JR 千葉駅・モノレール千葉駅連絡通路壁面等装飾業務委託企画提案(プロポーザル)募集要項 1 委託業務の概要 (1) 業務名 JR 千葉駅・モノレール千葉駅連絡通路壁面等装飾業務委託 (2) 業務目的 別紙「仕様書」のとおり (3) 業務内容 別紙「仕様書」のとおり (4) 委託期間 契約締結日から令和 3 年11月30日 (5) 予定価格 6,589,000円(消費税及び地方消費税抜)を上限とする。 ア 質問受付締切 令和3年9月17 日(金)午後5時(必着) イ 質問方法...
JR xx駅・モノレール千葉駅連絡通路壁面等装飾業務委託 企画提案(プロポーザル)募集要項 | |
1 委託業務の概要 | |
(1) 業務名 | JR 千葉駅・モノレール千葉駅連絡通路壁面等装飾業務委託 |
(2) 業務目的 | 別紙「仕様書」のとおり |
(3) 業務内容 | 別紙「仕様書」のとおり |
(4) 委託期間 | 契約締結日から令和 3 年11月30日 |
(5) 予定価格 | 6,589,000円(消費税及び地方消費税抜)を上限とする。 |
2 参加資格要件
本事業の企画提案を行うものは、次のすべての要件を満たす法人でなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者で、次のいずれにも該当しない者。
ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者
イ 本業務委託の契約締結に係る見積もり日前6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出した者 ウ 会社更生法(昭和14年法律第154号)の更生手続開始の申立てをした者で同法に基づく裁判
所からの 更生手続開始決定がなされていない者
エ 民事再生法(平成11年法律第225号)の再生手続開始の申立てをした者で同法に基づく裁判所からの 再生計画認可決定がなされていない者
オ xx市物品等入札参加資格者指名停止措置要領(昭和 60 年8月1日施行)に基づく指名停止措置等 を参加申込期限の日から見積日までの間に受けている者
カ xx市内において都市計画法(昭和43年法律第100号)に違反している者
キ xx市内に本店又は営業所を有する者にあっては、xx市税(延滞金を含む。)を完納していない者
ク xx市内に本店又は営業所を有する者で、個人住民税の特別徴収を行うべき者にあっては、個人住民 税の特別徴収を行っていない者
ケ xx市入札契約に係る暴力団対策措置要綱に規定する措置要件に該当する者
(2) 令和2・3年度のxx市入札参加資格者名簿(委託)に登録されている者であること。
3 参加手続き
(1) スケジュール
内容 | 日程 |
➀ 参加申込受付開始、質問受付開始 | 令和3年9月6日(月) |
➁ 質問受付期限 | 令和3年9月17日(金)(必着) |
③ 質問への回答 | 令和3年9月21日(火) |
④ 参加申込期限 | 令和3年9月24日(金)(消印有効) |
⑤ 参加資格審査結果通知 | 令和3年9月29日(水) |
⑥ 提案書提出期限 | 令和3年10月18日(月)(必着) |
⑦ 選考結果通知 | 令和3年10月25日(月) |
(2) 質問書の提出
本募集要項及び仕様書等の内容について、不明な点が生じた場合、下記により質問すること。
ア 質問受付締切 | 令和3年9月17 日(金)午後5時(必着) |
イ 質問方法 | 下記メールアドレスに電子メールで送信することとし、電話・口頭での質問は受け付けない。 また、電子メールの件名は「企画提案募集質問書」とすること。 xx市総合政策局総合政策部都市アイデンティティ推進課 |
ウ 提出書類 | 質問書(様式第3号) |
エ 回答方法 | 質問の回答はホームページに令和3年9月21日(火)午後5時までに掲載する。な お、回答の内容は、本募集要項の追加または修正とみなす。 |
(3) 参加申込
令和3年9月24日(金)(消印有効) (持参の場合、土、日及び休日を除く午前9時から午後5時まで) |
x000-0000 xxxxxxxxx0x0x xx市総合政策局総合政策部都市アイデンティティ推進課(千葉市役所5F) |
(ア) 企画提案参加申込書(様式第1号) (イ) 誓約書(様式第2号) (ウ)会社概要(様式自由) |
企画提案に参加を希望する者は、下記のとおり必要書類を提出すること。ア 受付締切
イ 提出場所ウ 提出書類
令和3年10月18 日(月)午後5時(必着) ※郵送の場合は、書留の扱いとする。 |
x000-0000 xxxxxxxxx0x0x xx市総合政策局総合政策部都市アイデンティティ推進課(千葉市役所5F) |
以下の書類を 7 部(うち 6 部については企業名を記載しない)ずつ提出すること。 (ア) 企画提案書 提案書に記載する内容は、以下の条件を満たすこと。 ① デザイン(1点) ② デザインのコンセプト ③ 実施体制 過去の実績、業務体制、業務担当表、連絡体制、連絡先等。協力企業等がある場合は、その者も含む。 (イ) 見積書(税抜) |
(4) 企画提案書の提出ア 提出期限
イ 提出先ウ 提出書類
(5) 選考結果通知
ア 通知日 令和3年10月25日(月)
イ 通知方法 企画提案書の提出者全員へ電子メールで結果を通知し、市ホームページで公表。
4 事業者選定
(1) 選定趣旨
企画提案内容を総合的に採点し、最も点数の多かった者を選定し、委託契約予定者として決定する。
(2) 選考方法
ア 選考委員 xx市が指定する選考委員
評価基準 | 配点 | |
1 趣旨理解 | 10 | |
(1) | 委託業務の趣旨、本市の都市アイデンティティ戦略及び 4 つの地域資源について良く理 解し、企画提案内容に反映しているか。 | 10 |
2 デザイン | 80 | |
(1) | 4資源をPRするため、連絡通路の空間や形状を最大限活用し、訴求力のあるデザインと なっているか。 | 20 |
(2) | 通行者が4資源に好意を持つよう、4資源の魅力が感じられるデザインとなっているか。 | 20 |
(3) | 通行者の属性や特性を考慮した上で、視認性が高いデザインとなっているか。 | 20 |
(4) | 通行者に4資源が持つ本市固有のルーツや歴史が伝わるコンセプトが設定されている か。 | 20 |
3 実施体制等 | 5 | |
(1) | 過去に類似した業務実績があり、本業務を履行するにあたって十分な業務遂行能力を有 し、人員などの業務実施体制が十分に整っており、かつ、スケジュールが適切であるか。 | 5 |
4 見積内容 | 5 | |
(1) | 見積の内容は適正か。 | 5 |
合計 | 100 |
イ 選考基準 各選考委員が次の選考基準に基づき、提出されたすべての企画提案書をもとに採点する。なお、プレゼンテーションは行わず、書類審査にて選考を行う。
・ 参加申込者が1者のみの場合も、選考を実施する。
・ 選考委員全員の合計点が 委員全員の持ち点の合計数の 6 割に達した者を選定の対象とする。
・ 選考委員全員の合計点が最も高い提案を最優秀提案とする。なお、最多得点の提案が複数あった場合は、 見積金額の低い者を選定する。
(3) 失格事項 参加者が次の事項に該当した場合は、失格とする。ア 見積額が1(5)に記載する委託料を超過した場合
イ その他、参加者が委託業務を遂行するにあたり、著しい問題があると本市が判断した場合
5 契約 | |
(1) 契約の締結 | ア 選考により最優秀提案と決定した提案を提出したものを委託先候補とし、詳細な業務の内容及び契約条件について協議・合意したのちに委託契約を締結する。なお、契約締結に先立ち、見積りの積算内訳書のほか、市の求める資料を提出すること。 イ 前項の交渉が不成立の場合には、市はxx、次点の提案者と交渉を行い、委託契 |
約を締結する。
(2) 留意事項 ア 契約にあたっては、契約書を2通作成し、各1通を保有する。
イ 業務においては、提案された企画案を尊重するが、必ずしも企画どおりに委託するものではなく、提案された企画内容をもとに、協議のうえ進めるものとする。
ウ 委託費の支払いについては、委託業務完了後一括払いとする。エ 著作権については、別紙「仕様書」記載のとおりとする。
(3) 守秘義務 本業務を遂行する上で知り得た情報については、xx市の承認を得ることなく第三者に漏らしてはならない。
6 その他
(1) 企画提案書等、提出書類の作成、提出に要する費用は、企画提案者の負担とする。
(2) 提出された企画提案書等については、選考結果にかかわらず返却しない。
(3) 応募書類は、xx市情報公開条例(平成12年市条例第52 号)の規定に基づき開示請求されたときは、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものを除き、開示の対象とする。ただし、企画提案書選定期間中は、同条例第7条第1項第6号の規定に基づき、 開示の対象としない。
(4) 市は、提案書等を本事業の選定以外に無断で使用しないものとする。
(5)本業務における成果物の取扱い
ア 制作される成果品及びその他の権利については、著作xx第 27 条、28 条に規定する権利を含め発注者に無償で譲渡するものとする(著作xx第 18 条及び第 19 条に規定する権利については、書面による同意を得なければ行使することができないものとする)。
ただし、素材となる写真の著作xx、個別に協議した場合においてはこの限りではない。
なお、制作される成果品の二次利用等にあたって必要な権利関係の調整等は、受注者の負担において行うこと。
イ 制作した成果品が著作xx(昭和 45 年法律第 48 条)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以
下「著作物」という)に該当する場合には、当該著作物にかかる受注者の著作権(著作xx第 21 条から
第 28 条までに規定する権利)を当該著作物の引き渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
(6)著作権・知的財産権の使用
ア 本業務を履行するに際し、第三者の著作権、特許権、その他権利を使用する場合は、受注者がその使用に関する一切の責任、費用負担を負う。
イ アにかかわらず、発注者がその方法を指定した場合は、その限りではない。
7 問い合わせ先
〒260-8722 xx市中央区xx港1番1号(xx市役所5F)
xx市総合政策局総合政策部都市アイデンティティ推進課 担当:岩井川電話 043-245-5660 FAX 043-245-5476