Contract
31 災害時の一般廃棄物処理及び下水処理に係る相互応援に関する協定書(愛知県
内の市町村・一部事務組合)
(目的)
第1条 この協定は、災害の発生により、愛知県内の市町村及び一部事務組合(以下
「市町村等」という。)が一般廃棄物処理業務を、また、愛知県流域下水道管理者及び愛知県内の公共下水道管理者(以下「下水道管理者」という。)が下水処理業務を独自では適正に遂行できない場合において、愛知県(以下「県」という。)、市町村等及び下水道管理者が相互に応援するために必要な事項を定めることにより、一般廃棄物及び下水の円滑な処理を図り、もって、生活環境の保全に資することを目的とする。
(協定の締結)
第2条 この協定は、災害時の一般廃棄物処理業務及び下水処理業務に関し、県、市町村等及び下水道管理者の相互間において締結するものとする。
(応援要請等)
第3条 災害の発生に起因して、下記のいずれかに該当する場合、応援を必要とする市町村等及び下水道管理者(以下「要請自治体等」という。)は他の市町村等及び下水道管理者に応援の要請(以下「応援要請」という。)をすることができる。
(1)一般廃棄物の収集又は運搬に支障が生じた場合
(2)一般廃棄物処理又は下水処理に支障が生じた場合
(3)その他特に必要がある場合
2 応援要請は、次の事項を電話等で連絡した後、速やかに文書で通知するものとする。
(1) 災害の発生日時、場所及び災害の状況
(2) 必要とする業務の内容及び一般廃棄物又は下水の処理量の見込み
(3) 必要とする人員、車両、資機材等の品名及び数量
(4) 応援の場所及び期間
(5) 連絡責任者
(6) その他必要事項
3 要請自治体等は、応援要請を行ったときは、その旨を速やかに県に報告するものとする。
4 応援要請を受けた市町村等及び下水道管理者は、自らの業務に支障がない限り応援を行うものとする。
5 要請自治体等は、この協定に基づく相互応援を効果的に実施できるよう必要に応じ県に調整及びあっせんを要請することができる。
(県の役割)
第4条 県は、第 3 条第 5 項の要請を受けたときは、必要な措置を講ずるものとする。
2 県は、要請自治体等が応援要請を行うことができない状況にあると判断したときは、他の市町村等及び下水道管理者に応援について必要な指示を行うものとする。
(経費の負担)
第5条 応援に要する経費は、原則として要請自治体等がこれを負担するものとする。
(民間業者の活用)
第6条 県、市町村等及び下水道管理者は災害時の応援を迅速に実施するため、民間廃棄物処理業者等の活用を図るものとする。
(実施細目)
第7条 この協定の運用に関し必要な事項は、別に定める。
2 この協定に定めのない事項については、その都度協議して定めるものとする。この協定は、平成26年1月1日から効力を生ずるものとする。
平成8年3月12日締結の「一般廃棄物処理に係る災害相互応援に関する協定」は廃止する。
この協定の成立を証明するため、本書126通を作成し愛知県知事、市町村等の長及び下水道管理者が記名押印の上、各自1通を保管する。
平成26年1月1日
愛知県知事 x x x x愛知県流域下水道管理者
愛知県知事 x x x x名古屋市長 x x xxx名古屋市水道事業・工業用水道事業及び下水道事業管理者
x x x x
豊橋市長 x x x x 豊橋市水道事業及び下水道事業管理者
x x x x
xx市長 x x x x
xx市公共下水道管理者
xx市長 x x x xxx市長 x x xxx市水道事業等管理者
x x x x
xx市長 x x x xxx市公共下水道管理者
xx市長 x x x xxx市長 x x x xxx市公共下水道管理者
xxxx x x x x
xxx市長 x x xxxx市公共下水道管理者
xxx市長 x x x
xx市長 x x xxx市公共下水道管理者
xx市長 x x xxx市長 x x x xxx市下水道事業
xx市長 x x x xxx市長 禰冝x x xxx市公共下水道管理者
xxx | x | x |
x x | x | x |
xx市長xx市長
x x | x x | x x | x x |
横神 | 地x | x | x学 |
xx市公共下水道管理者xx市長
xx市長
xx市事業管理者
安xxx
x城市公共下水道管理者
安城市長 x x xxx市長 x x x xxx市公共下水道管理者
x x | x | x |
x x | x | x |
xx市長蒲郡市長
蒲郡市公共下水道管理者
蒲郡市長 x x x xxx市長 x x x xxx市公共下水道管理者
x x | x | x |
x x | x | x |
xx市長常滑市長
常滑市公共下水道管理者常滑市長
x | x | x | x |
x | x |
xx市長
xx市公共下水道管理者
xx市長 x x小牧市長 x x xxx小牧市公共下水道管理者
小牧市長 x x xxxxx市長 x x x xxx市公共下水道管理者
x | x | x | x |
x | 積 | x | x |
xx市長新xxx
x | x | x | x |
x | x | x | x |
新城市公共下水道管理者xx市長
東海市長
x | x | x | x |
x | 野 | x | x |
東海市公共下水道管理者東海市長
大府市x
x | x | x | x |
x | x | x | x |
大府市公共下水道管理者大府市長
知多市長
x | x | x | x |
x | x | x |
知多市公共下水道管理者知多市長
知立市長
知立市公共下水道管理者
知立市長 x x x尾張旭市長 x x x xxxx市公共下水道管理者
x | x | x | x |
x | x | x | x |
尾張旭市長xx市長
xx市公共下水道管理者
x x | x | x |
x x | x | x |
xx市長xx市長
x x | x | 一 |
石 x | x | x |
xx市公共下水道管理者xx市長
xx市長
x x | x | x |
x x | x | x |
xx市公共下水道管理者xx市長
日進市長
x x | x | 三 |
鈴 木 | x | x |
日進市公共下水道管理者日進市長
xx市長
x x | x | x |
x x | x | x |
xx市公共下水道管理者xx市長
愛西市長
x x | x | x |
x x | x | x |
愛西市公共下水道管理者愛西市長
xx市長
xx市公共下水道管理者
xx市長 | x x | x | x |
北名古屋市長 | x x | x |
保 | 飛島村長 | x | x | x | x | |
x | x | xxx町長 | x | x | x | x |
北名古屋市公共下水道管理者北名古屋市長 長 瀬
xx市長 x xxx市公共下水道管理者
xx市長 | x x | x | x |
みよし市長 | xxx | x | x |
xxx | x | x | xx町長 | x | x | x | x |
x x | x | x | 南知多町長 | x | x | x | x |
みよし市公共下水道管理者みよし市長
あま市長
美浜町長 | x | x | x | x | ||
x | x | 武豊町長 | x | x | x | x |
あま市公共下水道管理者あま市長 x x
長久手市長 x x x x長久手市公共下水道管理者
x | x | x | x |
x | 瀬 | x | x |
長久手市xx町長
x | x | x | x |
x | x | x | x |
xx町公共下水道管理者xx町長
xx町長
x | x | x | x |
x | x | x | x |
xx町公共下水道管理者xx町長
xx町長
x | x | x | x |
x | x | x |
xx町公共下水道管理者xx町長
扶桑町長
扶桑町公共下水道管理者
扶桑町長 x x xxx町長 x x x xxx町公共下水道管理者
x | x | x | x |
x | x | x | x |
xx町長xx町長
xx町公共下水道管理者
xx町長 x x x x
x | x | x | x |
x | x | x | x |
xxx町公共下水道管理者xxx町長
xx町長
xx町公共下水道管理者
武豊町公共下水道管理者
武豊町長 x x x xxxxx xxx x xx田町公共下水道管理者
xx町長 xxx x xxx町長 x x x x
東栄町長 x x x x東栄町公共下水道管理者
東栄町長 x x x x豊根村長 x x xx北広域事務組合管理者
xx市長 x x x xxxxx衛生組合管理者
常滑市長 x x x xxxxx衛生組合管理者
大府市長 x x x xxxxx組合管理者
xx市長 x x x xxx武豊衛生組合管理者
武豊町長 x x x x蒲郡市xx町衛生組合管理者
蒲郡市長 x x x xx妻衛生処理組合管理者
xx市長 x x x xx知多医療厚生組合管理者
東海市長 x x x x
xxxxxx組合管理者
xx市長 x x x xxx地区環境事務組合管理者
xx町長 x x x x小牧xx衛生組合管理者
小牧市長 x x xxx知多南部衛生組合管理者
南知多町長 x x x xxxx市長久手市衛生組合管理者
尾張旭市長 x x x xxx知立環境組合管理者
xx市長 x x x xxxxx環境管理組合管理者
xx市長 x x北設広域事務組合管理者
xx町長 x x x x北名古屋衛生組合管理者
北名古屋市長 x x xxxxx組合管理者
xx町長 x x x xxx衛生組合管理者
日進市長 x x x x五条広域事務組合管理者
あま市長 x x x x知多南部広域環境組合管理者
xx市長 x x x x
32 愛知県内広域消防相互応援協定(県内の消防本部・消防署をおいている市町、
消防の一部事務組合・消防を含む一部事務組合)
(目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第21条の規定に基づき、愛知県域内(以下「県内」という。)において大規模な災害等が発生した場合における消防相互応援について必要な事項を定めることを目的とする。
(協定市町等)
第2条 この協定は、県内の消防本部及び消防署をおいている市町、消防の一部事務組合及び消防を含む一部事務組合(以下「協定市町等」という。)相互間において締結するものとする。
(対象とする災害)
第3条 この協定の対象とする災害は、次に掲げる災害とする。
(1) 大規模な地震、風水害等の自然災害
(2) xx火災、高層建築物火災又は危険物施設火災等の大規模な火災
(3) 航空機災害又は列車事故等集団救急救助事故
(4) その他前各号に掲げる災害のほか、火災等の災害又は救急業務を必要とする事故が発生し、応援が必要と判断されるもの
(応援要請)
第4条 この協定に基づく応援要請は、前条各号に規定する災害が発生した市町等(以下「要請市町等」という。)の消防機関の長が要請市町等の消防力及び近隣市町等の応援協定による消防力によっては、災害の防御又は救助等が著しく困難と認める場合は、前2条に規定する他の市町等(以下「応援市町等」という。)の消防機関の長に対して行うものとする。ただし、近隣市町等と応援協定を締結していない市町等の境界付近に火災等の災害又は救急業務を必要とする事故の発生を覚知したときは、当該応援の要請があったものとみなす。
2 前項に規定する応援要請は、電話等により次の事項を明確にして行うものとし、事後速やかに別記様式を提出するものとする。
(1) 災害の発生日時、場所及び状況
(2) 必要とする人員、車両及び資機材等
(3) 集結場所及び連絡担当者
(4) その他必要事項
(応援隊の派遣)
第5条 応援市町等の消防機関の長は、前条の規定により応援要請を受けたときは、業務に重大な支障がない限り応援を行うものとする。
2 応援市町等の消防機関の長は、前条の応援要請に応ずることができない場合は、その旨を速やかに要請市町等の消防機関の長に通報するものとする。
(応援隊の指揮)
第6条 要請市町等における応援隊の指揮は、要請市町等の消防機関の長が、応援隊の長に対して行うものとする。
(経費の負担)
第7条 応援に要する経費の負担については、法令その他特別の定めがあるものを除くほか次の区分によるものとする。
(1) 機械器具の小破損の修理、燃料、消防職員及び消防団員の手当等に関する経費は、応援市町等の負担とする。
(2) 機械器具の大破損の修理、応援市町等の消防職員及び消防団員の死傷による災害補償等の重要事項に関する経費は、要請市町等の負担とする。
2 経費負担について疑義を生じた事項については、その都度、双方協議の上、決定するものとする。
(情報提供等)
第8条 協定市町等は、この協定の効率的な運用を図るために必要な各種消防情報等を相互に通知するものとする。
(実施細目)
第9条 この協定の実施について必要な事項は、協定市町等の消防機関の長が協議して定めるものとする。
(協定市町等の変更に伴う取扱い)
第10条 市町の合併、消防広域化等により協定市町等に変更が生じた場合、当該変更後に消防を継承した協定市町等については、特段の申し出がない限り、この協定を引き続き締結しているものとして取り扱う。
(疑義の協議)
第11条 この協定に規定していない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、協定市町等が協議の上、決定するものとする。
この協定は、平成15年4月1日から施行する。
平成2年3月12日締結の「愛知県下広域消防相互応援協定」は平成15年3月31日付けをもって廃止する。
名 | 古 | 屋 | 市 | x | x | x | x | x |
x | 橋 | 市 | x | x | x | x | ||
x | x | 市 | x | x | x | x | x | |
一 | 宮 | 市 | x | x | x | x | ||
x | x | 市 | 長 | x | x | x | x | |
知多中部広域事務組合管理者 x x 市 長 x x 伊 x | ||||||||
x | 日 | 井 | 市 | 長 | x | x | x | x |
x | x | 市 | 長 | x | x | x | x | |
x | x | 市 | 長 | x | x | x | ||
x | x | 市 | 長 | x | x | x | x | |
x | x | x | x | x | x | x | x | |
蒲 | x | x | x | x | x | x | x | |
x | x | 市 | 長 | x | x | x | x |
この協定の証として、本書41通を作成し、各自1通を保管する。平成15年4月1日
常 | 滑 | 市 | 長 | x | x | x | x | |
x | 南 | 市 | 長 | x | x | x | x | |
x | 西 | 市 | 長 | x | x | x | x | |
小 | 牧 | 市 | 長 | x | x | x | x | |
xxxx広域事務組合管理者 | x | x | x | x | ||||
新 | 城 | 市 | x | x | x | x | x | |
東 | 海 | 市 | 長 | x | x | x | x | |
x | 府 | 市 | 長 | 福 | 島 | |||
知 | 多 | 市 | 長 | x | x | x | ||
x | x | x | 市 | x | x | 口 | x | x |
x | x | 市 | 長 | x | x | x | x | |
x | 明 | 市 | 長 | x | x | x | x | |
x | x | 手 | x | x | x | x | x | x |
木 | 曽 | 川 | 町 | x | x | 口 | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | |
幸 | x | x | x | x | x | x | x | |
x | 原 | 町 | 長 | x | x | x | x | |
x | x | 町 | x | x | x | x | x | |
衣浦東部広域連合長 | x | x | x | x | ||||
西xxx広域事務組合管理者 | x | x | x | |||||
xx東部消防組合管理者 | x | x | x | |||||
尾三消防組合管理者 | x | x | x | x | ||||
xx南部消防組合管理者 | x | x | x | x | ||||
xx西部広域事務組合管理者 | x | x | x | x | ||||
xx広域事務組合管理者 | x | x | x | x | ||||
幡豆郡消防組合管理者 | xxx | x | x | |||||
知多南部消防組合管理者 | x x | x | x | |||||
あすけ地域消防組合管理者 | x x | x | x |
33 水道災害相互応援に関する覚書(日本水道協会愛知支部正会員・三河山間地域
水道整備促進連盟所属会員)
(趣旨)
第1条 この覚書は、災害その他非常の場合において日本水道協会の正会員でその愛知県支部に所属するもの、及び三河山間地域水道整備促進連盟に所属するもの(以下「会員」という。)が、会員相互で行う応援活動について、必要な事項を定めるものとする。
(災害救助法等との関係)
第2条 会員相互で行う応援活動に関する事務処理については、災害救助法(昭和22年法律第118号)その他法律に特別な定めがあるものを除くほか、この覚書の定めるところによる。また、会員が応援活動中において、災害救助法その他法律で定める救助、又は応援が行われることとなったときは、速やかに法律で定める事務処理に切替るよう努めなければならない。
(相互応援義務)
第3条 会員が災害を受け、独自で十分に応急措置等が実施できないときは、他の会員に応援を求めることができる。
2 応援を求められた会員は、速やかに有効な手段でその応援に努めるものとする。
(応援の内容)
第4条 各会員の行う応援活動は、次のとおりとする。
(1) 応急給水作業
(2) 応急復旧作業(原則として仮復旧、第1次応急復旧作業)
(3) 応急復旧資器材の供出
(4) 工事業者のあっせん
2 前項第1号および第2号の作業の期間は、原則として7日以内とする。
(要請の方法)
第5条 応援要請の手順は、次の各号によるものとする。
(1) 会員(名古屋市を除く。)は、県営水道受水団体で構成されている地域水道連絡協議会の長(以下「地域会長」という。)へ応援を要請する。地域会長は、地域内の他の会員に応援を要請し、さらに必要と認めたときは、日本水道協会愛知県支部の長(以下「支部長」という。)へ応援を要請する。支部長は、県内の他の地域会長に応援を要請し、さらに必要と認めたときは、愛知県健康福祉部へ応援を要請する。
(2) 名古屋市は、直接支部長へ応援を要請する。
(3) 県営水道受水団体は、県営水道の被災に伴い応急給水の応援を必要とするときは、愛知県企業庁へ応援を要請し、さらに必要と認めたときは、地域会長へ応援を要請する。この場合愛知県企業庁は、地域会長に対して被災会員への応援について協力を依頼する。
(4) 東海地震等の大規模地震に対する応急復旧及び応急給水対策として、愛知県健康福祉部が愛知県水道震災復旧支援センター(以下「支援センター」という。)を設置した場合は、第1号及び第3号の規定にかかわらず支援センターへ応援を要
請する。
2 応援を要請するときは、次の事項を明らかにして、とりあえず、口頭、電話、フ ァクシミリ又は電子メール等により行い、後に文書を速やかに提出するものとする。
(1) 災害の状況
(2) 必要とする資器材、物資等の品名及び数量
(3) 必要とする職員の職種別人員
(4) 応援の場所及び応援場所への経路
(5) 応援の期間
(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(応援体制)
第6条 応援を求められた会員が、応援職員を派遣するときは、災害状況に応じて給水用具、作業用工具、食糧、衣類、日用品、その他必要なものを携行させるものとする。
2 応援職員は、応援(災害救助)である旨を記した旗、応援会員名入りの腕章等を明示着用するものとする。
(受入れ体制)
第7条 応援を受ける会員は、応援職員の宿舎、寝具、食事等を用意するものとする。ただし、状況によりこれを応援する会員に求めることができる。
2 資材、機械、工具等の応援を受ける会員は、倉庫置場等を確保し、これらを管理するものとする。
(費用の負担)
第8条 第4条第1項各号に規定する応援に要する費用は、応援を受ける会員がこれを負担するものとする。ただし、同項第1号に要する費用については、応援期間が
2日以内の場合、又は特別の事情がある場合において、応援を受けた会員の要請により応援した会員がやむを得ないと認めたときは、応援した会員がその全部、又は一部を負担するものとする。
2 応援に要した費用の請求に関する事務は支部長又は地域会長を経由して、これを行うものとする。
(損害の賠償)
第9条 応援職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償は、応援した会員の負担とする。ただし、被災地において応急治療する場合の治療費は、応援を受けた会員の負担とする。
2 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合においては、当該職員の所属する会員がその損害を賠償する責に任ずるものとする。この場合において、当該損害の発生が応援業務中(応援のための往復途中を除く。)に生じたものである場合においては、応援を受けた会員がこれに要した経費を負担するものとする。
(業者への協力要請)
第10条 支部長、又は地域会長は、必要があるときは、水道用資材の製造販売及び水道工事を行っている業者に対して、応急復旧工事に必要な資材の調達、復旧工事の実施等について、協力を要請するものとする。
(救援体制表の作成)
第11条 会員は、救援体制表(別表第1)10部を毎年4月末日までに支部長へ提出す
るものとする。
2 支部長は、前項の体制表をとりまとめ整理して地域会長等関係者に送付するものとする。
(雑則)
第12条 この覚書の実施に関し、必要な事項、又はこの覚書に定めのない事項は、その都度協議して定める。
(適用)
第13条 この覚書は、昭和53年3月29日から適用する。
この覚書の成立を証するため、関係者記名押印のうえ各1通を保有する。附 則
この覚書は、平成16年8月1日から適用する。この覚書の成立を証するため、支部
長、愛知県公営企業管理者、名古屋市水道事業・工業用水道事業及び下水道事業管理者、関係会員からの委任を受けた各地域会長及び立会人である愛知県健康福祉部長が記名押印のうえ本書1通を作成し、会員及び立会人においてその写し各1通を保有する。なお、本書1通は支部長が保管する。
平成16年7月30日
日本水道協会愛知県支部長
豊橋市長 x x x
愛知県公営企業管理者
企業庁長 x x x x
名古屋市水道事業・工業用水道事業及び下水道事業管理者
上下水道局長 x x x x
愛知県用水北部地域
関係会員 xx市 尾張旭市 愛知中部水道企業団 xxx市地域会長 県水道北部ブロック協議会
会長 xx市長 x x x x愛知用水南部地域
関係会員 xx市 常滑市 東海市 大府市 知多市 xxx町xx町 南知多x x浜町 武豊町 xx市 xx市愛知中部水道企業団
地域会長 県水道南部ブロック協議会
会長 常滑市長 x x x x
尾張地域
関係会員 xx市 xxx市 xx市 xx市 xx市 xx市小牧市 xx市 清洲町 木曽川町 七宝x xx町xxx xx町 xx町 八開村 xxxx広域事務組合 西xxx郡東部水道企業団 xx南部水道企業団 xx広域事務組合
地域会長 尾張水道連絡協議会
会長 xxx市長 x x x x
西三河地域
関係会員 xx市 xx市 xx市 xx市 安城市 知立市 xx市 xx幡豆広域連合 xx町 xx町 額xxx原村 xx町 下xx x町 稲武町 愛知中部水道企業団
地域会長 西三河水道事業連絡協議会
会長 岡崎市長 柴 田 紘 一
東三河地域
関係会員 豊橋市 豊川市 蒲郡市 新城市 田原市 音羽町一宮町 小坂井町 御津町 渥美町 設楽町 東栄町豊根村 富山村 津具村 鳳来町 作手村
地域会長 東三河県営水道受水団体協議会
会長 豊橋市長 早 川 勝立 会 人 愛知県健康福祉部長 新 家 正 義
34 大規模災害時の相互応援に関する協定(津島市外8市)
(趣旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第8条第2項第12号の規定に基づき、藤岡市、富岡市、羽生市、春日部市、富士見市、藤沢市、藤枝市、江南市及び津島市(以下「協定市」という。)において、地震等による大規模災害が発生し、被災した協定市では、十分に被災者の救援等の災害応急措置が実施できない場合に、協定市間の応援を迅速に遂行するため、必要な事項を定めるものとする。
(連絡担当部局)
第2条 協定市は、応援に関する事項の連絡の円滑化を図るため、常に連絡担当部局を相互に明らかにしておくものとする。
(応援の要請)
第3条 協定市は、大規模災害が発生して応援を求めようとするときは、連絡担当部局を通じ、大規模災害の概要を明らかにして、次の各号に掲げる応援を要請するものとする。
(1) 食料、飲料水及び生活必需品の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫等に必要な資機材及び物資の提供
(3) 施設等の応急復旧に必要な資機材及び物資の提供
(4) 災害応急活動に必要な職員(以下「応援職員」という。)の派遣及び車両の提供
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要とする事項
(応援の実施)
第4条 応援を要請された協定市は、応援を的確かつ円滑に行うよう努めるものとする。
(応援の経費)
第5条 応援に要した経費は、原則として応援を要請した協定市の負担とする。
(災害補償等)
第6条 応援職員に係る公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
2 応援職員が第三者に損害を与えた場合は、その損害が災害応急活動中に生じたものについては、応援を要請した協定市が賠償の責めを負い、応援を要した協定市への往復経路の途中に生じたものについては、応援を行う協定市が賠償の責めを負うものとする。
(資料の交換)
第7条 協定市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるように地域防災計画その他の参考資料を相互に交換するものとする。
(協議)
第8条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、協定市が協議の上、別に定めるものとする。
附 則
この協定は、平成16年9月1日から効力を生ずる。
この協定の締結を証するため、本書9通を作成し、協定市は、記名押印の上、各自その1通を保管する。
平成16年9月1日
群馬県藤岡市長 | 新 | 井 | 利 明 |
群馬県富岡市長 | 今 | 井 | 清二郎 |
埼玉県羽生市長 | 今 | 成 | 守 雄 |
埼玉県春日部市長 | 三 | 枝 | 安 茂 |
埼玉県富士見市長 | 浦 | 野 | 清 |
神奈川県藤沢市長 | 山 | 本 | 捷 雄 |
静岡県藤枝市長 | 松 | 野 | 輝 洋 |
愛知県江南市長 | 堀 | 元 | |
愛知県津島市長 | 三 | 輪 | 優 |
35 災害発生時における火葬場の相互応援協力に関する協定(愛知県内で火葬場を
経営する市町村・地方公共団体の組合)
(目的)
第1条 この協定は、災害発生時における愛知県内の火葬場間の広域的な相互応援協力について必要な事項を定めることにより、遺体の円滑な火葬を実施し、もって、公衆衛生の確保に資することを目的とする。
(協定市町村等)
第2条 この協定は、愛知県内で火葬場を経営する市町村及び地方公共団体の組合(以下「協定市町村等」という。)の相互間において締結するものとする。
(応援協力の実施)
第3条 この協定における応援協力は、次のいずれかに該当する場合で、協定市町村等から応援協力の要請があったときに実施するものとする。
(1) 協定市町村等の火葬場が被災して稼動できなくなった場合
(2) 協定市町村等の火葬場の火葬能力を著しく超過する遺体の火葬を行う必要が生じた場合
(3) その他協定市町村等の火葬場の稼動に支障が生じた場合
(応援協力の内容)
第4条 この協定における応援協力の内容は、次のとおりとする。
(1) 要請を受けた遺体の火葬
(2) 火葬場の業務に必要な物資等の提供及び斡旋
(3) 火葬場の業務に係る人員の派遣
(4) その他要請のあった事項のうち必要と認められる事項
(応援協力の手続等)
第5条 この協定における応援協力の要請は、応援協力を要請する協定市町村等(以下「要請市町村等」という。)の長が、他の協定市町村等の長に対し行うものとする。
2 前項に規定する応援協力の要請に係る手続きは、別に定めるものとする。
(応援協力体制)
第6条 前条の応援協力の要請に対し、広域的に応じるため、別表のとおり協定市町村等を4ブロックに分割し、各ブロックにそれぞれ幹事を置く。
2 幹事は、前条の応援協力の要請に対し、迅速かつ円滑に応じるため、ブロック内の協定市町村等及び他ブロックの幹事との連絡調整を行うこととする。
3 幹事から代表幹事を選出する。
4 代表幹事は、必要に応じ関係ブロックの幹事と連絡調整を行うものとする。
(協定市町村等の責務)
第7条 第5条第1項の規定により応援協力を行う協定市町村等(以下「応援協力市町村等」という。)は、自らの業務に支障がない限り応援協力を行うものとする。
2 応援協力市町村等の長は、第5条の応援協力の要請に応ずることができない場合は、その旨を速やかに要請市町村等の長に通知するものとする。
3 協定市町村等は、第4条各号に規定する応援協力が円滑に実施できるよう、あら
かじめ必要な物資等の確保及び応援協力体制の整備等に努めるものとする。
(経費の負担)
第8条 応援協力に要する経費は、原則として要請市町村等がこれを負担するものとする。
2 経費の負担について疑義を生じた場合は、要請市町村等及び応援協力市町村等の協議により、決定するものとする。
(連絡協議会の設置)
第9条 この協定の運用その他必要な事項を協議するため、協定市町村等による連絡協議会を設置するものとする。
(協定市町村等の変更に伴う取扱い)
第10条 市町村の合併等により協定市町村等に変更が生じた場合は、特段の申し出がない限り、当該変更後に承継した市町村又は地方公共団体の組合が、この協定を引き続き締結しているものとして取り扱うものとする。
2 この協定を締結後、新たに愛知県内で火葬場を経営する市町村又は地方公共団体の組合からこの協定の締結についての申し出があった場合は、連絡協議会に諮るものとする。
(実施細目)
第11条 この協定の実施に関し、必要な事項、定めのない事項又は疑義が生じた事項は、代表幹事が連絡協議会に諮り、決定するものとする。
(適用)
第12条 この協定は、平成18年3月30日から適用する。
この協定の証として、本書31通を作成し、各自1通を保管する。平成18年3月30日
名古屋市長 | 松原武久 | 豊橋市長 | 早川 勝 |
岡崎市長 | 柴田紘一 | 一宮市長 | 谷 一夫 |
瀬戸市長 | 増岡錦也 | 津島市長 | 三輪 優 |
刈谷市長 | 榎並邦夫 | 安城市長 | 神谷 学 |
蒲郡市長 | 金原久雄 | 常滑市長 | 石橋誠晃 |
稲沢市長 | 服部幸道 | 新城市長 | 穂積亮次 |
知多市長 | 加藤 功 | 知立市長 | 本多正幸 |
田原市長 | 白井孝市 | 愛西市長 | 八木忠男 |
蟹江町長 | 横江淳一 | 飛島村長 | 久野時男 |
弥富町長 | 川瀬輝夫 | 一色町長 | 都築 譲 |
設楽町長 | 加藤和年 | 東栄町長 | 森田昭夫 |
知多中部広域事務組合管理者 愛北広域事務組合管理者半田市長 榊原伊三 江南市長 堀 元
衣浦衛生組合管理者 豊川宝飯衛生組合管理者高浜市長 森 貞述 豊川市長 中野勝之
知多南部衛生組合管理者 豊田三好事務組合管理者
南知多町長 森下利久 豊田市長 鈴木公平
尾張東部火葬場管理組合管理者 知北平和公園組合管理者春日井市長 鵜飼一郎 東海市長 鈴木淳雄
西尾幡豆広域連合長 中村晃毅
立会人 愛知県健康福祉部長 今井秀明別 表
ブロック | 市 町 村 | 地方公共団体の組合 |
尾張ブロック | 名古屋市、一宮市、瀬戸市、 津島市、稲沢市、愛西市、蟹江町、飛島村、弥富町 | 愛北広域事務組合、尾張東部火葬場管理組合 |
知多ブロック | 常滑市、知多市 | 知多中部広域事務組合、知多南部 衛生組合、知北平和公園組合 |
西三河ブロック | 岡崎市、刈谷市、安城市、 知立市、一色町 | 衣浦衛生組合、豊田三好事務組 合、西尾幡豆広域連合 |
東三河ブロック | 豊橋市、蒲郡市、新城市、 田原市、設楽町、東栄町 | 豊川宝飯衛生組合 |
36 災害支援協力に関する覚書(津島郵便局)
津島市(以下「甲」という。代表者津島市長)と津島郵便局(以下「乙」という。代表者津島郵便局長)は、津島市内に発生した地震その他による災害時において、災害対策基本法、災害救助法その他関係法令に定めるものの他、必要とする対応を津島市と津島市内の郵便局が相互に協力し、円滑に遂行するため、次のとおり覚書を締結する。
(用語の定義)
第1条 この覚書において、「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める被害をいう。
(協力要請)
第2条 甲及び乙は、津島市内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、相互に協力を要請することができる。
(1) 災害救助法適用時における郵便・為替貯金・簡易保険の郵政事業に係わる災害特別事務取扱い及び援護対策
(2) 甲が所有し、又は管理する施設及び用地の郵便物集積場所等としての提供
(3) 乙及び津島市内の郵便局が所有し、又は管理する施設及び用地の避難場所、物資集積場所等としての提供
(4) 甲又は乙が収集した被災住民の避難先及び被災状況等の情報の相互提供
(5) 乙による必要に応じた避難所への臨時郵便差出箱の設置
(6) 前各号に定めるもののほか、支援、協力できる事項
(協力の実施)
第3条 甲及び乙は、前条の規定による要請を受けたときは、その重要性を考慮し、協力するよう努めなければならない。
(経費の負担)
第4条 第2条に規定する協力要請に対して、協力をした者が要した経費については、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、それぞれ要請した者が、適正な方法により算出した金額を負担する。
2 前項の負担につき疑義が生じたときは、甲乙協議の上、負担すべき額を決定する。
(災害対策本部への参加)
第5条 乙は津島市災害対策本部の構成員に加わることができる。
(災害情報等連絡体制の整備)
第6条 甲及び乙は、安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議するものとする。
(防災訓練等への参加)
第7条 乙及び津島市内の郵便局長は、甲の行う防災訓練等に参加することができる。
(情報の交換)
第8条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報の交換を行うものとする。
(協 議)
第9条 この覚書に定めのない事項及びこの覚書に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。
この覚書の締結を証するため、この書面2通を作成し、甲乙両者が署名の上、各自その1通を保有する。
平成10年3月4日
甲 津島市
代表者 津 島 市 長 山 田 克 己
乙 津島郵便局
代表者 津島郵便局長 坂 東 義 晴
37 災害支援協力に関する協定((一社)愛知県LPガス協会)
(趣旨)
津島市(以下甲という。)と、社団法人愛知県エルピーガス協会海部北支部(以下乙という。)は、甲の区域内で発生した地震、その他の災害時に乙が甲に協力することについて、次のとおり協定を締結する。
(対象とする災害)
第1条 この協定が対象とする災害は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定めるものをいう。
(協力要請)
第2条 甲は、次に掲げる事項について、乙に協力を要請することができる。
(1) LPガスの避難所等への提供。
(2) その他甲が必要と認める事項。
(協力の実施)
第3条 乙は、前条による要請を受けたときは、協力に努めなければならない。
(経費の負担)
第4条 前条に基づく協力に要した経費については、法令その他に別段の定めのあるものを除くほか、甲乙双方が協議して定めるものとする。
(災害対策本部への派遣)
第5条 乙は甲の要請があった場合、災害対策本部に職員を派遣するものとする。
(災害情報等連絡体制の整備)
第6条 甲及び乙は、第2条に掲げる事項を円滑に進めるため、甲においては防災担当課、乙においては乙の事務局を通じて正確、かつ迅速な連絡を図るとともに、平素から連絡体制の整備に努めるものとする。
(協議)
第7条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、その都度甲乙協議のうえ定めるものとする。
(適用)
第8条 この協定は、平成12年2月1日から適用する。
2 この協定を証するため、本書を2通作成し甲乙記名押印のうえ各1通ずつ保管する。
平成12年2月1日
甲 津島市立込町2丁目21番地津島市
代表者 津島市長 山 田 克 己
乙 津島市藤川町8番地
社団法人 愛知県エルピーガス協会海部北支部代表者 支 部 長 掘 田 正 孝
38 災害時の緊急放送に関する協定書(西尾張シーエーティーヴィー(株))
津島市(以下「甲」という。)と西尾張シーエーティーヴィ株式会社(以下「乙」という。)は、災害発生時等における緊急放送に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、津島市内において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害発生時等」という。)に緊急放送を通じて災害に関する情報を提供することにより、被害の軽減を図り、市民の安全確保に寄与することを目的とし、甲が乙に緊急放送を要請する方法及びその際の乙の緊急放送の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この協定における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 災害 地震、豪雨、洪水、暴風その他の異常な自然現象、大規模な火災及び武力攻撃事態等をいう。
(2) 緊急放送 前条の目的を達成するため、災害発生時等において乙の運営する放送設備を使用し、甲が乙に要請して、乙が他の放送に優先して行う放送をいう。
(緊急放送の要請)
第3条 甲は、津島市内における災害発生時等に乙の緊急放送を要請するときは、次の手順により行うものとする。
(1) 要請書による場合
ア 甲から乙への要請は、原則として要請書(別記様式第1号)で行い、お互いにあらかじめ登録したファクシミリ又は電子メールにより送信する。
イ 甲は、乙に対し、ファクシミリ又は電子メールが利用できない場合は、電話又は口頭により要請し、後日、乙へ速やかに要請書を提出する。
(2) 緊急文字情報システムによる場合
ア 甲から乙への要請は、緊急文字情報システムウェブサイトを利用して次の事項を入力し、行うものとする。
(ア) 放送を要請する理由
(イ) 即時に放送をする必要の有無 (ウ) 要請する放送の内容
(エ) 即時に放送をする必要がない時は、甲が希望する放送の日時 (オ) その他必要事項
イ 放送に当たっては、甲は乙の番組編成を尊重する。
2 乙は、甲に対し、緊急放送に必要な情報、資料等の提供を求めることができる。
(緊急放送の実施)
第4条 乙は、放送体制が確立される場合において、甲から要請を受けた事項に関し、放送の形式、内容、時刻及び通信系統を、要請の趣旨に沿って、その都度自主的に決定し、次の手順により放送するものとする。
(1) 要請書による場合
乙は、甲から放送の要請を受けたときは、遅滞なく放送を行い、放送後は速やかに実施報告書(別記様式第2号)を提出する。
(2) 緊急文字情報システムによる場合
ア 甲の要請により即時に放送する必要がある場合、乙は、甲が入力した内容
を直ちに放送するものとする。この場合、放送される内容については、甲が一切の責任を負うものとする。
イ 甲の要請により即時に放送する必要がない場合、乙は甲乙が事前に取り決めた放送時間内において、放送の形式及び時刻を乙の判断において決定して放送するものとする。
2 緊急放送は、次の各号いずれかに該当するときに実施するものとする。
(1) 甲において災害対策本部、地震災害警戒本部が設置され、市民に対し緊急に情報を伝達する必要があるとき。
(2) 上記のほか市民に対し緊急に災害情報を伝達しなければ市内の被害が増大し、市民が混乱に陥るおそれがあるとき。
3 乙は、甲の要請がない場合においても、災害が津島市を含めた広域で同時に発生した場合、放送事業者としての判断に基づき放送するものとする。
(連絡責任者)
第5条 要請及びこれに対する協力に関する事項の伝達を正確かつ円滑に行うため、甲乙それぞれに連絡責任者を定めるものとする。
(費用負担)
第6条 乙は緊急放送に要する経費を甲に請求しないものとする。ただし、放送時間が長期間に及ぶ場合は、別途協議するものとする。
(平常時の協力)
第7条 甲及び乙は、災害時の相互協力を円滑にするために、平常時から次の事項について、相互に協力するものとする。
(1) 情報交換に関すること。
(2) 甲が実施する防災訓練への乙の参加に関すること。
(3) 防災知識の普及啓発活動に関すること。
(有効期間)
第8条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、この効力を有するものとする。
(協議事項)
第9条 この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義が生じたときは、その都度、甲、乙双方が誠意をもって協議し、決定するものとする。
附 則
平成14年1月1日付で、津島市と西尾張シーエーティーヴィ株式会社との間で締結した「災害緊急放送に関する協定書」は廃止する。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成25年4月19日
愛知県津島市立込町2-21津 島 市
津島市長 伊 藤 文 郎
愛知県津島市百島町字観音坊83番地
西尾張シーエーティーヴィ株式会社
代表取締役社長 青 木 啓
39 災害時の情報収集及び提供並びに応急措置資器材等の提供等に関する協定
(愛知県石油商業組合)
津島市(以下「甲」という。)と愛知県石油商業組合西尾張連合会第6地区(以下「乙」という。)は、津島市内において風水害、地震等の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)に甲が行う応急対策活動について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、乙が災害時に知り得た災害情報の提供(以下「災害情報の提供」という。)並びに乙の所有する応急措置資器材の提供及び自動車用燃料・災害対策用燃料の優先提供(以下「応急措置資器材の提供等」という。)により、甲の行う応急対策活動を支援することを目的とする。
(災害情報の提供に係る要請)
第2条 甲は、災害時において応急対策活動を実施する上で必要があると認めるときは、浸水状況、建物損壊状況等求める災害情報の内容を明らかにして、乙に対して災害情報の提供を要請する。
(応急措置資器材の提供等に係る要請)
第3条 甲は、災害時において甲及びその住民が応急活動を実施する上で必要があると認めるときは、次に掲げる事項を明らかにして、乙に対して応急措置資器材の提供等について要請する。
(1) 災害の状況及び要請する事由
(2) 必要な応急措置資器材及び自動車用燃料・災害対策用燃料の種類、数量等
(3) その他必要な事項
(災害情報の提供及び応急措置資器材の提供等)
第4条 乙は、前2条の規定により要請がなされた場合又は被害の発生を認めた場合若しくは被害が発生するおそれのある場合は、その内容に従って、可能な範囲で災害情報の提供又は応急措置資器材の提供等を甲及びその住民に対して行うものとする。
2 乙は、応急措置資器材の提供等を行った場合は、甲に対して前条第2号に掲げる事項について書面により速やかに通知するものとする。
(平素の協力)
第5条 甲及び乙は、災害時に際しこの協定が効果的に運用されるよう、平素から密接な連絡調整に努めるものとする。
(補償)
第6条 提供された応急措置資器材が破損、紛失等した場合の経費は、乙の請求に基づき、甲が負担するものとする。
2 前項の経費は、破損、紛失等した直前における適正な価格を基礎として算出するものとする。
(事業所台帳)
第7条 乙は、この協定に基づき災害情報の収集及び提供並びに応急措置資器材の提
供等を行う給油取引所の名称、代表者名、所在地、電話番号及びファクシミリ番号を記載した事業所台帳を作成し、保管するとともに、甲に対してその写しを提供するものとする。
(実施細目)
第8条 この協定の実施について必要な事項は、甲と乙が協議して定めるものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項は、その都度、甲・乙双方が協議して決定するものとする。
この協定の成立を証明するため、本書2通を作成し、甲・乙それぞれ記名・押印の上、各1通を保有する。
平成14年11月1日
甲 津島市立込町2丁目21番地津島市
津島市長職務代理者
津島市助役 三 輪 優
乙 津島市埋田町1丁目8番地
愛知県石油商業組合西尾張連合会第6地区地区長 宇佐美 史 郎
40 災害時における公共施設の応急対策の協力に関する協定書(津島建設業協会)
津島市(以下「甲」という。)と津島建設業協会(以下「乙」という。)は、地震その他の自然現象により、甲の管理する道路施設等が被災した場合、(以下「災害時」という。)における応急復旧、その他応急処置(以下「応急対策」という。)の協力に関し、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時における市民の生命、身体及び財産の安全と生活を確保するための応急対策について、甲が乙の協力を得て、迅速かつ的確に実施できるよう、必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(対象となる災害)
第2条 この協定の対象となる災害は、次のとおりとする。
(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項の規定に基づき、津島市災害対策本部が設置された場合
(2) その他前号と同程度の災害で甲が乙の協力が必要であると認めた場合
(応急対策の内容)
第3条 この協定により、甲が乙に協力を要請する応急対策は次のとおりとする。
(1) 甲が管理する道路、水路等の施設(以下「公共施設」という。)の機能の確保等、緊急を要する公共施設の応急復旧作業
(2) 緊急を要する建設資機材等の調達及び輸送
(3) その他甲が必要と認める緊急応急作業
(協力の要請)
第4条 甲は災害時において甲のみでは十分な応急対策を実施できない時は、乙に対し協力を要請することが出来るものとする。
2 乙は、甲より前項の規定による協力要請を受けたときは、他の業務に優先して甲の行う応急対策に協力するものとする。
(建設資機材等の報告)
第5条 乙は災害時に協力できる建設資機材等を把握し、あらかじめ書面で甲に報告するものとする。
2 乙は、前項で報告した内容に変更が生じた時、又は建設資機材等の現状について甲が特に報告を求めたときは、遅滞なくその資料を甲に提出するものとする。
3 乙は災害時に協力できるよう常に建設資機材等の整備に努めるものとする。
(要請の方法)
第6条 甲は、第4条第1項の規定に基づき乙に対しその協力を要請するときは応急対策の内容、日時、場所、必要資機材その他必要な事項を明らかにして、文書により行うものとする。ただし、緊急を要する場合には、電話等の通信手段又は口頭により行い、その後速やかに文書を交付するものとする。
(完了の報告)
第7条 乙は、甲より要請された応急対策を完了した場合は、甲に対して文書により次の事項について報告するものとする。ただし、文書をもって報告する暇がないと
きは、口頭で報告し、その後、速やかに文書を提出するものとする。
(1) 応急対策に従事した施行業者名及び人員数、車種、台数等の支援に係る建設資機材等の内訳
(2) 応急対策の内容、期間及び場所
(3) その他必要事項
(経費の負担)
第8条 乙が応急対策に要した費用は、甲が負担する。
2 経費の算出方法については、災害発生時の直前における当該地域の適正価格を基準として、甲乙協議して定めるものとする。
(経費の請求)
第9条 乙は、応急対策完了後、当該作業に要した実費を甲に請求するものとする。
2 甲は前項の請求があったときは、内容を精査確認し、速やかにその費用を支払うものとする。
(協議)
第10条 この協定に定めない事項またはこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第11条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成16年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の30日前までに、甲または乙から相手方に対し別段の意思表示がない場合、さらに1年間継続するものとし、以後この例による。
この協定の締結を証するため本協定書2通を作成し、甲乙それぞれ1通を保有する。平成16年3月1日
甲 津島市立込町2丁目21番地津島市
代表者 津島市長 三 輪 優
乙 津島市立込町1丁目22番地津島建設業協会
代表者 会 長 水 谷 壽 夫
41 津島建設業協会会員の建設機械等の保有状況一覧
平成25年1月現在
機種等 | 能力 | 数量 | 機種等 | 能力 | 数量 | |
普通作業員 | ― | 48 人 | タイヤローラー | ― | 2 台 | |
重機オペレーター | ― | 47 人 | パッカー車 | ― | 0 台 | |
ポンプ | 4 インチ未満 | 51 台 | 振動ローラー | ― | 4 台 | |
4 インチ以上 | 10 台 | タンパ | ― | 10 台 | ||
ショベルカー | 0.5 ㎥未満 | 5 台 | ランマ | ― | 13 台 | |
0.5 ㎥以上 | 4 台 | バックホー | 0.4 ㎥未満 | 19 台 | ||
ブルドーザー | 5t 未満 | 2 台 | 0.4 ㎥以上 | 6 台 | ||
5t 以上 | 1 台 | 発動発電機 | ― | 20 台 | ||
グレーダー | MG230 | 0 台 | コンクリート ブレーカー | ― | 9 台 | |
リフト | ― | 2 台 | ||||
大型ダンプ | 10t | 1 台 | ||||
小型ダンプ | 2t~4t | 30 台 | ||||
大型トラック | 8t | 1 台 | ||||
小型トラック | 1.5t 未満 | 13 台 | ||||
1.5t 以上 | 2 台 | |||||
マイクロバス | 大型 | 0 台 | ||||
トレーラー | 6t未満 | 2 台 | ||||
6t以上 | 1 台 | |||||
トラッククレーン | 4t吊り未満 | 4 台 | ||||
4t吊り以上 | 1 台 | |||||
マカダムローラー | ― | 1 台 |
42 災害時における水道施設等の応急対策の協力に関する協定書(津島市上下水道
指定工事店協同組合)
津島市(以下「甲」という。)と津島市上下水道指定工事店協同組合(以下「乙」という。)は、地震その他の自然現象により、甲の管理する水道施設等が被災した場合、
(以下「災害時」という。)における応急復旧、その他応急処置(以下「応急対策」という。)の協力に関し、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時における市民の生命、身体及び財産の安全と生活を確保するための応急対策について、甲が乙の協力を得て、迅速かつ的確に実施できるよう、必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(対象となる災害)
第2条 この協定の対象となる災害は、次のとおりとする。
(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項の規定に基づき、津島市災害対策本部が設置された場合
(2) その他前号と同程度の災害で甲が乙の協力が必要であると認めた場合
(応急対策の内容)
第3条 この協定により、甲が乙に協力を要請する応急対策は次のとおりとする。
(1) 甲が管理する水道施設、給水装置(配水管分岐位置からメーターまでの部分を原則とする)の機能の確保等、緊急を要する応急復旧作業
(2) 応急復旧工事を行うための漏水調査
(3) 緊急を要する資機材等の調達及び輸送
(4) その他甲が必要と認める緊急応急作業
(協力の要請)
第4条 甲は災害時において甲のみでは十分な応急対策を実施できない時は、乙に対し協力を要請することが出来るものとする。
2 乙は、甲より前項の規定による協力要請を受けたときは、他の業務に優先して甲の行う応急対策に協力するものとする。
(資機材等の報告)
第5条 乙は災害時に協力できる資機材等を把握し、あらかじめ書面で甲に報告するものとする。
2 乙は、前項で報告した内容に変更が生じた時、又は資機材等の現状について甲が特に報告を求めたときは、遅滞なくその資料を甲に提出するものとする。
3 乙は災害時に協力できるよう常に資機材等の整備に努めるものとする。
(要請の方法)
第6条 甲は、第4条第1項の規定に基づき乙に対しその協力を要請するときは応急対策の内容、日時、場所、必要資機材その他必要な事項を明らかにして、文書により行うものとする。ただし、緊急を要する場合には、電話等の通信手段又は口頭により行い、その後速やかに文書を交付するものとする。
(完了の報告)
第7条 乙は、甲より要請された応急対策を完了した場合は、甲に対して文書により
次の事項について報告するものとする。ただし、文書をもって報告する暇がないときは、口頭で報告し、その後、速やかに文書を提出するものとする。
(1) 応急対策に従事した施行業者名及び人員数、車種、台数等の支援に係る資機材等の内訳
(2) 応急対策の内容、期間及び場所
(3) その他必要事項
(経費の負担)
第9条 乙が応急対策に要した費用は、甲が負担する。
2 経費の算出方法については、災害発生時の直前における当該地域の適正価格を基準として、甲乙協議して定めるものとする。
(経費の請求)
第9条 乙は、応急対策完了後、当該作業に要した実費を甲に請求するものとする。
2 甲は前項の請求があったときは、内容を精査確認し、速やかにその費用を支払うものとする。
(協議)
第10条 この協定に定めない事項またはこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第11条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成16年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の30日前までに、甲または乙から相手方に対し別段の意思表示がない場合、さらに1年間継続するものとし、以後この例による。
この協定の締結を証するため本協定書2通を作成し、甲乙それぞれ1通を保有する。平成16年3月1日
甲 津島市立込町2丁目21番地津島市
代表者 津島市長 三 輪 優
乙 津島市唐臼町代官田122番地
津島市上下水道指定工事店協同組合代表者 理事長 堀 田 史 明
43 津島市上下水道指定工事店協同組合員の建設機械等の保有状況一覧
平成25年1月現在
機種等 | 能力 | 数量 | 機種等 | 能力 | 数量 | |
普通作業員 | ― | 70 人 | タイヤローラー | ― | 1 台 | |
重機オペレーター | ― | 35 人 | パッカー車 | ― | 0 台 | |
ポンプ | 4 インチ未満 | 48 台 | 振動ローラー | ― | 4 台 | |
4 インチ以上 | 13 台 | タンパ | ― | 14 台 | ||
ショベルカー | 0.5 ㎥未満 | 3 台 | ランマ | ― | 14 台 | |
0.5 ㎥以上 | 3 台 | バックホー | 0.35 ㎥未満 | 37 台 | ||
ブルドーザー | 5t 未満 | 2 台 | 0.35 ㎥以上 | 4 台 | ||
5t 以上 | 0 台 | 発動発電機 | ― | 32 台 | ||
グレーダー | MG230 | 0 台 | コンクリート ブレーカー | ― | 59 台 | |
リフト | ― | 1 台 | 軽四トラック | 350 ㎏未満 | 16 台 | |
大型ダンプ | 10t | 0 台 | エンジンカッター | ― | 15 台 | |
小型ダンプ | 2t~4t | 34 台 | 鋳鉄管切断機 | ― | 14 台 | |
大型トラック | 8t | 0 台 | 投光器 | ― | 74 台 | |
小型トラック | 1.5t 未満 | 0 台 | 回転灯 | ― | 21 台 | |
1.5t 以上 | 0 台 | 点滅灯 | ― | 500 台 | ||
マイクロバス | 大型 | 1 台 | ||||
トレーラー | 6t未満 | 0 台 | ||||
6t以上 | 0 台 | |||||
トラッククレーン | 4t吊り未満 | 6 台 | ||||
4t吊り以上 | 0 台 | |||||
マカダムローラー | ― | 1 台 |
44 災害時における生活物資の確保及び調達に関する協定書
(趣旨)
第1条 この協定は津島市地域防災計画に基づき、災害時に津島市(以下「甲」とい
協定先一覧表参照
う。)が (以下「乙」という。)に要請する被災者への生活
物資の確保及び調達に関して必要な事項を定めるものとする。
(生活物資の指定)
第2条 甲が乙に供給を要請する物資は、次に掲げるもののうち、乙が保有する物資とする。
(1) 別表に掲げる物資
(2) 前項に定めるもののほか、必要に応じて甲乙協議のうえ、別途指定できるものとする。
(生活物資の確保)
第3条 甲は災害時に際し、乙に対し生活物資の確保及び安定供給について要請するものとする。
2 乙は、前項の要請を受けたときは、直ちに必要な措置を行うものとする。ただし、乙が被災した時はこの限りでない。
3 供給数量は、甲の要請に応じかねるときは、甲乙協議のうえ決定するものとする。 (生活物資の引渡し)
第4条 物資の引渡し場所及び搬送場所は甲が指定する場所とする。また、搬送方法については甲乙協議のうえ指定する者が行うものとする。
(経費の負担)
第5条 甲の要請した生活物資及び運搬に要した費用は、甲の負担とする。
2 乙は、生活物資の納品が完了した後、甲の検査を受けて、災害発生前における通常の費用を請求するものとする。
(有効期限)
第6条 協定の有効期限は、協定締結の日から5年とする。
2 前項の期間満了日の1か月前までに甲、乙いずれからも異議の申し立てがないときは更に5年間有効期限を延長するものとし、以後この例による。
(その他)
第7条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(協定の発効)
第8条 この協定は、平成16年3月1日から効力を有する。
この協定の成立を証するため、本証2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成16年3月1日
甲 津島市立込町2丁目21番地津島市
代表者 津島市長 三 輪 優
協定先一覧表参照
乙
別 表 (第2条関係)
物資の種類 | 品 名 |
食 糧 | 米、真空米飯、パン、乾パン、インスタント食品、レトルト食品、缶詰、おにぎり、容器入飲料水、離乳食、育児用粉ミルク、 味噌、醤油、各種調味料 |
医療用品 | 包帯、ガーゼ、綿花、絆創膏 |
寝具、衣料 | 毛布、布団、マット、下着、靴下、乳児用衣料、おむつカバー、 防寒着、さらし、タオル |
日 用 品 | 灯油用ポリタンク、ポリバケツ、やかん、カセット式こんろ、カセットガスボンベ、鍋、食器、包丁、まな板、割り箸、ほ乳びん、紙皿、紙コップ、懐中電灯、ラジオ、乾電池、ライター、マッチ、ろうそく、トイレットペーパー、ティッシュペーパー、ちり紙、歯磨き、歯ブラシ、生理用品、紙おむつ、ラップ、ごみ袋、洗剤、石鹸、使い捨てカイロ、ガムテープ、軍手、靴、 スリッパ、雨具 |
そ の 他 | ロープ、カーペット、ござ、扇風機、ストーブ |
45 災害時における生活物資の確保及び調達に関する協定書 協定先一覧表
名 称 | 代 表 者 | 住 所 |
平成16年3月1日締結 | ||
海部農業協同組合 | 代表理事 組合長 日永 | 津島市大縄町9丁目63番地 |
津島市商店街連合会 | 会長 古川 弘一 | 津島市立込町4丁目144番地 |
株式会社ヤマナカ | 代表取締役 中野 義久 | 名古屋市東区葵3丁目15番31号 |
株 式 会 社 義 津 屋 | 代表取締役 伊藤 彰浩 | 津島市新開町1丁目6番地 |
株式会社綿新商店 | 代表取締役 伊藤 哲朗 | 津島市今市場町4丁目14番地 |
平成17年7月1日締結 | ||
中北薬品株式会社 | 代表取締役社長 中北 馨介 | 名古屋市中区丸の内3丁目11番 9号 |
平成22年4月1日締結 | ||
生活協同組合コープ あ い ち | 理事長 寺本 康美 | 名古屋市名東区猪高町上社字井 堀25番地1 |
平成26年7月24日締結 | ||
マックスバリュ中部 株 式 会 社 | 代表取締役社長 鈴木 芳知 | 名古屋市中区錦1丁目18番22号 |
平成28年3月27日締結 | ||
株式会社フィールコー ポ レ ー シ ョ ン | 代表取締役 蟹江 義雄 | 名古屋市昭和区鶴舞二丁目21 番6号 |
平成28年7月7日締結 | ||
ロイヤルホームセンタ ー 株 式 会 社 | 代表取締役 中山 正明 | 大阪府大阪市西区阿波座1丁目 5番16号 |
平成30年8月6日締結 | ||
海部東農業協同組合 | 代表理事組合長 大橋 義弘 | 津島市神守町字中町15番地 |
46 災害時における避難所等施設利用に関する協定書(津島市内県立3高等学校)
(趣旨)
第1条 この協定は、津島市地域防災計画に基づく災害時において、避難所及び避難場所(以下「避難所等」という。)を開設するにあたり、津島市(以下「甲」という。)が協定先一覧表参照(以下「乙」という。)に協力を要請することについて、必要な事項を定めるものとする。
(避難所等開設の要請方法)
第2条 甲が乙に、避難所等の開設を要請するときは、要請書をもって連絡するものとする。ただし、緊急やむをえない場合は、この協定に基づき避難所等を開設することができる。この場合、甲は速やかに要請書を提出するものとする。
(乙の避難所等開設への協力)
第3条 乙は、前条の要請があったときは、可能な限り甲に協力するものとする。
(甲が乙に要請できる事項)
第4条 甲が乙に、協力を要請できる事項は、次のとおりとする。
(1)乙の体育館及びグラウンドを避難所等として使用すること。
(2)前号に定めるもののほか、甲と乙が特に必要と認め、乙が承諾した事項に関すること。
(避難所等開設に伴う費用の負担及び請求)
第5条 避難所等の開設に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 乙は、前項に規定する費用負担を求めるときは、避難所等の閉鎖後、甲との協議の上、甲に請求するものとする。
(復旧)
第6条 甲は、避難所等を閉鎖する際は、当該施設を原状に復旧し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。
(避難所等閉鎖への努力)
第7条 甲は、避難所等の閉鎖に向けて、避難者の理解、協力を得つつ、乙が早期に教育活動を再開できるよう努めるものとする。
(有効期限)
第8条 この協定は、締結の日から効力を発生するものとし、以降、甲、乙いずれからか書面による申出がない限り、継続するものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
甲と乙は、この協定を証するため、本書2通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。
甲 津島市立込町2丁目21番地津島市
津島市長 伊 藤 文 郎
協定先一覧表参照
乙
災害時における避難所等施設利用に関する協定書 協定先一覧表
〈施 設 名〉 | 〈所 在 地〉 | 〈代 表 者〉 |
愛知県立津島高等学校 | 宮川町3丁目80番地 | 校長 水 谷 正 照 |
愛知県立津島北高等学校 | 又吉町4丁目1番地 | 校長 冨 田 律 夫 |
愛知県立津島東高等学校 | 蛭間町字弁日1番地 | 校長 平 川 明 文 |
47 愛知県防災ヘリコプター支援協定(愛知県)
(目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第30条第2項
に基づき、愛知県内の市町村及び消防事務に関する一部事務組合(以下「市町村等」という。)が、災害による被害を最小限に防止するため、愛知県が所有する防災ヘリコプター(以下「航空機」という。)の支援を求めることに関し必要な事項を定めるものとする。
(協定区域)
第2条 本協定に基づき市町村等が航空機の支援を求めることができる区域は、前条の市町村等の区域とする。
(災害の範囲)
第3条 この協定において、災害とは、消防組織法第1条に規定する災害をいう。
(支援要請)
第4条 この協定に基づく支援要請は、消防組織法第30条第1項に基づき、災害が発生した市町村等(以下「要請市町村等」という。)の長が、次の各号のいずれかに該当し、航空機の活動が必要と判断した場合に、愛知県知事(以下「知事」という。)に対して行うものとする。
(1) 災害が、隣接する市長村等に拡大し、又は影響を与えるおそれのある場合
(2) 要請市町村等の消防力によっては防御が著しく困難な場合
(3)その他救急救助活動等において航空機による活動がもっと有効な場合
2 航空機の支援要請等については、「愛知県防災ヘリコプター緊急運航要領」に基づくものとする。
(防災航空隊の派遣)
第5条 知事は、前条の規定により支援要請を受けたときは、災害発生現場の気象状態を確認の上、防災航空隊を派遣するものとする。
2 知事は、前条の規定による要請に応ずることができない場合は、その旨を速やかに要請市町村等の長に通報するものとする。
(防災航空隊の活動)
第6条 前条第1項の規定により支援する場合において、災害現場における防災航空隊の活動については、要請市町村等の消防機関との相互に密接な連携の下に行動する。この場合において、航空機に搭乗している運航指揮者が航空機の運航に重大な支援があると認めたときは、その旨要請市町村等の消防機関の現場の最高責任者に通告するものとする。
(消防用無線局の管理及び運用)
第7条 愛知県は、第4条に基づく支援要請の活動を行うに当たり、要請市町村等との連携を緊密にするため、航空機及び防災航空グループに消防用無線局を整備するものとする。
2 前項の無線局の管理及び運用については、別に定める愛知県防災ヘリコプターと
消防機関との通信に係る無線局の管理及び運用に関する取扱基準によるものとする。
(経費負担)
第8条 この協定に基づく支援に要する運航経費は、愛知県が負担するものとする。
(その他)
第9条 この協定書に定めのない事項は、愛知県及び市町村等が協議して定めるものとする。
(適用)
第 10 条 この協定書は、平成19年8月1日から適用する。
平成8年10月1日締結の「愛知県防災ヘリコプター応援協定」は平成19年7月
31日をもって廃止する。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、知事及び市町村等の長は、記名押印の上、各自それぞれ1通を保管する。
平成19年8月1日
愛知県知事 神 田 真 秋
津 島 市 長 伊 藤 文 郎
48 災害時に要援護者の避難施設として民間社会福祉施設等を使用することに関
する協定書(民間社会福祉施設等)
(趣旨)
第1条 この協定は、大規模な地震、風水害等の災害(以下「災害」という。)により要援護者が避難を必要とする場合に津島市(以下「甲」という。)が協定先一覧表参照(以下「乙」という。)に対し、避難施設として社会福祉施設等の使用の協力を要請することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この協定において「要援護者」とは、次に掲げる者のうち、施設
の入所基準に該当し、又は該当すると認められる者で、災害時に何らかの援護を求める者をいう。
(1) 介護保険の要介護3~5の認定者のうち居宅介護の者
(2) 身体障害者手帳(1・2級)の所持者
(3) 上記に準じる者
(施設の使用の要請及び受諾)
第3条 甲は、居宅が居住困難となった要援護者及びあらかじめ指定する避難所
(災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)第 23 条第1項第1号の収容施設をいう。)では対応が困難な要援護者のために、次条に掲げる施設を使用することについて、乙に協力を要請できるものとする。
2 乙は、甲からの要請をできる限り受諾するよう努めるものとする。
(避難施設)
協定先一覧表参照
第4条 避難する施設は、次に掲げる施設とする。 (1)
(手続等)
第5条 甲は、第3条の規定により施設の使用についての乙に協力を要請する場
合は、あらかじめ電話等で確認のうえ、次に掲げる事項を明らかにして書面で行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(1) 要援護者の住所、氏名、心身の状況、連絡先等
(2) 身元引受人の氏名、連絡先等
(3) 入所(使用)期間
(避難者の移送)
第6条 乙は、甲の依頼により、避難が必要な要援護者の自施設への移送を行うよう努めるものとする。
(物資の支給及び介護支援者の確保)
第7条 甲は、要援護者に係る日常生活用品、食料及び医薬材料等の必要な物資の支給に努めるものとする。
2 甲は、乙が要援護者を適切に介護できるよう介護支援者の確保に努めるものとする。
(経費の負担)
第8条 甲の要請により乙が提供した生活物資等の費用、及び移送に要した費用は、甲が負担するものとする。
(受入れ可能人員等)
第9条 甲及び乙は、本協定締結後、受入れ可能人員、介護支援者数等について、あらかじめ協議するものとする。
(有効期限)
第10条 この協定書の有効期限は毎年度末とし、甲乙双方に異議がない場合は翌年度においても自動的に更新されるものとする。
(疑義の解決)
第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、別に甲乙協議して決める。
この協定の成立を証するため、この協定書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を所持する。
平成20年4月1日
甲 津島市立込町2丁目21番地津島市
津島市長 伊 藤 文 郎
協定先一覧表参照
乙
「災害時に要援護者の避難施設として民間社会福祉施設等を使用することに関する協定書」についての解釈基準
条 項 | 解 釈 の 基 準 |
第3条第2項 (できる限り受諾) | ・入所基準該当者について定員を超えて受け入れること。 ・ショートステイ利用該当者について、可能であれば定員を超えて受け入れること。 |
第6条第1項 (自施設への移送) | ・原則として甲又は避難者の家族等で移送するが、困難な 場合は施設へ依頼する場合がある。 |
第7条第2項 (介護支援者の確保) | ・看護師、介護員等、災害発生直後においては、ボランテ ィアの中からできる限り資格のある者を募り配置する。 |
第8条第1項 (経費の負担) | ・経費の負担については、災害時に要する光熱水費等については、甲が負担する。 ただし、必要な場合は要した経費、その他の事情等を勘 案し甲乙協議する。 |
第9条 (受入れ可能人員、介護支援者数) | ・受入れ可能人員(定員を超えて受け入れることができる人員) ・施設で確保できる支援者数(各法人の現状のボランティ ア数からの推定数) |
第9条 (あらかじめ協議) | ・別紙「受入れ可能人員等調査書」にて協議する。 |
第11条 (疑義の解決) | ・疑義の協議事項は、文書により残すものとする。 |
災害時に要援護者の避難施設として民間社会福祉施設等を使用することに関する協定書 協定先一覧表
<施設名> | <法 人> (住 所) | (法人名) | 理事長名 (代表者名) |
○ 特別養護老人ホーム 恵 寿 荘 | 唐臼町半池 72-6 | 社会福祉法人 嘉祥福祉会 | 河西あつ子 |
○ 特別養護老人ホーム 長寿の里 ・津島 | 江西町 1-3-1 | 社会福祉法人 愛燦会 | 中野 忍 |
○ 特別養護老人ホーム 第 二 陽 だ ま り の 里 | 寺野町字好土 44 | 社会福祉法人 高久会 | 真野 剛士 |
○ 老 人 保 健 施 設 第一アメニティつしま | 東柳原町 3-47-1 | 医療法人 三善会 | 安江 正博 |
○ 老 人 保 健 施 設 第二アメニティつしま | 東柳原町 3-45 | 医療法人 三善会 | 安江 正博 |
○ 老 人 保 健 施 設 六 寿 苑 | 南新開町 1-112-1 | 医療法人 六寿会 | 後藤 亨 |
○ 介護老人保健施設 パ ビ リ オ ン | 葉苅町字綿掛 56 | 医療法人 三善会 | 安江 正博 |
○ 介護老人保健施設 第 二 六 寿 苑 | 杁前町 5-31-1 | 医療法人 六寿会 | 後藤 亨 |
○ 特定施設入居者生活介護 陽 だ ま り の 里 | 下切町字見祢ツ 11 | 社会福祉法人 高久会 | 真野 剛士 |
○ 身体 障がい者 療養施設 ゆ う と ぴ あ 恵 愛 | 元寺町 3-97-1 | 社会福祉法人 嘉祥福祉会 | 河西あつ子 |
○ 障がい者センター あ い さ ん ハ ウ ス | 上新田町 2-200 | 社会福祉法人 愛燦会 | 中野 忍 |
○ 津島ケアセンター ま ほ ろ ば | 南本町 2-1 | なも介護サポート有限会社 | 加藤 武人 |
○ 愛宕ケアセンター ま ほ ろ ば | 東愛宕町 1-54-3 | なも介護サポート 有限会社 | 加藤 武人 |
○ デ イ サ ー ビ ス ま ご の て | 鹿伏兎町東清水 146 | 有限会社 まごのて | 岩森 健一 |
○ み ん な の 家 介護付有料老人ホーム、シ ョ ー ト ス テ イ | 宇治町小切 95 | 有限会社 介護ライフサポート | 内堀 茂雄 |
○ み ん な の 家デ イ サ ー ビ ス | 宇治町小切 95 | 有限会社 介護ライフサポート | 内堀 茂雄 |
49 災害時等における医療救護に関する協定書(医師会)
津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町及び飛島村(以下「協定市町村」という。)と社団法人津島市医師会及び一般社団法人海部医師会(以下「医師会」という。)は、大規模な災害が発生した場合の医療救護活動について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、地震等の大規模な災害(以下「災害」という。)が発生した場合に、協定市町村が策定している地域防災計画により、医師会の協力を得て行う医療救護活動を円滑に実施するために必要な事項を定める。
(医療救護班の派遣)
第2条 協定市町村は、前条の規定に基づく医療救護(以下「医療救護」という。)を実施する必要が生じたときは、医療救護所を開設するため医師・看護師等で構成する医療救護班(以下「医療救護班」という。)の派遣を医師会に対して要請する。
2 医師会は、前項の要請を受けたときは医療救護班を編成し、速やかに協定市町村が開設した救護所に派遣する。
3 医療救護班の移動は、医師会が実施する。ただし、道路状況等必要に応じて協定市町村が協力する。
(医療救護の実施場所)
第3条 医療救護班は、協定市町村が災害現場等に設置する救護所または避難所、その他協定市町村が指定する場所において、救護活動を実施する。ただし、急迫した事情がある場合で、医療施設に収容して救助を行う必要がある場合は、医師会は、その会員の医療施設の利用について協力が得られるよう取り計らう。
(医療救護班の業務)
第4条 医療救護班の業務は、次のとおりとする。
(1) 傷病者の医療機関への搬送要否の判断
(2) 診察
(3) 傷病者に対する応急処置
(4) 死亡の確認及び死体の検案
(5) 助産
(6) その他医療救護を実施する上で必要な措置
(医薬品等の供給)
第5条 医療救護班が使用する医薬品及び医療材料その他医療関係物品(以下
「医薬品等」という。)は、協定市町村が準備し、医師会はその確保に協力する。
2 医師会が医療救護班の派遣を行う場合には、可能な限り医師会の会員が保有する医薬品等を携行し活動に当たる。
(医療費)
第6条 医療救護所等において傷病者に対して行う処置にかかる医療費は、無償とする。
2 収容された医療機関における医療費は、原則として傷病者の負担とする。ただし、命に関わるような急迫した事情があり、やむを得ない場合において、医療救護所等から転送された傷病者に対して、医療機関において行う応急的な処置に係る医療費は無償とする。
(報告)
第7条 医療救護班は、医療活動に関する必要な記録を行い、事後速やかに協定市町村及び医師会に報告する。
(費用弁償)
第8条 医療救護班が、次の各号に掲げる医療救護に要した費用は、協定市町村が負担する。
(1)医療救護班の派遣に要する経費
(2)医療救護班が、使用した医薬品等の実費
(3)前2号に定めるもののほか、この協定の実施のために要した経費のうち、協定市町村が必要と認めたもの
2 前項に掲げる費用弁償の内容については、協定市町村と医師会が協議し別に定める。
(損害補償)
第9条 医療救護班が、本協定に基づく医療救護班の業務に起因し、死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、または身体障害を有することになった場合は、災害救助法適用時は同法の規定により支給し、それ以外の場合にあっては協定市町村を構成する各市町村の消防団員等の公務災害補償に関する条例の規定の例により補償する。
(実施細目)
第10条 この協定による医療救護の実施に関し、必要な細目は別に定める。
(医事紛争の措置)
第11条 医療救護班が、本協定に基づく医療救護班の業務に起因し、傷病者との間に紛争が生じたときは、医師会は直ちに協定市町村に連絡する。
2 協定市町村は、前項の連絡を受けたときは、速やかに調査し、医師会と協議の上、誠意をもって紛争の解決のため適切な措置を講ずる。
(協議)
第12条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項については、協定市町村、医師会協議して定める。
(有効期間)
第13条 この協定の有効期間は、平成24年 月 日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日前1か月までの間に、協定市町村、医師会双方から別段の意思表示がないときは、その後1年間引き続きその効力を有し、以後同様とする。
この協定の成立の証とするため、本書9通を作成し、協定市町村、医師会記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 24 年7月5日
協定市町村
津島市立込町二丁目21番地 海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地津島市 飛島村
津島市長 伊 藤 文 郎 飛島村長 久 野 時 男愛西市稲葉町米野308番地 医 師 会
愛西市 津島市藤浪町四丁目14番地愛西市長 八 木 忠 男 社団法人 津島市医師会
弥富市前ケ須町南本田335番地 会 長 杉 山 秀 樹弥富市 津島市莪原町字郷西37番地弥富市長 服 部 彰 文 一般社団法人 海部医師会 あま市木田戌亥18番地1 会 長 谷 本 光 保あま市
あま市長 村 上 浩 司
海部郡大治町大字馬島字大門西1番地の1大治町
大治町長 岩 本 好 広 海部郡蟹江町学戸三丁目1番地蟹江町
蟹江町長 横 江 淳 一
50 災害時等における医療救護に関する協定書(歯科医師会)
津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町及び飛島村(以下「協定市町村」という。)と津島市歯科医師会及び海部歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)は、大規模な災害が発生した場合の歯科医療救護活動について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、地震等の大規模な災害(以下「災害」という。)が発生した場合に、協定市町村が策定している地域防災計画により、歯科医師会の協力を得て行う歯科医療救護活動を円滑に実施するために必要な事項を定める。
(歯科医療救護班の派遣)
第2条 協定市町村は、前条の規定に基づく歯科医療救護活動を実施する必要があると認める場合には、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、その他必要とする者で構成する歯科医療救護班の派遣を歯科医師会に対して要請する。
2 歯科医師会は、前条の要請を受けたときは歯科医療救護班を編成し、速やかに協定市町村が開設した救護所に派遣する。
3 歯科医師会は、災害等により協定市町村と連絡が取れない場合には、歯科医療救護班を派遣した後、速やかに協定市町村に報告し、その承認を得る。
(歯科医療救護の実施場所)
第3条 歯科医療救護班は、協定市町村が災害現場等に設置する救護所または避難所、その他協定市町村が指定する場所において、救護活動を実施する。ただし、急迫した事情がある場合で、医療施設に収容して救助を行う必要がある場合は、歯科医師会は、その会員の医療施設の利用について協力が得られるよう取り計らう。
(歯科医療救護班の業務)
第4条 歯科医療救護班の業務は、次のとおりとする。
(1)傷病者の医療機関への搬送要否の判断
(2)診察
(3)傷病者に対する処置
(4)死亡の処理(死体の検案を含む)
(5)その他歯科医療救護班として必要な事項
(医薬品等の供給)
第5条 歯科医療救護班が使用する医薬品及び医療材料その他医療関係物品(以下「医薬品等」という。)は、協定市町村が準備し、歯科医師会はその確保に協力する。
2 歯科医師会が、歯科医療救護班の派遣を行う場合には、可能な限り歯科医師会の
会員が保有する医薬品等を携行し活動に当たる。
(医療費)
第6条 医療救護所等において傷病者に対して行う処置にかかる医療費は、無償とする。
2 収容された歯科医療機関における医療費は原則として傷病者の負担とする。ただし、命に関わるような急迫した事情があり、やむを得ない場合において、医療救護所等から歯科医療機関に転送された傷病者に対して行う応急的な処置にかかる医 療費は無償とする。
(報告)
第7条 歯科医療救護班は、歯科医療活動に関する必要な記録を行い、事後速やかに協定市町村及び歯科医師会に報告する。
(費用弁償)
第8条 歯科医療救護班が、次の各号に掲げる歯科医療救護に要した費用は、協定市町村が負担する。
(1)歯科医療救護班の派遣に要する経費
(2)歯科医療救護班が、使用した医薬品等の実費
(3)前2号に定めるもののほか、この協定の実施のために要した経費のうち、協定市町村が必要と認めたもの
2 前項に掲げる費用弁償の内容については、協定市町村と歯科医師会が協議し別に定める。
(損害補償)
第9条 歯科医療救護班が、本協定に基づく歯科医療救護班の業務に起因し、死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、または身体障害を有することになった場合は、災害救助法適用時は同法の規定により支給し、それ以外の場合にあっては協定市町村を構成する各市町村の消防団員等の公務災害補償に関する条例の規定の例により補償する。
(実施細目)
第10条 この協定による歯科医療救護の実施に関し、必要な細目は別に定める。
(医事紛争の措置)
第11条 歯科医療救護班が、本協定に基づく歯科医療救護班の業務に起因し、傷病者との間に紛争が生じたときは、歯科医師会は直ちに協定市町村に連絡する。
2 協定市町村は、前項の連絡を受けたときは、速やかに調査し、歯科医師会と協議の上、誠意をもって紛争の解決のため適切な措置を講ずる。
(協議)
第12条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項については、協定市町村と歯科医師会が協議して定める。
(有効期間)
第13条 この協定の有効期間は、平成24年 月 日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日前1か月までの間に、協定市町村、歯科医師会双方から別段の意思表示がないときは、その後1年間引き続きその効力を有し、以後同様とする。
この協定の成立の証とするため、この協定書9通を作成し、協定市町村、歯科医師会記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 24 年7月5日
協定市町村
津島市立込町二丁目21番地 海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地津島市 飛島村
津島市長 伊 藤 文 郎 飛島村長 久 野 時 男愛西市稲葉町米野308番地 歯科医師会
愛西市 津島市昭和町四丁目14番地愛西市長 八 木 忠 男 津島市歯科医師会
弥富市前ケ須町南本田335番地 会 長 鈴 木 伸一郎
弥富市 弥富市五之三町東与太郎2118番地弥富市長 服 部 彰 文 海部歯科医師会
あま市木田戌亥18番地1 会 長 伊 藤 貢あま市
あま市長 村 上 浩 司
海部郡大治町大字馬島字大門西1番地の1大治町
大治町長 岩 本 好 広 海部郡蟹江町学戸三丁目1番地蟹江町
蟹江町長 横 江 淳 一
51 災害時等における医療救護に関する協定書(薬剤師会)
津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町及び飛島村(以下「協定市町村」という。)と一般社団法人津島海部薬剤師会(以下「薬剤師会」という。)は、大規模な災害が発生した場合の医療救護活動について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、地震等の大規模な災害(以下「災害」という。)が発生した場合に、協定市町村が策定している地域防災計画により、薬剤師会の協力を得て行う医療救護活動を円滑に実施するために必要な事項を定める。
(薬剤師班の派遣)
第2条 協定市町村は、前条の規定に基づく医療救護(以下「医療救護」という。)を実施する必要が生じたときは、薬剤師会に対し薬剤師で構成する班
(以下「薬剤師班」という。)の派遣を要請する。
2 薬剤師会は、協定市町村からの要請を受けたときは、速やかに薬剤師班を編成し、避難所及び医薬品等の集積場所、その他協定市町村が指定する場所において、医療救護活動を行うものとする。
3 薬剤師班の移動は、薬剤師会が実施する。ただし、道路状況等必要に応じて協定市町村が協力する。
(薬剤師班の活動場所)
第3条 薬剤師班は、協定市町村が災害現場等に設置する避難所及び医薬品等の集積場所、その他協定市町村が指定する場所において医療救護活動を実施する。
(薬剤師班の業務)
第4条 薬剤師班の業務は、次のとおりとする。
(1) 医薬品等の供給への協力
(2) 医薬品等の服薬指導及び医薬品等に関する相談業務への協力
(3) 医薬品等の保管・管理への協力
(医薬品等の供給)
第5条 医療救護活動に必要な医薬品等は、原則として協定市町村が調達する。ただし、緊急の場合は、薬剤師班が携行するものを含め、薬剤師会が供給するものを使用することができる。
(報告)
第6条 薬剤師班は、医療活動に関する必要な記録を行い、事後速やかに協定市町村及び薬剤師会に報告する。
(費用弁償)
第7条 薬剤師班が、次の各号に掲げる医療救護に要した費用は、協定市町村が負担する。
(1)薬剤師班の派遣に要する経費
(2)薬剤師班が、供給した医薬品等(薬剤師会の派遣する薬剤師班の携行品を含む)の経費
(損害補償)
第8条 薬剤師班が、本協定に基づく医療救護班の業務に起因し、死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、または身体障害を有することになった場合は、災害救助法適用時は同法の規定により支給し、それ以外の場合にあっては協定市町村を構成する各市町村の消防団員等の公務災害補償に関する条例の 規定の例により補償する。
(実施細目)
第9条 この協定による医療救護の実施に関し、必要な細目は別に定める。
(協議)
第10条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項については、協定市町村と薬剤師会が協議して定める。
(有効期間)
第11条 この協定の有効期間は、平成24年4月1日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日前1か月までの間に、協定市町村、薬剤師会双方から別段の意思表示がないときは、その後1年間引き続きその効力を有し、以後同様とする。
この協定の成立の証とするため、本書8通を作成し、協定市町村、薬剤師会記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 24 年7月5日
協定市町村
津島市立込町二丁目21番地 愛西市稲葉町米野308番地津島市 愛西市
津島市長 伊 藤 文 郎 愛西市長 八 木 忠 男
弥富市前ケ須町南本田335番地 海部郡蟹江町学戸三丁目1番地弥富市 蟹江町
弥富市長 服 部 彰 文 蟹江町長 横 江 淳 一
あま市木田戌亥18番地1 海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地あま市 飛島村
あま市長 村 上 浩 司 飛島村長 久 野 時 男海部郡大治町大字馬島字大門西1番地の1 薬剤師会
大治町 津島市藤浪町四丁目14番地
大治町長 岩 本 好 広 一般社団法人 津島海部薬剤師会
会 長 山 田 正 治
52 災害時における相互応援に関する協定書(愛西市、弥富市、あま市、大治町
蟹江町、飛島村)
津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町及び飛島村(以下「協定市町村」という。)は、いずれかの市町村の地域において、災害対策基本法(昭和 36 年法律第
223 号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する災害(以下「災害」という。) が
発生した場合に、法第 67 条第1項の規定に基づく応援を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。
(応援の種類)
第1条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 食料、飲料水及び生活必需物資の供給並びにその供給に必要な資機材の提供 (2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提
供
(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供 (4) 救援、防疫、応急復旧等に必要な職員の派遣
(5) 被災者の一時受入れ及びその受入れに必要な施設の提供 (6) ボランティアの斡旋
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項
(応援要請の手続き)
第2条 応援を要請する市町村(以下「要請市町村」という。)は、次に掲げる事項を明らかにして、第7条で定める連絡担当部課を通じて電話、ファクシミリ等により要請を行い、その後速やかに文書を提出するものとする。
(1) 災害の状況
(2) 前条第1号から第3号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、供給又は提供を必要とする物資等の品名、数量その他必要な事項
(3) 前条第4号に掲げる応援を要請する場合にあっては、派遣を必要とする職員の職種別人員その他必要な事項
(4) 前条第5号に掲げる応援を要請する場合にあっては、受入人数その他必要な事項
(5) 応援場所及び応援場所への経路 (6) 応援を必要とする期間
(7) 前各号に掲げるもののほか、応援を受けるために必要な事項
(応援の実施)
第3条 前条の規定により応援を要請された市町村は、速やかに応じるものとする。
(自主的応援出動)
第4条 応援を行おうとする市町村は、災害の発生により要請市町村との連絡が取れない場合であって、要請市町村周辺の市町村の被災状況等から判断して応援する必
要があると認めた場合は、自主的な判断に基づき必要な応援を行うことができるものとする。この場合においては、第2条に規定する要請があったものとみなす。
(応援経費の負担)
第5条 応援に要した経費は、原則として要請市町村の負担とする。
(災害補償等)
第6条 第1条第4号の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に係る公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和 42 年法律第 121 号)の定めるところによる。
2 派遣職員が公務執行中に第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては要請市町村が、要請市町村への往復経路の途中に生じたものについては応援市町村が、それぞれ賠償の責めを負うものとする。
(連絡窓口)
第7条 協定市町村は、相互応援のための連絡窓口として、あらかじめ連絡担当部課を定めておくものとする。
2 連絡担当部課は、この協定に基づく応援の円滑化を図るため、災害が発生した場合には、速やかに緊密な情報交換を行うものとする。
(資料の提供等)
第8条 協定市町村は、協定に基づく相互応援を円滑に行うため、相互に協力して必要な資料の提供、定期的な意見交換、必要な訓練等を実施するものとする。
(協議)
第9条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、協定市町村が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書 7 通を作成し、各自署名押印の上、各1通を保有するものとする。
平成24年2月20日
津島市 | 大治町 | ||||||||
津島市長 | 伊 | 藤 | 文 | 郎 | 大治町長 | 岩 | 本 | 好 | 広 |
愛西市 | 蟹江町 | ||||||||
愛西市長 | 八 | 木 | 忠 | 男 | 蟹江町長 | 横 | 江 | 淳 | 一 |
弥富市 | 飛島村 | ||||||||
弥富市長 | 服 | 部 | 彰 | 文 | 飛島村長 | 久 | 野 | 時 | 男 |
あま市 | 立会人 |
あま市長 村 上 浩 司 尾張県民事務所海部県民センター
センター長 橋 本 達 明
53 災害時の民間協力一時避難所に関する協定書(自主防災会・マンション管理
組合・企業)
協定先一覧表参照(以下「甲」という。)、協定先一覧表参照(以下「乙」という。)及び津島市(以下「丙」という。)は、乙の施設を災害時における一時避難所として使用することに関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、地域において大規模な地震による津波、台風等による洪水・高潮等の災害(以下「津波災害等」という。)が発生した場合または発生するおそれがある場合において、甲が乙の協力を得て、乙の所有する施設の一部を一時避難所として使用することについて、必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(一時避難所の指定承諾及び周知)
第2条 乙は、避難所として使用できる施設(以下「施設」という。)の範囲をあらかじめ定め、一時避難所指定承諾書(第1号様式)を甲及び丙に提出する。
2 甲及び丙は、この協定による施設を、民間協力一時避難所として位置付け、市民等に周知するための必要な措置を講じるものとする。
(一時避難所の開設)
第3条 甲は、津波災害等が発生し、または発生するおそれがあり、市民等が退避するにあたり緊急を要する場合において、乙に対して施設を一時避難所として開設するよう要請できるものとする。ただし、乙が被災したときはこの限りではない。
2 甲は、前項の要請を行うにあたっては、一時避難所開設要請書(第2号様式)により行うものとする。ただし、緊急を要する場合には、電話等の通信手段又は口頭により行い、その後速やかに書面を提出するものとする。
3 乙は、甲の要請を待たず、自主的に一時避難所として開設する場合は、その旨を甲及び丙に連絡するものとする。
4 一時避難所を開設した場合、甲は、速やかに収容した避難者の人数等を把握し、丙に報告するものとする。
5 甲は、乙の休業日などで乙の責任者の到着を待ついとまがないときに一時避難所として開設する必要が生じた場合、臨機の措置として、避難者を当該施設の非常階段部へ避難誘導できるものとする。ただし、屋内へは無断で立入らないものとする。
この場合、甲は、乙及び丙に対し、一時避難所として利用したことを速やかに連絡するものとし、連絡を受けた乙の責任者は、避難者の求めに応じ、施設の一部を利用できるよう体制を整えるものとする。
(避難者の誘導)
第4条 乙は、施設への避難者に対し、出来る限り施設内への安全な誘導に努めるものとする。
(費用の負担)
第5条 丙は、一時避難所を開設した場合の運営に係る費用を負担するものとする。
(事故等の責任)
第6条 避難者が乙の施設を損傷した場合は、甲、乙、丙及び当該施設を損傷した避難者が協議し、これを処理するものとする。
(一時避難所としての使用の禁止)
第7条 甲の地域において、震度6強以上の地震が観測された場合は、施設の安全が確認されるまで一時避難所としての使用を禁止するものとする。
(一時避難所の使用期間)
第8条 一時避難所の使用ができる期間は、第3条による開設をしたときから、津波災害等にかかる気象警報が解除され、かつ、浸水被害のおそれが無くなるまでとする。ただし、公衆道路等の損壊等により帰宅困難な避難者がある場合については、甲、乙及び丙の協議により、一時避難所の開設期間を延長できるものとする。
2 丙は、一時避難所の使用が長期にわたると予測される場合は、代替施設の確保に努め、乙の業務が早期に再開できるよう配慮するものとする。
(一時避難所の閉鎖)
第9条 甲は、一時避難所としての施設の使用を終了する場合は、乙に対し、一時避難所使用終了連絡書(第3号様式)により連絡するものとし、丙にも連絡するものとする。
(協力要請等の窓口)
第10条 甲、乙及び丙は、必要に応じ速やかに情報の交換が図れるよう、この協定に関する相互の連絡担当窓口を明確にしておくものとする。
(施設の変更)
第11条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を施設変更連絡書(第
4号様式)により遅滞なく甲及び丙へ連絡することとする。
(1) 乙の施設が増改築等の理由によって、第2条の一時避難所指定承諾書の内容に変更が生じる場合。
(2) 乙の施設に係る工事等により、一時避難所としての使用に支障が生ずるおそれがある場合。
(3) 乙の施設を一時避難所として使用することが困難となった場合。
(協定の期間)
第12条 この協定の期間は、協定締結の日から当該年度の3月31日までとし、甲、乙及び丙いずれからも協定の内容について変更の申し出がないときは、さらに1年延長するものとし、以後はこの例によるものとする。
(協議)
第13条 この協定に定めのない事項又はこの協定で疑義が生じた事項については、その都度、甲、乙及び丙が協議のうえ、定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲、乙及び丙が署名捺印のうえ、各自1通を保有するものとする。
協定先一覧表参照
協定先一覧表参照
甲乙
丙 津島市立込町2丁目21番地
津 島 市
津 島 市 長
災害時の民間協力一時避難所に関する協定書 協定先一覧表
甲 協定先 | |
○ 高台寺小学校区自主防災会 | |
乙 協定先 | |
(法人名) | <所在地> |
○中北薬品株式会社 | 津島市白浜町字番場 52 番地1 |
○ ニューコーポ金柳一番館管理組合 | 津島市金柳町字北脇 205 番地 |
○ ニューコーポ金柳二番館管理組合 | 津島市金柳町字北脇 205 番地 |
○ 株式会社 新弘 | 津島市大坪町字小割4番地1 |
甲 協定先 | |
○ 神守小学校区自主防災会 | |
乙 協定先 | |
(法人名) | <所在地> |
○ ナビシティ津島管理組合 | 津島市宇治町字小切 40 番地2 |
○ 株式会社 TDEC | 津島市越津町字新田 30 番地1 |
○ 西尾張シーエーティーヴィ 株式会社 | 津島市百島町字観音坊 83 番地 |
○ 海部東農業協同組合 | 津島市神守町字中町 15 番地 |
甲 協定先 | |
○ 蛭間校区自主防災会 | |
乙 協定先 | |
(法人名) | <所在地> |
○ 株式会社 パックタケヤマ | 津島市蛭間町字桝田 322 番地1 |
甲 協定先 | |
○ 神島田小学校区自主防災会 | |
乙 協定先 | |
(法人名) | <所在地> |
○ 株式会社名光精機 | 津島市鹿伏兎町西清水 69 番地 |
○ 社会福祉法人 愛燦会 | 津島市中一色町東郷 166 番地 |
○ 株式会社葵精工 | 津島市唐臼町柳原 93 番地 |
〇 三菱重工メイキエンジン株式会社 | 津島市鹿伏兎町下子守 23 番地 |
甲 協定先 | |
○ 東小学校区自主防災会 |
乙 協定先 | |
(法人名) | <所在地> |
○ いちい信用金庫 | 津島市東柳原町1丁目 44 番地2 |
○ 長田廣告 株式会社 | 津島市東柳原町5丁目5番地1 |
○ 株式会社 野田塾 | 津島市西柳原町3丁目1番地 |
○ 株式会社 義津屋 | 津島市大字津島字北新開 351 番地 |
○ 株式会社 綿新商店 | 津島市今市場町4丁目 14 番地 |
○ 津島商工会議所 | 津島市立込町四丁目144番地 |
甲 協定先 | |
○ 西小学校区コミュニティ推進協議会 自主防災部会 | |
乙 協定先 | |
(法人名) | <所在地> |
○ あいち海部農業協同組合 | 津島市大縄町9丁目 63 番地 |
○ 有限会社 辰栄製作所 | 津島市江東町2丁目 77 番地 |
○ 三和テクノ株式会社 | 津島市宮川町1丁目 72 番地 |
甲 協定先 | |
○ 北校区自主防災会 | |
乙 協定先 | |
(法人名) | <所在地> |
○ 株式会社 義津屋 | 津島市藤浪町1丁目 51 番地 |
○ 株式会社 義津屋 | 津島市片岡町 60 番地 |
甲 協定先 | |
○ 南小学校区コミュニティ推進協議会 自主防災部会 | |
乙 協定先 | |
(法人名) | <所在地> |
○ 株式会社そうぎょう | 津島市常盤町三丁目1番地5 |
○ 株式会社さなる | 津島市今市場町三丁目36番地1 |
甲 協定先 | |
○ 神守小学校区自主防災会 | ○ 蛭間校区自主防災会 |
乙 協定先 | |
(法人名) | <所在地> |
○ サカエ理研工業株式会社 | 津島市椿市町字三ノ割1 |
54 災害時の情報交換に関する協定(国土交通省中部整備局)
国土交通省中部地方整備局長(以下「整備局長」という。)と、津島市長(以下「市長」という。)とは、災害時における各種情報交換に関し、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、重大な災害が発生し又は発生のおそれがある場合において、整備局長及び市長が必要とする各種情報交換について定め、もって、適切な災害対処に資することを目的とする。
(情報交換の実施)
第2条 整備局長及び市長との情報交換の実施は、次の状況において現地情報連絡員
(リエゾン)が派遣されている間とする。
一 津島市内に重大な災害が発生し又は発生のおそれがあるとき二 津島市災害対策本部が設置されたとき
三 その他整備局長又は市長が必要と認めたとき
(情報交換の内容)
第3条 整備局長及び市長の情報交換の内容は、次のとおりとする。一 一般被害状況に関すること
二 公共土木施設(道路、河川、急傾斜地、港湾施設、都市施設等被害状況に関すること
三 その他必要な事項
(現地情報連絡員(リエゾン)の派遣)
第4条 第2条の各号いずれかに該当し、市長から要請があった場合又は整備局長が必要と判断した場合に、整備局長から市長が設置する災害対策本部等に現地情報連絡員(リエゾン)を派遣し情報交換を行うものとする。なお、整備局長及び市長は、相互の連絡窓口を明確にしておき派遣に関して事前に調整を図るものとする。
(平素の協力)
第5条 整備局長及び市長は、必要に応じ情報交換に関する防災訓練及び防災に関する地図等の資料の整備に協力するものとする。
(協議)
第6条 本協定に疑義が生じたとき又は本協定に定めのない事項については、その都度、整備局長及び市長が協議のうえ、これを定めるものとする。
名古屋市中区三の丸二丁目5番1号 | |||
国土交通省 中部地方整備局長 足 | 立 | 敏 | 之 |
愛知県津島市立込町二丁目21番地 | |||
津島市長 伊 | 藤 | 文 | 郎 |
本協定は3通作成し、各自1通を保有する。平成23年8月24日
(立会人)
名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
愛知県 防災局長 中 野 秀 秋
55 大規模地震時における避難所の応急危険度判定業務に関する協定
(愛知県建築士事務所協会)
津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町及び飛島村(以下「協定市町村」という。)と公益社団法人愛知県建築士事務所協会(以下「協会」という。)は、大規模地震時における避難所の応急危険度判定に関し、次の通り協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、海部地域において大規模地震が発生したときに、主要な避難所において、余震等による被災後の人命に関わる二次的災害を防止するため、協定市町村と協会の津島支部が協力し、避難所の応急危険度判定業務を迅速かつ的確に実施することを目的とする。
(協力業務の内容)
第2条 この協定により、協定市町村が協会の津島支部に支援協力を要請する業務は、次に掲げるものとする。
(1) 各市町村の地域において、震度6弱以上の地震が発生した場合の、民間の応急危険度判定士の避難所への自動参集と応急危険度判定の実施
(2) 判定結果の施設管理者等への説明と応急措置が必要な場合の措置すべき事項の教示
(3) 各施設の判定実施に係る協定市町村の災害対策本部との連絡調整
(業務の実施)
第3条 判定の実施は、被災建築物応急危険度判定士に登録している者が、「応急危険度判定士業務マニュアル」に従って業務を実施する。
2 判定の結果内容を施設管理者に伝達する。
3 判定の結果、二次的被害を防止するために必要な場合、その措置に関する助言を行う。
(補償)
第4条 この協定に基づき応急危険度判定業務に従事した民間の応急危険度判定士が、当該判定活動時に死亡若しくは負傷した場合には、協定市町村は全国被災建築物応 急危険度民間判定士等補償制度の手続きを行うものとする。
(協議)
第5条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、協定市町村と協会が協議の上、別に定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書8通を作成し、協定市町村と協会が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成26年7月24日
協定市町村 津島市立込町二丁目21番地
津島市
津島市長 日 比 一 昭
愛西市稲葉町米野308番地愛西市
愛西市長 日 永 貴 章
弥富市前ケ須町南本田335番地弥富市
弥富市長 服 部 彰 文
あま市木田戌亥 18番地1あま市
あま市長 村 上 浩 司
海部郡大治町大字馬島字大門西1番地の1大治町
大治町長 村 上 昌 生
海部郡蟹江町学戸三丁目1番地蟹江町
蟹江町長 横 江 淳 一
海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地飛島村
飛島村長 久 野 時 男
協会 名古屋市中区栄四丁目3番26号
公益社団法人 愛知県建築士事務所協会会 長 朝 岡 市 郎
56 大規模地震時における避難所の応急危険度判定業務に関する協定
(愛知建築士会)
津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町及び飛島村(以下「協定市町村」という。)と公益社団法人愛知建築士会(以下「建築士会」という。)は、大規模地震時における避難所の応急危険度判定に関し、次の通り協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、海部地域において大規模地震が発生したときに、主要な避難所において、余震等による被災後の人命に関わる二次的災害を防止するため、協定市町村と建築士会の海部津島支部が協力し、避難所の応急危険度判定業務を迅速かつ的確に実施することを目的とする。
(協力業務の内容)
第2条 この協定により、協定市町村が建築士会の海部津島支部に支援協力を要請する業務は、次に掲げるものとする。
(1) 各市町村の地域において、震度6弱以上の地震が発生した場合の、民間の応急危険度判定士の避難所への自動参集と応急危険度判定の実施
(2) 判定結果の施設管理者等への説明と応急措置が必要な場合の措置すべき事項の教示
(業務の実施)
第3条 判定の実施は、被災建築物応急危険度判定士に登録している者が、「応急危険度判定士業務マニュアル」に従って業務を実施する。
2 判定の結果内容を施設管理者に伝達する。
3 判定の結果、二次的被害を防止するために必要な場合、その措置に関する助言を行う。
(補償)
第4条 この協定に基づき応急危険度判定業務に従事した民間の応急危険度判定士が、当該判定活動時に死亡若しくは負傷した場合には、協定市町村は全国被災建築物応 急危険度民間判定士等補償制度の手続きを行うものとする。
(協議)
第5条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、協定市町村と建築士会が協議の上、別に定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書8通を作成し、協定市町村と建築士会が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成26年7月24日
協定市町村 津島市立込町二丁目21番地
津島市
津島市長 日 比 一 昭
愛西市稲葉町米野308番地愛西市
愛西市長 日 永 貴 章
弥富市前ケ須町南本田335番地弥富市
弥富市長 服 部 彰 文
あま市木田戌亥 18番地1あま市
あま市長 村 上 浩 司
海部郡大治町大字馬島字大門西1番地の1大治町
大治町長 村 上 昌 生
海部郡蟹江町学戸三丁目1番地蟹江町
蟹江町長 横 江 淳 一
海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地飛島村
飛島村長 久 野 時 男
建築士会 名古屋市中区栄四丁目3番26号公益社団法人 愛知建築士会
会 長 廣 瀬 高 保
57 津島市災害ボランティアセンターの開設及び運営等に関する協定書
津島市(以下「甲」という。)と社会福祉法人津島市社会福祉協議会(以下「乙」という。)は、津島市災害ボランティアセンターの開設及び運営等に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、津島市地域防災計画に基づき、地震、風水害その他による災害の発生時、被災地住民の速やかな自立・復興及び、災害ボランティアを混乱無く受け入れ、より効率的・効果的に救援活動を展開する津島市災害ボランティアセンター(以下「ボランティアセンター」という。)の開設及び運営等に関し、必要な事項について定めることを目的とする。
(ボランティアセンターの開設)
第2条 甲は、大規模な災害が発生し、ボランティアによる活動が必要と認めたときは、乙に対し、ボランティアセンターの開設を要請する。
2 前項の要請は、甲が乙に対し、要請の内容を明記した文書により行うものとする。ただし、急を要する場合は、口頭により要請し、後日文書をもって処理するものとする。
(ボランティアセンターの設置場所)
第3条 ボランティアセンターの設置場所は、津島市総合保健福祉センターとする。ただし、当該施設がり災した場合、その他当該施設にボランティアセンターを開設することが困難な場合は、甲、乙と協議のうえ、甲はこれに代わる施設を確保するものとする。
2 乙は、ボランティアセンターのほか、各地区における活動拠点(以下「サテライトセンター」という。)を甲と協議し、必要とする地区の施設に設置する。
3 ボランティアセンターは、サテライトセンターの総合調整を行うものとする。
(ボランティアセンターの運営)
第4条 甲は、ボランティアセンター(以下、サテライトセンターを含む。)の運営に当たっては、乙ならびに、ボランティアセンターに参画する機関・団体等の総意と自主性を尊重する。
2 甲は、ボランティアセンターの運営に当たって、乙と協議し、被害状況や避難所等の必要な情報を提供する。
3 甲、乙は、災害時におけるボランティア活動に必要な資機材等を相互に協力して確保するものとする。
(ボランティアセンターの業務)
第5条 ボランティアセンターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 被災者からの災害ボランティア派遣依頼の受付。
(2) ボランティア募集等の情報発信。
(3) 災害ボランティアの受入及び活動のコーディネートに関すること。
(4) 災害ボランティア活動に必要な資機材等の調達及び提供に関すること。
(5) 災害ボランティア活動についての情報の収集及び提供に関すること。
(6) 津島市災害対策本部等との連絡調整。
(7) その他ボランティアセンターの運営にあたり必要と認められる事項。
(ボランティアセンターの閉鎖)
第6条 ボランティアによる災害救援活動が概ね完了したときは、ボランティアセンターの閉鎖について甲、乙及び運営に当たった機関・団体等を加え協議し、閉鎖する。
2 乙は、ボランティアセンターが閉鎖するときは、当該活動について残務がある場合は、甲に円滑な引継ぎを行うものとする。
(経費の負担)
第7条 甲は、原則としてボランティアセンターの開設及び運営等に関し必要な経費を負担する。ただし、当該災害ボランティア活動に係る支援募金、助成金等の収入があるときは、これらの収入を当該費用に充てるものとする。
(損害補償)
第8条 災害時における応急・復旧活動等に関し、ボランティアが被った損害の補償は、ボランティア保険により対応するものとする。
2 前項のボランティア保険の加入にかかる費用については、ボランティアの自己負担とする。
3 乙は、災害時のボランティア活動中の事故に備え、災害発生時のボランティア活動開始時に、必ず活動参加者のボランティア保険加入状況について確認することとする。
(平常時の取り組み)
第9条 乙は平常時より、災害時に備えたボランティアセンターの機能を整備するものとし、甲は、乙に対して整備に関する必要な支援を行うものとする。
2 甲乙は、この協定の実施に向けて、ボランティアセンターに参画の機関・団体等との協力体制の確立を図り、ボランティアセンターの設置及び運営等について協議するとともに、訓練を実施するよう努める。
(協議)
第10条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に疑義が生じた事項については、甲、乙協議のうえ、決定するものとする。
(有効期間)
第11条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、期間満了の日の1か月前までに、甲、乙のいずれからも異議の申し出がないときは、1年間延長されたものとみなし、以後もまた同様とする。
この協定の成立を証するため、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。平成27年12月15日
甲 津島市立込町二丁目21番地津 島 市
津島市長 日 比 一 昭
乙 津島市上之町一丁目60番地
社会福祉法人津島市社会福祉協議会会 長 堀 田 勝
58 災害時における遺体の安置・搬送等の協力に関する協定書
津島市(以下「甲」という。)と協定先一覧表参照(以下「乙」という。)は、市内において災害時における遺体の安置・搬送等の協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲の市域において風水害、地震その他災害の発生により、甲に災害対策本部が設置された場合に、多数の死亡者が一時的又は集中的に発生したとき(以下「災害時」という。)に、迅速かつ円滑な応急対策を行うため、必要な事項を定め要請できること、及びその手続きを定めるものとする。
(協力業務の内容)
第2条 甲は、災害時において、この協力が必要と認める場合に、次に掲げる事項について、乙に協力を要請することができるものとする。
(1) 遺体の収容及び安置に必要な機材、資材及び消耗品並びに作業等の役務の提供
(2) 遺体を安置する施設(葬儀式場等)の提供
(3) 遺体搬送用寝台車、霊柩自動車等による遺体搬送
(4) 前各号に定めるもののほか、その他甲の要請により乙が応じられる事項
2 乙は、甲の要請により前項各号に掲げる事項の要請を受けた場合は、機能不全等やむを得ない事由のない限り、通常業務に優先して協力するものとする。
(協力業務の要請)
第3条 甲は、前条に規定する要請は、災害時における協力要請書(様式第1号)を乙に提出することにより行うものとする。ただし、緊急を要するときは、電話、ファクシミリ等で要請を行い、事後において速やかに協力要請書を提出するものとする。
(協力業務の方法)
第4条 乙は、前条の規定による要請を受けたときは、甲の指示に従い、可能な範囲で協力業務を行うものとする。
(協力業務の報告)
第5条 乙は、協力業務を行ったときは、災害時における要請業務実施報告書(様式第2号)により甲に報告するものとする。
(経費の負担)
第6条 甲は、前条に規定する乙からの報告があったときは、要請事項に相違ないことを確認の上、要請に基づき乙が行った協力業務に要した経費について負担するものとする。
2 遺体搬送に関する費用の算定は、遺体搬送に使用した車両に係る地方運輸局長への届出運賃を基準として、甲、乙協議の上、決定するものとする。
3 遺体搬送以外に要した費用については、災害の発生直前における災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)に基づく基準額及び市場の適正な価格を基準とし、甲、乙協議の上、決定するものとする。
(費用の請求)
第7条 乙は、前条の規定による費用を甲に請求する場合は、甲の指定する方法によ
り、一括して請求するものとする。
2 費用の請求は、算出根拠を明示した資料を添付した請求書により行うものとする。
3 甲の要請事項の他に、乙が遺族の要請により甲からの要請事項の範囲を超える協力を行った場合には、この部分に要した費用は、乙が当該要請を行った遺族に請求するものとする。
(費用の支払)
第8条 甲は、前条の規定に基づき乙から請求があった場合は、乙が指定する支払先に速やかに支払うものとする。
(災害時の情報提供)
第9条 乙は、協力業務の実施中に得た災害情報を、積極的に甲に提供するものとする。
(守秘義務)
第10条 乙は、協力業務を行う場合において知りえた個人情報を、第三者に漏らしてはならない。
(協定の期間)
第11条 この協定の有効期間は、締結の日から1年とする。ただし、有効期間満了の日2箇月前までに、甲、乙のいずれからも何ら申出がないないときは、更に1年間更新されるものとし、その後もまた同様とする。
(協議)
第12条 この協定の実施に関し、疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、甲、乙協議の上、決定する。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成28年 3月27日
甲 津島市立込町二丁目21番地津 島 市
津 島 市 長 日 比 一 昭
協定先一覧表参照
乙
災害時における遺体の安置・搬送等の協力に関する協定 協定先一覧表
名 称 | 代 表 者 | 住 所 |
一般社団法人全日本冠婚葬 祭互助協会 | 会長 齋藤 斎 | 東京都港区新橋一丁目18番16 号 |
一般社団法人全国霊柩自動 車協会 | 会長 一柳 鎨 | 東京都新宿区四谷三丁目2番 5号 |
愛知葬祭業協同組合 | 理事長 高木 利定 | 一宮市本町三丁目7番4号 |
株式会社平安閣 | 代表取締役社長 圡田 誠樹 | 一宮市緑四丁目1番地2 |
株式会社ティア | 代表取締役社長 冨安 徳久 | 名古屋市北区黒川本通三丁目 35番地1 |
海部葬祭 | 代表取締役 樋口 栄次 | 津島市橘町三丁目35番地 |
一期一会 株式会社 | 代表取締役 本間 至宗 | 津島市申塚町一丁目119番地 1 |
こーえん津島 | 代表取締役 杉山 基啓 | 津島市百島町源正76番地 |
有限会社しろやま典礼 | 代表取締役 西尾 佳範 | 津島市神守町字一丁田86番地 |
株式会社セレモニー美和 | 代表取締役 八木 隆太郎 | あま市花正七反地 40 番地1 |
株式会社セレモニー朱雀殿 | 常務取締役 八木 恵美子 | あま市七宝町川部出屋敷73番 地 |
株式会社 田中葬具店 | 代表取締役 田中 正明 | 津島市上之町一丁目17番地 |
59 災害時における地図製品等に関する協定書
津島市(以下「甲」という。)と株式会社ゼンリン(以下「乙」という。)とは、第
1条第1号に定める災害時において、乙が第2条に定義される乙の地図製品等を甲に供給すること等について、次のとおり本協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定の目的は、次に掲げる各号の事項のとおりとする。
(1) 甲の区域内で災害対策基本法第2条第1号に定める災害が発生し、又はそのおそれがある場合において、甲が同法第 23 条の2に基づく災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)を設置したときに、乙が発行する地図製品等の供給及び利用等に関し必要な事項を定めること。
(2) 甲乙間の平常時からの防災に関する情報交換を通じ、甲及び乙が連携して、防災及び減災に寄与する地図の作成を検討及び推進することにより、市民生活における防災力の向上に努めること。
(定義)
第2条 本協定において、次に掲げる各号の用語の意義は、当該各号に定めるところとする。
(1) 住宅地図 津島市全域を収録した乙が発行する住宅地図帳をいう。
(2) 広域図 津島市全域を収録した乙が発行する広域地図をいう。
(3) ZNETTOWN 乙が行っている住宅地図インターネット配信サービス「ZNETTOWN」をいう。
(4) ID等 ZNETTOWNを利用するための認証ID及びパスワードを意味するものとする。
(5) 地図製品等 住宅地図、広域図及びZNETTOWNの総称をいう。
(地図製品等の供給の要請等)
第3条 乙は、甲が災害対策本部を設置したときは、甲からの要請に基づき、可能な範囲で地図製品等を供給するものとする。
2 地図製品等の搬送にかかる費用は、乙が負担するものとする。
3 甲は、地図製品等の供給を求めるときは、物資供給要請書(様式第1号)を乙に提出するものとする。ただし、緊急を要するときは、電話、ファクシミリ等により乙に対して要請できるものとして、事後、速やかに物資供給要請書を提出するものとする。
4 乙は、地図製品等を供給するときは、甲に、物資供給報告書(様式第2号)を提出するものとする。
5 本条に基づく地図製品等の追加供給にかかる対価は、市場の適正な価格を基準とし、甲、乙別途協議の上、決定するものとする。
(地図製品等の貸与及び保管並びに管理)
第4条 乙は、前条第1項の規定に基づく地図製品等の供給とは別に、本協定締結後に、甲、乙が別途定める時期及び方法により、添付別紙1に定める数量の住宅地図、広域図及びID等を甲に貸与するものとする。なお、当該貸与にかかる対価については無償とする。
2 甲は、前項に基づき乙が貸与した住宅地図、広域図及びID等を甲の事務所内において、善良なる管理者の注意義務をもって保管及び管理するものとする。なお、乙が、住宅地図及び広域図の更新版を発行したときは、乙は、甲が保管している旧版の住宅地図及び広域図について、甲から当該住宅地図及び広域図を引き取り、かつ更新版と差し替えることとする。
3 乙は、必要に応じ、甲に対して事前に通知した上で、甲による住宅地図の保管及び管理状況を確認することができるものとする。
(地図製品等の利用等)
第5条 甲は、第1条第1号に基づき災害対策本部を設置したときは、災害応急対策及び災害復旧並びに復興にかかる資料として、第3条又は第4条に基づき乙から供給又は貸与された地図製品等につき、次に掲げる各号の事項について、利用等を行うことができるものとする。
(1) 災害対策本部設置期間中の閲覧
(2) 災害対策本部設置期間中、甲、乙が別途協議の上、定める期間及び条件の範囲内での複製
2 甲は、前項に基づき地図製品等の使用及び利用を開始したときは、速やかに別途定める方法により乙に報告するものとする。また、当該地図製品等の使用及び利用を終了したときは、速やかに従前の保管場所にて保管及び管理するものとする。
3 甲は、第1項にかかわらず、災害時以外の平常時(防災訓練を含む。)において、防災業務を目的として、甲の当該防災業務を統括する部署内において、広域図及び ZNETTOWNを利用することができるものとする。なお、甲は、本項に基づき広域図を複製利用するときは、別途乙の許諾を得るものとし、ZNETTOWNを利用する場合は、添付別紙2のZNETTOWN利用約款に記載の条件に従うものとする。
(情報交換)
第6条 甲及び乙は、平常時から防災に関する情報交換を行うとともに、相互の連携体制を整備し、災害時に備えるものとする。
(有効期間)
第7条 本協定の有効期間は、締結の日から1年とする。ただし、有効期間満了の日
3箇月前までに甲又は乙から書面による別段の意思表示がない限り、更に1年間同一条件にて更新されるものとし、その後もまた同様とする。
(協議)
第8条 甲乙間で本協定の解釈その他につき疑義又は紛争が生じた場合には、両当事者は誠意をもって協議し解決に努めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
平成28年3月23日
甲 愛知県津島市立込町二丁目21番地津島市
津島市長 日 比 一 昭
乙 名古屋市熱田区沢上二丁目1番32号株式会社ゼンリン中部エリア統括部
統括部長 荒 木 康 博
60 災害時の応急対策の協力に関する協定書
(公益社団法人 愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会)
津島市(以下「甲」という。)と公益社団法人愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「乙」という。)は、災害対策基本法(36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害により津島市内に被害が発生した場合の応急復旧及び応急処置(以下「応急対策」という。)の優先協力に関する協定を、次のとおり締結する。
(目的)
第1条 この協定は、津島市地域防災計画に基づき、甲の地域における応急対策に関する業務を、乙の協力を得て、迅速かつ的確に実施できるよう、必要な事項を定めることを目的とする。
(協力の要請)
第2条 甲は、応急対策に関する業務が必要となった場合は、乙に対して協力を要請することができるものとする。
(協力の内容)
第3条 前条の協力の内容は次のとおりとし、乙は甲に対し、特別な事由が発生した場合を除いてこれを速やかに実施するものとする。
(1) 甲の所有又は管理する施設等の被災状況の調査
(2) 甲の所有又は管理する施設等の応急対策及び災害復旧に必要な、筆界点情報の収集
(3) 甲の所有又は管理する施設等の応急対策及び災害復旧に必要な、筆界点情報の復元
(4) 登記及び境界に関する無料相談所の開設
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な応急対策に関する業務
(要請の手続)
第4条 甲は、乙に対して協力要請書(様式第1号)の提出をもって協力の要請をするものとする。ただし、緊急を要するときは、電話、ファクシミリ等で要請することができることとし、事後において速やかに当該要請書を提出するものとする。
(実施報告)
第5条 乙は、甲の要請に基づき、応急対策に関する業務が完了した場合は、速やかに協力実施報告書(様式第2号)により甲に報告するものとする。
2 甲は、前項の報告書が提出された場合、速やかに乙の業務内容について確認を行うものとする。
(費用負担)
第6条 本協定第3条第1号、第2号、第4号及び第5号に定める協力の内容に関す
る費用については、乙が負担するものとする。
2 本協定第3条第3号に定める協力の内容に関する費用については、甲が負担することとし、算出方法については、災害発生時直前の当該地域における適正な市場価格を基準として、甲、乙協議の上、決定するものとする。
(費用請求)
第7条 乙は、前条第2項の規定による費用を甲に請求する場合は、甲の指定する方法により、一括して請求するものとする。
2 費用の請求は、算出根拠を明示した資料を添付した請求書により行うものとする。
(費用支払)
第8条 甲は、前条の規定に基づき乙から請求があった場合は、乙が指定する支払先に速やかに支払うものとする。
(名簿の提出)
第9条 乙は、毎年1回、次の各号に掲げる書類を、甲に提出するものとする。
(1) 応急対策の協力に関する乙の組織図
(2) 応急対策の協力に関する連絡担当者
(3) 応急対策の協力に従事することができる社員名簿
(4) 前各号に掲げるもののほか、甲が必要と認める物
(資料の貸与、交換及び協議)
第10条 この協定に基づく応急対策の協力が円滑に実施できるよう、甲は乙に次の各号に掲げる資料を貸与又は交換するとともに、必要に応じて協議を行うものとする。
(1) 津島市地域防災計画
(2) 応急対策の協力にあたり、甲、乙いずれもが必要と認めるもの
(協定の期間)
第11条 この協定の有効期間は、協定の成立した日から当該年度末の3月31日までとする。ただし、有効期間満了の日2箇月前までに、甲、乙のいずれからも何ら申出がないときは更に1年間更新されるものとし、その後もまた同様とする。
(協議)
第13条 この協定の実施に関し、疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、甲、乙協議の上、決定する。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成29年 1月19日
甲 津島市立込町二丁目21番地津 島 市
津島市長 日 比 一 昭
乙 名古屋市中区新栄二丁目2番1号
公益社団法人愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会理事長 伊 藤 秀 樹
61 災害時における物資提供に関する協定書(大塚ウエルネスベンディング(株))
津島市(以下「甲」と言う。)と大塚ウエルネスベンディング株式会社(以下「乙」という。)は、災害時における救援物資提供について次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時における飲料水等(以下「物資」という。) の提供に関する乙の甲に対する協力について、必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 津島市内に震度5弱以上の地震または、同等以上の災害が発生し若しくは発生する恐れがある場合において、甲の災害対策本部が設置され、その災害対策本部から物資の提供について要請があった時、乙は災害対応型自動販売機の機内在庫の製品を甲に無償提供し、甲は甲の市民等のために自由に使用できるものとする。
2 乙は、備蓄商品として別紙1に定める商品を甲の指定する別紙1に定める場所に配備し、第1項の要請があった時は、甲に無償提供し、甲は甲の市民等のために自由に使用できるものとする。
(委任)
第3条 乙は、災害対応型自動販売機の設置・運営に関する事項を次に掲げるものに委任する。
東京都江東区亀戸1丁目42-20ネオス株式会社
(申請の手続き)
第4条 甲は、この協定による要請を行う時は、救援物資提供要請書(様式1)をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭、電話等により要請することができるものとし、後日速やかに救援物資提供要請書を提出するものとする。
(有効期限)
第5条 この協定の有効期限は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までとする。ただし甲又は乙から何らの意思表示をしないときは、自動的に1年間延長するものとし、以後この例による。
(協議)
第6条 この協定に定めるものの他、この協定の実施に関して必要な事項、その他この協定に定めない事項については、その都度甲乙間で協議して定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上各1通を保有する。
平成29年4月1日
甲 津島市立込町2丁目21番地津島市
津島市長 日 比 一 昭
乙 名古屋市中区丸の内3-13-21
大塚ウエルネスベンディング株式会社 東海支店支店長 近 藤 高 弘
62 災害時における緊急物資輸送等に関する協定書
津島市(以下「甲」という。)と協定先一覧表参照 (以下「乙」という。)は、甲の区域
内で災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害が発生した場合、又はそのおそれがある場合(以下「災害時」という。)における救援・支援物資の受入れ、保管及び管理(以下「物資集積拠点の提供」という。)並びに乙の輸送車両による救援・支援物資の避難所等への迅速かつ円滑な緊急物資輸送(以下「緊急輸送」という。)に関する協力について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時に甲及び乙が緊密な協力のもとに、甲が乙に対して要請する物資集積拠点及び人員の提供、並びに食料、飲料水、生活必需品、医薬品、防災資機材等の物資(以下「物資」という。)を緊急輸送することに関し必要な事項を定めることにより、被災者等の支援の円滑化を図ることを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時において、乙に対し次に掲げる事項について、協力を要請することができるものとする。
(1) 乙が管理する施設の一部を物資集積拠点とする支援
(2) 物資集積拠点から避難所等への物資の緊急輸送
(3) 前各号に定めるもののほか、その他甲の要請により乙が応じられる事項
2 乙は、甲の要請により前項各号に掲げる事項の要請を受けた場合は、機能不全等やむを得ない事由のない限り、通常業務に優先して協力するものとする。
(要請手続き等)
第3条 甲は、災害時において物資集積拠点の提供及び緊急輸送を求める場合は、災害時における協力要請書(様式第1号)を乙に提出することにより行うものとする。ただし、緊急を要するときは、電話、ファクシミリ等で要請することができることとし、事後において速やかに当該要請書を提出するものとする。
(協力業務の方法)
第4条 乙は、前条の規定による要請を受けたときは、その要請事項を実施するための必要な措置を講じ、物資集積拠点の提供及び緊急輸送を実施するものとする。
(協力業務の報告)
第5条 乙は、物資集積拠点の提供及び緊急輸送を実施したときは、当該業務の終了後速やかに災害時における要請業務実施報告書(様式第2号)により甲に報告するものとする。
(経費の負担)
第6条 甲は、前条に規定する乙からの報告があったときは、要請事項に相違ないこ
とを確認の上、要請に基づき乙が行った物資集積拠点の提供及び緊急輸送の協力業務に要した経費について負担するものとする。
2 物資の緊急輸送に関する費用の算定は、緊急輸送に使用した車両に係る地方運輸局長への届出運賃を基準として、甲、乙協議の上、決定するものとする。
3 緊急輸送従事者及び物資集積拠点従事者の費用並びに施設・資機材の使用料については、災害の発生直前における災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)に基づく基準額及び市場の適正な価格を基準とし、甲、乙協議の上、決定するものとする。
(費用の請求)
第7条 乙は、前条の規定による費用を甲に請求する場合は、甲の指定する方法により、一括して請求するものとする。
2 費用の請求は、算出根拠を明示した資料を添付した請求書により行うものとする。
(費用の支払)
第8条 甲は、前条の規定に基づき乙から請求があった場合は、乙が指定する支払先に速やかに支払うものとする。
(事故等)
第9条 乙は、物資集積拠点として施設使用中及び緊急輸送に際し事故が発生した時、また、故障その他の理由により中断した時は、甲に対して速やかにその状況を報告するものとする。
2 乙は、物資集積拠点として施設使用中及び緊急輸送に際し、乙の責に帰する理由により、車両の使用者(同伴者を含む。)又は第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負うものとする。
3 乙は、物資集積拠点として施設使用中及び緊急輸送中に発生した事故・盗難等により、輸送物資の一部又は全部を滅失もしくは損壊した場合、悪意又は重大な過失がある場合を除き、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
4 甲は、その責に帰する理由により、使用中の施設及び車両を損傷し、又は滅失したときは、乙に対してその損害を賠償するものとする。
(災害時の情報提供)
第10条 甲及び乙は、物資集積拠点の提供及び緊急輸送を円滑に行うため、その保有する災害に関する情報を相互に提供するものとする。
(協力体制等の整備)
第11条 乙は、災害時における円滑な物資集積拠点の提供及び緊急輸送が行われるように、関係団体との緊密な連絡により、広域の応援体制及び情報収集伝達体制の整備に努めるものとする。
(協定の期間)
第12条 この協定の有効期間は、協定の成立した日から当該年度末の3月31日までとする。ただし、有効期間満了の日2箇月前までに、甲、乙のいずれからも申出が
ないときは更に1年間更新されるものとし、その後もまた同様とする。
(協議)
第13条 この協定の実施に関し、疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、甲、乙協議の上、決定する。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成29年 5月15日
甲 津島市立込町二丁目21番地津島市
津島市長 日 比 一 昭
協定先一覧表参照
乙
災害時における緊急物資輸送等に関する協定書 協定先一覧表
名 称 | 代 表 者 | 住 所 |
ヤマト運輸株式会社 | 主管支店長 鳥谷 健一 | 名古屋市港区藤前 5-401-1 |
栄進物流株式会社 | 代表取締役 安田 隆之 | 愛西市西條町大池 57 番地 1 |
栗木運輸株式会社 | 代表取締役社長 栗木 和夫 | 津島市神守町字 4 丁目 16 番地 |
平野商運株式会社 | 代表取締役社長 平野 隆之 | 津島市大縄町 9 丁目 2 番地 |
63 災害時における資機材等のレンタル供給に関する協定書
津島市(以下「甲」という。)と太陽建機レンタル株式会社津島支店 (以下「乙」という。)は、甲の区域内で災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害が発生した場合、又はそのおそれがある場合(以下「災害時」という。)に、迅速かつ円滑な災害応急対策実施のために必要となる資機材等のレンタル供給に関する協力について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時に応急対策全般にかかる資機材(乙が所有する機材であって、レンタル用に供するもの。以下「資機材等」という。)の供給について、甲が乙に対して協力を求めるときの支援の円滑化を図ることを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時において、乙の協力を得る必要があるときは、乙に対し資機材等の供給を要請することができるものとし、乙は、機能不全等やむを得ない事由のない限り、通常業務に優先して協力するものとする。
(要請手続き等)
第3条 甲は、災害時において資機材等の供給を求める場合は、乙に対し災害時における協力要請書(様式第1号)により資機材等の種類、数量、提供期間を指定して文書で行うものとする。ただし、緊急を要するときは、電話、ファクシミリ等で要請することができることとし、事後において速やかに当該要請書を提出するものとする。
(協力業務の内容)
第4条 本協定により、甲が乙に対し協力等を要請する業務は、災害応急対策実施のために必要な資機材等の提供とする。
(故障等)
第5条 乙の提供した資機材等が、故障その他の理由により作業等ができなくなったときは、乙は、速やかに当該資機材等を交換してその作業等を継続できるようにしなければならない。
(協力業務の完了確認)
第6条 乙は、第4条の業務を完了したときは、当該業務の終了後、速やかに災害時における要請業務実施報告書(様式第2号)により甲に報告し、業務内容の確認を求めるものとする。
(経費の負担)
第7条 第4条の業務により、乙が供給した機材の賃貸に係る費用は、甲が負担するものとする。
2 乙が供給した機材の賃貸価格は、災害発生直前における適正な価格(災害発生前の取引については取引時の適正な価格)とする。
3 乙が行った運搬に係る費用は、甲乙協議の上決定する。
(費用の請求)
第8条 乙は、前条の規定による費用を甲に請求する場合は、甲の指定する方法により、一括して請求するものとする。
2 費用の請求は、算出根拠を明示した資料を添付した請求書により行うものとする。
(費用の支払)
第9条 甲は、前条の規定に基づき乙から請求があった場合は、乙が指定する支払先に速やかに支払うものとする。
(協定の期間)
第10条 この協定の有効期間は、協定の成立した日から当該年度末の3月31日までとする。ただし、有効期間満了の日2箇月前までに、甲、乙のいずれからも何ら申出がないときは更に1年間更新されるものとし、その後もまた同様とする。
(協議)
第11条 この協定の実施に関し、疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、甲、乙協議の上、決定する。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成29年 5月29日
甲 津島市立込町二丁目21番地津 島 市
津島市長 日 比 一 昭
乙 津島市神守町41番地
太陽建機レンタル株式会社 津島支店長 新 藤 敏 之
64 愛知県西尾張市町村の災害対応に関する相互応援協定
(趣旨)
第1条 別表の構成市町村の欄に掲げる14市町村(以下「西尾張市町村」という。)のいずれかの市町村において大規模な災害が発生し、被災した市町村独自では十分な応急措置が実施できない場合に、西尾張市町村として被災した市町村(以下「被災市町村」という。)の応急対策及び復旧対策が円滑に遂行できるよう、被災市町村の要請に基づき応援するため、必要な事項について定めるものとする。
(応援の種類等)
第2条 応援の種類及び内容は、次に掲げるとおりとする。
(1)食糧、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供
(2)被災者の救出、医療、防疫、施設等の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供
(3)救援及び救助活動に必要な車両等の提供
(4)救援、医療、防疫、応急復旧活動等に必要な職員の派遣
(5)ボランティアの斡旋
(6)被災者の受入れ
(7)前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
(応援の手続)
第3条 被災市町村は、次に掲げる事項を明らかにし、文書により要請をするものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話、ファクシミリ、電子メール等により要請をし、その後速やかに文書を送付するものとする。
(1)被害及び被害が予想される状況
(2)前条第1号から第3号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名及び数量
(3)前条第4号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種、人員及び現場での従事の内容
(4)前条第6号に掲げる応援を要請する場合にあっては、世帯数及び人数
(5)応援場所、応援場所への経路及び現場付近の状況
(6)応援の期間
(7)前各号に掲げるもののほか、災害の応援に必要な事項
(応援の実施)
第4条 応援を要請された市町村は、できるだけ被災市町村の要請に応ずるよう取り組むものとする。この場合において、被災市町村との連絡が不能のときは、第2条に掲げる応援を進んで行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、被災市町村に甚大な災害が発生し、被災市町村との連絡がとれない場合は、被災市町村の状況把握に努め、応援が必要と認めたときは、前条の要請を待たずに応援をするものとする。
(経費の負担)
第5条 応援に要する経費の負担は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、次のとおりとする。
(1)職員の派遣に要する経費は、応援をする市町村が負担するものとする。
(2)前号に掲げるもののほか、応援物資の調達その他応援に要する経費は、原則として被災市町村が負担をするものとする。
(損害賠償等)
第6条 第2条第4号の規定により派遣された派遣職員に係る公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和 42 年法律第 121 号)の定めるところによる。
2 派遣職員が、業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が被災市町村への往復途中に生じたものを除き、被災市町村がその賠償の責めを負うものとする。
(情報交換及び研修)
第7条 予知できない災害の発生に備えるには不断の研鑽と努力が必要であることに鑑み、西尾張市町村は、適宜、情報交換及び研修を行うものとする。
(西尾張市町村災害対応連絡協議会)
第8条 前条の情報交換及び研修を行うため、実務者レベルによる組織として西尾張市町村災害対応連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(担当部署)
第9条 災害発生時だけでなく、平常時の連絡調整を行うための担当部署は、別表の担当部署の欄に掲げるとおりとする。
(連絡責任者)
第10条 第3条の規定による応援の手続を、緊急時において確実かつ円滑に行うため、各市町村に連絡責任者を置くものとする。
(他の協定との関係)
第11条 この協定は、西尾張市町村が個別に締結している災害時の相互応援に関する協定を妨げるものではない。
(その他)
第12条 この協定の実施に関し、必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、西尾張市町村が協議して定めるものとする。
附 則
1 この協定は、平成 29 年 7 月6日から効力を生じる。
2 この協定の締結に伴い、平成 28 年 7 月 7 日締結の愛知県西尾張ブロック九市災害対応に関する相互応援協定は、廃止する。
3 この協定を証するため各市町村長署名のうえ作成した本書1通を協議会が保管し、別に記名押印のうえ14通を作成し、各1通を保有する。
平成29年7月6日
愛知県一宮市
一宮市長 中 野 正 康
愛知県津島市
津島市長 日 比 一 昭
愛知県犬山市
犬山市長 山 田 拓 郎
愛知県江南市
江南市長 澤 田 和 延
愛知県稲沢市
稲沢市長 加 藤 錠 司 郎
愛知県岩倉市
岩倉市長 久 保 田 桂 朗
愛知県愛西市
愛西市長 日 永 貴 章
愛知県弥富市
弥富市長 服 部 彰 文
愛知県あま市
あま市長 村 上 浩 司
愛知県丹羽郡大口町
大口町長 鈴 木 雅 博
愛知県丹羽郡扶桑町
扶桑町長 千 田 勝 隆
愛知県海部郡大治町
大治町長 村 上 昌 生
愛知県海部郡蟹江町
蟹江町長 横 江 淳 一
愛知県海部郡飛島村
飛島村長 久 野 時 男
65 災害時における自動車等の提供に関する協定書
津島市(以下「甲」という。)と協定先一覧表参照 (以下「乙」という。)は、甲の
区域内で災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害が発生した場合、又はそのおそれがある場合(以下「災害時」という。)に、迅速かつ円滑な災害応急対策実施のために必要となる自動車等の提供に関する協力について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時に、軽自動車、乗用自動車、貨物自動車、マイクロバス及び作業車等(以下「自動車等」という。)の提供に関し、甲が乙に対して協力を求めるときの支援の円滑化を図ることを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時において、乙の協力を得る必要があるときは、乙に対し自動車等の提供を要請することができるものとし、乙は、機能不全等やむを得ない事由のない限り、通常業務に優先して協力するものとする。
(要請手続き等)
第3条 甲は、災害時において自動車等の提供を求める場合は、災害時における協力要請書(様式第1号)により自動車等の種別、台数、提供期間及び運転者等を指定して文書で行うものとする。ただし、緊急を要するときは、電話、ファクシミリ等で要請することができることとし、事後において速やかに当該要請書を提出するものとする。
(協力業務の内容)
第4条 本協定により、甲が乙に対し協力等を要請する業務は、災害応急対策実施のために必要な自動車等の提供とする。なお、甲は、乙から自動車等の提供を受けるときは、当該自動車等に係る運転者の運転免許証を乙に提示するものとする。
(事故等)
第5条 乙の提供した自動車等が、故障その他の理由により運行等ができなくなったときは、乙は、速やかに当該自動車等を交換してその運行等を継続できるようにしなければならない。
(協力業務の完了確認)
第6条 乙は、第4条の業務を完了したときは、当該業務の終了後、速やかに災害時における要請業務実施報告書(様式第2号)により甲に報告し、業務内容の確認を求めるものとする。
(経費の負担)
第7条 第4条の業務に要した費用は甲が負担することとし、その算出方法については、「貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し(レンタカー)の取扱いについて」(平成18年3月30日付け、国自旅第286号)に基づきレンタカー事業者が届け出している貸渡料金を基準とし、甲、乙協議の上、決定するものとする。
(費用の請求)
第8条 乙は、前条の規定による費用を甲に請求する場合は、甲の指定する方法により、一括して請求するものとする。
2 費用の請求は、算出根拠を明示した資料を添付した請求書により行うものとする。
(費用の支払)
第9条 甲は、前条の規定に基づき乙から請求があった場合は、乙が指定する支払先に速やかに支払うものとする。
(協定の期間)
第10条 この協定の有効期間は、協定の成立した日から当該年度末の3月31日までとする。ただし、有効期間満了の日2箇月前までに、甲、乙のいずれからも何ら申出がないときは更に1年間更新されるものとし、その後もまた同様とする。
(協議)
第11条 この協定の実施に関し、疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、甲、乙協議の上、決定する。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成29年10月18日
甲 津島市立込町二丁目21番地津 島 市
津島市長
協定先一覧表参照
乙
災害時における自動車等の提供に関する協定書 協定先一覧表
名 称 | 代 表 者 | 住 所 |
株式会社トヨタレンタ リース名古屋 | 代表取締役 小島 美德 | 名古屋市中区丸の内2丁目 12 番地 15 号 |
株式会社加神観光バス | 代表取締役 加藤 清男子 | 津島市中一色町清光坊 164 番地 |
J-net レンタリース株式 会社 | 代表取締役社長 對馬 正 幸 | 名古屋市中区錦1丁目7番 28 号 |
66 災害時における移動トイレカー及び移動事務室車のレンタル供給に関する協
定書(タフバリア有限会社)
津島市(以下「甲」という。)とタフバリア有限会社 (以下「乙」という。)は、甲の区域内で災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害が発生した場合、又はそのおそれがある場合(以下「災害時」という。)に、迅速かつ円滑な災害応急対策実施のために必要となる移動トイレカー及び移動事務室車のレンタル供給に関する協力について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時に応急対策全般にかかる移動トイレカー及び移動事務室車(乙が所有する車両であって、レンタル用に供するもの。以下「移動トイレカー等」という。)の供給について、甲が乙に対して協力を求めるときの支援の円滑化を図ることを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時において、乙の協力を得る必要があるときは、乙に対し移動トイレカー等の供給を要請することができるものとし、乙は、機能不全等やむを得ない事由のない限り、通常業務に優先して協力するものとする。
(要請手続き等)
第3条 甲は、災害時において移動トイレカー等の供給を求める場合は、乙に対し災害時における協力要請書(様式第1号)により移動トイレカー等の種類、数量、提供期間を指定して文書で行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭、電話、ファクシミリ等で要請することができることとし、事後において速やかに当該要請書を提出するものとする。
(協力業務の内容)
第4条 本協定により、甲が乙に対し協力等を要請する業務は、災害応急対策実施のために必要な移動トイレカー等の提供とする。
(故障等)
第5条 乙の提供した移動トイレカー等が、故障その他の理由により作業等ができなくなったときは、乙は、速やかに当該移動トイレカー等を交換してその作業等を継続できるようにしなければならない。
(協力業務の完了確認)
第6条 乙は、第4条の業務を完了したときは、当該業務の終了後、速やかに災害時における要請業務実施報告書(様式第2号)により甲に報告し、業務内容の確認を求めるものとする。
(経費の負担)
第7条 第4条の業務により、乙が供給した車両の賃貸に係る費用は、甲が負担するものとする。
2 乙が供給した車両の賃貸価格は、災害発生直前における適正な価格(災害発生前
の取引については取引時の適正な価格)とする。
3 乙が行った運搬に係る費用は、甲が負担するものとする。
(費用の請求)
第8条 乙は、前条の規定による費用を甲に請求する場合は、甲の指定する方法により、一括して請求するものとする。
2 費用の請求は、算出根拠を明示した資料を添付した請求書により行うものとする。
(費用の支払)
第9条 甲は、前条の規定に基づき乙から請求があった場合は、乙が指定する支払先に速やかに支払うものとする。
(協定の期間)
第10条 この協定の有効期間は、協定の成立した日から当該年度末までとする。ただし、有効期間満了の日2ヶ月前までに、甲、乙のいずれからも何ら申出がないときは更に1年間更新されるものとし、その後もまた同様とする。
(協議)
第11条 この協定の実施に関し、疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、甲、乙協議の上、決定する。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和元年 8月19日
甲 津島市立込町二丁目21番地津 島 市
津 島 市 長 日 比 一 昭
乙 津島市神守町二ノ割24番地1タフバリア有限会社
代表取締役 友 松 博 文
67 災害時における備蓄用パンの供給に関する協定書
(一般社団法人ブレイクスルーバンク)
津島市(以下「甲」という。)と、一般社団法人ブレイクスルーバンク(以下「乙」という。)は、災害時における災害応急対策として備蓄用パンの供給に関する支援協力について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害が発生し、又は発生する恐れがある場合において、甲が乙に対して要請する災害応急対策としての備蓄用パンの供給が、円滑に実施されることを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、乙の支援協力が必要なときには、乙に対して備蓄用パンの供給を要請することができる。乙は、可能な範囲において協力するものとする。
(要請手続き)
第3条 甲の乙に対する要請は、様式第1号「協力要請書」によって行うものとする。ただし、緊急を要するときは電話又はその他の方法をもって要請し、事後速やかに様式第1号「協力要請書」を提出するものとする。
(協力の実施)
第4条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、可能な限り対応するように努めるものとする。
2 乙は、速やかに要請された備蓄用パンを甲の指定場所に様式第2号「物資供給報告書」を添えて搬入するものとする。
3 輸送については乙が実施するものとするが、状況に応じて乙は甲に協力を求めることができる。
(費用の負担)
第5条 甲の要請により乙が協力に要した費用は、原則無償とする。
(免除)
第6条 乙が被災した場合、甲及び乙は協議の上、被害の程度に応じ、第2条に規定する事項の一部又は全部を免除できるものとする。
(協議)
第7条 この協定に定めのない事項、又は疑義を生じた事項については、その都度、甲と乙が協議の上決定するものとする。
(有効期間)
第8条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
以上、この協定の成立を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙はそれぞれ記名押印の上、各1通を保有するものとする。
令和元年 11 月 14 日
甲 愛知県津島市立込町二丁目21番地津島市
津島市長 日 比 一 昭
乙 愛知県名古屋市瑞穂区洲雲町三丁目26番地ブロアセレッソ703号
一般社団法人 ブレイクスルーバンク代表理事 北 森 勝 也
68 災害に係る情報発信等に関する協定(ヤフー株式会社)
津島市およびヤフー株式会社(以下「ヤフー」という)は、災害に係る情報発信等に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という)を締結する。
第1条(本協定の目的)
本協定は、津島市内の地震、津波、台風、豪雨、洪水、暴風その他の災害に備え、津島市が津島市民に対して必要な情報を迅速に提供し、かつ津島市の行政機能の低下を軽減させるため、津島市とヤフーが互いに協力して様々な取組みを行うことを目的とする。
第2条(本協定における取組み)
1.本協定における取組みの内容は次の中から、津島市およびヤフーの両者の協議に より具体的な内容および方法について合意が得られたものを実施するものとする。
(1)ヤフーが、津島市の運営するホームページの災害時のアクセス負荷の軽減を目的として、津島市の運営するホームページのキャッシュサイトをヤフーサービス上に掲載し、一般の閲覧に供すること。
(2)津島市が、津島市内の避難所等の防災情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報を平常時からヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(3)津島市が、津島市内の避難勧告、避難指示等の緊急情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(4)津島市が、災害発生時の津島市内の被害状況、ライフラインに関する情報および避難所におけるボランティア受入れ情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(5)津島市が、津島市内の避難所等における必要救援物資に関する情報をヤフーに提供し、ヤフーが、この必要救援物資に関する情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(6)津島市が、津島市内の避難所に避難している避難者の名簿を作成する場合、ヤフーが提示する所定のフォーマットを用いて名簿を作成すること。
2.津島市およびヤフーは、前項各号の事項が円滑になされるよう、お互いの窓口となる連絡先およびその担当者名を相手方に連絡するものとし、これに変更があった場合、速やかに相手方に連絡するものとする。
3.第1項各号に関する事項および同項に記載のない事項についても、津島市およびヤフーは、両者で適宜協議を行い、決定した取組みを随時実施するものとする。
第3条(費用)
前条に基づく津島市およびヤフーの対応は別段の合意がない限り無償で行われるものとし、それぞれの対応にかかる旅費・通信費その他一切の経費は、各自が負担するものとする。
第4条(情報の周知)
ヤフーは、津島市から提供を受ける情報について、津島市が特段の留保を付さない限り、本協定の目的を達成するため、ヤフーが適切と判断する方法(提携先への提供、
ヤフーサービス以外のサービス上での掲載等を含む)により、一般に広く周知することができる。ただし、ヤフーは、本協定の目的以外のために二次利用をしてはならないものとする。
第5条(本協定の公表)
本協定締結の事実および本協定の内容を公表する場合、津島市およびヤフーは、その時期、方法および内容について、両者で別途協議のうえ、決定するものとする。
第6条(本協定の期間)
本協定の有効期間は、本協定締結日から1年間とし、期間満了前までにいずれかの当事者から他の当事者に対し期間満了によって本協定を終了する旨の書面による通知がなされない限り、本協定はさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
第7条(協議)
本協定に定めのない事項および本協定に関して疑義が生じた事項については、津島市およびヤフーは、誠実に協議して解決を図る。
以上、本協定締結の証として本書2通を作成し、津島市とヤフー両者記名押印のうえ各1通を保有する。
2019年11月21日
甲 愛知県津島市立込町二丁目21番地津島市
津島市長 日 比 一 昭
乙 東京都千代田区紀尾井町1番3号ヤフー株式会社
代表取締役 川 邊 健太郎
69 災害時における無人航空機による支援協力に関する協定書
津島市(以下「甲」という。)と協定先一覧表参照(以下「乙」という。)は、甲の区域内で災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害が発生した場合、又はそのおそれがある場合(以下「災害時」という。)におけて、無人航空機の運用に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時に甲及び乙が緊密な協力のもとに、甲の要請に基づき乙が実施する無人航空機の運用(以下、併せて「本業務」という。)について、円滑かつ適切に実施することを目的とする。
(緊急時の協力要請)
第2条 甲は、災害時に情報収集のため必要と認めるときは、乙に対し要請書(様式第1号)により協力を要請することができる。ただし、緊急を要する場合は、要請書によらず要請することとし、後日速やかに当該要請書を提出するものとする。
(業務の実施範囲)
第3条 業務の実施範囲は、津島市内及び津島市長が緊急的な調査を必要とする周辺地域とする。
(業務の内容)
第4条 甲が乙に支援協力を要請する内容は以下のとおりとする。
(1) 災害対応に必要な映像・画像等の情報収集に関すること
(2) 災害地図作成等の災害支援に関すること
(3) 災害時情報収集のための市職員等への技術指導、連携に関すること
(4) その他必要な事項については甲、乙協議のうえ決定すること
2 乙は、甲から要請を受けた場合は、必要な人員(乙が認めた卒業生含む)、無人航空機及び資機材等を調達し、協力の要請に可能な範囲で応ずるものとする。
3 乙は、第 1 項の要請を受けて活動するときは、関連法令を遵守するとともに甲の指示に従うものとする。
(報告)
第5条 乙は、本業務を実施したときは、要請業務実施報告書(様式第2号)により甲に報告するものとする。
(映像等の所有権等)
第6条 本協定に基づく災害協力活動による映像や画像等の所有権及び著作権は、甲に帰属するものとする。
(費用の負担)
第7条 第4条の規定に基づき要した経費は、甲と乙で協議し定めるほか、交通費及
び消耗品費については、最低限保証するものとする。
(訓練等の参加)
第8条 乙はこの協定による活動が円滑に行われるよう、甲の行う訓練等への参加に努めるものとする。その際に必要となる航空法における許可申請等は、乙が手続きを行うものとする。
(秘密の保持)
第9条 乙又は乙から調達を受けた者は、支援上知り得た甲又は第三者の秘密を洩らしてはならない。支援終了後もまた同様とする。
(損害の負担)
第10条 この協定に基づき実施した協力に伴って、相互の責めに帰さない理由により、第三者に損害を及ぼした場合、又は業務に必要な資機材に損害が生じた場合は、その事実後遅滞なくその状況を報告し、その処理について協議して定めるものとする。
(有効期限)
第11条 この協定の有効期限は、協定の成立した日から当該年度末の3月31日までとする。ただし、有効期間満了の日2箇月前までに、甲、乙のいずれからも申出がないときは更に1年間更新されるものとし、その後もまた同様とする。
(協議)
第12条 この協定の実施に関し、疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、甲、乙協議の上、決定する。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和元年12月13日
甲 津島市立込町二丁目21番地津 島 市
津 島 市 長 日 比 一 昭
協定先一覧表参照
乙
災害時における自動車等の提供に関する協定書 協定先一覧表
名 称 | 代 表 者 | 住 所 |
株式会社NT セブンス | 代表取締役社長 疋田 亮 | 名古屋市熱田区尾頭町2番22 |
株式会社DSA | 代表取締役 梅原 丈嗣 | 小牧市古雅4丁目15番地5 |
70 災害時における応急生活物資等の確保及び調達に関する協定書
(昭和包装工業株式会社)
(趣旨)
第1条 この協定は津島市地域防災計画に基づき、災害時に津島市(以下「甲」という。)が昭和包装工業株式会社(以下「乙」という。)に要請する被災者への応急生活物資の確保及び調達に関して必要な事項を定めるものとする。
(応急生活物資等の指定)
第2条 甲が乙に供給を要請する物資(以下「応急生活物資等」という。)は、次に掲げるもののうち、乙が生産する物資等とする。
(1) 段ボール製簡易ベッド
(2) 段ボール製シート
(3) 段ボール製間仕切り
(4) その他乙の取扱商品
(応急生活物資等の確保)
第3条 甲は災害時に際し、応急生活物資等の供給を要請するときは、災害時における応急生活物資等の確保及び調達に関する協力要請書((様式第1号)(以下「協力要請書」という。))を乙に提出することにより行うものとする。ただし、緊急を要するときは、電話、ファクシミリ等で要請を行い、事後において速やかに協力要請書を提出するものとする。
2 乙は、前項の要請を受けたときは、必要な措置を行うものとする。ただし、乙が被災した時はこの限りでない。
3 供給数量は、甲の要請に応じかねるときは、甲、乙協議のうえ、決定するものとする。
(応急生活物資等の引渡し)
第4条 物資等の引渡し場所及び搬送場所は甲が指定する場所とする。また、搬送方法については甲乙協議のうえ指定する者が行うものとする。甲は当該場所に職員を派遣し、災害時における応急生活物資等の確保及び調達に関する要請業務実施報告書(様式第2号)及び納品書等により要請に係る応急生活物資等を確認のうえ、受け取るものとする。
(費用の負担)
第5条 甲の要請した応急生活物資等の代金及び提供に要した費用(以下「費用等」という。)は、甲の負担とする。
2 前項に規定する費用等は、災害発生直前における適正な価格を基準とし、その金額及び支払時期は、甲、乙協議のうえ、決定するものとする。
(費用の請求)
第6条 乙は、前条の規定による費用等を甲に請求する場合は、甲の指定する方法により、一括して請求するものとする。
2 費用等の請求は、算出根拠を明示した資料を添付した請求書により行うものとする。
(担保責任の免除)
第7条 乙は、品質や種類に関して甲の要請に適合しない応急生活物資等を引き渡した場合においても、担保責任を負わないものとする。ただし、乙が知りながら告げなかったときはこの限りではない。
(有効期限)
第8条 協定の有効期限は、協定締結の日から5年とする。
2 前項の期間満了日の1か月前までに甲、乙いずれからも異議の申し立てがないときは更に5年間有効期限を延長するものとし、以後この例による。
(解約)
第9条 甲及び乙は、3か月前の予告をもっていつでも本契約を解約できる。
2 甲及び乙は、前項の規定により本契約が解約されたことによって損害が生じても、相手方に何らの請求をしないものとする。
(その他)
第10条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、甲、乙協議のうえ、決定するものとする。
(協定の発効)
第11条 この協定は、令和元年12月24日から効力を有する。
この協定の成立を証するため、本証2通を作成し、甲、乙署名押印のうえ、各自
1通を保有する。
令和元年12月24日
甲 津島市立込町二丁目21番地津島市
津島市 長 日 比 一 昭
乙 津島市神守町二反代65番地1昭和包装工業株式会社
代表取締役 加 藤 裕 司
71 各種災害時におけるマルチコプター(ドローン)を用いた情報収集および情報
連携に関する協定(中部電力株式会社)
津島市(以下「甲」という。)と中部電力株式会社(以下「乙」という。)は,各種災害時におけるマルチコプター(ドローン)を用いた情報収集および情報連携に関する協力について,以下のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目 的)
第1条 本協定は,甲および乙が,各種災害時においてマルチコプターを活用した迅速な情報収集および円滑な情報連携を実施することを目的とする。
(定 義)
第2条 本協定において使用する用語の定義は,次の各号に定めるとおりとする。
① 「各種災害」とは,災害対策基本法第2条第1号に規定する災害が発生した場合、又はそのおそれがある場合をいう。
② 「乙の託送供給区域」とは,津島市内をいう。
(本協定の適用範囲)
第3条 本協定の適用範囲は,乙の託送供給区域とする。
(マルチコプターの使用用途)
第4条 乙が所有するマルチコプターの使用用途は,災害時に道路等の公共施設が寸断された進入困難な箇所において,乙の判断により被害状況を把握するための巡視とする。
(マルチコプターの飛行場所)
第5条 乙が所有するマルチコプターの飛行場所は,航空法第百三十二条および飛行場所を管轄する甲が規定する法規制に則した場所とする。
(マルチコプターの飛行方法)
第6条 乙が所有するマルチコプターの飛行方法は,航空法第百三十二条の二および飛行場所を管轄する甲が規定する法規制に則した方法とする。
(マルチコプターの飛行連絡)
第7条 乙は,乙の託送供給区域に災害が発生した場合であって,かつ第4条に則し たマルチコプターの使用が必要と判断したとき,これに関わる情報を甲に連絡する。
2 甲は,前項を受け,必要に応じてマルチコプターを飛行させる場所の住民等への対応に協力する。
(情報提供)
第8条 乙は,災害復旧に甲の協力を要すると判断した場合,乙が所有するマルチコプターの運用により把握した被害状況に係る情報を,自ら行う業務に支障がない範囲において,甲に提供するものとする。
(情報管理)
第9条 甲は,本協定に基づいて知り得た情報については,公知の情報を除き,本協定終了後においても,情報の秘密保持を徹底するものとする。ただし,事前に甲および乙が該当情報の開示について合意した場合はこの限りではない。
(安全管理)
第 10 条 本協定の実施にあたっては,甲乙双方が協力し,安全の確保に万全を期して行うものとする。
(損害賠償)
第 11 条 損害賠償は次の各号に定めるとおりとする。なお,各号に該当しない損害賠償は,甲および乙の協議により解決にあたるものとする。
①甲または乙が,故意又は過失により,相手方に損害を与えた場合,当該加害者は,相手方に対し損害賠償を行う。
②甲または乙が,第三者に損害を与えた場合,当該加害者に故意または過失があるときは,当該加害者が当該第三者に損害賠償を行う。
(本協定の有効期間)
第 12 条 本協定の有効期間は,本協定の締結日から 1 年間とする。なお,期間満了 3か月前までに甲および乙のいずれからも変更又は廃止の申し出がないときは,本協定期間満了の日の翌日から更に 1 年間継続するものとし,以降も同様とする。
(対応窓口)
第 13 条 本協定の運営に係る事項についての対応窓口は,次に定めるとおりとする。
(甲) 津島市役所 市長公室 危機管理課
(乙) 中部電力株式会社 津島営業所 契約サービス課
(その他)
第 14 条 本協定は 2 通作成し,甲および乙がそれぞれ記名押印の上,各 1 通を保管するものとする。
2 本協定の各条項の解釈について疑義が生じた場合,若しくは本協定内容の見直しが必要になった場合,又は本協定に定めのない事項が発生した場合は,その都度甲および乙の協議により,必要な事項について定めるものとする。
2019年12月24日
甲 津島市立込町 2 丁目 21 番地津島市
津島市長 日 比 一 昭
乙 津島市今市場町四丁目27番地1中部電力株式会社
電力ネットワークカンパニー津島営業所長 伊藤 聖年
72 災害時における労働・社会保険等の相談に関する協定書
(愛知県社会保険労務士会)
津島市(以下「甲」という。)と愛知県社会保険労務士会(以下「乙」という。)は、災害時における被災者等を対象とした労働・社会保険等の相談業務(以下「相談業務」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、津島市内に津島市地域防災計画に定める災害及びこれに準じる災害が発生した場合(以下「災害時」という。)において、甲の要請に基づき、乙が実施する相談業務の迅速かつ適切な実施について、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時に被災者等に対する相談業務の必要があると判断したときは、乙に対して協力要請書(第1号様式)をもって協力の要請をすることとし、乙は社会保険労務士を相談員として派遣するものとする。
なお緊急を要する場合は、電話等により要請し、事後速やかに協力要請書を提出するものとする。
(相談業務の範囲)
第3条 乙はその専門的知識を活かし、災害時に被災者等の生活基盤を確保し、生活の安定を図るため、以下の相談業務を行うものとする。
⑴ 労働保険関係の相談支援
ア 雇用保険(失業保険)の手続の仕方、離職票の書き方に関する相談等イ 労災保険における給付の手続きに関する相談等
⑵ 健康保険及び年金関係の相談支援
ア 健康保険証の再発行などの健康保険に関する相談等
イ 遺族年金、障害年金の手続の仕方などの年金に関する相談等 ウ 年金手帳の再発行、年金の各種変更手続の仕方に関する相談等
(相談業務の実施体制)
第4条 乙は甲の依頼に対応できるように、あらかじめこの協定に基づく相談業務を行うための連絡系統等の実施体制を整備し、甲へ通知するものとする。
2 乙は実施体制に変更が生じた場合には、速やかに甲に通知することとする。
3 甲及び乙は、この協定に関する連絡責任者を置き、当該連絡責任者を変更したときは、速やかに相手方に通知するものとする。
(報告)
第5条 乙は、第2条に基づく相談業務が終了したときは、甲に対して報告すると共に、速やかに協力実施報告書(第2号様式)を提出するものとする。
2 甲は前項の報告書が提出された場合、速やかに乙の業務内容について確認を行うものとする。
(費用の負担)
第6条 相談業務の実施にかかる経費は、原則として無償とする。但し、場合によりその経費負担については、甲乙の協議により決定することができる。
(損害の補償)
第7条 相談業務の実施において、乙及び乙が派遣した者に損害が生じた場合で、甲の責めに帰すべき事由によらないものについての損害補償は、乙の責任において行うものとする。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から令和3年3月 31 日までとする。ただし、協定期間満了前3か月までにこの協定の解除又は変更について、甲と乙の いずれからも何らの意思表示がないときは、この協定は更に1年間延長されるもの とし、以後この例による。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度、甲乙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名押印のうえ、各1通を保有する。
令和2年3月31日
愛知県津島市立込町2丁目 21 番地甲 津島市
津島市長 日 比 一 昭
愛知県名古屋市熱田区三本松町3番1号乙 愛知県社会保険労務士会
会 長 杉 田 貴 信