Marvelous Inc.
定 款
株式会社マーベラス
Marvelous Inc.
株式会社マーベラス 定款
第1章 x x
第1条 当会社は、株式会社マーベラスと称し、英文では、Marvelous Inc.と表示する。
1. ソフトウェア、ハードウェア及びコンピューター関連機器並びにコンテンツの企画、設計、開発、制作、製造、販売、配信、賃貸、修理、保守、施工及び輸出入
2. 音楽ソフト、映像ソフト及び原盤の企画、開発、制作、販売、配給、配信及び輸出入
3. 楽団及び劇団等の団体の経営並びに実演家及び芸能人等の養成及びマネジメント
4. 映画、音楽、演芸、eスポーツ(コンピューターゲームを使用した競技)等の各種イベントの企画、制作、運営及び興行
5. 業務用娯楽機器の企画、開発、製作、販売及び輸出入
6. 業務用娯楽機器の設置及び遊技場の経営
7. 著作xxの知的所有権の創出、取得、利用及び許諾
8. 出版物の企画、製作及び販売
9. 衣料品、食料品、キャラクター商品、玩具、スポーツ用品、文具、日用雑貨等の企画、開発、制作、製造、販売、賃貸及び輸出入
10. 情報処理サービス事業
11. 広告代理事業
12. 広告宣伝・販売促進用品及び広告設備並びに各種イベント用物品の企画、設計、制作、販売、賃貸及び輸出入
13. インターネットのホームページ及びグラフィックデザイン、ディスプレイデザイン等各種デザインの企画、立案、設計、制作、販売、配信、賃貸、修理、保守及び輸出入
14. 通信販売業及びその仲介
15. インターネットの代金決済システムの代行
16. 電気通信事業、放送事業、一般労働者派遣事業、古物営業法に基づく販売業、不動産賃貸業
17. 前各号に関するコンサルティング業
18. 前各号に付帯関連する一切の業務
第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、取締役会、監査役、監査役会、及び会計監査人を置く。
第5条 当会社の公告は、電子公告により行う。但し、電子公告によることができない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
第 2 章 株 式
第6条 当会社の発行可能株式総数は、90,000,000 株とする。
第8条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
第9条 当会社の株式に関する取扱いは、法令又は本定款のほか、取締役会の定める株式取扱規程による。
2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定する。第 3 章 株主総会
第11条 当会社は、毎年 3 月 31 日の最終の株主名簿に記録された議決権を有する株主をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
第12条 当会社の定時株主総会は毎事業年度終了後 3 ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は必要がある場合に招集する。
2 当会社の株主総会は、場所の定めのない株主総会とすることができる。
第14条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数をもって行う。
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。
第16条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人としてその議決権を行使することができる。この場合、株主又は代理人は株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
第17条 株主総会の議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、書面又は電磁的記録をもって議事録に記載又は記録し、議事録の作成に係る職務を行った取締役が記名押印又は電子署名を行う。
第 4 章 取締役及び取締役会
第19条 取締役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
第20条 取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2 補欠又は増員のため選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。
(代表取締役及び役付取締役)
第21条 取締役会の決議により、代表取締役若干名を選定する。
2 取締役会は、その決議によって、取締役社長 1 名を選定し、また必要に応じ、
取締役会長、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。
2 取締役会招集の通知は、各取締役及び各監査役に対し、会日の 3 日前までに発する。但し、緊急の必要あるときはこの期間を短縮することができる。
4 取締役会の運営その他に関する事項については、取締役会の定める取締役会規程による。
第 5 章 監査役及び監査役会
第26条 監査役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
第27条 監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2 補欠のため選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
第28条 監査役会は、監査役の中から常勤監査役若干名を選定する。
第29条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の 3 日前までに発する。但し、緊急のときはこの期間を短縮することができる。
2 監査役会の運営その他に関する事項については、監査役会の定める監査役会規程による。
第30条 監査役の報酬等は、株主総会の決議をもってこれを定める。
第 6 章 会計監査人
(選任)
第33条 会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2 前項の株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとする。
第34条 会計監査人の報酬等は、代表取締役社長が監査役会の同意を得て定める。
第7章 計 算
第35条 当会社の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。
第36条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第 1 項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会決議によって定めることができる。
第37条 当会社の期末配当の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。
2 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
第38条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年 9 月 30 日を基準日として中間配当をすることができる。
第39条 取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる。
第40条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満 3 年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。又、金銭である配当財産には利息を付さない。
第1条 変更前定款第 15 条(参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更後定款第 15 条(電子提供措置等)の新設は、2022 年 9 月 1 日から効力を生ずるものとする。
3 本条の規定は、2022 年 9 月 1 日から 6 か月を経過した日又は前項の株主総会の日から 3 か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。