第 1 条 当会社は、株式会社グローバル・リンク・マネジメントと称し、英文では GLOBAL LINK MANAGEMENT INC.と表示する。
定 款
株式会社グローバル・リンク・マネジメント
2022 年3月 29 日改定
株式会社グローバル・リンク・マネジメント定款
第1章 x x
(商号)
第 1 条 当会社は、株式会社グローバル・リンク・マネジメントと称し、英文では GLOBAL LINK MANAGEMENT INC.と表示する。
(目的)
第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.不動産の売買、賃貸、仲介及び管理
2.土地・建物に関する企画、設計、開発及び販売
3.建築工事、土木工事、設備工事及び内外装工事の請負、施工、設計及び工事監理
4.建物・構築物の増改築、建替え及び住宅のリフォーム請負、施工、設計及び工事監理
5.前各号の事業に係るコンサルティング及び業務支援並びに情報提供サービス業務
6.生命保険・損害保険代理業
7.WEBサイトの構築、運営、管理
8.WEBサイトを利用した情報の収集、分析、解析業務
9.インターネットを利用した情報提供サービスの企画、構築、運営、管理
10.インターネットでのネットワークを利用した仲介業務
11.インターネットでの広告宣伝の情報媒体の販売業務
12.経営コンサルティング及び情報提供サービス業務
13.不動産に関する市場調査、コンサルティング及び情報提供サービス業務
14.商業施設、店舗、旅館、ホテルなどの企画、経営及びコンサルティング業務
15.不動産特定共同事業
16.有価証券等の保有、運用、売買及び管理並びにその他の投資事業
17.警備業
18.前各号及び下記事業を営む会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これに準ずる事業体の株式又は持分等を所有することにより、当該会社等による事業活動の管理、指導、支援、支配
宅地建物取引業、不動産及び不動産証券化商品に関する投資助言・代
理業及び投資一任契約に係る業務、投資法人資産運用業及び投資信託委託業並びにそれらに付帯関連する一切の業務
19.前各号に付帯関連する一切の業務
(本店の所在地)
第 3 条 当会社は、本店をxxxxx区に置く。
(機関)
第 4 条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
(1)取締役会
(2)監査等委員会
(3)会計監査人
(公告の方法)
第 5 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、2,560万株とする。
(単元株式数)
第 7 条 当会社の単元株式数は、100株とする。
(単元未満株式についての権利)
第 8 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(株主名簿管理人)
第 9 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
② 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。
③ 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びにこれらの備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。
(株式取扱規程)
第 10 条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料については、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
第3章 株主総会
(招集)
第 11 条 定時株主総会は事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は必要がある場合に随時これを招集する。
(定時株主総会の基準日)
第 12 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12月31日とする。
(招集権者及び議長)
第 13 条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
② 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(電子提供措置等)
第 14 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。
② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。
(決議)
第 15 条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
② 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができ
る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議決権の代理行使)
第 16 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
② 前項の場合は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
第4章 取締役及び取締役会
(取締役の員数)
第 17 条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は5名以内をする。
② 当会社の監査等委員である取締役は4名以内とする。
(選任方法)
第 18 条 取締役は、株主総会において監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して選任する。
② 前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
③ 取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする。
(任期)
第 19 条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
③ 補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の残存期間と同一とする。
④ 会社法第329条第3項に基づき選任された補欠の監査等委員である取締役の選任決議が効力を有する期間は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までとする。
(代表取締役及び役付取締役)
第 20 条 取締役会は、その決議によって代表取締役1名を選定する。
② 取締役会は、その決議によって取締役社長1 名を選定し、必要に応じて、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。
(取締役会の招集権者及び議長)
第 21 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。
② 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。
(取締役会の招集通知)
第 22 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに、各取締役に対して発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
② 取締役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議方法)
第 23 条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。
(取締役会の決議の省略)
第 24 条 当会社は、取締役(当該決議事項につき議決に加わることができるものに限る。)の全員が、取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。
(重要な業務執行の決定の委任)
第 25 条 取締役会は、会社法第399条の13第6項の定めにより、その決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に定める事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。
(取締役会規程)
第 26 条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。
(取締役の責任免除)
第 27 条 当会社は、取締役会の決議によって取締役(取締役であった者を含む。)
の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
② 当会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
(報酬等)
第 28 条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定める。
第5章 監査等委員会
(監査等委員会の招集通知)
第 29 条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに、各監査等委員に対して発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
② 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。
(監査等委員会の決議の方法)
第 30 条 監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(監査等委員会規程)
第 31 条 監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。
第6章 会計監査人
(会計監査人の選任)
第 32 条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(任期)
第 33 条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
② 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(会計監査人の責任免除)
第 34 条 当会社は、会計監査人との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
(報酬等)
第 35 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。
第7章 計 算
(事業年度)
第 36 条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。
(剰余金の配当等の決定機関)
第 37 条 当会社は、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定める。
(剰余金の配当の基準日)
第 38 条 当会社の剰余金の配当の基準日は、毎年12月31日、6月30日とする。
② 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(剰余金の配当の除斥期間)
第 39 条 配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
② 未払の配当金には利息を付けない。
附 則
(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)
第 1 条 定款第 14 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
の削除及び定款第 14 条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生じるものとする。
② 前項の規定にかかわらず、2022年9月1日施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。
③ 本条の規定は、2022年9月1日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。