2.当社は、利用規約に基づき、契約者に対しユーザーID およびパスワードを発行します。
予算会計エクスプレス利用規約
株式会社スリー・シー・コンサルティング(以下「当社」といいます。)は、予算会計エクスプレス利用規約(以下「利用規約」といいます。)に基づき、本サービスを提供し、本サービスを利用する全ての契約者は、利用規約を遵守するものとします。
第 1 条(利用規約の適用及び遵守)
本サービスの目的は、契約者が予算を作成・分析・管理するためのシステムを、当社がオンラインで契約者に提供するものです。
第2条(定義)
利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
1.本サービス
当社が提供する予算会計エクスプレス上の予算作成システム
2.契約者
利用規約に基づき本サービスの利用を申込み、当社との間で利用契約が成立した会社、その他の法人(国内居住者に限る。)
3.利用契約
利用規約に基づき当社と契約者の間で交わされる本サービスの提供に関する契約
第 3 条(利用契約の成立)
1.契約者が利用規約に同意し、当社または当社の販売代理店が契約者に交付した「予算 会計エクスプレス利用登録申込兼契約書」を当社または当社の販売代理店に提出し、当 社または当社の販売代理店がこれを受領することで利用契約が成立するものとします。
2.当社が必要と判断した場合は、利用契約の成立前に、契約者確認のための資料(登記簿謄本等)を提出していただくことがあります。
第 4 条(通知)
1.当社は、オンライン上の表示、電子メール、書面その他当社が適当と判断する方法により、契約者に対し随時必要な事項を通知します。
2.前項の通知は、オンライン上の表示の場合は当該表示時点から、電子メールは契約者のサーバーに到達時点から、書面は契約者が届け出た住所に到達した時点から、その効力を発するものとします。
第 5 条(利用規約の変更)
1.当社は、利用規約を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者の利用条件、利用契約内容は、変更後の新利用規約を適用するものとします。なお、変更する場合は、当社は、契約者に対し 3 カ月の予告期間を置いて通知するものとします。
2.前項にかかわらず、利用規約の変更内容が契約者の不利益にならないと当社が判断した場合は、当社は、1週間の予告期間を置いて通知することにより利用規約を変更できるものとします。
第 6 条(利用条件)
1.契約者は、自己の費用と責任において、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウエア、その他これらに付随して必要となる全ての機器を準備し、任意の電気通信サービスを経由して本サービスに接続するものとします。
2.当社は、利用規約に基づき、契約者に対しユーザーID およびパスワードを発行します。
3.契約者は、本サービスのソフトウエア(以下「ソフトウエア」といいます。)を方法の如何を問わずコピーしないこと、および、予算作成目的以外に使用しないことに同意するものとします。
4.契約者は、ソフトウエアを利用して生成されたウエブページの全部または一部を当社サーバー以外のコンピュータで使用しないことに同意するものとします。
5.当社が必要と判断した場合は、いつでも本サービスのソフトウエアの内容を変更することができるものとします。
6.契約者は、第 2 項のユーザーID およびパスワードを厳正に管理することとし、これらの不正使用により当社あるいは第三者に損害を与えることのないよう万全な配慮をするものとします。
7.契約者は、前項の不正使用に起因するすべての損害について責任を負うものとします。
8.契約者は、ユーザーID、パスワード、ドメイン名の不正使用が判明した場合は速やかに当社に通知するものとします。
9.本サービスの提供区域は日本国内に限定されます。ただし、国外支店の利用および国外法人にライセンスが付与された場合は、この限りではありません。
第 7 条(自己責任の原則)
1.契約者は、全て自らの意思および責任において本サービスを利用するものとします。
2.契約者は、本サービスの利用を通じて入力および送信したデータの内容に関して一切の責任を負うものとします。また、契約者が本サービスを利用して得た情報等に
ついては、契約者の判断および責任で利用するものとし、当社は、契約者が利用した結果について、一切の責任を負うものではありません。
3.契約者は、本サービスの利用を原因として契約者が第三者に損害等を与えた場合、または、契約者と第三者との間で紛争等が生じた場合、自らの責任および費用で解決するものとし、当社は、一切の責任を負わないものとします。
第 8 条(契約期間)
本契約の有効期間は、第 3 条第 1 項の利用契約成立日から年間ライセンス利用料の計算
期間末日までとします。ただし期間満了の 3 カ月前までに、契約者または当社のいずれか
らも解約の申し出がない場合は 1 年間延長されるものとし、以後も同様とします。
第 9 条(名称等の変更)
1.契約者は、名称または住所等申し込み時に申請した事項に変更があった場合は、当社に対し速やかにその旨を届け出るものとします。
2.前項の届出がなかったことおよび遅滞したことにより契約者に不利益が生じたとしても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
第 10 条(権利の譲渡等の禁止)
契約者は、本サービスの提供を受ける権利等利用規約上の権利を、当社の事前の承諾なく第三者への譲渡、貸与、担保に供するなどの行為はできません。
第 11 条(非常事態時等のサービス停止および利用契約の解約)
1.当社は、以下の場合、契約者に通知することなく本サービスの全部または一部を停止することがあります。また、当該サービスの停止によって生じた契約者の損害について、当社は、一切の責任を負わないものとします。
(1)当社設備の保守上または障害対応等やむを得ない場合
(2)天災、事変、その他非常事態が発生、もしくは発生する恐れがある場合
2.前項により当社が本サービスの提供を停止した場合でその停止となった事由が解消されない場合、当社は、契約者に対し通知することにより利用契約を解約することができるものとします。
第 12 条(契約者による利用契約の解約)
1.契約者は、利用契約を解約するときは、当社に対し解約の 3 カ月前までに解約の旨および解約する本サービスの内容を書面により通知するものとします。この場合、支払い済みの年間ライセンス利用料は返還されません。
2.当社が利用規約または利用契約に違反し、契約者が相当の期間を定めて是正を求めた
にも拘わらず、当社がこれを是正しないときは、契約者は、利用契約を解約することができるものとします。
第 13 条(サービス提供の停止および利用契約の解約)
1.当社は、契約者が次のいずれかに該当すると判断した場合、契約者に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を即時に停止し、または、停止のための措置をとることができるものとします。また、当社は、何らの催告を要せず契約者に通知することにより利用契約を解約することが出来るものとします。
(1)利用規約または利用契約に違反し、当社が相当の期間を定めて是正を求めたにも拘わらず、これを是正しないとき
(2)手形、小切手を不渡りとし、または支払い停止となったとき
(3)監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けたとき
(4)第三者より仮差押、仮処分、差押、強制執行もしくは競売の申立または公租公課の滞納処分を受けたとき
(5)破産、特別清算、民事再生手続きもしくは会社更生手続きの申立を受け、または自らこれを申立てたとき、あるいは信用状態に重要な不安が生じたとき
(6)解散、減資、合併(消滅会社となる場合)、株式交換(完全子会社となる場合)、会社分割、株式移転、事業の全部または重要な一部の譲渡の決議をしたとき
(7)本サービスの全部または一部の利用料金の支払いを遅延し、当社が相当期間を定めて督促したにも拘わらず、これを支払わないとき
2.前項の本サービスの停止または利用契約の解約により契約者に損害が発生したとしても、当社は、一切の責任を負わないものとします。
第 14 条(料金等)
1.本サービスの料金は、年間ライセンス利用料および初期導入費用(サービス料金)を含むものとし、「予算会計エクスプレス利用登録申込兼契約書」および「サービス利用申込書」の各所定欄に記載する金額のとおりとします。
2.年間ライセンス利用料の計算期間は、ユーザーID およびパスワードの付与日(以下
「基準日」といいます。)の翌月1日から1カ年とします。なお、契約者は、基準日より本サービスを利用することができます。
第 15 条(料金等の支払方法および損害金)
1.当社は、初期導入費用(サービス料金)については検収完了日の属する月の月末に、また、年間ライセンス利用料については基準日の属する月の月末に、契約者に対し各請求書を送付するものとし、契約者は、翌月末日限り初期導入費用および年間ライセンス利用料金ならびにこれらに係る消費税相当額(改定された場合は改定後の税率に
よる。)を当社または当社の販売代理店が指定する銀行口座に振り込む事により支払うものとします。振込手数料は、契約者の負担とします。
2.契約者は、前項の支払期限を経過した場合、支払期限の翌日から支払日までの日数に年 14.6%の割合を乗じて算定される遅延損害金を支払うものとします。
第 16 条(料金の計算方法等)
1.年間ライセンス利用料金は、基準日の属する月の翌月から1年間とし、契約期間内に本サービスを利用しない月があっても料金は発生します。
2.第 11 条によるサービスの停止期間が 1 カ月以上に亙るときは、当社は契約者に対し月額換算料金を返金します。ただし、1 カ月未満の場合は利用料金が発生します。
3.利用終了月は 1 カ月未満であっても 1 カ月分の利用料金として計算します。
第 17 条(ソフトウエアの著作xx)
1.本サービスを提供するソフトウエアの全部または一部の著作権は、当社に帰属します。
2.契約者は、ソフトウエアの複製、改変、配布、貸与等を行うことはできません。また、当社に無断で当社が保有する商標、サービスマークその他の知的財産権を使用することはできません。
第 18 条(データの取扱)
1.当社は、当社において可能な限りのセキュリテイ対策のもと本サービスを提供しておりますが、万一第三者の悪質な行為により当社の設備および契約者のデータ損害等が発生した場合であっても、当社は、その復元・損害賠償等の責任は負わないものとします。
2.契約者によって登録されたデータの著作権法上の権利は、登録前の元々の著作権者に帰属します。当社は、これらの権利を保護する義務を負うものではありません。
3.当社は、定期的に本サービスを提供するための設備の保守を目的に、契約者のデータをバックアップすることがありますが、これを利用して契約者の個別要請に基づくデータの復旧を行うことはありません。
第 19 条(秘密保持等)
1.当社は、本サービスの提供にあたり、契約者から提供された情報または資料であって、秘密であると明確に指定されたもの(以下「秘密情報」といいます。)については、善良な管理者の注意を持ってその秘密を保持します。
2.当社は、契約者から提供された秘密情報を、法令または行政機関の規則等により開示する場合を除き、契約者の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示ま
たは漏洩しないものとします。
3.当社は、契約者から提供された秘密情報を、本サービスの提供以外の目的に使用しないものとします。
4.当社は、契約者から提供された秘密情報を、本サービスの提供のために必要な限度を超えて複写または複製しないものとします。
5.当社は、契約者から提供された秘密情報を、本サービスの提供にかかわる自己の役員または従業員を含む必要な範囲の者(以下「役員等」といいます。)に限り開示できるものとします。
6.当社は、前項に規定した役員等に対し、利用規約により契約者に対して負うのと同様の義務を課すものとし、当該役員等の秘密情報の管理についてすべての責任を負うものとします。
7.当社は、契約者から要請があったときは、秘密情報を相手方に返却するものとし、その方法は双方で協議のうえ取り決めるものとします。
8.第 1 項の規定にかかわらず、当社が本サービスの保守・運用または改善のため、第三者に委託する必要がある場合は、当該第三者に対し本サービスの維持・運用または改善に必要な範囲で、秘密情報を開示することを妨げないものとします。ただし、当社が当該第三者に本システムの保守・運用または改善を委託する場合、当社の責任により選任した第三者に限るものとし、かつ当社は当該第三者に対し、利用規約により契約者に対して負うのと同様の義務を課すものとし、当該第三者の秘密情報の管理についてすべての責任を負うものとします。
9.前項の規定は、本システムの利用を前提として契約者が当社に業務委託を行う場合に、当社が契約者に負う秘密保持について準用するものとします。ただし、当該業務委託に関する秘密保持について双方が別途合意する場合は、この限りではないものとします。
10.秘密情報には、次の各号に該当する情報は、含まないものとします。
(1)契約者から提供を受けたときに、すでに当社自ら所有していたもの
(2)契約者から提供を受けたときに、すでに公知また公用であったもの
(3)契約者から提供を受けた後に、自己の責に帰すべき事由によることなく公知または公用となったもの
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく、当社が合法的に入手したもの
(5)契約者から提供を受けた後に、提供された事項と関係なく、当社が独自に開発したもの
11.本条の規定は、本サービスが解約等により終了した後も有効に存続するものとします。
12.当社は、本サービスの提供を終了した時点で、契約者が本サービスを利用して記録
した情報のすべてを返還または破棄します。
第 20 条(守秘義務)
第 19 条のほか、当社は、契約者の関係会社、顧問先等に係る情報は、以下(1)、(2)の場合を除き、契約者の許可なく使用し、または、第三者に開示してはならないものとします。
(1)法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示することができる場合。
(2)当社が契約者等に提供する統計資料作成に係るデータ処理を行う場合。
ただし、関係会社、顧問先企業および顧問先個人情報を特定することが不可能となる措置を施すことを条件とします。
第 21 条(個人情報の取扱)
1.当社および契約者は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。)を本サービスの目的である予算作成の範囲内でのみ使用し、第三者に開示または漏洩しないものとし、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法を遵守するものとします。
2.本条の規定は、本サービスが解約等により終了した後も有効に存続するものとします。
第 22 条(反社会的勢力の排除)
1.契約者および当社は、自らが反社会的勢力でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を棄損し、もしくは業務の妨害を行いまた不当要求行為をしないこと、ならびに自らの役員および従業員が反社会的勢力の構成員でないこと、および反社会的勢力と交際がないことを表明し、保証するものとします。
2.契約者および当社は、前項の規定に違反した場合には、直ちに相手方にその事実を報告するものとします。
3.契約者および当社は、互いに、相手方による反社会的勢力との関係の有無に関する調査に協力し相手方からもとめられた事項については、客観的、合理的なものである限り、これに応じなければならないものとします。
4.契約者または当社は、相手方が前3項の規定に違反した場合、相手方に何ら通告することなく、利用契約を解約することができるものとします。
5.契約者および当社は、前項に基づき利用契約を解約したことにより、相手方に発生した損害について、賠償責任を一切負わないものとします。
第 23 条(損害賠償)
1.当社は、当社の責に帰すべき事由により、契約者に対し本サービスを提供出来なかったときは、契約者によって事前に支払われた年間ライセンス利用料の 1 年分を上限
として損害賠償責任を負うものとします。ただし第 11 条(非常事態時等のサービス停
止および利用契約の解約)により本サービスを提供できなかったときは、第 16 条(料
金の計算方法等)第 2 項本文に定めるところによるものとします。
2.前項に定める損害賠償の上限は、以下の算式によるものとします。
損害賠償の上限=本サービスを提供できなかった日数×(契約者が支払った年間利用料
÷365 日)
3.当社が、第 19 条(秘密保持等)、第 21 条(個人情報の取扱)の規定に違反したときは、契約者は、当社に対し損害賠償および契約者が必要と認める合理的な措置を請求できるものとします。なお、損害賠償額の上限は、前項と同様とします。
第 24 条(免責)
1.前条(損害賠償)の規定は、利用契約に関して当社が負う一切の責任を規定したものです。当社は、契約者、その他いかなる者に対しても本サービスを利用した結果について、本サービスの提供に必要な設備の不具合・故障、その他の本来の目的以外に使用されたことによって、その結果生じる直接あるいは間接の損害について、当社は第 23 条(損害賠償)の責任以外には、いかなる責任も負わないものとします。
2.当社が提供する本サービスのソフトウエアについて、契約者は、契約者が予定している利用目的への適合性、有用性、バグ等の不具合がないことを保証するものでないことを承諾するものとします。また、契約者は、本サービスのソフトウエアの利用結果について、当社に対し損害賠償等の補償を一切請求しないものとします。
3.当社は、以下の各号の事由により発生した契約者の損害については賠償の責任を負わないものとします。
(1)天地異変、騒乱、暴動等の不可抗力
(2)契約者設備の障害、または本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等契約者の接続環境の障害
(3)本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する障害
(4)当社が第三者から導入しているコンピュータウイルス対策ソフトについて当該第三者からウイルスパターン、ウイルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウイルスの本サービス設備への侵入
(5)善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセスまたはアタック、通信経路上での傍受
(6)当社が定める手順・セキュリテイ手段等を契約者が遵守しないことに起因して
発生した障害
(7)本サービス用設備の内、クラウド事業者の提供するハードウエア、ソフトウエア(OS、ミドルウエア、DBMS)、およびデータベースに起因して生じた障害
(8)電気通信業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した障害
(9)刑事訴訟法第 218 条(令状による差押・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制処分、その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分
(10)当社の責に帰さない納品物の運送途上での紛失等の事故
第 25 条(協議・合意管轄)
1. 利用規約および利用契約に関する疑義またはこれらに定めのない事項については、xxxxの原則に基づき、各当事者が協議して解決するものとします。
2. 利用規約に関連して生ずる各当事者間の紛争に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
利用規約制定日 平成 28 年(2016 年)10 月 3 日
以上