選択することができます。詳しくはp.3~5をご覧ください。
、
わ
た
し
ま
す
。
ろ
を
こ
め
て
しんきん相続信託
んきん相続信託
xxx
のバトン
こ
しんきん相続信託
商品のご案内
商品のご案内
ご契約に際しては、お客様と信金中央金庫が契約当事者となります
●本商品は、信金中央金庫の商品であり、信用金庫は信金中央金庫の信託契約代理店としての取扱いを行います。
●ご契約に際しては、お客様と信金中央金庫が契約当事者となります。
●本商品につきましては、信用金庫は信託契約代理店として媒介をいたします。
ご⾃分の将来やご家族のxxのために、
必要となる資⾦をあらかじめ準備できます。
しんきん相続信託「xxxのバトン」は、ご自分の将来の生活資金としての
定期的な受取りや、ご家族にのこす金額および受取方法をあらかじめ指定できます。お客様に万が一のことがあったとき、ご家族が安心して生活できるよう、
xxxを込めて今のうちからご自分の資金の承継について準備をしてみませんか。
し ん き ん 相 x x 託
の特⻑
簡単な手続きで、迅速にお受取り
定期的な
お受取りも可能
元本保証で安心、預金保険の対象
ご家族用一時金
お客様に相続が発生したとき、 あらかじめ指定されたお受取人が、
まとまった資金を迅速に受け取ることができます。
ご家族用 定時定額金
お客様に相続が発生した後、ご家族が
一定の金額を定期的に受け取ることができます。
ご自分用 定時定額金
お客様が一定の金額を定期的に受け取ることができます。
信用金庫の中央金融機関である信金中央金庫
(略称:信金中金)が、信託財産を安全に管理・運用し、元本を保証します。
選べる6つのコース
ご自分用 定時定額金
を組み合わせた6つのコースの中から
ご家族用一時金
ご家族用 定時定額金
選択することができます。詳しくはp.3~5をご覧ください。
(
お客様
兼受益者
委託者
)
(
信用金庫信託契約代理店
)
信金中金
(受託者)
ご家族用一時金
お受取人
(受益者)
媒介
信託契約
(金銭の信託)
ご家族用 定時定額金
お受取人
(受益者)
ご自分用 定時定額金
委託者の相続発生
スキーム図
ポイント
*原則として信用金庫の普通預金口座を開設していただきます。
信託金額 | 100万円以上3,000万円以下 *遺留分(他の相続人が遺産取得できる民法上定められている 最低限の権利)を侵害しない範囲で金額を決めていただきます。 |
信託期間 | 5年以上30年以内(1年単位で指定) |
信託設定日 | 月2回 *詳しくは信託契約代理店よりご説明させていただきます。 |
ご家族用一時金 | ご家族用 定時定額金 | ご自分用 定時定額金 | |
お受取人 | 推定相続人※からご指定(複数可) ※推定相続人とは、ご契約時にお客様に相続があった場合に法定相続人に該当する方です。 | お客様 | |
受取方法 | 受取金額、 受取割合(受取人を複数指定の場合)を指定 | 受取金額、受取割合(受取人を複数指定の場合)、 受取サイクル(毎月1回、隔月1回、3か月に1回、半年に1回、1年に1回)、受取日(15日または末日※)を指定 ※当日が金融機関休業日の場合は前営業日となります。 |
*詳しくは、p.7~10の「商品概要説明書」をご覧ください。
1
ご活用例
コース
ご自分用 定時定額金
ご家族用一時金
● ご自分の生活資金として
定期的に受け取りたい
● 年金の補完として受け取りたい
● ご家族の当面の必要資金を準備したい
● 葬儀費用をすぐ支払えるように備えておきたい
信託金 1,000万円
ご自分用 定時定額金
半年ごと
30万円 30万円 30万円
お客様
指定いただいた元本および 収益金がなくなるまでお受取り
*元本および収益金がなくなる前にお客様が死亡した場合は、
残金はご家族用一時金に引き継がれます。
ご家族用一時金
200万円
ご家族
ご家族用一時金
200万円
ご自分用 定時定額金
800万円
コースとご活⽤例
※金額はご活用の際の例示です。
コース
2
相続発生
ご自分用 定時定額金
ご家族用 定時定額金
ご活用例 ● ご自分の生活資金として
定期的に受け取りたい
● 年金の補完として受け取りたい
● ご家族が安心して生活できるよう、
定期的に資金を
受け取れるようにしたい
信託金 1,800万円
ご自分用 定時定額金
ご自分用 定時定額金
800万円
半年ごと
お客様
30万円 30万円 30万円
指定いただいた元本および 収益金がなくなるまでお受取り
ご家族用定時定額金
1,000万円
*元本および収益金がなくなる前にお客様が死亡した場合は、
残金はご家族用定時定額金に引き継がれます。
ご家族用 定時定額金
相続発生
毎月
10万円 10万円 10万円
指定いただいた元本および 収益金がなくなるまでお受取り
*元本および収益金がなくなる前にお受取人が死亡した場合は、 お受取人の相続財産になります。
ご家族
コース
3
ご自分用 定時定額金
ご家族用一時金
ご家族用 定時定額金
ご活用例 ● ご自分の生活資金として
定期的に受け取りたい
● 年金の補完として受け取りたい
● ご家族の当面の必要資金を準備したい
● 葬儀費用をすぐ支払えるように備えておきたい
● ご家族が安心して生活できるよう、
定期的に資金を受け取れるようにしたい
信託金 2,000万円
ご自分用 定時定額金
ご自分用 定時定額金
800万円
半年ごと
お客様
30万円 30万円 30万円
ご家族用
ご家族
指定いただいた元本および 収益金がなくなるまでお受取り
ご家族用一時金
200万円
*元本および収益金がなくなる前にお客様が死亡した場合は、
残金はご家族用定時定額金に引き継がれます。
一時金
相続発生
200万円
ご家族用 定時定額金
毎月
10万円 10万円 10万円
ご家族
ご家族用定時定額金
1,000万円
指定いただいた元本および
収益金がなくなるまでお受取り
4
ご活用例
コース
ご家族用一時金
● ご家族の当面の必要資金を準備したい
● 葬儀費用をすぐ支払えるように備えておきたい
● 相続税の納税資金を確保しておきたい
信託金 200万円
ご家族用一時金
200万円
ご家族
ご家族用一時金
200万円
相続発生
*元本および収益金がなくなる前にお受取人が死亡した場合は、 お受取人の相続財産になります。
5
ご活用例
コース
ご家族用 定時定額金
● ご家族が安心して生活できるよう、
定期的に資金を受け取れるようにしたい
信託金 1,000万円
ご家族用 定時定額金
毎月
10万円 10万円 10万円
ご家族
指定いただいた元本および 収益金がなくなるまでお受取り
*元本および収益金がなくなる前にお受取人が死亡した場合は、 お受取人の相続財産になります。
ご家族用定時定額金
1,000万円
6
ご活用例
コース
ご家族用一時金
ご家族用 定時定額金
● ご家族の当面の必要資金を準備したい
● 葬儀費用をすぐ支払えるように備えておきたい
● 相続税の納税資金を確保しておきたい
● ご家族が安心して生活できるよう、
定期的に資金を受け取れるようにしたい
信託金 1,200万円
ご家族用一時金
200万円
ご家族
ご家族用 定時定額金
毎月
10万円 10万円 10万円
ご家族
指定いただいた元本および 収益金がなくなるまでお受取り
*元本および収益金がなくなる前にお受取人が死亡した場合は、 お受取人の相続財産になります。
ご家族用定時定額金
1,000万円
ご家族用一時金
200万円
コースとご活⽤例
※金額はご活用の際の例示です。
相続発生
相続発生
Q&A
申込時
Q1 金銭信託の商品とは何ですか?
A1
信金中金をはじめ信託兼営金融機関がお客様にかわってお金を管理・運用する金融商品です。
なお、本商品は元本保証が付されており、預金類似商品として元本は預金保険の対象となっています。
Q2 孫を受取人にすることはできますか?
A2
お孫様が相続人でない場合はお受取人にすることはできません。
なお、お子様が既に亡くなっており、お孫様が代襲相続により相続人になる場合はお受取人にすることができます。
Q3 申込みのときは、受取人と一緒に来店する必要がありますか?
A3
お受取人のご来店の必要はございませんが、ご一緒にご来店されても差し支えありません。なお、お申込みに際し、お受取人の住所、電話番号、生年月日、信用金庫(信託契約代理店)の普通預金口座番号等が必要となりますので、事前にお受取人にご確認されておくことをお勧めします。
契約期間中
Q4 契約後にコースの変更はできますか?
A4 できません。
Q5 契約後に受取人の変更はできますか?
A5
お受取人の追加・変更・取消は可能です※。
※コース変更に該当する場合を除きます。
Q6 受取人が先に亡くなった場合、手続きは必要ですか?
A6 信託契約代理店にご連絡いただき、すみやかにお受取人の変更の手続きをお願いします。
相続時
Q7 相続の際の手続きはどのようなものがありますか?
A7
受取人様は委託者様のご逝去を確認できる書類(医師の死亡診断書、除籍謄本等)をご用意いただき、信託契約代理店である信用金庫窓口にお届けください。信金中金より後日、必要書類を受取人様に送付します。
信金中金は書類を確認後、ご指定の口座に資金を振り込みいたします。
Q8 相続人が受け取る資金は相続税の対象となりますか?
A8
相続税の課税対象となります。
税務上の取扱いの詳細に関しては、税理士や所轄税務署等にご確認ください。 6
商品概要説明書
1. 商品名
しんきん相続信託「xxxのバトン」
(元本補てん付き合同運用指定金銭信託)
2. 販売対象 個人のお客様(国内に居住しているお客様)
● お客様(以下「委託者」といいます。)が別途提出する「しんきん相続信託『xxxのバトン』申
3. 信託の目的
4. 信託の仕組み
5. 受益者に関する事項
込書」(以下「申込書」といいます。)において指定する者(以下「受益者」といいます。)のために信託された金銭を利殖すること。
● 申込書記載の金額・割合・方法にて、信託財産に属する金銭を受益者に交付すること。
●委託者の信託財産を元本保証の金銭信託で運用し、信託契約時に申込書にて指定されたご家族等(以下
信託契約の成立
定時定額金の受取り
金銭の信託
ご家族の定時定額金受取り
ご家族の一時金受取り
受益者
(ご家族)
ご相続発生後
受託者
(信金中央金庫)
委託者兼受益者
(お客様)
「受取人」といいます。)が指定された金額、受取割合、受取方法にて金銭を受け取ることができる商品です。
●委託者は、①ご自分用定時定額金、②ご家族用一時金、③ご家族用定時定額金の3つの受取方法を組み合わせた、次の6つのコースから、いずれかをご選択いただきます。
コース1 ①ご自分用定時定額金+②ご家族用一時金 コース2 ①ご自分用定時定額金+③ご家族用定時定額金
コース3 ①ご自分用定時定額金+②ご家族用一時金+③ご家族用定時定額金コース4 ②ご家族用一時金のみ
コース5 ③ご家族用定時定額金のみ
コース6 ②ご家族用一時金+③ご家族用定時定額金
受取サイクル | 1、2、3、6、12か月毎 |
受取日 | 15日または末日※ |
1回あたり受取金額 | ご希望の受取金額を指定 |
●定時定額受取方法は、次の中からご選択いただきます。
※当日が金融機関休業日の場合は前営業日となります。
●委託者に相続が発生するまでの間は委託者を受益者(以下「第一受益者」といいます。)とします。
●委託者に相続が発生した以降は受取人を受益者(以下「第二受益者」といいます。)とします。
● 第二受益者は、委託者によりご自分の推定相続人(ご契約時点で委託者に相続が発生した場合にご相続人となる方をいいます。)の中からご指定いただきます。
● 第二受益者は、申込書等により、複数名ご指定いただくことができます。複数名ご指定いただく場合、それぞれの受取人の受取割合もご指定いただきます。
●委託者は、信金中央金庫(以下「受託者」といいます。)が承諾した場合、委託者の推定相続人の中から、第二受益者を変更(追加・取消しを含みます。)することができます。
●信託設定後、委託者が契約時に設定した受取人(第二受益者)に対して、受託者より、受取人(第二受益者)に指定された旨および契約内容等の通知を行います。
●委託者に相続が発生した後、受託者は受取人(第二受益者)に対して受益権を取得した旨を通知し、当該通知を発出した日から3か月以内に受益の承認または受益権の放棄を受託者に対して意思表示する旨を催告します。
● 受取人(第二受益者)が信託金の交付を受けようとする場合は、受託者に対し所定の書面による受益の意思表示が必要となります。なお、本項の規定による通知を発出した日から3か月以内にいずれかの意思表示がなされない場合には、受益を承認する旨の意思表示があったものとみなします。
6. 信託期間
7. 信託財産等
(1)種類等
(2)信託設定方法
(3)入金方法
(4)信託金額
(5)追加信託
8. 計算期間等
9. 信託の終了事由
10.信託財産の運用、管理、処分
● 5年以上30年以内(年単位)で委託者にご指定いただきます。
●延長継続はできません。
●信託財産は、委託者が信託する金銭とします。
●契約による信託設定とします。
● 受託者所定の手続きにより資金を入金いただきます。なお、受託者が定める所定の日に、受託者が委託者から信託金を受け入れた日を信託契約日(信託設定日)とします。
● 100万円以上3,000万円以下(1円単位)
※お客様に相続が発生した際に、第二受益者が受け取る金額により、他のご相続人の法令上の権利
(遺留分)を侵害してしまう場合がありますので、信託金額をご相談させていただいております。
●受託者の承諾を得て金銭を追加信託することができます。
(100万円以上1円単位)
●信託財産の計算期日は、毎年3月末日(年1回)、本信託が分割される日の前日および信託終了の時とし、前回計算期日の翌日から当該計算期日までの期間を計算期間とします。なお、最初の計算期間は、信託契約日から最初の計算期日までの期間とします。
●信託金の元本については、委託者によりご指定いただいた方法により金銭でお支払いします。なお、信託終了時においては、信託終了日の翌日以降に金銭でお支払いします。
●信託の収益金については、本信託の計算期日の翌日以降(ただし、当該計算期日が本商品の信託約款に定める「信託分割基準日」である場合には当日)に金銭でお支払いします。なお、最終支払い以外の場合は、当該収益金を信託金の元本に組み入れます。
●信託期間が満了した場合
● 受益者のやむを得ない事情による終了の申し出を受託者が認めた場合
● 本信託の信託財産の全部がなくなった場合
● 第二受益者の全部が委託者の死亡以前に死亡している場合で、委託者が第二受益者を変更しないまま死亡した場合
●委託者または受益者が反社会的勢力に該当する事実が判明した場合
●遺留分減殺請求にもとづき本信託の信託財産の全部が第二受益者以外の遺留分権利者に帰属することを受託者が確定判決等により確認した場合
● 第二受益者が受益権取得後に死亡した場合※ 他
※この場合、受益権はその第二受益者の相続財産となります。
●委託者から信託いただいた資金を安全性・安定性を重視して運用し、安定した収益を確保することを基本方針とします。
●信託金は、運用方法を同じくする他の信託金と合同で運用します。
●信託財産は、本商品の信託約款に掲げる財産に運用します。
●信託財産の運用に際して、信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつ、受益者の保護に支障を生じることがないものに該当する場合には、受託者の固有勘定または受託者の利害関係人(委託先を含みます。)と取引を行うことがあります。なお、これらの取引の状況については、受託者は、受託者の店頭において受益者の閲覧に供する等の対応を行います。
●信託財産は、受託者の固有財産と分別して管理します。
●「信託財産状況報告書」は、毎年3月末日を基準日として作成し、受託者の店頭において閲覧に供する等の対応を行います。
11. 信託業務の委託
12. 予定配当率
13. 信託報酬
(1)管理報酬
(2)運用報酬
14. 手数料
15. 租税・
事務費用
● 受託者は、信託業務の一部を第三者(受託者の利害関係人を含みます)に委託することがあります。
● 予定配当率は、合同運用財産の状況および金融情勢等を勘案のうえ、受託者が決定します。
●予定配当率は、随時見直し、受託者が定める方法により受益者に示します。また、予定配当率を表示しておりますが、確定利回り商品ではありません(予定配当率は保証されません)。
●無料
●本信託の運用収益から予定配当額等を差し引いた金額(信託金の元本に対して、上限年 8.0%から下限年0.001%の範囲内)を計算期日に信託財産より収受します。
●信託契約代理店が別途定める事務に関する手数料をお支払いいただく場合があります。
●信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用があれば、信託財産の中から支払います。
16. 中途解約
17. 元本補てん契約・
預金保険適用の有無
18. 利益補足契約の有無
19. 受益権の
譲渡・質入
20. 受託者の
公告の方法
21. 運用状況等の報告事項
22. 受託者
23. 苦情対応措置指定紛争解決機関
(金融ADR制度)
● この信託契約は、信託期間満了前に解約することはできません。ただし、やむを得ない事情のため、受託者においてこれを相当と認める場合には、これに応じることがあります。
●信託契約代理店が別途定める中途解約の事務に関する手数料をお支払いいただく場合があります。
● 受託者は、信託金の元本に欠損が生じた場合には、信託終了のときに完全にこれを補てんします。ただし、受託者に預金保険法の定める保険事故が発生した場合等においては、履行できない場合があります。
● 本信託は、預金保険の対象となります。ただし、信託の収益金は預金保険の対象ではありません。
● 利益補足契約は、ありません。
● 本信託の受益権は譲渡または質入その他一切の処分をすることはできません。
● 受託者の公告は、法令において別段の定めがない限り、電子公告の方法により行います。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。
●収益金の分配、信託終了時の最終計算に関する書面は、郵送等によりお渡しします。
信金中央金庫
x000-0000 xxxxxxxxx0xx0x0x
一般社団法人 信託協会
連絡先 信託相談所
電話番号 (一般電話から)0000-000000
(携帯電話・PHSから)00-0000-0000
●信託契約および信託法に定める委託者の権利および地位は、別段の定めがない限り、委託者に専属し、委託者の相続人に承継されません。
●信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
●収益金の配当に際して20%※(国税15%、地方税5%)の税金が源泉分離課税されます。
※復興特別所得税の導入により、2013年1月1日から2037年12月31日までは、20.315%の源泉分離課税となります。
● マル優の取扱いはありません。
●本信託のお申込みの際には、本信託からの元本等の金銭受取用口座として、委託者および受取人名義の信託契約代理店の本支店の普通預金口座を指定いただきます。また、信託期間中、原則として、当該普通預金口座を維持していただくことになります。
●税務、法務のお取扱いについては、所轄税務署、税理士、弁護士等の専門家にご相談ください。
●受託者所定の審査により、お引き受けできない場合がございます。
●本商品概要書以外にも別途お渡しする本商品の信託約款をご参照ください。
24. その他
参考:推定相続人の範囲
図中の①~③は
相続順位を示します。
②
②
③
③
③
お客様
配偶者
③’代襲
③’代襲
①
①
①
●配偶者様は常に相続人となります。
●第1順位の子①が死亡している場合は孫①’が代襲相続します。
●第1順位の子①が相続した場合、それ以下の順位の者は相続権を失います。
●子もその代襲者もいない場合は、第2順位の父母(直系尊属)が相続人とな
ります。
●第2順位がいなければ第3順位の兄弟姉妹③やその代襲者が相続人となり
ます。
①’代襲
①’代襲
・当資料は、作成日現在の税制・法令・公表情報に基づいて作成しております。今後の法律動向等によっては、内容が変更となる場合もありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。