Contract
日本商工会議所制定 : 平成 11 年 2 月 1 日
施行 : 平成 11 年 10 月 1 日
改正 : 平成 14 年 11 月 21 日
改正 : 平成 19 年 6 月 21 日
改正 : 平成 30 年 7 月 23 日
第1章 x x
(趣 旨)
第 1 条 この規程は、1923 年 11 月 3 日にジュネーヴで署名された税関手続の簡易化に関する国際条約(昭
和 27 年条約第 17 号)ならびに商工会議所法(昭和 28 年法律第 143 号)第 9 条第 5 号および第 6 号の規定に基づいて各地商工会議所が行う輸出品の原産地証明書その他の貿易関係証明の発給を申請する者(以下「申請者」という。)および代行業者が同意し、遵守すべき事項を定めるものとする。
第2章 原産地証明
(登 録)
第 2 条 申請者は、原産地証明書その他の貿易関係証明の発給を申請する場合には、予め証明発給商工会議所(以下「発給者」という。)に申請者としての登録を行わなければならない。この場合において、発給者が適当でないと認める場合には、申請者としての登録を拒否することができるものとする。
2 前項の登録に当たっては、日本商工会議所(以下「日商」という。)が別に定める誓約書ならびに署名 届および業態内容届からなる貿易関係証明申請者登録台帳(以下「登録台帳」という。)ならびに別に定める典拠書類を発給者に提出しなければならない。
3 前項および第 7 項の誓約書は、この規程の記載事項および当該誓約書の記載事項に同意し、およびこれらを遵守すべき旨の定めをしたものとする。
4 第1項の登録の有効期間は、発給者が申請を受理した日から 2 年間とする。この場合において、当該有効期間を更新しようとする者は、第 2 項の手続きに従って登録を行わなければならない。
5 第 2 項の登録台帳および典拠書類の内容に変更が生じた場合には、申請者は、所定の様式により速やかに発給者に届け出なければならない。
6 前各項の規定により申請者が行わなければならないこととされている手続きは、代行業者に行わ せることができる。
7 代行業者は、予め発給者に日商が別に定める誓約書ならびに別に定める典拠書類を提出し、代行業者としての登録を行わなければならない。この場合において、発給者が適当でないと認める場合には、代行業者としての登録を拒否することができるものとする。
8 前項の登録の有効期間は、発給者が申請を受理した日から 2 年間とする。この場合において、当該有効期間を更新しようとする者は、前項の手続きに従って登録を行わなければならない。
(原産地証明書用紙)
第 3 条 申請者は、原産地証明書の発給の申請に当たっては、日商が定めた用紙を使用しなければならない。
(使用言語)
第 4 条 原産地証明書の記載に当たっては、原則として英語を使用するものとする。ただし、信用状の要求または商慣習上の必要があると発給者が認めた場合に限り、その他の言語を使用することができる。
2 前項ただし書の場合において、申請者は、発給者からの求めに応じて翻訳を提出しなければならない。
(作成および記載要領)
第 5 条 申請者は、申請書類を作成するときは、次に掲げる記載要領を遵守しなければならない。
(1) 原産地証明書には、そのxx・副本などの全部数に同一内容を記載すること
(2) 原産地証明書には、証明書本来の目的から逸脱した文詞、誓約文等を記載しないこと
(3) 原産地証明書の記載方法については、輸出者宣誓欄の署名等を除き、原則として黒色または青色でタイプ打ちとすること
(4) 原産地証明書および典拠書類の申請者等の署名は、予め署名届により発給者に届け出たものとすること
(5) 原産地証明書およびその典拠書類の記載内容は、xxかつ正確なものとし、必要事項を充足するとともに、できるだけ要約して記載すること。この場合において、要約するときには、着地国税関等においても容易に理解され、かつ、疑義の生じないように留意すること
(6) 前号の原産地証明書用紙への記載については、できうる限り1枚に収めるように努めること
(申請)
第 6 条 申請者は、申請書類の内容について事前に十分チェックし、正しい内容のものを発給者に提出しなければならない。
2 原産地証明書の申請時期は、原則として、当該貨物が船積みされる以前とする。
3 申請に当たっては、署名届により届け出た署名のある商業インボイス 1 部を添付しなければならない。
4 申請者は、発給者の求めに応じて、追加の典拠書類を提出しなければならない。
5 申請者が原産地証明書の申請を代行業者に委託した場合においても、申請者は、代行業者の申請に係る一切の行為に対し全責任を負わなければならない。
6 申請者は、虚偽の申請をしてはならない。
(原産国の認定)
第 7 条 原産国の認定は、関税法施行令ほか別表の原産地の認定基準に準じて行うものとする。この場合において、原産地証明書の発給を受けようとする物品の原産地について、申請者が判断することができない場合には、発給者または税関等関係機関に事前に相談および指導を求めるものとする。
(確認と認証)
第 8 条 発給者は、原産地証明書の記載内容の正当性を確認するため、必要に応じて、申請者または代行業者に対し照会し、証拠書類もしくは裏付資料の提出を求め、または該当商品の製造者、加工者・輸送機関もしくは金融機関等に対し直接照会することができるものとする。この場合において、発給者は、これらの照会または提出された書類もしくは資料によって、その正当性を確認することができないときは、その商品の現物確認を行うことができるものとする。
2 前項の規定による発給者の要請については、申請者および代行業者は、速やかにこれに応じ、協力しなければならない。この場合において、申請者または代行業者は、発給者の照会に対し虚偽の報告をし、または記載事項に虚偽のある書類もしくは資料を提出してはならない。
3 発給者は、第 1 項の規定による発給者の照会または確認行為によっても記載内容の正当性が確認できない原産地証明書の申請については、その発給を拒否することができる。
4 第 1 項の規定による発給者の照会または確認行為の有無にかかわらず、原産地証明書によって第三者に損害等が生じた場合には、申請者および代行業者は、一切の責任をもってその解決に当たり、発給者の名誉を回復するとともに、発給者が被った一切の損害および費用等に対して賠償の責めを負う。
(発給拒否)
第 9 条 発給者は、前条第 3 項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、原産地証明書の発給を拒否することができる。
(1) 第 2 条第 2 項の規定による申請者としての登録を行っていない者またはその登録の有効期限が経過している者が申請したとき
(2) 原産地証明書の発給に係る申請書類の内容と登録事項に不一致がある場合または提出書類の内容が正当であることを認定できないとき
(3) 輸出者宣誓欄に第 5 条第 4 号の規定による署名届により届け出た署名のない原産地証明書が提出されたとき
(4) 前 3 号に掲げるもののほか、内容に不備のある書類が提出されたとき
(5) 典拠書類が不足しているとき
(6) 所定の証明手数料の納付がないとき
(7) 受付時間外の申請のとき
(8) 申請者が、商工会議所の指示および方針に従わないとき
(9) その他証明発給を不適当と認めたとき
(訂 正)
第 10 条 申請者は、発給者に断りなく、発給者が交付した原産地証明書を訂正してはならない。ただし、発給者の了承を得たときは、この限りでない。
2 申請者は、原産地証明書の訂正が必要となった場合は、認証を受けたすべての原産地証明書に次に掲げる書類を添付して発給者に提出し、その訂正印を受けなければならない。ただし、商業インボイスの番号・日付、商品名、原産国、輸出者宣誓欄の日付、証明日付等の重要事項の変更が必要となった場合には、書類を作成し直し、改めてその申請を行うものとする。
(1) 発給者の控えとして訂正後の原産地証明書の写 1 部(写は、フォトコピーで代替することができる。)
(2) 訂正済みの商業インボイス 1 通
3 申請者は、発給者の求めに応じて、訂正が必要となった理由書および典拠書類を提出しなければならない。
4 申請者は、証明前の原産地証明書に訂正がある場合には、その旨を発給者に申し出て訂正印を 得なければならない。
(罰 則)
第 11 条 発給者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、申請者の登録を抹消し、原産地証明書の発給を一時停止し、または法的機関に提訴し、その他これに類する措置を講ずることができるものとする。この場合において、発給者および日商がその者の行為により損害を受けたときは、その賠償を請求することができるものとする。
(1) 第 6 条第 6 項の規定に違反し、虚偽の申請をした者
(2) 第 5 条第 4 号の規定に違反し、署名を偽った者
(3) 第 5 条第 2 号の規定に違反し、原産地証明書に逸脱した文詞、誓約文等を記載した者
(4) 第 6 条第 1 項の規定に違反し、申請書類の内容についてチェックを怠り、正しい内容を記載しなかった者
(5) 前各号に掲げるもののほか、日商が定める者
2 発給者および日商は、前項の違反行為については、何人にも拘束されることなく、全国の商工会議所または官公署、金融機関、他の貿易関係機関等で貿易証明に関係するものに通報し、および必要な措置を講ずることができるものとする。
3 前 2 項の規定は、代行業者の違反行為についても適用する。
4 第 1 項および前項に規定する違反行為および罰則の内容およびその関係は、日商が別に定める。
第 3 章 各種インボイス等貿易関係書類の認証
第 12 条 各地商工会議所が認証する各種インボイス証明、サイン証明、会員証明およびその他の貿易関係証明については、第 2 章の規定を準用する。ただし、第 10 条に定める訂正については別途定めることとする。
第 4 章 経済連携協定等に基づく貿易関係証明
第 13 条 経済連携協定等に基づく貿易関係証明の発給等に関し必要な事項は日商が別に定めるものとする。
別 表(第 7 条関係)関税法施行令
第 4 条の 2
第 1 項第 2 号
第 4 項第 1 号
第 4 項第 2 号関税法施行規則
第 1 条の 6
第 1 条の 7
関税法基本通達
68-3-5
附 則 この規程は、平成 11 年 10 月 1 日から施行する。
附 則 この規程は、平成 14 年 11 月 21 日から施行する。
附 則 この規程は、平成 19 年 6 月 21 日から施行する。
附 則 この規程は、平成 30 年 7 月 23 日から施行する。