一 「PFI 事業者」とは、本事業を遂行することを目的として設立される特別目的会社をいう。 二 「協力企業」とは、構成員でない者であって、本事業にかかる業務の一部を PFI 事業者から直接受託し、又は請け負う者として本件提案に協力企業として記載されている 者(本協定締結日以後、甲及び乙の同意を得て協力企業が変更された場合は当該変更後の者)をいう。