株式会社NTT ドコモ(以下「当社」といいます。)は、NTT アノードエナジー株式会社(以下「小売電気事業者」といいます。)が供給する電気の取次ぎを行っており 、小売電気事業者が、お客さまに電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、当社が定めるこの電気供給約款(以下「この供給約款」といいます。)によります。
ドコモでんき供給約款
4. (需給開始後の需給契約の終了または変更にともなう料金等の精算) 23
6. (当社と小売電気事業者との契約終了に伴う契約変更) 25
2. 電気料金についての特別措置(再生可能エネルギー発電促進賦課金) 30
株式会社NTT ドコモ(以下「当社」といいます。)は、NTT アノードエナジー株式会社(以下「小売電気事業者」といいます。)が供給する電気の取次ぎを行っており、小売電気事業者が、お客さまに電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、当社が定めるこの電気供給約款(以下「この供給約款」といいます。)によります。
1. 当社は、変更がお客さまの一般の利益に適合するか、またはこの供給契約を締結した目的に反せず、かつ変更に係る事情に照らして合理的である場合に限り、この供給約款の内容を変更することがあります。その場合、当社は電子メールの送信、ウェブサイトのページへの掲載、CD-ROM 等の記録媒体による方法を含み、当社が適切と判断した方法(以下「当社が適切と判断した方法」といい、詳細はⅦ 2.
(通知)に定めます。)によりこの供給約款を変更する旨、変更後のこの供給約款の内容および効力発生時期を周知することとします。かかる周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、電気料金その他の供給条件は、契約期間満了前であっても、変更後のこの供給約款によります。
2. この供給約款の変更に伴い、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合、以下の方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
(1) 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合には、当社が適切と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
(2) 契約成立後および契約変更後の書面交付を行う場合には、当社が適切と判断した方法により行い、当社および小売電気事業者の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(3) 上記にかかわらず、この供給約款の変更が、法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明し、契約変更後の書面交付はしないものとしま す。
次の言葉は、この供給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 供給地点
小売電気事業者が、一般送配電事業者から、お客さまに電気を供給するために行う接続供給にかかる電気の供給を受ける地点をいいます。
(3) 電灯
白熱電球、蛍光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(4) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(5) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(6) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(7) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100
ボルトに換算した値といたします。
(8) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(9) 契約電力
お客さまが使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(10) 契約容量等
契約電流、契約容量および契約電力をいいます。
(11) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成 23
年法律第 108 号、その後の改正を含みます。以下「再生可能エネルギー特別措置
法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(12) 最大需要電力
お客さまに対する供給電力の最大値をいいます。
(13) 貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
(14) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき平均燃料価格を算定する場合の
期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、 2 月 1 日から 4 月 30 日まで
の期間、3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、
5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日
から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11
月 30 日までの期間、10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の
1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏
年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(15) 一般送配電事業者
Ⅱ 3.(需要場所)により定められる需要場所を供給区域とする一般送配電事業者をいい、一般送配電事業者の供給区域は、それぞれ以下に定めるところによります。
エリア | 一般送配電事業者 | 供給区域 |
北海島 | 北海道電力ネットワーク 株式会社 | 北海道 |
東北 | 東北電力ネットワーク株 式会社 | 青森県、岩手県、xx県、xx県、山 形県、xx県、新潟県 |
関東 | 東京電力パワーグリッド株式会社 | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、山梨県、静 岡県(富士川以東) |
中部 | 中部電力パワーグリッド株式会社 | 愛知県、岐阜県(一部除く)、三重県 (一部除く)、静岡県(富士川以西)、xx県 |
北陸 | 北陸電力送配電株式会社 | 富山県、xx県、xx県(一部除く)、 岐阜県の一部 |
関西 | 関西電力送配電株式会社 | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部除く)、xx県の 一部、岐阜県の一部、三重県の一部 |
中国 | 中国電力ネットワーク株式会社 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、xx県、兵庫県の一部、香川県の一部、 愛媛県の一部 |
四国 | 四国電力送配電株式会社 | 徳島県、高知県、香川県(一部除く)、 愛媛県(一部除く) |
九州 | 九州電力送配電株式会社 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊 本県、xx県、鹿児島県 |
(16) エリア
(15)に定める一般電気事業者毎の供給区域をいいます。
(17) 検針日
一般送配電事業者が、託送供給等約款に定める検針日といたします。
(18) 計量日
一般送配電事業者が、託送供給等約款に定める計量日といたします。
(19) 供給地点特定番号
対象供給地点を一意に特定するための識別番号をいいます。
(20) 小売電気事業者
当社との取次委託契約に基づきお客さまに電気を供給する、小売電気事業者である NTT アノードエナジー株式会社(小売電気事業者登録番号 A0653)をいいま す。
(21) 需給契約
お客さまが小売電気事業者から電気の提供を受けるための、この供給約款に基づく当社との契約をいいます。
(22) 電灯契約
電灯および小型機器を使用するための需給契約をいいます。
(23) 料金プラン
ドコモでんきベーシックおよびドコモでんきグリーンいずれかの種別をいいま す。ドコモでんきグリーンは、お客さまが使用する電気(LNG 火力等を含む電源から調達した電気)の全量に再生可能エネルギー指定の非化石証書を付すことで、実質再生可能エネルギー100%の電気を提供するプランをいいます。
(24) 契約種別
別表 1.(契約種別ごとの条件)に基づき、契約電流、契約容量および最大需要容量によってお客さま毎に設定される、M プラン、L プランいずれかの種別をいいます。
(25) 供給開始日
需給契約に基づいて、お客さまが小売電気事業者からの電気の供給を受け始めた日をいいます。
(26) 接続供給契約
小売電気事業者が、お客さまに電気の供給を行うために必要な、小売電気事業者と一般送配電事業者との接続供給契約をいいます。
(27) 託送供給等約款
接続供給契約等の内容を規定する一般送配電事業者の約款で、電気事業法第 18
条第 1 項に基づき経済産業大臣より認可を受けたものをいいます。
(28) 契約約款
当社が別に定める Xi サービス契約約款、FOMA サービス契約約款または 5G サービス契約約款の総称をいいます。
(29) 回線契約
契約約款に基づく Xi 契約、FOMA 契約または 5G 契約をいいます。
(30) d アカウント
当社が別に定める d アカウント規約に基づき当社が発行したドコモ回線dアカウントまたはキャリアフリーd アカウントをいいます。
(31) ドコモでんきポイント提供条件
当社が別に定める「ドコモでんきdポイント提供条件」をいいます。
(32) ドコモでんきサイト
ドコモでんきに関する情報を掲載した当社のインターネットサイト< xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xx.xx>(当該 URL 配下のインターネットウェブサイトを含み、当社がその URL を変更した場合は、変更後の URL とします。)をいいます。
この供給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1
位で四捨五入いたします。
(3) 契約電力および最大需要電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(4) 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5) 力率の単位は、1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
この供給約款の実施上必要な細目的事項は、この供給約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。なお、一般送配電事業者が、お客さまとの協議が託送供給等約款の実施上必要であると判断した場合、お客さまは、一般送配電事業者と協議をしていただきます。
1. お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめこの供給約款、ドコ モでんきポイント提供条件および託送供給等約款の内容を遵守することを承認のうえ、次の事項を明らかにして、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。ただし,軽易な内容のものについては,口頭,電話等による申込みを受け付けることがあります。
料金プラン、契約種別、供給電気方式、需要場所(供給地点特定番号を含む)、契約電流、契約容量、最大需要容量、使用開始予定日、料金の支払方法およびその他当社が指定した事項
2. 需給契約の申込みには、お客さまが d アカウントの発行を受けていることが必要となります。
3. 未xx者が当社との間で需給契約を締結するにあたっては、親権者の事前の同意を得るものとします。
4. お客さまが電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
5. 当社は以下の場合、需給契約の申込みの受付をお断りすることがあります。
(1) 小売電気事業者から需給契約の申込みの受付を中止するよう申し入れがされた場合
(2) 小売電気事業者と当社との間の取次委託契約が解除その他の事由により終了した場合。
6. 当社は、次の場合その他必要がある場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 需要場所が、電気事業法第二条第一項第八号イに規定する離島にある場合。
(2) お客さまが、需給契約の申込みやその他の場合に、お客さまの氏名、住所およびその他申込みの内容について、事実に反する申出を行った場合。
(3) お客さまが、特定回線の契約約款に定める申込みにあたって、事実に反する申出を行った場合。
(4) お客さまが満 13 歳未満である場合
(5) お客さまが法人である場合
(6) お客さまが、他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の支払期日を経過してなお、料金を支払わない場合。
(7) お客さまが当社に対する債務(当社がその債権を第三者に譲渡した債務を含みます。以下同じとします。)の弁済を現に怠り、または怠るおそれがある場合。
(8) お客さまがⅦ 6.(暴力団排除に関する条項)の定めに違反するおそれがあるとき。
(9) その他経済的観点から合理性が認められない等、小売電気事業者または当社の業
務の遂行上著しい支障がある場合。この場合、当社は、お客さまに対してその理由をお知らせしたうえで、需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
1. 需給契約は、当社が、お客さまからの 1.(需給契約の申込み)第 1 項の申込みを承諾したときに、この供給約款の定めに従い、お客さまと当社の間で成立します。ただし、当該需給契約に基づく小売電気事業者からお客さまへの電気の供給を行うための託送供給契約の締結につき、関連する一般送配電事業者からの承諾が得られないことが明らかとなった場合には、需給契約は当初にさかのぼってその効力を失うものとします。
2. 契約期間は、需給契約が成立した日から、廃止または解約等により需給契約が消滅する日までといたします。
3. 需給契約の成立後、契約条件に関する供給条件を記載した書面交付を行う場合には、当社が適切と判断した方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
需要場所は、一般送配電事業者が託送供給等約款に定めるところによるものといたします。
当社は、原則として、1 供給地点特定番号について 1 契約種別を適用して、1 需給契約を結びます。
1. 当社は、需給契約締結後、小売電気事業者および一般送配電事業者との協議の結果を踏まえ供給開始日を定め、供給開始日から、小売電気事業者が需給契約に基づく電気の供給を開始いたします。
2. 当社は、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかとなった場合には、あらためて小売電気事業者および一般送配電事業者と協議のうえ供給開始日を定めることといたします。
お客さまは、特定回線(1の需給契約について、お客さまが指定する 1 の 5G、FOMA または Xi(当該契約約款に規定するものをいい、次のいずれかに該当するものまたは共用 FOMA に係るものを除きます。)をいいます。以下同じとします。)を指定することができます。
(1) 当該特定回線の契約者名義が需給契約の申込みをする者と同一でないもの
(2) 当該特定回線の契約者名義が法人であるもの
(3) 当該契約約款に規定する電話番号保管をしているもの
(4) 他の需給契約に係る特定回線であるもの
(5) 料金その他の債務(契約約款に規定するものをいいます。)の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(6) その他当社が指定するもの
1. お客さまは、当社が別に定めるところにより特定回線の変更または廃止の請求をすることができます。
2. 前項の規定より特定回線を変更するときは、6.(特定回線の指定)に準じます。
3. 前二項の規定にかかわらず、特定回線に係る契約の解除があったときは、その契約の解除と同時に特定回線を廃止します。
料金は、供給開始日から適用いたします。
1. 料金は、基本料金または最低料金、電力量料金および附則 2.(電気料金についての特別措置(再生可能エネルギー発電促進賦課金))(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、附則 1.(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が「ドコモでんき 料金表」2.(燃料費調整単価算出係数等)に定める基準燃料価格 X を下回る場合は、附則 1.(燃料費x x)(1)二によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、附則 1.(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が「ドコモでんき 料金表」2.(燃料費調整単価算出係数等)に定める基準燃料価格X を上回る場合は、附則 1.(燃料費調整) (1)二によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
2. 料金プランおよび料金プラン毎の前項の基本料金または最低料金および電力量料金の単価その他料金プランの詳細は、「別表」および「ドコモでんき料金表」 1.(電気料金)にそれぞれ定めるものといたします。
料金の算定期間は、「1 月」を単位として算定し、前月の検針日または計量日から当月の検針日または計量日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。た
だし、電気の供給を開始した場合の料金の算定期間は、供給開始日から直後の検針日または計量日の前日までの期間とし、需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、直前の検針日または計量日から終了日の前日までの期間といたします。
1. お客さまが使用する電力量、最大需要電力および力率は、一般送配電事業者によって設置された計量器により計量された値とし、電力量は原則 30 分毎に計測いたします。ただし、30 分ごとに計量することができない計量器で計量するときのお客さまが使用する電力量については、一般送配電事業者の託送供給等約款に規定するところによります。なお、計測された計量値については、当社が適切と判断した方法により、当社は、お客さまに対して通知します。
2. 一般送配電事業者の計量器の故障等により計量値が正しく得られなかった場合、原則、一般送配電事業者と小売電気事業者の協議により決定した値とします。この場合、小売電気事業者から報告を受けた当社は、一般送配電事業者と小売電気事業者の協議により決定された値について、お客さまに通知するものとします。
1. お客さまの料金の支払義務は、以下の日に発生いたします。
(1) 需給契約期間中は、検針日といたします。
(2) 需給契約が終了した場合は、終了日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の終了日以降に計量値の確認を行なった場合は、その日といたします。
2. お客さまの料金は、別途当社が定める支払期日までに 6.(料金その他の支払方法)第 1
項により、支払っていただきます。
3. IV 13.(工事費等の負担)に規定する工事費負担金等は、別途小売電気事業者または一般送配電事業者が定める支払期日までに支払っていただきます。
4. 前三項のほか、お客さまがこの供給約款に基づき支払うこととなる金銭の支払い債務
(料金に係る債務を除き、以下「その他支払債務」といいます。)については、別途当社が定める支払期日までに 6.(料金その他の支払方法)第 1 項(7)により、支払っていただきます。
1. お客さまは、毎月の料金を、これに加算される消費税(地方消費税を含みます。)相当額とともに、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により支払うものとします。
(1) お客さまが回線契約を締結している場合、契約約款に基づく Xi サービス、FOMA サービスまたは 5G サービスの料金(以下総称して「回線料金」といいます。)と併せて支
払う方法により支払っていただきます。なお、料金の請求方法および支払い方法については、この供給約款に別段の定めがある場合を除き、回線料金に係る契約約款の定めを準用することとします。
(2) お客さまが回線契約を締結していない場合、次に定める方法の中から料金のお支払い方法を選択いただきます。
(ア) お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法。なお当該方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ口座情報を当社に申し出ていただきます。
(イ) お客さまが当社の指定する決済用クレジットカードにより支払う方法。
お客さまのご本人名義のクレジットカードに限ります。なお、当該方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめクレジットカードの情報を当社に申し出ていただきます。この場合、決済用クレジットカードの発行者(以下「カード会 社」といいます。)の定める方法に従い、当該カード会社からお客さまに対して料金相当額が請求されます。
(ウ) お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる方法。なお、当該方法を希望される場合には、当社が指定する様式によっていただきます。
(3) お客さまが料金を (2)により支払われる場合は、次の時に当社に対する支払いがなされたものといたします。
(ア) 前号(ア)により支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
(イ) 前号(イ)により支払われる場合は、料金がそのカード会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
(ウ) 前号(ウ)により支払われる場合は、料金が当該金融機関に払い込まれたとき。
(4) お客さまが (2)ウにより料金を支払われる場合は、当社は、原則として、請求書発行手数料として「ドコモでんき 料金表」 5.(手数料等)に定める金額(以下「請求書発行手数料」といいます。)を申し受けます。なお、お客さまが他の方法での支払いを希望された場合であっても、当該支払いの手続きが完了するまでの間であって、(2)ウの請求書が発行された場合は、原則として請求書発行手数料を申し受けます。
(5) お客さまが料金を(2)(ア)もしくは(ウ)により支払われる場合において、お客さまへの奇数月の請求額が、当社が別に定める額に満たない場合は、その暦月と翌暦月の請求額を、まとめて請求するものとし、お客さまは所定の期日までに支払っていただきます。ただし、お客さまから1月毎の支払いを希望する申出があった場合は、この限りではありません。 なお、当社が別に定める額は、当社のインターネットホームページに定めるところによります。
(6) お客さまが料金を回線契約と一括して支払われる場合は、請求書発行手数料はこの供給
約款によらず、当該回線契約に係る契約約款の定めるところによります。
(7) お客さまが何らかの事情により (2)イにより料金を支払うことができなかったときは、当社がお客さまに対して料金を直接請求する場合があります。
(8) その他支払債務については、支払期日までに、第 1 項で定める方法で支払っていただきます。ただし、工事費負担金等については、一般送配電事業者または小売電気事業者が指定する方法により支払っていただきます。
1. お客さまが料金を、支払期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまは、支払 期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を支払うものとします。
2. 延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から次の算式により算定された金額を差し引いたもの、および再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 14.5 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定して得た金額といたします。
再生可能エネルギー発電促進賦課金×10/ 110
1. お客さまは、料金およびその他支払債務に係る債権を、当社が定める第三者(以下「請求事業者」といいます。)に譲渡することをあらかじめ承認していただきます。この場合において、当社および請求事業者は、お客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
2. お客さまは、当社が前項の規定に基づき請求事業者へ債権を譲渡する場合において、氏 名、住所等の情報(請求事業者がお客さまへ料金を請求するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。)並びに金融機関の口座番号、クレジットカードの カード番号およびⅤ 5.(当社からの解除等)の規定に基づきこの供給約款に基づく需 給契約が解除されている場合は、その内容等の情報(請求事業者が料金を回収するため に必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が請求事業者へ提 供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
3. お客さまは、当社が第1項の規定に基づき請求事業者へ譲渡した債権に係る情報(請求事業者への支払状況に関するものであって、当社が定めるものに限ります。)を請求事業者が当社に提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
4. 第1項に規定する当社が別に定める第三者は、「NTT ドコモ プライバシーポリシー」に定めるところによります。
小売電気事業者が、一般送配電事業者から、接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、その契約を適正なものに変更することを求められたときは、お客さまは、その求められた内容に従い、すみやかに需給契約を適正なものに変更していただきます。
お客さまは、需要場所の負荷の力率については、電灯契約の適用を受ける場合にあっては、
90%以上に保持するものとします。
当社および小売電気事業者が需給契約の遂行上、お客さまの需要場所への立ち入りが必要と認める場合、および一般送配電事業者が以下に掲げる業務を実施するため必要と認める場合、お客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入りさせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社、小売電気事業者および一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾していただきますが、一般送配電事業者が立ち入る場合においては、一般送配電事業者に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
(1) 供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査
(2) 7.(保安等に対するお客さまの協力)によって必要となるお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認に関する業務
(4) 計量器の検針または計量値の確認に関する業務
(5) 9.(供給の停止)、Ⅴ 3.(お申し出による契約の終了)、または同 5.(当社からの解除等)により必要な処置に関する業務
(6) その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物に係る保安の確認に必要な業務
お客さまの電気の使用が、以下の原因等で他のお客さま(当社のお客さまに限られません。)の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、必要な調整装置または保護装置をお客さまが需要場所に施設するものとし、
とくに必要がある場合には、一般送配電事業者がお客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
(1) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
(2) 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
(3) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(4) 著しい高周波または高調波を発生する場合
(5) その他、(1)から(4)に準ずる場合
1. お客さまは、電気の供給の実施に伴い一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について、協力していただきます。
2. お客さままたは当社が、一般送配電事業者から、以下の場合において、電気の供給に伴う設備の施設場所の提供を求められた場合には、その場所を無償で提供していただきます。
(1) お客さま(共同引込線による引込みで電気を受電または供給する複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に引込線、接続装置等の供給設備を施設する場合
(2) 料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)を取付ける場合
(3) 需要場所の電流制限器等の取付けをする場合
お客さままたは当社が、一般送配電事業者から記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物の使用を求められた場合には、一般送配電事業者が、その電気工作物を無償で使用することができるものとします。
1. お客さまは以下の場合に、当社と一般送配電事業者にすみやかにその旨を通知していただきます。
(1) お客さまが、引込線、計量器等お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
2. お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響をおよぼすような物件の設置、変
更または修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を一般送配電事業者および当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をした後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を一般送配電事業者および当社に通知していただきます。この場合において、保安上とくに必要があるときは、一般送配電事業者の求めに応じてその内容を変更していただきます。
3. 必要に応じて供給開始に先だち、受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について、お客さまと一般送配電事業者とで協議していただきます。
1. お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、一般送配電事業者、または一般送配電事業者から委託を受けた業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)が、法令で定めるところにより、調査いたします。この場合、一般送配電事業者または登録調査機関 は、必要があるときは、お客さまからその承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。なお、お客さまは、一般送配電事業者または登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
2. お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
1. お客さまが以下のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
(2) 需要場所内にある一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または、亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(3) 託送供給等約款に反して、需要場所における一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
2. お客さまが以下のいずれかに該当し、一般送配電事業者から小売電気事業者がその旨の警告を受けた場合で、小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず、改めない場合は、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
(3) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
(4) お客さまが電気設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続するにあたり、電気設備に関する技術基準、その他の法令等にしたがい、かつ、一般送配電事業者が定める系統連系技術要件を遵守して、一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって連系しないこと、および、5.(施設場所の提供) に反して、一般送配電事業者の係員の立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合など、お客さまがこの供給約款において、一般送配電事業者の求めに応じることとされている事項について拒んだ場合
(5) 8.(調査および調査に対するお客さまの協力等)によって必要となる措置を講じることができない場合
3. 供給の停止が行われる場合には、お客さまの電気設備において、一般送配電事業者による、供給の停止のための適当な処置が行われます。この場合には、一般送配電事業者の求めに応じて、お客さまに必要な協力をしていただきます。
1. 9.(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときには、一般送配電事業者により、すみやかに電気の供給が再開されます。
2. 9.(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合でも、当社は、当該停止期間に発生した料金については全額申し受けることとします。
1. 以下の場合には、供給時間中に、一般送配電事業者により、電気の供給を中止し、または一般送配電事業者もしくは当社の要請に基づきお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
(1) 異常渇水等により電気の需給上やむをえない場合
(2) 小売電気事業者または一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
(3) 小売電気事業者または一般送配電事業者の電気工作物の修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
(4) 非常変災の場合
(5) その他保安上必要がある場合
2. 前項の場合には、当社または一般送配電事業者は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
11.(供給の中止または使用の制限もしくは中止)第 1 項によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合でも、当社は、当該期間に発生した料金については全額申し受けることとします。
1. 需給契約に基づく供給開始に当たって、小売電気事業者が一般送配電事業者からお客さまに供給するために必要な設備を小売電気事業者の負担で施設すること、またはその設備の施設に係る工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまの負担でお客さまにその施設を実施していただきます。
2. お客さまの都合による契約容量の変更により、小売電気事業者が一般送配電事業者から、お客さまに供給するために必要な設備を小売電気事業者が施設すること、または小売電気事業者が一般送配電事業者から、当該工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまの負担でお客さまにその施設を実施していただきます。
3. お客さまが一般送配電事業者の設備に係る工事等を一般送配電事業者に対して希望する場合、当該お客さまが希望する一般送配電事業者の設備に係る工事等を直接または工事店から一般送配電事業者に依頼し、小売電気事業者が一般送配電事業者からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
4. お客さま都合により一旦契約容量を変更した上で、更にお客さまの都合により中途で当該契約変更を解約し、または更に変更した当該契約容量を中途で再度変更(元の条件に戻す場合を含みます。)した結果、小売電気事業者が一般送配電事業者から、変更に伴い新たに施設した供給設備を施設すること、または変更に伴い新たに施設した供給設備に係る工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまの負担でお客さまにその施設を実施していただきます。
5. その他お客さまの都合に基づく事情により小売電気事業者が一般送配電事業者からお客さまに電気を供給するために必要な設備を小売電気事業者が施設すること、または小売電気事業者が一般送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまの負担でお客さまにその施設を実施していただきます。
6. 第 1 項、第 2 項、第 4 項および第 5 項に基づきお客さまに施設いただいた設備について、一般送配電事業者は無償で使用することができるものとします。
7. 本条に基づく工事費等その他の負担(以下「工事費負担金等」といいます。)に係るお客さまに対する請求権は小売電気事業者に帰属するものとします。
1. お客さまは、保安上必要な電気工作物の検査を希望される場合、一般送配電事業者に
申し込むことができます。この場合、一般送配電事業者の求めに応じて、検査料として実費を支払っていただきます。
2. お客さまは、保安上必要な電気工作物の工事を希望される場合、一般送配電事業者に申し込むことができます。一般送配電事業者が当該工事を受託したときは、一般送配電事業者の求めに応じて、当該工事に係る費用を支払っていただきます。
1. 11.(供給の中止または使用の制限もしくは中止)第 1 項によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社および小売電気事業者の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
2. 9.(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合またはⅤ 5.(当社からの解除等)によって需給契約を解除した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
3. 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社および小売電気事業者の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
1. お客さまおよび当社は以下に定める不可抗力によって需給契約の履行が不可能となった場合、お互いに損害賠償責任を負わないこととします。
(1) 地震等の天災地変が起きた場合
(2) 戦争、暴動、内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
2. 前項で定める不可抗力を原因として契約履行ができない場合、Ⅴ 3.(お申し出による需給契約の終了)または同 5.(当社からの解除等)にかかわらず、お客さままたは当社は需給契約の一部または全部を、相手方に通知することにより解約することができます。また、解約に伴う損害はお客さま、当社ともに賠償責任を負わないこととします。
1. お客さまが次のいずれかに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合、当社は、お客さまからその免れた金額の 3 倍に相当する金額を違約金として申し受けます。
(1) 需要場所において電気を使用すること以外の用途に電気を使用された場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
(3) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
2. 前項の免れた金額は、この供給約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
3. 不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で一般送配電事業者または当社により決定された期間といたします。
需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したとして、一般送配電事業者から小売電気事業者に次の金額の賠償を求められた場合で、それがお客さまの故意または過失による場合には、当社の求めに応じて、速やかにその求められた賠償額を支払っていただきます。
(1) 修理可能の場合修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合 帳簿価額と取替工費との合計額
1. お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は、Ⅱ 契約の申込みに定める、新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
2. お客さまが契約容量等を超過して電気を使用された場合、当社は翌月からの契約容量等を当該最大需要電力に変更する協議を行えるものとします。
3. お客さまが契約容量等の増加もしくは減少を希望する場合には、あらかじめ当社にその旨を通知し、当社の了承を得ていただきます。
4. お客さまが同一の検針期間において、契約容量等の増加もしくは減少を複数回希望される場合には、原則として当社はその申込みをお断りします。
5. お客さまが同一の検針期間において、料金プランもしくは契約種別の変更を複数回希望される場合は、原則として当社はその申込みをお断りします。
6. 他の小売電気事業者からの切替により当社と需給契約を締結する場合、当該切替の申込みと同時に、契約容量等を申込み時点の当該他の小売電気事業者との契約における契約容量等から変更する申込みをいただくことはできません。
7. 電気の需給契約の変更に伴い、当社がお客さまに対し、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合は、Ⅰ2.(供給約款の変更)第 2 項に準じます。
1. お客さまは、需給契約の名義について、名義変更(氏名または名称の変更に伴うものを除きます。以下同じとします。)を請求することができます。
2. お客さまは、前項の規定により名義変更を請求するときは、当事者が連署した当社所定の書面により申込みをいただきます。
3. 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除いてこれを承諾します。
(1) 名義変更により新たにその需給契約の契約者になろうとするお客さまが、料金その他の債務の支払いを現に怠りまたは怠るおそれがあるとき。
(2) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
4. 前三項の規定にかかわらず、相続に伴う名義変更の取扱いについては、次のとおりとします。
(1) 相続人は、当社所定の書面に相続等があったことを証明する書類を添えて申込みいただきます。
(2) 当社は、相続人等から名義変更の請求があったときは、これを承諾します。
(3) 前二号の場合において相続人等が 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を当社に対する代表者として定めて請求していただきます。これを変更したときも同様とします。
(4) 前号の規定による代表者からの請求があるまでの間、当社は、相続人等の 1 人を契約者として取り扱います。
5. 前四項の規定にかかわらず、当社は、お客さまが特定回線を指定しているときは、その特定回線に係る契約の名義変更があった場合に限り、その需給契約に係る名義変更の請求があったものとみなして、これを承諾します。この場合において、名義変更により新たにその需給契約の契約者となるお客さまは、名義変更後の特定回線に係る契約者と同一とします。
6. 前項に規定する名義変更には、相続による名義変更を含みます。
7. 名義変更があったときは、名義変更後にその需給契約の契約者となる者は、名義変更前の契約者が有していた一切の権利および義務を承継します。
1. お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその終了期日を定めて、当社に通知していただきます。当社はかかる通知を受けた場合、速やかに小売電気事業者に連絡するものとします。この場合、当社から連絡を受けた小売電気事業者および小売電気事業者から連絡を受けた一般送配電事業者は、原則として、お客さまから通知された終了期日に電気の供給を終了させるための適当な処置を行ないます。この場合、必要に応じてお客さまに協力していただきます。また、お客さまが他の小売電気事業者から電気の供給を受けることを理由として当社との需給契約を終了しよ
うとされる場合は、当社は小売電気事業者および電力広域的運営推進機関を通じてその終了期日の通知を受けるものとします。この場合、小売電気事業者および一般送配電事業者は、原則として、電力広域的運営推進機関を通じて通知された終了期日に、電気の供給を終了させるための適当な処置を行ないます。これらの場合、お客さま は、電気の供給を終了させるための処置につき、必要に応じて当社、小売電気事業者または一般送配電事業者に協力していただきます。
2. 前項に基づく需給契約の終了は、次の各号に規定する場合を除き、前項に従い当社がお客さまからまたは電力広域的運営推進機関を通じて通知を受けた終了期日に、その効力が生じるものといたします。
(1) 前項に基づく需給契約の終了が引っ越しなどによりお客さまがその需要場所での電気の供給を受けないことを理由とする場合で、当社がお客さまの終了通知を終了期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に需給契約が終了したものといたします。
(2) 当社がお客さまの終了通知を終了期日前に受けた場合であっても、当社およびお客さまの責めとならない理由により、終了期日までに、一般送配電事業者に対して通知することができない場合は、一般送配電事業者に対して通知した日に需給契約が終了するものといたします。
(3) 当社および小売電気事業者の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により電気の供給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は電気の供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
4.(需給開始後の需給契約の終了または変更にともなう料金等の精算)
お客さまが、契約容量等を新たに設定し、または増加された日以降 1 年に満たないで電気の使用を終了しようとし、または契約容量等を減少しようとされる場合、お客さまは、以下の各号に規定する方法により算出された額を需給契約の終了または変更の日に、支払っていただく場合があります。ただし、一般送配電事業者が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合、または非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
(1) 契約容量等を新たに設定された日以降 1 年に満たないで電気の使用を廃止しようとされる場合
(ア) 当社は、お客さまが契約容量等を新たに設定された日から電気の使用を廃止される日の前日までの期間の料金について、当該料金プランの基本料金および電力量料金の 10 パーセントを割増ししたもの(以下「割増しした料金」といいます。)をさかのぼって適用いたします。この場合、当初から割増しした料金を適用して算定される料金と既に申し受けた料金の差額を申し受けます。
(イ) 小売電気事業者が、電気の使用の廃止に伴い一般送配電事業者から託送供給等約款に基づき工事費の精算に係る請求を受けた場合は、お客さまから当該金額を申
し受けます。
(2) 契約容量等を増加された日以降 1 年に満たないで電気の使用を廃止しようとされる場合
(ア) 当社は、お客さまが契約容量等を増加された日から電気の使用を廃止される日の前日までの期間の料金について、契約容量等を増加された日の前日の契約容量等を上回る契約容量等分につき、割増しした料金をさかのぼって適用いたします。この場合、当初から割増しした料金と既に申し受けた料金の差額を申し受けま す。なお、割増しした料金を適用する使用電力量は、その期間の使用電力量について、増加前の契約容量等分と残余分の比で按分して算定するものといたしま す。
(イ) 小売電気事業者が、電気の使用の廃止に伴い一般送配電事業者から託送供給等約款に基づき工事費の精算に係る請求を受けた場合は、お客さまから当該金額を申し受けます。
(3) 契約容量等を新たに設定された以降 1 年に満たないで契約容量等を減少しようとされる場合
(ア) 当社は、お客さまが契約容量等を新たに設定した日から契約容量等を減少される日の前日までの期間の料金について、減少される日以降の契約容量等を上回る契約容量等につき、割増しした料金をさかのぼって適用いたします。この場合、当初から割増しした料金を適用して算定される料金と既に申し受けた料金との差額を申し受けます。なお、割増しした料金を適用する使用電力量は、その期間の使用電力量について、減少後の契約容量等を上回る契約容量等分とその残余分の比で按分して算定するものといたします。
(イ) 小売電気事業者が、契約容量等の増加の減少に伴い一般送配電事業者から託送供給等約款に基づき工事費の精算に係る請求を受けた場合は、お客さまから当該金額を申し受けます。
(4) 契約容量等を増加された日以降 1 年に満たないで契約容量等を減少しようとされる場合
(ア) 当社は、お客さまが契約容量等を増加された日から契約容量等を減少される日の前日までの期間の料金について、減少される日以降の契約容量等を上回る契約容量等分につき、割増しした料金をさかのぼって適用いたします。この場合、当初から割増しした料金と既に申し受けた料金の差額を申し受けます。なお、割増しした料金を適用する使用電力量は、減少後の契約容量等を上回る契約容量等分と残余分の比で按分して算定するものといたします。
(イ) 小売電気事業者が、契約容量等の増加の減少に伴い一般送配電事業者から託送供給等約款に基づき工事費の精算に係る請求を受けた場合は、お客さまから当該金額を申し受けます。
1. Ⅳ 9.(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、需給契約を解約することがあります。なお、この場合には、解除する 15 日前までに解除日を明示し、お客さまにお知らせいたします。
2. お客さまが、3.(お申し出による需給契約の終了)第 1 項による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたしま す。
3. お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまとの間の需給契約を解除することができます。なお、この場合には、解除する 15 日前までに解除日を明示し、お客さまにお知らせいたします。
(1) お客さまが支払期日を経過してなお料金その他の当社に対する債務を支払わない場合
(当社がその弁済の事実を確認できない場合を含みます。)
(2) お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の支払期日を経過してなお、料金を支払わない場合(当社がその弁済の事実を確認できない場合を含みます。)
(3) お客さまが、需給契約の申込みや変更その他の場合に、お客さまの氏名、住所およびその他申込みの内容について、事実に反する申出を行った場合。
(4) お客さまが、特定回線の契約約款に定める申込みにあたって、事実に反する申出を行った場合
(5) その他この供給約款によって負う義務を履行しない場合
(6) 破産手続開始、民事再生手続き開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分をうけたとき、または仮差押え、保全差押え若しくは差押えを受けた時
(7) その他需給契約を継続できないと認められる相当の事由があるとき。
当社と小売電気事業者の取次委託契約が解除その他の理由により終了した場合、需給契 約を終了させていただくか、または、お客さまの需給契約の相手方が当社から小売電気事業 者または小売電気事業者が指定する第三者に変更となります。この場合、当社は、あらかじ めその旨をお客さまに当社が適切と判断した方法により通知するものとし、お客さまには 需給契約の終了または需給契約の相手方の変更に必要な協力をいただくこととします。需 給契約の相手方に変更が生じた場合は、遅滞なく小売電気事業者または小売電気事業者が 指定する第三者はその旨をお客さまに当社が適切と判断した方法により通知するものとし、
原則として変更後の供給条件は変更前の供給条件と同等といたします。
1. 支払証明書等の発行
(1) 当社は、お客さまから請求があったときは、当社が別に定めるところにより、料金その他の債務(工事費負担金を除きます)が既に当社に支払われた旨の証明書 (以下
「支払証明書」といいます。)を発行します。
(2) 当社は、お客さまから請求があったときは、当社の帳簿に基づき、需給契約に係る次の事項に係る証明書(以下「契約事項証明書」といいます。)を発行します。ただ
し、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあります。
(ア)申込みの承諾年月日(名義変更により新たなお客さまが権利義務を受け継いだ場合は、その名義変更の承諾年月日とします。)
(イ)お客さまの氏名または住所等 (ウ)お客さま番号
(3) お客さまが、第 1 号または第 2 号の請求をし、その支払証明書等(支払証明書または契約事項証明書をいいます。以下同じとします。)の発行を受けたときは、「ドコモでんき料金表」5.(手数料等)に定める支払証明書等の発行手数料のほか印紙代(消費税相当を含みます。)および郵送料等(実費)の支払いを要する場合があります。
(1) お客さまは、氏名、住所、電話番号その他の需給契約に関する当社への届出内容に変更があったときは、速やかに当社に届け出ていただきます。当社に届け出がない場合(届出後、当社がその変更内容を確認できるまでの間を含みます)、需給契約に定める当社からお客さまに行う通知は、当社がお客さまから申出を受けている連絡先への通知をもってその通知を行ったものとみなします。
(2) 前項の届出があった場合、当社はその届出のあった事実を確認するための書類の提示または提出をお客さまに求める場合があり、お客さまはこれに応じるものとします。
(1) 当社は、お客さまへの通知を、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うことができるものとします。
① お客さまが需給契約に基づき当社に届け出ている氏名、名称、住所、請求書の送付先等への郵送による通知
② お客さまが d アカウントの ID として利用されているメールアドレスまたは dアカウント規約に基づく予備メールアドレスとして登録されているメールアドレスへの電子メールによる通知
③ その他当社が適切と判断する方法
(2) 前項各号に掲げる方法によるお客さまへの通知は、当社が前項に定める通知を発した時点になされたものとみなします。
(3) 当社は、第(1)項各号に掲げる方法のほか、ドコモでんきサイト上にその内容を掲載することをもって、「ドコモでんき」に関するお客さまに対する通知に替えることができるものとします。この場合、当社が当該通知内容をドコモでんきサイトに掲載した時点をもって当該通知がお客さまに対してなされたものとみなします。
(1) 当社は、ドコモでんきの提供にあたり取得する情報を、ドコモでんきのサービスの提供、ドコモおよび提携先の商品・サービスのご案内・ご提案ならびにマーケティング活動等の利用目的の他ドコモがパーソナルデータの取扱いに関する方針として別途定める「NTT ドコモ プライバシーポリシー」
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/)に従って取り扱います。
(2) 小売電気事業者は、当社が委託を受けた取次業務の中で取得したお客さまの情報を含め、小売電気事業の運営にあたり取得したお客さまの情報を、個人情報の取扱いに関する方針として別途定める「NTT アノードエナジー プライバシーポリシー」
(xxxxx://xxx.xxx-xx.xx.xx/xxxxxxx/)に従って取り扱います
需給契約の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。
需給契約に係る訴訟については、東京地方裁判所を第xx専属的合意管轄裁判所とします。
1. お客さまは次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自ら(法人その他の団体にあっては、自らの役員を含みます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」といいます)であること。
(2) お客さまが法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) お客さまが法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって取引を行うなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6) お客さまが法人その他の団体の場合にあっては、自らの役員または自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれか一つにでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて、当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格 = A×α+B×β+C×γ
A = 各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B = 各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C = 各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α、β、γ=「ドコモでんき 料金表」2.(燃料費調整単算出係数等)に定める係数
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1円と し、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は消費税等相当額を含む金額とし、次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。基準燃料価格Xおよび、上限平均燃料価格Yは「ドコモでんき 料金表」2.(燃料費調整単価算出係数等)に定めるものとします。
(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格X 円を下回る場合
燃料費調整単価= (X―平均燃料価格) × (2)の基準単価/1,000
(ロ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が X 円を上回り、かつ上限平均燃料価格Y以下の場合
燃料費調整単価= (平均燃料価格-X) × (2)の基準単価/1,000
(ハ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が上限平均燃料価格Yを上回る場合
燃料費調整単価= (Y-X) × (2)の基準単価/1,000
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に対し次のとおり適用いたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 6 月の料金に係る検針期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 7 月の料金に係る検針期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 8 月の料金に係る検針期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 9 月の料金に係る検針期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の料金に係る検針期 間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 11 月の料金に係る検針期 間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 12 月の料金に係る検針期 間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月の料金に係る検針期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月の料金に係る検針期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の料金に係る検針期間 |
毎年 11 月 1 日から 翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 4 月の料金に係る検針期間 |
毎年 12 月 1 日から 翌年の 2 月末日までの期間 | 翌年の 5 月の料金に係る検針期間 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、「ドコモでんき 料金表」 2.
(燃料費調整単価算出係数等)に定めるものとします。
2.電気料金についての特別措置(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2
項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の
調達に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下
「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の検針日または計量日か
ら翌年の 4 月の検針日または計量日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。ただし、関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社および四国電力送配電株式会社の供給区域において、契約容量が 6 キロボルトアンペア以下の場合で、最低料金を適用する契約種別については,最低料金適用電力量までは,最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金単価といたします。なお,再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
ロ 再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた事業所に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、上記イにかかわらず、上記イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。また、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合、また
は再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項もしくは第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
(1) Ⅲ 2.(料金の算定)の規定にかかわらず、九州エリアについては、料金は、基本料 金、電力量料金および附則 2.(電気料金についての特別措置(再生可能エネルギー発電促進賦課金))(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、附則 1.(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が「ドコモでんき 料金表」2.(燃料費調整単価算出係数等)に定める基準燃料価格 X を下回る場合は、附則 1.(燃料費調整)(1)二によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、附則 1.(燃料費調整)(1)イに算定された平均燃料価格が「ドコモでんき 料金表」2.(燃料費調整単価算出係数等)に定める基準燃料価格
X を上回る場合は、附則 1.(燃料費調整)(1)二によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。また、電力量料金は、附則 4.(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が離島基準燃料価格 X を下回る場合 は、附則 4.(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、附則 4.(離島ユニバーサルサービス調
整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が離島基準燃料価格 X を上回る場合は、附則 4.(離島ユニバーサルサービス調整) (1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。なお、当社は、燃料費調整額と離島ユニバーサルサービス調整額を合計したものを燃料費等調整額として計算いたします。
(2) 前号の基本料金および電力量料金の単価その他料金プランの詳細は、「別表」および
「ドコモでんき料金表」1.(電気料金)に定めるものといたします。
(1) 離島ユニバーサルサービス調整額の算定イ 離島平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの離島平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、次の算式によって算定された値といたします。なお、離島平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
離島平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α,β,γ=「ドコモでんき料金表」3.(離島ユニバーサルサービス調整単価算出係数等)に定める係数
なお、各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の各単位は、
1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。ロ 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は消費税等相当額を含む金額とし、次の算式によって算定された値といたします。
なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。離島基準燃料価格 X および離島上限平均燃料価格 Yは「ドコモでんき 料金表」3.(離島ユニバーサルサービス調整単価算出係数等)に定めるものとします。
(イ) 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が離島基準燃料価格X を下回る場合離島ユニバーサルサービス調整単価= (X―離島平均燃料価格) × (2)の離島基準単価/1,000
(ロ) 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が X を上回り、かつ離島上限平均燃料価格Y 以下の場合
離島ユニバーサルサービス調整単価= (離島平均燃料価格-X) × (2)の離島基準単価/1,000
(ハ) 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が Y を上回る場合
離島ユニバーサルサービス調整単価= (Y-X) × (2)の離島基準単価/1,000
ハ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
離島平均燃料価格算定期間 | 離島ユニバーサルサービス 調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 6 月の料金に係る検針期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 7 月の料金に係る検針期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 8 月の料金に係る検針期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 9 月の料金に係る検針期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の料金に係る検針期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 11 月の料金に係る検針期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 12 月の料金に係る検針期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月の料金に係る検針期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月の料金に係る検針期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の料金に係る検針期間 |
毎年 11 月 1 日から 翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 4 月の料金に係る検針期間 |
各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価は、その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される電気に対し、次のとおり適用いたします。
毎年 12 月 1 日から 翌年の 2 月末日までの期間 | 翌年の 5 月の料金に係る検針期間 |
ニ 離島ユニバーサルサービス調整額
離島ユニバーサルサービス調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします
(2) 離島基準単価
離島基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、「ドコモでんき 料金表」3.(離島ユニバーサルサービス調整単価算出係数等)に定めるものとします。
別表
(1) ドコモでんきベーシック/ドコモでんきグリーン(M プラン)イ 北海道、東北、関東、中部、北陸、九州エリア
(イ) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
a 契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
(ロ) 供給電気方式、供給電圧および周波数
a 供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとしま
す。ただし、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は、託送供給等約款によるものとし、各エリアの標準周波数は以下のとおりとなります。
北海道、東北、関東エリア | 標準周波数 50 ヘルツ ただし、新潟県 妙高市およびxxx市、群馬県の一部は 60 ヘルツ |
中部、北陸、九州エリア | 標準周波数 60 ヘルツ ただし、xx県の一部は 50 ヘルツ |
(ハ) 契約電流
a 契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。
b 契約電流に応じて、一般送配電事業者の電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただ
し、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合に は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
(ニ) 料金単価
a 基本料金および電力量料金の単価については、当社が別途定める料金表によります。
ロ 関西、中国、四国エリア
(イ) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用します。
a 最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であること
(ロ) 供給電気方式、供給電圧および周波数
a 供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを得ない場合には、または交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は、託送供給等約款によるものとし、各エリアの標準周波数は以下のとおりとなります。
標準周波数 60 ヘルツ
(ハ) 関西、中国、四国エリアの特定小売供給約款に定める定額電灯を適用できないこと。
(ニ) 最大需要容量
最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情に応じてお客さまと当社および小売電気事業者との協議によって行います。
(ホ) 料金単価
基本料金および電力量料金の単価については、「ドコモでんき料金表」によります。
(2) ドコモでんきベーシック/ドコモでんきグリーン(L プラン)
イ 北海道、東北、関東、中部、北陸、関西、中国、四国、九州エリア
(イ) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
a 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 供給電気方式、供給電圧および周波数
a 供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200
ボルトといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上
または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧
100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
b 周波数は、託送供給等約款によるものとし、各エリアの標準周波数は以下のとおりとなります。
北海道、東北、関東エリア | 標準周波数 50 ヘルツ ただし、新潟県 妙高市およびxxx市、群馬県の一部は 60 ヘルツ |
中部、北陸、関西、中国、四国、九 州エリア | 標準周波数 60 ヘルツ ただし、xx県の一部は 50 ヘルツ |
(ハ) 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(ニ) 契約容量
a 契約容量は、契約主開閉器の定格電流に基づき、4.(契約容量の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
b a によらない場合には、お客さまと当社の協議によって契約容量を定めます。
(ホ) 料金単価
基本料金および電力量料金の単価については、「ドコモでんき料金表」によります。
ドコモでんきグリーン(M プラン)およびドコモでんきグリーン(L プラン)では、小売電気事業者がお客さまが使用する電気(LNG 火力等を含む電源から調達した電気)の全量に再生可能エネルギー指定の非化石証書を付すことで、実質再生可能エネルギー 100%の電気を提供します。
1.(契約種別ごとの条件)(2)イ(二)a の場合の契約容量は、次により算定いたします。
(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルト の場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1,000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧 は、200ボルトといたします。
ドコモでんき料金表
別表 1.(契約種別ごとの条件)における料金の算定において、以下の各エリアおよびプランごとの単価を適用いたします。なお、「ドコモでんき料金表」に記載された料金単価は、消費税等相当額を含みます。
(1) ドコモでんきベーシック/ドコモでんきグリーン(M プラン)
(ア) 北海道、東北、関東、中部、北陸、九州エリア
各エリアにおいて、以下の基本料金、および電力量料金により算定いたします。ただし、まったく電気を使用しない場合は、基本料金は半額とします。
また、基本料金と電力量料金の合計が最低月額料金を下回る場合は、最低月額料金を適用いたします。
① 北海道エリア
区分 | 単位 | ベーシック | グリーン | |
基本料金 | 契約電流 10A | 1 契約 | 341 円 00 銭 | ベーシック+500 円 |
契約電流 15A | 1 契約 | 511 円 50 銭 | ベーシック+500 円 | |
契約電流 20A | 1 契約 | 682 円 00 銭 | ベーシック+500 円 | |
契約電流 30A | 1 契約 | 1,023 円 00 銭 | ベーシック+500 円 | |
契約電流 40A | 1 契約 | 1,364 円 00 銭 | ベーシック+500 円 | |
契約電流 50A | 1 契約 | 1,705 円 00 銭 | ベーシック+500 円 | |
契約電流 60A | 1 契約 | 2,046 円 00 銭 | ベーシック+500 円 | |
電力量料金 | 最初の120kWh まで | 1kWh | 23 円 97 銭 | |
120kWh をこえ 280kWh まで | 1kWh | 30 円 26 銭 | ||
280kWh 超過分 | 1kWh | 33 円 98 銭 | ||
最低月額料金 | 1 契約 | 250 円 80 銭 | ベーシック+500 円 |
② 東北エリア
区分 | 単位 | ベーシック | グリーン | |
基本料金 | 契約電流 10A | 1 契約 | 330 円 00 銭 | ベーシック+500 円 |
契約電流 15A | 1 契約 | 495 円 00 銭 | ベーシック+500 円 | |
契約電流 20A | 1 契約 | 660 円 00 銭 | ベーシック+500 円 | |
契約電流 30A | 1 契約 | 990 円 00 銭 | ベーシック+500 円 | |
契約電流 40A | 1 契約 | 1,320 円 00 銭 | ベーシック+500 円 |
契約電流 50A | 1 契約 | 1,650 円 00 銭 | ベーシック+500 円 | |
契約電流 60A | 1 契約 | 1,980 円 00 銭 | ベーシック+500 円 | |
電力量料金 | 最初の120kWh まで | 1kWh | 18 円 58 銭 | |
120kWh をこえ 300kWh まで | 1kWh | 25 円 33 銭 | ||
300kWh 超過分 | 1kWh | 29 円 28 銭 | ||
最低月額料金 | 1 契約 | 261 円 80 銭 | ベーシック+500 円 |
③ 関東エリア
区分 | 単位 | ベーシック | グリーン | |
基本料金 | 契約電流 10A | 1 契約 | 286 円 00 銭 | ベーシック+500 円 |
契約電流 15A | 1 契約 | 429 円 00 銭 | ベーシック+500 円 | |
契約電流 20A | 1 契約 | 572 円 00 銭 | ベーシック+500 円 | |
契約電流 30A | 1 契約 | 858 円 00 銭 | ベーシック+500 円 | |
契約電流 40A | 1 契約 | 1,144 円 00 銭 | ベーシック+500 円 | |
契約電流 50A | 1 契約 | 1,430 円 00 銭 | ベーシック+500 円 | |
契約電流 60A | 1 契約 | 1,716 円 00 銭 | ベーシック+500 円 | |
電力量料金 | 最初の120kWh まで | 1kWh | 19 円 88 銭 | |
120kWh をこえ 300kWh まで | 1kWh | 26 円 48 銭 | ||
300kWh 超過分 | 1kWh | 30 円 57 銭 | ||
最低月額料金 | 1 契約 | 235 円 84 銭 | ベーシック+500 円 |
④ 中部エリア
区分 | 単位 | ベーシック | グリーン | |
基本料金 | 契約電流 10A | 1 契約 | 286 円 00 銭 | ベーシック+500 円 |
契約電流 15A | 1 契約 | 429 円 00 銭 | ベーシック+500 円 | |
契約電流 20A | 1 契約 | 572 円 00 銭 | ベーシック+500 円 | |
契約電流 30A | 1 契約 | 858 円 00 銭 | ベーシック+500 円 | |
契約電流 40A | 1 契約 | 1,144 円 00 銭 | ベーシック+500 円 | |
契約電流 50A | 1 契約 | 1,430 円 00 銭 | ベーシック+500 円 | |
契約電流 60A | 1 契約 | 1,716 円 00 銭 | ベーシック+500 円 | |
電力量料金 | 最初の120kWh まで | 1kWh | 21 円 04 銭 | |
120kWh をこえ 300kWh まで | 1kWh | 25 円 51 銭 | ||
300kWh 超過分 | 1kWh | 28 円 46 銭 |
最低月額料金 | 1 契約 | 258 円 24 銭 | ベーシック+500 円 |
⑤ 北陸エリア
区分 | 単位 | ベーシック | グリーン | |
基本料金 | 契約電流 10A | 1 契約 | 242 円 00 銭 | ベーシック+500 円 |
契約電流 15A | 1 契約 | 363 円 00 銭 | ベーシック+500 円 | |
契約電流 20A | 1 契約 | 484 円 00 銭 | ベーシック+500 円 | |
契約電流 30A | 1 契約 | 726 円 00 銭 | ベーシック+500 円 | |
契約電流 40A | 1 契約 | 968 円 00 銭 | ベーシック+500 円 | |
契約電流 50A | 1 契約 | 1,210 円 00 銭 | ベーシック+500 円 | |
契約電流 60A | 1 契約 | 1,452 円 00 銭 | ベーシック+500 円 | |
電力量料金 | 最初の120kWh まで | 1kWh | 17 円 84 銭 | |
120kWh をこえ 300kWh まで | 1kWh | 21 円 73 銭 | ||
300kWh 超過分 | 1kWh | 23 円 44 銭 | ||
最低月額料金 | 1 契約 | 181 円 30 銭 | ベーシック+500 円 |
⑥ 九州エリア
区分 | 単位 | ベーシック | グリーン | |
基本料金 | 契約電流 10A | 1 契約 | 297 円 00 銭 | ベーシック+500 円 |
契約電流 15A | 1 契約 | 445 円 50 銭 | ベーシック+500 円 | |
契約電流 20A | 1 契約 | 594 円 00 銭 | ベーシック+500 円 | |
契約電流 30A | 1 契約 | 891 円 00 銭 | ベーシック+500 円 | |
契約電流 40A | 1 契約 | 1,188 円 00 銭 | ベーシック+500 円 | |
契約電流 50A | 1 契約 | 1,485 円 00 銭 | ベーシック+500 円 | |
契約電流 60A | 1 契約 | 1,782 円 00 銭 | ベーシック+500 円 | |
電力量料金 | 最初の120kWh まで | 1kWh | 17 円 46 銭 | |
120kWh をこえ 300kWh まで | 1kWh | 23 円 06 銭 | ||
300kWh 超過分 | 1kWh | 26 円 06 銭 | ||
最低月額料金 | 1 契約 | 314 円 79 銭 | ベーシック+500 円 |
(イ) 関西、中国、四国エリア
各エリアにおいて、以下の基本料金、および電力量料金により算定いたします。
① 関西エリア
区分 | 単位 | ベーシック | グリーン |
最低料金 | 最初の 15kWh まで | 1 契約 | 341 円 01 銭 | ベーシック+500 円 |
電力量料金 | 15kWh をこえ 120kWh まで | 1kWh | 20 円 31 銭 | |
120kWh をこえ 300kWh まで | 1kWh | 25 円 71 銭 | ||
300kWh 超過分 | 1kWh | 28 円 70 銭 |
② 中国エリア
区分 | 単位 | ベーシック | グリーン | |
最低料金 | 最初の 15kWh まで | 1 契約 | 336 円 87 銭 | ベーシック+500 円 |
電力量料金 | 15kWh をこえ 120kWh まで | 1kWh | 20 円 76 銭 | |
120kWh をこえ 300kWh まで | 1kWh | 27 円 44 銭 | ||
300kWh 超過分 | 1kWh | 29 円 56 銭 |
③ 四国エリア
区分 | 単位 | ベーシック | グリーン | |
最低料金 | 最初の 11kWh まで | 1 契約 | 411 円 40 銭 | ベーシック+500 円 |
電力量料金 | 11kWh をこえ 120kWh まで | 1kWh | 20 円 37 銭 | |
120kWh をこえ 300kWh まで | 1kWh | 26 円 99 銭 | ||
300kWh 超過分 | 1kWh | 30 円 50 銭 |
(2) ドコモでんきベーシック/ドコモでんきグリーン(L プラン)
(ア) 北海道、東北、関東、中部、北陸、関西、中国、四国、九州エリア
各エリアにおいて、以下の基本料金、および電力量料金により算定いたします。ただし、まったく電気を使用しない場合は、基本料金は半額とします。
① 北海道エリア
区分 | 単位 | ベーシック | グリーン | |
基本料金 | - | 1kVA | 341 円 00 銭 | ベーシック+500 円 |
電力量料金 | 最初の120kWh まで | 1kWh | 23 円 97 銭 | |
120kWh をこえ 280kWh まで | 1kWh | 30 円 26 銭 | ||
280kWh 超過分 | 1kWh | 33 円 98 銭 |
② 東北エリア
区分 | 単位 | ベーシック | グリーン | |
基本料金 | - | 1kVA | 330 円 00 銭 | ベーシック+500 円 |
電力量料金 | 最初の120kWh まで | 1kWh | 18 円 58 銭 | |
120kWh をこえ 300kWh まで | 1kWh | 25 円 33 銭 | ||
300kWh 超過分 | 1kWh | 29 円 28 銭 |
③ 関東エリア
区分 | 単位 | ベーシック | グリーン | |
基本料金 | - | 1kVA | 286 円 00 銭 | ベーシック+500 円 |
電力量料金 | 最初の120kWh まで | 1kWh | 19 円 88 銭 | |
120kWh をこえ 300kWh まで | 1kWh | 26 円 48 銭 | ||
300kWh 超過分 | 1kWh | 30 円 57 銭 |
④ 中部エリア
区分 | 単位 | ベーシック | グリーン | |
基本料金 | - | 1kVA | 286 円 00 銭 | ベーシック+500 円 |
電力量料金 | 最初の120kWh まで | 1kWh | 21 円 04 銭 | |
120kWh をこえ 300kWh まで | 1kWh | 25 円 51 銭 | ||
300kWh 超過分 | 1kWh | 28 円 46 銭 |
⑤ 北陸エリア
区分 | 単位 | ベーシック | グリーン | |
基本料金 | - | 1kVA | 242 円 00 銭 | ベーシック+500 円 |
電力量料金 | 最初の120kWh まで | 1kWh | 17 円 84 銭 | |
120kWh をこえ 300kWh まで | 1kWh | 21 円 73 銭 | ||
300kWh 超過分 | 1kWh | 23 円 44 銭 |
⑥ 関西エリア
区分 | 単位 | ベーシック | グリーン | |
基本料金 | - | 1kVA | 396 円 00 銭 | ベーシック+500 円 |
電力量料金 | 最初の120kWh まで | 1kWh | 17 円 91 銭 | |
120kWh をこえ 300kWh まで | 1kWh | 21 円 12 銭 |
300kWh 超過分 | 1kWh | 23 円 63 銭 |
⑦ 中国エリア
区分 | 単位 | ベーシック | グリーン | |
基本料金 | - | 1kVA | 407 円 00 銭 | ベーシック+500 円 |
電力量料金 | 最初の120kWh まで | 1kWh | 18 円 07 銭 | |
120kWh をこえ 300kWh まで | 1kWh | 24 円 16 銭 | ||
300kWh 超過分 | 1kWh | 26 円 03 銭 |
⑧ 四国エリア
区分 | 単位 | ベーシック | グリーン | |
基本料金 | - | 1kVA | 374 円 00 銭 | ベーシック+500 円 |
電力量料金 | 最初の120kWh まで | 1kWh | 16 円 97 銭 | |
120kWh をこえ 300kWh まで | 1kWh | 22 円 50 銭 | ||
300kWh 超過分 | 1kWh | 25 円 42 銭 |
⑨ 九州エリア
区分 | 単位 | ベーシック | グリーン | |
基本料金 | - | 1kVA | 297 円 00 銭 | ベーシック+500 円 |
電力量料金 | 最初の120kWh まで | 1kWh | 17 円 46 銭 | |
120kWh をこえ 300kWh まで | 1kWh | 23 円 06 銭 | ||
300kWh 超過分 | 1kWh | 26 円 06 銭 |
附則 1.(1)燃料費調整額の算定に基づき、以下の各エリアの燃料費調整単価算出係数、基準単価、基準燃料価格および上限価格を適用する。
(1) 北海道、東北、関東、中部、北陸、九州エリア
エリア | 燃料費調整単価算出係数 | 基準燃料価格 | 上限平均 燃料価格 | 基準単価 | ||
α | β | γ | X | Y | ||
北海道 | 0.4699 | 0.0000 | 0.7879 | 37,200 円 | 55,800 円 | 0.197 円/kWh |
東北 | 0.1152 | 0.2714 | 0.7386 | 31,400 円 | 47,100 円 | 0.221 円/kWh |
関東 | 0.1970 | 0.4435 | 0.2512 | 44,200 円 | 66,300 円 | 0.232 円/kWh |
中部 | 0.0275 | 0.4792 | 0.4275 | 45,900 円 | 68,900 円 | 0.233 円/kWh |
北陸 | 0.2303 | 0.0000 | 1.1441 | 21,900 円 | 32,900 円 | 0.161 円/kWh |
九州 | 0.0053 | 0.1861 | 1.0757 | 27,400 円 | 41,100 円 | 0.136 円/kWh |
(2) 関西、中国、四国エリア
燃料費調整単価算出係数 | 基準燃料価格 | 上限平均 燃料価格 | 基準単価 (最低料金適用の場合) | |||
α | β | γ | X | Y | ||
関西エリア | 0.0140 | 0.3483 | 0.7227 | 27,100 円 | 40,700 円 | 0.165 円/kWh (2.475 円) |
中国エリア | 0.1543 | 0.1322 | 0.9761 | 26,000 円 | 39,000 円 | 0.245 円/kWh (3.680 円) |
四国エリア | 0.2104 | 0.0541 | 1.0588 | 26,000 円 | 39,000 円 | 0.196 円/kWh (2.154 円) |
エリア | 離島ユニバーサルサービス 調整単価算出係数 | 離島基準燃料 価格 | 離島上限平均 燃料価格 | 基準単価 | ||
α | β | γ | X | Y | ||
九州 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 52,500 円 | 78,800 円 | 0.003 円/kWh |
以下の場合については、日割計算により、お客さまの料金を算定いたします。
(1) 検針期間中に電気の使用を開始または需給契約を終了した場合。
(2) 検針期間中に契約種別、料金プラン、契約電流、契約容量の変更を行った場合
(ア) 基本料金または最低料金、最低月額料金
ご使用日数、または変更前および変更後の契約種別、料金プラン、契約電流、契約容量の適用日数に応じ、日割計算の対象となる期間における検針期間の日数を元に、基本料金または最低料金、最低月額料金を算定いたします。
(イ) 電力量料金
ご使用日数、または変更前および変更後の契約種別、料金プラン、契約電流、契約容量の日数に応じ、日割計算の対象となる期間における検針期間の日数を元に日割計
算した各段階の閾値に基づき、電力量料金を算定します。
(ウ) 再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額
① 北海道、東北、関東、中部、北陸、九州エリア
通常の検針期間と同様、日割計算の対象となる期間における電力量により算定いたします。
② 関西、中国、四国エリア
最低料金および最低料金が適用される電力量については、ご使用日数、または変更前および変更後の契約種別、料金プラン、契約電流、契約容量の日数に応じ、日割計算の対象となる期間における検針期間の日数を元に算定いたします。当該算定された最低料金が適用される電力量を超える部分については、通常の検針期間と同様に算定いたします。
区分 | 料金額 | |
請求書等発行手数料 | 請求書の発行に係るもの | 165 円(内税) |
口座振替案内書またはクレジットカード利 用案内書の発行に係るもの | 110 円(内税) | |
発行手数料 | 支払証明書の発行に係るもの | 440 円(内税) |
契約事項証明書の発行に係るもの | 330 円(内税) |
1 契約について 1 通ごとに