Contract
○公立大学法人福岡女子大学知的財産の取扱いに関する規則
法人規則第 35 号
平成 19 年 10 月 18 日
(趣旨)
第1条 この規則は、 公立大学法人福岡女子大学( 以下「 本学」 という。) における教育研究活動等を通じて、本学の職員等が創出した知的財産の取扱いに関する基本的事項を定め、 もって学術研究の成果の活用による社会貢献を図るとともに本学の教育研究の振興に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、 次の各号に掲げる用語の意義は、 当該各号に定めるところによる。
(1) 「 職員」 とは、 本学と雇用関係にある常勤の職員をいう。
(2) 「 学生・共同研究員等」とは、本学の学生、研究生及び本学との契約等に基づき受け入れる共同研究員等をいう。
(3) 「 知的財産」 とは、 発明及び特許権、 考案及び実用新案権、 意匠及び意匠権、商標及び商標権、 著作物( デ- タベ- ス及びプログラムを含む。) 及び著作権その他これらに類する財産的価値を有するものをいう。
(4) 「 職務発明」とは、本学の職員が行った発明のうち、その性質上本学の業務範囲に属し、 かつ、 当該発明をするに至った行為が当該職員の現在又は過去の職務に属するものをいう。
(5) 「 民間機関等」 とは、 職員以外の個人又は団体をいう。
( 学生・ 共同研究員等が創出した知的財産の取扱い)
第3条 学生・ 共同研究員等が創出した知的財産に係る権利は、原則として当該学生・共同研究員等に帰属するものとする。
2 前項の場合において、 学生・ 共同研究員等が本学で行う研究に参画又は従事することにより知的財産の創出に寄与した場合であって、あらかじめ本学と当該学生・共同研究員等との間で知的財産の譲渡及びその対価について合意があり、 かつ、知的財産が創出されたときに本学と当該学生・共同研究員等との間で譲渡契約を締結した場合は、当該学生・共同研究員等の知的財産に係る権利は本学が承継するものとする。
(権利の承継)
第4条 職員が行った職務発明に係る特許を受ける権利( 外国における当該権利を含む。) は、 原則として本学が承継するものとする。ただし、第 6 条に規定する審議等の結果 、当 該権利を本学が承継しないと決定した場合は 、こ の限りでない。
(職務発明の届出)
第5条 職員は、 職務発明を行ったと思料するときは、 発明届出書( 様式第1 号)により、速やかに理事長に届け出なければならない。
2 職員は、 前項の規定により届け出た発明の全部又は一部について、 研究発表又は投稿( 以下「 発表等」という。) を行うときは、当該発表等の予定を速やかに、発明届出書(様式第1号)により、理事長に届け出なければならない。
(権利の承継等の決定)
第6条 理事長は、 前条の規定による届出を受けたときは、 速やかに地域連携セン ター長及び産学官地域連携部門長並びに同部門を担当する教員により構成される職務発明審査委員会( 以下「 審査委員会」 という。) に、 届出のあった発明に係る特許を受ける権利を本学が承継することの可否及び特許出願を行う場合の必要事項(以下「権利の承継等」という。) について諮問するものとする。
2 審査委員会は、 前項の諮問を受けたときは、 速やかに権利の承継等について審議し、 その結果を理事長に答申するものとする。
3 理事長は、 前項の答申を受けたときは、 速やかに権利の承継等について決定を行い、その結果を当該届出者に通知するものとする。
(本学への承継手続等)
第7条 職員は、 前条の審議の結果、 特許を受ける権利を本学が承継すると決定された場合は、速やかに理事長へ権利譲渡書( 様式第 2 号) その他必要な書類を提出するものとする。
(行為の制限)
第8条 職員は、 第 6 条の規定に基づく権利の承継等に係る決定、 又は第 17 条の 規定に基づく異議申立てに係る決定を受けた後でなければ、 独自に特許出願及び特許を受ける権利の移転を行ってはならない。
(特許出願手続き等)
第9条 本学は、 特許を受ける権利を承継すると決定した職務発明については、 速やかに特許出願( 外国出願を含む。) を行うものとする。
2 本学が前項に規定する特許出願手続きを行う場合は、 当該職務発明を行った職員は必要に応じて協力するものとする。
3 本学が民間機関等外部の者( 以下「 民間機関等」 という。) と共同で特許出願を行う場合は、あらかじめ特許共同出願契約を当該民間機関等と締結するものとする。
(技術移転)
第10条 本学は、本学が保有する特許をうける権利又は特許権( 以下「 特許xx」という。)について、民間機関等への技術移転により当該特許xxが適正かつ合法に社会で有効活用されると判断される場合には、 当該民間機関等と必要な条件を定めた技術移転契約を締結した上で技術移転を行うことができるものとする。
2 本学は、 前項の規定により技術移転を行った後、 当該技術移転を受けた者の当該特許xxの活用状況を適宜把握し、 当該特許xxの最大限の活用を図るものとする。
(権利の放棄)
第11条 理事長は、 本学が保有する特許xxについて、 相応の理由により保有する必然性がないと思料するときは、審査委員会の議を経て、 当該特許xxを放棄することができるものとする。
2 前項の規定により本学が放棄した特許xxの取扱いは 、当 該発明者と協議の上、定めるものとする。
(発明者への報奨及び補償)
第12条 本学は、 特許出願を行った発明が特許権として登録された場合、 当該発明者に対し 1 登録につき 1 万円の登録報奨金を支払うものとする。
2 本学は、 特許xxの運用又は処分により利益を得た場合は、 当該発明者に対して、当該利益の 100 分の 30 に相当する金額を実施補償金として支払うものとする。
3 前 2 項の規定において、同一の発明において発明者が複数である場合は、それぞれの持分に応じて按分して支払うものとする。
(退職後の取扱い)
第13条 職員が本学を退職( 他機関への異動を含む。) した後、 本学在職中に行った研究の成果をもとに特許出願等を行おうとする場合は、 あらかじめ理事長に届け出るものとする。
2 理事長は、 前項の届出を受けたときは、 必要に応じて関係機関等と当該特許出願等の取扱いについて協議するものとする。
(準用)
第14条 考案及び実用新案権、 意匠及び意匠権、 商標及び商標権その他これらに類する財産的価値を有するもの( 著作物及び著作権を除く。) の取扱いについては、第 3 条から第 13 条までの規定を準用する。
(著作物の帰属)
第15条 職員が職務上の行為として創作した著作物のうち、 次の各号のいずれにも該当する著作物( 以下「法人著作」 という。)の著作者は本学とし、当該著作権は本学に帰属するものとする。
(1) 本学が創作を企画立案した著作物
(2) 本学の名義で公表する著作物
2 職員が職務上の行為として創作したデ- タベ- ス及びプログラム( 法人著作に該当するものを除く。)に係る著作権は 、原則として本学が 承継するものとする。
3 前2 項に該当しない著作物に係る著作権については、 原則として著作者個人に帰属するものとする。
(準用)
第16条 著作物及び著作権の移転等の取扱いについては、 第 10 条から第 13 条までの規定を準用する。
(異議申立て)
第17条 職員及び学生・共同研究員等は、その創出した知的財産の取扱いについて異議がある場合は、理事長に異議申立てをすることができるものとする。
2 理事長は、 前項の規定による異議の申立てを受けた場合は、 審査委員会の議を経て速やかにその取扱いを決定し、その結果を申立者に通知するものとする。
3 第1 項の規定により異議の申立てを行った者は、 前項の規定に基づく決定に対して、再度異議の申立てを行うことはできない。
(秘密保持)
第18条 職員及び学生・ 共同研究員等が創出した知的財産の取扱いに携わるすべての者は、知的財産の内容その他知的財産に関する一切の事項について、現職を離れた後も含め必要な期間中、秘密を保持しなければならない。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、 職員及び学生・ 共同研究員等が創出した知的財産の取扱いに関し必要な事項は、 理事長が別に定める。
附 則
この規則は、 平成 19 年 10 月 18 日から施行する。
附 則
この規則は、 平成 25 年 3 月 1 日から施行する。
様式第1号(第5 条関係)
発 明 届 出 書
年 月 日
公立大学法人福岡女子大学理事長 様
所 属
職 名
氏 名
このたび、 下記のとおり発明を行いましたので、 公立大学法人福岡女子大学知的財産の取扱いに関する規則第5条の規定に基づき届け出ます。
記
1 発明の名称
2 発明の概要
3 発明者等の概要( 所属、 職名、 氏名及び権利の共有持分がある場合は、 その割合等)
4 本発明に使用した研究経費( 大学運営経費、 受託研究経費、 共同研究経費、 寄附金及び補助金等) ※ 契約書等がある場合は、 その写しを添付
5 本発明に使用した設備・ 機器等( 設備等の名称、 所有機関名等)
※ 契約書等がある場合は、 その写しを添付
6 本発明に使用した他機関の機密情報等( 機密情報等の名称、 所有機関名等)
7 本発明の発表予定等( 研究発表又は論文発表等の区分、 発表予定時期等)
8 先行技術調査( 調査の有無及び調査結果)
9 本発明の活用計画
10 その他特記事項
( ※ 実用新案、 意匠、 商標等の場合は、 本様式に準じて届け出を行うこと。)
様式第2号(第7 条関係)
x x 譲 渡 書
年 月 日
公立大学法人福岡女子大学理事長 様
所 属
職 名
氏 名
(発明者が複数の場合は、連署のこと。)
下記発明に関する特許を受ける権利については、 公立大学法人福岡女子大学に譲渡することとし、 公立大学法人福岡女子大学知的財産の取扱いに関する規則第7 条の規定に基づき、 関係書類を提出します。
記
1 発明の名称
2 発明届出書に係る事項
( ※ 実用新案、 意匠、 商標等の場合は、 本様式に準じて提出を行うこと。)