Contract
第1章 x x
(目的)
第1条 当会社における株主権行使の手続きその他株式に関する取扱い並びにその手数料については、定款の規定に基づきこの規程によるほか、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)および株主が振替口座を開設している証券会社等の口座管理機関(以下「証券会社等」という。)が定めるところによる。
(株主名簿管理人)
第2条 当会社の株主名簿管理人及び同事務取扱場所は、次のとおりとする。株主名簿管理人 xxxxxx区丸の内一丁目3番3号
みずほ信託銀行株式会社
同事務取扱場所 xxxxxx区丸の内一丁目3番3号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
第2章 株主名簿への記録等
(株主名簿への記録)
第3条 当会社は、総株主通知等機構からの通知(社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」という。)第154 条第3項に規定された通知(以下「個別株主通知」という。)を除く。)に基づき株主名簿への記載又は記録を行う。
2 前項のほか、新株式発行その他法令に定める場合は、機構からの通知によらず株主名簿記載事項の変更を行うものとする。
3 株主名簿は、機構が指定する文字及び記号により記載又は記録するものとする。
(株主名簿記載事項等に係る届出)
第4条 株主名簿に記録される者(以下「株主等」という。)は、その氏名又は名称及び住所等を機構の定めるところにより、証券会社等又は機構を通じて届け出なければならない。
2 前項の届出事項を変更したときも同様とする。
3 前項の規定にかかわらず、証券会社等又は機構を通じた届出の対象となっていない事項については当会社の定める書式により株主名簿管理人に対し届け出るものとする。
(外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出)
第5条 外国に居住する株主等は、日本国内に常任代理人を選任するか、又は日本国内において通知を受けるべき場所を定め、常任代理人の氏名若しくは名称及び住所又は通知を受けるべき場所を機構の定めるところにより、証券会社等又は機構を通じて届け出るものとする。
2 前項の届出事項に変更若しくは解除があったときも同様とする。
(法人株主等の代表者)
第6条 法人である株主等は、その代表者1名を機構の定めるところにより、証券会社等又は機構を通じて届け出るものとする。
2 前項の届出事項を変更したときも同様とする。
(共有株主の代表者)
第7条 株式を共有する株主は、その代表者1名を定めて、共有代表者の氏名又は名称及び住所を機構の定めるところにより、証券会社等又は機構を通じて届け出るものとする。
2 前項の届出事項を変更したときも同様とする。
(法定代理人)
第8条 株主の親権者及び後見人等の法定代理人は、その氏名又は名称及び住所を機構の定めるところにより、証券会社等又は機構を通じて届け出るものとする。
2 前項の届け出事項に変更又は解除があったときも同様とする。
(機構経由の確認方法)
第9条 当会社に対する株主等からの届出が証券会社等又は機構を通じて提出された場合、株主等本人からの届出とみなす。
第3章 株主確認
(株主確認)
第10 条 株主(個別株主通知を行った株主を含む。)が振替法第147 条第4項に規定する少数株主xx及びその他の株主権行使又は請求(以下「請求等」という。)をする場合、当該請求等を本人が行ったことを証するもの(以下「証明資料等」という。)を添付し、又は提供するものとする。ただし、当会社において本人からの請求等であることが確認できる場合はこの限りではない。
2 当会社に対する株主又は次項に定める代理人からの請求等が、証券会社等又は機構を通じて為された場合は、株主又は代理人からの請求とみなし、証明資料等又は次項に定める当該委任状が株主本人により作成されたことを証するものは要しない。ただし、当会社が必要と認める場合には、証明資料等を請求することができる。
3 代理人により請求等をする場合には、株主が署名又は記名押印した委任状及び当該委任状が株主本人により作成されたことを証するものを添付するものとする。
4 前項に規定する委任状には、受任者の氏名又は名称及び住所の記載をしなければならない。
5 第3項に規定する代理人は、自己が受任者であることを証するものを添付するものとする。ただし証券会社等又は機構を通じて請求等が為された場合には、当会社が必要と認める場合を除き、自己が受任者であることを証するものの添付を要しない。
第4章 株主権行使の手続き
(電子提供措置事項の書面交付請求及び異議申述の方法)
第11 条 会社法 325 条の5第1項の規定により電子提供措置事項を記載した書面の交付を請求するとき及び同条第5項の規定により異議を述べるときは、株主名簿管理人を通じて行うものとする。ただし、証券会社等及び機構を通じて行うものについてはこの限りではない。
2 前項の請求又は異議を株主名簿管理人を通じて行う場合、株主名簿管理人の定めるところによるものとする 。
(少数株主xx)
第12 条 振替法第 147 条第4項に規定された少数株主xxを当会社に対して直接行使するときは、署名又は
記名押印した書面により、証券会社等が交付した振替法第 154 条第3項に定める個別株主通知の受付票を添付して行うものとする。
(単元未満株式の買取請求の方法)
第13 条 単元未満株式の買取請求をするときは、機構の定めるところにより、証券会社等または機構を通じて行うものとする。
(買取価格の決定)
第14 条 前条の買取請求の買取単価は、買取請求が株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引がないときまたはその日が同取引所の休業日に当たるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
2 前項による買取単価に買取請求株式数を乗じた額をもって買取価格とする。
(買取代金の支払)
第15 条 当会社は、前条により算出された買取価格から第18 条に定める手数料を控除した金額を買取代金とし、当会社が別途定めた場合を除き、機構の定めるところにより買取単価が決定した日の翌日から起算して4営業日目に支払うものとする。ただし、買取価格が剰余金の配当または株式の分割等の権利付価格であるときは、基準日までに買取代金を支払うものとする。
2 買取請求者は、その指定する銀行預金口座への振込みまたはゆうちょ銀行現金払いによる買取代金
の支払いを請求することができる。
(買取株式の移転)
第16 条 買取請求を受けた単元未満株式は、前条による買取代金の支払または支払手続を完了した日に当会社の振替口座に振替えるものとする。
第5章 特別口座の特例
(特別口座の特例)
第17 条 特別口座の開設を受けた株主の本人確認その他特別口座の取扱いに係る事項については、機構の定めるところによるほか、特別口座の口座管理機関が定めるところによる。
第6章 手 数 料
(手数料)
第18 条 当会社の株式の取扱いに関する手数料は、無料とする。ただし、第12 条に規定する少数株主権行使に際しての費用については実費とする。
2 株主等が証券会社等又は機構に対して支払う手数料は、株主等の負担とする。
第7章 総株主通知等の請求
(当会社による総株主通知の請求)
第19 条 当会社は、以下に定める場合のほか正当な理由がある場合には、総株主通知を機構に請求することができる。
(1) 当会社が、法令、有価証券上場規程、定款その他の規則(以下「法令等」という。)に基づき株主等に対して通知する必要があるとき。
(2) 当会社が、法令等に基づき、株主等に関する情報を公表し、又は官公署若しくは証券取引所に提供するために必要があるとき。
(3) 当会社が、株主に対し振替株式の株主共通の利益のためにする行為をしようとするとき。
(4) 上場廃止、免許取消その他当会社又は株主に損害をもたらす恐れがある事態が生ずるのを避けるために必要があるとき。
(5) 取締役会で定める一定時点における株主の株式保有状況を株主名簿に反映させることが適当であると判断したとき。
(当会社による情報提供請求権の行使)
第20 条 当会社は、以下に定める場合のほか正当な理由がある場合には証券会社等又は機構に対して、振替法第 277 条に規定する請求を行うことができる。
(1) 株主等の同意があるとき。
(2) 株主と自称する者が株主であるかどうか確認するために必要があるとき。
(3) 株主が株主権の行使要件を充たしているかどうかを確認するために必要があるとき。
(4) 当会社が、法令等に基づき、株主等に関する情報を公表し、又は官公署若しくは証券取引所に提供する必要があるとき。
(5) 上場廃止、免許取消その他会社又は株主に損害をもたらす恐れのある事態が生ずるのを避けるために必要があるとき。
(6) 特定の者が株主として請求等をしようとする旨を当会社が認知したとき。
2000 年 12 月 13 日改定
2001 年 11 月 1 日改定
2002 年 10 月 28 日改定
2003 年 6 月 23 日改定
2004 年 12 月 13 日改定
2005 年 4 月 1 日改定
2006 年 5 月 1 日改定
2008 年 10 月 1 日改定
2009 年 1 月 5 日改定
2009 年 6 月 25 日改定
2011 年 10 月 1 日改定
2013 年 4 月 1 日改定
2013 年 10 月 1 日改定
2015 年 4 月 1 日改定
2020 年 1 月 1 日改定
2021 年 11 月 22 日改定
2022 年 9 月 1 日改定