一 「PFI 事業者」とは、本事業を遂行することを目的として設立される特別目的会社をいう。 二 「協力企業」とは、構成員でない者であって、本事業にかかる業務の一部を PFI 事業者から直接受託し、又は請け負う者として本件提案に協力企業として記載されている 者(本協定締結日以後、甲及び乙の同意を得て協力企業が変更された場合は当該変更後の者)をいう。
資 料 1
西部地域振興ふれあい拠点施設(仮称)整備事業
基本協定書(案)
埼 玉 県x x 市
平成 20 年 11 月 7 日
西部地域振興ふれあい拠点施設(仮称)整備事業(以下「本事業」という。) の実施に関して、埼玉県 (以下「甲」という。) 、xx市 (以下「乙」という。) と落札者の代表企業及びその他の各構成員 (以下これらを総称して「丙」という。) は、本事業を対象とした総合評価一般競争入札により本事業の実施に関する各業務を担う者として丙が選定されたことを確認し、本事業の円滑な実施に必要な基本的事項を定めることを目的として、次のとおり基本協定 (以下「本協定」という。) を締結する。
(定義)
第1条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 「PFI 事業者」とは、本事業を遂行することを目的として設立される特別目的会社をいう。
二 「協力企業」とは、構成員でない者であって、本事業にかかる業務の一部を PFI 事業者から直接受託し、又は請け負う者として本件提案に協力企業として記載されている者(本協定締結日以後、甲及び乙の同意を得て協力企業が変更された場合は当該変更後の者)をいう。
三 「構成員」とは、落札者を構成し、PFI 事業者に出資する各企業をいう。
四 「事業契約」とは、本事業の実施に関して、甲、乙と PFI 事業者との間で締結される西部地域振興ふれあい拠点施設(仮称)整備事業契約をいう。
五 「事業期間」とは、事業契約が締結されるまでは入札説明書等に記載された本事業の期間をいい、事業契約が締結された後は事業契約で定められた本事業の期間をいう。
六 「代表企業」とは、【 】をいう。
七 「提示条件」とは、本事業を実施する事業者の選定手続において、入札までに甲又は乙が公表し、もしくは甲又は乙から入札者が提示を受けた書面をいう。ただし、参考資料であるものは除く。
八 「入札説明書等」とは、本事業に関して平成 20 年 11 月 7 日に公表された入札説明書本編及び資料(その後入札までに公表されたそれらの修正を含む。) をいう。
九 「本件提案」とは、丙が平成 21 年●月●日付で提出した本事業の実施に係る提案書類一式、及び、当該提案書類の説明又は補足として丙が本協定締結日までに甲又は乙に提出したその他一切の文書をいう。
(基本的合意)
第2条 甲、乙及び丙は、第 5 条の規定に基づき甲及び乙と PFI 事業者の間で締結する事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
2 丙は、入札説明書等に記載の提示条件を十分に理解しこれに合意したこと及び提示条件を遵守のxx及び乙に対し本件提案を行ったものであることを確認し、本件提案を誠実に履行するものとする。
3 丙は、入札説明書等に示した審査委員会が本件提案に関して述べた意見、その他甲又は乙からの要望事項を尊重しなければならない。ただし、意見、要望事項が提示条件から逸脱している場合は、この限りではない。
(特別目的会社の設立)
第3条 丙は、事業契約の仮契約の締結日までに、入札説明書等、本件提案及び次の各号の定めに従って PFI 事業者として特別目的会社を設立し、設立後直ちに PFI 事業者の商業登記簿謄本、定款の原本証明付写し及び株主名簿の原本証明付写しを PFI 事業者から甲及び乙に提出させる。その後、登記事項、定款又は株主名簿が変更された場合も同様とする。一 PFI 事業者は会社法(平成 17 年法律第 86 号。以下「会社法」という。) に定める株式
会社とし、本店所在地をxx市内とする。 二 PFI 事業者の資本金は【●】円以上とする。
三 PFI 事業者を設立する発起人には、本件提案に示された出資者以外の第三者を含めてはならない。
四 PFI 事業者の定款の目的には、本事業に関連のある事業のみを記載する。
五 PFI 事業者は、会社法 107 条第 2 項第 1 号イに定める事項について定款に定めることにより、全部の株式を譲渡制限株式とする。但し、会社法第 107 条第 2 項第 1 号ロに
定める事項及び会社法第 140 条第 5 項但し書きに定める事項については、定款に定めてはならない。
六 甲及び乙が事前に承諾した場合を除き、PFI 事業者は、会社法第 108 条第 1 項に定める「内容の異なる二以上の種類の株式」を発行してはならない。
七 PFI 事業者は、会社法第 109 条第 2 項に定める「株主ごとに異なる取扱いを行う旨」を定款において定めてはならない。
八 PFI 事業者は、募集株式の割当てに関する会社法第 204 条第 1 項に定める決定について、定款に会社法第 204 条第 2 項但し書きにある別段の定めをしてはならない。
九 PFI 事業者は、募集新株予約権の割当てに関する会社法第 243 条第 1 項に定める決定について、定款に会社法第 243 条第 2 項但し書きにある別段の定めをしてはならない。 十 PFI 事業者は、会社法第 326 条第 2 項に定める取締役会の設置に関する定款の定めを
おかなければならない。
2 PFI 事業者は、各事業年度に係る計算書類について、監査法人による任意監査を受けなければならない。
3 PFI 事業者は、設立登記完了後速やかに、別紙 5 の様式の確認書を甲及び乙に提出するとともに、選任された取締役及び監査役、並びに計算書類の監査を行う監査法人を甲及び乙に通知する。取締役、監査役の改選、又は監査法人の変更がなされた場合も同様とする。
(PFI 事業者の株主)
第4条 丙は、第 3 条第 1 項の規定に基づき PFI 事業者として特別目的会社を設立するに
当たり、別紙 1 に丙の出資額として記載されている金額の株式の引受けをし、また、別紙 1 のその他の株主に記載されている金額の出資をさせる。
2 丙は、PFI 事業者である特別目的会社の増資により第 3 条第 1 項第 2 号の条件を満たすことを計画している場合、特別目的会社設立時において、増資時における出資予定者及び代表企業に別紙 2 記載の様式の増資計画書を提出させるものとする。
3 丙は、以下の各号を誓約し、かつ事業契約締結時及び増資時において、その時々の各株主をして次の各号の事項を誓約させ、また、別紙 3 の誓約書を提出させなければならない。
一 株主は、その株主構成について、事業契約が終了するまでの間、丙が PFI 事業者の全議決権の 2 分の 1 を超える議決権を保有し、かつ、構成員以外の一の株主の議決権保有割合が株主中最大とはならないことを維持すること。
二 株主は、原則として事業契約が終了するまでの間、PFI 事業者の株式を保有し、甲及び乙の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権の設定その他一切の処分(合併・会社分割等による包括承継を含む。) を行わないこと。
三 株主は、甲及び乙の事前の書面による承諾を受け、その所有に係る PFI 事業者の株式に関する権利義務を譲渡しようとする場合には、当該譲受人に別紙 3 の誓約書と同様の内容の誓約書を事前に甲及び乙に提出させること。
四 PFI 事業者が、株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合には、株主は、これらの発行を承認する株主総会において、第 1 号の議決権保有比率を維持することが可能か否かを考慮した上、その保有する議決権を行使すること。
五 株主は、第 3 号の誓約の内容を担保するため、株主間契約を締結し、その内容を証するため、当該株主間契約の写しを甲及び乙に提出すること。また、同号の規定により株主に変更が生じた場合には、株主は、株主間契約において当該新株主を当事者とする旨の変更を行い、変更後の株主間契約の写しを甲及び乙に提出すること。
六 株主は、本事業に関して知り得たすべての情報について守秘義務を負い、甲及び乙の事前の書面による承諾がある場合を除き、当該情報を第三者に開示しないこと。
七 株主は、PFI 事業者が提示条件及び本件提案に従って本事業を遂行していない場合、事業契約に規定される解除原因が発生している場合等、本事業の遂行状況に問題が発生している場合、甲又は乙の要求に従って、甲及び乙と PFI 事業者との協議に参加し、 PFI 事業者に関する情報を甲及び乙に提供すること。
4 丙が前項第 3 号の規定に従って PFI 事業者の株式を第三者に譲渡する場合には、予め当該第三者をして、本協定に基づく譲渡人の権利義務を承継させなければならない。
(事業契約の締結)
第5条 甲、乙及び丙は、提示条件及び本件提案に基づき、甲、乙と PFI 事業者との間において速やかに事業契約の締結を行うものとする。
2 甲、乙及び丙は、事業契約の締結に当たり提示条件及び本件提案についてその内容を確
定することが困難な事項がある場合は、入札説明書等において示された本事業の目的、理念に照らしてその内容を明確化することとし、甲又は乙から書面により請求があった場合には、丙は速やかに本件提案の詳細を明確にするために必要又は相当として甲又は乙が合理的に要求する資料(提案金額の内訳書を含む。) その他の書面及び情報を提出する。
3 甲、乙及び PFI 事業者は、平成 21 年 8 月中を目途として事業契約の仮契約を締結する。
4 前項の規定にかかわらず、事業契約の締結までに、本事業の入札に関して、構成員又は協力企業に次の各号のいずれかの事由が生じたときは、甲及び乙は事業契約を締結しない。
一 構成員又は協力企業のいずれかの者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。) 第 49 条第 1 項に規定する排除措置命令を受け、かつ当該排除措置命令が同条第 7 項又は同法第 52 条第 5 項の規定により確定したとき。
二 構成員又は協力企業のいずれかの者が、独占禁止法第 50 条第 1 項に規定する課徴金納付命令を受け、かつ当該課徴金納付命令が同条第 5 項又は同法第 52 条第 5 項の規定により確定したとき。
三 構成員又は協力企業のいずれかの者が、独占禁止法第 66 条に規定する審決(同条第 3項の規定による原処分の全部を取り消す審決を除く。) を受けた場合において、当該審決の取消しの訴えを同法第 77 条第 1 項の期間内に提起しなかったとき、又は、審決の取消しの訴えを提起し、当該訴えを却下し、棄却し、若しくは独占禁止法の違反事実が存在したことを内容とする判決が確定したとき。
四 構成員又は協力企業のいずれかの者の代表者、役員又は使用人について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 3 又は第 198 条に規定する刑が確定したとき。
五 構成員又は協力企業のいずれかの代表者、役員又は使用人について、独占禁止法第 89 条第 1 項又は第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。
5 第 3 項の規定にかかわらず、構成員又は協力企業のいずれかの者が、事業契約の締結までに入札説明書等において提示された入札参加資格の全部又は一部を喪失したときは、甲及び乙は事業契約を締結しない。
(準備行為)
第6条 丙は、PFI 事業者たる特別目的会社の設立又は事業契約の締結前であっても、自らの費用と責任において提示条件及び本件提案を遵守するために必要な準備行為をなすことができるものとし、甲及び乙は、必要かつ可能な範囲で丙に対して協力するものとする。
2 丙は、PFI 事業者となる特別目的会社の設立に際して、それ以前に丙が行った準備行為を PFI 事業者に引き継ぐものとする。
3 甲又は乙は、準備行為において本件提案の内容を明確化するに当たり提示条件を満たさ
ないおそれのある部分が判明した場合は、事業契約の締結の前後を問わず PFI 事業者の責めに帰すべき事由に基づく変更としてその部分について提示条件を充足するために必要な設計変更その他の措置を講じるものとする。
4 丙は、前項の設計変更その他の措置について本事業の遂行に影響が生じないように対応しなければならない。
(資金調達協力義務)
第7x xは、本件提案中の事業計画に係る提案書(以下「事業計画提案書」という。) に従って PFI 事業者に出資等の資金の供与を行い、丙以外の株主に PFI 事業者への出資を行わせるともに、金融機関からの借入れ等の丙以外からの PFI 事業者への資金調達についても事業計画提案書に従って実現されるよう努めなければならない。
2 丙は、前項の規定に基づく資金調達を行うに当たり、PFI 事業者に対して融資を行う金融機関(以下「融資金融機関」という。) が決定した場合には、融資金融機関の名称その他の詳細を直ちに甲及び乙に通知し、融資金融機関と PFI 事業者との融資契約締結後に契約書の写しを甲及び乙に提出しなければならない。
3 丙は、融資金融機関の取得する担保権の行使等に関する融資金融機関と甲及び乙との協定の締結について必要な協力を行わなければならない。
4 丙は、本件提案において、PFI 事業者としての特別目的会社設立時の出資のほかに出資、融資等の方法による PFI 事業者に対する丙の追加的な資金提供を予定している場合には、事業契約締結後遅滞なく PFI 事業者との間で丙が追加的な資金提供の義務を負担する旨の契約を締結し、その写しを甲及び乙に提出しなければならない。
(業務の委託等)
第8x xは、PFI 事業者をして、別紙 4 に記載された本事業に関する各業務について、別紙 4 記載の者にそれぞれ委託し、又は請け負わせるものとし、別紙 4 記載の期限を目処に、各業務に関する業務委託契約又は請負契約を締結せしめ、契約締結後直ちに当該契約書の写しを甲及び乙に提出させる。
2 前項の規定にかかわらず、本協定締結時点において、別紙 4 記載の業務のうち、当該業務の受託する者又は請け負う者が特定されていないものについて、丙は、PFI 事業者をして、別紙 4 記載の期限を目処に、提示条件及び本件提案に従って受託・請負者を選定させ、当該受託・請負者と PFI 事業者の間で当該業務に関する業務委託契約又は請負契約を締結せしめ、契約締結後直ちに当該契約書の写しを甲及び乙に提出させる。
3 丙は、第 1 項の委託又は請負に係る契約の内容が提示条件及び本件提案に従ったものとなるように PFI 事業者から業務を受託し又は請け負う者をして誠実に業務を遂行させなければならない。
(事業期間中のその他の義務)
第9条 丙は、PFI 事業者を次の各号に定める事項に従わせなければならない。
一 事業期間が終了するまで、事業譲渡、合併、会社分割、株式交換、株式移転、組織変更を行わないこと。
二 合理的な理由なく、設立時に定めた定款を変更しないこと。 三 事業期間が終了するまで、資本金の額の減少を行わないこと。
四 事業契約上の債権債務関係が終了してから 1 年と 1 日を経過するまで、解散せず、自ら破産手続、民事再生手続、会社更生手続、その他の倒産手続の申立を行わないこと。
(事業契約の不成立)
第10条 甲及び乙と PFI 事業者が事業契約の締結に至らなかった場合(議会の不承認を含む。) には、既に甲、乙または丙が本事業の準備に関して支出した費用は、それぞれ各自が負担し、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
2 前項の規定にかかわらず、第 5 条第 4 項第 1 号から第 5 号までのいずれかの事由が生じたことにより甲、乙と PFI 事業者が事業契約の締結に至らなかった場合は、丙は、連帯して施設整備費の 100 分の 5 に相当する金額を甲及び乙への違約金として按分しそれぞれに支払う。
3 前 2 項の場合において、丙は、公表済みの書類を除き本事業に関して甲及び乙から交付を受けた書類を返却し、本事業に関して甲及び乙から交付を受けた書類を基に作成した資料、文書、図面、電子的記録及びその複写物を破棄し、それぞれの一覧表を作成のうえ甲及び乙に提出しなければならない。
(違約金)
第11条 事業契約締結後において、本事業の入札に関し、第 5 条第 4 項第 1 号から第 5 号
までのいずれかの事由が生じた場合、丙は、連帯して、本事業に係る施設整備費の 100分の 5 に相当する金額の違約金を甲及び乙への違約金として按分しそれぞれに支払う。但し、事業契約の規定に基づき甲及び乙が PFI 事業者から違約金の支払いを受けている場合には、本事業に係る施設整備費の 100 分の 5 に相当する金額から、PFI 事業者からの支払額を控除した金額を違約金とする。
(損害の補償)
第12条 前 2 条に定める違約金の規定にかかわらず、第 5 条第 4 項第 1 号から第 5 号までのいずれかの事由が生じたことに起因して甲又は乙が被った損害のうち当該違約金を超過する部分について、甲又は乙は丙に請求することができる。
(秘密保持)
第13条 事業契約の各当事者は、本事業又は本協定に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。) について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。
一 開示の時に公知である情報
二 開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
三 開示者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報
四 開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得した情報
五 開示者から開示を受けた後被開示者の責めによらないで公知となった情報六 裁判所等により開示が命ぜられた情報
七 甲又は乙が法令又は情報公開条例等に基づき開示する情報
八 第 7 条第 2 項の規定に従い、丙が本件事業に関する資金調達に必要として開示する場合(ただし、融資金融機関が提出した関心表明書において守秘義務が規定されている場合に限る。)
2 丙は、本事業の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
3 丙は、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせた上で、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼等の際に当該業務に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
4 前項の場合において、丙は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第14x xは、あらかじめ甲及び乙の承諾を受けた場合を除き、本協定により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならない。
2 丙は、あらかじめ甲及び乙の承諾を受けた場合を除き、本協定上の地位を第三者に譲渡
し、若しくは承継させ、又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならない。
(民間施設の譲渡)
第15条 PFI 事業者は、施設完成時を目途として、本事業の附帯事業として事業契約に基づき建設される民間施設及び民間施設に係る借地権を、譲受人が構成員●●である場合に限り譲渡することができ、構成員●●は、これらを譲り受けることができる。
2 PFI 事業者は、前項の場合の他、民間施設及び民間施設に係る借地権を第三者に譲渡してはならない。
3 丙は、PFI 事業者をして、前 2 項に反する行為をさせてはならない。
4 構成員●●は、民間施設を所有し運営するにあたり、本事業が、行政サービス施設としての公共性を有する施設を整備し、かつ、その機能と性能を将来にわたって適切に維持管理運営する事業であることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。なお、構成員●●は、PFI 事業者から譲り受けた民間施設及び民間施設に係る借地権を、第三者に再譲渡することはできない。
(本協定の変更)
第16条 本協定は、当事者全員の書面での合意がなければ変更することができない。
(協定の有効期間)
第17条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約に定める本事業の終了時までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は事業契約の締結に至る可能性がないと甲及び乙が判断して代表企業に通知した日までとする。
2 本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 10 条から第 13 条まで及び第 19 条の規定の効力は存続する。
(協議)
第18条 本協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて甲及び乙と丙の間で協議して定める。
(準拠法及び裁判管轄)
第19条 本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する紛争又は訴訟については、さいたま地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
[以下本頁余白]
以上を証するため、本協定書●通を作成し、甲、乙及び丙は、それぞれ記名押印の上、各 1 通を保有する。
平成●年●月●日
甲 埼玉県
乙 xx市
丙
代表企業
構成員
構成員
構成員
別紙 1 設立時の株主一覧
別紙 2 増資計画書の様式
別紙 3 株主誓約書の様式
平成 年 月 日
埼玉県知事xx市長
株 主 誓 約 書
埼玉県(以下「甲」という。) 、xx市 (以下「乙」という。) 及び[ ] (以下「PFI事業者」という。) 間において、本日付けで締結された西部地域振興ふれあい拠点施設 (仮称) 整備事業事業契約 (以下「事業契約」という。) に関して、株主である[ ]、
[ ]及び[ ] (以下「当社ら」という。) は、甲及び乙に対して下記の事項を連帯して誓約し、かつ表明及び保証いたします。なお、特に明示の無い限り、本株主誓約書において用いられる用語の定義は、事業契約に定めるとおりとします。
記
1. PFI 事業者が、平成[ ]年[ ]月[ ]日に会社法上の株式会社として適法に設立され、本日現在有効に存在すること。
2. PFI 事業者の本日現在における発行済株式総数は[ ]株であり、うち[ ]株を[ ]が、[ ]株を[ ]が、及び[ ]株を[ ]が、それぞれ保有していること。
3. PFI 事業者の本日現在における株主構成は、落札者の代表企業及びその他の各構成員である[ ]、[ ]及び[ ]によって全議決権の 2 分の 1 を超える議決権が保有されており、かつ、構成員以外の一の株主の議決権保有割合が株主中最大となっていないこと。
4. PFI 事業者が、株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合、当社らは、これらの発行を承認する株主総会において、前項記載の議決権保有比率を維持することが可能か否かを考慮した上、その保有する議決権を行使すること。
5. PFI 事業者が事業契約に基づく事業を遂行するために行う資金調達を実現することを目的として、当社らが保有する PFI 事業者の株式の全部又は一部を金融機関に対して
譲渡し、又は同株式に担保権を設定する場合には、事前にその旨を甲及び乙に対して 書面により通知し、甲及び乙の書面による承諾を得た上で行うこと。また、担保権設 定契約書及び融資契約書の写しをその締結後速やかに甲及び乙に対して提出すること。
6. 前項に規定する場合を除き、当社らは、事業契約の終了までの間、PFI 事業者の株式を保有するものとし、甲及び乙の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権の設定その他一切の処分(合併・会社分割等による包括承継を含む。) を行わないこと。また、当社らの一部の者に対して当社らが保有する PFI 事業者の株式の全部又は一部を譲渡する場合においても、甲及び乙の事前の書面による承諾を受けて行うこと。
7. 当社らは、PFI 事業者が要求水準書等及び提案書類に従って本事業を遂行していない場合、事業契約に規定される解除原因が発生している場合等、本事業の遂行状況に問題が発生している場合、甲又は乙の要求に従って、甲及び乙と PFI 事業者との協議に参加し、PFI 事業者に関する情報を甲及び乙に提供すること。
8. 当社らは、事業契約上の甲及び乙と PFI 事業者の債権債務関係が終了してから 1 年と 1日を経過するまで、PFI 事業者について、解散又は破産手続、民事再生手続、会社更生手続その他倒産手続の申立を行わないこと。
9. 当社らが、本事業に関して知り得たすべての情報について、甲及び乙の事前の書面による承諾がある場合を除き、第三者に開示しないこと。
住所
代表取締役 印
住所
代表取締役 印
住所
代表取締役 印
別紙 4 業務委託・請負企業一覧・契約締結期限
別紙 5 PFI 事業者の確認書
確 認 書
【PFI 事業者】は、西部地域振興ふれあい拠点施設(仮称)整備事業に関し、埼玉県、xx市、落札者の代表企業及びその他の各構成員との間で平成●年●月●日付で締結された西部地域振興ふれあい拠点施設(仮称)整備事業基本協定書(以下「基本協定書」という。) の趣旨及び内容を了解したことを確認し、基本協定書の各条項を遵守することを誓約いたします。
平成●年●月●日
PFI 事業者