Contract
ノートパソコン賃貸借契約書(案)
令和 年 月 日
(甲)(住所) xxxxxxxx0-00xxxx0x
(氏名) 公益財団法人
xxイノベーション・コースト構想推進機構理事長 xx x
(乙)(住所)
(氏名)
甲と乙とは、別紙ノートパソコン賃貸借調達仕様書(以下「仕様書」という。)に記載の「ノートパソコン機器一式」(以下「パソコン機器等」という。)の賃貸借について、次の条項に定めるところにより契約を締結する。
この契約の締結を証するため本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
(賃貸借契約)
第1条 甲は、「仕様書」に基づき、乙からパソコン機器等を次条の期間賃貸借を受け乙に第3条の賃貸借料を支払う。
(賃貸借期間)
第2条 賃貸借期間は、令和4年4月1日から令和6年3月31日までとする。
(賃貸借料)
第3条 甲が、乙に支払うパソコン機器等の賃貸借料の総額は、金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金円)とする。
ただし、その年度内に消費税の変更があれば直ちにその税率に従い賃貸借料の変更をするものとする。
2 年間賃貸借料は、金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)とする。
(賃貸借料の支払)
第4条 乙は、第3条2項に基づき甲が支払うべき年別賃貸借料を四半期ごとに甲に請求するものとする。
2 甲は、乙から前項の請求書を受理した日から30日以内に、乙に対して賃貸借料を支払うものとする。
3 甲の責めに帰すべき事由により、前項で規定する期限内に請求金額の支払いが遅れた場合は、乙は遅延期間の日数に応じ当該請求金額に年2.5%の割合で計算した額(100円未満の端数がある時は、その端数は切り捨てる。)の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
(パソコン機器等の引き渡し)
第5条 乙は仕様書に示すパソコン機器等を、仕様書に示すパソコン機器等の設置場所(以下「設置場所」という。)において設置、組立て、調整を行い、パソコン機器等を使用可能な状態としたうえで甲に引き渡すものとする。
2 甲は、納入期限までに設置場所において機器の受け入れ準備をするものとする。
3 パソコン機器等の設置、組立て、調整に要する経費は乙の負担とする。
(パソコン機器等の輸送経費)
第6条 乙は、パソコン機器等を設置場所に搬入するために要する輸送料及びその他一切の輸送諸経費を負担するものとする。
(パソコン機器等の変更・改造)
第7条 甲は、パソコン機器等の一部を変更し又は改造する必要が生じたときは、あらかじめ文書により乙の承諾を得るものとする。
2 前項の変更又は改造に要する費用は甲の負担とする。
3 パソコン機器等の変更又は改造によって契約内容を改定する必要が生じた場合は、変更契約を締結するものとする。
(契約不適合)
第8条 甲は、契約締結後、パソコン機器等の引き渡しが遅延したとき、又は引き渡されたパソコン機器等の種類、品質、又は数量に関して契約の内容に適合せず、運用及び操作に不能を生じたときは、乙に直ちに引き渡すべきこと、又は修理、交換等の必要な措置を講ずべきことを請求できるものとし、乙は直ちに必要な措置を講じなければならない。
2 前項の事由による甲の損害について、甲は乙にその損害の賠償を請求できるものとする。
(賃貸借物件の表示)
第9条 乙は、パソコン機器等に乙所有の賃貸借物件であることの表示等を付することができる。
(パソコン機器等の保管・使用)
第10条 甲は、パソコン機器等をその本来の用法により使用し、善良な管理者としての注意をもって管理するものとする。
(パソコン機器等の保証)
第11条 乙が納入する賃貸借機器一式の保証期間は第2条の賃貸借期間内とする。
(パソコン機器等の点検)
第12条 乙又は乙の代理人は、パソコン機器等の設置場所に立ち入り、パソコン機器等の現状、運転・保管状況を点検できるものとする。
(パソコン機器等の現状変更・定着)
第13条 甲は、事前に乙の承諾なくしては、次に掲げる行為をしない。
(1) パソコン機器等を甲が所有又は他に借り入れている機械装置類に付着させること。
(2) パソコン機器等を不動産に定着させること。
(禁止行為等)
第14条 甲は、事前に乙の承諾なくしては、次に掲げる行為をすることができない。
(1) 第三者に対してこの契約に基づく権利を譲渡すること。
(2) パソコン機器等に表示してある第9条の表示を取り外すこと。
2 甲は、パソコン機器等を他に譲渡したり、担保権の設定等、乙の権利を侵害する行為をしてはならない。
3 第三者がパソコン機器等について権利を主張し、又は保全処分や強制xxxにより乙の所有権を侵害するおそれがあるときは、甲は、パソコン機器等が乙の所有物であることを主張証明して、その侵害を防ぎ、直ちにその事情を乙に通知するものとする。
(契約終了時の措置)
第15条 賃貸借契約満了時のパソコン機器等の返還等は以下のとおりとする。
(1) 賃貸借期間が満了したときは、甲はパソコン機器等を引き渡しの状態に復して乙に返還するものとする。
(2) パソコン機器等返還時にパソコン機器等が損傷その他により常態と異なる場合には、甲は修理の費用を負担する。ただし、乙が認めた場合及び通常の損耗は除くものとする。
(返還時の輸送経費等)
第16条 乙は、甲が乙にパソコン機器等を返還するために要する輸送料、その他一切の輸送諸経費を負担するものとする。
(損害賠償)
第17条 乙は、甲が故意又は重過失によってパソコン機器等に損害を与えた場合は、その賠償を甲に請求することができる。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、第 18 条に規定する契約の解除をするか否かを問わず、賠償金として、契約に基づく支払済金額の10分の2に相当する額を請求し、乙はこれを納付しなければならない。ただし、第1号から第4号までのうち命令又は審決の対象となる行為が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売に当たる場合その他甲が特に認める場合はこの限りでない。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第49条第1項の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が同条第7項又は同法第52条第5項の規定より確定したとき。
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第50条第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が同条第5項又は同法第52条第5項の規定により確定したとき。
(3) 乙が、独占禁止法第66条に規定する審決(同法第66条第3項の規定による原処分の全部を取り消す審決を除く。)を受け、当該審決の取消しの訴えを同法第77条第1項に規定する期間内に提起しなかったとき。
(4) 乙が、独占禁止法第77条の規定による審決の取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(5) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)に対し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
4 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。なお、甲が受けた損害額
が前項の規定により計算した賠償金の額を超える場合において、甲は、その超過分に対して賠償を請求することができるものとし、乙はこれに応じなければならない。
5 前2項の賠償金及び超過分相当額に係る遅延利息は、遅延期間の日数に応じ、その対象額に年2.5%の割合で計算した額(当該額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)とする。
(契約の解除)
第18条 甲は、次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が契約を履行しないとき。
(2) 乙が契約解除を申し出たとき。
(3) 乙又はその代理人若しくは使用人等に不正の行為があったとき。
(4) 乙が前各号のほか、本契約の条項に違反したとき。
(5) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品の購入契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 甲が、前項の規定により契約の全部又は一部を解除したときは、乙は違約金として契約金額又は契約解除部分相当額の10分の1に相当する額を甲に納付しなければならない。
又、契約解除により甲に損害を及ぼしたときは、甲が算定する損害額を甲は乙に請求することができる。ただし、天災地変、不可抗力等乙の責めに帰すことのできない事由による解除の場合は、この限りでない。
3 前項の違約金及び損害額に係る遅延利息は、遅延期間の日数に応じ、その対象額に年2.5%の割合で計算した額(当該額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。)とする。
(特約条項)
第19条 この契約に定めのない事項及びこの契約に定める事項に関する疑義については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
(紛争の解決方法)
第20条 前条の規定による協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、甲の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。
別記
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 乙は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。なお、この契約が終了した後においても、同様とする。
2 乙は、業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその在職中及び退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(収集の制限)
第3 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第5 乙は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写・複製の禁止)
第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(作業場所の指定等)
第7 乙は、業務のうち個人情報を取り扱う部分(以下「個人情報取扱事務」という。)について、甲の指定する場所で行わなければならない。
2 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、前項の場所から業務に関し取り扱う個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(資料等の返還等)
第8 乙は、業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、この限りでない。
(事故発生時における報告)
第9 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(調査等)
第 10 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の管理状況等について、実地に調査し、又は乙に対して必要な報告を求めることができる。
(指示)
第 11 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができる。
(再委託の禁止)
第 12 乙は、甲の承諾があるときを除き、個人情報取扱事務を第三者に委託してはならない。
2 乙は、甲の承諾に基づき個人情報取扱事務を第三者に委託するときは、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。
(損害賠償)
第 13 乙又は乙の従事者(乙の再委託先及び乙の再委託先の従事者を含む。)の責めに帰すべき事由により、業務に関する個人情報の漏えい、不正利用、その他の事故が発生した場合、乙はこれにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償した場合には、乙は遅滞なく甲の求償に応じなければならない。
(契約解除)
第 14 業務に関する個人情報について、乙による取扱いが著しく不適切であると甲が認めたときは、甲はこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合の違約金は契約書本文の定めるところによる。