Contract
国立研究開発法人土木研究所共同研究規程
平成13年4月2日
規程第25号改正平成15年3月24日改正平成27年4月 1日
(通則)
第1条 国立研究開発法人土木研究所(以下「研究所」という。)が行う国立研究開発法人土木研究所業務方法書(平成 13 年規程第 17 号。以下「業務方法書」という。)第4条に規定する共同研究の取り扱いについては、他の法令等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この規程において「知的財産権」とは、以下に掲げる権利をいう。
一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権及び特許を受ける権利
二 実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権及び実用新案登録を受ける権利三 意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権及び意匠登録を受ける権利
四 商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権及び商標登録を受ける権利
五 著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2のプログラムの著作物又は同項第1
0号の3のデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)に係る同法第21条から28条に規定する著作権
六 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利
七 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び品種登録を受ける地位
八 前七号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ財産的価値のあるもの(以下「ノウハウ」という。)
九 上記一から八の各権利に相当する外国における権利
2 この規定において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明を、実用新案権の対象となるものについては考案を、意匠権、商標権、プログラム等の著作権又は回路配置利用権の対象となるものについては創作を、品種登録に係る権利の対象となるものについては育成を、ノウハウを使用する権利の対象となるものについて案出をいう。
3 この規程において「専用実施権」とは、特許法、実用新案法若しくは意匠法に規定する専用実施権、商標法に規定する専用使用権、半導体集積回路の回路配置に関する法律若しくは種苗法に規定する専用利用権又はプログラム等の著作権に係る著作物について優先的に実施をする権利をいう。
4 この規程において「通常実施権」とは、特許法、実用新案法若しくは意匠法に規定する通常実施権、商標法に規定する通常使用権、半導体集積回路の回路配置に関する法律若しくは種苗法に規定する通常利用権又はプログラム等の著作権に係る著作物について実施をする権利をいう。
5 この規程において「優先実施権」とは、共同研究において発生し研究所及び研究所と共同研究を実施した者(以下「共同研究者」という。)が共有する知的財産権又は当該知的財産権に係わる研究所が自ら所有する知的財産権について、研究所が共同研究者又は共同研究者が指定する者(以下「共同研究者等」という。)以外には実施の許諾を行わないことによって生じる共同研究者等が保有することとなる独占的な通常実施権をいう。
(共同研究実施の要件)
第3条 共同研究は、次の各号に掲げる条件を満たす場合に実施できるものとする。
一 国立研究開発法人土木研究所法(平成11年法律第205号)第12条各号に該当する業務であること。
二 調査、試験、研究又は開発(以下「研究等」という。)を共同研究として実施することが効率的なものであること。
三 中期目標の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
四 共同研究を民間と実施する場合においては、研究等の内容が公益性を有していること。
(共同研究者の要件)
第4条 研究所は、共同研究の実施に十分な技術的能力および経理的基礎を有する者と共同研究を行う。
(共同研究協定の締結)
第5条 研究所は、共同研究を実施しようとするときは、土木研究所業務方法書第5条2項に規定する事項を記載した協定書により共同研究者と共同研究協定を締結するものとする。
(知的財産権の持分)
第6条 共同研究において発生した知的財産権の研究所と共同研究者の持分は、研究所と共同研究者が協議の上、定めるものとする。
(単独で所有する知的財産権の出願等)
第7条 研究所は、前条において研究所が単独で所有することとなった知的財産権の出願若しくは申請(以下「出願等」という。)をしようとするときには、あらかじめ、共同研究者の同意を得なければならない。
2 研究所は、前条において共同研究者が単独で所有することとなった知的財産権の出願等をしようとするときには、あらかじめ、研究所の同意を得させなければならない。
(共有する知的財産権の出願等)
第8条 研究所と共同研究者は、第6条において研究所と共同研究者が共有することとなった知的財産権の出願等を行うときは、共同して行なわなければならない。出願等にあたっては共同出願に関する取扱いを規定する契約を締結するものとする。
2 共有することとなった知的財産権のうちノウハウを指定するときは、研究所と共同研究者が協議の上、指定する。なお、xxxxの指定にあたっては、秘匿すべき期間を明示する。
(共有する知的財産権の管理費用)
第9条 研究所と共同研究者は、知的財産権を共有する場合には、その持分に応じて当該知的財産権の取得及び管理に要する費用を負担する。
(優先実施権の付与等)
第 10 条 共同研究者等は、共同研究において発生し研究所と共同研究者が共有する知的財産権について、当該知的財産権の出願等の日から1年半以内の期間の範囲において研究所に当該知的財産権の優先実施権の付与を求めることができる。
2 研究所は、前項の規定により共同研究者等から当該知的財産権に係る優先実施権の付与を求められた場合は、共同研究者等に対して当該知的財産権に係る優先実施権を付与するものとする。xx実施権の付与期間は、研究所と共同研究者等が協議の上、定めるものとする。
3 研究所は、前項により知的財産権に係る優先実施権を付与された者から当該優先実施権の付与期間の延長を求められたときは、その者と協議の上、必要な期間を延長することができる。
4 共同研究者等は、研究所が前2項の規定により知的財産権に係る優先実施権を付与した場合、当該共有知的財産権の取得並びに管理に関する一切の費用を負担するものとする。
(優先実施権の付与の中止)
第11 条 研究所は、次の各号のいずれかに該当するときは、知的財産権に係る優先実施権の付与を中止する。一 正当な理由がないのに、優先実施権が付与された知的財産権が実施されなかったとき。
二 知的財産権の優先実施権を付与された者以外の者が当該知的財産権を実施できないことが、公共の利益を著しく損なう恐れがあると認められるとき。
(研究所の意志による実施の許諾等)
第 12 条 研究所と共同研究者が共有する知的財産権であって、優先実施権が付与されていない又は優先実施権の付与期間が終了した知的財産権については、研究所は、共同研究者の同意を得ることなく、共同研究者以外の者に通常実施権を許諾できる。
(実施契約)
第13 条 研究所は、共有する知的財産権を研究所以外の者が実施しようとする時は、共同研究者と協議の上、その研究所以外の者に対して実施料の支払等を定めた実施契約を研究所と共同研究者の連名で締結す
る。
2 研究所は、共有する知的財産権を自ら実施しようとするときは、実施料の支払等について実施契約書を共同研究者と締結する。
(既存知的財産権の取扱い)
第14 条 研究所又は共同研究者が保有する知的財産権を使用しなければ共同研究を実施したことに伴い発生した研究成果を実施できない場合、研究所又は共同研究者は、相手方が当該知的財産権を実施することを
許諾するものとする。その取扱いについては、研究所及び共同研究者が別途協議して定めるものとする。
(譲渡等)
第 15 条 研究所は、事前に共同研究者等に通知し同意を得た場合は、共有する知的財産権の自らの持分を譲渡し、それを目的として質権を設定し、又は専用実施権を設定することができる。
2 共同研究者は、事前に研究所に通知し同意を得た場合は、共有する知的財産権の自らの持分を譲渡し、それを目的として質権を設定し、専用実施権を設定し、若しくは通常実施権を許諾することができる。
3 研究所又は共同研究者のいずれかが、共有している知的財産権を放棄しようとする場合は、あらかじめその旨を相手方に通知し、同意を得るものとする。
(著作者人格権)
第 16 条 共同研究において、共有するプログラムの著作物及びデータベースの著作物が得られた場合には、それらの著作物に係る発明等を行った者は、著作xx(昭和45年法律第48号)第18条第1項、第1
9条第1項及び第20条第1項に規定する著作者人格権を行使しないものとする。
(研究成果の公表等)
第 17 条 研究所又は共同研究者は、共同研究の結果知り得た秘密を研究所及び共同研究者以外の者に漏らしてはならない。
2 研究所又は共同研究者は、共同研究の期間中又は共同研究が終了した後において、研究成果を研究所及び共同研究者以外の者に知らせようとするとき、又は公表しようとするときは、事前に文書で相手方の同意を得るものとする。
(派遣者の受入)
第 18 条 研究所は、共同研究の実施に必要があると認めたときは、共同研究者が派遣する者を研究所に受け入れることができる。
(施設の使用)
第 19 条 研究所又は共同研究者は、共同研究の実施に必要があると認めたときは、研究所又は共同研究者の施設の一部を相手側に使用させることができる。
(共同研究への参加解除)
第 20 条 研究所は、共同研究者が共同研究の遂行に寄与していないと認めた場合は、当該共同研究の遂行に寄与していないと認めた共同研究者を当該共同研究への参加から解除できるものとする。
(契約の変更)
第 21 条 研究所は、当該共同研究の計画又は内容を変更する必要が生じたときは、共同研究者と協議の上、契約を変更することができる。
(共同研究の中止)
第 22 条 研究所は、天災その他のやむを得ない理由により共同研究を継続することが困難となったときは、共同研究者と協議の上当該共同研究を中止することができる。
(災害時の取り扱い)
第 23 条 研究所及び共同研究者は、研究所に属する職員又は共同研究者に属する従業員が共同研究の実施に際して被った災害の補償については、被害を被った者が所属する機関の責任において負担するものとする。
(実施要領)
第 24 条 研究所は、この規程を施行するために必要があるときは、要領を定めることができる。
(適用除外)
第 25 条 研究所は、次の各号のいずれかに該当するときは、この規程の一部を共同研究又は共同研究者等に対して適用しないことができる。
一 共同研究が国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)の規定により設立された法人又は地方公共団体との共同研究である場合
二 外国機関との共同研究である場合三 その他、特別な事情がある場合
2 国立研究開発法人土木研究所寒地土木研究所長名で締結を行う共同研究の取扱いについては、寒地土木研究所長が別に定めることができるものとする。
附則
1.この規程は、平成13年4月2日から施行する。
附則
1.この規程は、平成15年3月24日から施行する。
附則(平成27年4月1日規程第65号)
1.この規程は、平成27年4月1日から施行する。