Contract
IX コネクトサービス Lite 利用規約
第1章 総則
BBIX 株式会社
第 1 条 (規約の適用)
1. BBIX 株式会社(以下「当社」といいます。)は、この IX コネクト Lite サービス利用規約(以下「本規約」といいます)に従い、「IX コネクトサービス Lite」(後記第2条第(1)号に定義し、以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2. 当社は、本規約に関する個別の規定、特約等(以下「個別規定等」といいます。)を別途定めることがあります。この場合、個別規定等は本規約の一部を構成するものとします。本規約と個別規定等との間に齟齬が生じた場合、個別規定等が本規約に優先して適用され るものとします。
3. 当社は、当社所定の方法により契約者に通知することにより本規約及び個別規定等を変更することがあります。その場合には、利用料金等その他の本サービス提供条件は変更後の規定によります。
4. 本サービスを提供するにあたり、当社の他のサービスに関して規定される規約、約款等 は、本規約又は個別規定等に特別の定めがない限り適用されず、本サービスに関する条件は、すべて本規約及び個別規定等の定めによるものとします。
5. 前各項の他、当社が本サービスの提供に関してサービス規定、サービスマニュアル等において細目を定めた場合には、契約者はこれに従うものとします。
第 2 条 (定義)
本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 「IX コネクトサービス Lite」(本サービス)とは、契約者間でのトラフィック交換を可能とする高速スイッチへの接続ポートを提供するサービスをいいます。
(2) 「リンク・アグリゲーションサービス」とは、本サービスの標準附帯サービスであり、本サービスで提供するポートに接続された複数の接続回線を集約し、論理回線として使用することにより、契約者の帯域幅を拡張するサービスをいいます。
(3) 「利用契約」とは、本サービスを利用するための本規約に基づく契約をいいます。
(4) 「申込者」とは、当社に利用契約の申込をした法人その他の団体等をいいます。
(5) 「契約者」とは、申込者のうち、当社が本サービスの利用を承諾し、当社との間で利用契約が成立した本サービスの利用者をいいます。
(6) 「回線利用契約」とは、契約者が本サービスを利用するために必要な、当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する本サービス以外の電気通信サービスの契約をいいます。
(7) 「コロケーション事業者」とは、当社と契約を締結している、本サービス設備を設置する建物等を提供する事業者をいいます。
(8) 「消費税等相当額」とは、消費税法の規定に基づき課税される消費税及び地方税法の規定に基づき課税される地方消費税の額に相当する額をいいます。
(9) 「利用料金等」とは、本サービスの初期費用、利用料金、工事費その他本規約に基づき当社が契約者に対して有する一切の債権(ただし、割増金及び延滞利息を除きます)及びこれらに対する消費税相当額の総称をいいます。
(10) 「開通確認日」とは、本サービスの利用が可能となったことを当社が当社所定の方法により確認した日をいいます。
(11) 「本サービス設備」とは、本サービスの利用に関し当社が設置する電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。
第 2 章 利用契約
第 3 条 (契約の単位)
当社は、1つの接続ポートごとに1つの利用契約を締結します。この場合、契約者は1つの利用契約について1人に限られるものとします。
第 4 条 (利用契約の申込)
本サービスの利用契約の申込は、予め本規約に同意の上、当社所定の方法により、当社に行うものとします。なお、申込の際には、当社が別途設ける申込条件を満たすことを要する場合や、審査等のため申込者の印鑑証明書、資格証明書、商業登記簿謄本その他の書類の提出を要する場合があります。
第 5 条 (利用契約の成立)
1. 本サービスの利用契約は、前条に従って行われた申込を当社が審査の上、当該申込を承諾した日に成立するものとします。
2. 当社は、次の各号の一に該当する場合には、利用契約の申込を承諾しないことがあります。
(1) 当社所定の申込条件が満たされていないとき
(2) 利用契約申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記載漏れがあったとき
(3) 申込者が当社に対する債務の弁済を遅延しているとき、又は遅延するおそれがあるとき
(4) 申込者が、過去に当社から本サービスの利用契約もしくは当社が提供する他のサービスの利用契約を解除され、又は本サービスもしくは当社が提供する他のサービスの提供を停止されていたとき
(5) 当社に利用契約の申込を受諾するだけの本サービス設備の余裕がないとき
(6) 本サービスを提供することが技術上その他の理由により困難なとき
(7) 利用契約の申込を承諾することが、技術上又は当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断したとき
(8) その他個別規定等に定めるとき、又は当社が適当でないと判断したとき
第 6 条 (契約の変更の申込)
1. 契約者は、本サービスの種類、種別、品目その他の条件変更を希望する場合は、当社所定の方法をもって申込を行うものとし、当該申込に関しては、前2条の規定が準用されるものとします。
2. 前項の変更に伴う利用料金等の変更は、当社が別に定めるとおりとします。
第 3 章 サービスの提供
第 7 条 (本サービスの提供範囲)
1. 当社は、利用契約を締結した契約者に対し、当該利用契約の内容に従い、本サービスを提供するものとします。
2. 本サービスの種類、品目、種別は当社が別に定めるとおりとします。
第 8 条 (本サービスの提供区域)
当社による本サービスの提供区域は、当社が別に定める区域内とします。
第 9 条 (最低利用期間)
本サービスの最低利用期間は課金開始日より1年間とします。
第 10 条 (他ネットワークへの接続)
1. 本サービスの取扱いに関しては、国内外の技術輸出に関する諸法令、国内外の電気通信事業者等が定める契約約款等により制限されることがあります。
2. 契約者が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、契約者は、経由するすべての国の法令等、通信業者の約款等及び関連するすべてのネットワークの規則に従うものとします。
第 11 条 (本サービスの変更、追加又は廃止)
1. 当社は、本サービスの全部又は一部をいつでも変更、追加又は廃止することができるものとします。
2. 当社は、前項によるサービスの全部もしくは一部の変更、追加又は廃止につき、何ら責任を負わないものとします。
第 12 条 (フローデータの取得及び利用)
1. 当社は、本サービスに付随し、契約者の BGP 相互接続(Peer)毎のトラフィックを閲覧可能とするツールを提供します。
2. 通信の秘密にかかる「電気通信事業法第 4 条」の規定その他の関連法令に従い、契約者の同意がある場合に限り、フローデータ可視化用途に必要な範囲内でフロー情報を取得し利用(加工)します。
3. 本トラフィック閲覧可能ツールの提供内容、品目、提供条件は当社が別に定めるとおりとします。
第 4 章 利用料金等
第 13 条 (利用料金等)
1. 本サービスの利用料金等は、別表に定める料金表のとおりとします。
2. 前項の利用料金等については、当社は第三者にその回収業務を委託することができるものとします。
3. 契約者は、当社に対し本サービス利用契約の申込み又は工事を要する請求をし、当社が工事に着手したときは、工事完了前に本サービス利用契約の解約、工事を要する請求の撤回等を行った場合であっても、それまでに当社が行った工事の出来高に応じて工事費及びこれに対する消費税相当額を支払う義務を負うものとします。この場合の出来高は当社が算定して定めるところにしたがうものとします。
第 14 条 (利用料金等の計算方法)
1. 利用料金等は、開通確認日の翌日から課金します。
2. 当社は、本規約に別段の定めがある場合を除き、毎月末日締めにて利用料金等を算出するものとします。
3. 契約者は、契約期間中に本サービスを利用することができない状態が生じた場合であっても、期間中の利用料金等の全額を支払うものとします。ただし、本規約に別段の定めがある場合はこの限りでないものとします。
4. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、利用料金等の計算の起算日又は締切日を変更することができるものとします。
第 15 条 (割増金)
契約者は、利用料金等の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額に加えて、その免れた額(消費税等相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税等相当額を加算した額を割増金として当社が定める方法により支払うものとします。
第 16 条 (延滞利息)
契約者は、利用料金等又は前条に定める割増金その他利用契約に基づき当社に対して負担する債務を支払期日を経過しても支払わない場合には、未払金額に対する支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が定める方法により支払うものとします。
第 17 条 (端数処理)
当社は、利用料金等、割増金、延滞利息その他の計算において、その計算結果に 1 円未満
の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てます。
第 18 条 (支払方法等)
1. 契約者は、次の各号のいずれかの方法により、利用料金等を支払うものとします。
(1) 当社提携先金融機関の預金口座からの口座振替
(2) 銀行振込
(3) その他当社が適当と認める方法
2. 契約者が当社提携先金融機関の預金口座からの口座振替による支払を行う場合、利用料金等は当該金融機関所定の振替日に契約者指定の口座から引き落とされるものとします。
3. 契約者が銀行振込による支払を行う場合、契約者は、当社の発行する請求書にしたがい、当社所定の支払日までに当社が指定する銀行口座に利用料金等を振り込むものとします。
4. 当社は、本規約において明示的に定める場合の他、いかなる理由があっても受領した利用料金等を返還する義務を負わないものとします。
5. 当社が特に定めた場合を除き、割増金及び延滞利息の支払いについても前各項の規定が適用されるものとします。
第 5 章 契約者の責務等
第 19 条 (サービス利用環境の維持)
1. 契約者は、本サービスを利用するために必要な機器、設備及び通信回線等を自己の責任をもって管理し、また回線利用契約に定められる電気通信サービスその他本サービスを利用するために必要な他のサービスの利用を継続する等、本サービスを利用するために必要な利用環境を自己の責任をもって維持するものとします。
2. 前項に定める利用環境が維持されなかったために契約者が本サービスを利用できなかった場合であっても、当社は一切責めを負わず、また本サービス利用料金等の減額・返還等には応じないものとします。
3. 契約者は、本サービスを利用することができなくなったときは、その旨を当社に通知するものとします。
第 20 条 (情報の管理)
契約者は、本サービスを使用して受信し又は送信する情報については、自己の費用と責任で機器の故障等による消失を防止するための措置をとるものとします。また、契約者は、本サービス設備が故障した場合、契約者の情報が消失することがあることをあらかじめ了承するものとし、当社はかかる情報消失につき何らの責めを負わないものとします。
第 21 条 (不正利用防止のための機器等の管理)
1. 契約者は、契約者の端末機器等を他人に無断で使用されないよう、契約者自身の責任においてこれらを管理するものとします。
2. 第三者による不正使用等による通信であっても、本サービスを利用して行われた通信は、
全て契約者によって行われたものとみなし、契約者が利用料金等を負担するものとします。
第 22 条 (ID 及びパスワードの管理)
1. 本サービスの利用に関して契約者に ID 及びパスワードが付与される場合、契約者は、 ID 及びパスワードを契約者自身の責任において厳格に管理するものとします。
2. 契約者は、ID 及びパスワードを他人に使用させてはならないものとします。なお、ID及びパスワードの譲渡、名義変更等はできません。
3. 契約者は、ID 及びパスワードを忘れた場合や第三者に知られた場合には、速やかに当社に届け出るものとします。
4. 当社が契約者に付与した ID 及びパスワードの受信を確認した場合、その後ログアウトまでの一連の通信は当該契約者の正当な権限者によって行われているものとみなし、ID 及びパスワードの盗用、不正使用その他の不正利用が行われた場合であっても、当社は責任を負いません。
第 23 条 (禁止事項)
1. 契約者は本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 他者もしくは当社の著作権、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある
行為
(2) 他者もしくは当社の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(3) 他者もしくは当社に不利益もしくは損害を与える行為、又はそれらのおそれのある行
為
(4) 他者もしくは当社を誹謗中傷する行為。公序良俗に反する行為もしくはそのおそれのある行為、又は公序良俗に反する情報を他者に提供する行為
(5) 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、又はそのおそれのある行為
(6) ブロードキャストストーム、迷惑メールもしくはスパムメールの送信、DOS 攻撃、コンピュータウィルスの配布その他、当社の本サービス設備の正常な稼働を妨げる行為又はそのおそれのある行為
(7) 事実に反する、又はそのおそれのある情報を提供する行為
(8) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為
(9) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(10) 選挙の事前運動等公職選挙法に違反する行為
(11) 本人の同意を得ることなく、又は不当な手段により他者の個人情報もしくは他の会社の公開されていない情報を収集する行為
(12) 自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織
を名乗ったり又は他の人物や組織と提携、協力関係にあると偽ったりする行為
(13) 本サービスの運営を妨げ、もしくはその信用を毀損する行為
(14) その他、法令に違反する、又は違反するおそれのある行為
(15) その他、当社が不適切と判断する行為
2. 契約者は、本サービスの利用及びその結果につき一切の責任を負うものとします。万一、契約者の本サービスの利用に関連し又は起因して、他の契約者又は第三者から当社に対して何らかの請求、訴訟その他の紛争が生じた場合、当該契約者は、自らの費用と責任において当該紛争を解決し、当社に経済的負担が生じた場合にはこれを賠償するものとします。
3. 本サービスにおいて提供される情報に当該情報の提供元が定める規約等が付加されている場合、契約者は、当該情報の利用にあたり当該規約等も遵守するものとします。
4. 当社は、何人に対しても、第1項に定める契約者の行為が行われないよう監視し、又はこれを阻止する等の義務を負わないものとします。
第 24 条 (情報等の削除)
1. 当社は、契約者が当社の提供するサーバー上に記録した情報が、以下のいずれかに該当すると判断した場合、当該契約者に通知することなく、当該情報又は文書等を削除することができるものとし、契約者はあらかじめこれを了承するものとします。
(1) 本規約において禁止事項として定められた行為に該当する場合
(2) 本サービスの保守管理上削除することが必要であると当社が判断した場合
(3) 情報の容量が当社の機器の所定の記録容量を超過した場合
(4) その他、当社が削除の必要があると判断した場合。
2. 前項の規定にかかわらず、当社は、何人に対しても情報の削除義務を負うものではありません。
3. 当社は、本条の規定に従い情報を削除したこと、もしくは情報を削除しなかったことにより契約者又は第三者に発生した損害について、一切責任を負いません。
第 25 条(反社会的勢力の排除)
1. 契約者は、次の各号に定める事項を現在及び将来にわたって表明し、保証します。
(1) 自らが暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴排法」といいます。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいいます。)、暴力団員(同条第 6 号に規定する暴力団員。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他暴力、威力、詐欺的手法を用いて暴力的不法行為等(同条第 1 号に規定する行為。)を常習的に行う、又は自らの目的を達成することを常習とする集団又は個人(以下併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないこと。
(2) 自己の代表者、役員又は主要な職員(雇用形態及び契約形態を問わない。)が反社会的
勢力に該当しないこと。
(3) 自己の主要な出資者その他経営を支配していると認められる者が反社会的勢力に該当しないこと。
(4) 直接、間接を問わず、反社会的勢力が自己の経営に関与していないこと。
(5) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有していないこと。
(6) 反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと。
(7) 自己の代表者、役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
2.契約者は、自ら又は第三者をして次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1) 当社又は第三者に対する暴排法第 9 条各号に定める暴力的要求行為
(2) 当社又は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 当社又は第三者に対する、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて当社又は第三者の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
3.契約者は、以下の各号のいずれかに該当する者(以下「委託先等」といいます。)に対しても、前二項の規定を遵守させる義務を負うものとします。
(1) 当社と契約者間の取引に関連する契約(以下「関連契約」といいます。)の代理又は媒介を第三者に委託している場合における当該第三者
(2) 関連契約を第三者と締結している場合における当該第三者
(3) 前二号に規定する第三者から下請又は再委託を受けている者(下請又は再委託が数次にわたる場合は、その全てを含む。)
4. 契約者は、自ら又は自己の委託先等が第 1 項又は第 2 項の規定に違反している事実が判明した場合、直ちに当社にその事実を報告するものとします。
5.当社は、契約者に対し、委託先等による第 1 項及び第 2 項の規定の遵守状況に関する必要な調査を行うことができるものとします。この場合、契約者は当該調査に協力し、これに必要な資料を提出しなければなりません。
6. 当社は、委託先等が第 1 項又は第 2 項の規定に違反している事実が判明した場合、何らの催告なしに、当社と契約者間で締結されたすべての契約の全部又は一部を解除し、かつ、契約者に対して反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求することができるものとします。
7. 契約者は、前項の規定により、当社と契約者間で締結された契約を解除された場合又は反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求された場合、当社に対し、その名目を問わず、当該解除又は措置に関し生じた損害及び費用の一切の請求をしないものとします。
8. 当社は、第 6 項の規定により当社と契約者間で締結された契約を解除したことにより損害を被った場合には、契約者に対してその損害の賠償を請求することができるものとします。
第 6 章 本サービスの停止等
第 26 条 (本サービスの停止・廃止等)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に事前に通知せずに、本サービスの全部又は一部の提供を一時的に停止することができるものとします。
(1) 本サービスを提供するために必要な当社の設備、機器、システム等の保守上又は工事上やむを得ない場合、又はこれらに障害が生じた場合
(2) コロケーション事業者が提供する電気通信サービスの提供が中止、休止、停止又は制限された場合
(3) 天災、事変、その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあり、電気通信事業法に定められる重要通信を確保する必要がある場合
(4) 前各号の他、当社が営業上又は技術上やむを得ないと判断した場合
2. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。この場合、廃止された本サービスに係る利用契約は、廃止の時点をもって当然に終了するものとします。
(1) 本サービスを提供するために必要な当社の設備、機器、システム等の全部又は一部が滅
失又は復旧困難な程度に破損もしくは故障した場合
(2) コロケーション事業者との契約が契約期間満了、解除その他の事由により終了した場合
(3) 前各号の他、当社が営業上又は技術上やむを得ないと判断した場合
3. 契約者が行う通信は、次の場合には、相手先に着信しないことがあります。 (1)通信が著しくふくそうしたとき
(2)その通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるとき
4. 本条に基づき本サービスの提供が停止された場合であっても、契約者は当該停止期間に係る利用料金等の支払義務を免れないものとします。また、当社は、本条に基づく本サービスの提供停止又は廃止により契約者に発生した損害について、一切責めを負わないものとします。
第 27 条 (契約者側事由による本サービスの提供停止)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合は、あらかじめ契約者に通知の上、本サービスの提供を停止できるものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、当社は通知を行わずに本サービスの提供を停止できるものとします。
(1) 利用契約の申込、又は本サービスに関連して契約者から当社になされた届出もしくは通知に虚偽の存することが判明したとき
(2) 契約者が支払期日を経過しても利用料金等を支払わないとき(利用料金等の権利譲渡が行われたときは、譲受人に対する不払いも含みます。)
(3) 契約者が本規約の規定に違反したとき
(4) 本サービスの円滑な提供に支障が生じた場合に、契約者が当社の行う検査を受けることを拒んだとき
(5) 契約者が、回線利用契約に係る電気通信サービスの提供を停止されたとき
(6) 契約者が、当社が提供する他のサービスを利用している場合において、当該サービスの提供停止事由が発生し、又は提供を停止されたとき
(7) 契約者が本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の設備、機器、システム等に過大な負荷を生じさせ、もしくは著しい障害を及ぼし、又はこれらのおそれがある行為をしたとき
(8) 契約者が第31条に定める解除事由のいずれかに該当したとき
2. 前項の規定にかかわらず、当社は何人に対しても、契約者に対する本サービスの提供停止義務を負うものではありません。
3. 契約者が複数の利用契約を締結している場合において、当該利用契約のうちのいずれかについて第1項各号に定める事由のいずれかに該当したときは、当社は、当該契約者が締結している他の全ての利用契約に基づく本サービスの提供も停止することができるものとします。
4. 本条に基づき本サービスの提供が停止された場合であっても、契約者は当該停止期間に係る利用料金等の支払義務を免れないものとします。また、当社は、本条に基づく本サービスの提供停止により契約者に発生した損害について、一切責めを負わないものとします。
第 28 条 (責任の制限)
1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、契約者が本サービスを全く利用できない状態(本サービスの利用
に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間を超えてその状態が継続したときに限り、本サービスの利用料金(契約者が定額の利用料金を支払っている場合における当該定額部分に限ります。次項において同じ。)の減額及び契約者に現実に生じた損害の賠償請求に応じるものとします。
2. 前項により減額される利用料金の額は、契約者が本サービスを全く利用できない状態にあった時間数に応じて算出するものとします。また、前項の損害賠償の範囲は、契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつその総額は、契約者が本サービスを全く利用できない状態にあった時間に相当する利用料金相当額を上限とします。当社は、いかなる場合においても、かかる額を超えて損害賠償義務を負わないものとします。
3. コロケーション事業者の責めに帰すべき理由により本サービスの提供ができなかった場合であって、当社が当該コロケーション事業者から損害賠償金を受領した場合には、当社は、当該受領額を、当該コロケーション事業者の責めにより本サービスの利用ができなかった全契約者に対する損害賠償額の上限として、前2項にしたがって損害賠償請求に応じるものとします。
第 29 条 (免責)
1. 当社は、契約者が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性その他いかなる事項に関する保証も行わず、かかる情報等に起因して生じた損害について責めを負わないものとします。
2. 当社は、本サービス設備の設置、撤去、修理又は復旧等の工事にあたって、契約者に関する土地、建物その他工作物等又は機器・設備等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときには、その損害を賠償しないものとします。
3. 当社は、本規約の他の条項にかかわらず、天災、事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益及び間接損害については、一切の賠償責任を負わないものとします。
4. 当社は、本規約の変更により契約者が有する設備の改造又は変更等を要することとなった場合であっても、その費用を負担いたしません。
5. 当社は、前条及び本規約の他の規定に明示的に定める場合の他、契約者に対して一切の
損害賠償責任及び利用料金等の減額・返還の義務を負わないものとします。
6. 当社は契約者が使用するいかなる機器及びソフトウェアに関して一切の保証は行わないものとします。
7. 当社は、当社の用意する機器及びソフトウェアについての性能保証は一切行わないものとします。
第 7 章 利用契約の終了
第 30 条 (契約者による利用契約の解除)
1. 契約者は、利用契約を解約しようとするときは、当社所定の方法にしたがい、当社に通知するものとします。
2. 前項の通知があった場合、利用契約は、当社が当該通知を受理した日の属する月の翌月末日をもって終了するものとします。
第 31 条 (当社が行う利用契約の解除)
1. 当社は、第27条第1項に基づき本サービスの提供停止を受けた契約者が当社から催告を受けたにもかかわらず、相当期間内に同項各号所定の事由が解消されない場合には、契約者に通知することにより、利用契約を解除できるものとします。
2. 当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合には、何らの催告なしに利用契約を即時解除できるものとします。
(1) 利用契約成立後に、第5条第2項各号に該当する事由その他当社が利用契約の締結を
拒否すべき事由の存在が判明した場合
(2) 本規約に違反し、もしくは契約者の責めに帰すべき事由により当社もしくは第三者に
損害を与えた場合、又は利用料金等の支払を怠った場合
(3) 契約者が第23条第1項各号所定の事由に該当し、当社の業務の遂行に支障をきたすと当社が判断した場合
(4) 契約者に対する差押もしくは仮差押の申立てがなされた場合、又は契約者が強制執行もしくは滞納処分を受けた場合
(5) 契約者の振出もしくは引受にかかる手形もしくは小切手が不渡りとなった場合、又は契約者が銀行取引停止処分を受けた場合
(6) 契約者が支払を停止した場合
(7) 契約者につき破産、会社整理開始、民事再生手続開始、もしくは会社更生手続開始の申立てが行われた場合、又は契約者につき解散決議がなされた場合
(8) 契約者に対し当社からの通知が到達しなかった場合、その他契約者の所在地が判明しなくなった場合
(9) その他、契約者の信用状態が悪化し又はその恐れがあると当社が判断した場合
(10) 第25条第1項又は第2項の規定に違反している事実が判明した場合
3. 契約者が複数の利用契約を締結している場合において、当該利用契約のうちのいずれかについて第1項又は第2項に定める解除事由が発生したときは、当社は、当該契約者が締結している他の全ての利用契約も解除できるものとします。また、契約者が当社から他のサービスの提供を受けている場合において、当該サービスの利用契約の解除事由が発生したときは、当社は、本サービスの利用契約も解除できるものとします。
4. 利用契約が解除された場合、契約者は、当社に対して負担する一切の債務につき当然に
期限の利益を喪失し、未払債務の全額を直ちに当社に支払うものとします。
第 32 条 (中途解約時の違約金)
契約者による利用契約の解約又は当社による利用契約の解除により、第9条の最低利用期間が経過する前に利用契約が終了した場合、契約者は、本サービスの月額利用料金の1年分に相当する金額から契約者が当社に支払った月額利用料金の合計額を差し引いた残額を、違約金として当社に一括して当社が定める期日までに支払うものとします。ただし、本規約の定めにしたがい当社が損害賠償に応じるべき事態が発生し、これを理由として利用契約の解約がなされた場合には、この違約金は発生しないものとします。
第 33 条 (利用契約終了時の取扱い)
利用契約の終了時点で存在する契約者の一切の債務については、利用契約終了後においても、その債務が履行されるまで消滅しないものとします。
第 8 章 雑則
第 34 条 (第三者への委託)
当社は、本規約に基づく当社の業務の全部又は一部を第三者に委託して行わせることができるものとします。
第 35 条 (法令等による制限)
本サービスの取扱いに関しては、国内及び外国の法令、他の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第 36 条 (著作xx)
1. 本サービスに関して当社が契約者に提供する情報(映像、音声、文章等を含む。以下同じ)に関する著作権その他一切の権利は、当社又は当社に対して当該情報を提供した第三者に帰属するものとし、契約者には帰属しないものとします。
2. 契約者は、前項の情報を自己の私的使用の目的にのみ使用するものとし、当社又は当該情報に関し正当な権利を有する者の事前の承諾なしに、私的使用の範囲を超える目的で複製し、出版し、放送し、ホームページへの掲載その他の公衆送信をし、他者への転送をし、又は商業利用するなどの行為を行ってはならず、かつ第三者をして行わせてはならないものとします。
第 37 条 ( IP アドレスの割当て)
1. 当社は、本サービスの利用において、契約者が本サービスに関し使用する IP アドレス
を指定するものとします。
2. 契約者は、前項に基づき指定した以外の IP アドレスを使用して本サービスを利用することはできません。
第 38 条 (契約者の地位の承継に伴う届出)
1. 合併、分割等により契約者の地位の承継があったときは、合併後存続する法人、合併又は分割により設立された法人もしくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出るものとします。
2. 前項の場合において、契約者の地位を承継した者が2社以上ある場合は、そのうちの1社を当社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。これを変更したときも同様とします。
3. 前項の場合、当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社の判断で契約者の地位を承継した者のうちの1社を代表者とみなして取り扱うことができるものとします。
第 39 条 (権利の譲渡等)
1. 契約者は、利用契約上の地位又は利用契約に基づく権利義務のいかなる一部についても、
譲渡、貸与又は質入等の担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
2. 当社は、契約者に対する何らの通知を行うことなく、利用契約に基づく当社の地位又は利用契約に基づき契約者に対して有する権利義務を金融機関その他の第三者に対して譲渡又は信託し、もしくは担保権を設定する場合があります。契約者はあらかじめこれを異議なく承諾するものとします。
第 40 条 (通知・連絡等)
1. 当社は、書面による郵送、ホームページへの掲載、その他当社が適当であると判断する方法により、契約者に随時必要な事項の通知・連絡等を行うものとします。
2. 当社がホームページへの掲載により契約者に通知・連絡等を行う場合には、当該通知・連絡等を掲載してから24時間を経過したときに、その他の手段による通知・連絡等を行う場合には、当該通知・連絡等が契約者に到達したときに、効力を生じるものとします。
3. 契約者が連絡先の変更等を怠ったために当社からの通知・連絡等が遅延又は不着となった場合、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第 41 条 (第三者に対するサービスの提供)
1.契約者が、本サービスを利用して第三者にサービスを提供する場合は、当該第三者に対しても本規約及び個別規定等を遵守させるとともに契約者が全責任を負うものとし、当社は、契約者が提供するサービスの利用者に生じた損害について一切の責めを負わないものとし
ます。
2. 前項の場合において、当社に生じた不利益は全て契約者の負担とし、かかる事由により当社に損害が生じた場合には、当社は契約者に対してその損害の賠償を請求することができるものとします。
第 42 条 (契約者情報の公開)
本サービスはトラフィック交換を目的とするサービスであることに鑑み、当社は、契約者の
名称等契約者情報を公開する場合があります。契約者は予めこれを了承するものとします。
第 43 条 (業務連絡担当者)
1. 契約者は、業務連絡先担当者(以下「担当者」といいます)を選任するものとし、担当者の氏名及び連絡先を当社に届け出るものとします。
2. 契約者から当社に対する登録内容の変更届出その他一切の通知・連絡等は担当者を通じ て行うものとし、担当者は契約者のかかる行為を行う権限を有するものとみなします。また、担当者は、当社から契約者に対する料金等の請求その他一切の通知・連絡等を受領する権限 を有するものとみなします。
3. 担当者の変更は、当社が別途定める手続により行うものとします。
第 44 条 (変更の届出等)
1. 契約者は、利用契約の申込時に当社に届け出た内容に変更があった場合には、速やかに変更内容を当社所定の方法により当社に届け出るものとします。変更を届け出た事項につきさらに変更があったときも同様とします。
2. 当社は、当社の裁量により必要と判断した場合には、前項に定める変更内容を証する書類の提示を求めることができるものとします。
3. 契約者は、次の各号の変更を希望する場合には、当社所定の方法により、当社に申し込
むものとします。
(1) 料金等の支払方法
(2) 口座振替に利用する当社提携先金融機関の口座番号
(3) その他利用料金等の支払いに関する一切の事項
4. 前項の変更申込があった場合、当社は、変更の諾否を任意に判断・決定できるものとします。当社が変更を承諾した場合は、当社が定める日から本サービスの利用について変更された事項を適用するものとします。
5. 本条に定める変更の届出等が行われなかったことにより契約者に生じた不利益は全て契約者の負担とし、かかる事由により当社に損害が生じた場合には、契約者はこれを賠償するものとします。
第 45 条 (承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求が合った場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は工事後の保守を行うことが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。契約者は、あらかじめ異議なくこれを承諾するものとします。
第 46 条 (準拠法)
本規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第 47 条 (合意管轄)
本規約又は本サービスに関する一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
別表 IX コネクトサービス Lite
(税抜)
サービス | 接続ポート帯域 | 拠点 | 利用料金 | AS17676 ピア保証 | ピア監視及び死活 監視 | |
月額料金 | 初期費用 | |||||
IX コネクトサービス Lite | 1G Ethernet ポート | 東京第 6 東京第 7 東京第 8 東京第 9 東京第 12 大阪第 2 大阪第 3 大阪第 4 大阪第 5 大阪第 6 大阪第 7福岡 | ‐ | ‐ | 無 | 無 |
その他拠点 | 78,000 円 | 100,000 円 | ||||
10G Ethernet ポート | 東京第 6 | 198,000 円 | 500,000 円 | |||
沖縄 | 228,000 円(※1) | 500,000 円 | ||||
仙台 | 150,000 円 | 500,000 円 | ||||
その他拠点 | 98,000 円 | 500,000 円 | ||||
100G Ethernet ポート | 東京第 6 | 1,080,000 円 | 1,000,000 円 | |||
沖縄 | ‐ | ‐ | ||||
その他拠点 | 980,000 円 | 1,000,000 円 | ||||
リンク・アグリゲーション サービス | 本サービスに準ずる | ― | 本サービスの利用料金に含む | ― | ― |
※1:BBIX 沖縄について、トラフィックが 3Gbps を超えた場合は月額 500,000 円と致します。
(税抜)
IX コネクトサービス Lite福岡拠点での大阪ゾーン接続 | 福岡拠点の開通時に接続 | 導入後に接続・解除 | ||
月額 | 初期 | 月額 | 初期 | |
0 円 | 0 円 | 0 円 | 100,000 円 |
(2020 年 03 月 25 日制定実施)
(2021 年 09 月 01 日改訂実施)
(2021 年 10 月 25 日改訂実施)
(2022 年 08 月 01 日改訂実施)