Contract
2021.4
指定介護老人福祉施設入所契約書
社会福祉法人 邦知会 ユートピアxx
(以下「利用者」と略します。)と社会福祉法人 邦知会ユートピアxxxxx xxx(以下「事業者」と略します。)は、事業者が提供するサービスの利用等について、以下の通り契約を締結します。
第xx 総則
(契約の目的)
(契約期間)
(施設サービス計画の作成および変更)第3条
事業者は、次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当させるものとします。
1. 利用者について解決すべき課題を把握し、利用者の意向を踏まえた上で、利用者の望む生活を達成するための目標及び時期、サービス内容、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ施設サービス計画を作成します。施設サービス計画について利用者に対して説明し、同意を得、交付します。
2. 要介護認定有効期間(通常6ヶ月)に1回、または必要に応じて、計画担当介護支援門員に、施設サービス計画について変更の必要があるかどうかを調査させ、その結果、施設サービス計画の変更の必要があると認められた場合には、利用者と協議して、施設サービス計画を変更するものとします。
3. 施設サービス計画を変更した場合には、利用者に対して書面を交付し、その内容を確認するものとします。
(提供するサービスの内容及び変更)
第4条 利用者が利用できるサービスの種類は「重要事項説明書」の通りです。
事業者は介護保険給付対象サービスとして、施設サービス計画に沿って利用者に対する入浴、排せつ、食事等の介護、相談等の精神的ケア、社会生活上の便宜、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を提供するものとします。
(介護保険給付対象外のサービス)第5条
1. 事業者は利用者との合意に基づき、以下のサービスを提供するものとします。
① 食事の提供
② 居住の提供
③ 利用者が選定する特別な食事の提供
④ 利用者に対する理美容サービス
⑤ 教養娯楽設備等の提供あるいはレクリエーション行事
2. 前項の他、事業者は個別処遇の一環として、個人の要望により外出、買い物、食事などのき添いのサービスを介護保険給付対象外のサービスとして提供するものとします。
3. 上記2項目のサービスについて、その利用料金は利用者が負担するものとします。
4. 事業者は第1項及び第2項に定める各種のサービスの提供について、必要に応じて利用者の家族等に対してもわかりやすく説明するものとします。
第二章 サービスの利用と料金の支払い
(サービス利用料金の支払い)第6条
1. 利用者は、要介護度に応じて第4条に定めるサービスを受け、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分
(自己負担分)を事業者に支払うものとします。但し、利用者がxxxx介護認定を受けていない場合には、利用者はサービス利用料金をいったん全額支払うものとします。
(要介護認定後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。)
2. 第5条に定めるサービスについては、利用者は、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金を支払うものとします。
3. 前項の他、利用者は日常生活上必要となる諸費用実費(おむつ代を除く)を事業者に支払うものとします。
4. 上記3項目に定めるサービス利用料金は1か月ごとに計算し、利用者はこれを翌々月7日までに事業者が指定する方法で支払うものとします。
5. 1か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。
(利用料金の変更)第7条
1. 利用者の要介護状態の区分に変更があった場合は、「重要事項説明書」に記載された額に変更することとします。
2. 利用者の経済的事情の変化により、負担額認定等に変更があった場合は、介護保険法令等関係諸法令の趣旨に従い、利用料金を変更するものとします。
3. 経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、当該介護保険給付対象外サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
4. 介護保険法令等関係諸法令の改正があった場合は、その内容に応じた額に変更するものとします。
5. 前3項、前4項の変更があった場合は、利用者及び代理人に事前に通知するものとします。
6. 利用者及び代理人は前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
第三章 事業者の義務等
(事業者及びサービス従事者の義務)第8条
1. 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮するものとします。
2. 事業者は利用者の体調・健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携し、
利用者からの聴取・確認の上でサービスを実施するものとします。
3. 事業者は、利用者が受けている要介護認定有効期間の満了日30日前までに、要介護認定更新申請の援助を行うものとします。
4. 事業者は、利用者に対する指定介護福祉施設サービスの提供について記録を作成し、それを5年間保管し、利用者もしくはその代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、複写物を交付するものとします。
(身体拘束の禁止)第9条
1. 事業者及びサービス従事者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わないものとします。
2. 前項に基づき身体拘束等の行為を行った場合には、施設は利用者やその家族に拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、期間等について説明し、文書による同意を得ることとします。
(守秘義務等)第10条
1. 事業者、サービス従事者又は従業員は、介護福祉施設サービスを提供する上で知り得た利用者に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約が終了した後も継続します。
2. 事業者は、利用者に医療上、緊急の必要性がある場合には、医療機関等に利用者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
3. 事業者は利用者及び家族に関する個人情報について、利用者の施設サービス計画立案のためのサービス担当者会議並びに介護支援専門員及び施設職員との連絡調整等、重要事項説明書に記載する場合に限り、必要最小限の範囲内で使用します。
第四章 利用者の義務
(利用者の施設利用上の注意義務等)第11条
1. 利用者は、居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って、利用するものとします。
2. 利用者は、サービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、事業者及びサービス従事者が利用者の居室内に立ち入り、必要な措置をとることを認め るものとします。但しその場合、事業者は利用者のプライバシー等の保護について十分 な配慮をするものとします。
3. 利用者はホームの施設、設備について、故意又は重大な過失により滅失、破損、汚損もしくは変更した場合には、自己の費用により原状に復するか、又は相当の代価を支払うものとします。
4. 利用者の心身の状況等により特段の配慮が必要な場合には、事業者との協議により、居室又は共用施設、設備の利用方法等を決定するものとします。
第五章 損害賠償(事業者の義務違反)
(損害賠償責任)第12条
1. 事業者は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。第10条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。但し利用者に過失が認められる場合には、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、損害賠償責任を減じることができるものとします。
2. 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
(損害賠償がなされない場合)第13条
事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。
① 利用者が、契約締結時に心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
② 利用者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
③ 利用者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合
④ 利用者が、事業者もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合
(事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能)第14条
事業者は、本契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、利用者に対して既に実施したサービスを除いて、利用者に対して所定のサービス利用料金の支払いを請求することはできないものとします。
第六章 契約の終了
(契約の終了事由)第15条
利用者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。
1. 利用者が死亡した場合
2. 要介護認定により利用者の心身の状況が自立又は要支援1、要支援2と判定された場合
3. 要介護認定において、要介護1又は2と認定されたもので、特例入所の要件に該当しないと認められる場合
4. 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由によりホームを閉鎖した場合
5. 施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合
6. ホームが介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
7. 第16条から第18条に基づき本契約が解約又は解除された場合
(利用者からの中途解約等)第16条
1. 利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、利用者は契約終了を希望する日の7日前までに事業者に通知するものとします。
2. 利用者は、第15条第3項の場合及び入院した場合には、本契約を即時に解約することができます。
3. 利用者が第1項の通知を行わずに、居室から退去した場合には、事業者は利用者の解約の意思を確認するものとします。
4. 前項において、利用者が解約の意思を表明した場合、その意思を表した日をもって、本契約は解約されたものとします。
5. 第6条第5項の規定は、本条に準用されます。
(利用者からの契約解除)第17条
利用者は、事業者もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、本契約を解除することができます。
1. 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護老人福祉施設サービスを実施しない場合
2. 事業者もしくはサービス従事者が第10条に定める守秘義務に違反した場合
3. 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により利用者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
4. 他の利用者が利用者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
(事業者からの契約解除)第18条
事業者は、利用者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。
1. 利用者が、契約締結時に心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
2. 利用者による、第6条第1項から第3項に定めるサービス利用料金の支払いが3か月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
3. 利用者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
4. 利用者が連続して3か月を超えて病院又は診療所に入院すると見込まれる場合もしくは入院した場合
5. 利用者が他の介護老人保健施設等に入所した場合もしくは介護医療院に入院した場合
(契約の終了に伴う援助)第19条
本契約が終了し利用者がホームを退所する場合には、利用者の希望により事業者は心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な以下の援助を速やかに行うものとします。
1. 適切な病院もしくは診療所又は介護老人保健施設等の紹介
2. 居宅介護支援事業者の紹介
3. その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介
(利用者の入院に係る取り扱い)第20条
1. 利用者が病院又は診療所に入院した場合、3か月以内に退院すれば、退院後も再びホームに入所できるものとします。但し、入院時に予定された退院日よりも早く退院した場合等、退院時にホームの受入準備が整っていない時には、併設されているショートステイサービスの居室等をご利用いただく場合があります。
利用者が病院又は診療所に入院した後6日以内に退院した場合は、利用者は別に定める料金体系に基づいた所定のサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分
(自己負担分)を事業者に支払うものとします。ただし、同月内で7日を越える入院であっても所定のサービス利用料金負担は6日分までを上限とします(月をまたぐ場合は最大11日分のサービス利用料金負担となります)。
しかし、7日を越える入院であっても、居室が確保されている場合は、所定の居住費を事業者に支払うものとします。
(居室の明け渡し-精算-)第21条
1. 第15条により本契約が終了する場合において、利用者は、利用者に対してすでに実施されたサービスに対する利用料金支払義務及び第11条第3項(原状回復の義務)その他の条項に基づく義務を履行した上で、利用者の居室を明け渡すものとします。
2. 利用者は、契約終了日までに利用者の居室を明け渡さない場合又は前項の義務を履行しない場合には、本来の契約終了日の翌日から現実に居室が明け渡された日までの期間に係る所定の料金(重要事項説明書に定める)を事業者に対し支払うものとします。
3. 利用者が第19条に定める援助を希望する場合には、援助が完了するまで利用者の居室を明け渡す義務及び前項の料金支払い義務を負いません。
4. 第1項の場合に、1ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用料金の支払い額については第6条第5項を準用します。
(身元引受人)第22条
利用者は、入所時に身元引受人を定めるものとする。
1. 身元引受人は、緊急時の連絡先とする。
2. 身元引受人は、入退院時の手続き・入院中に必要な事項を行う。
3. 身元引受人は、家族の同意が必要な事柄に関しての手続きを行う。
4. 身元引受人は、退去時の事務手続き及び居室の明け渡しに関する事項を行う。
5. 身元引受人は、利用者が施設で死亡した場合、遺体の引き取りやその後の必要な事項を行う。
6. 身元引受人は、利用者の退所後1週間以内に残置物を引き取るものとする。また引き取りに必要な相当期間が過ぎても残置物を引き取る義務を履行しない場合には、当該残置物を強制的に身元引受人に引き渡すか、事業者が処分するものとする。但し、その引き渡し又は処分に係る費用は身元引受人の負担とする。その費用について身元引受人からの支払いが行われない場合、及び債務の履行がない場合、事業者は法的手段等により解決を図るものとする。
(連帯保証人)
1. 連帯保証人は、利用者と連帯して、本契約から生じる利用者の債務を負担するものとする。
2. 前項の負担は、極度額50万円を限度とする。
3. 連帯保証人が負担する債務の元本は、利用者又は連帯保証人が死亡したときに、確定するものとする。
4. 連帯保証人の請求があったときは、事業者は連帯保証人に対し、遅滞なく、利用料等の支払状況や滞納金の額、損害賠償の額等、利用者の全ての債務の額等に関する情報を提供するものとする。
(一時外泊)第24条
1. 利用者は、事業者の同意を得た上で、1ヶ月に6日を限度として外泊することができるものとします。この場合、利用者が外泊開始日の2日前までに事業者に届け出るものとします。
2. 前項に定める外泊期間中において、利用者は別に定める料金体系に基づいた所定のサービス利用料金から介護保険給付額を差引いた差額分(自己負担分)を事業者に支払うものとします。
第七章 その他
(事故発生時の対応)第25条
1. 事業者は、サービスの提供により事故が発生した場合は、県、市町村、代理人に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとします。
2. 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録することとします。
3. 事業者は、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じるものとします。
(緊急時の対応)第26条
事業者は、利用者の急変等、緊急時における嘱託医との連携方法、対応方法についてあらかじめ定め、適切な対応を講じるものとします。
(苦情処理)第27条
事業者は、その提供したサービスに関する利用者からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置して適切に対応するものとします。
(協議事項)第28条
本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は介護保険法その他諸法令の定めるところに従い、誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証明するため、本書2通を作成し、利用者及び事業者の双方が記名・押印の上、それぞれ1部ずつ保有します。
令和 年 月 日
(利用者)私は、この契約内容に同意し、サービスの利用を申し込みます。
また、第10条第3項に定める個人情報の使用について、同意します。利 用 者 住所
氏名 印
(代理人)私は、利用者本人の契約の意思を確認の上、本人に代わり、上記署名を行いました。
署名代行者 住所
氏名 印
本人との続柄
(身元引受人)
私は、以上の契約につき説明を受け、身元引受人の責任について理解しました。身元引受人 住所
氏名 印
利用者との関係
(連帯保証人)
私は、以上の契約につき説明を受け、連帯保証人の責任について理解しました。連帯保証人 住所
氏名 印
利用者との関係
(事業者)私は、利用者の申込みを受託し、この契約書に定める各種サービスを、誠実に責任を持って行います。
事 業 者 | 住所 | xx市xx町6丁目307-3 |
事業所名 | 社会福祉法人 邦知会 ユートピアxx | |
代表者名 | 施 設 長 xx x 印 |
(家族代表)私は、第10条3項に定める利用者の家族の個人情報の使用について、同意します。
家族代表 住所
氏名 印