Contract
自転車利用環境向上会議全国委員会 規約
(名称)
第1条 本委員会は、自転車利用環境向上会議全国委員会(以下「全国委員会」という。)と称する。
(目的)
第2条 全国委員会は、開催都市との連携による自転車利用環境向上会議の開催を通じ、全国の都市や地域の自転車利用環境向上に関する施策の研究、知識の普及啓発、その他の自転車の活用推進に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 全国委員会は、前条の目的を達成するために次の各号の事業を行う。
(1)自転車利用環境向上会議の企画
(2)自転車利用環境向上会議の開催地の決定
(3)自転車利用環境向上会議に関する知見等の継承
(4)自転車利用環境向上会議の目的に資する講演者等の調整
(5)その他この会議の目的達成に必要なこと
(構成)
第4条 全国委員会は、次の各号に該当する者をもって構成する。
(1)自転車利用環境の向上に関する学識者
(2)当該年度の自転車利用環境向上会議の開催都市が指名する者
(3)自転車利用環境向上会議を過去3年間に開催した都市が指名する者
(4)次回以降、自転車利用環境向上会議の開催予定都市が指名する者
(5)その他、第2条の目的の達成に資するNPO代表者、専門家、技術者等
(役員)
第5条 全国委員会には、会長1名、副会長2名、監事2名、幹事若干名の役員をおく。
2 会長は、構成員の互選によるものとする。
3 副会長は、会長が指名するものとする。
4 監事は、会長が推薦し、委員会において選任する。
5 幹事は、会長が推薦し、委員会において選任する。
(役員の職務)
第6条 会長は、全国委員会を代表し、その運営を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 監事は、会議の業務及び会計について監査を行う。
4 幹事は、会長、副会長を補佐し、運営に関わる企画、調整を行う。
(役員の任期)
第7条 会長、副会長の任期は5年とする。但し、再任を妨げない。
2 監事、幹事の任期は2年とする。再任を妨げない。
3 役員は、任期満了の場合は、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(顧問)
第8条 全国委員会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が委嘱する。
3 顧問は、全国委員会の事業の実施に関し、意見を述べることができる。
(総会)
第9条 全国委員会の総会は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 全国委員会の総会は、次の各号に掲げる事項を審議し、議決する。
(1)自転車利用環境向上会議に関する開催計画
(2)全国委員会に関する予算及び決算
(3)実行委員会規約の制定及び改正
(4)前3号に掲げるもののほか、全国委員会に関する重要な事項
3 全国委員会の総会は、構成員の過半数の出席(委任状による出席を含む)がなければ開会し、議決することができない。
4 全国委員会の議事は、出席委員の過半数の同意をもって可決し、可否同数の場合は会長がこれを決する。
(事務局)
第10条 全国委員会に事務局を置く。
2 事務局には事務局長を置く。事務局長は会長が指名するものとする。
(経費)
第11条 第3条の事業に要する経費は、自転車利用環境向上会議の開催都市からの負担金、参加者からの参加費、民間団体等からの賛助金等をもって充てる。
(会計年度)
第12条 この会議の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 事務局は各会計年度の終わりの日から60日以内に出納を整理し、監事の監査を受けるものとする。
(解散)
第13条 全国委員会は、第2条の目的を達成したときは、会長の発意に基づき、総会の議決により解散する。
2 全国委員会の解散にあたり、第3条の事業による残余金等がある場合は、総会の議決を経て全国委員会の目的と類似の目的を有する他の団体等への寄付を行うものとする。
(その他)
第14条 この規約に定めるもののほか、この会議の運営に必要な事項は、会長が定める。
付則第1条 第10条に定める事務局は、当分の間、株式会社xxxコンサルタント内に置くものとする。
付則第2条 開催予定都市が3年以上決定しなかった場合は、第2条の目的を達成したとみなし、会長は第13条に基づく解散を発意するものとする。
付則第3条 本規約は、平成29(2017)年6月10日から施行する。