一般社団法人 T リーグ
Tリーグ規約・規程集
2018 年 9 月
一般社団法人 T リーグ
目次
第 14 条 (入会審査基準不充足チーム発生時の措置) 13
第 17 条 (会員資格を喪失した会員の権利使用許可) 14
第5条(要件を満たせない場合の T リーグチームの対応) 52
第 16 条(T リーグ規約第3条第2項違反の制裁金) 71
T リーグ規約
一般社団法人T リーグ(以下「T リーグ」という。)は、日本の卓球の競技力の向上及び卓球の普及を図ることにより、豊かなスポーツ文化の振興及び国民の心身の健全な発展に寄与するとともに、国際社会における交流及び親善に貢献することを目的とする。
本規約は、「一般社団法人 T リーグ定款」(以下「定款」という。)に基づき、T リーグの組織及び運営に関する基本原則を定めることにより、T リーグの安定的発展を図ることを目的とする。
1 T リーグの役職員、T リーグの会員及びその役職員ならびに T リーグに所属する選手・監督・コーチ、審判その他の関係者(以下、総称して「T リーグ関係者」とい
う。)は、T リーグの構成員として、本規約及び公益財団法人日本卓球協会(以下「協会」という。)ならびにこれらに付随する諸規程を遵守する義務を負う。
2 T リーグ関係者は、第1条の T リーグの目的達成を妨げる行為及び公序良俗に反する行為を行ってはならない。
3 T リーグ関係者は、自らが暴力団その他の反社会的勢力に属する者(以下「暴力団員等」という。)であってはならない。また、T リーグ関係者は、暴力団員等による不当な要求及び財産上の利益供与の申し入れは断固として拒絶し、かつ暴力団員等と取引をし、または交際してはならない。
4 T リーグ関係者は、いかなる者であれ、人種、性別、言語、宗教、政治またはその他の事由を理由とする国家、個人または集団に対する差別を行ってはならず、観客、ファンをしてかかる差別を行わせてはならない。
5 T リーグ関係者は、その職務に関連し、またはその職務上の地位において、政治的に中立であることに疑義が生じる行為を行ってはならず、いかなる種類の政治的、宗教的または人種的なデモンストレーションも行ってはならず、観客、ファンをしてかかる行為を行わせてはならない。
6 T リーグ関係者は、職務の遂行を通じて知り得た協会、T リーグ、T リーグ関係者及び T リーグチーム運営法人(第 11 条で規定されるT リーグチーム運営法人を意味する。)の秘密または内部事情を、第三者に開示または漏洩してはならない。
1 理事会は、すべての理事をもって構成する。
2 理事会は、法令及び定款に基づいて運営する。
理事長(以下「チェアマン」という。)は、T リーグを代表するとともに、T リーグの業務を管理統括する。
チェアマンは、T リーグの運営に関する次の権限を行使する。
(1)T リーグ全体の利益を確保するための T リーグ所属の団体及び個人に対する指導
(2)T リーグ所属の団体及び個人の紛争解決及び制裁に関する最終決定
(3)実行委員会の招集及び主宰
(4)その他定款、本規約及び関連する諸規程に定める事項
1 T リーグに実行委員会を設置する。
2 前項により、T リーグに設置する実行委員会を「T リーグ実行委員会」と称する。
3 実行委員会の組織、権限及び運営に関する事項は定款及び「実行委員会規程」によるものとする。
1 理事会の決議により、xxxxxの下に専門委員会を置くことができる。専門委員会は、xxxxxがこれを直轄する。
2 前項の各専門委員会の組織、権限および運営に関する事項は、理事会の決議で定める。
T リーグの総会、理事会および各委員会の事務を処理し、チェアマンの職務の執行を補佐するとともに、T リーグの活動に関する諸事項の企画・立案を行うため、専任の職員により構成される法人組織を置く。
1 法人組織の重要事項は、理事会の承認を得てxxxxxが定める。
2 法人組織の機能、運営に関する事項は、「組織規程」の定めるところによる。
T リーグは、T リーグチームを保有、運営するT リーグチーム運営法人の参加資格として入会審査基準を定め、T リーグチーム運営法人及び T リーグチームの適正な運営を図るものとする。
1 T リーグ会員たる T リーグチーム運営法人(以下「T リーグチーム運営法人」という。)の資格要件は、以下の要件を具備するものでなければならない。
(1)入会審査基準を充足して T リーグから参加の承認を受け、それが取り消されていないこと
(2)日本法に基づき設立された株式会社、公益法人または一般法人であること
2 T リーグチーム運営法人は、男子チーム、女子チーム1チームずつまで保有、運営することができる。
1 T リーグは、T リーグチームの募集を行う場合において、T リーグへの参加を希望する T リーグチーム運営法人が、募集時に定めた日までに T リーグに対し所定の入会申込を行った場合、当該 T リーグチーム運営法人を審査し、翌シーズンから T リーグ会員として入会させることができる。
2 T リーグへの入会を希望する T リーグチーム運営法人は、以下の審査を受けなければならない。
(1)入会審査基準に基づく審査
(2)前号の審査に合格することを前提として実施される以下の入会審査 ア 地域との協力関係及びホームアリーナ、練習場等に関する現地調査
イ チームの経営状態、チームの戦力、観客数の見込みその他 T リーグが必要と認める事項に関する調査
T リーグ入会審査基準を充足しない T リーグチーム運営法人が発生した場合、当該 Tリーグ運営法人及び T リーグチームに対する補欠等の処置については、理事会で審議決定する。
1 T リーグチーム運営法人は、T リーグに対し、入会金及び会費(年会費:対象年の 7月 1 日から翌年 6 月 30 日までの期間分)を納入しなければならない。
2 入会金及び会費の金額その他の事項は「入会金及び会費規程」で定める。
T リーグチーム運営法人が定款第 8 条第(3)号の規定によらずに退会しようとする場合は、理事会の承認を得なければならない。ただし、シーズン途中の退会は認められず、また、次シーズン終了をもって退会しようとする場合は、その前年のシーズンの 6
月 30 日までに申請しなければならない。
T リーグは、除名されたまたは会員資格を喪失した T リーグチームに対して、何らの対価なくして、理事会および総会の決議により、次の各号を要求できるものとする。
(1)チーム名称のうち、法人名称を除く部分(呼称および地域名称)の使用許可
(2)シーズン途中での除名または会員資格の喪失の場合、残存する公式試合を滞りなく運営するために必要な諸権利(施設・用具・器具の使用xx)の T リーグへの使用許可
1 T リーグチーム運営法人は、人件費、運営費その他の経費の設定に際し、健全な財政状態の維持に配慮しなければならず、違反した場合、T リーグによって指導が行われ、または制裁規程に基づく制裁が科され得るほか、理事会は必要な措置を講ずることができ、T リーグチーム運営法人はそれらに従わなければならない。
2 T リーグチーム運営法人は T リーグに対し、T リーグが指定した書類を定められた期限までに提出しなければならない。
3 T リーグチーム運営法人は、前項の書類に虚偽の記載をしてはならない。
4 T リーグは、T リーグチーム運営法人の事前の同意がない限り、第2項の書類を第三者に開示しないものとする。ただし、T リーグおよび T リーグチーム運営法人の状況を社会に告知するために、実行委員会の承認を得たうえで、提出書類に内包された情報をもとに作成された資料を、個別の T リーグチームの運営に支障を来たさない限りにおいて開示することができる。
1 T リーグチーム運営法人は、T リーグからの指示に基づき、T リーグに対し、各事業年度終了時における株主名簿(チームが公益社団法人、一般社団法人または特定非営利活動法人である場合には社員名簿)の写しを提出しなければならない。
2 T リーグチーム運営法人は、当該 T リーグチーム運営法人の支配状況に影響を及ぼすこととなる株式の譲渡または株式の新規発行を行う場合には、当該株式の譲渡先または新規株式の割当先を決定する前に理事会に報告をし、理事会の承認を得るなど理事会が必要と認めた手続きを経なければならない。本項において、株式とは、別段の定めがない限り、株式のほか、新株予約権、新株予約権付社債その他の株式を取得できる権利
(なお、当該権利により将来発行され得る株式を以下「潜在株式」という。)を含み、議決権とは、別段の定めがない限り、潜在株式に係る議決権を含むものとする。また、公益法人または一般法人である T リーグチーム運営法人が、支配状況に影響を及ぼすこととなる社員の変更または社員の追加をする場合も同様とする。
3 T リーグチーム運営法人は、他の T リーグチーム運営法人の株式(公益法人または一般法人にあっては社員たる地位)を保有してはならない。なお、当該他の T リーグチーム運営法人の重大な影響下にあると判断される法人の株式(公益社団法人、一般社団法人または特定非営利活動法人にあっては社員たる地位)についても同様とする。ただし、 T リーグ運営法人による株式の保有が、他の T リーグチームの運営に対する影響がないと T リーグが認めた場合にはこの限りではない。
4 T リーグチーム運営法人は、直接たると間接たるとを問わず、他の T リーグチーム運営法人または当該他の T リーグチーム運営法人の重大な影響下にある法人の経営を支配しうるだけの株式(公益社団法人、一般社団法人または特定非営利活動法人にあっては社員たる地位)を保有している者に対し、自チームまたは自チームの重大な影響下にあると判断される法人の経営を支配できるだけの株式(公益社団法人、一般社団法人または特定非営利活動法人にあっては社員たる地位)を保有させてはならない。
5 前 2 項の規定は、当該「T リーグチーム運営法人」と「他の T リーグチーム運営法 人」が保有する T リーグチームが、「男子リーグ」と「女子リーグ」の異なるリーグに所属する T リーグチーム同士となる場合には適用しない。
6 T リーグチームは、暴力団、暴力団員、暴力団員等反社会的勢力に属する者が経営に実質的に関与している団体等に、T リーグチームの株式を保有させてはならない。な お、当該 T リーグチームの重大な影響下にあると判断される法人の株式(公益社団法 人、一般社団法人または特定非営利活動法人にあっては社員たる地位)についても同様とする。
7 本条第1項から第4項までの規定は、理事会にて例外の取り扱いを承認されたチームまたはチェアマンが特に必要性が高いものと認めたチームに対しては、1 年間を上限として適用を猶予することができる。
1 T リーグチーム運営法人の役員または職員は、直接たると間接たるとを問わず、次の事項を行ってはならない。
(1)他のT リーグチーム運営法人または当該他の T リーグチーム運営法人の重大な影響下にあると判断される法人の役員または職員を兼務すること
(2)他のT リーグチーム運営法人の株式(公益法人または一般法人にあっては社員たる地位)を保有すること
(3)他のT リーグチーム運営法人または他の T リーグチーム運営法人の役職員との間で金銭貸借、債務保証またはこれらに類する契約を締結すること
2 T リーグチームに所属する選手、監督、コーチおよび役員その他の関係者は、公の場において、協会(審判を含む)、T リーグまたは自他の T リーグチーム、T リーグチーム運営法人及び T リーグ関係者を中傷または誹謗してはならない。
1 T リーグチームは、理事会の承認を得て、特定の市町村をホームタウンとして定めることとする。ただし、次の各号の条件を満たし、理事会の承認を得た場合には、複数の市町村または都道府県をホームタウンとすることができる。
(1)自治体から全面的な支援が得られること
(2)支援の中核をなし、市町村の取りまとめ役となる自治体を定めること
(3)活動拠点となる市町村を定めること
2 T リーグチームは、ホームタウンにおいて、地域社会と一体となったチーム作り(社会貢献活動を含む)を行い、卓球をはじめとするスポーツの普及および振興に努めなければならない。
1 T リーグチームは、原則としてそのホームタウンを含む都道府県を活動区域とする。
2 T リーグチームは、第 95 条及び第 100 条に基づく分配を受けることができる。
3 T リーグチームは、活動区域における卓球スクール、講演その他卓球に関する諸行事の開催について、優先的に T リーグの公認を受けることができる。
1 T リーグチーム運営法人の法人名、T リーグチーム名及び呼称(以下総称して「名称」という。)ならびにホームタウン及び活動区域は次のとおりとする。
【男子】
法人名 | チーム名 | 呼称 | 活動拠点 | 活動区域 |
T.T 彩たま (法人設立中) | T.T 彩たま | T.T さいたま | さいたま市 | 埼玉県 |
(株)木下スポーツマネージメント | 木下グループ(仮) | 木下グループ(仮) | 東京都 | 東京都 |
チーム岡山 (法人設立中) | チーム岡山(仮) | チーム岡山(仮) | 岡山市 | 岡山県 |
一般社団法人沖縄総合スポーツクラブ | 琉球アスティーダ | 琉球アスティーダ | 沖縄県 | 沖縄県 |
【女子】
法人名 | チーム名 | 呼称 | 活動拠点 | 活動区域 |
(株)木下スポーツマ ネージメント | 木下グループ(仮) | 木下グループ(仮) | 神奈川県 | 神奈川県 |
トップ名古屋 (法人設立中) | トップ名古屋(仮) | トップ名古屋(仮) | 名古屋市 | 愛知県 |
日本生命相互会社 | 日本生命(仮) | 日本生命(仮) | 大阪市 | 大阪府 |
(株)日本ペイントホールディングス | 日本ペイント(仮) | 日本ペイント(仮) | 大阪府 | 大阪府 |
2 T リーグチームは、T リーグが別途定める要件を充足するアリーナ(以下「ホームアリーナ」という。)を確保しているものとする。ホームアリーナは、ホームタウン内にあることが望ましいが、T リーグの許可を得て、ホームタウン以外の市町村に所在するアリーナをホームアリーナとし、あるいは、複数のアリーナをホームアリーナとすることも可能とする。
3 T リーグチーム運営法人としての新規入会にあたっては、その運営する T リーグチームの名称について、事前に理事会の承認を得るものとする。
4 T リーグチームの名称は、原則として変更することができない。ただし、正当な理由がある場合において、理事会の承認を得たときはこの限りではない。
T リーグチームは、良好な状態でホームゲームを実施できるよう、アリーナを維持管理する責任を負う。
公式試合で使用するアリーナ及び付帯設備の条件は、「競技運営規程」で定めるものとする。
スタンドには、どの席からもアクセスが容易な場所に男女別のトイレ設備を充分に備え、かつ、車椅子席の近くには多目的トイレを備えなければならない。
1 アリーナには、T リーグが指定する位置に、T リーグ及び T リーグが指定するオフィシャルパートナーが所定のサイズ及び枚数の広告看板を掲出することができるスペースを確保しなければならない。
2 前項の広告看板以外の広告物を設置しようとする場合には、事前に T リーグに届け出て承認を得なければならない。
1 T リーグは、試合開催の可否を確認するためにアリーナを視察することができ、その結果、試合開催が困難であると判断したときは、その旨を遅滞なくチェアマンに報告しなければならない。
2 チェアマンは、前項の報告を受けたときは、そのアリーナでの試合の実施を中止する決定を下すことができる。
3 前項の中止の決定及びその通知は、原則として試合開催日の2か月前までに当該試合の主管者に対して行わなければならない。
1 T リーグにおける公式試合とは、次の試合を言う。
(1)T リーグ(男子)リーグ戦
(2)T リーグ(女子)リーグ戦
(3)ポストシーズン
(4)前各号のほか、理事会が指定した試合
2 T リーグチームは、前項第(1)号及び第(2)号のホームゲームの過半数をホームアリーナで実施しなければならない。ただし、理事会の承認を得た場合又は理事会が別途の定めをした場合についてはこの限りではない。
3 第1項第(1)号ないし第(3)号及び第(4)号のうち理事会が特に指定した試合は、T リーグチームにおける最高水準の競技力を保持するチーム(以下「トップチー ム」という。)に限り参加できるものとする。
4 前項にいうトップチームとは、T リーグが別途定める「T リーグ出場選手規程」を満たすものとする。
1 T リーグチームは、前条第1項に規定する公式試合に参加しなければならない。
2 T リーグチームは、所属選手が、代表チームまたは選抜チームの一員に選出された場合、当該選手をこれに参加させる義務を負う。
T リーグチームは、T リーグが定める「T リーグ出場選手規程」を充足する選手構成のチームをもって前条の試合に臨まなければならない。
T リーグチーム及びT リーグチームの役員、選手、監督、コーチその他の関係者は、方法、形式のいかんにかかわらず、また直接であると間接であるとを問わず、試合の結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為に一切関与してはならない。
1 公式試合は、すべてT リーグが主催(自己の名義において試合を開催すること。以下同じ)及び主管(自己の責任と費用負担において試合を実施・運営すること。以下同 じ)し、協会が後援する。
2 公式試合については、事前にチェアマンの承認を得た場合に限り、地方公共団体、マスコミその他の法人・団体が共催することを認める。なお、試合開催が複数回に及ぶ場合であっても、その都度申請し承認を得るものとする。
公式試合は、別途定める競技規則に従って実施される。
Tリーグチームは、次の事項を所定の方法により T リーグに届け出なければならない。届出事項に変更が生じた場合も同様とする。
(1)選手
(2)実行委員、運営担当及び広報担当等
(3)監督、コーチ、ドクター及びアスレティックトレーナー等(以下「チームスタッフ」という。)
1 第 79 条に定めるTリーグ登録を行った選手のみが、公式試合における出場資格を有する。
2 選手は、公式試合出場に際し、T リーグの発行した選手証を持参しなければならない。
1 公式試合においては、「ユニフォーム使用計画」に定めるユニフォームを使用しなければならない。
2 ユニフォームに関する事項は、「T リーグユニフォーム規程」の定めるところによる。
公式試合の試合球は、T リーグが、協会検定球の中から認定する。
1 公式試合の主管者(第 33 条に基づいて公式試合を主管する者をいう。)は、観客、選手、チームスタッフ、審判員、実行委員、運営担当及び広報担当等の安全を確保する義務を負う。
2 公式試合の主管者は、観客が試合の前後および試合中において秩序ある適切な態度を保持するよう努める義務を負う。
3 公式試合の主管者は、前2項の義務の遂行を妨げる観客等に対して、その入場を制限し、または即刻退去させる等、適切な措置を講ずる義務を負う。
4 ホームチーム及びビジターチームは、実行委員をゲームに帯同し、第2項に基づく公式試合の主管者の義務の履行に協力するとともに、自チームのファンが試合の前後および試合中において秩序ある適切な態度を保持するよう努める義務を負う。ただし、やむを得ない場合には、試合に帯同する実行委員については、T リーグチームがその責務にあたることができると判断した者を代理人として事前に T リーグに届け出ることによ り、帯同することができるものとする。
5 T リーグチームは、試合が開催されるアリーナに、暴力団員等反社会的勢力に属する者を入場させないよう、努めるものとする。
1 T リーグチームは、日本国医師免許を保有するドクターを置く等、当該Tチームの責任において選手の健康管理を行わなければならない。
2 前項の健康管理における医学的検査の項目は、次のメディカルチェック項目とする。
(1)内科検査(心電図、心エコー検査を含む)
(2)整形外科的検査
(3)血液検査
(4)尿検査
(5)レントゲン検査
3 公式試合の主管者は、すべての試合において、アリーナ内に AED を備えなければならない。
4 T リーグチームは、試合中に選手が怪我をした場合、試合後可及的速やかに所定の報告書を T リーグに提出しなければならない。なお、ドクターの所見を得、ドクターの署名あるものを提出するものとする。
公式試合は、原則として毎年 9 月から翌年 3 月までの間に実施する。
1 リーグ戦の試合日程は、試合開催が特定の地域に集中しないことを考慮することとし、理事会が決定する。
2 リーグ戦は、原則として土曜日、日曜日及び祝日に開催されるものとする。
T リーグチームは、前条により定められた公式試合の開催日、試合開始時刻及び開催地等の試合日程を遵守しなければならない。
1 公式試合の開催日、試合開始時刻または開催地の変更は、次の手続きに従い決定する。
(1)ホームチームまたは公式試合の主管者が、T リーグに対し、変更しようとする開催日の 90 日前までに「試合開催に関する変更申請書」により申請する。
(2)チェアマンは、変更の可否を判断し、変更される開催日の 60 日前までに、変更の可否をホームチーム及びビジターチームの双方に通知する。
2 前項の手続きが行われない場合、ビジターチームは、当該変更を拒否することができる。
3 やむをえない特別の事情がある場合において、チェアマンは、前2項の規定にかかわらず、開催の日時または場所を変更することができる。
T リーグチームは、国際卓球連盟、協会または T リーグにおいて特別の事情がある場合には、日程等の変更に応じなければならない。
1 マッチコミッショナーは、理事会が承認した後、チェアマンが任命し、公式試合に派遣される。
2 マッチコミッショナーは、次の事項を遵守しなければならない。
(1)T リーグが指定する時刻までにアリーナに到着すること
(2)T リーグの発行した選手証により選手の試合における出場資格を確認し、メンバー提出用紙の記載事項に不備があればそのチームに訂正させること
(3)T リーグが指定する時刻までに、双方のチームの監督、実行委員及び運営担当ならびに審判員を集め、マッチコミッション・ミーティングを開催すること
(4)Tリーグが指定する期限までに、T リーグに報告書を発信すること
(5)試合の中断または競技中の悪質な違反による失格・退場等の重大な事項が発生した場合に、所定の手続きにより、所定の報告書を速やかにチェアマンに提出すること
(6)裁定委員会その他の委員会より出席を求められた場合に、これに出席し報告すること
(7)前各号のほか、別途チェアマンの定める事項を行うこと
1 試合の中止は、マッチコミッショナーが、審判、T リーグ、ホームチームの実行委員及びビジターチームの実行委員(または T リーグ規約第 39 条第 4 項ただし書きに基づく代理人)の意見を参考の上決定する。ただし、審判が到着する前にやむを得ない事情により試合を中止する場合は、マッチコミッショナー及びホームチームの実行委員が協議の上決定する。
2 競技の続行が一時的に困難となる事情が生じた場合には、審判長は、試合の中断を決定することができる。この場合、審判長、マッチコミッショナー、ホームチーム及びビジターチームの両実行委員は、試合を再開することができるよう最善の努力をしなければならない。中断後の試合再開その他の処理は、マッチコミッショナーが、審判長、Tリーグ、ホームチーム及びビジターチームの両実行委員の意見を参考の上決定する。
公式試合が、悪天候、地震等の天災地変または公共交通機関の不通その他いずれのチームの責にも帰すべからざる事由(以下「不可抗力」という。)により開催不能または中止となった場合には、当該試合の取り扱いについては、次の各号からチェアマンが決定する。
(1)再試合
(2)中止時点からの再開試合
(3)中止時点での試合成立
公式試合が、一方のチームの責に帰すべき事由により開催不能または中止となった場合には、その帰責事由あるチームは、原則として、0 対 3 で敗戦したものとみなす。
公式試合の主管者は、所定の手続きに従い、公式記録及び必要に応じて試合運営報告書を T リーグに提出しなければならない。
公式試合の運営に関する事項は、「競技運営規程」の定めるところによる。
1 すべての有料試合は、事前に、T リーグに所定の申請書を提出し、T リーグの承認を得なければ開催することができない。
2 前項の試合の開催日については、公式試合の日程が優先する。
3 第1項の開催申請書の提出期限は、試合が開催される月の3か月前の末日までとする。
T リーグチームが、外国の卓球チームと試合を行う場合は、試合の場所が国内であるか国外であるかにかかわらず、事前に T リーグの承認を得なければならない。
救済試合は、傷害または疾病により選手としての活動が不可能となった有望な選手を、経済的窮状から救済することを目的として開催する。
引退試合は、選手が引退するにあたり当該選手の功績を称えることを目的として開催する。
1 救済試合および引退試合は、当該選手の現所属チームまたは元所属チームが、事前に、T リーグに所定の申請書を提出し、理事会で承認されなければ開催することができない。
2 救済試合および引退試合の開催地は、原則として当該試合の開催チームのホームタウンとする。
3 救済試合および引退試合は、前2条に定める理由がある場合に、選手1名につき1回に限り開催することができる。
1 T リーグチームは、被災者、病者、孤児等の困窮者の救済その他の社会還元を目的として、人道的見地に基づき、慈善試合を開催することができる。
2 前条第1項及び第2項の規定は、前項の慈善試合の開催の場合に準用する。
1 公式試合の主管者は、公式試合の主管者における収入を受領し、その試合の開催に要する次の費用(以下「必要経費」という。)を負担する。
(1)運営人件費
(2)アリーナ使用料(付帯設備使用料を含む)
(3)アリーナ仮設設備設置費用(テント設営料等)
(4)入場券・招待券の印刷費
(5)入場券販売手数料
(6)広告宣伝費
(7)リーグスポンサーの看板等の費用(アリーナへの掲出料を含む)
(8)その他運営にかかわる費用
2 T リーグチームは、自チームが出場する試合について、自らの費用により独自の追加的集客施策を実施することができる。
3 公式試合開催による収入は、第 95 条の規定に基づき T リーグチームに配分する。
1 救済試合および引退試合の損益の配分については、T リーグと当該試合を開催するTチームとの協議により決定する。ただし、総収入から必要経費を控除した純益は、原則として対象選手が受領することができるものとする。
2 慈善試合の損益の配分については、T リーグと当該試合の開催チームとの協議により決定する。ただし、総収入から必要経費を控除した純益は、原則として慈善試合の目的である救済事業等のために使用されなければならない。
すでに何らかの経費が発生している公式試合が、不可抗力により開催不能または中止となった場合には、公式試合の主管者において発生した第 58 条第(1)号から第
(4)号までの費用および入場料金払戻し手数料ならびに双方のチームにおいて発生した交通費・宿泊費(「旅費規程」第2条の範囲に限る)は T リーグが負担する。ただ し、第 48 条第(3)号の決定により、中止時点で試合が成立した場合は除く。
1 ホームチームの責に帰すべき事由により公式試合が開催不能または中止となった場 合、ホームチームは、ビジターチームに発生した交通費・宿泊費を補償しなければならない。
2 ビジターチームの責に帰すべき事由により公式試合が開催不能または中止となった場合、ビジターチームは、ホームチームに発生した第 58 条第(1)号から第(8)号までの費用および入場料金払戻し手数料ならびに交通費・宿泊費を補償しなければならない。
公式試合の収支報告は、公式試合の主管者が、その試合の属する大会が終了した 30日以内に、「試合収支決算書」及び「大会収支決算書」を T リーグに送付することにより行う。
1 チームの遠征に要する交通費・宿泊費は、遠征を行う T リーグチームの負担とする。
2 チームの遠征に要する交通費・宿泊費を T リーグにおいて支出する場合及びその金額等については、「旅費規程」の定めるところによる。
3 ホームチームの都合によりホームタウン以外のスタジアムで試合を実施したことにより発生したビジターチームの交通費・宿泊費の増額分はホームチームが負担する。ただし、当該負担額は、「旅費規程」第2条に基づいて算出する。
4 公式試合を無事に終了したが、不可抗力などあらかじめ理事会が認める理由によりその日または翌日の帰路に影響が出た場合には、双方のチームにおいて発生した宿泊費を T リーグが負担する。ただし、当該負担額は、「旅費規程」第2条に基づいて算出す る。
T リーグは、リーグ戦及びポストシーズンに関し、チーム、選手、監督及び審判員等の表彰を行う。
1 T リーグは、T リーグの発展に功労のあった者に対し、記念品等を贈呈して表彰することができる。
2 前項の表彰を受ける者は、チェアマンの推薦に基づき理事会が決定する。
第 64 条および第 65 条に定める表彰のほか特に表彰を必要とする場合は、理事会の定めるところによる。
1 選手は、協会の定款及び本規約ならびにこれらに付随する諸規程を遵守するとともに、T リーグチームの諸規則を遵守し、T リーグチームとの間に締結した契約を誠実に履行しなければならない。
2 選手は、自己の能力を最大限に発揮するため、常に最善の健康状態の保持及び運動能力の維持・向上に努めなければならない。
1 プロ契約選手は、次の各事項を履行する義務を負う。
(1)T リーグチームの指定する試合への出場
(2)T リーグおよび T リーグチームの指定するトレーニング、合宿および研修への参加
(3)T リーグおよび T リーグチームの指定するミーティング、試合の準備に必要な行事への参加
(4)T リーグチームとしての活動を行う際における T リーグチームより支給されたユニフォーム一式、トレーニングウェアその他の着用品の使用
(5)T リーグおよび T リーグチームの指定する医学的検診、予防処置および治療処置への参加
(6)T リーグおよび T リーグチームの指定する広報活動、ファンサービス活動および社会貢献活動への参加
(7)協会から、各カテゴリーの日本代表選手に選出された場合のトレーニング、合宿および試合への参加
(8)ドーピングテストの受検
(9)T リーグの指定する薬物検査の受検
(10)合宿、遠征等に際しての T リーグチームの指定する交通機関および宿泊施設の利用
(11)居住場所に関する事前の T リーグチームの同意の取得
(12)副業に関する事前の T リーグチームの同意の取得
(13)その他 T リーグおよび T リーグチームが必要と認めた事項
2 アマチュア選手は、次の各事項を履行する義務を負う。
(1)T リーグチームの指定するすべての試合への出場
(2)T リーグおよび T リーグチームの指定するトレーニング、合宿および研修への参加
(3)T リーグおよび T リーグチームの指定するミーティング、試合の準備に必要な行事への参加
(4)T リーグチームにより支給されたユニフォーム一式、トレーニングウェアその他の着用品の使用
(5)T リーグおよび T リーグチームの指定する医学的検診、予防処置および治療処置への参加
(6)T リーグおよび T リーグチームの指定する広報活動、ファンサービス活動および社会貢献活動への参加
(7)協会から各カテゴリーの日本代表選手に選出された場合のトレーニング、合宿および試合への参加
(8)ドーピングテストの受検
(9)T リーグの指定する薬物検査の受検
(10)合宿、遠征等に際してのチームの指定する交通機関、宿泊施設の利用
(11)就業に関する事前の T リーグチームへの報告
(12)その他 T リーグおよび T リーグチームが必要と認めた事項
1 選手の健康を保持するとともに試合の公正な実施を確保するため、ドーピングを禁止する。
2 選手は、ドーピングテストの対象として指名された場合、これを拒否することはできない。
3 公式試合においては、協会の「アンチ・ドーピング規程」が適用される。
1 プロ契約選手は、次の各行為を行ってはならない。
(1)T リーグチーム、協会及び T リーグの内部事情の部外者への開示
(2)試合及びトレーニングに関する事項(試合の戦略・戦術・選手の起用・トレーニングの内容等)の部外者への開示
(3)協会の「アンチ・ドーピング規程」に違反する行為
(4)T リーグ、T リーグチーム、T リーグ関係者及び観客を侮辱する行為、競技に関する器物を損壊する行為その他スポーツマンシップに反する行為
(5)T リーグチーム及び T リーグの承認が得られない広告宣伝、広報活動への参加もしくは関与
(6)T リーグまたは T リーグチームとの契約の履行の妨げとなる内容の第三者との契約の締結
(7)T リーグまたは T リーグチームの事前の同意を得ない、第三者の主催する卓球またはその他のスポーツの試合への参加
(8)試合の結果に影響を与える不正行為への関与
(9)その他公序良俗に反し、あるいは、T リーグチーム、協会及び T リーグにとって不利益となる行為
2 アマチュア選手は、次の各行為を行ってはならない。
(1)T リーグチーム、協会及び T リーグの内部事情の部外者への開示
(2)試合及びトレーニングに関する事項(試合の戦略・戦術・選手の起用・トレーニングの内容等)の部外者への開示
(3)協会の「アンチ・ドーピング規程」に違反する行為
(4)T リーグ、T リーグチーム、T リーグ関係者及び観客を侮辱する行為、競技に関する器物を損壊する行為その他スポーツマンシップに反する行為
(5)T リーグチーム及び T リーグの承認が得られない広告宣伝、広報活動への参加もしくは関与
(6)T リーグまたは T リーグチームとの契約の履行の妨げとなる内容の第三者との契約の締結
(7)T リーグまたは T リーグチームの事前の同意を得ない、第三者の主催する卓球またはその他のスポーツの試合への参加
(8)T リーグの選手としての活動の対価としての報酬(利益)等の受領
(9)試合の結果に影響を与える不正行為への関与
(10)その他公序良俗に反し、あるいは、T リーグチーム、協会及び T リーグにとって不利益となる行為
1 選手が、T リーグチームのために旅行する期間の交通費・宿泊費は、T リーグチームが負担する。
2 選手が、試合及びトレーニングに使用する用具のうち、ユニフォーム一式、ウォームアップウェア及びプラクティスウェアは、T リーグまたは T リーグチームが支給したものを使用しなければならない。
1 選手は、疾病または傷害に際しては、速やかに T リーグチームに通知し、T リーグチームの指示に従わなければならない。
2 T リーグチームが、選手から前項の通知を受けた場合には、速やかにT リーグに報告しなければならない。
1 T リーグチーム又はT リーグと「T リーグ選手統一契約書」を締結した選手の移籍に関する権利および義務は、当該契約当事者たる T リーグチーム又は T リーグに帰属する。
2 T リーグチームは、選手と締結したすべての契約書の写しを、T リーグに提出しなければならない。T リーグに写しを提出していない契約書は、T リーグチーム及び選手に対する拘束力を有しない。
3 T リーグチームは、アマチュア選手が署名した「T リーグ選手誓約書」及び当該選手との間で諸手当について確認した書式のほか、当該選手と締結した書式のすべてを提出しなければならない。
4 T リーグは、特段の定めがある場合を除き、T リーグチームの事前の同意がない限り、前2項に記された書式の写しを第三者に開示しないものとする。
1 T リーグチーム及びT リーグは、選手に対し、前条第2項に基づき、T リーグに提出した契約書に記載された報酬以外の金銭または利益を名目のいかんを問わず供与してはならない。
2 T リーグチームは、選手の技能その他の事情を勘案した上、当該選手の能力を最も発揮し得るように、選手の報酬を設定するよう努めなければならない。
1 選手が、契約締結時に未成年である場合には、契約の締結について法定代理人の同意を得なければならない。
2 選手が、T リーグへの選手登録時に未成年である場合には、ドーピング検査実施に関する親権者の同意書を提出しなければならない。
1 選手は、第 68 条の義務履行に関する選手の肖像、映像、氏名等(以下「選手の肖像等」という。)が報道、放送されること及び当該報道、放送に関する選手の肖像等につき何らの権利を有するものではない。
2 選手は、T リーグ及び T リーグチームから指名を受けた場合、T リーグ、協会及びTチームの広告宣伝・広報・プロモーション活動(以下「広告宣伝等」という。)に原則として無償で協力しなければならない。ただし、T リーグ及び T リーグチームは、選手の負担が過度にならないよう配慮しなければならない。
3 選手は、次の各号について、事前に T リーグチームの書面による承諾を得なければならない。T リーグチームは、選手から、次の各号について承諾の請求があったときは、選手に承諾をする前に、T リーグの承諾を得なければならない。
(1)テレビ・ラジオ番組及びインターネットを通じて送信される番組等への出演
(2)イベントへの出演
(3)新聞・雑誌取材への応諾
(4)第三者の広告宣伝等への関与
4 前項の出演または関与に際しての対価の分配は、T リーグ、T リーグチームと選手が協議して定める。
T リーグチームまたは T リーグと選手との間の契約の解釈または履行に関し、T リーグチームまたは T リーグと選手との間に紛争が生じたときは、T リーグチームまたはTリーグと選手が、その都度、誠意をもって協議の上解決するよう努めなければならない。
T リーグチームは、T リーグへの選手登録を行わなければならない。
1 T リーグは、第 35 条第1項に基づき、T リーグチームから届出された事項により、選手、監督及びコーチに関する「選手等登録簿」を作成し、T リーグ登録を行う。
2 「選手等登録簿」に記載する事項は次の各号のとおりとする。
(1)氏名
(2)生年月日
(3)所属T リーグチームの正式名称
(4)前各号のほか、T リーグが指定する事項
1 T リーグチームは、T リーグ所定の書式に必要事項を記載した上で、以下の書面を添付して T リーグに提出することにより選手の登録を行うものとする。
(1) 統一契約書写し(アマチュア選手の場合は、T リーグ選手誓約書写し)
(2) 個別契約書写し(存在する場合)
(3) 簡易薬物検査の結果を証する資料
2 T リーグチームは、外国籍選手を登録する場合には、前項の書類に加え、当該外国籍選手の本国における在留資格を証する資料も提出しなければならない。
3 選手登録は、T リーグチームから提出された前 2 項の書類をT リーグにおいて受理し、これを承認した時点をもって完了する。
選手登録の期限は、シーズンごとに T リーグが定める。
追加登録選手は、当該シーズンの 1 月末日までに T リーグへの登録を完了した選手のみが試合への出場資格を有する。
T リーグへの登録は、1 選手 1 チームとし、2 チーム以上重複して登録してはならない。
一つの T リーグチームで公式試合に出場した選手は、同一シーズン中は、他の T リーグチームの選手として登録することはできない。
第 2 節 審判員の登録第85条 (審判員の T リーグ登録)
1 T リーグは、第 88 条第1項の規定により協会が指名した審判員を「審判員登録簿」に
記載することにより、T リーグ登録を行う。
2 「審判員登録簿」に記載する事項は次の各号のとおりとする。
(1)氏名
(2)生年月日
(3)前各号のほか、T リーグが指定する事項
第 3 節 登録の変更等第86条 (登録の変更・拒否・抹消)
1 T リーグは、T リーグチームから「選手等登録簿」の内容変更の届け出を受けた場
合、その届け出に従い「選手等登録簿」の変更を行う。
2 T リーグは、協会から「審判員登録簿」の内容変更の届け出を受けた場合、その届け出に従い「審判員登録簿」の変更を行う。
3 T リーグは、試合の結果に影響を与える不正行為に関与した者、違法薬物が検出された者、その他T リーグにとって著しい不利益となる行為を行った者の T リーグ登録を行わない。当該登録において虚偽の記載がある場合も同様とする。
4 T リーグは、T リーグ登録を行った選手、監督およびコーチならびに審判員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者に関するT リーグ登録を抹消する。
(1)前項に該当するとき
(2)T リーグチームがT リーグ登録の抹消に関する届け出を行ったとき
(3)死亡、または失踪宣告を受けたとき
公式試合の審判員は、協会の認定する国際審判員の資格を有する者でなければならない。
1 T リーグは、協会に対し、T リーグの審判員の指名を要請するものとする。
2 前項の指名は、1年ごとに行われるものとする。ただし、期間途中における追加、変更を妨げない。
審判員は、T リーグが指定する服装及び用具を使用しなければならない。
審判員は、協会が交付する審判員手帳を携帯するものとする。
審判員に対する手当及び交通費・宿泊費は、「T リーグ競技運営規程」及び「旅費規程」の定めるところによる。
T リーグは、審判員の、試合中および試合の前後(試合のための移動途中を含む)における事故に備えるため、T リーグの費用負担において保険措置を講ずるものとする。
T リーグは、卓球の普及及び振興を促進するため、卓球の試合の開催に加え、各種の付随的事業を行うものとし、T リーグチーム及び選手はこれに積極的に協力するものとする。
次の各号の権益は T リーグに属し、T リーグが事業を行うものとする。
(1)公式試合の公衆送信権・送信可能化権(テレビ・ラジオ放送権、インターネット権その他一切の公衆送信・送信可能化を行う権利を含む)に関する事業
(2)リーグオフィシャルパートナーを含む、公式試合に関するスポンサーシップに関する事業
(3)公式試合に関する事業
(4)卓球用具の認定及び検定に関する事業
(5)商品化権に関する事業
(6)広報・出版に関する事業
(7)その他理事会において定める事業
前条の事業に基づくT リーグの収入は、あらかじめ定める計算式により、T リーグチームに配分する。
本節における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1)マーク等 T リーグまたはT リーグチームの名称、ロゴ、マーク、マスコット、エンブレム、意匠、商標その他 T リーグまたは T リーグチームを表示するもの
(2)商品化権 マーク等を使用して商品を製造・販売する権利
1 T リーグチームは、自己のマーク等を使用開始する前に、理事会の承認を得なければならない。
2 T リーグチームは、自己のマーク等を T リーグが定める基準に従い管理しなければならない。
3 T リーグチームは、自己のマーク等の変更を希望する場合、変更後のマーク等の使用開始日の13か月前までに理事会の承認を得なければならない。
4 T リーグチームは、自己のマーク等を他種目のチームや団体に使用させることを希望する場合、事前に理事会の承認を得なければならない。
商品化権の帰属等商品化権に関する事項については、本節に定める他、理事会において定める。
1 T リーグは、T リーグチーム所属の選手、監督、コーチ等(以下「選手等」とい
う。)の肖像、氏名、略歴等(以下「肖像等」という。)を包括的に用いる場合に限 り、これを無償で使用することができるものとする。ただし、特定の選手等の肖像等のみを使用する場合には、その都度、事前に T リーグチームと協議し、その承認を得るものとするが、T リーグチームは、正当な事由がある場合を除き、T リーグによる肖像等の使用を拒むことはできないものとする。
2 T リーグは、前項の権利を第三者に許諾することができる。
商品化権の行使による T リーグの収入は、予め定められた計算式により算出された金額を、T リーグチームに配分する。
本規約に関連する紛争の解決及び本規約に基づく制裁に関するチェアマンの諮問機関として裁定委員会を設置する。
1 裁定委員会は、5名以内の委員をもって組織する。
2 委員は、公正な判断をすることができると認められる者のうちから、チェアマンが指名し、理事会の同意を得た上で、チェアマンが任命する。委員には、卓球に関する経験と知識を有し、または学識経験を有する者を含むものとする。
3 委員は、T リーグの理事もしくは法人組織の職員または T リーグチームの役員もしくは職員を兼ねることができない。
4 委員は非常勤とする。
1 委員の任期は2年とし、再任されることができる。
2 委員に欠員が生じた場合に、補欠として任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
1 裁定委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選任する。
3 委員長は、裁定委員会を代表し、議事その他の会務を主宰する。
4 委員長に事故あるときは、委員のうちから予め互選された者が、その職務を代行する。
裁定委員会の運営に関する事項は、本規約に定める事項を除き、「裁定委員会規程」の定めるところによる。
第2節 チェアマンの決定第106条 (チェアマンの決定を求める申立)
1 T リーグに所属する団体及び個人は、次の事項につき、チェアマンの決定を求めるこ
とができる。
(1)選手の契約に関する T リーグチームと選手との間の紛争
(2)選手の移籍に関する T リーグチーム相互間または T リーグチームと選手との間の紛争
(3)前2号のほか、本規約上の権利・義務に関する紛争
2 前項によりチェアマンの決定を求めようとする者は、「裁定委員会規程」の定めるところにより、裁定委員会に対し申立書を提出しなければならない。
前条第2項による申立があったときは、まず裁定委員会が申立の内容について調査・審理した上で、チェアマンに対し、書面により裁定案を答申するものとする。
チェアマンは、前条の答申を十分に尊重し、かつ、T リーグ全体の利益を考慮した上、申立に対する決定を行うものとする。
申立があった後、当事者が和解した場合において、裁定委員会がその和解の内容を相当と認めたときは、その和解の内容をもって最終決定とする。
T リーグチームまたは T リーグチームに所属する個人(選手、監督、コーチ、役員その他の関係者を含む。以下同じ)が、本規約または本規約に付随する諸規程に違反したときの制裁については、「制裁規程」において定める。
チェアマンの行う決定は、T リーグにおいて最終のものであり、当事者及び T リーグに所属するすべての団体及び個人はこれに拘束され、チェアマンの決定を不服として裁判所その他の第三者に訴えることはできない。
本規約の改正は、理事会の承認により、これを行う。
本規約は、平成 30 年 7 月 1 日から施行する。
実行委員会規程
本規程は、T リーグ規約第 7 条に基づき、実行委員会の組織、権限および運営に関する 事項について定める。
1 T リーグに実行委員会を設置する。
2 各委員会を構成する委員は次のとおりとする。 (1)チェアマン
(2)Tリーグの常勤理事
(3)T リーグチーム運営法人から1名ずつ選任された代表
1 Tリーグチームが選任する実行委員候補者は、Tリーグチームの代表取締役または理事長(原則としていずれも常勤)であることを要する。
2 Tリーグチームの選任する実行委員候補者が、前項に規定する者を選任できないやむを得ない事情がある場合には、事前にTリーグに対し、当該やむを得ない事情と代わりに実行委員として選任する者の情報を記載した書面により報告した上で、Tリーグが許可をした場合に限り、その者を実行委員候補者として選任することができる。
1 実行委員の任期は1年とする。ただし、増員または補欠のため選任された実行委員の任期は、他の実行委員の任期が満了すべき時までとする。
2 実行委員は、再任されることができる。
3 実行委員は、原則として任期途中において変更することはできない。ただし、やむを得ない事由があり、かつ理事会の承認を得た場合は、この限りではない。
1 Tリーグ実行委員会は、原則として 3 ヶ月に 1 回招集し、その他必要があるごとに随時招集するものとする。
2 実行委員会は電話、インターネット等の通信回線を使用しての会議として開催することができる。ただし、その場合には各出席者の音声や映像等が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできる仕組みになっており、出席者が一堂に会するのと同 等の相互に充分な議論を行うことができるという環境であることを要する。
1 実行委員会は、チェアマンが招集し、その議長となる。ただし、チェアマンに事故あるときは、理事会が予め指定した理事がこれにあたる。
2 実行委員会の委員総数の 3 分の2以上から会議の目的事項を示して請求があったときは、チェアマンは、請求された委員会を招集しなければならない。
3 実行委員会の招集は、予め各委員会において定めた期日の場合を除き、各実行委員及び担当理事に対し、会日の 7 日前までに通知しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合にはこの限りではない。
1 実行委員会は、理事会から委嘱された事項を審議する。
2 次の事項は、理事会による決定に先立ち、関係する実行委員会の審議を経るものとする。
(1) リーグ運営の基本方針に関する事項
(2) 実行委員の選任
(3) 試合実施に関する事項
(4) 商品化権に関する事項
(5) 公式試合に派遣されるマッチコミッショナーの推薦
(6) その他理事会が実行委員会の審議を経るべきものとして決議した事項
実行委員会の決議は、委員現在数の 3 分の 2 以上が出席し、その出席委員の過半数をもって行う。ただし、賛否同数の場合は、議長の決するところによる。
実行委員会は、必要に応じて議案に関係ある者を出席させ、その意見または報告を聴取することができる。
実行委員会の議事経過の要領及び結果は議事録に記載し、これをTリーグに保存する。
実行委員会に関する事務は、Tリーグの事務局長が統括する。
本規程の改正は、理事会の決議に基づきこれを行うものとする。
附則
本規程は、平成 30 年 7 月 1 日から施行する。
競技運営規程
本規程は、「Tリーグ規約」第 25 条及び第 51 条に基づき、T リーグの競技運営に関する事項について定める。
T リーグチームは、T リーグの公式試合の試合開催に利用することのできる、以下のいずれかの条件を満たすアリーナを確保しなければならない。ただし、震災や事故等またはアリーナの新設計画や改修計画がある場合等、理事会がやむを得ない事情があると判断した場合には、特別な扱いをすることができる。
(1) T リーグチームがアリーナを所有していること
(2) T リーグチームと、使用するアリーナ所有者との間で、T リーグの公式試合においてアリーナを使用できることが書面にて合意されていること。
2 前項の規定は、2018-2019 シーズンは適用せず、また、2019-2020 シーズンへの適用の有無は、実行委員会の審議を経て理事会で決定するものとする。
公式試合で使用するアリーナおよび付帯設備の条件は、別紙1「アリーナ要件」のとおりとする。
T リーグ規約第 27 条に基づいて、T リーグ及び T リーグが指定するオフィシャルパートナー並びにT リーグチーム及びT リーグチームが指定するパートナーが広告を掲出することができる場所は、別紙2のとおりとする。
試合の主催や出場等に関する事項は、T リーグ規約第 4 章第 2 節に定める。
リーグ戦の大会方式は、セントラル開催 1 回戦及びホームアンドアウェイ方式による
6 回戦の合計 7 回戦総当たりとする。
1 T リーグチームは、T リーグ規約第 35 条第 1 項に定めた事項につき、Tリーグが定める期日までに、所定の方法により T リーグに届け出なければならない。
2 前項により届け出た事項に追加、抹消などの変更があった場合にも、前項の方法により速やかに届け出なければならない。
1 公式試合は、T リーグ規約第 80 条に定める登録を行った選手のみが出場資格を有する。
2 選手は、試合出場に際し、T リーグが発行した選手証を携帯しなければならない。
各試合にエントリーできる選手の人数は、1チームあたり 4 名以上 6 名以内とする。
公式試合において使用するユニフォームは、「ユニフォーム規程」による。
1 競技領域脇に用意されたベンチには、第 7 条第 1 項および第 2 項に定める届け出を行った選手及びチームスタッフのうち、当該試合のエントリー選手(4 名以上 6 名以
内)、監督及びコーチが着席できる。
2 前項に違反する行為は、主審により排除されるものとし、試合終了後に主審から報告を受けた T リーグにより処分を決定される。
1 公式試合を担当する審判員は、T リーグが、T リーグ規約第 90 条に基づいて協会から指名された審判員の中から選定し、協会のルール審判委員会に対し、当該審判員の派遣を依頼する。
2 審判員は、T リーグが定める時刻までにアリーナに到着しなければならない。
3 審判員の手当等は次のとおりとする。
・手当:理事会の決定により別に定める。
・交通費・宿泊費:T リーグの「旅費規程」による。
T リーグは、次のアクレディテーションカード(AD 証)を発行し、AD 証を所有する者の通行可能エリアを指定する。
(1) OFFICIAL
(2) TEAM
(3) VIP
(4) PRESS
(6) その他Tリーグが指定したもの
1 入場料金は、T リーグが設定する。
2 入場料金は、ビジターチームの観客に対してもホームチームの観客と平等の条件で設定されなければならない。ただし、ホームチームのファンクラブ会員または年間指定席券購入者に対する割引その他合理的理由がある場合にはこの限りではない。
3 大人の有料入場者が同伴する小学生未満の幼児の入場料金は無料とする。ただし、有料入場者 1 名につき 1 名に限る。
4 入場券の販売は、売り切れにならない限りその試合の第 3 マッチ開始 10 分後まで行う。
1 試合の出場チームは、Tリーグの指定する時刻までに、Tリーグが指定する選球場において、T リーグが用意した試合球の中から各 20 球を選定する。
2 T リーグの試合は、マルチボールシステムにて行う。
ラケットの検査は、T リーグの指定する時刻までに、T リーグが指定する場所において行う。
公式試合は、T リーグにより決定された日程に従い開催される。
1 試合の運営にあたっては、公式試合の主管者が一切の責任を負う。
2 出場チームの実行委員は、前項による公式試合の主管者による試合の運営が円滑に進行できるよう、協力しなければならない。
1 マッチコミッショナーは、理事会が承認した後、チェアマンが任命し、公式試合に派遣される。
2 マッチコミッショナーは、T リーグ規約第 46 条に定める事項を遵守しなければならない。
3 公式試合の主管者は、競技領域及び観客席の全体を見渡すことができる場所にマッチコミッショナー席を設置しなければならない。
4 マッチコミッショナーの手当等は以下のとおりとする。
・手当:理事会の決定により別に定める。
・交通費・宿泊費:T リーグの「旅費規程」による
1 試合の中止は、主審が、マッチコミッショナー、ホームチームの実行委員及びビジターチームの実行委員(または T リーグ規約第 39 条第 4 項に基づく代理人)の意見を参考の上決定する。ただし、主審が到着する前にやむを得ない事情により試合を中止する場合は、マッチコミッショナー及びホームチームの実行委員が協議の上決定する。
2 主審が試合の中断を決定した場合、マッチコミッショナー、ホームチーム及びビジターチームの両実行委員は、試合を再開することができるよう最善の努力をしなければならない。
1 いずれのチームも、予め定められた試合開始時刻を厳守しなければならない。
2 不可抗力またはテレビもしくはラジオの同時中継放送の都合により試合開始時刻を遅らせる場合は、主審及びマッチコミッショナーの事前の承認を得なければならない。ただし、テレビもしくはラジオの放送の都合による遅延は 5 分以内に限る。
3 いずれか一方のチームが試合開始時刻にアリーナに到着しない場合、相手チームは、 45 分間待機しなければならない。
4 第 2 マッチ終了後のハーフタイムは、原則として 15 分を確保するものとする。ただ
し、テレビ中継の関係等で 15 分を確保することが困難な場合には、当該試合の主管者が T リーグに事前に申請し、承認を得るものとする。
1 双方のチームは、リーグの指定する期限までに、所定の用紙に必要事項を記入し、全選手の選手証を当該試合の運営担当に提出し、当該試合のメンバーのエントリーを完了しなければならない。
2 エントリー完了後から試合開始時刻までの間における選手の変更は、練習中の負傷又は急病等やむを得ない事情があり、かつ、主審及びマッチコミッショナーの承認を得た場合に限り認められる。マッチコミッショナーは、承認後、相手チーム及び T リーグに速やかに連絡しなければならない。
1 開催不能または中止となり、T リーグ規約第 48 条の規定に基づき当該試合の取り扱いが決定した場合、試合の出場及び取り扱いについては、次の各号に定める。
(1) 再試合の場合、中止となった試合は記録されない。
(2) 中止時点から試合を再開する場合は、中止時点までの記録を継承した上で再開試合を行い、当該再開試合が終了し試合が成立した時点で記録される。
(3) 中止時点で試合が成立した場合は、当該試合が記録される。
入場料金の払い戻しは、原則として次の各号の場合に行う。
(1) 試合が不可抗力により開催不能または中止となった場合
(2) 試合前に、いずれかのチームの責めに帰すべき事由により試合開催が不可能となった場合
公式試合の主管者は、試合実施を円滑に進行するため、次の各号の補助係員をおき、必要な業務を行わせる。
(1) 場内外の警備・案内係員
(2) 場内放送要員
(3) ボールパーソン
(4) 公式記録員
公式試合の主管者及び T リーグチームは、T リーグによる公式映像作成及び公衆送信権を保有する事業者による中継映像制作に関し、試合中及び前後に制作事業者が円滑に業務を行うため、以下の各号に定める事項について T リーグの指示を遵守し協力しなければならない。
(1) アリーナへの撮影機材の搬入搬出、設営撤去及び撮影中における安全の確保。
(2) 撮影上立ち入りが必要な競技関連エリアへの立ち入り許可
(3) 試合中及び試合前後の選手、監督、チームスタッフ等の撮影、インタビュー及びこれらを行うための十分な場所の確保
(4) メンバー表、公式記録等の配付など試合情報の速やかな伝達
1 取材メディア関係者は、原則として、試合開始前の T リーグが定めた時刻から試合終了時までは、メンバー表に記載された選手及びチームスタッフの取材は行わないものとする。ただし、次項第(4)号の取材として T リーグが別途定めた時間についてはこの限りではない。
2 試合における取材メディア対応は次のとおりとする。
(1) 公式試合の主催者は、フォトグラファー、TV クルーによる撮影およびペン記者の取材場所を指定する。
(2) 公式試合の主催者は、記者室及びカメラマン室を設ける。ただし、試合を開催するアリーナの構造上これらを設けることができない場合には、記者用のスペースを区切って設けるなど、記者室及びカメラマン室を設けることに変わる措置を講じることにより対処することができる。
(3) 公式試合の主管者は、両チームから受領したメンバー表を T リーグが指定する時刻までに取材メディアに配布する。
(4) 各マッチ終了後、当該マッチに出場した両チームの選手は、公式試合の主管者が設けた場所(ミックスゾーン)で取材対応を行わなければならない。
(5) チームマッチ終了後、対戦した両チームの監督は、公式試合の主管者が設けた場所で取材対応を行わなければならない。
1 記録員は、所定の公式記録用紙により、試合記録を作成し、チームマッチ終了後、内容確認のためマッチコミッショナー、審判長及び両チームの監督の署名を受けた後、速やかに取材メディア関係者等に配布する。
2 マッチコミッショナーは、公式記録の原本を速やかに T リーグ事務局に提出しなければならない。
3 入場者数とは、以下の各号に該当する者の合計をいう。
(1) 入場口から来場した観客で以下に該当する者イ 入場券を保有している者
ロ 入場券を保有していない未就学児童
(2) 入場口以外から来場した観客で、以下に該当する者イ 車いす観戦者及びその付添人
ロ VIP 席の観客
4 入場者数は、原則として入場時にカウンター等を用いて算定するものとし、入場券の販売枚数や半券の数によって算定してはならない。
公式試合の主管者は、試合の実施または運営に関し問題が生じた場合、試合終了後すみやかに所定の様式に必要事項を記載し、T リーグに提出しなければならない。
本規程の改正は、理事会の承認によりこれを行う。
附則
本規程は、平成 30 年 7 月 1 日より施行する。
T リーグ出場選手規程
この規程は、T リーグ規約第 29 条第 4 項及び第 31 条に基づき、T リーグの出場選手の出場資格等について定め、もって「世界一の卓球リーグを実現する」という T リーグの理念の実現に資することを目的とする。
T リーグにおいて、選手を、過去の実績等に応じて以下のとおりのランクに区分する。
(1) S ランク
以下の要件のいずれかを満たすものを S ランク選手とする。
① 当該シーズンの開幕日が属する年の 2 年前の 1 月 1 日以降、世界ランキング 10位以内にランクされた者
② 当該シーズンの開幕日が属する年の 4 年前の 1 月 1 日以降に開催されたオリンピ
ック又は世界選手権において、シングルス 3 位以内の成績を修めた者。
③ 当該シーズンの開幕日が属する年の 4 年前の 1 月 1 日以降に開催されたオリンピック又は世界選手権において、団体戦優勝の成績を修めた者
(2) AAA ランク
以下の要件のいずれかを満たす選手を、AAA ランク選手とする。
① 当該シーズンの開幕日が属する年の 2 年前の 1 月 1 日以降、世界ランキング 20位以内にランクされた者
② 当該シーズンの開幕日が属する年の 4 年前の 1 月 1 日以降に開催されたオリンピ
ック又は世界選手権において、シングルスベスト 8 以内の成績を修めた者。
(3) AA ランク
以下の要件のいずれかを満たす選手を、AA ランク選手とする。
① 当該シーズンの開幕日が属する年の 2 年前の 1 月 1 日以降、世界ランキング 50位以内にランクされた者
② 当該シーズンの開幕日が属する年の 2 年前の 1 月 1 日以降に開催された日本選手
権において、ベスト 16 以内の成績を修めた者
(4) A ランク
S ランクないし AA ランクの要件には該当しないが、AA ランクの選手と対等に対戦できる実力があると認められる者
2 シーズンの途中において上位のランクの要件を満たすに至った者については、当該要件を満たした日以降、当該上位のランクに該当する選手として区分する。
1 T リーグチームは、S ランク以上の選手が 1 名以上、AAA ランクの選手が 1 名以上を含む選手により構成されなければならない。
2 T リーグチームは、リーグ戦の 8 チームマッチ以上に S ランクの選手を出場させなければならない。
3 T リーグチームは、リーグ戦 4 チームマッチ以上出場する選手が 6 名以上となるようにしなければならない。
T リーグチームは、リーグ戦及びポストシーズンの全てのチームマッチに、S ランクの選手またはAAA ランクの選手を必ず 1 名以上出場させなければならない。
2 1 チームマッチにおいて、各 T リーグチームが出場させることができる A ランク選手の人数は 2 名までとする。
3 1 チームマッチにおいて、各 T リーグチームは、日本国籍を有する選手を 1 名以上出場させなければならない。
4 T リーグチームがポストシーズンに進出した場合、当該チームにおけるベストオーダーで臨まなければならない。
1 T リーグチームは、シーズンの開幕日において第 3 条第 1 項の要件を充足できない場合には、当該シーズンの開幕日までに、T リーグに対し、同条項の要件を充足できない理由及び当該要件を可及的速やかに充足させるための対応策を記載した書面を提出するとともに、同条項の要件を速やかに充足させるように対処しなければならない。
2 T リーグチームは、シーズンの途中で第 3 条第1項の要件を充足できなくなった場合には、T リーグに対し、直ちに、同条項の要件を充足できなくなった理由及び当該要件を可及的速やかに充足させるための対応策を記載した書面を提出するとともに、同条項の要件を充足できなくなった日から 1 か月以内に充足させるように対処しなければならない。
3 T リーグチームは、レギュラーシーズンの各チームマッチにおいて、S ランクの選手または AAA ランクの選手のいずれも出場させることができず第 4 条第 1 項を充足できない場合には、当該チームマッチの開始前までに、その理由を説明する書面とともに、診断書等その裏付けとなる資料を提出しなければならない。
本規程に違反した場合の制裁は、以下のとおりとする。
(1) T リーグチームが、リーグ戦の開幕日からリーグ戦の最終日までの期間において、第
3条第1項の要件を充足できなかった場合(リーグ戦の途中で第3条第1項の要件を充足できない状況となった場合においては、第3条第1項の要件を充足できなくなった日から 1 か月以内に同要件を充足できなかった場合)には、当該Tリーグチームに対し、
3,000 万円以下の制裁金及び勝点 10 減点の制裁を科す。ただし、前条第1項及び第2項の規定に基づいてTリーグチームが提出した書面により、当該要件を満たせなかったことにつきやむを得ない事由によるものとTリーグが認定した場合には、制裁の適用を免除することができる。
(2) T リーグチームが、第 3 条第 2 項に違反した場合には、当該Tリーグチームに対し、 1,000 万円以下の制裁金を科す。
(3) T リーグチームが、第 3 条第第 3 項の規定に違反した場合には、同条項に規定する試合数に対する不足する延べ試合数 1 試合あたり 300 万円以下の制裁金を科す。
(4) Tリーグチームが、個別のチームマッチにおいて、第4条第1項ないし 3 項の規定を充足することができない場合には、当該Tリーグチームに対し、1 試合当たり勝点 3 減点の制裁を科す。ただし、前条第3項の規定に基づいてTリーグチームが事前に説明した書面により、当該要件を満たせなかったことにつきやむを得ない事由によるものとTリーグが認定した場合には、制裁の適用を免除することができる。
(5) Tリーグチームが、個別のチームマッチにおいて、第4条第 2 及び 3 項の規定を充足することができない場合も、前号と同様とする。
本規程の改正は、理事会の承認により、これを行う。
附則
本規程は、平成 30 年 7 月 1 日から施行する。
T リーグ競技規則
本規則は、T リーグにおいて行われるチームマッチ(T リーグチームが対戦する試合を意味する。)について、国際卓球連盟(ITTF)及び日本卓球協会(JTTA)が定める競技規則と異なる取り扱いをするものにつき定めるものである。
1 T リーグにおけるチームマッチの方式は、4 試合方式(3 シングルス 1 ダブルス)とし、3 マッチを先取したチームの勝利とする。
2 第 4 マッチを終了した時点でマッチカウントが2対2の同点の場合、シングルス 1 マッチの延長マッチを行う。
3 第3マッチを終了した時点で、一方のチームが3マッチを先取した場合でも、第4マッチを実施する。
競技の順序は、以下のとおりとする。
(1) | 第 1 マッチ | ダブルス |
(2) | 第 2 マッチ | シングルス |
(3) | 第 3 マッチ | シングルス |
(4) | 第 4 マッチ | シングルス |
(5) | 延長マッチ | シングルス |
1 第 1 マッチで行うダブルスは、3 ゲーム制とする。
2 第 2 マッチから第 4 マッチまでのシングルスは、5 ゲーム制とする。
3 延長マッチは、1 ゲーム制とする。
1 1 ゲームの勝敗は、11 ポイントを先取した選手または組を勝ちとする。ただし、両方の選手または組の得点がともに 10 ポイントに達した後は、2 ポイント差とした競技者または組を勝ちとする。
2 第 1 マッチないし第 4 マッチにおいて、最終ゲームは、6 ポイントオールから開始する。
1 各チームは、1 つのチームマッチに 4 名以上の選手を出場させなければならない。
2 1 つのチームマッチの出場選手として登録できる選手数は、4 名以上 6 名以下とする。
3 連続する 2 つのマッチに同一の選手を出場させることはできない。ただし、延長マッチが行われる場合には、第 4 マッチに出場した選手が延長マッチに出場することも可とする。
3 1 つのチームマッチにおいて、1 人の選手が出場できるマッチ数は 2 を上限とする。
ベンチに着席できる者及びその人数は、以下のとおりとする。
(1) 第 5 条第 2 項により出場選手として登録された選手 4 名以上 6 名以下
(2) 監督 1 名
(3) コーチ 1 名
1 リーグ戦の順位は、レギュラーシーズンが終了した時点で、シーズンにおける勝点の合計が多いチームを上位とし、順位を決定する。
2 リーグ戦における勝点が同点となったチームが複数生じた場合は、当該チームの順位の決定方法は、以下のとおりとする。
(1) 得失マッチ数差
(2) 得失ゲーム数差
(3) 得失ポイント差
(4) 当該チーム同士の対戦成績
1 チームマッチの勝利チームに勝ち点 3 を与える。なお、チームマッチに 4 対 0 で勝利
したチームには、さらに勝ち点 1 を付加し、合計で勝ち点 4 を与える。
2 チームマッチに 2 対 3 で敗戦したチームには、勝ち点 1 を与える。
T リーグのチームマッチは、複数の試合球を用いるマルチボールシステムにより行う。
1 サーバーは、前のプレーについて主審が得点をコールしてから 20 秒以内にサービスを開始しなければならない。
2 サーバーが前項の規定に違反した場合、主審は、当該選手に警告を与える。警告を受けた選手が再度前項の規定に違反した場合には、レシーバーに 1 点が与えられることとし、以後も同様とする。
本規則に定めのない事項及び本規則と抵触しない事項については、JTTA が定める「日本卓球ルール」を適用する。
本規程の改正は、理事会の承認により、これを行う。
附則
この規則は、平成 30 年 7 月 1 日から施行する。
T リーグ ユニフォーム規程
本規程は、T リーグ規約第 37 条の規定に基づき、公式試合におけるユニフォームに関する事項について定める。
本規程においてユニフォームとは、シャツ、パンツまたはスコート(以下総称して
「パンツ等」という。)、ウォームアップウェア等選手が身に付けるものをいう。
T リーグチームは、使用するユニフォームに関し、事前に「ユニフォーム使用計画」を提出することにより T リーグの承認を得なければならない。
T リーグチームは、チームマッチにおいて、その所属チームの選手に、T リーグの要求する事項の記載された「ユニフォーム使用計画」に定めるユニフォームを使用させなければならない。
T リーグチームは、 1st カラーユニフォーム(主にホームゲームで着用)と 2nd カラーユニフォーム(主にアウェーゲームで着用)の 2 種類を最低限用意することとする。
2 1st カラーユニフォーム、2nd カラーユニフォームおよび全ての試合用ユニフォームの主たる色には、白色を使用することはできないこととする。
選手番号はT リーグの定める期限までに T リーグに登録しなければならず、シーズン途中の変更は認めないものとする。
2 ユニフォームには選手番号が以下のように表示されていなければならない。 (1)表示場所::背中1か所
(2)サイズ:高さ 25~35cm の間
シャツ背面には、選手名が以下のように表示されていなければならない。
・場 所:選手番号上部または下部
・サイズ:1文字の高さを 7.5cm 以下
2 選手名の表示を選手名または通称以外にて行うことを希望する場合は、事前に T リーグに申請し、承認を得なければならない。
シャツの右袖上腕部には、T リーグが大会に応じて指定するマークを1点つけなければならない。
2 T リーグ年間優勝チームは、優勝の翌シーズンの間は、前項の指定するマークに代えて、T リーグ指定の「T リーグチャンピオンマーク」をつけなければならない。
ユニフォームのメーカー名またはメーカーマークの表示場所およびサイズは、それぞれ以下のとおりとする。
(1)シャツ前部
・場 所:胸部右上1か所
・サイズ:100 ㎠ 以下 (2)パンツ等前部
・場 所:左下 1 か所
・サイズ:80 ㎠ 以下
2 ウォームアップウェアのメーカー名またはメーカーマークの表示場所およびサイズは、それぞれ以下のとおりとする。
(1)ジャケット前部
・場 所:胸部右上 1 か所
・サイズ:100 ㎠ 以下 (2)パンツ等前面
・場 所:左上 1 か所
・サイズ:80 ㎠ 以下
T リーグチームは、T リーグに許諾された場所に限り、ユニフォーム及びウォームアップウェアにスポンサー等の第三者のための広告を表示することができる。この場合、当該第三者の名称および商品名等を、事前に所定の様式により T リーグに届け出なければならない。
2 前項に基づきユニフォームに表示する広告は、以下のとおりとする。 (1)シャツ前面
・場 所:胸部 1 か所
・サイズ:300 ㎠ 以下 (2)シャツ背面
・場 所:選手番号上部 1 か所
・サイズ:200 ㎠ 以下 (3)シャツ左袖
・場 所:任意の場所に 1 か所
・サイズ:50 ㎠ 以下 (4)パンツ等前面
・場 所:上部左右各1か所
・サイズ:80 ㎠ 以下
3 第 1 項に基づきウォームアップウェアに表示する広告は、以下のとおりとする。 (1)ジャケット前面
・場 所:胸部左右各 1 か所(計 2 か所)
・サイズ:100 ㎠ 以下 (2)ジャケット背面
・場 所:背面上部 1 か所
・サイズ:200 ㎠ 以下 (3)ジャケット左袖
・場 所:任意の場所に 1 か所
・サイズ:50 ㎠ 以下 (4)パンツ等前面
・場 所:前面右上部及び左下部に各 1 か所(計 2 か所)
・サイズ:80 ㎠ 以下
4 ユニフォームに T リーグが指定するキャンペーンマークその他の広告以外のものを表示する場合にも、原則として前項のサイズによるものとする。
5 T リーグチームは、T リーグが承諾した場合に限り、第 2 項及び第 3 項と異なる場所及びサイズの広告を表示することができる。
T リーグチームのユニフォーム及びウォームアップウェアには、リーグのスポンサー等の第三者のための広告を表示する
2 前項に基づきユニフォームに表示するリーグの広告は、以下のとおりとする。 (1)シャツ背面
・場 所:最上部又は選手番号下部のいずれか 1 か所
・サイズ:150 ㎠ 以下 (2)パンツ前面
・場 所:右下部1か所
・サイズ:80 ㎠ 以下
3 第 1 項に基づきウォームアップウェアに表示するリーグの広告は、以下のとおりとする。
(1)ジャケット背面
・場 所:最上部又は最下部のいずれか 1 か所
・サイズ:150 ㎠ 以下 (2)パンツ前面
・場 所:右下部1か所
・サイズ:80 ㎠ 以下
シャツには、以下のものを表示することができる。
(1)ホームタウン名または活動区域を表示することができる。
ホームタウンもしくは活動区域の自治体を主体とするスローガン・キャッチフレーズ、周年事業のイベント表記等、T リーグに事前申請、承認された場合のみ表示可能とす る。ただし、主たる目的に商業的理由を持たないものに限る。表示する場合は「表示面積(50 ㎠以下)の1/3以下」とし、ホームタウン・活動区域の表示サイズを超えてはならない。
・場 所:右袖1か所
・サイズ:50 ㎠ 以下の1/3以下
(2)ユニフォーム及びウォームアップウェアの前面胸部左上部1か所に、チームエンブレムを表示することができる。ただし、大きさは 100 ㎠ 以下とする
(3)優勝回数に相当する個数の星印を表示することができる
2 シャツには、以下の各号の試合関連情報を表示することができる。ただし、場所はシャ ツ前面の胸の位置で、サイズは 50 ㎠以下とし、1文字の高さは 2cm を超えてはならない。
(1)開催日
(2)対戦カード (3)アリーナ名
(4)前各号のほか、T リーグの承認を得た事項
T リーグチームは、所定の様式により T リーグに申請し、その承認を得た場合、「ユニフォーム使用計画」に定めるユニフォームとは異なる記念ユニフォーム等を使用することができる。ただし、当該記念ユニフォーム等は本規程に従ったものに限る。
本規程の改正は、理事会の承認により、これを行う。
本規程は、平成 30 年 7 月 1 日から施行する。
入会金及び会費規程
この規程は、公益社団法人Tリーグ(以下「Tリーグ」という)定款第7条の規定に基づく入会金および会費に関する事項について定める。
正会員の入会金および年会費は、次のとおりとする。
(1) Tプレミアリーグ会員(以下「Tプレミア会員」という。)入会金 20,000,000 円
年会費 15,000,000 円
1 入会金及び会費は、Tリーグが発行する納付通知書により、次の期限までに納入しなければならない。
(1)入会金
Tプレミア会員は、当該会員承認の日から1か月以内に入会金を納入しなければならない。
(2)会費
Tプレミア会員は、シーズン毎に年会費を、当該シーズンの 8 月末までに納入しなければならない。
2 入会金及び会費は、Tリーグが指定する口座に振り込み送金する方法により支払うものとする。
3 T リーグ会員が、第 1 項に規定する期限までに入会金及び年会費を納入しなかったときは、納入期限の翌日から支払いを完了するまで年 5%の割合による遅延損害金を支払わなければならないほか、制裁規程による制裁の対象となりうる。
この規程の改廃は、社員総会の決議によらなければならない。
(附 則) この規程は、公益認定を受けた日から施行する。
裁定委員会規程
本規程は、「Tリーグ規約」第 103 条に基づき、裁定委員会の運営に関する事項について定める。
1 裁定委員会の会議は、委員長が招集する。
2 裁定委員会は、委員長および1名以上の委員の出席がなければ、会議を開き、または議決をすることができない。
3 裁定委員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
裁定委員会の審理は、非公開とする。ただし、裁定委員会は、審理の公正が害されるおそれがなく、かつ、相当の理由があると認めるときは、関係者の傍聴を許すことができる。
1 裁定の申立を行う者(以下「申立人」という)は、裁定委員会に対し、次の書類を提出しなければならない。
(1) 裁定申立書
(2) 申立人の主張を裏付ける書証がある場合は、その原本または写し
(3) 代理人により申立を行う場合は、委任状
2 前項第1号の裁定申立書には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 当事者の氏名または名称(法人の場合は代表者も記載する)および住所
(2) 代理人に代理させる場合は、代理人の氏名および住所
(3) 裁定の申立の趣旨
(4) 裁定の申立の理由および立証方法
3 申立の手数料は1件につき金 10 万円とし、申立と同時にTリーグに納付しなければならない。申立の手数料は、いかなる事由があっても返金しない。
1 裁定委員会は、前条の規定に適合する裁定の申立があったときは、これを受理するとともに、申立の相手方(以下「被申立人」という)に対し、その旨を通知する。
2 前項の通知には、裁定申立書1部を添付しなければならない。
1 被申立人は、前条の通知が到達した日から 30 日以内に、裁定委員会に対し、次の書類を提出して答弁することができる。
(1) 答弁書
(2) 答弁の理由を裏付ける書証がある場合は、その書証の原本または写し
(3) 代理人により答弁を行う場合は、委任状
2 前項第1号の答弁書には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 当事者の氏名または名称(法人の場合は代表者も記載する)および住所
(2) 代理人に代理させる場合は、代理人の氏名および住所
(3) 答弁の趣旨
(4) 答弁の理由および立証方法
3 裁定委員会は、前2項の規定に適合する答弁があったときは、これを受理するとともに、申立人に対し、その旨を通知する。
4 前項の通知には、答弁書1部を添付しなければならない。
5 裁定委員会は、第1項に定める期間内に被申立人から答弁書が提出されなかった場合には、申立人の主張を認める裁定を行うことができる。
本規程により申立人または被申立人が提出する書類の部数は、委任状を除き3部(原本を提出するときは、その写しを含めて3部)とする。ただし、当事者が3名以上のときは、当事者1名につき1部増加する。
申立人は、被申立人に対し裁定申立の通知が発信された後においては、裁定委員会の承認を得なければ、申立の内容を変更することができない。
当事者が裁定委員会に対して提出する書面が外国語で記載されている場合には、日本語の訳文を添付しなければならない。
弁護士および裁定委員会が承認した者以外の者は、申立人または被申立人の代理人となることができない。
裁定委員会は、申立の審理のために必要と認めたときは、第三者の証言もしくは鑑定人の鑑定を求め、または資料の提出を命じることができる。
前条の調査に要する費用は、原則として当事者が負担するものとする。
裁定委員会は、申立の内容につき調査・審理した上、次の事項を記載し、委員長および審理に参加した委員が署名押印した裁定書を作成し、これをチェアマンに提出しなければならない。
(1) 当事者の氏名または名称(法人の場合は代表者も記載する)および住所
(2) 代理人があるときは、その氏名および住所
(3) 主文(裁定委員会の判断の結論)
(4) 判断の理由
(5) 裁定書の作成年月日
2 前項の裁定書には、申立手数料およびその他の費用を負担する当事者およびその割合を記載しなければならない。
1 申立後当事者が和解した場合において、裁定委員会がその和解の内容を相当と認めたときは、その和解の内容を裁定書に記載する。
2 前条第1項第(1)号、第(2)号および第(5)号ならびに第2項の規定は、前項の場合に準用する。
委員に対する交通費・宿泊費は、「旅費規程」第 3 条第1項の基準に基づき支給する。
裁定委員会は、裁定委員会の会議その他運営に関する細則を定めることができる。
本規程の改正は、理事会の決議に基づきこれを行うものとする。附則
本規程は、平成 30 年 7 月1日から施行する。
制裁規程
1 チェアマンは、T リーグチームまたは T リーグチームに所属する個人(選手、監督、コーチ、役員その他の関係者を含む。以下同じ)が、本規約または本規約に付随する諸規程に違反したときは、違反の内容及び程度に応じて、次条に規定する制裁を科すことができる。
2 チェアマンは、前項の制裁を科すに際し、自ら、または裁定委員会もしくは関連する専門委員会に委任して、事実関係の調査を行うことができる。
3 前項の調査の対象となった T リーグチームまたは T リーグチームに所属する個人は、当該調査に協力しなければならない。
1 T リーグチームに対する制裁の種類は次の通りとし、これらの制裁を併科することができる。
(1)けん責 始末書をとり、将来を戒める。
(2)制裁金 1件につき、5,000 万円以下の制裁金を科す
(3)分配金の減額・保留 T リーグから配分される金銭の減額・保留
(4)勝点の減 リーグ戦の勝点を1件につき 10 点を限度として減ずる
(5)試合の没収 マッチカウントを 3 対 0 として試合を没収する。
(6)一部観客席の閉鎖 一部の観客席を閉鎖し、そこには観客を入場させない
(7)無観客試合の開催 入場者のいない試合を開催させる
(8)出場資格停止 次年度のリーグ戦への出場資格を停止する
(9)除名 T リーグから除名する(ただし、総会において正会員現在数の4分の3以上の多数による議決を要する。)
2 T リーグチームに所属する個人に対する制裁の種類は次のとおりとし、これらの制裁を併科することができる。
(1)けん責 始末書をとり、将来を戒める。
(2)制裁金 1件につき 5,000 万円以下の制裁金を科す
(3)出場の資格停止 無期限または違反行為1件につき1年以内の期限を付して公式試合への出場権を剥奪する
(4)公式試合に関わる職務停止 一定期間、無期限または永久的な公式試合に関わる職務の全部または一部の停止
(5)除名 T リーグから除名し、T リーグ選手登録を抹消する
チェアマンは、前2条による制裁の種類及び内容に監視、裁定委員会に諮問し、その答申に基づき制裁を決定する。
1 制裁金は、チェアマンによる制裁金の決定後 30 日以内に、T リーグの指定する方法により納付しなければならない。
2 納付された制裁金は、理事会が決定する方法により、T リーグ全体の利益のために使用される。
同時に複数の違反行為が制裁金の対象となったときは、各々について定められた制裁金の合算額をもって制裁金の金額とする。
他の者をして、違反行為を行わせたT リーグチームまたはT リーグチームに所属する個人には、自ら違反行為を行った場合と同様の制裁を科すものとする。
T リーグチームに所属する個人が違反行為を行った場合には、その個人に対して制裁を科すほか、その個人が所属する T リーグチームに対しても制裁を科すことができる。ただし、当該T リーグチームに過失がなかったときはこの限りではない。
同種の違反行為を重ねて行ったときは、その違反行為について定められた制裁金の金額の2倍以下の範囲内において、制裁金の金額を加重することができる。
1 違反行為が行われた場合においても、その情状において酌量すべき事情があるときは、その制裁金の金額を減額することができる。
2 前条により加重すべき場合においても、なお前項の規定を適用することができる。第2節 制裁金
次の各号のいずれかに該当する場合は、5,000 万円以下の制裁金を科す。
(1)T リーグ規約第 32 条(不正行為への関与の禁止)に、T リーグチームが違反した場合
(2)同第 39 条(公式試合主催者及び T リーグチームの責任)各項の義務を怠り、選
手、チームスタッフ、実行委員、運営担当、広報担当、審判員または観客等を死傷させた場合
次の各号のいずれかに該当する場合は、3,000 万円以下の制裁金を科す。
(1)同第 20 条(役職員等の禁止事項)第2項に違反した場合
(2)同第 30 条(参加義務等)第1項に違反した場合
(3)同第 32 条(不正行為への関与の禁止)に、個人が違反した場合
(4)同第 36 条(出場資格)第1項に違反した場合
(5)同第 70 条(禁止事項)各項に違反した場合
(6)出場選手規程第 3 条第 1 項に違反した場合
次の各号のいずれかに該当する場合は、2,000 万円以下の制裁金を科す。
(1)T リーグ規約第 3 条(遵守義務)第3項に違反した場合。
(2)同第 18 条(T リーグチーム運営法人の健全経営)第1項に違反した場合
(3)同第 19 条(T リーグチームの株主)第2項から第3項まで及び第6項のいずれかに違反した場合
(4)同第 24 条(アリーナの維持)に違反した場合
(5)同第 27 条(広告看板等の設置)各項に違反した場合
(6)同第 30 条(参加義務等)第2項に違反した場合
(7)同第 39 条(公式試合の主管者及び T リーグチームの責任に違反した場合(第 10 条第(2)号に該当する場合を除く)
(8)同第 43 条(試合日程の遵守)に違反した場合
(9)同第 52 条(有料試合の開催)各項に違反した場合
(10)同第 53 条(外国チームとの試合等)に違反した場合
(12)同第 73 条(選手契約およびアマチュア選手誓約)第2項に違反した場合
(13)本規程第 1 条(チェアマンによる制裁および調査)第3項に違反した場合
次の各号のいずれかに該当する場合は、1,000 万円以下の制裁金を科す。
(1)T リーグ規約第 3 条(遵守義務)第4項、第5項または第6項に違反した場合
(2)同第 18 条(T リーグチームの健全経営)第3項に違反した場合
(3)同第 20 条(役職員等の禁止事項)第1項に違反した場合
(4)同第 37 条(ユニフォーム)に違反した場合
(5) 出場選手規程第 3 条第 2 項に違反した場合
次の各号のいずれかに該当する場合は、500 万円以下の制裁金を科す。
(1)T リーグ規約第 15 条(入会金及び会費)に違反し、指定の期日までに入会金または年会費を支払わなかった場合
(2)同第 18 条(T リーグチームの健全経営)第2項に違反した場合
(3)同第 36 条(出場資格)第2項に違反した場合
出場選手規程第 3 条第第 3 項の規定に違反した場合には、同条項に規定する試合数に
対する不足する延べ試合数 1 試合あたり 300 万円の制裁金を科す。
T リーグ規約第 3 条(遵守義務)第2項に違反し、刑罰法規に抵触する行為を行った場合の制裁金は、次の各号のとおりとする。
(1)生命・身体に対する行為 5,000 万円以下
(2)公益に対する行為 3,000 万円以下
(3)名誉・財産に対する行為 2,000 万円以下
本規約の改正は、理事会の承認により、これを行う。