補償保険(GLTD)
神奈川県医師会 団体契約
所得補償
保険
団体長期障害所得
補償保険(GLTD)
「健康状態に関する告知書」のご案内
・10日未満の短期入院の場合は、告知不要です。
・入院歴の告知対象期間は「過去1年以内」です。
よりご加入しや す い 内容になっています。
お知らせ ・質問項目数は3項目のみで、簡素化しています。
例えば、高血圧の治療を受けている先生においても、過去1年以内に10日以上の入院がなければ、特別な条件を付けずにご加入いただけます。 ※告知対象疾病がある場合を除く
※既に「特定疾病等対象外特約」がセットされているご契約は、継続後契約においても本特約がセットされますので、ご注意ください。
大切な
健康状態の
告知のみ
健康状態に関する
告知のみで加入できます
※健康告知の内容によっては、ご加入をお断りする場合があります。
●初回保険料からご指定の口座より振替させていただきますので、ご加入時に現金を準備いただく必要はありません。
加入手続きは簡単 !
新規加入も継続も簡単、しかも団体だからお得です。
傷害総合保険 に 2023年10月1日以降に保険期間が開始するご契約について、弁護士費用補償の補償内容等の改定を行っています。ご加入の皆さまへ 更新に際し、改定後の内容にてご案内しますので、必ず本パンフレットをご確認ください。
30%
割引
団体割引が 30%適用 されます
●神奈川県医師会団体契約により最高の割引率30%が適用され、個人加入よりもお得です。
20%
返れい
1年間無事故の場合、保険料の20%を
返れいします
●中途脱退の場合、返れい金はありません。
自動継続
前年ご加入されていた方は
「自動継続」ができるため安心です
●内容変更や保険金額の変更を希望されない場合は、手続不要で更新可能です。
●病気で保険金を受け取っても更新時に不利な条件はつきません。
●保険料は、5歳刻みで変更となります。
2024年4月1日午後4時
2025年4月1日午後4時
中途加入は、随時受付しております。
保険期間
団体契約者/公益社団法人 神奈川県医師会 集金事務/神奈川県医師扶助会 引受保険会社/損害保険ジャパン株式会社(幹事) 東京海上日動火災保険株式会社
所得補償保険月払保険料表(保険金のお支払い対象期間1年)
%
30
先生の収入にあわせて最高月額500万円までご加入できます。団体割引
適用
男女共通
保 険料
50万円(5型) | 100万円(10型) | 150万円(15型) | 200万円(20型) | 300万円(30型) |
表 1
支払対象外期間7日プラン
(所得補償保険、保険期間1年、対象期間1年、団体割引30%、職種級別1級、天災危険補償特約・精神障害拡張補償特約セット)
▲
月額保険金額満年齢
500万円(50型)
20〜24歳 | 3,450 | 6,900 | 10,350 | 13,800 | 20,700 | 34,500 |
25〜29歳 | 3,900 | 7,800 | 11,700 | 15,600 | 23,400 | 39,000 |
30〜34歳 | 4,800 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | 28,800 | 48,000 |
35〜39歳 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 |
40〜44歳 | 7,450 | 14,900 | 22,350 | 29,800 | 44,700 | 74,500 |
45〜49歳 | 8,950 | 17,900 | 26,850 | 35,800 | 53,700 | 89,500 |
50〜54歳 | 10,350 | 20,700 | 31,050 | 41,400 | 62,100 | 103,500 |
55〜59歳 | 10,950 | 21,900 | 32,850 | 43,800 | 65,700 | 109,500 |
60〜69歳 | 11,500 | 23,000 | 34,500 | 46,000 | 69,000 | 115,000 |
70〜74歳 | 17,450 | 34,900 | 52,350 | 69,800 | (単位:円) | |
75〜79歳 | 23,500 | 47,000 | 70,500 | 94,000 | ||
80〜89歳 (継続のみ加入) | 36,050 | 記載の金額以外も選べます |
保 険料
表 2
※月額10万円からご加入いただけます。従業員の福利厚生にお役立てください。
1 年を超える長期療養を補償するために
※『代診費用特約(事業主費用補償特約)』にご加入いただく場合もこちらの月払保険料となります。
代診費用特約をセットされる場合も、上記プランと同じ特約がセットされます。
支払対象外期間0日プラン
(所得補償保険、保険期間1年、対象期間1年、団体割引30%、職種級別1級、天災危険補償特約・精神障害拡張補償特約セット)
月額保険金額満年齢
50万円(N5型)
100万円(N10型) 150万円(N15型) 200万円(N20型) 300万円(N30型) 500万円(N50型)
20〜24歳 | 4,250 | 8,500 | 12,750 | 17,000 | 25,500 | 42,500 |
25〜29歳 | 4,700 | 9,400 | 14,100 | 18,800 | 28,200 | 47,000 |
30〜34歳 | 5,750 | 11,500 | 17,250 | 23,000 | 34,500 | 57,500 |
35〜39歳 | 7,000 | 14,000 | 21,000 | 28,000 | 42,000 | 70,000 |
40〜44歳 | 8,600 | 17,200 | 25,800 | 34,400 | 51,600 | 86,000 |
45〜49歳 | 10,100 | 20,200 | 30,300 | 40,400 | 60,600 | 101,000 |
50〜54歳 | 11,700 | 23,400 | 35,100 | 46,800 | 70,200 | 117,000 |
55〜59歳 | 12,350 | 24,700 | 37,050 | 49,400 | 74,100 | 123,500 |
60〜69歳 | 12,950 | 25,900 | 38,850 | 51,800 | 77,700 | 129,500 |
70〜74歳 | 19,800 | 39,600 | 59,400 | 79,200 | (単位:円) | |
75〜79歳 | 26,900 | 53,800 | 80,700 | 107,600 | ||
80〜89歳 (継続のみ加入) | 41,050 | 記載の金額以外も選べます |
※月額10万円からご加入いただけます。従業員の福利厚生にお役立てください。
※『代診費用特約(事業主費用補償特約)』にご加入いただく場合もこちらの月払保険料となります。
代診費用特約をセットされる場合も、上記プランと同じ特約がセットされます。
■保険料表使用上の留意点
●ご契約更新時は、更新後の保険始期日時点での満年齢による保険料となります。年齢区分が変更になると、保険料が変更になります。
●保険料は、保険始期日(中途加入日)時点の満年齢によります。
●年齢は、保険期間の初日現在(中途加入の場合は中途加入日時点)の満年齢とします。
●本保険料表は医師の方を対象としております。ご家族の方、従業員の方(看護師の方など)を対象とした場合は保険料が異なる場合がありますので、パンフレット記載の『お問い合わせ先』までご連絡ください。
●本保険は介護医療保険料控除の対象となります。ただし、傷害による死亡・後遺障害補償特約保険料を除きます。事業主費用補償特約をセットする契約は全額控除対象外となります。(2023年11月現在)
●団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。また、
団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
2
団体長期障害所得補償保険(GLTD)月払保険料表
長期療養をカバーする補償です。
保 険料
団体割引
30
%
適用
3
就業障害373日目から70歳までの
表 長期補償プラン
(団体長期障害所得補償保険、保険期間1年、対象期間70歳まで、
団体割引30%、支払対象外期間372日、天災危険補償特約・精神障害補償特約セット)
※所得補償保険で
「支払対象外期間7日」プランに加入される方はこちらの
月払保険料をご確認ください。
男性用
月額保険金額
10万円 20万円 30万円 50万円 100万円
女性用
月額保険金額
10万円 20万円 30万円 50万円 100万円
満年齢
(1CM型)(2CM型)(3CM型)(5CM型)(10CM型)
満年齢
(1CM型)(2CM型)(3CM型)(5CM型)(10CM型)
25〜29歳
30〜34歳
35〜39歳
40〜44歳
45〜49歳
50〜54歳
55〜59歳
60〜64歳
65〜69歳
1,175
1,281
1,586
2,399
3,622
5,553
7,552
8,249
6,855
2,351
2,562
3,172
4,798
7,244
11,105
15,104
16,498
13,711
3,526
3,844
4,758
7,197
10,865
16,658
22,656
24,747
20,566
5,877
6,406
7,930
11,995
18,109
27,763
37,759
41,245
34,277
11,753
12,812
15,860
23,989
36,218
55,527
75,519
82,491
68,555
25〜29歳
30〜34歳
35〜39歳
40〜44歳
45〜49歳
50〜54歳
55〜59歳
60〜64歳
65〜69歳
1,043
1,377
2,039
3,311
4,902
6,963
8,323
7,824
5,845
2,086
2,754
4,078
6,622
9,804
13,926
16,647
15,649
11,690
3,129
4,131
6,118
9,933
14,706
20,889
24,970
23,473
17,535
5,214
6,885
10,196
16,555
24,511
34,815
41,616
39,121
29,225
10,429
13,769
20,392
33,111
49,021
69,629
83,233
78,243
58,451
記載の金額以外も選べます
(単位:円)
記載の金額以外も選べます
(単位:円)
(注1)満年齢65歳~69歳の方の対象期間は3年間となります。
保 険料
366 70
※所得補償保険で
4 就業障害 日目から 歳までの
「支払対象外期間0日」プランに
表 長期補償プラン
(団体長期障害所得補償保険、保険期間1年、対象期間70歳まで、
団体割引30%、支払対象外期間365日、天災危険補償特約・精神障害補償特約セット)
加入される方はこちらの
月払保険料をご確認ください。
男性用
月額保険金額
10万円 20万円 30万円 50万円 100万円
女性用
月額保険金額
10万円 20万円 30万円 50万円 100万円
満年齢
(1CL型) (2CL型) (3CL型) (5CL型)(10CL型)
満年齢
(1CL型) (2CL型) (3CL型) (5CL型)(10CL型)
25〜29歳
30〜34歳
35〜39歳
40〜44歳
45〜49歳
50〜54歳
55〜59歳
60〜64歳
65〜69歳
1,175
1,281
1,586
2,399
3,622
5,563
7,572
8,279
6,856
2,351
2,562
3,172
4,798
7,244
11,126
15,144
16,558
13,711
3,526
3,844
4,758
7,197
10,866
16,688
22,716
24,838
20,567
5,877
6,406
7,930
11,995
18,109
27,814
37,860
41,396
34,278
11,753
12,812
15,861
23,990
36,219
55,628
75,720
82,792
68,556
25〜29歳
30〜34歳
35〜39歳
40〜44歳
45〜49歳
50〜54歳
55〜59歳
60〜64歳
65〜69歳
1,043
1,377
2,039
3,311
4,912
6,973
8,343
7,854
5,845
2,086
2,754
4,078
6,622
9,824
13,946
16,687
15,709
11,690
3,129
4,131
6,118
9,934
14,737
20,919
25,030
23,563
17,535
5,214
6,885
10,196
16,556
24,561
34,865
41,717
39,272
29,226
10,429
13,769
20,392
33,112
49,122
69,730
83,434
78,544
58,452
記載の金額以外も選べます
(単位:円)
記載の金額以外も選べます
(単位:円)
(注1)満年齢65歳~69歳の方の対象期間は3年間となります。
■保険金額(月額)の設定について
●被保険者(補償の対象者)が(個人立診療所開設者の場合)は、医業収入金額(月額)の、(法人役員・勤務医の場合)は、ご加入直前の12か月における平均月額の範囲内で、健康保険等の公的医療保険制度からの給付額なども考慮のうえ、適切な金額をお決めください。また、他の保険契約等(個人用傷害所得総合保険、所得補償保険、積立所得補償保険、団体長期障害所得補償保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または、共済契約をいいます。)がある場合はご加入時にお申し出ください。
●所得補償保険、代診費用特約のご加入いただける補償限度額は、年齢区分に応じて異なります。満69歳以下:600万円(事業主費用含む)
満70~79歳:200万円(事業主費用含む)満80歳以上: 50万円(事業主費用含む)
●『団体長期障害所得補償保険』のご加入限度額は月額100万円となります。 3
所得補償保険月払保険料表(保険金のお支払い対象期間2年)
保険金お支払い対象期間が「2年」のロング補償もあります。
30
先生の収入にあわせて最高月額500万円までご加入できます。
※現在、対象期間1年にご加入の方が「2年」へご変更の場合は再度、告知が必要となります。
保 険料
支払対象外期間7日プラン
団体割引
%
適用
男女共通
表 5 (所得補償保険、保険期間1年、対象期間2年、団体割引30%、職種級別1級、天災危険補償特約・精神障害拡張補償特約セット)
50万円(T5型) | 100万円(T10型) | 150万円(T15型) | 200万円(T20型) | 300万円(T30型) | 500万円(T50型) |
月額保険金額満年齢
50万円コース
(注1)満79歳までの お引き受けとなります。
(単位:円)
記載の金額以外も選べます
50万円コース
20〜24歳 | 4,050 | 8,100 | 12,150 | 16,200 | 24,300 | 40,500 |
25〜29歳 | 4,750 | 9,500 | 14,250 | 19,000 | 28,500 | 47,500 |
30〜34歳 | 5,950 | 11,900 | 17,850 | 23,800 | 35,700 | 59,500 |
35〜39歳 | 7,800 | 15,600 | 23,400 | 31,200 | 46,800 | 78,000 |
40〜44歳 | 10,050 | 20,100 | 30,150 | 40,200 | 60,300 | 100,500 |
45〜49歳 | 12,150 | 24,300 | 36,450 | 48,600 | 72,900 | 121,500 |
50〜54歳 | 14,350 | 28,700 | 43,050 | 57,400 | 86,100 | 143,500 |
55〜59歳 | 15,400 | 30,800 | 46,200 | 61,600 | 92,400 | 154,000 |
60〜69歳 | 16,350 | 32,700 | 49,050 | 65,400 | 98,100 | 163,500 |
70〜74歳 | 24,500 | 49,000 | 73,500 | 98,000 | ||
75〜79歳 | 32,650 | 65,300 | 97,950 | 130,600 |
※『代診費用特約(事業主費用補償特約)』にご加入いただく場合もこちらの月払保険料となります。
代診費用特約をセットされる場合も、上記プランと同じ特約がセットされます。
50万円(TN5型) | 100万円(TN10型) | 150万円(TN15型) | 200万円(TN20型) | 300万円(TN30型) | 500万円(TN50型) |
20〜24歳 | 5,050 | 10,100 | 15,150 | 20,200 | 30,300 | 50,500 |
25〜29歳 | 5,800 | 11,600 | 17,400 | 23,200 | 34,800 | 58,000 |
30〜34歳 | 7,150 | 14,300 | 21,450 | 28,600 | 42,900 | 71,500 |
35〜39歳 | 9,200 | 18,400 | 27,600 | 36,800 | 55,200 | 92,000 |
40〜44歳 | 11,600 | 23,200 | 34,800 | 46,400 | 69,600 | 116,000 |
45〜49歳 | 14,100 | 28,200 | 42,300 | 56,400 | 84,600 | 141,000 |
50〜54歳 | 16,500 | 33,000 | 49,500 | 66,000 | 99,000 | 165,000 |
55〜59歳 | 17,550 | 35,100 | 52,650 | 70,200 | 105,300 | 175,500 |
60〜69歳 | 18,500 | 37,000 | 55,500 | 74,000 | 111,000 | 185,000 |
70〜74歳 | 27,800 | 55,600 | 83,400 | 111,200 | ||
75〜79歳 | 37,050 | 74,100 | 111,150 | 148,200 |
保 険料
表 6
支払対象外期間0日プラン
(所得補償保険、保険期間1年、対象期間2年、団体割引30%、職種級別1級、天災危険補償特約・精神障害拡張補償特約セット)
月額保険金額満年齢
(単位:円)
(注1)満79歳までの お引き受けとなります。
※『代診費用特約(事業主費用補償特約)』にご加入いただく場合もこちらの月払保険料となります。
代診費用特約をセットされる場合も、上記プランと同じ特約がセットされます。
【44歳 月額保険金額100万円 支払対象外期間0日プラン】
ご加入例
わずかな保険料のご負担で2年補償が可能です。
4
〈保険金のお支払い対象期間2年〉の場合
月払保険料 23,200円
〈保険金のお支払い対象期間1年〉の場合
月払保険料 17,200円
オプションプラン
病気やケガによる就業不能時の
100万円
女性向け妊娠・出産所得補償プラン
公的医療保険対象時のみ
(
)
妊娠補償特約セット所得補償保険
病気やケガによる
就業不能時の補償
30
団体割引
%
適用
7
保 険料
妊娠に伴う身体障害も補償!
公的医療保険の対象となる妊娠、出産、早産または流産によって被った身体障害により就業不能となった場合も補償します!
※公的医療保険の対象となる事例
・重度のつわり(重症妊娠悪阻)、子宮外妊娠、切迫早産、切迫流産、妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)、逆子や前置胎盤、吸引分娩、帝王切開分娩、微弱陣痛、過強陣痛、多胎分娩、前期破水、胎位や胎勢の異常、癒着胎盤、分娩時異常出血 など
※通常分娩は補償対象外です。
支払対象外期間0日プラン
表 (所得補償保険、保険期間1年、対象期間1年、団体割引30%、職種級別1級、
天災危険補償特約・精神障害拡張補償特約・公的医療保険対象時のみ妊娠補償特約セット)
月額保険金額満年齢
10万円(LD1型) 30万円(LD3型) 50万円(LD5型)
20〜24歳 | 890 | 2,670 | 4,450 |
25〜29歳 | 1,010 | 3,030 | 5,050 |
30〜34歳 | 1,230 | 3,690 | 6,150 |
35〜39歳 | 1,450 | 4,350 | 7,250 |
40〜44歳 | 1,740 | 5,220 | 8,700 |
記載の金額以外にも選べます (単位:円)
最高月額50万円までとなります。50万円超の補償をご希望の場合、他のプランと合算できます。
女性プラン50万円+基本プラン50万円にご加入の場合、妊娠を除く病気やケガの場合、合わせて100万円の補償とすることができます。
+
基本プラン
50万円
女性プラン
=
50万円
弁護のちから
(弁護士費用総合補償特約セット傷害総合保険)
保険期間1年 職種級別A級 団体割引30%
弁護士費用補償 | ケガの補償 | |
弁護士費用 (自己負担割合10%) | 法律相談・書類作成費用 (自己負担額1,000円) | 死亡・後遺障害 |
通算300万円限度 | 通算10万円限度 | 10万円 |
+620円(月払保険料)で
追加できます!!
弁護士費用補償においては、加入者ご本人のみご加入いただいた場合、配偶者の方が被った法的トラブルは、補償の対象となりません。
5
神奈川県医師会団体契約のポイント
収入をカバーし、日々の生活や仕事をサポートすることができます。
もしも先生が病気やケガで
働けなくなったら…
)
えます!
1 先生の収入にあわせてご加入できます。
(病気やケガで入院、医師の指示による自宅療養などが対象
このような出費をしっかり支
診療所の維持費 入院費・療養x xxx・xxx お子さまの教育費 ご家族の生活費
病気やケガで働けなくても、月々の出費が止まることはありません。
そのような場合、「所得補償保険」をはじめとする手厚いプランと特約でしっかりサポート。診療所の維持費やご家族の生活費、さらにはお子さまの教育費など
幅広くご活用いただけます。
2 独自の「健康状態に関する告知書」により、ご加入しやすくなっています。
【所得】【団体長期障害所得補償保険(GLTD)】
独自の告知書を導入し、引受条件を緩和しています。※詳細はP11参照
既往症のある先生にとっても、ご加入しやすい制度となっています。
3 充実の補償内容となっています。
【所得】
通算1,000日まで補償します。
●保険金のお支払い対象期間はプランにより1年もしくは2年。初年度加入および継続加入の保険期間を通算して1,000日分保険金を受け取られるまでご契約を継続できます。
【所得】【団体長期障害所得補償保険(GLTD)】
地震・噴火またはこれらによる津波によって被ったケガにより就業不能となった場合も補償します。
6 (注)保険金のお支払方法等重要な事項は、「保険のあらまし」に記載されていますので、必ずご参照ください。
(所得補償保険)
最高月額
ご加入いただける補償限度額は年齢区分に応じて異なります。詳細はP3下欄をご覧ください。
500万円まで
4 団体長期障害所得補償保険
(GLTD)に加入することで 長期の療養にも対応できます。
要
病気やケガで1年を超え長期にわたる療養が必
となった場合に、最長満70歳までの間、所得の喪失をカバーできます。
●所得補償保険と同様、入院だけでなく、医師の指示による自宅療養の場合も補償の対象となります。
●ご加入時に年齢が満64歳以下の方は就業不能366日目から最長満70歳まで、満65〜満69歳の方は就業不能 366日目から最長3年間にわたる長期の補償が得られます。(満70歳以上の方はご加入できません。)
※基本部分で「支払対象外期間7日プラン」にご加入の場合は就業不能373日目から対象期間が始まるプランにご加入ください。
●補償開始後に復職して業務に戻った場合でも、事故発生前の収入の80%以上に回復するまで、所得の喪失割合に応じて保険金をお支払いします。
●本保険単独での加入もできます。
●所得補償保険と同様に保険期間中無事故の場合、保険料の20%を満期時に返れいします。(中途脱退の場合、返れい金はありません。)
●精神障害による就業障害も一部補償されます。(対象期間は2年間)
インフレにより保険金が目減りしないように、
物価上昇に合わせて保険金を逓増させることができます。
<所得補償保険(支払対象外期間0日)プランにご加入の場合>
支払開始
366日目より
収入の遮断
事故前の所得水準
団体長期障害所得補償保険
所得補償保険対象期間1年間支払対象外 期間0日
診療に復帰した場合で |
も、事故発生前の収入 |
の80%以上に回復する |
まで、所得の喪失割合 |
に基づいて休業補償を |
受けることができます。 |
(GLTD)
復職収入
就業不能日
最長満70歳までの長期にわたり就業障害補償を受けることができます。
※ご加入時に年齢が満64歳以下の方の場合
5 幅広いラインナップをご用意しています。【所得】
Ⅰ 支払対象外期間0日プラン
入院、医師の指示による自宅療養を問わず、
すべての就業不能時において1日目からお支払いの対象となります。
●保険金をご請求いただくうえでは、身体障害に対する医師(被保険者以外の医師)の治療を受けていることが必要となります。
Ⅱ お支払対象期間2年
保険金のお支払対象期間が「2年」のロング補償も可能です。
※現在、対象期間1年にご加入の方が「2年」へご変更の場合は、再度、告知が必要となります。
7
(
団体長期障害所得
補償保険(GLTD)
)
100万円まで
最高月額
神奈川県医師会団体契約のポイント
Ⅲ 代診費用特約(事業主費用補償特約)
先生ご自身が万が一、病気やケガによる就業不能で診療できなくなったとき、医業経営を円滑に継続するために、代診医を雇い入れるため
必要となる求人広告費、給与等の様々な費用を補償します。
●最高月額500万円までご加入でき、プランにより1年間もしくは2年間補償します。
●本プラン単独でのご加入もできます。
●保険料は法人加入の場合、全額損金算入可能です。
●事業主が代行者雇い入れ費用として実際に支出した費用を保険金として事業主にお支払いします。
※代診医とは保険の対象となるべき方の行うべき業務を直接代行する方1名をいいます。
Ⅳ 女性プラン
病気やケガに加えて妊娠、出産に伴う身体障害による就業不能時も補償します。
※通常分娩は補償対象外です。
【参考】同じ病気が再発した場合もしっかり補償(保険金のお支払対象期間 1年のプランの場合)
【神奈川県医師会 団体所得補償保険の保険金お支払対象期間例(支払対象外期間0日プラン)】
保険金お支払対象期間1年
5/1就業不能発生
4/30お支払対象期間終了
ケース1
6か月以内に同じ病気で 就業不能再発
ケース2 6か月超後に同じ病気で
就業不能再発
4か月
前回の就業不能が終了してから4か月間後に再発 2/1から5/31まで4か月間就業不能
⇒2/1から4/30までの期間を対象にお支払いします。
5/1から9/30まで5か月間就業不能
⇒5/1から9/30までの期間を対象にお支払いします。
前回の就業不能が終了してから7か月間後に再発 3/1から6/30まで4か月間就業不能
⇒3/1から6/30までの期間を対象にお支払いします。
*保険金お支払いの対象となりません。
5/1から7/31まで3か月間就業不能
⇒5/1から7/31までの期間を対象にお支払いします。
7か月
前回とは別の就業不能として、新たに 保険金お支払対象期間は1年となります。
〇上記図は、保険金お支払対象期間が1年の場合です。1年を経過した後の期間の就業不能に対しては、保険金をお支払いできません。
〇対象期間2年のプランの場合は、上記「保険金お支払対象期間1年」を2年へ読み替えてください。
〇就業不能が終了した後、その就業不能の原因となった身体障害によって6か月以内に就業不能が再発した場合は、後の就業不能は前の就業不能と同一の就業不能とみなします。
〇就業不能が終了した日からその日を含めて6か月を経過した日の翌日以降に再び就業不能となった場合は、後の就業不能は前の就業不能とは異なった就業不能とみなし、お支払対象期間は新たに1年となります。
8
保険金お支払い実績
所得補償保険の保険金のお支払い事例
疾病、症状別の構成比 ▼所得補償保険疾病、症状別構成比
◆団体長期障害所得補償保険(GLTD)と比較すると所得補償保険では悪性新生物の構成比が高いと言えます。
◆罹患時の年齢は幅広く、若いからといって重篤な病気にならないとは限りません。
27%
その他
2%
精神疾患
(うつ病含む)
5%
肝臓・
腎臓疾患
5% 7%
(医師・歯科医師合算)
20
%
悪性新生物
12%
ケガ
12%
循環器系
10% (心疾患等)
脳疾患 呼吸器系
胃腸管系
(損害保険ジャパン調べ)
高額お支払い事例(医師)
(損害保険ジャパン調べ、2022年10月現在、3,000万円以上のみ)
罹患された時期 | 疾病名 | ご加入の 保険金額(月額) | 支払い月数 (概算) | 累計支払額 (万円) | 完了、継続中 |
2020年 | 間質性肺炎 | 300万円 | 24か月分 | 7,200万円 | 完了 |
2021年 | 側頭葉膠芽腫 | 300万円 | 14か月分 | 4,290万円 | 完了 |
2021年 | うつ病 | 500万円 | 7か月分 | 3,716万円 | 継続中 |
2020年 | 脳内出血 | 300万円 | 12か月分 | 3,640万円 | 完了 |
2019年 | 精神障害 | 150万円 | 24か月分 | 3,600万円 | 完了 |
2020年 | 緑内障 | 300万円 | 12か月分 | 3,600万円 | 完了 |
団体長期障害所得補償保険(GLTD)の保険金のお支払い事例
疾病、症状別の構成比
◆過去3年強の医師のみなさまへの団体長期障害所得補償保険(GLTD)の保険金お支払い(継続中を含む)は高額な場合、下表の通り数千万円となっています。
◆罹患時の平均年齢は53歳であり、いざこれからという働き盛りの年齢です。若いからといって重篤な病気にならないとは限りません。また、保険金のお支払月数の平均は36か月を超えます。
26%
その他
3%
肝臓・
腎臓疾患
5%
ケガ
5%
呼吸器系
8%
胃腸管系
▼GLTD疾病、症状別構成比
21
(医師・歯科医師合算)
%
脳疾患
19%
精神疾患
(うつ病含む)
13%
悪性新生物
(損害保険ジャパン調べ)
高額お支払い事例(医師)
(損害保険ジャパン調べ、2022年10月現在、2,000万円以上のみ)
罹患された 時期 | 疾病名 | 罹患時 ご加入の 支払い月数 年齢(歳)保険金額(月額) (概算) | 累計支払額 (万円) | 完了、 継続中 | ||
2014年 | 肝臓がん | 52歳 | 150万円 | 44か月分 | 6,621万円 | 継続中 |
2013年 | 両側肘部管症候群 | 55歳 | 60万円 | 91か月分 | 5,484万円 | 完了 |
2016年 | くも膜下出血 | 64歳 | 100万円 | 50か月分 | 5,033万円 | 完了 |
2016年 | 網膜色素変性症 | 58歳 | 100万円 | 43か月分 | 4,313万円 | 継続中 |
2012年 | 脳梗塞 | 59歳 | 30万円 | 115か月分 | 3,472万円 | 継続中 |
2017年 | 腎不全 | 63歳 | 100万円 | 33か月分 | 3,329万円 | 継続中 |
9
税務処理について
<神奈川県医師会 団体所得補償保険 保険料・保険金の課税関係一覧> 2023年11月現在
加入者 被保険者
保険金
お支払された
受け取られた
(保険料負担者) (補償の対象者)
受取人
「保険料」の取扱い
「保険金」の取扱い メモ
法 人
法 人
法 人
法 人
法 人
法 人
個人事業主
個人事業主個人事業主個人事業主個人事業主個 人
全従業員 全従業員 一部従業員一部従業員
役員のみ
役員のみ
個人事業主
全従業員 全従業員 一部従業員一部従業員個 人
同 左
法 人
同 左
法 人
同 左
法 人
個人事業主同 左
個人事業主同 左
個人事業主
個 人
福利厚生費として損金算入可支払保険料として損金算入可支払給与として損金算入可支払保険料として損金算入可
法人の支出した保険料が報酬であれば、過大な報酬に該当しないかぎり損金となるが、賞与になることも考えられ、その場合は損金算入不可
支払保険料として損金算入可
業務について生じた費用に該当しないため必要経費算入不可。生命保険料控除の対象となる。
福利厚生費として必要経費算入可支払保険料として必要経費算入可支払給与として必要経費算入可 支払保険料として必要経費算入可生命保険料控除の対象
非課税 (※1)
益金として計上 (※1()※2)
非課税 (※1)被保険者の給与課税対象益金として計上 (※1()※2)
(※1)被保険者に報酬や賞与と
非課税 された保険料について課税される。
益金として計上 (※1()※2)
非課税非課税
雑収入として計上 (※2)非課税
雑収入として計上 (※2)
非課税
(※1)法人として加入する場合、被保険者となることができる方は会員に限定されます。(理事長が神奈川県医師会会員である医療法人の場合は、従業員の加入も可。)
(※2)法人および個人事業主が保険金を受け取るためには「保険金請求権の譲渡」の同意書が必要になります。
<無事故戻し返れい金の取扱い>
1.個人・個人事業主が自分のために加入した契約 | 所得税の課税対象とならない。 |
2.個人事業主が使用人のために加入した契約 | 受け取ることが確定した日の属する年の事業収入として計上する。 |
3.法人が加入し保険料が損金処理されている契約 | 受け取ることが確定した日の属する事業年度の益金に算入する。 |
■当資料は一般的な課税関係を一覧にしたものです。個別事情などある場合は、担当税理士等にご確認ください。
Q & A
Q 本保険の被保険者(補償の対象者)は?
A ・神奈川県医師会会員の先生
Q 基本補償の保険金額(月額)よりも現在の
平均月間所得が低くなったり、所得がなくなった場合は?
・会員のご家族で満15歳以上の有職の方
・会員の開設する医療機関等の従業員の方
・所得補償保険の新規加入は満79歳まで(継続は89歳まで)/団体長期障害所得補償保険は満69歳までの方。ただし、「医師」以外の従業員は満69歳までの方にかぎります。
無事故戻し返れい金は?
A 保険金額の変更が必要となりますので、お申し出ください。
(基本補償の保険金額よりも平均月間所得が大幅に増えた場合は、保険金額の増額をおすすめします。)
Q 継続手続きは?
A 保険期間中に所得補償保険・団体長期障害所得
Q
A この保険契約は、自動継続です。加入者の方から別段の意思表示
補償保険の事故がなかった場合、毎年5月末〜6月中旬に、保険料の20%を返れいします。(中途脱退の場合は無事故戻し返れい金はありません。)
がないかぎり毎年自動継続します。
(満70歳以上はご加入限度額が変わります。)
加入時の条件で自動更新できますか?
病気で保険金を受け取っても更新時に不利な条件はつきません。
A
Q
10
新規加入や保険金額の増額等の場合の健康状態の告知について
告知書はお客さま(保険の対象となる方)ご自身がありのままをご記入ください。
※口頭でお話し、または資料提示されただけでは告知していただいたことにはなりません。
重 要
告知の大切さについてのご説明
告知の内容が正しくないと、ご契約の全部または一部が解除になり保険金をお受け取りいただけない場合があります。
※「ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)」を必ずお読みください。
(所得補償保険・団体長期障害所得補償保険 共通)
ご加入時には現在の健康状態を告知していただきます。
なお、告知に該当がない場合であっても、保険期間の開始時より前に発病した疾病または発生した事故による傷害を原因とする保険期間の開始時から1年以内の就業不能は、補償対象外となります。
1つ以上「はい」がある方はご加入 いただけません。
ご確認いただく事項
質問事項 ご回答 | ||
⑴ | 告知日(ご記入日)現在、病気やケガで入院中ですか。 または告知日以降に病気やケガで入院もしくは手術の予定※がありますか。 ※医師からすすめられている場合や医師と相談している場合を含みます。 | はいいいえ |
⑵ | 告知日(ご記入日)から過去1年以内に、病気で継続して 10日以上入院をしたことがありますか。 | はいいいえ |
⑶ | 告知日(ご記入日)から過去2年以内に、 ① 「がん」、「上皮内がん」または「精神の病気」と医師に診断されたことがありますか。 ②「がん」、「上皮内がん」または「精神の病気」により、医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことや、すすめられたことがありますか。 (注)医師より病気・症状の疑いの指摘を受け、検査等の結果が判明しない場合や経過観察中を含みます。 「がん」、「上皮内がん」、「精神の病気」に含めて告知いただきたい病気 | はいいいえ |
「健康状態に関する告知書」のポイント
高血圧など
既往症の
がん | 悪性新生物、悪性しゅよう、白血病、肉腫、骨髄腫、悪性リンパ腫、骨髄異形成症候群、骨髄線維症 |
上皮内がん | 上皮内新生物、CIS、CIN3、子宮頸部高度異形成、HSIL |
精神の病気 | 精神および行動の障害(統合失調症・気分障害・感情障害・躁うつ病・うつ病・パニック障害・PTSD・適応障害・不安障害・アルコール依存症・薬物依存など) |
っても、
・10日未満の短期入院の場合は、告知不要です。
・入院歴の告知対象期間は「過去1年間以内」です。
・質問項目数は3項目のみで、簡素化しています。
ある先生にと
ご加入しやすいものになっています
※既に「特定疾病等対象外特約」がセットされているご契約は、継続後契約においても本特約がセットされますので、ご注意ください。
11
オプション 弁護のちから
弁護のちから(弁護士費用総合補償特約セット傷害総合保険) “弁護のちから”が支える5つのトラブル
次の法的トラブルにあったときの弁護士費用をサポートします。
トラブルの当事者 :被保険者ご本人
次の④~⑤の法的トラブルについては、被保険者ご 本人に関わる調停等に要する弁護士への各種費用が対象となります。
➃遺産分割調停
●兄弟間の遺産分割の協議がまとまらず、調停での手続きとなった。
●母がすべての遺産を兄に相続させるとした遺言を残して亡くなり、自分が相続できる権利が侵害されたため、調停で手続きすることとなった。
⑤離婚調停(※3)
●夫婦間での協議がまとまらず、調停で離婚手続きを進めるしかなくなった。
●こどもの将来のための養育費の額について夫婦間の折り合いがつかないため、調停で離婚手続きをすることとなった。
遺産分割調停、離婚調停については、トラブルが調停等の手続きに至った場合に、被保険者ご本人に係る調停等に要した費 用のみ対象となります。
初年度契約は、保険開始91日目から補償対象となります。
トラブルの当事者 :被保険者ご本人、お子さま
次の①~③の法的トラブルについては、被保険者ご本人だけでなく、お子さま(※1)が遭遇されたトラブルについても対象となります。
①人格権侵害(※2)
●こどもがいじめにあい、登校拒否の状態になった。
●昔の交際相手からストーカー行為をされている。
●ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)上で、いわれもない誹謗中傷にあい、精神的苦痛を受けた。
●電車で痴漢被害を受けた。
②被害事故
●路上歩行中に他人が運転する自転車に追突され、ケガをした。
●インターネット通販の会社から、本物といつわられて、偽物のブランド品を売りつけられた。
③借地・借家
●賃貸期間中に賃貸マンションの家主から正当な理由もなく立ち退きを迫られた。
●アパートの雨漏りにより家具にカビが生えてしまったが、家主が修理してくれない。
●借りている土地に建てた家の増築を、地主が正当な理由もなく承諾してくれない。
(※1)被保険者が親権を有する未成年の子が対象となります。
(※2)人格権侵害に関するトラブルの場合は、警察等の公的機関または学校等の相談窓口等への届出等を行い、その事実を客観的に証明できるトラブルにかぎります。
(※3)離婚調停に関するトラブルの場合で、トラブルの原因事故が初年度契約の保険期間の開始日からその日を含めて90日を経過する日まで の間に発生したときは、保険金をお支払いできません。
2つの保険金で気になる費用をしっかりサポートします。
国内補償(※)
1 弁護士費用保険金 2 法律相談・書類作成費用保険金
弁護士等へのトラブル解決の委任を行うときに負担した弁護士費用を補償します。
1つのトラブルに関する弁護士等への委任にかかった費用
■お支払いする保険金の額
×(
100%−
弁護士等および行政書士へ法律相談・書類作成の依頼を行うときに負担した法律相談・書類作成費用を補償します。
1つのトラブルに関する
法律相談・書類作成にかかった費用
自己負担割合 10%
■お支払いする保険金の額
)
■保険金額
10
(保険期間1年間につき)通算 万円 限度
ー
(※)日本国内の法令に基づき解決するトラブルが対象となります。
いずれの保険金も、弁護士等への委任または法律相談・書類作成依頼の前に、損保ジャパンの事前の同意が 必要となります。
12
×
以下のようなトラブルは保険金のお支払いの対象になりません。
●自動車または原動機付自転車による被害事故に関するトラブル ●医療ミスによる被害事故に関するトラブル
●騒音、振動、悪臭、日照不足による被害事故または人格権侵害に関するトラブル
●借金の利息の過払金請求に関するトラブル
●顧客や取引先等から被った職務遂行上の精神的苦痛に関するトラブル
など
■保険金額
通算300万円 限度
(保険期間1年間につき)
(免責金額)
自己負担額 1,000円
お支払事例(人格権侵害に関するトラブル)
昔の交際相手にストーカー被害を受けている。自分だけで対応するのはこわいので、弁護士に間に入ってもらい交渉を行った。
2回の話し合いの末、本当に嫌がっていることを相手が理解し、今後は付きまとわないと約束してくれたため、合意書面を作成した。
合計 36万9,000円をお支払い
金銭的な負担を軽減し、安心して法的トラブルを解決することができます。
相談できる弁護士が身近にいなくても安心!「弁護士紹介サービス」
保険金のお支払いの対象となる場合で弁護士の紹介をご希望のときは、担当の損保ジャパン保険金サービス課へご連絡ください。お客さまから依頼を受けた損保ジャパンが、日本弁護士連合会を通じて各地の弁護士会に弁護士紹介を依頼し、お客さまに弁護士をご紹介します。
「被害事故・嫌がらせ相談窓口」
被害事故または人格権侵害への対応が必要な際に、お電話でご相談いただくことができるサービスです。警察OB・OG等トラブル対応の専門コンサルタントが、対応等についてアドバイスさせていただきます。「弁護のちから」の保険金請求対象の確認や弁護士等への委 任のご相談は対象外となりますので、事故サポートセンターへのご連絡をお願いします。
(注1)本サービスは損保ジャパンの提携業者がご提供します。
(注2)ご相談の際には、お名前、ご加入者番号等をお聞きすることがございますのでご了承ください。
(注3)ご利用は日本国内からにかぎります。
(注4)本サービスは予告なく変更または中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(注5)「弁護のちから」の保険金をお支払いする事由が発生した場合は、下記事故サポートセンターまたは取扱代理店までご連絡ください。事故サポートセンター:【受付時間】24時間365日 0120-727-110
弁護士費用補償に関する保険責任について
■保険期間中に原因事故が発生した場合に、保険金をお支払いします。
■保険責任は保険期間開始日の午後4時に始まりますが、ご加入初年度の保険期間の開始時(中途加入の場合は中途加入時)より前に、保険金請求権者が原因事故の発生するおそれが生じたことを知っていた場合等は、保険金をお支払いできません。
■同一のトラブルに起因して行われた一連の弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼は、弁護士等への委任もしくは弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼の回数または当事者の人数等にかかわらず、それぞれ1つの弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼とみなし、保険金が支払われる最初の弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼が行われた時に一連の弁護士等への委任および弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼が行われたものとして、保険金の限度額を適用します。
【保険責任の開始(原因事故発生日と保険期間との関係)(イメージ図)】
ご加入初年度契約保険期間開始日(責任開始日)
保険金をお支払いします。
保険金をお支払いできません。
【「離婚調停に関するトラブル」の場合の保険責任の開始(イメージ図)】
ご加入初年度契約保険期間開始日
(注)「離婚調停に関するトラブル」については、ご加入初年度の保険期間の開始日(中途加入の場合は中途加入日)からその日を含めて 90日を経過した日の翌日から保険責任が始まります(責任開始日)。したがって、責任開始日より前に原因事故が発生していたトラブルについては、保険金をお支払いできません。
(注)保険金のお支払方法等重要な事項は、「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご確認ください。
13
弁護士等への委任にかかった費用 40万円
着手金 15万円、報酬金 25万円
40万円×(100%-10%(自己負担割合))= 36万円
弁護士費用保険金のお支払額
1万円-1,000円(自己負担額)= 9,000円
法律相談・書類作成費用保険金のお支払額
法律相談・書類作成にかかった費用
1万円
(左図の「ご加入初年度契約」で補償します。)
保険金をお支払いします。
×:原因事故発生日
:法律相談・書類作成依頼
:弁護士等への委任
保険期間(ご加入初年度契約) 保険期間(更改契約)
継続加入
×
×
継続なし
×
継続加入
責任開始日
(91日目)
保険期間(ご加入初年度契約)
×:原因事故発生日
:法律相談・書類作成依頼 :弁護士等への委任
保険期間(更改契約) 継続加入
90日間
×
保険金をお支払いできません。
×
(左図の「ご加入初年度契約」で補償します。)
保険金をお支払いします。
保険のあらまし
【
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。
加入者ご本人以外の被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)にも、このパンフレットに記載した内容をお伝えください。
】
この保険のあらまし(契約概要のご説明)
ご加入対象者 | お手続方法 | |
新規加入者の皆さま | 添付の「加入依頼書」、「告知書」に必要事項をご記入のうえ、ご提出いただきます。 | |
既加入者の皆さま | 前年と同等条件のプラン ( 送付した加入依頼書に打ち出しのプラン)で継続加入を行う場合 | 書類のご提出は不要です。 |
ご加入プランを変更するなど前年と条件を変更して継続加入を行う 場合※1 | 前年と条件を変更する旨を記載した「加入依頼書」、「告知書」※2をご提出いただきます。 | |
継続加入を行わない場合 | 継続加入を行わない旨を記載した「加入依頼書」をご提出いただきます。 |
■商品の仕組み : この商品は所得補償保険、団体長期障害所得補償保険の各普通保険約款に各種特約をセットしたものおよび傷害総合保険普通保険約款に弁護士費用総合補償特
●お手続方法 : 下表のとおり必要書類にご記入のうえ、ご加入窓口の取扱代理店までご送付ください。
■保険契約者
■保険期間
■申込締切日
●中途加入
約等の各種特約をセットしたものです。
: 公益社団法人神奈川県医師会
: 2024年4月1日午後4時から1年間となります。
: 2024年3月8日
: 保険期間の中途でのご加入は、毎月、受付をしています。その場合の保険期間は、毎月10日までの受付分は受付日の翌月1日(10日過ぎの受付分は翌々月1日)から2025年4月1日午後4時までとなります。
■引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等: 引受条件(保険金額等)、保険料は本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。
●加入対象者 : 神奈川県医師会会員の皆さま
●被保険者 : 【所得補償保険】神奈川県医師会会員の先生、会員のご家族で有職の方、会員の開設する医療機関等の従業員の方。
※新規加入の場合、満15歳以上満79歳(継続加入の場合は満89歳)までの方が対象となります。ただし満70歳以上でご加入いただける方は医師にかぎります。
【代診費用特約】事業主および事業主と雇用、委任等の契約関係がある方を被保険者としてご加入いただけます。
※新規加入の場合、満15歳以上満79歳(継続加入の場合は満89歳)までの方が対象となります。ただし満 70歳以上でご加入いただける方は医師にかぎります。
【団体長期障害所得補償保険】神奈川県医師会会員の先生、会員のご家族で有職の方、会員の開設する医療機関等の従業員の方で満15歳から満69歳までの方。
【弁護のちから(傷害総合保険)】神奈川県医師会会員の先生、会員のご家族で有職の方、会員の開設する医療機関等の従業員の方で満20歳から満69歳までの方。ただし、神奈川県医師会の『所得補償保険『』団体長期障害所得補償保険』にご加入される方にかぎ
※1「前年と条件を変更して加入を行う場合」には、あらかじめ加入依頼書に打ち出された継続前の職業・職種に変更が必要な場合を含みます。加入依頼書の修正方法等は取扱代理店までお問い合わせください。
※2 告知書は、保険金額の増額、対象期間の延長、支払対象外期間の短縮等、補償を拡大して継続される場合のみご提出が必要です。
(注)傷害総合保険の場合、ご契約の保険料を算出する際や保険金をお支払いする際の重要な項目である職種級別は、職種級別表をご確認ください。
●中途脱退 : この保険から脱退(解約)される場合は、神奈川県医師扶助会、損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。
●団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
■満期返れい金・契約者配当金:この保険には、満期返れい金・契約者配当金は
ありません。
●お支払方法
ります。
: ご指定の金融機関から、毎月12日に自動引落。加入月の2か月後から引き落とし開始。
■無事故戻し返れい金:所得補償保険・団体長期障害所得補償保険は、保
険期間が満了した場合(保険期間の終期までご契約が有効に存続した場合)において、保険期間中に保険金をお支払いすべき就業不能(保険金の支払事由)または就業障害(保険金の支払事由)の発生がなかったときは、保険料の20%を「無事故戻し返れい金」として、ご契約者にお返しします。
(注)保険期間の中途で解約(脱退)等が行われた場合は、無事故戻しは行いません。
所得補償保険の補償の内容【保険金をお支払いする場合とお支払いできない主な場合】
保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の主な内容 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
所得補償保険(基本補償)(*) | 被保険者が、日本国内または国外において、保険期間中に身体障害(病気またはケガ)を被り、その直接の結果として就業不能になった場合 | 次の計算式によって算出した金額をお支払いします。 お支払いする保険金の額=保険金額(月額)(※1)× 就業不能期間(保険金をお支払いする期間)(※2)の月数(※3) 就業不能期間(保険金をお支払いする期間)(※2)= 就業ができない期間-支払対象外期間 | ●次の事由によって被った身体障害(病気またはケガ)による就業不能に対しては、保険金をお支払いしません。 ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用 (治療を目的として医師が用いた場合を除きます。) ④妊娠、出産、早産または流産 ⑤戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑥頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの など ●次の事由によって被ったケガによる就業不能に対しては、保険金をお支払いしません。 ⑦自動車または原動機付自転車の無資格運転、酒気を帯びた状態での運転 など |
(※1)加入依頼書等記載の保険金額(月額)をいい、就業不能1か月についての額とします。ただし、平均月間所得額が保険金額(月額)より小さい場合は、平均月間所得額となります。 (※2)加入依頼書等に記載された業務に全く従事できない期間が支払対象外期間を超えた時から対象期間(1年もしくは2年)が始まり、その対象期間内における就業不能の期間 (日数)をいいます。 (※3)就業不能期間(保険金をお支払いする期間)が1か月に満たない場合または就業不能期間(保険金をお支払いする期間)に1か月未満の端日数がある場合は、1か月を30日と して日割計算します。 |
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所得補償保険の補償の内容【保険金をお支払いする場合とお支払いできない主な場合】(続き)
保険金をお支払いする場合 (前ページと同じです。) | お支払いする保険金の主な内容 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
所得補償保険(基本補償)(*) | (注1)対象期間(1年もしくは2年)を経過した後の期間の就業不能に対しては、保険金をお支払いしません。 (注2)原因または時が異なって発生した身体障害により就業不能期間が重複する場合は、重複する期間に対して重ねて保険金をお支払いしません。 (注3)初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。 ただし、身体障害を被った時から起算して1年を経過した後に就業不能となった場合を除きます。 ① 被保険者が身体障害を被った時のお支払条件により算出された保険金の額 ② 被保険者が就業不能になった時のお支払条件により算出された保険金の額 (注4)支払対象外期間を超える就業不能が終了した後、その就業不能の原因となった身体障害によって6か月以内に就業不能が再発した場合は、後の就業不能は前の就業不能と同一の就業不能とみなします。ただし、就業不能が終了した日からその日を含めて6か月を経過した日の翌日以降に被保険者が再び就業不能になった場合は、後の就業不能は前の就業不能とは異なった就業不能とみなし、新たに支払対象外期間および対象期間を適用します。 (注5)通算支払限度期間に関する特約がセットされているため、保険金のお支払いは、初年度加入(※)および継続加入の保険期間を通算して1,000日を限度とします。 なお、初年度加入(※)および継続加入の保険期間を通算して1,000日分の保険金が支払われた場合、満期時にご継続をお断りする場合があります。 (※)本特約をセットした契約への初めての加入をいいます。 (注6)骨髄採取手術を直接の目的として入院した場合、支払対象外期間はなく、対象期間における被保険者の就業不能の日数に4日を加えた日数を就業不能期間として保険金をお支払いします。 なお、初年度加入の保険期間の初日から1年後の応当日の翌日以降である場合にのみ保険金をお支払いします。 | ●次に該当する就業不能に対しては、保険金をお支払いしません。 ⑧精神病性障害、血管性認知症、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害を被り、これを原因として生じた就業不能 ⑨妊娠または出産を原因とした就業不能 (注1)精神障害拡張補償特約がセットされた場合、気分障害(躁病、うつ病等)、統合失調症、神経衰弱、血管性認知症、知的障害等一部の精神障害を被り、これを原因として生じた就業不能はお支払いの対象となります。(アルコール依存、薬物依存等はお支払いの対象とはなりません。) (注2)公的医療保険対象時のみ妊娠補償特約がセットされた場合、被保険者が加入する公的医療保険において「療養の給付」に要する費用、「療 養費」、「家族療養費」、「保険外併用療養費」、 「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」、 「移送費」および「家族移送費」の支払対象となる妊娠、出産、早産または流産を原因とした就業不能はお支払いの対象となります。 (※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。以下同様とします。 (※2)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。以下同様とします。 |
(*)補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。
(※1)所得補償保険の他、傷害保険・火災保険・自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の主な内容 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
傷害による死亡・後遺障害補償特約 | 被保険者が、日本国内または国外において、保険期間中に急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によってケガをされた場合 | ⑴ 死亡保険金 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、特約保険金額の全額をお支払いします。 ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 死亡保険金の額=特約保険金額の全額 ⑵ 後遺障害保険金 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて特約保険金額の4% ~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、特約保険金額を限度とします。 後遺障害保険金の額=特約保険金額× 後遺障害の程度に応じた割合(4% ~100%) | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ④脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤妊娠、出産、早産または流産 ⑥外科的手術その他の医療処置 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑧頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの ⑨ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルタリング、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 ⑩自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 など |
保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の主な内容 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
事業主費用補償特約 (代診費用特約)(*) | 被保険者が日本国内または国外において、保険期間中に身体障害(病気またはケガ)を被り、その直接の結果として就業不能になった結果、事業主が被保険者の代行者を雇い入れるための費用等を負担した場合 | 対象期間内に事業主が代行者雇い入れ費用として実際に支出した以下の費用を保険金として事業主にお支払いします。 ①代行者の給与、手当、交通費等の費用 ②代行者を雇い入れるための求人広告費等の費用 お支払いする保険金の額は、1回の就業不能につき、次の計算式によって算出した金額を限度とします。 事業主費用保険金の額=特約保険金額(月額)(※1) ×対象期間内における就業不能期間 (保険金をお支払いする期間)(※2)の月数(※3) 就業不能期間(保険金をお支払いする期間)(※2)= 就業ができない期間-支払対象外期間 | ●次の事由によって被った身体障害(病気またはケガ)による就業不能に対しては、保険金をお支払いしません。 ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用 (治療を目的として医師が用いた場合を除きます。) ④妊娠、出産、早産または流産 ⑤戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑥頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの など |
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保険のあらまし
所得補償保険の補償の内容【保険金をお支払いする場合とお支払いできない主な場合】(続き)
保険金をお支払いする場合 (前ページと同じです。) | お支払いする保険金の主な内容 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
事業主費用補償特約(代診費用特約)(*) | (※1)加入依頼書等記載の保険金額(月額)をいい、就業不能1か月についての額とします。ただし、平均月間所得額が保険金額(月額)より小さい場合は、平均月間所得額となります。 (※2)加入依頼書等に記載された業務に全く従事できない期間が支払対象外期間を超えた時から対象期間 (1年もしくは2年)が始まり、その対象期間内における就業不能の期間(日数)をいいます。 (※3)就業不能期間(保険金をお支払いする期間)が1か月に満たない場合または就業不能期間(保険金をお支払いする期間)に1か月未満の端日数がある場合は、1か月を30日として日割計算します。 (注1)対象期間(1年もしくは2年)を経過した後の期間の就業不能に対しては、保険金をお支払いしません。 (注2)原因または時が異なって発生した身体障害により就業不能期間が重複する場合は、重複する期間に対して重ねて保険金をお支払いしません。 (注3)初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。 ただし、身体障害を被った時から起算して1年を経過した後に就業不能となった場合を除きます。 ①被保険者が身体障害を被った時のお支払条件により算出された保険金の額 ②被保険者が就業不能になった時のお支払条件により算出された保険金の額 (注4)支払対象外期間を超える就業不能が終了した後、その就業不能の原因となった身体障害によって6か月以内に就業不能が再発した場合は、後の就業不能は前の就業不能と同一の就業不能とみなします。ただし、就業不能が終了した日からその日を含めて6か月を経過した日の翌日以降に被保険者が再び就業不能になった場合は、後の就業不能は前の就業不能とは異なった就業不能とみなし、新たに支払対象外期間および対象期間を適用します。 (注5)通算支払限度期間に関する特約がセットされているため、保険金のお支払いは、初年度加入(※)および継続加入の保険期間を通算して1,000日を限度とします。 なお、初年度加入(※)および継続加入の保険期間を通算して1,000日分の保険金が支払われた場合、満期時にご継続をお断りする場合があります。 (※)本特約をセットした契約への初めての加入をいいます。 (注6)支払対象外期間に発生した事業主費用、被保険者との雇用、委任等の契約関係が消滅した日以降に発生した事業主費用に対しては、保険金をお支払いしません。 (注7)骨髄採取手術を直接の目的として入院した場合、支払対象外期間はなく、対象期間における被保険者の就業不能の日数に4日を加えた日数を就業不能期間として保険金をお支払いします。 なお、初年度加入の保険期間の初日から1年後の応当日の翌日以降である場合にのみ保険金をお支払いします。 | ●次の事由によって被ったケガによる就業不能に対しては、保険金をお支払いしません。 ⑦自動車または原動機付自転車の無資格運転、酒気を帯びた状態での運転 など ●次に該当する就業不能に対しては、保険金をお支払いしません。 ⑧精神病性障害、血管性認知症、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害を被り、これを原因として生じた就業不能 ⑨妊娠または出産を原因とした就業不能 (注)精神障害拡張補償特約がセットされた場合、気分障害(躁病、うつ病等)、統合失調症、神経衰弱、血管性認知症、知的障害等一部の精神障害を被り、これを原因として生じた就業不能はお支払いの対象となります。(アルコール依存、薬物依存等はお支払いの対象とはなりません。) (※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。 (※2)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
(*)補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。
(※1)所得補償保険の他、傷害保険・火災保険・自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約した時や、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
その他ご注意いただくこと
●特定疾病等対象外特約について
セットされる条件 | 補償対象外とする疾病・症状 | 補償対象外期間 |
特定疾病等対象外の条件 | 該当する疾病群に属するすべての疾病 (注)例えばA群を補償対象外としてご加入いただいている場合、下表記載の疾病に関わらず、胃・腸の疾病はすべて補償対象外となります。 | 全保険期間( 継続契約においても原則として同様です。) |
・「特定疾病等対象外特約」がセットされたご契約を継続される場合、継続後契約においても、原則として「特定疾病等対象外特約」がセットされます。
・(注「)特定疾病等対象外特約」がセットされたご契約は、該当する疾病群により、以下の特別な条件がセットされています。補償対象外とする疾病・症状が発病した場合については、保険金をお支払いできません。
<補償対象外とする疾病・症状の例>
疾病群 | 補償対象外とする疾病・症状 | |
A群:胃・腸の疾病 | 炎症性腸疾患(かいよう性大腸炎・クローン病)、胃・腸・十二指腸のかいよう、腹膜炎、胃・腸のポリープ、腸閉塞、大腸炎 | など |
B群:肝臓・胆のう・すい臓の疾病 | 肝硬変、慢性肝炎、肝肥大、すい炎、急性肝炎、肝のうよう、胆石、胆のう炎 | など |
C群:腎臓・泌尿器の疾病 | 慢性腎炎、ネフローゼ、腎不全、副腎しゅよう、腎盂炎、急性腎炎、腎臓・膀胱・尿路の結石 | など |
D群:気管支・肺の疾病 | 結核、肺線維症、慢性閉塞性肺疾患、(COPD(慢性気管支炎・肺気腫など )、肋膜炎、膿胸、ぜんそく、気管支拡張症、肺炎、肺壊疽、自然気胸 | など |
E群:脳血管・循環器関係の疾病 | 脳卒中(脳出血・脳こうそく(脳軟化)・くも膜下出血)、心臓弁膜症、心筋こうそく、心筋症、狭心症、不整脈(心房細動など、人工ペースメーカーを使用した場合を含みます。)、心雑音、動脈硬化症、動脈瘤、高血圧症、静脈瘤 | など |
F群:腰・脊椎の疾病 | 骨のしゅよう性疾患、腰痛症、変形性脊椎症、ギックリ腰、椎間板ヘルニア、骨粗しょう症、後縦靭帯骨化症 | など |
H群:眼の疾病 | 白内障、緑内障、網膜炎、網膜症 | など |
I群:ご婦人の疾病 | 子宮筋腫、子宮内膜症、卵巣のう腫、乳腺症(乳腺線維腺腫を含みます。)、不正出血 | など |
・ご継続手続き時に再告知いただくことで、継続後契約の保険始期から「特定疾病等対象外特約」を削除できることがあります。
ただし、再告知時点における告知内容によりお引受条件を決定するため、「特定疾病等対象外特約」を削除できないこともあります。なお、保険期間の中途での削除はできません
・詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。(団体長期障害所得補償保険も同様です。)
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その他ご注意いただくこと(続き)
●基本補償の保険金額の設定について
・保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度(※)を踏まえ設定してください。基本補償の保険金額は、ご加入直前12か月における所得の平均月間額の範囲内で、健康保険等の公的医療保険制度からの給付額等も考慮のうえ設定してください。
被保険者が加入している公的医療保険制度 | ご加入直前12か月における所得の平均月間額に対する保険金額割合 |
国民健康保険(例:個人事業主) | 85% 以下 |
健康保険(例:給与所得者) | 50% 以下 *健康保険に優先して勤務先企業から 休業補償が行われる場合は、40% 以下 |
共済組合(例:公務員) | 40% 以下 |
(※)公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ
(https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html)等をご確認ください。
・他の保険契約等(※)にご加入の場合は、ご加入いただける保険金額を制限することがありますので、ご加入時にお申し出ください。
(※)他の保険契約等」とは、個人用傷害所得総合保険、所得補償保険、積立所得補償保険、団体長期障害所得補償保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任 が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
●事業主費用補償特約の保険金額の設定について
・保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度(※)を踏まえ設定してください。事業主費用補償特約の保険金額は、ご加入直前12か月における所得の平均月間額の範囲内で、健康保険等の公的医療保険制度からの給付額等も考慮のうえ設定してください。
(※)公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ(https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html)等をご確認ください。
被保険者 | ご加入直前12か月における所得の平均月間額に対する保険金額割合 |
個人事業主本人が被保険者となる場合 | 85% 以下 |
上記以外 | 100%以下 |
・他の保険契約等( ※)にご加入の場合は、ご加入いただける保険金額を制限することがありますので、ご加入時にお申し出ください。
(※)「他の保険契約等」とは、個人用傷害所得総合保険、所得補償保険、積立所得補償保険、団体長期障害所得補償保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
用語のご説明
用 語 | 用語の定義 |
疾病(病気) | 傷害以外の身体の障害をいいます。 |
支払対象外期間 | 就業不能が開始した日から起算して、継続して就業不能である加入依頼書等記載の期間(日数)をいい、この期間に対しては、保険金をお支払いしません。 (※)骨髄採取手術(組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞を移植することを目的とした被保険者の骨髄幹細胞を採取する手術をいいます。ただし、骨髄幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除きます。以下同様とします。)を直接の目的として入院した場合には、支払対象外期間はありません。 |
就業不能 | 身体障害を被り、その身体障害の治療のために入院(※)していること、または入院以外で医師の治療を受けていることにより、加入依頼書等記載の職業または職務に全く従事できない状態をいいます。なお、被保険者がその身体障害に起因して死亡された後もしくはその身体障害が治ゆされた後は、この保険契約においては、就業不能とはいいません。 (※)骨髄採取手術を直接の目的として入院した場合は、加入依頼書等記載の職業または職務に全く従事できない状態をいいます。 |
就業不能期間 (保険金を) お支払い する期間 | 対象期間内における被保険者の就業不能の期間(日数)をいいます。 (※)骨髄採取手術を直接の目的として入院した場合は、対象期間内における被保険者の就業不能の期間(日数)に4日を加えた日数をいいます。 |
傷害(ケガ) | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。 ・「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。 ・「偶然」とは、「原因の発生が偶然である「」結果の発生が偶然である「」原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。 ・「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 (注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。 |
用 語 | 用語の定義 |
所得 | 加入依頼書等記載の職業または職務を遂行することにより得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額から就業不能となることにより支出を免れる金額を控除したものをいいます。ただし、就業不能の発生にかかわらず得られる収入は除かれます。 |
身体障害 | 傷害(傷害の原因となった事故を含みます。)および疾病をあわせて身体障害といいます。 (※)骨髄採取手術(組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞を移植することを目的とした被保険者の骨髄幹細胞を採取する手術をいい、末梢血幹細胞採取を除きます。また、骨髄幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除きます。)を含みます。 |
身体障害を被った時 | 次の①または②のいずれかの時をいいます。 ①傷害については、傷害の原因となった事故発生の時。 ②疾病については、医師の診断による発病の時。ただし、先天性異常については、医師の診断により初めて発見された時。 (※)骨髄採取手術に伴う入院補償特約の場合は、確認検査を受けた時をいいます。 |
対象期間 (※ | 支払対象外期間終了日の翌日から起算して加入依頼書等記載の期間をいい、この期間内における被保険者の就業不能の日数が保険金のお支払いの対象となります。 )骨髄採取手術に伴う入院補償特約の場合は、就業不能が開始した日から起算して加入依頼書等記載の期間をいいます。 |
入院 | 医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 (※)骨髄採取手術に伴う入院補償特約の場合は、骨髄採取手術を直接の目的として、病院または診療所に入り、常に医師の管理下に置かれることをいいます。 |
平均月間所得額 | 支払対象外期間が始まる直前12か月における被保険者の所得の平均月間額をいいます。ただし、支払対象外期間が始まる直前12か月において産前・産後休業、育児休業または介護休業のいずれかの休業等を取得している期間があることによりその期間の被保険者の所得の平均月間額が減少している場合は、所定の被保険者の所得がある期間における平均月間額とします。 |
代行者 | 就業不能になった被保険者の行うべき業務を代行させる方をいい、その被保険者の代行者と認められる方1名をいいます。 |
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保険のあらまし
団体長期障害所得補償保険の補償の内容【保険金をお支払いする場合とお支払いできない主な場合】
保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の主な内容 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
被保険者が、日本国内または国外において、保険期間中に身体障害( 病気またはケガ)を被り、その直接の結果として就業障害となった場合 | 被保険者が被る損失に対して、支払対象外期間を超える就業障害である期間1か月につき次の計算式によって算出した額をお支払いします。 お支払いする保険金の額(月額)=保険金額×所得喪失率(※1) (※1)所得喪失率= (就業障害発生前の所得額-回復所得額)÷就業障害発生前の所得額 | 次の事由に起因する身体障害(病気またはケガ)による就業障害に対しては、保険金をお支払いしません。 ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。) |
(注1)就業障害である期間1か月について最高保険金支払月額(100万円)を限度とします。 (注2)保険金額(支払基礎所得額)が平均月間所得額を超える場合は、平均月間所得額を保険金の算出の基礎としてお支払いする保険金の額を算出します。 (注3)保険金をお支払いする期間が1か月に満たない場合または保険金をお支払いする期間に1か月未満の端日数がある場合は、該当する月の日数で日割計算します。 (注4)補償の対象となる期間は、次の計算式によって算出します。 保険金をお支払いする期間(※)= 就業障害である期間 - 支払対象外期間 (※)協定書に記載された業務に全く従事できない期間が支払対象外期間を超えた時から対象期間(70歳に達するまで)が始まり、その対象期間内における就業障害である期間(日数)をいいます。 対象期間が70歳満了のご契約であっても、ご加入時に満65歳から満69歳の方は、対象期間は支払対象外期間終了日の翌日から起算して3年間となります。 (注5)対象期間(70歳に達するまで)を経過した後の期間の就業障害に対しては、保険金をお支払いできません。 (注6)原因または時が異なって被った身体障害により就業障害である期間が重複する場合は、重複する期間に対して重ねて保険金をお支払いしません。 (注7)初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。 ただし、身体障害を被った時から起算して1年を経過した後に就業障害となった場合を除きます。 ①被保険者が身体障害を被った時のお支払条件により算出された保険金の額 ②被保険者が就業障害になった時のお支払条件により算出された保険金の額 (注8)支払対象外期間を超える就業障害が終了した後、その就業障害の原因となった身体障害によって6か月以内に就業障害が再発した場合は、後の就業障害は前の就業障害と同一の就業障害とみなします。ただし、就業障害が終了した日からその日を含めて6か月を経過した日の翌日以降に被保険者が再び就業障害となった場合は、後の就業障害は前の就業障害と異なった就業障害とみなし、新たに支払対象外期間および対象期間を適用します。 (注)支払対象外期間および対象期間については、協定書に特別の規定がある場合は、協定書の規定に従うこととします。 (注9)上記により計算した額に、就業障害開始後1年を経過するごとに、前年度に対する物価上昇率をもとに損保ジャパン所定の方法により算出した係数を乗じて算出した保険金をお支払いします。 (注)物価上昇率は国の行政機関発表の「消費者物価指数(全国総合)」をもとに算出します。 ・前年度と比べて物価下落している場合は、上昇率を0%として計算します。 ・物価上昇率が5%を超える場合は、これを5%として計算します。 (注10)精神障害補償特約をセットした場合、精神障害補償特約による保険金のお支払いは、主契約の対象期間にかかわらず、支払対象外期間終了日の翌日から起算して2年を限度とします。 | (前ページより続きます。) ④戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑤頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの ⑥自動車または原動機付自転車の無資格運転、酒気を帯びた状態での運転 ⑦精神病性障害、血管性認知症、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害を被り、これを原因として生じた就業障害 ⑧妊娠、出産、早産または流産 ⑨発熱等の他覚的症状のない感染 など (注)精神障害補償特約がセットされた場合、気分障害(躁病、うつ病等)、統合失調症、神経衰弱等一部の精神障害を被り、これを原因として生じた就業障害はお支払いの対象となります(血管性認知症、知的障害、アルコール依存、薬物依存等はお支払いの対象とはなりません。)。また、お支払いは、対象期間にかかわらず、支払対象外期間終了日の翌日から起算して2年を限度とします。 (※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。 (※2)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
(注)団体長期障害所得補償保険を複数ご契約(※)された場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償の要否をご判断ください。
(※)他社のご契約を含みます。
その他ご注意いただくこと
セットされる条件 | 補償対象外とする疾病・症状 | 補償対象外期間 |
特定疾病等対象外の条件 | 該当する疾病群に属するすべての疾病(注)例えばA群を補償対象外としてご加入いただいている場合、下表記載の疾病に関わらず、胃・ 腸の疾病はすべて補償対象外となります。 | 全保険期間( 継続契約においても原則として同様です。) |
<ご継続の場合も必ずご確認ください。>
●特定疾病等対象外について
・「特定疾病等対象外の条件」がセットされたご契約を継続される場合、継続後契約においても、原則として「特定疾病等対象外の条件」がセットされます。
(注)「特定疾病等対象外の条件」がセットされたご契約は、 ●被保険者が就業障害になった場合、被保険者には、所得の喪失の発生および拡大を防止するた
該当する疾病群により、以下の特別な条件がセットされています。補償対象外とする疾病・症状が発病した場合については、保険金をお支払いできません。
<補償対象外とする疾病・症状の例>
め業務復帰に努めていただきます。損保ジャパンは、被保険者が就業障害の状態になった場合は、ご契約者または被保険者と、被保険者の業務復帰援助のために協議することがあります。損保ジャパンは、その協議の結果として被保険者の業務復帰のために有益な費用をお支払いします。
疾病群 | 補償対象外とする疾病・症状 |
A群:胃・腸の疾病 | 炎症性腸疾患(かいよう性大腸炎・クローン病)、胃・腸・十二指腸のかいよう、腹膜炎、胃・腸のポリープ、腸閉塞、大腸炎 など |
B群:肝臓・胆のう・すい臓の疾病 | 肝硬変、慢性肝炎、肝肥大、すい炎、急性肝炎、肝のうよう、胆石、胆のう炎 など |
C群:腎臓・泌尿器の疾病 | 慢性腎炎、ネフローゼ、腎不全、副腎しゅよう、腎盂炎、急性腎炎、腎臓・膀胱・尿路の結石 など |
D群:気管支・肺の疾病 | 結核、肺線維症、慢性閉塞性肺疾患、(COPD(慢性気管支炎・肺気腫など )、肋膜炎、膿胸、ぜんそく、 気管支拡張症、肺炎、肺壊疽、自然気胸 など |
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その他ご注意いただくこと(続き)
疾病群 | 補償対象外とする疾病・症状 |
E群:脳血管・循環器関係の疾病 | 脳卒中(脳出血・脳こうそく(脳軟化)・くも膜下出血)、心臓弁膜症、心筋こうそく、心筋症、狭心症、不整脈(心房細動など、人工ペースメーカーを使用した場合を含みます。)、心雑音、動脈硬化症、動脈瘤、高血圧症、静脈瘤 など |
F群:腰・脊椎の疾病 | 骨のしゅよう性疾患、腰痛症、変形性脊椎症、ギックリ腰、椎間板ヘルニア、骨粗しょう症、後縦靭帯骨化症 など |
H群:眼の疾病 | 白内障、緑内障、網膜炎、網膜症 など |
I群:ご婦人の疾病 | 子宮筋腫、子宮内膜症、卵巣のう腫、乳腺症(乳腺線維腺腫を含みます。)、不正出血 など |
被保険者が加入している公的医療保険制度 | ご加入直前12か月の所得の 平均月間額に対する保険金額割合 |
国民健康保険(例:個人事業主) | 85%以下 |
健康保険(例:給与所得者) | 40%以下 |
共済組合(例:公務員) | 40%以下 |
●保険金額の設定について
保険金額は、ご加入直前12か月における所得の平均月間額の範囲内で、健康保険等からの給付額、高額療養費制度等の公的保険制度(※1)等も考慮のうえ設定してください。また、他の保険契約等(※2)にご加入の場合は、ご加入いただける金額を制限することがありますので、ご加入時にお申し出ください。
(※1)公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ(https://www.fsa. go.jp/ordinary/insurance-portal.html)等をご確認ください。
(※2)「他の保険契約等」とは、個人用傷害所得総合保険、団体長期障害所得補償保険、所得補償保険、積立所得補償保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
用語のご説明
用 語 | 用語の定義 |
身体障害 | 傷害(傷害の原因となった事故を含みます。)および疾病をあわせて身体障害といいます。 |
傷害(ケガ) | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。 ・「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。 ・「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。 ・「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 (注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な 外来の事故」に該当しません。 |
疾病(病気) | 傷害以外の身体の障害をいいます。 |
身体障害を被った時 | 次の①または②のいずれかの時をいいます。 ①傷害については、傷害の原因となった事故発生の時。 ②疾病については、医師の診断による発病の時。ただし、先天性異常については、医師の診断により初めて発見された時。 |
所得 | 業務に従事することによって得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額から、就業障害となることにより支出を免れる金額を控除したものをいいます。ただし、就業障害の発生にかかわらず得られる収入は除かれます。 |
用 語 | 用語の定義 |
(支就業障害 (対 | 払対象外期間中の就業障害の定義) 身体障害により、被保険者の経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できないこと。 象期間中の就業障害の定義) 身体障害により、被保険者が身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できないか、または一部従事することができず、かつ所得喪失率が20%を超えていること。なお、被保険者が死亡した後は、いかなる場合であっても就業障害とはいいません。 |
支払基礎所得額 | 保険金の算出の基礎となる所得の額をいい、被保険者の属する公的医療保険制度に応じて、平均月間所得額に対する一定割合内で設定していただきます。 |
平均月間所得額 | 就業障害が開始した日の属する月の直前12か月間の所得の平均月間額をいいます。ただし、就業障害が開始した日の属する月の直前12か月において産前・産後休業、育児休業または介護休業のいずれかの休業等を所得している期間があることによりその期間の被保険者の所得の平均月間額が減少している場合は、所定の被保険者の所得がある期間における平均月間額とします。 |
回復所得額 | 支払対象外期間開始以降に業務に復帰して得た所得の額をいいます。 |
支払対象外期間 | 就業障害が開始した日から起算して、継続して就業障害である協定書記載の期間(日数)をいい、この期間に対しては、保険金をお支払いしません。ただし、支払対象外期間中に一時的に復職し(通算28日以内)、その原因となった身体障害により再び就業障害となった場合には、復職期間は就業障害が継続していたものとみなし、復職日数を加算した日数を支払対象外期間として適用します。 |
対象期間 | 支払対象外期間終了日の翌日から起算する協定書記載の期間をいい、損保ジャパンが保険金を支払う期間は、この期間をもって限度とします。 |
傷害総合保険の補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】
被保険者が、日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によりケガ(※)をされた場合等に、保険金をお支払いします。
(※)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
(注)保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金をお支払いできません。
「急激かつ偶然な外来の事故」について
■「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
■「偶然」とは「、原因の発生が偶然である「」結果の発生が偶然である「」原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
■「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
傷害(国内外補償) | 死亡保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 死亡保険金の額=死亡・後遺障害保険金額の全額 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ④脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤妊娠、出産、早産または流産 ⑥外科的手術その他の医療処置 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの |
(注)靴ずれ、車酔い、日射病、しもやけ等は「、急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。
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保険のあらまし
傷害総合保険の補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】(続き)
保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に (前ページより続きます。)
傷害(国内外補償)
後遺障害保険金
後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の 4%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。
後遺障害保険金の額=
死亡・後遺障害保険金額×後遺障害の程度に応じた割合
(4%~100%)
⑧地震、噴火またはこれらによる津波(天災危険補償特約をセットしない場合)
⑨頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの
⑩ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故
⑪自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行
(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 など
(※1「)テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。以下同様とします。
(※2)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。以下同様とします。
被保険者が、保険期間中の原因事故によって発生した以下1から5までのいず 【全トラブルに共通の事由】
れかに該当するトラブル(※1)について、弁護士等への委任または弁護士等およ ①故意、重大な過失または契約違反
び行政書士への法律相談・書類作成依頼を行った場合は、それによって、事前に損保ジャパンの同意を得て、弁護士費用等または法律相談・書類作成費用を負担することにより被った損害に対して、弁護士費用保険金または法律相談・書類作成費用保険金をお支払いします。ただし、以下1・2・5のトラブルの場合は、被保険者の未成年の子が被った原因事故に関するトラブルについても対象となります。なお、1・5のトラブルに該当する場合において、補償の対象
②自殺行為(※)、犯罪行為または闘争行為
③麻薬、大麻、あへん、覚せい剤またはシンナー等の使用
④戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの
⑤地震、噴火またはこれらによる津波
⑥国または公共団体の強制執行または即時強制
となる原因事故によって被保険者が死亡したときは、保険金を請求する権利を ⑦財物の欠陥、自然の消耗または性質によるさび、か
弁護士費用(日本国内の法令に基づき解決するトラブルが対象)
弁護士費用(注)
有するのは法定相続人となります。
1 被害事故に関するトラブル
ケガを負わされた、財物を壊された、盗取(※2)にあった等の被害を被ったことによるトラブルをいいます。
2 借地または借家に関するトラブル
賃借している土地、建物に関する地代、賃料、敷金、礼金、契約期間等の賃貸借契約における地主または家主とのトラブルをいいます。ただし、被保険者または被保険者の未成年の子からの不当な申立てによる賃貸借契約の条件交渉(賃貸借契約の更新に際しての条件交渉を含みます。)に関するトラブルを含みません。
法律相談・書類作成費用保険金
3 離婚調停に関するトラブル
被保険者または配偶者が婚姻関係を解消するための調停等のトラブルをいいます。
び、変色、ねずみ食い、虫食い等。ただし、これにより身体の障害または他の財物の損壊が発生している場合については保険金をお支払いします。
⑧被保険者または被保険者の未成年の子の職務遂行に関するトラブルおよび職場におけるいじめもしくは嫌がらせによる精神的苦痛に関するトラブル
⑨主として被保険者または被保険者の未成年の子の職務のために使用される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する事由
⑩債務整理および金銭消費貸借契約に関するトラブル(過払金の返還請求に関するトラブルを含みます。)。ただし、盗取による被害事故に関するトラブルについては保険金をお支払いします。
弁護士費用保険金
ただし、被保険者本人が負担した、調停等に要した費用のみ対象となります。 ⑪保険契約または共済契約に関する事由。
なお、法律上の婚姻関係の解消にかぎり、協議離婚によるものを含みません。
+
(注1)原因事故が初年度契約の保険期間の開始日からその日を含めて90日を 経過する日までの間に発生した場合は、保険金をお支払いしません。
(注2)保険金の請求は、調停等を申し立てた時以降にかぎり可能となります。
ただし、相続財産としての保険契約または共済契約の遺産分割調停に関するトラブルについては保険金をお支払いします。
など
4 遺産分割調停に関するトラブル
被保険者と他の相続人との間の遺産分割または遺留分侵害額請求(※3)における調停等のトラブルをいいます。ただし、被保険者本人が負担した、調停等に要した費用のみ対象となります。なお、相続放棄、限定承認、遺産
(※)この保険契約で保険金の支払対象となるトラブルの原因事故によって自殺し、かつ、支払条件を満たすことが明らかな場合については保険金をお支払いします。
左記1に該当する場合
⑪自動車等の所有、使用もしくは搭乗または管理に起因して発生した、被保険者または被保険者の未成年の子が被った被害事故に関するトラブル
⑪医師等が行う診療、診察、検査、診断、治療、看護または疾病の予防
⑭あんま、マッサージ、指圧、鍼、灸または柔道整復等
⑪薬剤師等による医薬品等の調剤、調整、鑑定、販売、授与またはこれらの指示
⑯身体の美容または整形
分割協議書の作成および不動産の名義変更に関する費用を含みません。
(注)保険金の請求は、調停等を申し立てた時以降にかぎり可能となります。
5 人格権侵害に関するトラブル
不当な身体の拘束による自由の侵害、名誉き損、プライバシーの侵害、痴漢、ストーカー行為、いじめまたは嫌がらせにより、精神的苦痛を被ったことに関するトラブルをいいます。
(注)警察等の公的機関または学校等の相談窓口等への届出等をし、その事 実を客観的に証明できるトラブルにかぎります。
【各トラブル固有の事由】
左記1・2・5に該当する場合
⑪被保険者または被保険者の未成年の子とその親族との間で発生した事由
(次ページに続きます。)
保険金種類 | お支払いする保険金の額 | |
弁護士費用保険金 | 弁護士等への委任(※4)によりトラブルを解決するために要する、報酬、訴訟費用、仲裁・和解または調停に要した費用等を負担することにより被った損害に対し、弁護士費用保険金をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、弁護士費用の保険金額を限度とします。 | |
弁護士費用保険金の額= 損害の額×(100%-自己負担割合10%) |
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傷害総合保険の補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】(続き)
保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合
保険金種類 | お支払いする保険金の額 |
法律相談・書類作成 費用保険金 | 弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成費用(※4)の対価として弁護士等および行政書士に支払われるべき費用を負担することにより被った損害に対し、法律相談・書類作成費用保険金をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、法律相談・書類作成費用の保険金額を限度とします。 法律相談・書類作成費用保険金の額 = 損害の額-自己負担額 1,000円 |
(前ページより続きます。)
左記1・5に該当する場合
⑱環境汚染
⑲環境ホルモン、石綿またはこれと同種の有害な特性に起因する事由
⑳騒音、振動、悪臭、日照不足等
㉑電磁波障害
【各トラブル固有の事由】
法律相談費用保険金
弁護士費用(日本国内の法令に基づき解決するトラブルが対象)
弁護士費用(注)
左記3に該当する場合
➃被保険者の行為に起因して発生したことが明らかに認められる離婚調停に関するトラブル
(注)初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、以下の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。
弁護士委任費用保険金
①被保険者または被保険者の未成年の子に原因事故が発生した時のお
支払条件により算出した保険金の額 など
②保険金請求権者が行った最初の弁護士等への委任または弁護士等および
+
行政書士への法律相談・書類作成依頼のうちいずれか早い時のお支払条件により算出した保険金の額
(※1)日本の国内法に基づき解決するトラブルにかぎります。
(※2)詐取、詐欺、恐喝またはこれらに類似の事由を含み、警察への届出を行ったものにかぎります。
(※3)遺留分の侵害額請求とは、被保険者の遺留分の侵害に関する返還請求をいいます。
(※4)同一のトラブルに起因して行われた一連の弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼は、弁護士等への委任もしくは弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼の回数または当事者の人数等にかかわらず、それぞれ1つの弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼とみなし、保険金が支払われる最初の弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼が行われた時に一連の弁護士等への委任および弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼が行われたものとして、保険金の限度額を適用します。
(注)補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。
(※1)傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
その他ご注意いただきたいこと
保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえ設定してください。
公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ(https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html)等をご確認ください。
用語のご説明
用 語 | 用語の定義 | |
原因事故 | トラブルの原因となった偶然な事故または事由をいいます。 原因事故の発生の時は、それぞれのトラブルごとに以下の時をいいます。 | |
トラブルの種類 | 原因事故の発生の時 | |
1.被害事故に関するトラブル | 被保険者または被保険者の未成年の子が被害を被った時 | |
2.借地または借家に関するトラブル | 被保険者または被保険者の未成年の子が賃借人となる賃貸借契約における地代・賃料・敷金等に関する事由が発生した時(通知を受けることによってトラブルの発生を知った時は、初めてその通知を受領した時) | |
3.離婚調停に関するトラブル | 被保険者が配偶者に離婚の意思を伝えた時または配偶者からその意思を伝えられた時 | |
4.遺産分割調停に関するトラブル | 被保険者の被相続人が死亡した時 | |
5.人格権侵害に関するトラブル | 被保険者または被保険者の未成年の子が精神的苦痛を初めて被った時 | |
財物 | 有体物をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物のほか、著作権、特許権、商号権、漁業権、営業権、鉱業権その他これらに類する権利等の財産権を含みません。 |
用 語 | 用語の定義 |
財物の損壊 | 財物の滅失、汚損または損傷をいいます。 |
調停等 | 調停、審判、抗告または訴訟をいいます。ただし、日本国内で申し立てられた、または提起された場合にかぎります。 |
被保険者の未成年の子 | 被保険者が親権を有する、未成年の子をいいます。なお、被保険者との続柄は、原因事故発生時におけるものをいいます。 |
弁護士等 | 弁護士または司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第2項第1号から第3号までに定める条件をすべて満たす司法書士をいいます。 |
保険金請求権者 | 弁護士費用補償においては、トラブルの当事者である被保険者をいいます。ただし、被害事故に関するトラブルまたは人格権侵害に関するトラブルにおける原因事故によって被保険者が死亡した場合は、その法定相続人として、法律上の損害賠償請求に関する弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼を行う者を含みます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
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保険のあらまし
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)
1.クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2.ご加入時における注意事項(告知義務等)
●ご加入の際は、加入依頼書・告知書の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。
●加入依頼書・告知書にご記入いただく内容は、損保ジャパンが公平な引受判断を行 うえで重要な事項となります。
ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入依頼書・告知書の記載事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
< 告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。
★被保険者の職業または職務
★被保険者の過去の傷病歴、現在の健康状態(所得補償保険・団体長期障害所得補償保険)
告知される方(被保険者)がご認識している病気・症状名が告知書にある病気・症状名と一致しなくても、医学的にその病気・症状名と同一と判断される場合には告知が必要です。傷病歴があり、告知書にある病気・症状名に該当するか不明な場合は、主治医(担当医)に確認のうえ、ご回答ください。
★他の保険契約等(※)の加入状況
(※)「他の保険契約等」とは、個人用傷害所得総合保険、所得補償保険、積立所得補償保険、団体長期障害所得補償保険、傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、積立傷害保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
*口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
*告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
*損保ジャパンまたは取扱代理店は告知受領権を有しています。
●ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年以内に過去の傷病歴、現在の健康状態等について損保ジャパンに告知していただいた内容が不正確であることが判明した場合は、「告知義務違反」としてご契約が解除になることがあります。また、ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年を経過していても、ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年以内に「保険金の支払事由」が発生していた場合は、ご契約が解除になることがあります。
(※)保険金額の増額(特定疾病等対象外特約の削除を含みます。)等補償を拡大した場合はその補償を拡大した時をいいます。
・「告知義務違反」によりご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、保険金をお支払いできません。ただし、「保険金の支払事由」と「解除原因となった事実」に因果関係がない場合は、保険金をお支払いします。
●次の場合にも、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、ご加入初年度の保険期間の開始時からの経過年数は問いません。
・ご契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約した場合
・ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって損保ジャパンが契約した場合 など
●告知書で告知していただいた内容により、ご加入をお断りする場合があります。
●ご加入後や保険金のご請求の際に、告知内容について確認することがあります。
●継続加入の場合において、保険金額の増額(特定疾病等対象外特約の削除を含みます。)等補償を拡大するときも、過去の傷病歴、現在の健康状態等について告知していただく必要があります。なお、事実を告知されなかったとき、または事実と異なることを告知されたときは、補償を拡大した部分について、解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
●傷害による死亡・後遺障害補償特約の死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。
●ご加入初年度の保険期間の開始時(※1)より前に発病(※2)した疾病・発生した事故による傷害を原因とする就業不能(保険金の支払事由)または就業障害
(保険金の支払事由)に対しては、正しく告知してご加入された場合であっても、保険金をお支払いできません。ただし、ご加入初年度の保険期間の開始時(※1)からその日を含めて1年を経過した後に就業不能(保険金の支払事由)または就業障害(保険金の支払事由)が生じた場合は、その就業不能(保険金の支払事由)または就業障害(保険金の支払事由)についてはお支払いの対象となる場合があります。
(※1)継続時に新たに補償を拡大する特約を追加された場合は、追加された特約についてはそのセットした日をいいます。
(※2)医師の診断による発病の時をいいます。ただし、その疾病の原因として医学上重要な関係がある疾病が存在する場合は、その医学上重要な関係がある疾病の発病の時をいいます。また、先天性異常については、医師の診断により初めて発見された時をいいます。
(注)特別な条件付き(「特定疾病等対象外の条件」をセット)でご加入いただいている場合は、上記にかかわらず、補償対象外とする疾病群については、全保険期間補償対象外となります。
●死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。
●弁護士費用総合補償特約において、ご加入初年度の保険期間の開始時(中途加入の場合は中途加入時)より前に、原因事故が発生していた場合または保険金請求権者が原因事故の発生するおそれが生じたことを知っていた場合等は、保険金をお支払いできません。
3.ご加入後における留意事項(通知義務等)
●加入依頼書等記載の職業または職務を変更された場合(職業または職務をやめられた場合を含みます。)は、ご契約者または被保険者には、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知いただく義務(通知義務)があります。
・変更前と変更後の職業または職務に対して適用される保険料に差額が生じる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
追加保険料のお支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、ご契約を解除することや、保険金を削減してお支払いすることがあります。
・変更後の職業または職務により、ご契約内容を変更していただくことがあります。詳しい内容につきましては取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●加入依頼書等記載の住所または通知先を変更された場合は、ご契約者または被保険者は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
●直前12か月における被保険者の所得の平均月間額が著しく減少した場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。保険金額の設定の見直しについてご相談ください。
●団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。
●次の場合、お支払いする保険金が減額されることがあります。
①他の身体障害(病気またはケガ)の影響等があった場合
②職業を変更された場合の通知と、それに伴う追加保険料のお支払いがなかった場合
③加入依頼書等に記入された年齢に誤りがあり、追加保険料のお支払いが必要となる場合
④他の保険契約等がある場合 など
〈被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について〉
被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。
お手続方法等につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。
〈重大事由による解除等〉
保険金を支払わせる目的で身体障害を生じさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
【傷害総合保険】
●加入依頼書等記載の職業または職務を変更された場合(新たに職業に就かれた場合または職業をやめられた場合を含みます。)は、ご契約者または被保険者には、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知いただく義務(通知義務)があります。
■変更前と変更後の職業または職務に対して適用される保険料に差額が生じる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。追加保険料のお支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、ご契約を解除することや、保険金を削減してお支払いすることがあります。
■傷害総合保険では、下欄記載の職業については、お引受けの対象外としています。このため、上記にかかわらず、職業または職務の変更が生じ、これらの職業に就かれた場合は、ご契約を解除しますので、あらかじめご了承ください。ご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、変更の事実が生じた後に発生した事故によるケガに対しては、保険金をお支払いできません。
プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、
力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
●ご加入内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。また、ご加入内容の変更に伴い保険料が変更となる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
〈他の身体障害または疾病の影響〉
すでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、保険金をお支払いするケガの程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
4.責任開始期
●保険責任は保険期間初日の午後4時に始まります。
*中途加入の場合は、毎月10日までの受付分は受付日の翌月1日(10日過ぎの受付分は翌々月1日)に保険責任が始まります。
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【弁護士費用総合補償特約】
●離婚調停に関するトラブルについては、ご加入初年度の保険期間の開始日
(中途加入の場合は中途加入日)からその日を含めて90日を経過する日の翌日から保険責任が始まります。
5.事故がおきた場合の取扱い
●保険金支払事由に該当した場合(就業不能または就業障害が発生した場合等)は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。保険金支払事由に該当した日(就業不能期間または就業障害期間が開始した日等)からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
●弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼をおこなわれる場合は、所定の事項について、事前に損保ジャパンに書面でご通知ください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼をおこなった場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 傷害状況報告書、就業不能または就業障害状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書、紛争状況申告書、原因事故の内容を確認できる客観的書類 など |
③ | 傷害の程度、保険の対象の価額、身体障害の内容、就業不能または就業障害の状況および程度、損害の額、損害の程度および損害の範囲等が確認できる書類 | ①被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 死亡診断書( 写)、死体検案書( 写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン (写)、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書、公的給付控除対象となる額を証明する書類 など ②他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書 など ③弁護士費用または法律相談・書類作成費用を負担した場合 弁護士等への委任または法律相談・書類作成依頼それぞれの発生日時、所要時間および事案の内容を確認できる客観的書類、弁護士費用等または法律相談・書類作成費用それぞれの金額を確認できる客観的書類、弁護士等の委任契約書、裁判所の受領印が押印された調停等に関する申立書または訴状の写し、調停調書・和解調書・審判書・示談書または判決書その他これに代 わるべき書類 など |
④ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
⑤ | 被保険者が損害賠償責任 を負担することが確認でき(写 る書類 | 示談書(※)、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書 )、相手の方からの領収書、承諾書 など |
⑥ | 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
(※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
(注1)就業不能期間または就業障害期間が1か月以上継続する場合は、お申し出によって、1か月以上の月単位により保険金の内払を行います。その場合、上記の書類の他、就業不能または就業障害が継続していることを証明する書類を提出してください。
(注2)身体障害の内容ならびに就業不能または就業障害の状況および程度等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて 30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンでお問い合わせください。
●病気やケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払対象となる可能性があります。
また、ご家族が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
●保険金のご請求にあたっては、身体障害に対する医師(被保険者が医師の場合は被保険者以外の医師)の治療を受けている必要があります。
【所得補償保険】
・保険金をお支払いする事故がおきた場合、お支払いの内容等により、継続加入の条件を制限することがあります。また、初年度加入および継続加入の保険期間を通算して1,000日分の保険金をお支払いした場合、継続加入をお断りすることがあります。
【団体長期障害所得補償保険】
・保険金をお支払いする就業障害が発生した場合、お支払いの内容等により、継続加入をお断りすることや、継続加入の条件を制限することがあります。
6.保険金をお支払いできない主な場合
本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください。
7.中途脱退と中途脱退時の返れい金等
この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。脱退
(解約)に際しては、既経過期間(保険期間の初日からすでに過ぎた期間)に相当する月割保険料をご精算いただきます。なお、脱退(解約)に際して、返れい金のお支払いはありません。中途脱退(解約)の場合は、無事故戻し返れい金はお支払いしません。
●ご加入後、被保険者が死亡された場合、または保険金をお支払いする就業不能または就業障害の原因となった身体障害以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事しなくなった、もしくは従事できなくなった場合は、その事実が発生した時にその被保険者に係る部分についてご契約は効力を失います。
(注)傷害総合保険の場合、ご加入後、被保険者が死亡された場合は、その事実が発生した時にその被保険者に係る部分についてご契約は効力を失います。また、死亡保険金をお支払いするべきケガによって被保険者が死亡された場合において、一時払でご契約のときは、その保険金が支払われるべき被保険者の保険料を返還しません。また、分割払でご契約のときは、死亡保険金をお支払いする前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料の全額を一時にお支払いいただきます。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●傷害による死亡・後遺障害補償特約をセットされた場合において、死亡保険金を支払うべきケガによって被保険者が死亡されたときは、傷害による死亡・後遺障害補償特約の保険料を返還しません。この場合において、分割払契約の未払込分割保険料があるときは、加入者は保険金の支払を受ける以前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料の全額を一時にお支払いいただく必要があります。
8.複数の保険会社による共同保険契約の締結
この保険契約は複数の保険会社による共同保険契約であり、引受保険会社は各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行っております。引受割合につきましては、取扱代理店にご確認ください。
引受保険会社 | |
損害保険ジャパン株式会社(幹事) | 東京海上日動火災保険株式会社 |
※傷害総合保険は損害保険ジャパン株式会社単独でのお引受けとなります。
9.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、所得補償保険・団体長期障害所得補償保険は保険金・解約返れい金等の9割まで、傷害総合保険の場合、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
10.個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等
(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情 報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp/)をご覧いただくか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえご加入ください。
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【ご加入内容確認事項】
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。
なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、パンフレットに記載の問い合わせ先までご連絡ください。
1 保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
□ 補償の内容(保険金の種類)、セットされる特約 □ 保険金額 □ 保険期間
□ 保険料、保険料払込方法 □ 満期返れい金・契約者配当金がないこと
2 ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。
以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。内容をよくご確認ください(告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。)。
□ 被保険者の「生年月日」(または「満年齢」)、「性別」は正しいですか。
□ パンフレットに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。
□ 以下の【補償重複についての注意事項】をご確認いただきましたか。
【補償重複についての注意事項】
補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。
(所得補償保険にご加入になる場合)
□ 職種級別はご加入いただくご契約において保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。被保険者ご本人の「職種級別」は正しいですか。
□ 所得補償保険における基本補償の保険金額は、ご加入直前12か月における所得の平均月間額の範囲内となっている等、「保険のあらまし」に記載された設定方法のとおり正しく設定されていますか。
(団体長期障害所得補償保険にご加入になる場合)
□ 保険金額(支払基礎所得額)は、ご加入直前12か月の所得の平均月間額の所定の範囲内となっている等、「保険のあらまし」に記載された設定方法のとおり正しく設定されていますか。
(傷害総合保険にご加入になる場合のみご確認ください)
□ 職種級別はご加入いただくご契約において保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。被保険者ご本人の「職種級別」は正しいですか。
職種級別 | 職業・職種 |
A級 | 下記以外(医師はこちらに該当) |
B級 | 木・竹・草・つる製品製造作業者、漁業作業者、建設作業者(高所作業の有無を問いません。)、採鉱・採石作業者、自動車運転者(バス・タクシー運転者、貨物自動車運転者等を含むすべての自動車運転者)、農林業作業者 |
※1 オートテスター、オートバイ競争選手、自転車競争選手、自動車競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、モーターボート競争選手の方等は上表の分類と保険料が異なります。 ※2 プロボクサー、プロレスラー、力士、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)の方等についてはお引き受けできません。 |
3 お客さまにとって重要な事項(契約概要・注意喚起情報の記載事項)をご確認いただきましたか。
□ 特に「ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益となる情報や、「告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。
● 問い合わせ先(保険会社等の相談・苦情・連絡窓口)●
集 金事 務 の 神奈川県医師扶助会 お問い合わせ | 〒231-0037 横浜市中区富士見町3-1 神奈川県総合医療会館4階 TEL:045-241-3273 | |
取扱代理店 | 引受保険会社 損害保険ジャパン株式会社(幹事) 横浜支店営業第一課 〒231-0007 横浜市中区弁天通5-70 TEL:045-661-2713 (受付時間:平日の午前9時から午後5時まで) 東京海上日動火災保険株式会社 横浜中央支店金融公務課 〒220-8565 横浜市西区みなとみらい3-6-4 TEL:045-224-3519 (受付時間:平日の午前9時から午後5時まで) | |
●保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関) 詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛 (https://www.sonpo.or.jp/) 争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契 約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合 ●事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン、取扱代理店またはは、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことがで 下記事故サポートセンターまでご連絡ください。 きます。 損保ジャパン事故サポートセンター 一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター 〔ナビダイヤル〕0570-022808〈通話料有料〉 0120-727-110 受付時間: 受付時間:平日の午前9時15分から午後5時まで 24時間365日 (土・日・祝日・年末年始は休業) |
●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものになります。
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のしおりを掲載していない商品もあります。)。ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●加入者証は大切に保管してください。また、2か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパンまでご照会ください。
(SJ23-13473 2024年2月1日)