Contract
浄化槽維持管理契約書(標準様式)
浄化槽管理者 (以下「甲」という。)と浄化槽保守点検業者 (以下「乙」という。)及び浄化槽清掃業者 (以下「丙」という。)の
3者と浄化槽の維持管理について、次の通り契約を締結する。
なお、法定検査については、浄化槽法施行規則第9条第2項の規定に基づいて、指定検査機関である一般財団法人福岡県浄化槽協会に対して、乙が甲に代わって検査の手続きを行うものとする。
(目的)
第1条 甲は、乙及び丙に対し、甲が所有する浄化槽の保守点検及び清掃についての業務を委託する。
2 甲及び乙、丙はxxに従い誠実にこの契約書に定める各条項を履行するものとする。乙及び丙は、「浄化槽法」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の関係法令、及び福岡県、xx市の定める各諸条例等の各要項を遵守し、連携して水環境の保全及び公衆衛生の向上を図るものとする。
(契約の内容)
第2条 乙及び丙は、甲が所有する下記記載の浄化槽の維持管理業務を行うものとする。
設置場所 | ||||
設置施設名 | ||||
設置工事業者名 | ||||
浄化槽の諸元 | メーカー | |||
型 式 | 製造番号 | |||
人 槽 | 容 量 | |||
処理方式 |
(作業の実施)
第3条 この契約における維持管理は、「浄化槽法」「、廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び関係法令、福岡県及びxx市が定める各諸条例等の各要項により、これを遵守することはもちろん、環境衛生上の諸注意に充分留意することとする。
作業予定月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
保守点検 | ||||||||||||
簡易点検 | ||||||||||||
清掃作業 | ||||||||||||
法定検査 | ||||||||||||
水質検査 (51 人槽以上の場合) |
2 乙及び丙は、本条各項に定める作業等について、下記の作業実施計画に基づいて円滑に実施されるよう努めなければならい。
※ 法定検査は、xxxからおおむね6か月が経過した月に実施する。
3 乙は、保守点検作業の実施に当たっては、法令を遵守し、浄化槽管理士免状を有し、かつ、xx市が主催する講習会の終了証を有する者を派遣して、浄化槽の保守点検作業を行うほか、甲の指示により必要に応じてこれを行うものとする。なお、作業実施の際、浄化槽管理士免状を有する者は必要に応じて、甲に対し浄化槽の適正な使用方法に関する指導を行うものとする。
4 丙は、清掃作業の実施に当たっては、法令を遵守し、xx市が主催する講習会の終了証を有する者を派遣して、浄化槽の清掃作業を行うほか、甲の指示により必要に応じてこれを行うものとする。なお、清掃作業実施の際、丙は必要に応じて、甲及び乙に対して適正な使用方法の指導を行うほか、異常を発見した場合は速やかに報告しなければならない。
(作業報告等)
第4条 乙及び丙は、第3条に規定する作業を行った際は、作業の記録をそれぞれ甲に提出しなければならない。
2 乙は、xx市が条例で定める浄化槽管理票を整備しなければならない。
(委託料等)
第5条 管理委託料は、年額 円とし、その内訳は次の通りとする。
項 目 | 単 位 | 年 額 |
保 x x 検 料 | 回/年 | 円 |
x 易 点 検 料 | 回/年 | 円 |
x 掃 作 業 料 | 回/年 | 円 |
水質検査料(51 人槽以上の場合) | 回/年 | 円 |
小 計 | 円 | |
消 費 税 | % | 円 |
法定検査料(非課税) | 回/年 | 円 |
合 計 | 円 |
2 修理等の必要が生じたときの料金は、甲及び乙、丙で協議の上、別に定める。
3 委託料の支払方法は、甲が乙、丙にそれぞれ支払うものとし、その方法はそれぞれ協議の上、決定する。
4 第2項の規定に基づき甲の指示により行う場合の料金は、甲及び乙、丙で協議の上、別に定める。
(契約の期間の更新及び消費税について)
第6条 この契約の期間は、 年 月 日から 年 月 日の通りとする。ただし、契約満了の30日前までに、当事者が解除の意思表示をしないときは、この契約は1年間更新され、その後においても同様に取り扱うものとする。
2 契約期間中に消費税率の改正があった場合には、法に準じて改正するものとする。
(業務不履行)
第7条 甲は、甲の都合において第3条第2項に基づいた作業が実施できないと判断した場合は、乙及び丙にその事由が判明した時点でその旨を連絡しなければならない。
2 乙及び丙は第3条第2項に基づいた作業が実施できない場合は、速やかに甲に報告しなければならない。
3 ただし、天災等やむを得ない事由による場合はこの限りではない。
(損害賠償)
第8条 乙及び丙は、浄化槽及び付属機器を故意又は過失により損傷又は減失したときは甲に報告するとともにこれを原型に復し、又その損害を賠償するものとする。
2 乙及び丙は、管理不備により第三者に及ぼした損害に対し、賠償の責を負うものとする。ただし、甲の責に帰す事由による時はその限りではない。
(契約の解除)
第9条 甲及び乙、丙は、次の各号のいずれかに該当するときは契約を解除する事ができる。
⑴ 乙及び丙がその責めに帰する理由により契約を違反したとき。
⑵ 乙及び丙の委託業務の実施が著しく不適当であると認められたとき。
⑶ 乙及び丙から委託解除の申出があったとき。
⑷ 委託業務を継続する必要がなくなったとき。
⑸ 甲が第5条3項の規定を遵守せず、再三の是正依頼においても改善されないとき。
2 甲及び乙、丙は契約の解除がなされた時は速やかに「契約の解除」と「その事由」をxx市に報告するものとする。
3 第1項の規定によりこの契約を解除されたときは、甲は委託料を支払っている場合は全部または一部の返還を請求する事ができるものとする。
(個人情報の取扱い)
第10条 乙及び丙は、次の場合を除き、取得した甲の個人情報を、第三者に提供又は開示してはならない。
⑴ あらかじめ本人の同意を得た場合
⑵ 法令等の規定に従い、提供又は開示する場合
2 乙及び丙は、取得した個人情報を第三者に委託して利用する場合は、当該第三者における安全管理処置の状況等に照らし、委託を行うことの適切性を検討するとともに、当該第三者との間で秘密保持契約を締結した上で提供する等、委託先への適切な監督を行う。
(再委託の禁止)
第11条 乙及び丙は、甲より委託された保守点検及び清掃の業務を他者に委託してはならない。
(協議事項)
第12条 この契約書に定めのない事項は、その都度甲、乙及び丙は、誠意をもって協議の上処理するものとする。
この契約を証するため本書3通を作成し、甲、乙及び丙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
浄化槽管理者(甲) 住 所
氏 名 ㊞
電話番号
浄化槽保守点検業者(乙) 住 所
名 称
代表者名 ㊞
電話番号
浄化槽清掃業者(丙) 住 所
名 称
代表者名 ㊞
電話番号
【指定検査機関】 住 所 x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 000-0
名 称 一般財団法人 福岡県浄化槽協会電話番号 000-000-0000