Contract
共 同 研 x x 約 書(ひな形)
愛知県(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)は、次の条項により共同研究の実施及び成果の取り扱いに関する契約を締結する。
(共同研究)
第1条 甲及び乙は、次の研究を共同で実施する。
① 研究課題 ○○○に関する研究
② 研究目的
③ 研究内容
(実施期間)
第2条 本共同研究の実施期間は、平成○年○月○日から平成○年3月31日までとする。ただし、実施期間満了1か月前までに、甲又は乙から格段の意思表示がなされないときは、その後、1年間引き続き効力を有するものとし、以後平成○年○月○日まで同様とする。
(共同研究の分担及び管理)
第3条 甲及び乙は、それぞれ別表のとおり研究を分担する。
2 甲及び乙は、それぞれ分担した研究についての管理を行うものとする。
(研究経費)
第4条 本共同研究に要する経費は、甲乙それぞれが必要とする経費をそれぞれ支出する。ただし、甲及び乙が合意した場合、甲は本共同研究に要する研究経費を乙から受け入れることができるものとする。
2 前項のただし書きの場合、甲及び乙は経費の取扱いを定め、別に契約を締結する。
(研究用設備の利用)
第5条 本共同研究に必要な設備については、甲及び乙が所有する設備を相互に無償で利用できるものとする。ただし、故意又は重大な過失により亡失又は毀損したときは賠償しなければならない。
2 甲は、本共同研究に必要な設備として、乙が所有する設備を無償で甲の管理する研究室へ受け入れ、これを使用させることができる。この場合において、当該設備の搬入、据付、撤去及び搬出に要する費用は乙が負担する。
(共同研究の変更又は中止及び損害賠償)
第6条 甲又は乙は、天災その他やむを得ない事由により本共同研究の継続が困難となったときは、本共同研究を変更又は中止することができる。
2 前項の規定により本共同研究の変更又は中止を行う場合には、甲又は乙は、本共同研究を変更又は中止することについて、あらかじめ乙又は甲と協議するものとする。
3 共同研究が中止となった場合、それまでに作成されたすべての成果物について、その処分法及びその他取扱いを甲、乙で協議する。
4 甲又は乙は、第1項の規定による共同研究の変更・中止等により相手方が受けた一切の損害について、賠償する責を負わないものとする。
(進捗状況等の確認)
第7条 甲及び乙は、本契約の有効期間中、定期的に会合を開き、本研究の進捗状況や問題点及び本共同研究の結果得られた技術上の成果(以下「研究成果」という。)について協議する。
(特許出願)
第8条 甲又は乙は、それぞれ、甲に属する研究員又は乙に属する研究員が、本共
同研究の結果独自に発明を行い、当該発明に係る特許出願を行おうとするときは、当該発明を独自に行ったことについて、事前にそれぞれ乙又は甲の同意を得るものとする。
(特許の共同出願)
第9条 甲及び乙は、甲に属する研究員及び乙に属する研究員が、本共同研究の結果共同して発明を行った場合には、それぞれの持分を定めた共同出願契約を締結し、共同して当該発明に係る特許出願を行うものとする。
(独占的実施)
第10条 甲は、本研究成果に係る発明であって甲及び乙の共有に係る特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「共有に係る特許xx」という。)を、乙又は乙の指定する者に限り、乙又は乙の指定する者との間で締結する当該共有に係る特許xxの実施に関する契約の締結の日から3年間独占的に実施させることができる。ただし、甲は、必要と認める場合について、2年間を限度として独占的実施の期間を延長することができる。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、公共の利益の観点から必要があると認められるときは、乙又は乙の指定する者への書面による通知によって独占的実施の期間を短縮し、又は独占的実施を終了させることができる。
(第三者に対する実施の許諾)
第11条 甲は、乙又は乙の指定する者が共有に係る特許xxを前条に定める独占的実施の期間の第2年以降において正当な理由なく実施しないときは、乙又は乙の指定する者以外の者(以下「第三者」という。)に対し、当該権利の実施を許諾することができる。
2 甲は、第三者が共有に係る特許xxを実施できないことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、第三者に対し当該権利の実施を許諾することができる。
3 甲は、前二項の規定により第三者に対し共有にかかる特許xxの実施を許諾しようとするときは、事前に乙に申し出るものとし、xは正当な理由がない限り、同意するものとする。
(実施料)
第12条 乙は、共有に係る特許xxを実施しようとするときは、甲に対し、別に実施契約で定める実施料を支払わなければならない。
2 共有に係る特許xxについて、乙の指定する者又は第三者から徴収する実施料は、当該権利に係る持分に応じ当該権利を有する者に帰属するものとする。
3 実施料は、愛知県農業の振興を図ることを考慮して甲及び乙で協議の上決定する。
(特許料等)
第13条 乙は、共有に係る特許xxに関する出願から登録に至る費用(弁理士費用を含む。)及び特許料(以下「出願費等」という。)のうち甲及び乙の持分に係る一切の費用を負担しなければならない。
2 甲は、乙が前項に定める出願費等を負担しないときは、乙が当該権利に係る乙の持分を放棄したものとみなすことができる。
(意匠xxの取扱い)
第14条 第8条から前条までの規定は、意匠権及び意匠登録を受ける権利、実用新案権及び実用新案登録を受ける権利並びに著作xx知的所有権について準用する。
(品種登録の出願)
第15条 甲又は乙は、それぞれ、甲に属する研究員又は乙に属する研究員が、本共
同研究の結果独自に品種の育成を行い、当該品種に係る品種登録の出願を行おうとするときは、当該品種育成を独自に行ったことについて、事前にそれぞれ乙又は甲の同意を得るものとする。
(品種登録の共同出願)
第16条 甲及び乙は、甲に属する研究員及び乙に属する研究員が本共同研究の結果共同して品種を育成し、品種登録の出願を行おうとするときは、当該品種に係るそれぞれの持分を定めた共同出願契約を締結し、共同して当該出願を行うものとする。
(通常利用権の許諾の協議)
第17条 乙は、前条の規定により品種登録の出願を行い、共同して品種登録を受けている品種(以下「共同登録品種」という。)について、種苗法第26条に規定する通常利用権(以下「通常利用権」という。)を許諾しようとするときは、あらかじめ甲と協議するものとする。
(独占的利用)
第18条 甲は、共同登録品種について乙又は乙の指定する者に限り、乙又は乙の指定する者との間で締結する当該共同登録品種の実施又は通常利用権の許諾に関する契約の締結の日から3年間独占的に利用させることができる。ただし、甲は、必要と認める場合について、更に5年を越えない範囲において、当該共同登録品種を独占的に利用させることができる。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、公共の利益の観点から必要があると認められるときは、乙又は乙の指定する者への書面による通知によって独占的利用の期間を短縮し、独占的利用を中止させることができる。
(第三者に対する通常利用権の許諾)
第19条 甲は、共同登録品種について、乙又は乙の指定する者が前条に定める独占的に利用させる期間の第2年以降において正当な理由なく利用しないときは、第三者に対し通常利用券を許諾することができる。
2 甲は、共同登録品種について、第三者が当該通常利用権の許諾を受けないことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、第三者に対し当該通常利用権を許諾することができる。
3 甲は、共同登録品種について、前二項の規定により第三者に対し通常利用権を許諾しようとするときは、事前に乙に申し出るものとし、乙は、正当な理由がない限り単独で当該許諾をすることができる。
(許諾の対価)
第20x xは、共同登録品種について、育成者権を行使しようとするときは、甲に対し、別に協議して定める割合に応じた額に相当する対価を支払わなければならない。
2 共同登録品種について、乙の指定する者又は第三者から徴収する許諾の対価は、当該品種登録に係る持分に応じ当該登録品種に係る品種登録者に帰属するものとする。
3 許諾の対価は、愛知県農業の振興を図ることを考慮して甲及び乙で協議の上決定する。
(登録料等)
第21条 乙は、共同登録品種に関する出願料及び登録料(以下「登録料等」という。)のうち甲及び乙の持分にかかる一切の費用を負担しなければならない。
2 甲は、乙が前項に定める登録料等を負担しないときは、乙が当該品種に係る乙の持分を放棄したとものとみなすことができる。
(研究成果品の帰属)
第22条 本共同研究実施期間中に制作された試作品等は、原則として、甲に帰属するものとする。ただし、乙が独自に開発試作したものはこの限りではない。
2 第3条に定める本共同研究の実施期間(以下「研究実施期間」という。)中において育成された品種は甲と乙がそれぞれ所有し、各自が使用できるものとする。また、甲又は乙が、研究実施期間終了後5年以内に、成果物から新たに品種を育成した場合には甲及び乙の共有とし、その新品種の扱いについては、第15条から前条までの規定を準用する。
(研究成果の公表等)
第23x xxx乙は、研究実施期間中において、研究成果を乙又は甲以外の者に知らせようとするときは、あらかじめ、それぞれ乙又は甲と協議するものとする。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、研究成果の公表が公的機関としての業務上必要であると判断したときは、乙にあらかじめ通告をした後公表できるものとする。
3 甲は、研究実施期間終了後、研究成果を公表するものとする。ただし、乙が業務上の支障があるため、甲に対し研究成果を公表しないよう申し入れたときは、甲は、乙の利害に関係ある事項についてその成果を公表しないことができる。
4 甲は、第11条の規定により第三者に対し実施の許諾をすることとしたとき、又は第19条の規定により第三者に対して通常利用権を許諾することとしたときは、前項のただし書の規定に関わらず、研究成果を公表するものとする。
5 乙は、研究実施期間終了後研究成果を公表しようとするときは、あらかじめ甲と協議するものとする。
(協議)
第24条 この契約に定めるもののほか、共同研究の実施等に関して必要な事項は、甲、乙協議の上定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。
月 | 日 | ||
甲 | 愛知県長久手市岩作三ケ峯1-1愛知県 代表者 愛知県農業総合試験場長 | ○○○○ | 印 |
乙 | ○○県○○市○○町○○番地 ○○○○○○○○代 表 者 | ○○○○ | 印 |
年