法(効果指標を設定 していない場合) | 申請件数の増加等で評価 |
(出所:所管課へのアンケート調査結果に基づき監査人が作成)
(ⅲ)監査の結果
1)ワンストップ特例申請書等の保管について(意見番号 48)
本業務において、ふるさと納税ワンストップ特例申請に際して、マイナンバーカードの写し等の個人情報が申請者から提出される。現状、佐賀県に立地している受託者の事業所において、厳重なセキュリティがかけられた状態で、それらの重要書類が一時保管されている。そして、業務完了後の4月~5月に一括して、それらの重要書類が市に送付され、その後は市が保管する流れとなっている。
ここで、市は年1回、佐賀県の事業所を訪問し、セキュリティの状況や資料の保管状況を確認して、適切に保管されていることを確かめているものの、個人情報に関わる重 要な書類であるため、例えば、市が申請者の居住地へ通知を行う期限の1月 31 日以降に市へ送付することを求める等、できるだけ早期に市が保管できるように変更することが望まれる。
⑤ 泉南市ウェブサイトシステム更新業務委託(個別監査対象 No.19)
(ⅰ)委託事業の概要及び委託理由
本事業は、平成 28 年度から導入しているコンテンツ管理システムが、機器の経年劣化等によりサービスが終了するため、その後継となる新システムへ移行するために実施するものである。
ウェブサイトはシステム関係等の技術的な部分が多く、専門的な知識や技術を持った事業者でなければ対応できないため、委託により事業を実施している。
(ⅱ)委託契約の概要
委託契約の概要は以下のとおりである。
契約期間 | 令和4年 10 月1日~令和5年2月 28 日 |
契約金額(税込み) | 5,117,500 円(総額) |
委託料の支払い方法 | 後払い(確定額) |
委託料の精算の有無 | 無し |
業務量に応じた委託料変動の有無 | 無し |
業務履行実績の確認方法 | 泉南市ウェブサイトシステム更新業務委託契約 書第 6 条第2項に基づき、成果品について検査・確認を実施 |
個人情報の取扱いの有無 | 無し |
契約保証金の免除の有無 | 免除有り(財務規則第 127 条第4号) |
再委託の有無 | 無し |
期待する効果 | ウェブサイトシステムの操作方法も今までと同じであり、LGWAN 環境で構築できるため作業効率 の向上を図ること |
効果指標の設定の有無 | 無し |
効果の評価方法(効果指標を設定していない場合) | LGWAN 環境でウェブサイトシステムのページ構築が可能なため、作業時間の短縮に繋がり、職員に支障や負担なく従来どおりの作業時間、方 法で実施できていること等を評価 |
(出所:所管課へのアンケート調査結果に基づき監査人が作成)
(ⅲ)監査の結果
1)委託業者選定方法の見直しについて(意見番号 49)
本事業は特命随意契約であるが、当該理由として、①現行業者以外が受注した場合、データ移行が発生し、移行費用(1頁あたり 1,000 円、総頁数は約 10,000 頁)が必要となること、②既存の事業者に委託することで、履行期間の短縮や移行時の安全性、職員の負担軽減が図られることの2点が挙げられている。
ここで、移行費用に関して所管課に確認したが、具体的に複数業者から見積書を入手したわけではなく、現行業者への口頭確認等に基づく試算であったため、特命随意契約の理由として掲げられている移行費用の金額の妥当性を確認できなかった。また、本事業の仕様書を確認したが、ホームページの作成更新自体は、高度なプログラミング知識や技術を要するわけではないため、当該事業者のみが実施できる仕様内容ではないと考えられる。
これらをふまえて、仮にプロポーザル方式により事業者を選定する場合は、市が想定している以上の機能向上提案や契約金額の低減が図られる可能性もある。ホームページ のリニューアル等、新たな発想でより良いサービスを同水準の金額で提供できる他事業者が受注する可能性もあるため、次回のウェブサイトシステム更新時においては、プロポーザル方式により広く事業者を募ることが望まれる。なお、ウェブサイトシステム更新は、過去から5年毎に実施されているが、今後、5年毎に毎回プロポーザル方式で業者選定を行うことは、費用対効果の観点から必ずしも望ましいものとはいえない。そのため、例えば、次々回の契約更新時は相見積もりを徴取した上で特命随意契約を行うことを検討し、その次の回の更新時には、プロポーザル方式で業者選定を行う等、費用対効果を勘案した上で柔軟に対応することが望まれる。
(8)市民課
市民課が、令和4年度において実施した主な委託事業は以下のとおりである。本監査業務ではこのうち1件を個別監査対象としている。
(ⅰ)3号随意契約以外(契約額が年間 50 万円を超えるもの及び単価契約)
【図表 23】委託業務一覧
件名 | 契約の相手方 | 契約金額 (税込み) | 契約日 | 契約 方法 | 監査 対象 |
戸籍システム保守 | 富 士 通 Japan (株) | 292,094 円 (月額) | H30.9.10 | 入札 | |
電子複写機保守契約 | (株)アートケ ンソー | 2.4 円 (単価) | H29.11.1 | 入札 | |
住基ネットワークシステム保守 | (株)南大阪電子計算センタ ー | 77,000 円 (月額) | R4.4.1 | 随契 | |
TASK クラウド証明書 コンビニ交付システム利用 料 | (株)TKC | 3,321,516 円 | R4.4.1 | 随契 | |
令和4年度戸籍法改正に係る戸籍情報システム改修(情報提供用個人識別符号取得に係る作業)業 務委託 | 富 士 通 Japan (株) | 957,000 円 | R4.7.1 | 随契 | |
令和4年度デジタル手続法改正に係る戸籍情報システム改修(符号生成要求の作成及び送信対応作 業)業務委託 | 富 士 通 Japan (株) | 1,364,000 円 | R4.7.22 | 随契 | |
令和4年度戸籍法改正対 応業務委託 | 富 士 通 Japan (株) | 10,167,000 円 | R4.12.23 | 随契 | ① |
(出所:「令和4年度業務委託・賃貸借契約情報」より監査人が作成)
(ⅱ)3号随意契約該当なし。
① 令和4年度戸籍法改正対応業務委託(個別監査対象 No.20)
(ⅰ)委託事業の概要及び委託理由
本事業は、令和5年度に施行される戸籍法の一部改正に伴い、令和4年度中に改修が必要となる戸籍情報システムについて、「戸籍情報システム標準化仕様書」及び「戸籍情報連携システム外部インターフェイス仕様書」へ対応するための設計・開発を実施する事業である。
当該戸籍情報システムは本事業の受託者のシステムを利用しており、既存業務に影響を与えることなく業務処理を行うために、委託により事業を実施している。
(ⅱ)委託契約の概要
委託契約の概要は以下のとおりである。
契約期間 | 令和4年 12 月 23 日から令和5年3月 31 日 |
契約金額(税込み) | 10,167,000 円(総額) |
委託料の支払い方法 | 後払い(確定額) |
委託料の精算の有無 | 無し |
業務量に応じた委託料変動の有無 | 無し |
業務履行実績の確認方法 | 委託業者からの業務完了報告書にて確認 |
個人情報の取扱いの有無 | 有り |
契約保証金の免除の有無 | 免除有り(財務規則第 127 条第4号) |
再委託の有無 | 無し |
期待する効果 | 戸籍法改正に対応すること |
効果指標の設定の有無 | 無し |
効果の評価方法(効果指標を設定 していない場合) | 成果物にて評価 |
(出所:所管課へのアンケート調査結果に基づき監査人が作成)
(ⅲ)監査の結果
特に記載すべき事項はない。
(9)清掃課
清掃課が、令和4年度において実施した主な委託事業は以下のとおりである。本監査業務ではこのうち1件を個別監査対象としている。
(ⅰ)3号随意契約以外(契約額が年間 50 万円を超えるもの及び単価契約)
【図表 24】委託業務一覧
件名 | 契約の相手方 | 契約金額 (税込み) | 契約日 | 契約 方法 | 監査 対象 |
一般廃棄物収集補助業務(積込)役務提 供 | (特非)エコ・ワークス | 103,554,990 円 | R2.4.1 | 随契 | ① |
デジタル複合機保守 点検(保守) | (有)オフィス・オ オタ&たんぽぽ | 項目別に 単価契約 | R4.4.1 | 随契 |
(出所:「令和4年度業務委託・賃貸借契約情報」より監査人が作成)
(ⅱ)3号随意契約該当なし。
① 一般廃棄物収集補助業務(積込)役務提供委託(個別監査対象 No.21)
(ⅰ)委託事業の概要及び委託理由
本事業は、家庭系一般廃棄物(可燃ごみ、資源ごみ、不燃ごみ・粗大ごみ)を市と協働して処理(収集)することによって、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るために実施する事業である。
廃棄物処理法では、一般廃棄物の収集は、市町村固有の行政事務として位置づけられているが、一定の要件を満たす者に対して委託することができる旨も定められている。市では、事務の効率化と行政コストの削減を図るため、将来的にごみ収集業務を民間委託とするべく、清掃課職員を退職者不補充により減らしている。この過程の中で、不足する人員を確保するために委託により事業を実施している。
(ⅱ)委託契約の概要
委託契約の概要は以下のとおりである。
契約期間 | 令和2年4月1日~令和5年3月 31 日 |
契約金額(税込み) | 103,554,990 円(年額) |
委託料の支払い方法 | 後払い(確定額) |
委託料の精算の有無 | 無し |
業務量に応じた委託料変動の有無 | 無し |
業務履行実績の確認方法 | 事業後、関係書類(事業報告書、会計決算報告書、給与等支払明細書、各種福利厚生費の納付 書、タイムカード等)の確認を実施 |
個人情報の取扱いの有無 | 有り |
契約保証金の免除の有無 | 免除有り(財務規則第 127 条第4号) |
再委託の有無 | 無し |
期待する効果 | 家庭系ごみを生活環境の保全上、支障が生じな いように収集運搬すること |
効果指標の設定の有無 | 無し |
効果の評価方法(効果指標を設定 していない場合) | 事業後、作業日報等書類により業務を遅滞なく 完了したか等を評価 |
(出所:所管課へのアンケート調査結果に基づき監査人が作成)
(ⅲ)監査の結果
1)仕様書における成果品の規定について(意見番号 50)
本事業において、業務完了後の実績報告として、受託者に収支報告書や業務従事者の日々のタイムカード、日報等の提出を求めており、これらの提出書類についての確認、検査に基づいて支払いを行っている。
しかしながら、本業務の仕様書及び契約書を確認したところ、成果品に関する規定が定められていなかった。
現状において、根拠のない状態で受託者に収支報告書、タイムカード、日報等の提出 を求めているが、これらの業務実施状況等を確認するために必要な書類の提出を確実に受けるため、仕様書や契約書において、成果品に関する規定を定めることが望まれる。
(10)障害福祉課
障害福祉課が、令和4年度において実施した主な委託事業は以下のとおりである。本監査業務ではこのうち4件を個別監査対象としている。
(ⅰ)3号随意契約以外(契約額が年間 50 万円を超えるもの及び単価契約)
【図表 25】委託業務一覧
件名 | 契約の相手方 | 契約金額 (税込み) | 契約日 | 契約 方法 | 監査 対象 |
地域活動支援センター事 業委託 | (特非)泉南フ レンド | 17,140,000 円 | R4.4.1 | 随契 | ① |
障害者生活支援事業委託 | (福)泉南市社 会福祉協議会 | 16,010,000 円 | R4.4.1 | 随契 | ② |
相談支援事業委託 | (福)いずみ野 福祉会 | 16,272,000 円 | R4.4.1 | 随契 | ③ |
自立生活支援事業委託 | (福)いずみ野 福祉会 | 3,800,000 円 | R4.4.1 | 随契 | |
障害支援区分認定調査委 託 | (特非)泉南フ レンド | 5,500 円 (1 件あたり) | R4.4.1 | 随契 | |
障害支援区分認定調査委 託 | (福)泉南市社 会福祉協議会 | 5,500 円 (1 件あたり) | R4.4.1 | 随契 | |
障害支援区分認定調査委 託 | (福)いずみ野 福祉会 | 5,500 円 (1 件あたり) | R4.4.1 | 随契 | |
障害者福祉システム保守 管理業務委託契約 | 富士通 Japan (株) | 71,500 円 (月額) | R2.7.7 | 随契 | |
重度障害者医療費助成事業に係る難病患者の障害 程度の審査判定業務 | (一社)泉佐野泉南医師会 | 2,000 円 (1 件あたり) | R4.4.1 | 随契 | |
障害者福祉システム IE1 1サポート終了に伴う対応業務委託 | 富士通 Japan (株) | 1,650,000 円 | R4.5.9 | 随契 | |
障害者福祉システム障害福祉サービスデータベー ス対応業務委託 | 富士通 Japan (株) | 4,130,500 円 | R4.12.1 | 随契 | ④ |
(出所:「令和4年度業務委託・賃貸借契約情報」より監査人が作成)
(ⅱ)3号随意契約該当なし。
① 地域活動支援センター事業委託(個別監査対象 No.22)
(ⅰ)委託事業の概要及び委託理由
本事業は、在宅の精神障害者等に創作的活動、生産活動、社会との交流活動を行うことにより、地域生活支援の促進を図り、また精神障害者等からの相談に応じ、情報提供等必要な支援を行い、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする事業である。
精神障害者に対する専門的知識や経験、関係機関とのネットワークが必要であることから委託により事業を実施している。
(ⅱ)委託契約の概要
委託契約の概要は以下のとおりである。
契約期間 | 令和4年4月1日~令和5年3月 31 日 |
契約金額(税込み) | 17,140,000 円(単位:年額) |
委託料の支払い方法 | 前払い(確定額) |
委託料の精算の有無 | 無し |
業務量に応じた委託料変動の有無 | 無し |
業務履行実績の確認方法 | 受託者から提出される実績報告書により確認 |
個人情報の取扱いの有無 | 有り |
契約保証金の免除の有無 | 免除有り(財務規則第 127 条第4号) |
再委託の有無 | 無し |
期待する効果 | 精神障害者等が自立した日常生活又は社会生活を 営むことができるようになること |
効果指標の設定の有無 | 有り:年間相談件数 |
効果の評価方法(効果指標を設定し ていない場合) | 効果指標を設定 |
(出所:所管課へのアンケート調査結果に基づき監査人が作成)
(ⅲ)監査の結果
1)委託業者選定方法、契約期間の見直しについて(意見番号 51)
平成 18 年度の委託業務開始時より、単年度の特命随意契約にて業者と契約を行っている。しかしながら、当該業者のみが実施できる仕様内容ではないように見受けられる。障害特性に応じ業務に支障が出ない範囲を考慮しつつ、他の業者が同じ金額でより良い サービスを実施できる可能性があるのであれば、より良い条件で受託できる業者の有無
を確認検討することが望まれる。
その上で、業者選定方法や契約期間についても、単年度の特命随意契約ではなく、複 数年のプロポーザルにより業者提案を受ける等、より効果的かつ経済的な発注方法を検討することが望まれる。
2)契約書・仕様書における要求事項の実施確認について(意見番号 52)
契約書・仕様書記載の以下の要求事項について、受託者が前回契約時と同じであったこともあり、口頭での確認にとどまっていた。
①契約書記載の「経理の明確化等」に関する事項(委託業務の経理を明らかにした関係書類を保存しているか)
②仕様書記載の地域活動支援センターが必要な措置を講じなければならない事項
(非常災害対策や記録の整備、衛生管理や秘密保持等が行われているか)
③事業計画に記載されている業務経験の確認及び資格の保有
確認結果を文章で残すとともに、資格有無の確認については資格証の写しの提出を受 ける等の対応が望まれる。
3)業務完了検査の適切な実施について(結果番号 7)
検査調書における業務の履行状況確認で、「年間の相談実績報告にて確認」と記載されている。本業務は相談業務のみではなく、地域活動支援センターの運営も含まれているが、運営状況の確認結果は記載されておらず、業務完了検査が不足なく行われたとは言い難い状況である。
地域支援センターの利用状況や、地域活動支援センターでの活動内容についても、検 査調書に記載されたい。
4)成果物の適切な確認について(結果番号 8)
泉南市精神障害者等地域活動支援センター運営状況報告書を閲覧したところ、相談支援事業における訪問での相談件数が 249 件となっていた。一方、各月の報告書の同箇所
を合計したところ、相談件数は 234 件となり、不一致が生じていたが、市では不一致に気づかず受託者への調査を行っていなかった。
成果物検査が不十分であったと考えられるため、適切に実施された上で、本件のよう な不一致が発見された場合には、その要因の調査及び成果物の訂正及び再提出を要求する必要がある。
なお、今回の監査を受け調査されたところ、令和4年6月提出の報告書に誤りがあったとのことで、市は受託者から訂正後の成果物を受領している。
5)仕様書の契約書への添付について(結果番号9)契約書について、仕様書が袋とじされていなかった。
受託者との正式な契約書面である契約書と、業務内容を記載した仕様書の対応関係を 明確化することで、仕様書に記載された業務内容の適切な履行を担保するため、仕様書を含めて契約書を袋とじし、割り印を押印し適切に保管する必要がある。
6)一括再委託の禁止について(意見番号 53)
契約書において、受託者が、委託業務の一部を第三者に委託又は請け負わせる場合には、市と協議の上これを行う旨の条文があるものの、一括での再委託を禁止するような条項が明確に含まれていない。
業務が一括再委託された場合、契約金額が不適切に過大になってしまう恐れや業務の効率性を阻害する恐れがあるとともに、何よりも市民への説明が困難となる。
実際には一括再委託は行われていないものの、契約書上では一括再委託が可能と読み 取れるため、契約書の条項において明確に業務の一括再委託を禁止することが望まれる。
7)個人情報の管理について(意見番号 54)
契約書において、収集個人情報及び提供個人情報の取扱い状況につき調査し、報告を求め、又は必要な指示をすることができるとされているが、特段の対応結果は残されていなかった。
障害者からの相談等において、受託者が配慮の必要な個人情報に触れるケースが多々発生する中で、受託者の個人情報管理が適切に行われているかの確認は重要と考えられる。受託者における個人情報の取扱い状況につき報告を求めその結果を残すとともに、 例えば個人情報を鍵のかかる金庫に保管しているかについて実地調査を行う等、必要に応じて個人情報の管理につきより強固な対応を行うことが望まれる。
8)暴力団の排除に関する誓約書の入手について(意見番号 55)
(誓約書)
第 11 条 市長は、契約の相手方に対し、条例第8条第2項の規定により、当該契約の相手方及びその下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書をそれぞれ徴収し、市に提出するよう求めることができる。
泉南市暴力団等排除措置要綱に基づく、暴力団員又は暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を受領できていなかった。なお、市では入札等参加資格の申請時に同様の趣旨の誓約書の提出を求めているが、当該受託者は入札等参加資格の登録を行っていないため、契約時以外の時点においても市に対して誓約書の提出はされていない。
(出所:泉南市暴力団等排除措置要綱)
市の委託事業に暴力団員又は暴力団密接関係者が関与することを防止するため、泉南 市暴力団等排除措置要綱の定めに基づき、誓約書の提出を求めることが望まれる。
② 障害者生活支援事業委託(個別監査対象 No.23)
(ⅰ)委託事業の概要及び委託理由
本事業は、地域で生活する身体障害者等やその家族からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや権利擁護のために必要な援助を行うことにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする事業である。
身体障害者に対する専門的知識や経験、関係機関とのネットワークが必要であることから委託により事業を実施している。
(ⅱ)委託契約の概要
委託契約の概要は以下のとおりである。
契約期間 | 令和4年4月1日~令和5年3月 31 日 |
契約金額(税込み) | 16,066,000 円(単位:年額) |
委託料の支払い方法 | 前払い(確定額) |
委託料の精算の有無 | 有り |
業務量に応じた委託料変動の有無 | 無し |
業務履行実績の確認方法 | 受託者から提出される実績報告書により確認 |
個人情報の取扱いの有無 | 有り |
契約保証金の免除の有無 | 免除有り(財務規則第 127 条第4号) |
再委託の有無 | 無し |
期待する効果 | 身体障害者等が自立した日常生活又は社会生活を 営むことができるようになること |
効果指標の設定の有無 | 有り:年間相談件数 |
効果の評価方法(効果指標を設定し ていない場合) | 効果指標を設定 |
(出所:所管課へのアンケート調査結果に基づき監査人が作成)
(ⅲ)監査の結果
1)委託業者選定方法、契約期間の見直しについて(意見番号 56)
平成 18 年度の委託業務開始時より、単年度の特命随意契約にて業者と契約を行っている。しかしながら、当該業者のみが実施できる仕様内容ではないように見受けられる。障害特性に応じ業務に支障が出ない範囲を考慮しつつ、他の業者が同じ金額でより良い サービスを実施できる可能性があるのであれば、より良い条件で受託できる業者の有無を確認検討することが望まれる。
その上で、業者選定方法や契約期間についても、単年度の特命随意契約ではなく、複 数年のプロポーザルにより業者提案を受ける等、より効果的かつ経済的な発注方法を検討することが望まれる。
2)契約書・仕様書における要求事項の実施確認について(意見番号 57)
契約書・仕様書記載の以下の要求事項について、受託者が前回契約時と同じであったこともあり、口頭での確認にとどまっていた。
①契約書記載の「経理の明確化等」に関する事項(委託業務の経理を明らかにした関係書類を保存しているか)
②仕様書記載の「職員等の配置」に関する事項(必要な職員等が配置されているか)
③事業計画に記載されている業務経験の確認及び資格の保有
確認結果を文書で残すとともに、資格有無の確認については資格証の写しの提出を受 ける等の対応が望まれる。
3)複数年度にわたり事業で使用する備品の取扱いについて(意見番号 58)
受託者から提出された収支決算書の支出の部において、器具及び備品取得支出として点字用パソコンが計上されており、このパソコンは最終的に受託者の所有物となっている。
このパソコンが事業に必要なものであり、今後も複数年にわたり事業で使用していく ものとすれば、市の資産として管理すべきものであり、契約書や仕様書において、委託料により取得した備品について、事業終了後に寄贈する定めとする等、最終的に市に帰属するような契約とできないかについて対応の検討が望まれる。
4)仕様書の契約書への添付について(結果番号 10)契約書に仕様書の添付が行われていなかった。
受託者との正式な契約書面である契約書と、業務内容を記載した仕様書の対応関係を 明確化することで、仕様書に記載された業務内容の適切な履行を担保するため、仕様書を含めて契約書を袋とじし、割り印を押印し適切に保管する必要がある。
5)一括再委託の禁止について(意見番号 59)
契約書において、受託者が、委託業務の一部を第三者に委託又は請け負わせる場合には、書面により市の承諾を得る旨の条文があるものの、一括での再委託を禁止するような条項が明確に含まれていない。
業務が一括再委託された場合、契約金額が不適切に過大になってしまう恐れや業務の
効率性を阻害する恐れがあるとともに、何よりも市民への説明が困難となる。
実際には一括再委託は行われていないものの、契約書上では一括再委託が可能と読み 取れるため、契約書の条項において明確に業務の一括再委託を禁止することが望まれる。
6)個人情報の管理について(意見番号 60)
契約書において、収集個人情報及び提供個人情報の取扱い状況につき調査し、報告を求め、又は必要な指示をすることができるとなっているが、特段の対応結果は残されていなかった。
障害者からの相談等において、受託者が配慮の必要な個人情報に触れるケースが多々発生する中で、受託者の個人情報管理が適切に行われているかの確認は重要と考えられる。受託者における個人情報の取扱い状況につき報告を求めその結果を残すとともに、 例えば個人情報を鍵のかかる金庫に保管しているかについて実地調査を行う等、必要に応じて個人情報の管理につき、より強固な対応を行うことが望まれる。
7)暴力団の排除に関する誓約書の入手について(意見番号 61)
泉南市暴力団等排除措置要綱に基づく、暴力団員又は暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を受領できていなかった。なお、市では入札等参加資格の申請時に同様の趣旨の誓約書の提出を求めているが、当該受託者は入札等参加資格の登録を行っていないため、契約時以外の時点においても市に対して誓約書の提出はされていない。
(誓約書)
第 11 条 市長は、契約の相手方に対し、条例第8条第2項の規定により、当該契約の相手方及びその下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書をそれぞれ徴収し、市に提出するよう求めることができる。
(出所:泉南市暴力団等排除措置要綱)
市の委託事業に暴力団員又は暴力団密接関係者が関与することを防止するため、泉南 市暴力団等排除措置要綱の定めに基づき、誓約書の提出を求めることが望まれる。
③ 相談支援事業委託(個別監査対象 No.24)
(ⅰ)委託事業の概要及び委託理由
本事業は、障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言、その他の障害福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うことを目的とする事業である。
知的障害に対する専門的知識や経験、関係機関とのネットワークが必要であることか
ら委託により事業を実施している。
(ⅱ)委託契約の概要
委託契約の概要は以下のとおりである。
契約期間 | 令和4年4月1日~令和5年3月 31 日 |
契約金額(税込み) | 16,272,000 円(単位:年額) |
委託料の支払い方法 | 前払い(確定額) |
委託料の精算の有無 | 無し |
業務量に応じた委託料変動の有無 | 無し |
業務履行実績の確認方法 | 受託者から提出される実績報告書により確認 |
個人情報の取扱いの有無 | 有り |
契約保証金の免除の有無 | 免除有り(財務規則第 127 条第4号) |
再委託の有無 | 無し |
期待する効果 | 知的障害者等が自立した日常生活又は社会生活を 営むことができるようになること |
効果指標の設定の有無 | 有り:年間相談件数 |
効果の評価方法(効果指標を設定 していない場合) | 効果指標を設定 |
(出所:所管課へのアンケート調査結果に基づき監査人が作成)
(ⅲ)監査の結果
1)委託業者選定方法、契約期間の見直しについて(意見番号 62)
平成 18 年度の委託業務開始時より、単年度の特命随意契約にて業者と契約を行っている。しかしながら、当該業者のみが実施できる仕様内容ではないように見受けられる。障害特性に応じ業務に支障が出ない範囲を考慮しつつ、他の業者が同じ金額でより良い サービスを実施できる可能性があるのであれば、より良い条件で受託できる業者の有無を確認検討することが望まれる。
その上で、業者選定方法や契約期間についても、単年度の特命随意契約ではなく、複 数年のプロポーザルにして業者提案を受ける等、より効果的かつ経済的な発注方法を検討することが望まれる。
2)契約書・仕様書における要求事項の実施確認について(意見番号 63)
契約書・仕様書記載の以下の要求事項について、受託者が前回契約時と同じであったこともあり、口頭での確認にとどまっていた。
①契約書記載の「経理の明確化等」に関する事項(委託業務の経理を明らかにした
関係書類を保存しているか)
②仕様書記載の「職員等の配置」に関する事項(必要な職員等が配置されているか)
③事業計画に記載されている業務経験の確認及び資格の保有
確認結果を文書で残すとともに、資格有無の確認については資格証の写しの提出を受 ける等の対応が望まれる。
3)複数年度にわたり事業で使用する備品の取扱いについて(意見番号 64)
受託者から提出された収支決算書の支出の部において、パソコン購入費が計上されており、このパソコンは最終的に受託者の所有物となっている。
このパソコンが事業に必要なものであり、今後も複数年にわたり事業で使用していく ものとすれば、市の資産として管理すべきものであり、契約書や仕様書において、委託料により取得した備品について、事業終了後に寄贈する定めとする等、最終的に市に帰属するような契約とできないか、対応の検討が望まれる。
4)仕様書の契約書への添付について(結果番号 11)契約書について、仕様書が袋とじされていなかった。
受託者との正式な契約書面である契約書と、業務内容を記載した仕様書の対応関係を 明確化することで、仕様書に記載された業務内容の適切な履行を担保するため、仕様書を含めて契約書を袋とじし、割り印を押印し適切に保管する必要がある。
5)一括再委託の禁止について(意見番号 65)
契約書において、受託者が、委託業務の一部を第三者に委託又は請け負わせる場合には、書面により市の承諾を得る旨の条文があるものの、一括での再委託を禁止するような条項が明確に含まれていない。
業務が一括再委託された場合、契約金額が不適切に過大になってしまう恐れや業務の効率性を阻害する恐れがあるとともに、何よりも市民への説明が困難となる。
実際には一括再委託は行われていないものの、契約書上では一括再委託が可能と読み 取れるため、契約書の条項において明確に業務の一括再委託を禁止することが望まれる。
6)個人情報の管理について(意見番号 66)
契約書において、収集個人情報及び提供個人情報の取扱い状況につき調査し、報告を求め、又は必要な指示をすることができるとなっているが、特段の対応結果は残されていなかった。
障害者からの相談等において、受託者が配慮の必要な個人情報に触れるケースが多々発生する中で、受託者の個人情報管理が適切に行われているかの確認は重要と考えられ
る。受託者における個人情報の取扱い状況につき報告を求め、その結果を残すとともに、 例えば個人情報を鍵のかかる金庫に保管しているかについて実地調査を行う等、必要に応じて個人情報の管理につき、より強固な対応を行うことが望まれる。
7)暴力団の排除に関する誓約書の入手について(意見番号 67)
泉南市暴力団等排除措置要綱に基づく、暴力団員又は暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を受領できていなかった。なお、市では入札等参加資格の申請時に同様の趣旨の誓約書の提出を求めているが、当該受託者は入札等参加資格の登録を行っていないため、契約時以外の時点においても市に対して誓約書の提出はされていない。
(誓約書)
第 11 条 市長は、契約の相手方に対し、条例第8条第2項の規定により、当該契約の相手方及びその下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書をそれぞれ徴収し、市に提出するよう求めることができる。
(出所:泉南市暴力団等排除措置要綱)
市の委託事業に暴力団員又は暴力団密接関係者が関与することを防止するため、泉南 市暴力団等排除措置要綱の定めに基づき、誓約書の提出を求めることが望まれる。
④ 障害者福祉システム障害福祉サービスデータベース対応業務委託(個別監査対象 No.25)
(ⅰ)委託事業の概要及び委託理由
本事業は、自治体情報システムの標準化・統一化により、令和5年度の障害福祉関係データベース稼働に対応するため、現行の障害者福祉システムの改修を行うことを目的とする事業である。
現行の障害者福祉システムに対する改修業務であり、現システムの構造やオペレーティング方法等を熟知している業者が効率的に業務を実施できることから委託により事業を実施している。
(ⅱ)委託契約の概要
委託契約の概要は以下のとおりである。
契約期間 | 令和4年4月1日~令和5年3月 31 日 |
契約金額(税込み) | 4,130,500 円(単位:総額) |
委託料の支払い方法 | 後払い(確定額) |
委託料の精算の有無 | 無し |
業務量に応じた委託料変動の有無 | 無し |
業務履行実績の確認方法 | 受託者から提出される業務完了報告書による確認 |
個人情報の取扱いの有無 | 有り |
契約保証金の免除の有無 | 免除有り(財務規則第 127 条第4号) |
再委託の有無 | 有り |
期待する効果 | 自治体情報システムの標準化・統一化への対応が可 能となること |
効果指標の設定の有無 | 無し |
効果の評価方法(効果指標を設定し ていない場合) | 必要なシステム改修が完了しているかの確認 |
(出所:所管課へのアンケート調査結果に基づき監査人が作成)
(ⅲ)監査の結果
1)暴力団の排除に関する誓約書の再委託先からの入手について(意見番号 68) 泉南市暴力団等排除措置要綱に基づく、暴力団員又は暴力団密接関係者でないことを
表明した誓約書について、再委託先から受領できていなかった。なお、市では入札等参加資格の申請時に同様の趣旨の誓約書の提出を求めているが、当該受託者は入札等参加資格の登録を行っていないため、再委託時以外の時点においても市に対して誓約書の提出はされていない。
(誓約書)
第 11 条 市長は、契約の相手方に対し、条例第8条第2項の規定により、当該契約の相手方及びその下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書をそれぞれ徴収し、市に提出するよう求めることができる。
(出所:泉南市暴力団等排除措置要綱)
市の委託事業に暴力団員又は暴力団密接関係者が関与することを防止するため、泉南 市暴力団等排除措置要綱の定めに基づき、誓約書の提出を求めることが望まれる。
(11)生活福祉課
生活福祉課が、令和4年度において実施した主な委託事業は以下のとおりである。本監査業務ではこのうち7件を個別監査対象としている。
(ⅰ)3号随意契約以外(契約額が年間 50 万円を超えるもの及び単価契約)
【図表 26】委託業務一覧
件名 | 契約の相手方 | 契約金額 (税込み) | 契約日 | 契約 方法 | 監査 対象 |
泉南市生活困窮者自立支援 事業(自立相談支援事業)業務委託 | (一社)泉南市人権協会 | 849,032 円 (月額) | R1.5.7 | 随契 | |
泉南市生活困窮者自立支援 事業(就労準備支援事業)業務委託 | (一社)泉南市人権協会 | 652,310 円 (月額) | R1.5.7 | 随契 | |
電子複写機の保守管理及び消耗品等の供給 | (株)アートケン ソー | 1.87 円 (単価) | R2.6.15 | 随契 | |
泉南市生活困窮者自立支援強化事業 | (一社)泉南市人 権協会 | 330,000 円 (月額) | R4.4.1 | 随契 | |
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事業委託 | (一社)泉南市人権協会 | 792,000 円 | R4.4.1 | 随契 | ① |
泉南市生活困窮者自立支援 事業(自立相談支援事業)業務委託 | (一社)泉南市人権協会 | 689,719 円 (月額) | R4.5.23 | 随契 | ② |
泉南市生活困窮者自立支援事業(就労準備支援事業)業務委託 | (一社)泉南市人権協会 | 664,390 円 (月額) | R4.5.23 | 随契 | ③ |
泉南市生活困窮者自立支援事業(家計改善支援事業) 業務委託 | (一社)泉南市人権協会 | 614,654 円 (月額) | R4.5.23 | 随契 | ④ |
住民税非課税世帯等に対す る臨時特別給付金対応に伴うシステム改修業務 | (株)TKC | 660,000 円 | R4.6.10 | 随契 | |
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金対応に伴うシステム改修業務(アウ トソーシング分) | (株)TKC | 項目別に単価契約 | R4.6.10 | 随契 |
生活保護システム更新業務及び保守業務委託 | 北日本コンピューターサービス (株) | 3,003,000 円 | H31.4.1 | 随契 | |
泉南市生活困窮者自立支援強化事業生活保護受給者等若年者向複合的就労支援事 業委託業務 | (一社)ヒューマンワークアソシエーション | 11,947,227 円 | R1.5.20 | 入札 | ⑥ |
泉南市被保護者就労支援事 業等(被保護者就労支援事業)委託業務 | (一社)泉南市人権協会 | 437,774 円 (月額) | R4.5.23 | 随契 | ⑦ |
泉南市被保護者就労支援事業等(被保護者就労準備支 援事業)委託業務 | (一社)泉南市人権協会 | 426,543 円 (月額) | R4.5.23 | 随契 | |
年金等未受給者自立支援業 務への社会保険労務士派遣委託 | 大阪府社会保険労務士会 | 541,992 円 | R4.4.1 | 随契 | |
生活保護版レセプト管理クラウドサービス 「RezeptPlus」業務委託等 契約 | 北日本コンピューターサービス (株) | 660,000 円 | R4.4.1 | 随契 | |
令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金対応に伴うシステム改修 業務 | (株)TKC | 660,000 円 | R4.6.10 | 随契 | |
令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金対応に伴う電算処理委託 業務 | (株)TKC | 項目別に単価契約 | R4.6.10 | 随契 | |
価格高騰緊急支援金給付事 務事務機器等賃貸借契約 | (株)デザインア ーク | 880,000 円 | R4.10.24 | 随契 | |
価格高騰緊急支援給付金に 伴うシステム改修業務 | (株)TKC | 660,000 円 | R4.10.20 | 随契 | |
価格高騰緊急支援給付金対 応に伴う電算処理委託業務 | (株)TKC | 項目別に 単価契約 | R4.10.20 | 随契 | |
労働者派遣委託 | (株)ビッグウェ ーブ | 1,870 円 (単価) | R4.10.11 | 随契 | ⑤ |
労働者派遣委託 | (株)ビッグウェ ーブ | 1,870 円 (単価) | R4.12.1 | 随契 | |
労働者派遣委託 | (株)ビッグウェ ーブ | 1,870 円 (単価) | R4.12.16 | 随契 | |
財産調査ユニット「PiMS」システム構築業務 | 北日本コンピューターサービス (株) | 3,788,000 円 | R4.12.1 | 随契 |
(出所:「令和4年度業務委託・賃貸借契約情報」より監査人が作成)
(ⅱ)3号随意契約
【図表 27】委託業務一覧
件名 | 契約の相手方 | 契約金額 (税込み) | 契約日 | 監査対象 |
給付金支給受付事務室設置に伴 う男子更衣室ロッカー移設業務 | (公社)泉南市シル バー人材センター | 51,200 円 | R4.10.22 |
(出所:「令和4年度業務委託・賃貸借契約情報」より監査人が作成)
① 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事業委託(個別監査対象 No.26)
(ⅰ)委託事業の概要及び委託理由
本事業は、国の決定による給付金に係る事務事業を滞りなく実施することを目的としており、社会福祉協議会が実施している緊急小口資金等を借り終えた世帯等に対して、給付金を最大6か月支給する事業である。
本事業が自立相談支援事業と関連することから、自立相談支援事業委託先への委託により事業を実施している。
(ⅱ)委託契約の概要
委託契約の概要は以下のとおりである。
契約期間 | 令和4年4月1日~令和5年3月 31 日 |
契約金額(税込み) | 9,504,000 円(単位:年額) |
委託料の支払い方法 | 後払い(確定額) |
委託料の精算の有無 | 有り |
業務量に応じた委託料変動の有無 | 無し |
業務履行実績の確認方法 | 月次の業務報告書の確認 |
個人情報の取扱いの有無 | 有り |
契約保証金の免除の有無 | 免除有り(財務規則第 127 条第4号) |