Park-PFI 事業
鈴鹿青少年センターと鈴鹿青少年の森の整備運営事業
Park-PFI 事業
特定公園施設整備・譲渡契約書(案)
令和 3 年 8 月 20 日三重x
xx青少年センターと鈴鹿青少年の森の整備運営事業 Park-PFI 事業 特定公園施設整備・譲渡契約書(案)
※鈴鹿青少年センターと鈴鹿青少年の森の整備運営事業 Park-PFI 事業特定公園施設譲渡契約書(案)は、本書公表時点において想定される特定公園施設の整備・譲渡に関する内容を記載したものであり、設置等予定者が提出した公募設置等計画の内容及び設置等予定者との協議により、必要な範囲で記載内容を修正する。
※なお、特定公園施設の譲渡人は、Park-PFI 代表企業とする。
特定公園施設の譲受人である公園管理者三重県(以下「県」という。)及び同施設の譲渡人である●●(以下「Park-PFI 事業者」という。)は、特定公園施設の整備及び譲渡に関して、次のとおり特定公園施設整備・譲渡契約の仮契約(以下「本件契約」という。)を締結する。本件契約において別段の定めがある場合を除き、本件契約において用いる用語の定義は、県と Park-PFI 事業者との間の令和 4 年●月●日付鈴鹿青少年センターと鈴鹿青少年の森の整備運営事業 Park-PFI 事業基本協定書(以下「Park-PFI 基本協定」という。)に定められたとおりとする。
上記のとおり、本件契約は仮契約として締結されるものであって、次の各号に掲げる事項がいずれも満たされたことを条件として効力を生じるものとする。ただし、令和 4 年●月●日までに次の各号に掲げる事項が満たされず本契約として効力を生じないときは(以下、効力発生後の本件契約を「本契約」という。)、本件契約は無効となり県は損害賠償の責めを負わない。
(1) 都市公園法第5条の5第1項の規定に基づき公募設置等計画が認定され、同法第
5条の8第1号の規定に基づき事業者が認定計画提出者の地位を承継したこと。
(2) 三重県議会が特定公園施設の取得に関する議案を可決したこと。
(総則)
第1条 県及び Park-PFI 事業者は、特定公園施設の整備及び譲渡に関する事項については、本契約のほか、鈴鹿青少年センターと鈴鹿青少年の森の整備運営事業基本協定、 Park-PFI 基本協定、入札説明書等に関する質問回答、入札説明書等が適用されることを確認する。
2 Park-PFI 事業者は、Park-PFI 基本協定の規定に従って、特定公園施設を整備し、県に譲渡するものとする。
(譲渡の対価)
第2条 特定公園施設の譲渡の対価(以下「譲渡対価」という。)は、金●●円(うち消費税及び地方消費税額金●●円)とする。
2 前項の譲渡対価は、Park-PFI 基本協定の規定に基づき変更することができる。
(譲渡対価の支払)
第3条 前条の譲渡対価は、Park-PFI 基本協定第 18 条第1項に基づき特定公園施設について Park-PFI 事業者が県から合格通知書を受領した後に、Park-PFI 事業者が県に対して譲渡対価の支払を請求した場合に、当該請求を県が受けた日から起算して 30 日以内に県から Park-PFI 事業者に対して支払う。
(譲渡物件)
第4条 Park-PFI 事業者が県に譲渡する物件(以下「譲渡物件」という。)は、別紙「物件目録」のとおりである。
(譲渡物件の引き渡し)
第5条 Park-PFI 事業者は、Park-PFI 基本協定に定める完了検査に合格することを条件として、令和 4 年●月●日に、譲渡物件を当該合格時の状態で、県に引き渡す。
(特定公園施設の引渡し及び危険負担)
第6条 Park-PFI 事業者は、Park-PFI 基本協定第 24 条に基づき、令和 4 年●月●日において、特定公園施設を県に引き渡し、県に抵当権その他の負担のない完全な所有権を取得させ登記を具備する。
2 特定公園施設の県への引渡し前に、不可抗力により特定公園施設が滅失又は毀損したときは、その負担は Park-PFI 事業者に帰する。この場合において、県が本契約を締結した目的が達せられないときは、県は本契約を解除することができる。
3 県が所有権取得に関する不動産登記を行う場合において県が要請したときは、Park- PFI 事業者の費用において必要な書類作成その他の協力を行う。
(契約不適合責任)
第7条 特定公園施設に関する事業者の契約不適合責任については、Park-PFI 基本協定第 52 条の定めるところによる。
(延滞利息)
第8条 県が本契約に基づき行うべき支払いを遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ、履行期日時点における政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示
(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)に定める遅延利息の率で計算した額の延滞利息を、 Park-PFI 事業者に支払う。
(契約の解除)
第9条 第6条による特定公園施設の引渡し前に理由の如何を問わず Park-PFI 基本協定が解除され又は終了した場合、本契約も解除される。
(権利義務の譲渡等)
第10条 Park-PFI 事業者は、県の事前の書面による承認を得た場合を除き、本契約上の地位並びに本契約に基づき別途締結する覚書等に基づく権利及び義務を第三者に譲渡し若しくは承継させ、又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならない。
(契約の費用)
第11条 本契約の締結に要する費用は、県の負担とする。
(本契約の変更)
第12条 本契約は、県及び Park-PFI 事業者の書面での合意がなければ変更することができない。
(準拠法及び裁判管轄)
第13条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈されるものとし、本契約に関する一切の紛争については、三重県津市を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
第14条 本契約に定めのない事項又は本契約に関して疑義が生じた場合は、その都度県及び Park-PFI 事業者が協議して定めるものとする。
本契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、記名押印のうえ、県及び Park-PFI事業者が各一通を所有するものとする。
令和●年●月●日
県 三重県津市xx町13公園管理者 xxx
xxxxx xx xx x
Xxxx-XXX 事業者
印
(別紙)
物 件 目 録