Contract
電 力 受 給 契 約 書 (案)
新潟県(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により電力受給契約を締結する。
(総則)
第1条 甲及び乙は、電力の受給に関して、この契約書及び新潟県企業局財務規程(昭和62 年新潟県企業局管理規程第4号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、仕様書及びその他の関係図書(別に甲が指示する文書を含む。以下「仕様書等」という。)に従い、これを履行しなければならない。
(受給電力)
第2条 甲は、甲の所有する三面発電所など9か所の水力発電所の発生電力から甲が使用する所内消費電力等を除く全ての電力(以下「受給電力」という。)を乙に供給し、乙はこれを全量購入するものとする。
2 契約の対象となる発電所は以下のとおりとする。
発電所名 | 所在地 | 最大出力 (キロワット) |
三面発電所 | xxxxxxxxxxx0000-00 | 30,000 |
xx発電所 | xxxxxxxxxxxx0000 | 21,800 |
奥三面発電所 | xxxxxxxxxxxx0000 | 34,500 |
胎内第二発電所 | xxxxxxxxxxxxx0000-00 | 3,600 |
胎内第三発電所 | xxxxxxxxxxxxx000 | 2,000 |
xx発電所 | xxxxxxxxxxxxx000-0 | 7,200 |
xx田発電所 | xxxxxxxxxxx0000 | 1,100 |
xx発電所 | xxxxxxxxxxxxx0000-0 | 11,500 |
新xx発電所 | xxxxxxxxxxxxx0000-0 | 2,500 |
3 甲から乙に供給する予定売却電力量は、別表第1のとおりとする。
4 受給期間内の売却電力量が、予定売却電力量に比べて増減がある場合でも、乙は甲から全量購入するものとする。
(受給地点、電気方式等)
第3条 電力の受給地点、電気方式、最大電力、周波数、電圧及び力率は、別表第2のとおりとする。
2 責任分界点は、別表第3のとおりとする。
(受給開始日及び受給期間)
第4条 受給電力の受給開始日及び受給期間は、次のとおりとする。受給開始日:令和5年4月1日
受給期間 :令和5年4月1日から令和7年3月31 日まで
(電力の受給上の協力等)
第5条 甲及び乙は、この電力の受給を円滑に行うため、電圧、周波数及び力率を正常な値に保つ等相互に協力するものとする。
2 甲及び乙は、この契約に基づく電力の受給に直接関係ある電気工作物に対し、相手方から調査の要求があった場合は、お互いにその調査に応ずるものとする。
(受給電力量の計量及び検針)
第6条 毎月の受給電力量の計量は、計量法(平成4年法律第 51 号)の規定に従った電力量計
(取引用電力量計並びにその他計量に必要な付属装置及び区分装置をいう。以下同じ。)により計量するものとし、その設置費用(計量法に基づき取替えが必要となる場合の費用を含む。)は甲の負担とする。
2 電力量計の検針は毎月月末に行うものとし、その方法は、甲乙協議の上、別に定める。
3 電力量計の不具合又はやむを得ない事情により受給電力量を計量することができない場合の受給電力量については、他の参考計器等を踏まえ、その都度甲乙協議の上決定する。
(電力量料金)
○○円○○銭
(消費税及び地方消費税相当額を含まない。)
電力量料金単価
(1キロワット時につき)
第7条 乙が甲に支払う毎月の電力量料金は、前条に定める方法により計量された受給電力量に以下の電力量料金単価を乗じて得た値(1円未満切捨)に、消費税及び地方消費税相当額を加えて得た額(1円未満切捨)とする。
(電力量料金の支払)
第8条 甲及び乙は、毎月月初に前月分の受給電力量等料金算定上必要な事項を確認するものとする。
2 甲は、前条により算定した電力量料金を検針日の翌月の10 日までに乙に請求し、乙は、請求を受けた月の末日(以下「支払期日」という。)までに甲に支払うものとする。ただし、乙が請求を受けた日が検針日の翌月の11 日以降であるときは、請求した日から20 日以内に支払うものとする。
3 支払期日が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23 年法律第178 号)第3条に
規定する休日並びに12 月29 日から翌年の1月3日までの日に当たるときは、その翌日を支払期日とする。
4 乙は、自己の責めに帰すべき理由により、支払期日までに当該電力量料金を納付しない場合は、その延滞日数1日につき、電力量料金に年6%の割合による遅延利息を加算して、甲に支払うものとする。
(非化石価値の取扱い)
第9条 甲が乙に供給する電力に含まれる非化石価値については乙に帰属するものとし、その価値は第7条の規定により算定される電力量料金に含まれるものとする。
2 非化石価値の価格、移転に係る手続き等、取扱いの細目については別に定めるものとする。
3 エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成21 年法律第72 号)等の非化石価値に関する法令に改正があった場合には、甲乙で協議するものとする。
(容量市場の取扱い)
第 10 条 甲と電力広域的運営推進機関が締結した容量確保契約により甲が得る収入については、ペナルティによる減額分(乙の責によるものを除く)を含め、第7条の規定により算定される電気料金との精算は行わない。
2 前項の容量確保契約により電力広域的運営推進機関から甲へ課されるリクワイアメント及びアセスメントに係る業務について、乙は資料提供等の協力を行うものとする。
(契約保証金)
第11 x xは、契約保証金として金○○○,○○○,○○○円を、この契約締結と同時に甲に納入するものとする。ただし、規程第137 条第3項の規定により、契約保証金を免除された場合は、この限りではない。
2 前項の契約保証金には、xxを付さないもとする。
3 甲は、乙がこの契約による債務の履行を完了したときは、速やかに契約保証金を返還するものとする。
4 第14 条第1項及び第2項並びに第 15 条第1項及び第2項の定めにより契約が解除されたときは、契約保証金は甲に帰属するものとする。
(記録)
第12 条 甲及び乙は、受給電力に関する記録を行い、それぞれの要求によりその写しを相手方に送付するものとする。
(運用申合せ書の提出)
第13 条 電力の受給に関する運用については、仕様書等で定めのない事項について甲乙で協議して定めるものとし、運用申合せ書を乙が作成する。
(甲の解除権)
第14 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約を解除することができる。
(1) 乙が支払期日までに電力量料金の支払いをせず、その後、督促状により指定された期限までに支払いをしないとき(電力量料金の一部の支払いがなかった場合を含む。)、又はその見込みがないと甲が認めるとき。
(2) xxx乙の代理人が契約の締結又は電力の買受けに当たり、不正な行為をしたとき。
(3) 乙が、この契約及び仕様書等で定める契約条件を遵守できないと判明したとき。
(4) 電気事業法(昭和39 年7月11 日法律第170 号)第2条の9の規定により小売電気事業者の登録が取り消されたとき、又は取り消される見込みがあると甲が認めるとき。
(5) 乙が、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108号)第34 条第4項の規定により、納付金を納付しない電気事業者として経済産業大臣から公表されたとき。
(6) 乙が、地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(7) 乙が、第6項に規定する債権保全のための必要な措置を講じなかったとき。
(8) 前各号のほか、乙がこの契約に基づく義務を履行しないとき。
(9) 第16 条の規定によらないで、乙から契約解除の申出があったとき。
2 前項第1号の場合のほかに、乙の電力量料金の支払いが、支払期日を3回以上遅れたとき、又は2回連続で遅れたときは、甲は乙に何らの催告なくして直ちに契約解除できるものとする。
3 第1項及び第2項の規定によりこの契約が解除されたときは、乙は、甲に生じた損害を賠償しなければならない。ただし、甲に生じた損害が納付済みの契約保証金若しくは履行保証保険による保険金支払額又は契約保証金に代わる担保により甲が支払いを受ける額を超える場合においては、その超える分について賠償するものとする。
4 前項の規定により乙が甲に対して賠償する損害賠償の範囲は、契約解除日の前日までの電力量料金とその延滞金のほか、甲が得べかりし利益についても、その範囲とする。
5 前項で規定する得べかりし利益は、次のとおりとする。
(1) 第7条に規定する電力量料金単価に、契約解除日から契約解除に伴う新たな契約の電力受給開始日の前日までの間の発電電力量を乗じて得た額に消費税及び地方消費税相当額を加えて得た額(1円未満切捨)。
(2) 第7条に規定する電力量料金単価と契約解除に伴う新たな契約の電力量料金単価との差額に、新たな契約の受給開始日から第4条で規定する受給期間が満了するまでの間の発電電力量又は予定売却電力量を乗じて得た額に消費税及び地方消費税相当額を加えて得た額(1円未満切捨)。
6 甲は、乙が第1項第1号から第6号及び第8号のいずれかに該当するおそれがある場合には、あらかじめ乙に対して債権保全のための必要な措置を講じさせることができる。
(不正行為等による解除)
第15 条 甲は、前条第1項の規定によるほか、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第 20 条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17 条の2又は第20 条第1項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)を行った場合において、当該排除措置命令があったことを知った日から6箇月間又は当該排除措置命令の日から1年間(以下この号において「出訴期間」という。)を経過し
たとき(出訴期間内に当該排除措置命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)を行った場合において、当該課徴金納付命令があったことを知った日から6箇月間又は当該課徴金納付命令の日から1年間(以下この号において「出訴期間」という。)を経過したとき(出訴期間内に当該課徴金納付命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(3) 乙が、排除措置命令又は課徴金納付命令に対し、処分の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4) 乙(その役員又は使用人)が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6の規定による刑が確定したとき。
(5) 乙が、他の入札者と共同して落札すべき者又は入札金額を決定したことを認めたとき。
2 甲は、前条第1項、第2項又は前項の規定によるほか、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) その役員等(その役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) その役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
(4) その役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) その役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるとき。
3 前条第3項から第5項までの規定は、第1項及び第2項の規定による解除の場合に準用する。
(乙の解除権)
第16 条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約が解除されたときは、甲は、乙に及ぼした損害並びに及ぼす損害を賠償しなければならない。
(賠償の予定)
第 17 条 乙は、第 15 条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、電力量料金単価に当該年度の予定売却電力量を乗じて得た額に消費税及び地方消
費税相当額を加えて得た額(1円未満切捨)の 10 分の2に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 乙は、第15 条第2項の規定により契約が解除された場合においては、電力量料金単価に当該年度の予定売却電力量を乗じて得た額に消費税及び地方消費税相当額を加えて得た額(1円未満切捨)の 10 分の1に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(守秘義務)
第18 条 甲及び乙は、相手方の了解を得た場合を除き、この契約の履行に当たって知り得た相手方の機密を第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。この契約の期間終了後又はこの契約の解除後においても、同様とする。ただし、法律、条例等により開示が義務付けられている場合で、所定の手続により開示する場合は、この限りではない。
(個人情報の保護)
第19 条 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(権利譲渡等の制限)
第20 x xは、本契約により生ずる権利義務を譲渡し、担保に供してはならない。ただし、甲の事前の承諾を得たときはこの限りではない。
(契約内容の変更)
第21 条 甲は、必要があると認めるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又は電力の売却を一時中止することができる。
2 前項の規定により電力量料金を変更するときは、甲及び乙が協議して定めるものとする。
3 天災事変その他経済情勢の激変若しくは設備上著しい状況の変化を生じ、又はこの契約により難い事情が生じ、契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、甲及び乙が協議して、電力量料金その他の契約内容を変更することができる。
4 電力・ガス取引監視等委員会(電気事業法第66 条の2の規定により経済産業省に設置)において検討されている発電側課金(平成 30 年6月 19 日第 31 回制度設計専門会合事務局提出資料における「発電側基本料金」)が契約期間内に導入された場合は、併せて国が示すこととしているガイドラインに基づき、甲及び乙が発電側課金の転嫁に係る契約変更の協議を行うものとする。
(所轄裁判所)
第22 条 この契約に係る訴訟については、新潟地方裁判所を合意による専属的管轄裁判所とする。
(定めのない事項等の処理)
第 23 条 この契約書及び仕様書等に定めのない事項について必要が生じた場合、又はこの契約の各条項に疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙が協議して定めるものとする。
この契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。令和4年 月 日
xxxxxxxxxxxx0xx0x xxx
xxx企業管理者 x x x
○○○○
乙 ○○○○
○○○○
別記
個人情報取扱特記事項
以下、発注者を甲とし、受注者を乙とする。
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)
第3 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4 受注者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約の業務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第7 受注者は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。
(資料等の返還等)
第8 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から引き渡され、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者の監督)
第9 受注者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(実地調査)
第10 発注者は、必要があると認めるときは、受注者がこの契約による業務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。
(指示等)
第 11 発注者は、受注者がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、受注者に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(事故報告)
第12 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
別表第1 予定売却電力量
令和5年度 [kWh]
三面発電所 | xx発電所 | 奥三面発電所 | 胎内第二発電所 | 胎内第三発電所 | xx発電所 | xx田発電所 | xx発電所 | 新xx発電所 | 合計 | |
4 月 | 19,994,000 | (10,807,000) | (17,781,000) | 2,440,000 | 1,381,000 | 5,009,000 | 728,000 | 7,465,000 | 4,000 | 37,021,000 |
5 月 | 21,074,000 | (8,557,000) | (24,173,000) | 2,576,000 | 1,460,000 | 4,841,000 | 691,000 | 7,210,000 | 31,000 | 37,883,000 |
6 月 | 14,708,000 | (3,936,000) | (14,840,000) | 2,051,000 | 1,117,000 | 2,777,000 | 361,000 | 3,156,000 | 450,000 | 24,620,000 |
7 月 | 12,992,000 | (4,552,000) | (10,563,000) | 1,786,000 | 975,000 | 2,379,000 | 419,000 | 2,768,000 | 552,000 | 21,871,000 |
8 月 | 9,119,000 | (3,302,000) | 7,521,000 | 1,165,000 | 641,000 | 1,491,000 | 306,000 | 1,620,000 | 566,000 | 22,429,000 |
9 月 | 7,429,000 | (2,529,000) | 4,329,000 | 930,000 | 473,000 | 1,202,000 | 266,000 | 293,000 | 58,000 | 14,980,000 |
10 月 | 7,464,000 | (1,203,000) | 2,587,000 | 882,000 | 463,000 | 1,857,000 | 343,000 | 0 | 0 | 13,596,000 |
11 月 | 11,325,000 | (5,132,000) | 7,633,000 | 1,743,000 | 947,000 | 2,732,000 | 471,000 | 0 | 0 | 24,851,000 |
12 月 | 12,156,000 | (4,837,000) | 8,884,000 | 1,950,000 | 1,082,000 | 3,834,000 | 625,000 | 0 | 0 | 28,531,000 |
1 月 | 8,778,000 | (2,400,000) | 9,636,000 | 1,070,000 | 600,000 | 2,288,000 | 374,000 | 0 | 0 | 22,746,000 |
2 月 | 9,807,000 | (2,090,000) | 9,127,000 | 828,000 | 500,000 | 2,364,000 | 307,000 | 0 | 0 | 22,933,000 |
3 月 | 15,235,000 | (4,810,000) | 13,776,000 | 1,583,000 | 934,000 | 3,775,000 | 608,000 | 0 | 0 | 35,911,000 |
合計 | 150,081,000 | 0 | 63,493,000 | 19,004,000 | 10,573,000 | 34,549,000 | 5,499,000 | 22,512,000 | 1,661,000 | 307,372,000 |
令和6年度 [kWh]
三面発電所 | xx発電所 | 奥三面発電所 | 胎内第二発電所 | 胎内第三発電所 | xx発電所 | xx田発電所 | xx発電所 | 新xx発電所 | 合計 | |
4 月 | 19,994,000 | (10,807,000) | 17,781,000 | 2,440,000 | 1,381,000 | 5,009,000 | 728,000 | 0 | 0 | 47,333,000 |
5 月 | 21,074,000 | (8,557,000) | 24,173,000 | 2,576,000 | 1,460,000 | 4,841,000 | 691,000 | 0 | 0 | 54,815,000 |
6 月 | 10,644,000 | (2,846,000) | 10,744,000 | 2,051,000 | 1,117,000 | 2,777,000 | 361,000 | 0 | 0 | 27,694,000 |
7 月 | 12,992,000 | (5,302,000) | 6,102,000 | 1,786,000 | 975,000 | 2,379,000 | 419,000 | 0 | 0 | 24,653,000 |
8 月 | 9,119,000 | (3,302,000) | 0 | 1,165,000 | 641,000 | 1,491,000 | 306,000 | 0 | 0 | 12,722,000 |
9 月 | 4,839,000 | (2,043,000) | 0 | 972,000 | 473,000 | 680,000 | 266,000 | 0 | 0 | 7,230,000 |
10 月 | 7,157,000 | (2,915,000) | 1,360,000 | 1,117,000 | 637,000 | 0 | 156,000 | 0 | 0 | 10,427,000 |
11 月 | 11,325,000 | (5,132,000) | 7,633,000 | 1,807,000 | 982,000 | 128,000 | 172,000 | 0 | 0 | 22,047,000 |
12 月 | 12,156,000 | (4,837,000) | 8,884,000 | 1,950,000 | 1,082,000 | 3,834,000 | 625,000 | 0 | 0 | 28,531,000 |
1 月 | 9,819,000 | (2,400,000) | 9,636,000 | 1,070,000 | 600,000 | 2,288,000 | 374,000 | 0 | 0 | 23,787,000 |
2 月 | 9,807,000 | (2,090,000) | 9,127,000 | 828,000 | 500,000 | 2,364,000 | 307,000 | 0 | 0 | 22,933,000 |
3 月 | 15,235,000 | (4,810,000) | 13,776,000 | 1,583,000 | 934,000 | 3,775,000 | 608,000 | 0 | 0 | 35,911,000 |
合計 | 144,161,000 | 0 | 109,216,000 | 19,345,000 | 10,782,000 | 29,566,000 | 5,013,000 | 0 | 0 | 318,083,000 |
※ カッコ書きは参考値であり、予定売却電力量に含まれない。
9
別表第2 受給地点、電気方式、最大電力、周波数、電圧及び力率
受 給 地 点 | 電気方式 | 最大電力 | 周波数 | 電圧 | 力率 | |
名 称 | 所在地(地点) | |||||
三面発電所 | 新潟県xx市岩崩字xx (三面発電所) | 交流3相 3 線 式 | 30,000kW | 50Hz | 66,000V | 85% |
xx発電所 奥三面発電所第一受給地点 | 新潟県xx市岩崩字xx丸 (xx発電所) | 交流3相 3 線 式 | 56,300kW | 50Hz | 66,000V | 90% |
xx発電所 奥三面発電所第二受給地点 | 新潟県xx市三面字三面山 (新潟県奥三面ダム管理所) | 交流3相 3 線 式 | 20kW | 50Hz | 6,600V | 90% |
胎内第二発電所胎内第三発電所 | xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx00 x鉄塔) | 交流3相 3 線 式 | 5,600 kW | 50Hz | 66,000V | 85% |
xx発電所 第一供給地点 | 新潟県三条市大字xx字xx (xx発電所) | 交流3相 3 線 式 | 7,200 kW | 50Hz | 66,000V | 90% |
xx発電所 第二供給地点 | 新潟県三条市大字xx字xx (xx発電所) | 交流3相 3 線 式 | 2,500 kW | 50Hz | 3,300V | 90% |
xx田発電所 | 新潟県xx市栃堀字神掛 (xx田発電所) | 交流3相 3 線 式 | 1,100 kW | 50Hz | 6,600V | 90% |
xx発電所 新xx発電所 | 新潟県上越市大字xx字xx (xx発電所) | 交流3相 3 線 式 | 11,500 kW | 50Hz | 66,000V | 90% |
別表第3 責任分界点
受給地点 | 責任分界点 |
三面発電所 | 甲の66,000 ボルト送電線引出口に施設した甲の引留鉄構の水平支持碍子の負荷側端子 |
猿田発電所 奥三面発電所第一受給地点 | 甲の66,000 ボルト送電線引出口に施設した甲の引出ブッシングの負荷側端子及び甲のブロッキングコイルの負荷側端子 |
猿田発電所 奥三面発電所第二受給地点 | 新潟県奥三面ダム管理所内の№2高圧分岐盤内に施設した甲の計器用変成器の負荷側端子 |
胎内第二発電所胎内第三発電所 | 胎内川第一線第15 号鉄塔の負荷側端子 |
xx発電所 第一供給地点 | 甲の66,000 ボルト送電線引出口に施設した甲の引留鉄構の垂直支持碍子の負荷側端子 |
xx発電所 第二供給地点 | 甲の3,300 ボルト配電線引出口に施設した甲のキュービクルの負荷側端子 |
xx田発電所 | 甲の6,600 ボルト送電線引出口に施設した甲の柱上気中開閉器の負荷側端子 |
xx発電所 新xx発電所 | 甲の66,000 ボルト送電線引出口に施設した甲の引出ブッシングの負荷側端子 |