Contract
東急ファミリークラブの契約約款〈会則〉を充分お読みいただき、個別の条項について同意のうえお申し込みください。
第1条 名称
東急ファミリークラブの契約約款〈会則〉
本会の名称は東急ファミリークラブと称します。本会は、xxxxxxxxxx0x0x
東急株式会社が運営します。なお、本会の事務局は、xxxxxxxxxx00x0x 株式会社東急百貨店本社内に置きます。
第2条 目的
本会は東急百貨店をご利用される日本国内居住の個人会員のお買物等の便宜と会員相互の親睦を図ることを目的とします。
第3条 特典
1.会員はボーナス等の特典を受けられるほか、随時、本会が企画する各種催物等にも参加できます。
2.本会の特典を受けられる会員は、毎月継続して積立金を払い込みいただいた会員ご本人に限ります。
第4条 入会、積立方法および領収書の発行
1.本会へ入会ご希望のお客様は、所定の入会申込書により入会を申し込むとともに、予約金として第1 分の積立金相当額をお積み立ていただき、本会が入会を認めた時に入会及び契約成立とします。
2.契約成立とともに、予約金は第1 分の積立金とし、契約金額から第1 分を除いた残高については、下表に記載されている内容に基づき本会へ払い込みいただきます。なお、お積み立て途中でのコース変更および1口の契約金額の変更はできません。
お積み立てコ ー ス | 毎月の 積 立 金 | 積み立ての期間お よ び 数 | 1 口 の契約金額 | 特 典 ボーナス | 満 期 お受取額 | 払い込み 方 法 | 払い込み 期 限 |
3,000円 | 3,000円 | 1ヶ年12 | 36,000円 | 3,000円 | 39,000円 | TFCカウンターへ持参、または、 口座振替 | 毎月月末 口座振替の場合は毎月10日引き落し |
半年5,000円 | 5,000円 | 半 年 6 | 30,000円 | 2,500円 | 32,500円 | ||
5,000円 | 5,000円 | 1ヶ年12 | 60,000円 | 5,000円 | 65,000円 | ||
10,000円 | 10,000円 | 1ヶ年12 | 120,000円 | 10,000円 | 130,000円 | ||
30,000円 | 30,000円 | 1ヶ年12 | 360,000円 | 30,000円 | 390,000円 |
3.払い込みいただいた積立金については、所定の領収書を積立金払い込みの都度発行します。金融機関をご利用の場合は、通帳記帳または入出金明細をもって領収書に代えさせていただきます。領収書は、満期手続きが終了するまで保管願います。
4.金融機関等への預金と異なり、払い込みいただいた積立金に、利息は発生いたしません。
第5条 契約約款の交付・再交付
1.本会は、入会申し込みの際に、この契約約款を入会ご希望のお客様に書面にて交付します。この契約約款には、個別に契約条件等が記載されておりますので、大切に保管してください。
2.この契約約款を紛失等された場合には、申し出により、所定の手続きを行い、速やかにこの契約約款を再交付いたします。
第6条 会員証カード(会員証兼お買物カード)
1.契約成立により会員となられた方には会員証カードをお渡しします。会員証カードは第9条に規定されるボーナス分を加えた額の加算後に、商品等とお引き換えできる「お買物カード」としてご利用ができます。また、会員証カードは、商品等とお引き換えの際及び各種特典をお受けになる際並びに各種手続きをする際等に必要となりますので大切に保管してください。なお、退会解約による返金の際、及び商品等とお引き換えになられて残高が0円となり、引き続き本会へのご入会が無い場合は、窓口へ会員証カードをご返却ください。
2.会員証カードの紛失、盗難または破損の場合は、申し出により所定の手続きを行い、再発行をいたします。その場合、再発行1件につき300円(消費税込)の手数料をいただきます。なお、その際旧会員証カードは無効とします。また、会員証カードの紛失または盗難により、商品等とお引き換えできる残高を失われた場合には、本会はその責任を負いませんので、ご了承ください。
第7条 本人確認
各種手続きにおいて、本会が必要と認めた場には、会員ご本人を証明するもの(運転免許証・健康保険証等の公的身分証明書)の提示を求めることがあります。また、会員ご本人以外の方が各種手続きをされる場は、委任状、会員本人との関係を証明する公的証明書等本会が定める書類を提出していただきます。
第8条 住所変更等の届け出
1.入会の際に届け出した住所、氏名、預金口座等について変更があった場は、速やかに本会まで届け出てください。この届け出がない場には、本会への届け出済みの内容に従って本会が発した通知は、会員に到達したものとみなします。本会に届け出が無い場には、ボーナス分を加えた額の加算の手続き等ができない等、会員特典が受けられない場もありますので、ご注意ください。
2.会員は、相続等本会が認める場には、本会所定の方法により、この契約に基づく権利の譲渡及び名義変更を行うことができます。
3.前項の場を除き、会員は、この契約に基づく権利を譲渡し、又は名義変更を行うことはできません。
第9条 会員証カード(会員証兼お買物カード)へのボーナス分加算
1.積立期間の最終月まで毎月継続して積立金を払い込みいただき、契約金額の積立が完了(満期)した場 は、その翌月の一定日以後、窓口での所定の手続き(会員証カード及び満期ご案内の提示等)により、以下のとおり会員証カードにボーナス分を加えた額を加算いたします。
①3,000円コースの場 、積立総額36,000円にボーナス3,000円を加えた、計 39,000円相当を加算いたします。
②半年 5,000円コースの場 、積立総額30,000円にボーナス2,500円を加えた、計 32,500円相当を加算いたします。
③5,000円コースの場 、積立総額60,000円にボーナス 5,000円を加えた、計 65,000円相当を加算いたします。
④10,000円コースの場 、積立総額120,000円にボーナス10,000円を加えた、計 130,000円相当を加算いたします。
⑤30,000円コースの場 、積立総額360,000円にボーナス30,000円を加えた、計 390,000円相当を加算いたします。
2.積立期間の最終月には、郵送にて会員証カードへのボーナス分を加えた額の加算手続き(満期手続き)のご案内を行います。
3.お渡しした会員証カードは本会が認めた場 を除き、他人への譲渡はできません。また、商品等に引き換えるまでは、盗難・紛失等に十分ご注意の上大切に保管してください。万一、災害等に見舞われた場には、その理由が正当かつ妥当なものと認められる場に限り、所定の手続きと期間にて再発行を承ります。
4.会員は、会員証カードを安全にご利用いただくために、お買物ご利用限度額を設定することができます。
5.本会は、違法または不正な目的による会員証カードの利用のおそれがあるときは、一時的に会員証カードの利用を停止する場があります。
第10条 商品引き換え等
会員証カード(ボーナス分を加えた額の加算手続き済み)をご提示いただければ、株式会社東急百貨店における指定の取扱い商品等にて、それまでに商品などにお引き換えされた残高の範囲内で商品等とお引き換えできます。残高は、お買上げ時のレシートに記載されます。レシートは必ず保管してください。
※その他、株式会社東急百貨店運営による各所出店店舗でのご利用については、別途「ご入会・ご利用のご案内」をご参照ください。店舗、施設によってご利用除外のフロア・ショップ・商品・サービスがございます。必ず事前にご確認ください。
※商品券・ギフト券・ビール券・金地金・収入印紙・切手・J R券・航空券等、また、東急百貨店のクレジットカードでの商品購入後のご入金、その他特に指定するもの等はご利用除外となります。詳細は窓口にお問いわせください。
第11条 解約等
1.この契約は、会員の申し出により、解約することができます。
2.本会は会員が次のいずれかに該当したときは、会員に通知することにより、この契約を解約することができるものとします。
①第2 目以降の積立金の払い込みについて、本会の定める期間(払い込み期日より1ヵ月)を超えて遅滞されたため、本会より 20日以上の相当の期間を定め、払い込み書面にて催告したにもかかわらず、その期間内に払い込みいただけなかったとき。
②入会申込書その他の届け出に虚偽の記載があったとき。
③この契約約款のいずれかに違反されたとき。
④暴力団、総会屋等又はこれらに準じる反社会的勢力の構成員若しくは準構成員である等の関わり いが判明したとき。
3.会員は、本会が営業の廃止、許可の取消その他本会の責に帰すべき事由により、入会の目的を達することが不可能になった場には、この契約を解約することができます。
4.解約には以下の手続きが必要となります。
①ご本人確認のため、原則として窓口にて行います。その際には会員証カード、ご印鑑及びご本人であることが確認できる公的証明書(運転免許証、健康保険証、パスポート等)が、必要となります。
②事情により、郵送にて退会手続きを実施される場は、会員証カード・本人自署、押印による当会への退会手続き委任状、本人であることが確認できる公的証明書(運転免許証、健康保険証、パスポート等)の複写等、本会の定める書類を本会事務局までお送りいただきます。
③ご本人以外の方が解約する場 は、会員証カード・本人自署、押印による委任状および委任状記載の代理人であることが確認できる公的証明書(運転免許証、健康保険証、パスポート等)の複写等、本会の定める書類を提出していただきます。
第12条 解約に伴う積立金等の精算
1.この契約が前条第1項又は第2項により解約された場合、会員は、第1項の解約の申し出の日又は第
2項の催告期間の終了の日から45日以内(この項においては「解約精算期間」といいます。)に、次の
①または②の金額を遅滞無く本会から受領することができます。なお既に払い込みいただいた積立金の額を請求する権利は、解約精算期間経過後5年間請求がない場合には消滅するものとします。
①積立期間満了前の場合には、既に払い込みいただいた積立金に相当する額の現金。
②積立期間満了後の場合には、それまでに商品等に引き換えられた後の会員証カード残高から特典相当額を差し引いた額の現金(なお、この場合、会員は特典の利益を享受していただけないことになりますので、ご了承ください)。
2.この契約が前条第3項により解約された場 、会員は、次の①又は②の金額を遅滞無く本会から受領することができます。
①積立期間満了前の場には、既に払い込みいただいた積立金の額、及びその額に法定利率を乗じた額を 計した額の現金。
②積立期間満了後の場には、それまでに商品等に引き換えられた後の会員証カード残高から特典相当額を差し引いた額に法定利率を乗じた額を 計した額の現金。
なお、②の場、特典相当額は、商品等にお引き換えされていない会員証カードの額に特典付与割を勘案して1/13を乗じた額(百円未満切捨)として計算させていただきます。
第13条 営業保証金および前受金保全措置等
1.本会は、割賦販売法に基づき、会員が払い込みいただいた積立金および契約金額に相当する商品等に引き換えされていない会員証カードの合計額の1/2に相当する額について、前受金保全措置を講じることが義務付けられており、次の機関と営業保証金(及び前受業務保証金)の供託及び供託委託契約の締結により前受金保全措置を講じています。
営業保証金(及び前受業務保証金) 東京法務局 xxxxxxx0xx0x00x 供託委託契約の受託者 日本割賦保証株式会社 xxxxxxxx0xx00x0x
ただし、上記機関については、本会の都合により変更する場合がありますので、 ご確認に際しては、東急ファミリークラブ事務局まで直接お問い合わせください。
2.会員は、既に払い込みいただいた積立金又は商品等に引き換えされていない会員証カードの額について、割賦販売法に基づき、営業保証金又は前受業務保証金から弁済を受けることができます。
第14条 個人情報の利用等
①本会は、この契約約款に基づき、商品の売買の取次ぎ業務および会員あての各種ダイレクトメール等での営業のご案内のため、会員の個人情報(入会の際に届け出いただいた氏名、住所、契約番号、契約コース名、前受金残高、年齢、生年月日、
e-mailアドレス、会員証カード利用状況等に関する情報)を、安全管理のために必要かつ適切な組織体制の構築および社内規定の策定をした上で収集・利用します。
②本会と個人情報の提供に関する契約を締結したグループ会社は、会員あてに各種ダイレクトメール等での営業のご案内のため、会員の同意の上で、個人情報を利用致します。ただし、会員は本会に対し、このような目的のための個人情報の提供の中止を求めることができます。
③会員は、本会に対し、会員ご自身の個人情報を開示するように求めることができ、開示請求により、会員ご自身の個人情報の内容が不正確または誤りであることが明らかになった場には、会員は本会に対し、訂正などを求めることができます。また、個人情報保護法上の手続き違反があった場には、利用停止を求めることができます。
④各種ダイレクトメール等での営業のご案内の中止の申し出や個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問いわせは、第17条のお問いわせ窓口までお願いします。
第15条 反社会的勢力の排除
1.本会は、会員が以下の各号に該当する者(以下「反社会的勢力」という。)であることが判明した場には、何らの催告を要せず、会員資格を取り消すことができるものとします。
①暴力団
②暴力団員
③暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
④暴力団準構成員
⑤暴力団関係企業
⑥総会屋等
⑦社会運動等標ぼうゴロ
⑧政治活動等標ぼうゴロ
⑨特殊知能暴力集団
⑩その他前各号に準ずる者
2.本会は、会員が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場 には、何らの催告を要せず、会員資格を取り消すことができるものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計又は威力を用いて本会の信用を棄損し、又は業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
第16条 営業地域
本会の営業地域は次のとおりとします。xxx、神奈川県、北海道
第17条 お問い合わせ窓口
東急ファミリークラブに関するお問いわせ、苦情等はご入会された窓口又は下記のところで承ります。
●xx 東急フードショー
東急ファミリークラブ カウンター
TEL. 00-0000-0000
住所 xxxx xxxx0xx00x0xxxxxxxxxxx0x
●東急百貨店たまプラーザ店
東急ファミリークラブカウンター
TEL. 000-000-0000
住所 xxxxxxxxxxxxxx0xx0xx
●東急百貨店本社内
東急ファミリークラブ事務局
TEL. 00-0000-0000
住所 xxxx xxxxx00x0x
●東急百貨店吉祥寺店
東急ファミリークラブカウンター
TEL. 0000-00-0000
住所 xxxxxxxxxxxx0xx0x0x
●東急百貨店さっぽろ店
東急ファミリークラブカウンター
TEL. 000-000-0000
住所 xxxxxxxxxx0xx0xx0xx
許可番号 経済産業大臣許可 友第3030号東急株式会社
(この契約約款〈会則〉は2023年2月1日から適用します)