Contract
レ ン タ ル 契 約 約 款
令和2年4月
四電エンジニアリング株式会社
レ ン タ ル 契 約 約 款
目 | 次 | |||||||
第1条 | 総 | 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | |||||
第2条 | 契 | 約 の 締 | 結・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | ||||
第3条 | x | x x 務 の 譲 x | x・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | ||||
第4条 | 物 | 件 の 納 | 入・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | ||||
第5条 | 検 | 査・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | |||||
第6条 | 不 | 合 格 の 場 合 の 措 | 置・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | ||||
第7条 | 物 | 件 の 使 用 ・ x | x・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | ||||
第8条 | 物 | 件 の 滅 失 ・ 毀 | 損・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | ||||
第9条 | 契 | 約 | 代 | 金 | の | 支 | 払・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第10条 | 発 注 者 に よ る 契 約 の 解 除・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | ||||||
第11条 | 受 注 者 に よ る 契 約 の 解 除・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | ||||||
第12条 | 契約解除の場合の取り扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | ||||||
第13条 | 賃貸借期間の延長または短縮・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | ||||||
第14条 | 物 件 の 返 還 等・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | ||||||
第15条 | 反 社 会 的 勢 力 へ の 対 応・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | ||||||
第16条 | 個 人 情 報 の x x x x・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 | ||||||
第17条 | 個人情報の取り扱い状況に関する監査および報告・・・・・・・・・・ | 4 | ||||||
第18条 | 個人情報の取り扱いに関する事故時の対応・・・・・・・・・・・・・ | 4 | ||||||
第19条 | 秘 | 密 | の | 保 | 持・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | ||
第20条 | 諸 | 費 | 用 | の 負 | 担・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | ||
第21条 | 紛 | 争 | の | 解 | 決・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | ||
第22条 | 特 | 約 | 条 | 項・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | |||
第23条 | 契 | 約 条 項 の 解 x | x・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
レ ン タ ル 契 約 約 款
(x x)
第1条 このレンタル契約約款(以下「契約約款」という。)は、四電エンジニアリング株式会社(以下「発注者」という。)と受注者との間で締結する賃貸借に関する契約の基本的な契約条件を定めたものである。
(契約の締結)
第2条 個々の賃貸借契約(以下「個別契約」という。)は、発注者が受注者に発注する注文書に対し、受注者が提出する請書を発注者が受領することによって締結する。
ただし、契約書を作成した場合は、契約書の発注者、受注者の記名押印によって締結する。
2 発注者が受注者に発注する賃貸借物件(以下「物件」という。)の品名、仕様、賃貸借期間、契約金額、支払方法は、その都度、個別契約で定める。
(権利義務の譲渡等)
第3条 発注者および受注者は、個別契約により生ずる権利または義務を、第三者に移転、譲渡または承継させてはならない。
ただし、個別契約の物件の納入、維持管理のための資金調達を目的に代金債権を譲渡するとき
(前払や部分払等を設定したものであるときは、前払や部分払等によってもなお個別契約の物件の納入、維持管理のために必要な資金が不足することを疎明したときに限る。)等において、あらかじめ書面により、相手方の承認を受けた場合はこの限りでない。
2 受注者は、前項ただし書の規定により、個別契約の物件の納入、維持管理のための資金調達を目的に代金債権を譲渡したときは、当該譲渡により得た資金を当該物件の納入、維持管理以外に使用してはならない。
3 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対し、前項に違反していないことを疎明する書類の提出などの報告を求めることができる。
4 個別契約により生ずる権利および義務の全部または一部を、第三者に移転、譲渡または承継し、ならびに他の権利の目的とすることにより、相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。
(物件の納入)
第4条 受注者は、物件を、発注者が指定する納入場所に、賃貸借期間の開始までに納入しなければならない。
ただし、あらかじめ、書面により受注者の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 受注者は、物件の受渡にあたり、荷降しや置場などについて、準備を要するものについては、事前に発注者に連絡するなど、受渡が円滑に行われるよう配慮しなければならない。
3 受注者は、万一、納期遅延のおそれがあるときは、ただちに、その理由および納入予定日等を文書もしくは口頭で発注者に申し出て、発注者の指示を受けなければならない。 この場合、発注者の指示が納期を猶予するものであっても、受注者は納期遅延の責を免れるものではない。
4 納期遅延によって発注者が損害をこうむった場合には、天災その他不可抗力など受注者の責めに帰すべきでない事由に起因する場合を除き、受注者は発注者の損害を賠償しなければならない。
(検 査)
第5条 発注者は、受注者から物件が納入されたときは、発注者が定める方法により必要な検査を行うものとし、試験を要するものについては、受注者の立会を求めることがある。この場合、受注者の都合で立ち会わないときは、発注者の行う検査方法およびその結果に対して異議を申し立てることができない。
2 発注者およびその代理人は、受注者の納入する物件について受注者指定場所または供給先で検査をすることができる。
3 発注者が実施する検査は、受入可能なものを納入しなければならない受注者の責任を免除するものではない。
(不合格の場合の措置)
第6条 前条の検査に合格しないときは、発注者の指示するところに従い、受注者は、受注者の負担において、取替または修理を行うものとする。
この場合、受注者の取替または修理が終了後、発注者は再度検査を行うものとし、検査については前条の規定を準用する。
2 不合格品、過納品など発注者より受注者に返却すべき物件が生じた場合には、受注者は、発注者の指定する期間内に、これを引取らなければならない。受注者が引取らないときは、発注者は、受注者の費用をもってこれを返送し、または第三者に保管させることができる。
(物件の使用・管理)
第7条 発注者は物件を善良な管理者の注意をもって使用・管理するものとし、受注者の許可なく物件の改造等現状を変更する行為を行ってはならない。
2 発注者は、物件に関する権利を譲渡し、または物件を第三者へ転貸してはならない。ただし、あらかじめ、書面により受注者の承認をうけた場合は、この限りでない。
3 発注者が物件を善良な管理者の注意をもって使用・管理したにもかかわらず、レンタル期間内に当該物件の一般的に本来備えられるべき機能、品質、性能および状態が喪失または著しく低下したときは、発注者は受注者に修補または取替を請求することができる。
(物件の滅失・毀損)
第8条 発注者の責に帰すべき事由により物件が滅失・毀損(所有権の侵害を含む)した場合には、発注者は受注者に対してその損害を賠償しなければならない。
ただし、天災等不可抗力によって生じた損害について、その損害の賠償については発注者と受注者が協議のうえ決定する。
(契約代金の支払)
第9条 発注者は、個別契約に定めるもののほかは、原則として、受注者からの請求に基づき、注文書記載の代金に消費税等を加算した金額を、物件の使用を開始した月の翌月末から支払う。
(発注者による契約の解除)
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、何らの催告を要しないで、契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 受注者が第3条第1項の規定に違反して、代金債権を譲渡したとき。
(2) 受注者が第3条第2項の規定に違反して、譲渡により得た資金を当該物件の納入、維持管理以外に使用したとき。
(3) 受注者が第3条第3項の報告を拒否したとき、または虚偽の報告をしたとき。
(4) 受注者が正当な理由がなく、契約の履行をしないとき。
(5) 受注者の契約の履行が不可能または困難となったとき。
(6) 受注者が第三者から仮差押命令、差押命令または競売の申立があったとき、または公租公課の滞納処分を受けたとき。
(7) 受注者について破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理または特別清算開始等の法的手続きの申立があったとき。
(8) 前各号に定めるもののほか、受注者が契約約款および個別契約に基づく重要な義務に違反したとき。
(9) 発注者において解除すべき正当な事由があるとき。
(受注者による契約の解除)
第11条 受注者は、発注者の重大な契約違反等、発注者の責めに帰すべき事由により契約の履行が不可能となったときは、書面によって相当の期間を定めて催告したうえで、契約を解除することができる。
(契約解除の場合の取り扱い)
第12条 第10条各号に該当する理由により契約を解除した場合は、受注者は、契約解除によって発注者がこうむる損害を賠償しなければならない。
2 第11条に該当する理由により契約を解除した場合は、発注者は、契約解除によって受注者がこうむる損害を賠償しなければならない。
(賃貸借期間の延長または短縮)
第13条 賃貸借期間を延長または短縮する場合は、発注者は賃貸借期間満了日または解約希望日の
1週間前までに受注者に通知するものとし、賃貸借期間の延長または短縮に伴う契約金額の変更については、発注者と受注者が別途協議して定めるものとする。
(物件の返還等)
第14条 賃貸借期間が満了したときは、発注者は受注者に物件をすみやかに返還するものとする。この場合、荷造り、運送等、返還に要する費用は受注者の負担とする。
(反社会的勢力への対応)
第15条 受注者が、個人であると団体であるとを問わず、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には、受注者は何らの催告を要しないで、契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 受注者または受注者の代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者を(以下「代表者等」という。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であるとき、またはあったとき。
(2) 受注者または受注者の代表者等が反社会的勢力への資金提供を行ったとき、または反社会的勢力と密接な交際があるとき。
(3) 受注者が自らまたは第三者を利用して、発注者に対して、自身が反社会的勢力である旨を伝えたとき。
(4) 受注者が自らまたは第三者を利用して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いたとき。
(5) 受注者が自らまたは第三者を利用して、発注者の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をしたとき。
(6) 受注者が自らまたは第三者を利用して、発注者の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をしたとき。
(7) 受注者の取引先もしくはその代表者等、または発注者との契約履行のために受注者もしくはその取引先が使用する者が、前記各号に該当すると認められる場合で、受注者が関係解消に向けた是正 措置をすみやかに講じないとき。
2 受注者は、前項第7号に該当することが判明した場合、すみやかに報告するものとする。
3 発注者が、第1項により契約の全部または一部を解除した場合、受注者が損害をこうむっても、発注者はこれを一切賠償しないものとする。
(個人情報の安全管理)
第16条 発注者および受注者は、相手方の個人情報を取り扱うにあたっては、個別契約の履行に必要な範囲において、これを行わなければならない。
2 発注者および受注者は、個別契約により知り得た相手方の個人情報の適正管理を図るため、必要かつ適切な安全管理措置を講じるとともに、相手方の個人情報を取り扱う従業員に対して、当該情報を適正に管理するよう適切な指導・教育を行わなければならない。
3 発注者および受注者は、個別契約の履行に必要な範囲内において、相手方の個人情報を取り扱う従業員および取り扱う範囲を限定しなければならない。
4 発注者および受注者は、相手方の指示するところに従い、安全に十分配慮した適切な方法により相手方の個人情報を授受しなければならない。
5 発注者および受注者は、個別契約の履行のため、相手方の個人情報を複製または複写する必要がある場合は、事前に、相手方に対して書面によりその旨を通知し、相手方の承認を得なければならない。
6 発注者および受注者は、個別契約が完了した場合は、相手方の指示に従い、相手方から提供を受けた個人情報ならびにその複製物のすべてを、相手方に返還し、または、廃棄しなければならない。
(個人情報の取り扱い状況に関する監査および報告)
第17条 発注者および受注者は、事前に通知することなく、相手方において自らの個人情報が適正に取り扱われているかを確認するため監査を行うことができるものとする。
2 発注者および発注者は相手方から個人情報の取り扱い状況について報告を求められた場合、すみやかにこれを相手方に報告しなければならない。
(個人情報の取り扱いに関する事故時の対応)
第18条 発注者および受注者において、個人情報の漏洩等の事故が生じた場合、発注者および受注者はただちに相手方に対してその内容を報告するとともに、相手方の指示に従い適切な措置を講じなければならない。
(秘密の保持)
第19条 発注者および受注者は、個別契約により知り得た相手方の秘密情報(個人情報を含む。)については、これを適正に管理し、保持しなければならない。
2 前項は、個別契約終了後も有効であるものとし、発注者および受注者は相手方の秘密情報を取り扱う従業員に対して、この内容を周知・徹底するものとする。
3 発注者は、受注者が発注者に対して、秘密情報である旨を明示した情報についてのみ、本条における義務を負うものとする。
(諸費用の負担)
第20条 個別契約の締結および個別契約に定めたところを実施するために必要な保険料、印紙税、その他の諸費用については、発注者の負担であることを個別契約に明記したものを除き、すべて受注者の負担とする。
ただし、受注者が負担することが適当でないと認められる場合は、発注者と受注者が協議してその取り扱いを決定する。
(紛争の解決)
第21条 契約約款の各条項において発注者と受注者が協議して定めるものにつき、協議がととのわない場合のほか、契約約款に関して発注者、受注者間に紛争を生じた場合には、第xxの専属的合意管轄裁判所をxx地方裁判所とする。
(特約条項)
第22条 個別契約の締結にあたり、契約の内容が契約約款の各条項によりがたいときは、特約を締結することができる。
2 前項の特約は、契約約款に優先する。
(契約条項の解釈等)
第23条 契約約款および個別契約の記載事項の解釈に疑義が生じたとき、または契約約款および個別契約に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して決定する。