Contract
現 場 説 明 書
本件の内容は、入札説明書(若しくは説明書又は指名通知書若しくは見積依頼書。以下
「入札説明書等」という。)、契約書案、中部地方整備局競争契約入札心得(又は中部地方整備局随意契約見積心得)、図面、仕様書及び現場説明書によるものとし、現場説明会は実施しない。
本件の内容について、質問がある場合は、電子入札システムにより質問書を提出すること。ただし、電子メールにより提出することもできることとする。電子メールにより質問書を提出する場合は、メール本文に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載すること。
また、質問書の提出期間、提出方法及び回答方法等は、入札説明書等を確認すること。
説 明 事 項
1.入札(又は見積書の提出)について
(1) この工事の入札(又は見積書の提出)に当たっては、一般競争入札の公告(又は見積依頼書)、図面、仕様書、中部地方整備局競争契約入札心得(又は中部地方整備局随意契約見積心得)、工事請負契約書案及びこの現場説明書をよく確認の上、入札書
(又は見積書)を提出するものとする。
また、紙入札方式により参加する場合、入札書(又は見積書)の押印は省略することができる。押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書きし、かつ入札書
(又は見積書)の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。押印が無く、かつ「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない場合、当該入札書(見積書)提出業者の入札は無効とする。
(2) この工事の入札(又は見積書の提出)に当たっては、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2.落札者の決定について
(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 85 号(同令第 98 条において準用する場合を含む。)の基準がある。
(2) 基準価格を下回った入札が行われた場合には、入札を「保留」として終了し、調査の上、その結果を後日通知する。
(3) 基準価格を下回った入札を行った者は、最低入札者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。
(4) 基準価格を下回った入札を行った者は、事後の事情聴取に協力するものとする。
3.入札の保証について(本項は入札保証を要しない工事においては適用しない。)
(1) 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札保証金を必要とする契約にあっては、下の①から⑤までのいずれかの書類を提出しなければならない。
① 入札保証金にかかる保管金領収証書及び保管金提出書
イ 保管金領収証書は、払込先・宛名一覧(中部地方整備局ホームページ https//:xxx.xxx.xxxx.xx.xx/「入札・契約情報」-「現場説明書(共通)」)に示す保管金払込先に見積金額の 100 分の5の金額以上に相当する金額の金銭を払い込んで、交付を受けること。
ロ 保管金領収証書の宛名の欄には、払込先・宛名一覧(中部地方整備局ホームページ https//:xxx.xxx.xxxx.xx.xx/「入札・契約情報」-「現場説明書(共通)」)に示す宛名を記載するように申し込むこと。
ハ 落札者が契約を結ばないときは、保管金は、会計法(昭和 22 年法律第 35 号)
第 29 条の7の規定により国庫に帰属する。
ニ 入札参加者は、落札者決定後、保管金の払渡を求める旨の保管金払渡請求書を提出すること。なお、落札者は、工事請負契約書案の提出とともに提出すること。
② 入札保証金に代わる担保としての利付国債に係る政府担保振替国債提供書及び提供しようとする振替国債の名称、記号、利息の支払期並びに償還期限を確認するために必要な資料(提供しようとする振替国債の口座がある銀行・証券会社等で作成されたもの)
イ 政府担保振替国債提供書は、見積金額の 100 分の5の金額以上に相当する金額の利付国債を記載し提出すること。
ロ 政府担保振替国債提供書の宛名の欄には、払込先・宛名一覧(中部地方整備局
ホームページ https//:xxx.xxx.xxxx.xx.xx「/
入札・契約情報」-「現場説明書(共通)」)
に示す宛名を記載するように申し込むこと。
ハ 落札者が契約を結ばないときは、振替国債は、会計法第 29 条の7の規定により国庫に帰属する。
ニ 入札参加者は、落札者決定後、政府担保振替国債払渡請求書を提出すること。なお、落札者は、工事請負契約書案の提出とともに提出すること。
③ 落札者が契約を結ばないことによる損害金の支払を保証する銀行等の保証に係る保証書
イ 債務不履行により生ずる損害金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下
「銀行等」という。)とする。
ロ 保証書の宛名の欄には払込先・宛名一覧(中部地方整備局ホームページ https//:xxx.xxx.xxxx.xx.xx/「入札・契約情報」-「現場説明書(共通)」)に示す宛名を記載するように申し込むこと。
ハ 保証債務の内容は落札者が契約を結ばないことによる損害金の支払いであること。
ニ 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、入札公告に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
ホ 保証金額は見積金額の 100 分の5の金額以上とすること。
へ 保証期間は、書類の提出日から落札者決定の日から7日を経過した日以降の日であって、契約担当官等が指定する日までを含むものとすること。
ト 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後6カ月以上確保されるものとすること。
チ 落札者が契約を結ばないときは、銀行等から支払われた保証金は、会計法第
29条の7の規定により国庫に帰属する。
リ 入札参加者は、落札者決定後、契約担当官等から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。ただし、落札者については、工事請負契約書案提出後、契約担当官等から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。
ヌ 保証期間の不足により保証期間を変更する場合の取扱いについては契約担当官等の指示に従うこと。
④ 契約保証を予約する金融機関等の契約保証予約証書
イ 契約保証を予約する金融機関等は、銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社とする。
ロ 契約保証予約証書の宛名の欄には、払込先・宛名一覧(中部地方整備局ホームページ https//:xxx.xxx.xxxx.xx.xx/「入札・契約情報」-「現場説明書(共通)」)に示す宛名を記載するように申し込むこと。
ハ 契約保証の予約の内容は、金融機関等と入札参加者である予約契約者との間で予約に係る工事について契約保証の予約を行ったことであること。
ニ 契約保証予約証書上の契約保証の予約に係る工事の工事名の欄には、入札公告に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
ホ 予約する契約保証が停止条件付契約保証でないこと。
へ 予約契約者が予約完結権を行使するに当たっていかなる留保も付されていないこと。
ト 予算決算及び会計令第 86 条第1項に定める調査を実施する場合の増額変更の取扱いについて
金融機関等の契約保証の予約を受けたことにより入札保証金を免除された者
(書類において予約に係る保証金額が明記されている場合に限る)であって、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 86 条第1項に定める調査の対象となった者は、別途定める期限までに、予約に係る保証金額が入札金額(税込み)の 100 分の 30 以上となるよう、金融機関等の契約保証の予約に係る保証金額の増額変更を行うこと。ただし、契約保証予約証書において予約に係る保証金額が明記されている場合に限る。なお期限までに増額変更を行わなかった場合には、入札に関する条件に違反したものとして、その入札を無効とする。
⑤ 落札者が契約を結ばないことにより生ずる損害をてん補する入札保証保険契約に係る証券
イ 入札保証保険とは、落札者が契約を結ばない場合に、保険会社が保険金を支払うことを約する保険である。
ロ 入札保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
ハ 保険証券の宛名の欄には、払込先・宛名一覧(中部地方整備局ホームページ https//:xxx.xxx.xxxx.xx.xx/「入札・契約情報」-「現場説明書(共通)」)に示す宛名を記載するように申し込むこと。
ニ 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、入札公告に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
ホ 保険金額は、見積金額の 100 分の5の金額以上とすること。
ヘ 保険期間は、書類の提出日から落札者決定の日から7日を経過した日以降の日であって、契約担当官等が指定する日までを含むものとすること。
ト 落札者が契約を結ばないときは、保険会社から支払われた保険金は、会計法第29条の7の規定により国庫に帰属する。
(2) 入札保証金の還付について
競争参加資格がないと認められた者に対しては、当該者が競争参加資格の確認の結果の通知を受けた日以降、入札書を提出しなかった者に対しては、入札執行日以降入札保証金又は入札保証金の納付に代えて提供された担保の還付を行う。
4.契約の保証について
(1) 落札者(又は契約の相手方)は、工事請負契約書案の提出とともに、以下①から⑤のいずれかの書類を提出しなければならない。
① 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書
イ 保管金領収証書は、払込先・宛名一覧(中部地方整備局ホームページ https//:xxx.xxx.xxxx.xx.xx/「入札・契約情報」-「現場説明書(共通)」)に示す保管金払込先に契約保証金の金額に相当する金額の金銭を払い込んで、交付を受けること。
ロ 保管金領収証書の宛名の欄には、払込先・宛名一覧(中部地方整備局ホームページ https//:xxx.xxx.xxxx.xx.xx/「入札・契約情報」-「現場説明書(共通)」)に示す宛名をと記載するように申し込むこと。
ハ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、支出負担行為担当官等の指示に従うこと。
ニ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、会計法第 29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
ホ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金の払渡を求める旨の保管金払渡請求書を提出すること。
② 契約保証金に代わる担保としての振替国債(利付国債に限る。)に係る政府担保振替国債提供書及び提供しようとする振替国債の名称並びに記号、利息の支払期並びに償還期限を確認するために必要な資料(提供しようとする振替国債の口座がある銀行・証券会社等で作成されたもの)
イ 政府担保振替国債提供書は契約保証金の金額に相当する金額の利付国債を記載し提出すること。
ロ 政府担保振替国債提供書の宛名の欄には、払込先・宛名一覧(中部地方整備局ホームページ https//:xxx.xxx.xxxx.xx.xx/「入札・契約情報」-「現場説明書(共通)」)に示す宛名を記載するように申し込むこと。
ハ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
ニ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、振替国債は、会計法第 29
条の 10 の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
ホ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府担保振替国債払渡請求書を提出すること。
③ 債務不履行時による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書
イ 債務不履行により生ずる損害金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入を行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。
ロ 保証書の宛名の欄には払込先・宛名一覧( 中部地方整備局ホームページ https//:xxx.xxx.xxxx.xx.xx/「入札・契約情報」-「現場説明書(共通)」)に示す宛名を記載するように申し込むこと。
ハ 保証債務の内容は工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
ニ 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
ホ 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。ヘ 保証期間は、工期を含むものとすること。
ト 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後6カ月以上確保されるものとすること。
チ 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、支出負担行為担当官等の指示に従うこと。
リ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、金融機関等から支払われた保証金は、会計法第 29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
ヌ 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、支出負担行為担当官等から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。
④ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券
イ 公共工事履行保証証券とは、保険会社、銀行、農林中央金庫その他財務大臣の指定する金融機関(以下「保険会社等」という。)が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。
ロ 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、払込先・宛名一覧(中部地方整備局ホームページ https//:xxx.xxx.xxxx.xx.xx/「入札・契約情報」-「現場説明書(共通)」)に示す宛名を記載するように申し込むこと。
ハ 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
ニ 保証金額は、請負代金額の 10 分の1の金額以上とする。なお、政府調達に関する協定の適用対象工事においては、請負代金額の 10 分の3の金額以上とする。
ホ 保証期間は、工期を含むものとすること。
ヘ 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、支出負担行為担当官等の指示に従うこと。
ト 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、保険会社等から支払われた保証金は、会計法第 29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
⑤ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券
イ 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。
ロ 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
ハ 保険証券の宛名の欄には、払込先・宛名一覧(中部地方整備局ホームページ https//:xxx.xxx.xxxx.xx.xx/「入札・契約情報」-「現場説明書(共通)」)に示す宛名を記載するように申し込むこと。
ニ 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
ホ 保険金額は、請負代金額の 10 分の1の金額以上とする。なお、政府調達に関する協定の適用対象工事においては、請負代金額の 10 分の3の金額以上とする。
ヘ 保険期間は、工期を含むものとする。
ト 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、支出負担行為担当官等の指示に従うこと。
チ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、保険会社から支払われた保険金は、会計法第 29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(2) (1)の規定による金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社等が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずることができる。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。
当該措置について、受注者は、電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は、当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する方法とし、この場合においては、契約情報及び認証情報について可能な限り電子契約システムを介して提供すること。
※電子証書等 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により発行された保証書又は証券をいう。
※電子証書等閲覧サービス 電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供
するために、電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって、保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。
※契約情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。
※認証情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。
なお、保険会社の発行する電子証書等(以下「PDF 発行証券」という。)について
は、暫定的な取扱いとして電子メールを用いて提出することができる。この場合の提出方法については、以下のいずれかによるものとし、保険会社に確認し、指定された手順を踏むこと。
一 保険会社から発注者へ提出
受注者は「(保険会社の)発信メールアドレス」と「契約情報及び認証情報」を可能な限り電子契約システムを介して提出し、保険会社は発注者側受信メールアドレスに PDF 発行証券を送信する。
二 受注者を通して発注者へ提出
受注者は「(受注者自身の)発信メールアドレス」を可能な限り電子契約システムを介して提出し、発注者側受信メールアドレスに PDF 発行証券と「契約情報及び認証情報」を送信する。
(3) (1)の規定にかかわらず、次に該当する場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。
予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 100 条の2第1項第1号の規定により工事請負契約書の作成を省略することができる工事請負契約である場合
5.中間前金払と既済部分払の選択について
請負代金額が 1,000 万円以上であって、かつ、工期が 150 日以上の工事(国庫債務負
担行為に基づく契約にあっては、いずれかの年度の出来高予定額が 1,000 万円以上であって、かつ、その年度の工事実施期間が 150 日以上の工事 )については、中間前金払を請求できるので、この場合は、中間前金払と既済部分払のいずれかを選択するものとする。なお、その選択については、落札決定後、工事請負契約書の案を提出するまでに申し出るものとし、その後においては変更することはできない。
6.工期変更の場合の保証事業会社に対する通知について
工事請負契約書第 36 条第3項(第 41 条第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、電話により、又は変更契約書の写しを電子メール等により送付することにより行うものとする。
7.調査基準価格を下回った場合の措置
(1) 調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。この調査期間に伴う当該工事の工期延期は行わない。
なお、当該案件の予定価格が1億円以上でその者の入札価格が調査基準価格を下回り、かつ、入札価格の積算内訳である費目別金額を予定価格の積算の前提とした費目別金額で除して得た割合が一定割合(直接工事費については 90 %、共通仮設費につ
いては 80 %、現場管理費については 80 %、一般管理費については 30 %のいずれかに該当※)を下回る入札をした者については、特別重点調査を実施する。また、特別重点調査においては、調査基準価格を下回り、かつ上記に示す一定割合を下回る入札をした複数の者について並行して調査を行うことがある。(特別重点調査の詳細については、中部地方整備局ホームページ:xxxxx://xxx.xxx.xxxx.xx.xx/「入札・契約情報」
-「低入札価格調査情報」を参照すること。)
※ただし、機器単体費を含む工事の場合は、機器単体費については 81 %、直接工事
費については 90 %、共通仮設費については 80 %、現場管理費(現場管理費、機器
間接費の合計額)については 80 %、一般管理費については 30 %のいずれかに該当
(2) 専任の監理技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、特例監理技術者の配置は認めず、専任の監理技術者を配置するものとする。また、監理技術者とは別に、監理技術者と同一の資格
(工事経験を除く。ただし監理技術者と同一の資格とは、中部地方整備局土木工事特記仕様書 1-1-1-42 3.監理技術者の要件)を満たす技術者を、専任で1名現場に配置
することとする。
要件を満たす技術者を配置することが確認できない場合は、中部地方整備局競争契約入札心得第6条第2項第2号の規定により、その入札を無効とするものとする。
なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。
また、当該技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他必要な事項を監理技術者の通知と同様に支出負担行為担当官等に通知することとする。
8.低入札価格調査を受けた者と契約締結する場合について
(1) 低入札価格調査を受けた者との契約については、その契約の保証について請負代金額の 10 分の3以上とする。また、その前金払について別冊契約書案第 35 条第1項中
「10 分の4」を「10 分の2」とし、第5項、第6項及び第7項もこれに準じて割合を変更する。
(2) 中部地方整備局土木工事特記仕様書 1-1-1-12 6.低入札価格調査制度の調査対象工事に基づき、調査の協力(間接工事費等諸経費動向調査、工事コスト調査等)、監督の強化、モニターカメラの設置を行うものとする。
(3) 当該案件の工種が鋼橋上部工事であるとき、工場製作及び現場製作の段階で溶接に係わる開先部分、溶け込み状況、ブローホール現象等についての詳細な項目を主体に中間技術検査を実施又は追加することがある。検査においては、前日までに発注者から受注者へ連絡をしない方法により実施することもあり、当日に検査の通知がなされた場合においても、検査の対応ができるようにすること。なお、検査実施においては、一般に公開して行うこともあるため、第三者の立会を認めることとし、中間技術検査の費用においては、通常の橋梁仮組検査で行われる事項に係るものは、受注者の負担とするが、破壊検査等の通常の検査以外に係る費用等においては、検査終了後、発注者・受注者間の協議において、これを定めるものとする。
(4) 当該案件の予定価格が3億円以上で工種が一般土木工事、鋼橋上部工事又はプレストレスト・コンクリート工事であるとき、当該案件は工事の監督及び検査の実施において「施工プロセスを通じた検査実施要領(案)」に基づき、品質検査員が現場において日々確認を行う「施工プロセスを通じた検査」の対象とする試行工事とする。(施工プロセスを通じた検査の詳細については、中部地方整備局ホームページ: xxxxx://xxx.xxx.xxxx.xx.xx/「建設関係情報」-「建設技術に関するページ」を参照。)
(5) 当該案件の予定価格が3億円以上で工種が一般土木工事、鋼橋上部工事又はプレストレスト・コンクリート工事であるとき、当該案件は短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用し、前払金を2割以下とし、中間前払いを行わないこととする、試行工事とする。
9.工事請負契約書案について
(1) 頭書の「7調停人」関係
発注者と受注者との協議により、調停人をあらかじめ選任することとなった場合は、この欄にその氏名を記入するものとする。
(2) 第 3 条関係
一 「総価契約単価合意方式」の対象工事(対象の工事種別は、一般土木工事、アスファルト舗装工事、鋼橋上部工事、造園工事、電気設備工事、セメント・コンクリート舗装工事、プレストレスト・コンクリート工事、法面処理工事、塗装工事、維持修繕工事、河川しゅんせつ工事、グラウト工事、杭打工事、さく井工事、機械設備工事、通信設備工事、受変電設備工事、橋梁補修工事)については、第 4 項の規定による単価合意書の合意について、第1項の規定による請負代金内訳書の提出した日をもって、協議開始の日とし、協議を開始するものとする。
二 設計・施工一括発注方式の場合は、詳細設計完了後に行う契約の変更の内容を反映した第5項の規定による請負代金内訳書の提出した日をもって、協議開始の日と
し、協議を開始するものとする。
三 「包括的単価個別合意方式」を選択するときは、契約締結後 14 日以内に「包括的単価個別合意方式希望書」(様式については中部地方整備局ホームページ
(xxxxx://xxx.xxx.xxxx.xx.xx)「入札・契約情報」-「契約書様式」-「総価契約単価合意方式」参照)を提出すること。
四 単価合意するときは、発注者より送付する単価合意書案に電子署名の上、電子契約システムにより提出すること。ただし、紙契約の場合は2通作成し、記名、押印のうえ提出すること。
(3) 第 5 条関係
一 当初の工事請負契約を締結するに当たり、第 3 項及び第 4 項の規定は削除するが、受注者が本規定の使用を希望する旨を申し出た場合には、受注者が契約の内容を確実に履行する体制を有しているか否かを確認するための調査を実施する。
二 受注者は当該調査の実施に協力し、発注者が定める期限までに必要な書類を提出すること。
三 調査の結果、請負代金債権の譲渡により得た資金が工事の施工以外の目的で使用されるおそれがないと認められるときは、本規定を追加するための契約変更の協議をを行う。
四 調査内容、提出する資料については、国土交通省中部地方整備局H P
(https://www.cbr.mlit.go.jp/「入札契約情報」-「契約書様式」-「契約履行体制調査マニュアル」)に掲載しているので、確認すること。
(4) 第 9 条関係
電子契約システムを用いて契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除を行う場合には、第 5 項に規定する監督職員の経由を要しないものとする。
(5) 第 18 条、第 19 条関係
設計変更に伴う契約変更の手続は、その必要が生じた都度行うこととするが、軽微な設計変更に伴うものは、工期の末(国庫債務負担行為に基づく契約にあっては、各会計年度の末及び工期の末)に行う。
(6) 第 26 条関係
一 賃金又は物価の変動による請負代金額の変更(以下「スライド」という。)は、残工事の工期が2月以上ある場合に行う。
二 変動前残工事代金額の算定の基礎となる残工事量の確認については、スライドの請求があった日から起算して 14 日以内で発注者が受注者と協議して定める日において、監督職員が確認する。この場合において、受注者の責により遅延していると認められる工事量は、残工事量に含めない。
(7) 第 30 条関係
一 第 4 項の「請負代金額」とは、損害を負担する時点における請負代金額をいう。二 1回の損害額が当初の請負代金額の5/ 1000 の額(この額が 20 万を超えるときは、20 万円)に満たない場合は、第 4 項の「当該損害の額」は0として取扱う。
(8) 第 35 条関係
一 既済部分払を選択した場合には、中間前払金の支払請求はできない。
二 中間前払金に係る認定の請求は、当該契約に係る工期の1/2(国庫債務負担行為に基づく契約にあっては、当該年度の工事実施期間の1/2)を経過し、かつ、おおむね工程表によりその時期までに実施すべき工事が行われ、その進捗が金額面でも1/2(国庫債務負担行為に基づく契約にあっては、当該年度の出来高予定額の1/2)以上である場合に行うものとする。
三 前払金の保証について
前払金の保証に係る保証証書の寄託について、原則、受注者は、電子証書等閲
覧サービス上にアップロードされた電子証書(電磁的記録により発行された保証証書をいう。以下同じ。)を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は、当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲覧する方法とし、この場合においては、保証契約番号及び認証情報について可能な限り電子契約システムを介して提供すること。
(9) 第 36 条関係
第 2 項において、第 35 条第6項の規定により、前払金超過額を返還する場合における前払金の保証契約の変更は、その超過額を返還した後に行うものとし、その変更後の保証金額は減額後の前払金額を下回らない額とする。
(10) 第 38 条関係
中間前金払を選択した場合には、既済部分払金の支払請求はできない。
(11) 第 42 条関係
中間前金払を選択した場合における各会計年度の既済部分払(最終年度に係るものを除く。)は、その支払限度額に対応する既済部分の額が、当該支払限度額の 10
/9を超えた場合(可分の工事にあっては、当該支払限度額に達した場合)に請求することができる。
(12) 第 59 条関係
一 発注者と受注者との協議により、調停人をあらかじめ選任することとなった場合は本条(B)を削除し、協議が整わなかった場合は本条(A)を削除する。
二 本条(A)第2項又は本条(B)の管轄建設工事紛争審査会は、原則として受注者の建設業の許可区分により、国土交通大臣許可の場合は中央建設工事紛争審査会とし、都道府県知事許可の場合は当該都道府県建設工事紛争審査会とする。
(13) 別紙関係
一 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12 年法律第 104 号。以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事については、落札者(又は受注者)は、契約締結に当たり、建設リサイクル法第 12 条に基づく説明をし、同法第 13 条に基づく分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地、再資源化等に要する費用の契約書への記載に係る確認を受けること。
二 建設リサイクル法第12 条第1項
落札者は説明書(様式については中部地方整備局ホームページ(https://www.cbr.mlit.go.jp)
「入札・契約情報」-「契約書様式」-「建設リサイクル対象工事」参照)並びに都道府県知事が発行する処理施設の許可証の写しを添付した書面を提出し、発注者に説明を行うこと。
三 建設リサイクル法第 13 条第1項
建設リサイクル法第 12 条第1項に基づく説明内容が適切であることが確認された場合は、分別解体等の方法等を記載した書面(様式については中部地方整備局ホームページ
(https://www.cbr.mlit.go.jp)「入札・契約情報」-「契約書様式」-「建設リサイクル対象工事」参照)を提出し、記載内容が適切であることが確認された場合は、契約書を作成し提出すること。
指 導 事 項
(1) 建設産業における生産システムの合理化指針について
工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、代金支払い等の適正化(請負代金の支払をできる限り早くすること、できる限り現金払とすること及び手形で支払う場合、手形期間は120日以内にできる限り短い期間とすること等)、適正な施工体制の確立及び建設労働者の雇用条件等の改善等に務めること。
(「建設産業における生産システム合理化指針」国土交通省中部地方整備局ホームページを参照(https://www.cbr.mlit.go.jp/))
(2) 建設工事の適正な施工の確保について
一 建設業法(昭和 24 年5月 24 日法律第 100 号)に違反する一括下請負その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
二 建設業法第 26 条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者又は専任の監理技術者については、適切な資格、技術力等を有する者(工事現場に常駐して、専らその職務に従事するもので、受注者と直接的かつ3ヶ月以上の恒常的な雇用関係にあるものに限る。)を配置すること。
三 受注者が工事現場ごとに置かなければならない専任の監理技術者は、当該建設工事に関し建設業法第 15 条第2号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあっては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者を配置すること。この場合において、選任された監理技術者は、発注者から請求があったときは、資格者証及び受講修了証を提示すること。
四 一、二及び三のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。
(3) 労働福祉の改善等について
建設労働者の確保を図ること並びに労働災害の防止、適正な賃金の確保、退職金制度及び各種保険制度への加入等労働福祉の改善に努めること。
(4) 建設業退職金共済制度について
一 建設事業主は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係るポイント又は退職金共済証紙(以下「証紙」という。)を購入するとともに、当該労働者に対する掛金充当のために必要な就労状況を電子申請専用サイトを通じて機構に適正に報告し、又は当該労働者の退職金共済手帳に証紙を貼付すること。
二 建設事業主が下請契約を締結する際は、下請事業主に対して、建退共制度の趣旨を説明し、下請事業主が雇用する建退共制度の対象労働者に係るポイント又は証紙をあわせて購入し、交付すること又は建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請事業主の建退共制度への加入及び掛金納付を促進すべきこと。
三 建設事業主は、建退共制度の発注者用掛金収納書(以下「収納書」という。)を電子申請方式の場合は工事契約締結後 40 日以内、証紙貼付方式の場合は工事契約締結後1か月以内に事務所長又は地方整備局の出張所長(以下「事務所長等」という。)に提出すること。
ただし、ポイント購入が口座振替による場合であって、機構の電子申請専用サイトで発行される掛金口座振替申込受付書を提出する場合は、収納書発行後速やかに提出すること。
なお、工事契約締結当初は工場製作の段階であるため建退共制度の対象労働者を雇用しないこと等の理由により、期限内に当該工事に係る収納書を提出できない事 情がある場合においては、あらかじめその理由及びポイント又は証紙の購入予定時 期を書面(電磁的記録に記録されたものを含む。以下同じ。)により申し出ること。 四 建設事業主は、三の申し出を行った場合、請負代金額の増額変更があった場合等において、ポイント又は証紙を追加購入したときは、当該購入に係る収納書を工事 完成時までに提出すること。なお、三の申し出を行った場合又は請負代金額の増額 変更があった場合において、ポイント又は証紙を追加購入しなかったときは、その
理由を書面により申し出ること。
五 ポイント又は証紙の購入状況を把握するため必要があると認めるときは、証紙の受払簿その他関係資料の提出を求めることがあること。
六 建退共制度に加入していない建設事業主、ポイント若しくは証紙の購入又は機構への報告若しくは証紙の貼付が不十分な建設事業主については、指名等において考慮することがあること。
七 下請事業主の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、元請事業主に建退共制度への加入手続き及び掛金納付に係る事務等の処理を委託する方法もあるので、元請事業主においてできる限り下請事業主の事務の受託に努めること。
(5) ダンプトラック等による過積載等の防止について
一 工事用資機材等の積載超過のないようにすること。
二 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。
三 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等にあたっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。
四 さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造したダンプカーが、工事現場に出入りすることのないようにすること。
五 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下「法」という。)の目的に鑑み、法第 12 条に規定する団体等の設立を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。
六 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
七 一から六のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。
(6) 一次下請業者への支払について
出来高部分払方式による既済部分払を選択した場合の一次下請業者に対する工事代金の支払は、速やかに現金又は60日以内の手形で行うものとする。
(7) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について
一 中部地方整備局が発注する建設工事(以下「発注工事」という。)において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。
また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。
二 一により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。
三 一及び二の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがあること。
四 発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
留 意 事 項
(共同企業体の適正な運営について)
共同企業体及びその各構成員は、下記の事項に留意し、共同企業体の適正な運営に努められたい。
1 前払金の取扱いについては、出資の割合に基づき分配する方法と共同企業体の前払金専用口座に留保する方法があり、各構成員間の協議によりどちらの方法をとるかを決定し、前払金の適正な使用を確保すること。また、下請企業に対する前払金の支払については、共同企業体が前払金の支払を受けたときは、下請企業等に対して、資材の購入、建設労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をすること。
2 重要な事項について構成員間で疑義の生じることのないよう公正に共同企業体を運営するため、資金管理方法や下請企業等の決定等重要な事項については、代表者のみで決定せず、共同企業体の最高意志決定機関である運営委員会において協議の上決定すること。
3 共同企業体の行う取引は、構成員個人としての取引ではなく、共同企業体としての取引であることを明確にするため、共同企業体の下請契約等は、共同企業体の名称を冠して共同企業体の代表者及びその他の構成員全員の連名により、又は少なくとも共同企業体の名称を冠した代表者の名義で締結すること。また、共同企業体の預金口座については、共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によるものとすること。
なお、下請企業等への支払については、公共工事における完成払等発注者から現金による支払があったときには、共同企業体は受注者たる下請企業に対して相応する額を速やかに現金で支払うよう配慮すること。
4 共同企業体構成員間の混乱を避け、公共工事を適正かつ速やかに施工するため、以下についてあらかじめ共同企業体協定書等において定めておく方法も講じ得ること。
(1)代表者が脱退した場合のほか、代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により代表者の権限を停止し、又は代表者を変更することができること。
(2)一部の構成員に重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由が生じた場合に、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名できること。ただし、
2社の構成員からなる共同企業体では、この限りではない。
5 各構成員は、民法第 673 条(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)の規定により、共同企業体の適正な運営を図るために必要があると認める場合には、共同企業体の業務及び財産の状況を検査することができる。
(説明事項について)
1.説明事項1について
入札書(又は見積書) 等の様式については中部地方整備局のホームページ
(https://www.cbr.mlit.go.jp)「入札・契約情報」-「工事」-「土木工事共通仕様書を適用する請負工事に用いる帳票様式」-「契約時(様式13~36)」に掲載しているので、その様式を用いて入札に参加すること。
2.説明事項9(8)について
・第35条中「著しく増額した場合」とは、請負代金額の30%以上又は4000万円以上とし、かつ残工期が2箇月以上ある場合とする。ただし国庫債務負担行為については、「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額」と読替える。
・財務大臣の承認を経て前年度から繰り越された工事においては、受注者は予算の執行が可能となる時期以前に前金払・中間前金払を請求することはできない。
・第35条第6項の規程は、工期の末に行う契約変更においては適用しない。
3.説明事項9(10)について
財務大臣の承認を経て前年度から繰り越された工事においては、受注者は予算の執行が可能となる時期以前に部分払を請求することはできない。
4.説明事項9(11)について
国庫債務負担行為に基づく条項であり、単年度予算で行う場合には適用しない。
(請負代金内訳書に明示される法定福利費の記載について)
受注者においては、工事請負契約書第3条に基づき、請負代金内訳書に法定福利費を明示する必要があるが、その記載に当たっては、受注者から下請負人に対して、社会保険の加入に必要な法定福利費が適切に支払われるための取組の一環として、以下の事項について必ず確認し、誤りや漏れ等がないように留意すること。
①計算間違いや桁のずれ等、数値的・機械的に誤っていないこと。
②法定福利費の算出に当たって、国土交通省作成の「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」※(平成27年5月26日)に準拠する等、適切な方法で行っていること。
※上記作成手順については、以下の URL からダウンロードすることが出来ます。
(https://www.mlit.go.jp/common/001090440.pdf)
③下請契約を締結する工事(締結することが見込まれる工事を含む。)においては、当該下請業者分の法定福利費を含めていること。