ア 受付期限 令和5年2月28日(火) 17時まで イ 送付先 「7 問い合わせ先及び各種書類の提出先」あて ウ 提出方法 E-メールによる。E-メールの件名は「令和5年度わかやま農産物安心プラス強化 事業プロモーション業務にかかる質問」とする。 エ 回答 質問に対する回答は、質問者に対し E-メールにより回答し、その内容について は、和歌山県農業環境・鳥獣害対策室ホームページで公開する。 イ 提出部数 各1部 ウ 受付期限 令和5年3月 7日(火) 17時まで エ 提出先 「7...
令和5年度わかやま農産物安心プラス強化事業プロモーション業務委託実施要領
1 概要
(1)業務名 「令和5年度わかやま農産物安心プラス強化事業プロモーション業務」
(2)業務内容 別添仕様書のとおり
(3)契約予定期間 契約締結日から令和6年3月31日
(4)委託限度額 金 2,554,000 円(消費税及び地方消費税の額を含む。)
(5)契約 委託契約
なお、本委託契約は和歌山県財務規則等の関係法令の規定に基づき行い、令和5年2月和歌山県議会定例会において、令和5年度和歌山県当初予算案が議決されなかった場合は、中止、延期、又は変更する場合がある。
2 プロポーザル実施・契約方法
プロポーザル方式により委託事業受託者の選定を行うこととする。プロポーザルの実施については以下のとおり。
(1)プロポーザル参加の資格要件
ア 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当しない者。イ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第2項の規定により競争入札への
参加を排除されていない者。
ウ 和歌山県が行う競争入札に関する指名停止又は資格停止の措置を受けていない者。エ 銀行取引停止処分を受けていない者。
オ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法(平
成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。カ 税金に未納がない者。
キ 和歌山県暴力団排除条例(平成 23 年和歌山県条例第 23 号)第2条第3号の暴力団員等若
しくは同条第1号の暴力団若しくは同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者(第 10 条において「暴力団関係者等」という。)に該当しない者、又は禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わらない者若しくはその刑の執行を受けることのなくなるまでの者に該当しない者。
ク 過去5年間に、国、地方公共団体等と、産品や制度をPRする業務の契約を締結し、これらをすべて誠実に履行した実績を有する者。
(2)業務仕様および企画提案仕様 別添仕様書のとおり
(3)スケジュール
項目 | 日 程 |
質問受付期限 | 令和5年2月28日(火) |
応募申請書の受付期限 | 令和5年3月 7日(火) |
提案書等の提出期限 | 令和5年3月15日(水) |
プロポーザル選定委員会 | 令和5年3月下旬(予定) |
選定結果の通知 | 選定委員会の翌日以降速やかに行う。 |
(4)質問
本プロポーザルに関する質問は、質問書(様式1)の提出により行うこと。
なお、企画提案の内容及び評価基準に関するもの、ほかの応募者からの提案書提出状況に関するもの、xx性の確保及びxxな選考を妨げる恐れのある質問は受け付けない。
ア | 受付期限 | 令和5年2月28日(火) 17時まで |
イ | 送付先 | 「7 問い合わせ先及び各種書類の提出先」あて |
ウ | 提出方法 | E-メールによる。E-メールの件名は「令和5年度わかやま農産物安心プラス強化 |
事業プロモーション業務にかかる質問」とする。 | ||
エ | 回答 | 質問に対する回答は、質問者に対し E-メールにより回答し、その内容について |
は、和歌山県農業環境・鳥獣害対策室ホームページで公開する。 |
(5)応募申請書の提出
本プロポーザルに応募する場合は、以下の書類を提出すること。ア 提出書類
① 「応募申請書」(様式2)
② 「参加資格に反しない旨の宣誓書」(様式3)
③ 「会社概要及び類似事業受注実績」(様式4)
④ 定款(又は寄付行為)の写し (法人格を有しない団体は団体規約の写し等これに類する書類)
⑤ 法人の登記事項証明書 (提出日において、発行日から3か月以内のもの)
⑥ 法人にあっては、直前一期分の財産目録、事業報告書、貸借対照表及び損益計算書及び利益処分計算書又はこれに準ずる書類、法人以外の団体等の場合は個人事業主の青色申告書又は白色申告書等税務署に提出している書類の写し
⑦ 法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税について未納がない旨の証明(発行後3か月以内のもの)
⑧ 都道府県税について未納がない旨の証明書(発行後3か月以内のもの)
※和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格を有する団体は④~⑧の書類を省略することができる。(同決定通知書の写しを添付のこと。)
イ | 提出部数 | 各1部 |
ウ | 受付期限 | 令和5年3月 7日(火) 17時まで |
エ | 提出先 | 「7 問い合わせ先及び各種書類の提出先」あて |
オ | 提出方法 | 直接持参又は郵送にて提出すること |
・FAX、E-メールでの提出は受理しない。 | ||
・直接持参の場合の受付時間は、平日の9時から17時45分までとする。 | ||
・郵送の場合は、書留必着とする。 | ||
カ | その他 | 応募申請後、辞退する場合はプロポーザル応募辞退届(様式5)を上記提出先あ |
てに提出すること。 |
(6)企画提案書の提出
上記(5)の応募申請書を提出した者は、次に掲げる書類を作成し提出すること。ア 提出書類
① 企画提案書(様式自由)
別紙仕様書の内容を盛り込んだ提案書を作成する。用紙は日本産業企画A4とする。
② 見積書(様式自由)
委託業務仕様書に基づいた事業の実施に直接必要となる経費とすること。なお、見積書には積算内容を詳細かつ具体的に記載すること。
併せて、宛名は「和歌山県知事」とすること。イ 提出部数 6部(xx1部、副本5部)
ウ 受付期限 令和5年3月15日(水) 17時まで
エ 提出先 「7 問い合わせ先及び各種書類の提出先」あてオ 提出方法 直接持参又は郵送にて提出すること
・FAX、E-メールでの提出は受理しない。
・直接持参の場合の受付時間は、平日の9時から17時45分までとする。
・郵送の場合は、書留必着とする。
カ 留意点
・企画提案書の内容については、契約候補者を選定するためのものであり、提案書どおりに実施するものではなく、県との協議により、実施内容を決定する。
・審査会において、企画提案書等を使用してプレゼンテーションを実施すること。
・企画提案書等の書類作成等に要する経費はプロポーザル参加者の負担とする。また、企画提案書等提出された書類は返却しないものとする。
3 参加に際しての注意事項
(1)失格又は無効
以下のいずれかの事項に該当する場合は失格又は無効となる。ア 提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合。
x 同一提案者が2件以上の提案をした場合。ウ 企画提案書類に虚偽の記載をした場合。
エ 直接、間接を問わず、故意に選定委員に接触を求めた場合。
オ 他の提案者と企画提案の内容又は提案の意志について相談を行った場合。
カ 事業者選定が終了するまでの間に、他の提案者に対し提案の内容を意図的に開示した場合。キ 本実施要領に違反すると認められる場合。
ク 本実施要領に示した委託料上限額を超えた見積額を提示した場合。
(2)著作権・特許xx
提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、維持管理手法等を用いた結果生じる事象に係る責任はすべて提出者が負うものとする。
(3)その他
提案者は企画提案書の提出をもって実施要領等の記載内容に同意したものとする。
4 委託候補者の選定方法及び公表
(1)選定方法
事業者の選定は、県が別に定める「和歌山県農林水産部所管公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会」(以下「選定委員会」という。)の審査により行う。
なお、選定委員会は、提案書類及びプレゼンテーションの内容により審査・評価を行い、競争性・透明性の確保に十分に配慮しながら、企画提案の内容、事業実施能力等の最も優れた提案をしたものを委託候補者として選定する。
(2)選定委員会
ア 実施日:令和5年3月下旬(予定)イ 実施時間:別途通知する。
ウ プレゼンテーションの所要時間
各参加者30分以内(プレゼンテーション20分・質疑10分程度)
なお、応募多数の場合は、プレゼンテーションの時間を短縮して調整することがある。エ 注意事項
・プレゼンテーションは原則対面で行うものとするが、新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては Web 会議システム Microsoft teams を利用して行う場合がある。その場合、参加 ID、パスワードは別途通知する。
・Web 会議システムによるプレゼンテーションの場合は、画面共有機能を利用することが可能。
・プレゼンテーション参加者は、他の参加者の企画提案を傍聴することはできない。
(3)審査項目及び評価内容
①企画内容:本事業の趣旨を十分理解した提案内容となっているか、PR効果が期待できるか、本取組や和歌山県産農産物に対する理解度
②実施体制等:見積金額の妥当性、事業計画の実現性、事業の経験や実績、責任者や担当者の配置等
(4)委託候補者の決定
上記の審査項目について、提出書類及び参加者によるプレゼンテーション内容により審査を行い、選定委員が評価・採点し、総評価点が最高点の者を委託候補者とする。
最高点の者が複数いる場合は、原則として提案金額の安価な提案者を委託候補者とする。
応募者が1名のみの場合、審査結果において基準点を満たすときは、当該応募者を委託候補者とする。基準点に満たないときは、事業を実施する場合には再度公募する。
(5)審査結果の通知及び公表
審査結果は、選定委員会終了後、委託候補者が決定してから、速やかに提案者に文書にて通知するとともに、以下の項目を和歌山県農業環境・鳥獣害対策室ホームページ内にて委託候補者の名称を公表する。
① 委託候補者の名称
5 委託契約について
選定委員会で選定された委託候補者と条件等を協議の上、委託業務仕様書案の内容を確定し契約を締結する。協議が整わなかった場合、もしくは委託候補者が契約を辞退した場合には、評価得点が次点の者と協議するものとする。
6 業務の適正な実施に関する事項
(1) 業務の一括再委託の禁止
受託者は、業務を一括して第三者に委託し又は請け負わせることはできない。
ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、県と協議のうえ、業務の一部を委託することができる。
(2)個人情報保護
委託業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合には、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護に努めること。
(3)守秘義務
委託業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。
(4)財産権の取扱
事業の実施により生じた著作権、特許xxの知的財産権の全部(著作xx第27条及び台28条規定の権利を含む)は、原則として和歌山県に帰属することとなる。
著作者人格権についてはこれを行使しないものとする。
7 問い合わせ先及び各種書類の提出先
・和歌山県農林水産部農業生産局 果樹園芸課 農業環境・鳥獣害対策室生産環境班 (担当者:xx、xx)
・〒640―8585和歌山県和歌山市xxxxx丁目1番地 県庁東別館4階
・電話:073-441―2905