個品割賦販売契約約款(Root WiMAX 用)
個品割賦販売契約約款(Root WiMAX 用)
第 1 条(契約約款の適用等)
1. 株式会社ストエネ(以下「当社」といいます。)は、この「個品割賦販売契約約款(Root WiMAX 用)」(以下「本約款」といいます。)を定め、これにより購入者(当社が提供する Root WiMAX 電気通信サービス
(以下「当社通信サービス」といいます。)の契約者であって、当社から端末機器その他の商品(当社が指定するものに限るものとし、以下、単に「商品」といいます。)を購入した者をいいます。以下同じとします。)と割賦販売に係る契約(以下「個品割賦販売契約」といいます。)を締結します。
2. 当社は、合理的と認められる範囲で本約款を変更することがあります。この場合、個品割賦販売契約の契約条件は、変更後の本約款によるものとします。
3. 当社は、本約款を変更する場合は、変更後の本約款の内容及びその効力発生時期について、当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法により周知します。なお、変更後の本約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
第 2 条(個品割賦販売契約の申込をすることができる条件)
個品割賦販売契約の申込みは、当社の「Root WiMAX 契約約款」(以下「WiMAX 約款」といいます。)に基づき、当社が別に定める種類の当社通信サービス(以下「指定サービス」といいます。)に係る契約を締結している者が、当社から商品を購入する場合に限り行うことができます。
第3条(契約の申込方法及び承諾等)
1. 購入者は、個品割賦販売契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記した当社所定の個品割賦販売契約申込書(以下「本申込書」といいます。)を当社に提出していただきます。ただし、当社が指定するインターネット上のウェブサイト(以下「WEB 販売画面」といいます。)において個品割賦販売契約の申込みをするときは、その契約事項の送信を本申込書の提出とみなして取り扱います。また、当社と購入者での電話において個品割賦販売契約の申込みをするときは、当該電話での契約事項のやりとりを本申込書の提出とみなして取り扱います。
① 個品割賦販売契約に係る購入者の氏名又は名称
② 購入者の指定サービスの契約者回線(当社通信サービスに対応した通信機器の購入に係る個品割賦販売契約の申込みについては、その通信機器を主として接続する契約者回線とし、以下「指定回線」といいます。)に係る電話番号
③ その他本申込書又は WEB 販売画面(以下、これらを併せて「本申込書等」といいます。)で指定された事項もしくは当社が指定した事項
2. 前項の場合において、購入者は、当社所定の方法により、当社が本申込書等の記載内容を確認するための書類を提示していただきます。ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありません。
3. 当社は、次の場合には、個品割賦販売契約の申込みを承諾しないことがあります。
① その申込みをした者が賦払金(個品割賦販売契約に基づく分割払いに係る各回の商品代金の支払金額をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
② その申込みを承諾することにより、その申込みをした者に係る個品割賦販売契約等(その申込みをした者と当社との間で締結する個品割賦販売契約であって、当社が別に定めるものをいいます。以下同じとします。)の総数が、当社が定める基準を超えるとき。
③ その申込みをした者が指定サービスに関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
④ 当社の業務遂行上支障があるとき。
⑤ その他当社が不適当と判断したとき。
第4条(契約の成立時点)
個品割賦販売契約は、当社が購入者に対し、その契約の申込みを承諾した旨を通知した時をもって成立するものとします。
第 5 条(商品の引渡し及び所有権の移転)
1. 商品は、個品割賦販売契約成立後、購入者が商品に係る個別割賦販売契約に基づく債権の完済したときに商品の所有権が当社から購入者に移転するものとします。
2. 商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができないものとします。
第6条(債権の譲渡)
当社は、購入者に対する個品割賦販売契約に基づく債権(第 14 条(手数料の負担)に規定する手数料その他一切
の債権を含みます。)を WiMAX 約款に規定する料金回収会社(以下、単に「料金回収会社」といいます。)に譲渡す
ることができるものとします。この場合、当社は、当該債権について、当社通信サービスに関する料金その他の債務に準じて取り扱います。
第7条(賦払金の支払方法)
購入者は、賦払金を、本申込書等に記載の支払期日(以下「支払期日」といいます。)までに、本申込書等に記載の支
払方法により、当社(前条に基づき債権譲渡をした場合は料金回収会社(WiMAX 約款の規定に基づき当社が当該債権を料金回収会社から買い戻した場合には、当社とします。)とします。)に支払うものとします。
第8条(債務の履行の継続)
1. 購入者は、個品割賦販売契約に基づく債務の完済までに、購入者と当社との間の指定回線に係る契約が理由の如何を問わず終了(解約または解除を含みます。)した場合、当該終了時点をもって個品割賦販売契約も終了とし、当社が指定する期日までに個品割賦販売契約に基づく残債務を完済するものとします。
2. 購入者は、個品割賦販売契約に基づく債務の完済までに、商品が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、速やかに当社に通知するともに、債務の履行を継続するものとします。
3. 購入者は、個品割賦販売契約に基づく債務の支払いを怠ったときは、当社が当該指定回線に係る契約を解除する場合があることに同意していただきます。
第9条(届出事項の変更)
1. 購入者は当社に届け出た氏名、住所又は連絡先その他の事項に変更があった場合は、速やかに当社にその内容を通知するものとします。
2. 購入者は、前項の通知がないために、当社又は料金回収会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなすことに同意していただきます。
第 10 条(契約上の地位の譲渡等)
購入者は、相続又は別途当社が書面にて事前に承諾する場合を除き、個品割賦販売契約に係る契約上の地位を譲渡又は移転することができないものとします。
第 11 条(期限の利益の喪失等)
1. 購入者が次のいずれかの事由に該当したときは、当然に個品割賦販売契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
① 支払期日に賦払金の支払いを遅滞し、当社又は料金回収会社から相当な期間を定めてその支払いを書面又は電磁的方法(電子メール、SMS サービスを含みます。)により催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
② 本約款第 12 条第 1 項第 2 号、第 3 号、及び第 4 号のいずれかに該当したとき。
③ その売買契約が購入者にとって商行為(業務提携誘引販売個人契約に係るものを除きます。)となる場合で購入者が賦払金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
2. 購入者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社からの請求により個品割賦販売契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
① 本約款の各条項のいずれかに違反し、その違反が個品割賦販売契約の重大な違反となるとき。
② 第 12 条第 1 項第 7 号、8 号及び 9 号に該当したとき。
第 12 条(解除)
購入者が以下各号のいずれかの事由に該当した場合、当社は、購入者に対する何等の通知・催告をすることなく個品割賦販売契約を解除できるものとします。
① 本約款の各条項のいずれかに違反したとき。
② 第三者から差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申し立てを受け、又は、受けることが明白であるとき。
③ 破産、会社更生手続開始、民事再生手続開始を自ら申し立て、又は、第三者から申し立てられたとき。
④ 支払停止もしくは振出した手形、小切手等が不渡りとなったとき、又は、手形交換所から不渡り処分を受けたとき。
⑤ 営業停止又は営業許可取消等の処分を受けたとき。
⑥ 解散決議をしたとき(なお、本号は、購入者が法人の場合に限ります。)。
⑦ 財務状態が著しく悪化し、又は、その恐れがあると認められるとき。
⑧ 信頼関係を著しく毀損したとき。
⑨ 当社の名誉、信用を失墜させ、もしくは重大な損害を与え、又は、その恐れがあるとき。
⑩ 購入者(なお、購入者が法人の場合は、法人格、役員又は幹部社員を含みます。)が民事訴訟又は刑事訴訟の対象(捜査報道がされた場合を含む)となり、当社に不利益を与えたとき、又は、その恐れがあるとき。
⑪ 関係法令に抵触し、又は、監督官庁等からの指示、指導、勧告もしくは立ち入りを受けたとき、又は、そのおそれがあるとき。
⑫ 後見・xx・補助開始の審判を受けた場合(但し、個品割賦販売契約締結時に後見・保佐・補助開始の審判を受けていた場合は除きます。)
⑬ 死亡したとき。
第 13 条(遅延損害金)
1. 購入者が、賦払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該賦払金に対し、年利 14.5%(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2. 購入者が、支払期日の到来前に期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで賦払金の合計の残金全額に対し、法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第 14 条(手数料の負担)
購入者は、賦払金の支払いを遅滞したことにより払込票による支払いを求められた場合は、これに従っていただきます。この場合において、購入者は、WiMAX 約款に規定する窓口支払手数料と同額の手数料を支払っていただきます。ただし、その払込票の発行について、WiMAX 約款の規定により窓口支払手数料の支払いを要する場合は、この限りでありません。
第 15 条(見本・カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等)
購入者は、見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡された商品が見本・カタログ等と相違していることが明らかになったときは、速やかに当社に商品の交換を申し出るか又は当該売買契約を解除することができるものとします。
第 16 条(合意管轄裁判所)
購入者は、個品割賦販売契約について紛争が生じた場合、訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 17 条(反社会的勢力の排除)
1. 購入者は、購入者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団
② 暴力団員及び暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等
⑥ 社会運動等標ぼうゴロ
⑦ 特殊知能暴力集団等
⑧ 前各号の共生者
⑨ その他前各号に準ずる者
2. 購入者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3. 購入者が第 1 項各号のいずれかに該当すること若しくは第 2 項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合、第 1 項若しくは第 2 項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又はこれらに関する必要な調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、個品割賦販売契約を締結すること、又は個品割賦販売契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、当社は、購入者との契約の締結を拒絶し、又はその契約を催告なしに解除することができるものとします。個品割賦販売契約が解除された場合、購入者は、個品割賦販売契約に基づく債務について、期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
4. 前項の規定の適用により、当社に損失、損害又は費用(以下「損害等」といいます。)が生じた場合には、購入者はこれを賠償する責任を負うものとします。また、前項の規定の適用により、購入者に損害等が生じた場合にも、購入者は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。
以上
2023 年 7 月 27 日制定
2023 年 11 月 1 日改定