特 定 事 業 仮 契 約 書 (SPC の場合)
特 定 事 業 仮 契 約 書 (SPC の場合)
1.事 業 名 (仮称)四條畷市新小学校等整備事業
2.事 業 場 所 四xxxxx 0-0-0 x
0.事 業 期 間 自 (仮称)四條畷市新小学校等整備事業に係る特定事業契約の
締結について、四條畷市議会の議決のあった日至 平成 51 年 3 月 31 日
4.契 約 金 額 金 円
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額金 円)
5.契約保証 金 事業者は、特定事業契約書第 60 条の定める施設整備費用(割賦払いによる利息を除く)に相当する金額の 100 分の 10 以上の額の契約保証金を事業契約と同時に納付しなければならない。ただし、四條畷市【契約及び財産に関する規則】(昭和 年規則第 号)第条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除する。
上記の事業について、市と事業者とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、(仮称)四條畷市新小学校等整備事業・特定事業契約約款によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、この契約(以下「本件契約」という。)について、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第 12 条の規定による市議会の議決を経たときは、これを本契約とみなすものとする。
本件契約締結の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自一通を保有する。
平成 28 年 2 月 日
(市)
(事業者)
住所名称
(仮称)四條畷市新小学校等整備事業
特定事業契約約款
平成28年2月 日
四條畷x
x x
四條畷市(以下「市」という。)は、四條畷市まちづくり長期計画を策定し、豊かな自然や歴史・文化などの地域資源を存分に生かし、四條畷らしい居住性の高いまちづくりをめざして取り組んでいる。その取り組みの一環として、四條畷市教育環境整備計画を策定し、市内の小中学校の再編整備を実施し、再編後の小中学校を拠点とした、新たなコミュニティ重視のまちづくりを進めることとしている。
本件事業は、上記のまちづくりを進めると同時に、教育環境のさらなる向上をめざして新小学校等の整備および既存校の改修を行うため、「(仮称)四條畷市新小学校」の新校舎等を整備し、これを適切に維持管理することにより、より良好な教育環境の実現を図るものである。
市は、新校舎等の整備並びに維持管理事業の実施に当たり、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)の趣旨にのっとり、民間企業の施設設計、建設及び維持管理に関する能力を最大限に利用するために、校舎等の整備及び維持管理等からなる事業を民間業者に対して一体の事業(本件事業)として発注する。
市は、本件事業の募集要項に従い募集し、最も優れた提案を行った民間事業者グループ (代表企業兼建設企業である 、設計企業である 、工事監理企業である 、維持管理企業である により構成)を選定し、当該グループが設立した (以下「事業者」という。)が本件事業を遂行するものとし、事業の実施に関して次のとおり合意した。
第1章 用語の定義
(定義)
第1条 本件契約において使用する用語の定義は、別段の定めがある場合を除き、次の各号に規定するところによる。
(1)「本件事業」とは、本件契約に基づき実施される(仮称)四條畷市新小学校等整備事業をいい、第 7 号、第 8 号に定義する「施設整備業務」及び「維持管理業務」を実施する事業の総称をいう。
(2)「新小学校」とは、本件事業によって四條畷市xx 5-5-1 に新たに整備される小学校をいう。
(3)「四條畷中学校」とは、xxxxxxx 0-0-00 に既に存在する四條畷中学校をいう。
(4)「四條畷西中学校」とは、xxxxxxxx 000-00 に既に存在する四條畷西中学校をいう。
(5)「忍ヶ丘小学校」とは、xxxxxxx 0-0-00 x既に存在する忍ヶ丘小学校をいう。
(6)「くすのき小学校」とは、xxxxxxxx 00-0 x既に存在するくすのき小学校をいう。
(7)「施設整備業務」とは、xxxx中学校の解体並びに本件施設等の整備及び改修等の業務をいい、具体的には以下の各業務をいう。
(ア) xxxx中学校の解体
(イ) 新小学校の整備
(ウ) 四條畷中学校の技術棟の撤去
(エ) 四條畷中学校のxx連携棟、クラブ活動用倉庫の整備
(オ) 四條畷中学校の既存校舎、既存体育館の改修
(カ) 四條畷西中学校のプール付き体育館、クラブ活動用倉庫の整備
(キ) 四條畷西中学校の既存校舎の改修
(ク) 忍ヶ丘小学校の既存校舎、既存体育館、既存プールの改修
(ケ) 忍ヶ丘小学校前の歩道橋の改修
(コ) くすのき小学校の既存校舎における地域開放型図書室の整備
(サ) くすのき小学校の既存体育館、既存プールの改修
(シ) 工事に伴う備品の設置及び移設等の関連業務
(ス) 工事監理業務
(セ) 建築確認申請等の手続業務
(ソ) 学校施設の市への所有権移転に関する業務
(タ) その他これらを実施する上で必要な関連業務
(8)「維持管理業務」とは、本件施設等の維持管理業務をいい、具体的には以下の業務をいう。
(ア) 建築物保守管理業務 (イ) 建築設備保守管理業務 (ウ) 環境衛生管理業務
(エ) 保安警備業務
(オ) その他これらを実施する上で必要な関連業務
(9)「本件事業地」とは、別紙2記載の土地のことをいう。
(10)「本件施設」とは、本件契約によって整備又は改修される新小学校、四條畷中学校、四條畷西中学校、忍ヶ丘小学校及びくすのき小学校の校舎等の一切の施設(外構等を含む)をいう。
(11)「設備等」とは、別紙3記載の設備および什器備品をいう。 (12)「本件施設等」とは、本件施設及び設備等をいう。
(13)「募集要項等」とは、本件事業に関し平成 27 年 8 月 11 日に公表され、9 月 1 日に修正された「(仮称)四條畷市新小学校等整備事業 実施方針」(9 月 1 日修正版)(以下
「実施方針」という。)、本件事業に関し平成 27 年 10 月 日に公表された「募集要項」及び「要求水準書」並びにこれに添付された一切の書類、本件事業に関し平成 27 年 月日に公表された実施方針に関する質問への回答、平成 27 年 月 日に公表された募集要項、要求水準書、特定事業契約書(案)に関する質問への回答をいう。
(14)「事業予定者提案書」とは、本件事業についての募集手続において市が選定した事業者が提出した提案書及びこれに添付された一切の書類をいう。
(15)「設計企業」とは、事業者から本件施設等の設計業務等を請け負う企業をいい、具体的には をいう。
(16)「建設企業」とは、事業者から本件工事を請け負う企業をいい、具体的にはをいう。
(17)「工事監理企業」とは、事業者から本件工事の工事監理業務を請け負う企業をいい、具体的には をいう。
(18「)
維持管理企業」とは、事業者から本件施設等の維持管理業務を請け負う企業をいい、
具体的には をいう。
(19)「本件工事」とは、xxxx中学校の解体並びに本件施設等の整備及び改修工事をいう。
(20)「所有権移転・引渡し予定日」とは、四條畷中学校、四條畷西中学校、及び忍ヶ丘小学校については平成 30 年 3 月末日、新小学校、くすのき小学校については平成 32 年 3月末日をいう。ただし、本件契約の規定により延期された場合には、延期後の日とする。 (21)「事業期間」とは、本件契約の効力が生じた日から平成 51 年 3 月末日までをいう。
(22)「建設期間」とは、本件工事着工の日から第 32 条(市の竣工確認書の交付)により市が事業者に竣工確認書を交付する日までの期間をいう。
(23)「維持管理業務期間」とは、維持管理業務開始予定日(平成 30 年 4 月 1 日)の午前
0 時から始まり平成 51 年 3 月 31 日の午後 12 時をもって終わる期間をいう。
(24)「事業年度」とは、本件契約の効力が生じた日から平成 29 年 3 月 31 日までを初年度とし、以降、4 月 1 日に始まる1年毎に区切った期間をいう。ただし、最終年度は平成 50 年 4 月 1 日から平成 51 年 3 月 31 日までとする。
(25)「本件事業に係る対価」とは、「施設整備費用」及び「維持管理費用」の総称をいう。 (26)「施設整備費用」とは、施設整備業務に係わり発生する費用並びにそれを市が分割払
いすることにより生じる利息等を合わせたものとして本件契約に規定する金額をいう。
(27)「維持管理費用」とは、維持管理業務に係わる費用として本件契約に規定する金額をいう。
(28)「支払期間」とは、別紙 20 による本件事業に係る対価の支払対象となる単位期間をいう。
(29)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、地震、津波、地滑り、落盤、落雷、火災、戦争・敵対行為(宣戦布告の有無を問わない)、侵略、外敵の行為、反乱、革命、内乱、
クーデター、騒乱、暴動、その他の自然的又は人為的な事象(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)であって、市及び事業者双方の責に帰すべからざるものをいう。
(30)「出来高部分の評価相当額」とは、施設整備費用のうち金利部分を除いた額から、契約終了時の出来高部分を第三者が引き継いで本件施設等の整備を完成させるのに通常要する金額を控除した金額をいう。
第 2 章 x x
(目的)
第 2 条 本件契約は、市及び事業者が相互に協力し、本件事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(事業者)
第 3 条 事業者は、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に基づく株式会社とする。
2 事業者は、本件事業及びその実施のために必要な関連事業のみを行うものとする。ただし、あらかじめ市の承諾を得た場合には、この限りでない。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第 4 条 事業者は、本件事業が公共性を有することを十分理解し、本件事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重する。
2 市は、本件事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重する。
(事業遂行の指針)
第 5 条 事業者は、本件事業を、本件契約、募集要項等及び事業予定者提案書に従って遂行しなければならない。
2 本件契約、募集要項等及び事業予定者提案書の内容が矛盾する場合、その適用における優先順位は、本件契約、募集要項等(募集要項等の各書類相互間については、作成日付の新しい順とする。)、事業予定者提案書とする。ただし、事業予定者提案書において募集要項等より高い水準の内容を定めている事項がある場合には、当該事項については事業予定者提案書が募集要項等に優先する。
(本件事業の概要)
第 6 条 本件事業は、施設整備業務及び維持管理業務により構成される。
2 本件事業の概要は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 事業者は、本件契約、募集要項等及び事業予定者提案書に基づき、事業計画を策定し、市に提出する。
(2) 事業者は、自らの責任及び費用において、本件契約、募集要項等、事業予定者提案書に基づき、別紙1記載の事業日程に従ってxxxx中学校の校舎、屋内運動場及びプール付属棟を含む一切の建物及び施設等を解体・撤去する。
(3) 事業者は、自らの責任及び費用において、本件契約、募集要項等、事業予定者提案書、第 20 条(施工計画書等)に定める施工計画書等及び第 14 条(設計)に定める基本設計及び実施設計に基づき、別紙1記載の事業日程に従って本件施設を建設し、設備等を整備する。
(4) 事業者は、第 32 条(市の竣工確認書の交付)に定める市による竣工確認書の交付後、本件施設等の所有権を市に移転し、引き渡す。
(5) 事業者は、自らの責任及び費用において、本件契約、募集要項等、事業予定者提案書、第 46 条(維持管理計画及び業務計画)に定める維持管理計画等及び業務計画書に基づき、別紙1記載の事業日程に従って本件施設等の維持管理業務を実施する。
(事業日程)
第 7 条 本件事業は、別紙1記載の事業日程に従って実施されるものとする。
(事業者の資金計画)
第 8 条 本件事業に関連する費用は、本件契約に特段の規定のある場合を除き、すべて事業者の負担とし、かつその費用にあてるために必要な資金の調達は事業者の責任においてなすものとする。
(許認可及び届出)
第 9 条 本件事業に関する本件契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、事業者が自らの責任及び費用において取得し、また、必要な一切の届出についても事業者が自らの責任及び費用において提出するものとする。ただし、市が取得すべき許認可、市が提出すべき届出は除く。
2 事業者は、前項の許認可及び届出に際しては、市に書面による事前説明及び事後報告を行うものとする。
3 市は、事業者からの要請がある場合、事業者による許認可の取得、届出に必要な資料の提供、その他市が事業者にとって必要と判断する事項について協力するものとする。事業者は、市からの要請がある場合は、市による許認可の取得、届出に必要な資料の提供、その他市が必要とする事項について協力するものとする。
(各種調査)
第 10 条 市は、事業者の本件工事着工予定日までに、本件工事を行うにあたって必要と認められる範囲で、市が保有する本件事業地の地質調査の結果を通知するとともに、市が保有するxxxx中学校、四條畷中学校、四條畷西中学校、忍ヶ丘小学校及びくすのき小学校の建物に関する情報を事業者に提供する。
2 市は、前項により提供した地質調査の結果及び建物に関する情報の他、市が実施し、かつ、募集要項等にその結果を添付した本件事業地の測量、調査等の実施方法又は結果に誤りがあった場合は、当該誤りに相当因果関係のある損害について、合理的範囲でその責任を負うものとする。
3 事業者は、市が募集要項において指定した条件に従い、四条畷西中学校及び忍ヶ丘小学校の外壁調査(以下「外壁調査」という。)を行うほか、本件工事に必要な測量調査、地質調査、電波障害調査、周辺地域に対する家屋調査、その他本件事業を行うにあたって必要な調査(以下「調査等」という。)を自らの責任と費用負担において行うものとする。また、事業者は、調査等を行う場合、市に事前に連絡するものとし、かつ、当該調査を終了したときは当該調査に係る報告書を作成し、市に提出して、その確認を受けなければならない。なお、市が当該確認を行ったことは、市において事業者の調査の相当性を確認するものではなく、これにより市は何らの責任も負担しない。
4 事業者は、前項に定める調査等を実施した結果、市の調査等の内容と齟齬を生じる事実を発見したときは、その旨を直ちに市に通知し、その確認を求めなければならない。この場合において、市及び事業者は、その対応につき協議するものとする。
5 市は、市が確認した事業者による外壁調査の結果及びその報告書の内容に従い、外壁改修を行う範囲及び施設整備費用のうち外壁改修にかかる費用の額を修正する。
6 前項に定めるほか、事業者が第 3 項に基づき合理的な調査等を行ったと市が認める場合において、当該調査の結果、なお本件事業地に事前に予期することができない地質障害、地中障害物、土壌汚染、埋蔵文化財が発見された場合においては、これに起因して発生する増加費用及び損害については事業者からの請求により合理的な範囲で市が負担する。ただし、事業者は、当該追加費用及び損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
(近隣対策等)
第 11 条 事業者は、本件工事に先立って、自らの責任と費用負担において、周辺住民に対して、事業予定者提案書の内容、その他本件事業を実施するにあたって近隣対策として合理的な範囲の事項につき説明を行い、理解を得るよう努めなければならない。市は、必要と認める場合には、事業者が行う説明に協力するものとする。
2 事業者は、自らの責任及び費用において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気、電波障害、その他の本件工事が近隣住民の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施につい
て、事業者は、市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 事業者は、近隣対策の不調を理由として事業予定者提案書の内容の変更をすることはできない。ただし、事業者が事業予定者提案書の内容を変更しない限り、更なる調整によっても近隣住民の理解が得られないことを明らかにして市に協議を申し入れた場合、市は事業者との協議に応じるものとし、協議の結果、市においてやむを得ないと認める場合には、事業者に対し事業予定者提案書の内容の変更を承諾することができる。
4 近隣対策の結果、本件施設等の竣工の遅延が見込まれる場合において、事業者が請求した場合には、市及び事業者は協議を行い、同協議の結果、市が別紙1記載の事業日程を変更する必要を認めた場合には、市は、同日程を変更することができる。
5 近隣対策の結果、事業者に生じた費用及び損害(近隣対策の結果、別紙1記載の事業日程が変更されたことによる費用増加も含む。)については、事業者が負担するものとする。ただし、本件施設等を設置すること自体、又は市が募集要項等において事業者に提示した条件に関する近隣住民等の要望活動・訴訟に起因し、事業者に生じた費用及び損害は、市が合理的な範囲で負担する。
6 事業者は、本件施設等の整備の状況を広く市民に対し説明するため、次の各号に掲げる業務を実施しなければならない。なお、第2号の開催にあたっては、安全の確保に万全を期さなければならないものとする。
(1) 設計内容に関する説明会の開催
(2) 現地見学会の実施
(3) 定期的な市民に対する情報発信
第 3 章 本件事業地の貸与
(事業用地等の貸与)
第 12 条 市は、事業者に対して、次条に定める貸与期間、本件事業地を無償で貸与する。
2 事業者は、本件事業遂行の目的以外で本件事業地を使用してはならない。
3 事業者は、本件事業地が市有財産であることを常に配慮し、善良な管理者の注意義務をもって使用しなければならない。
(貸与期間)
第 13 条 本件事業地の貸与期間は、各事業地毎に次の各号に掲げるとおりとする。
(1)別紙1記載1の土地 xxxx中学校の解体工事着工日から、新小学校の所有権移転・引渡し日まで
(2)別紙1記載2の土地 四條畷中学校の改修工事着工日から完工・引渡し日まで (3)別紙1記載3の土地 四條畷西中学校の改修工事着工日から完工・引渡し日まで (4)別紙1記載4の土地 忍ヶ丘小学校の改修工事着工日から完工・引渡し日まで
(5)別紙1記載5の土地 くすのき小学校の改修工事着工日から完工・引渡し日まで
第4章 本件施設等の設計
(設計)
第 14 条 事業者は、本件契約、募集要項等、及び事業予定者提案書に従い、自らの費用と責任において、本件施設等の基本設計及び実施設計を行うものとする。事業者は、本件施設の基本設計及び実施設計に関する一切の責任を負担する。
2 事業者は、別紙 1 の事業日程に従って本件契約締結後速やかに、設計に関する工程表(以下「設計工程表」という。)を市に提出し、その承諾を得なければならない。
3 事業者は、設計工程表について市の承諾を得た後、速やかに本件施設等の基本設計を開始し、設計工程表に従い、市による進捗状況の確認を受けるとともに、設計工程表に定める期日に別紙4記載の図書を市に提出する。市は、前項に基づき提出された図書について、その内容に応じ別途市が定める日までに確認し、変更すべき点がある場合には事業者に通知するものとする。なお、基本設計は、当該変更通知を踏まえた修正の完了を市が確認した段階で完了するものとし、市による当該変更通知は、第 16 条(設計の変更)に規定する設計変更には該当しないものとする。
4 事業者は、前項による市の確認後速やかに、本件施設等の実施設計を開始し、設計工程表に従い市による進捗状況の確認を受けるとともに、設計工程表に基づき、実施設計完了時に、別紙5記載の図書を市に提出する。市は、提出された図書について、その内容に応じ別途市が定める日までに確認し、変更すべき点がある場合には事業者に通知するものとする。なお、実施設計は、当該変更通知を踏まえた修正が完了した段階で完了するものとし、市による当該変更通知は、第 16 条(設計の変更)に規定する設計変更には該当しないものとする。
5 市は、本件施設等の設計の進捗状況について、随時事業者から報告を受けることができるものとする。
6 市は、第 4 項の図書が要求水準書又は事業者提案書に反し、又は第 4 項の図書が要求水準書、事業者提案書又は基本設計に反する場合、事業者に対してその旨を通知し、是正を求めるものとし、事業者はこれに従い自己の費用と責任をもって是正を行い、市の確認を受けなければならない。
7 前項の是正要求に対し、事業者は意見陳述を行うことができ、市が合理性を認めた場合は、市は是正要求を撤回する。
8 市は、第 3 項及び第 4 項の図書を事業者から受領したこと、事業者の求めに応じてそれらの図書を確認したこと、第 5 項の報告を受けたことを理由として、設計及び本件工事の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
(長期的耐久性等)
第 15 条 事業者は、本件施設等が、維持管理業務期間の終了後においても、各建物・施設毎に別紙6に定める予定耐用年数に亘り使用されることを前提とし、躯体及び基礎等の主要構造部分の品質・耐久性が客観的に予測不可能な事態が生じない限り当該予定耐用年数の期間において十分確保されるよう、設計するものとする。
(設計の変更)
第 16 条 市は、必要があると認める場合、本件施設等の設計変更を事業者に対して求めることができ、事業者は、これを拒否する合理的な理由がない限り、応じなければならない。事業者は、設計変更の要求を受けてから 14 日以内に検討の結果を市に通知し、市と協議するものとする。ただし、市は、原則として工事期間の変更を伴う設計変更又は要求水準ないし事業者提案の範囲を逸脱する設計変更を事業者に対して求めることはできない。
2 前項の規定にかかわらず、市が工事期間の変更を伴う設計変更又は事業者提案の範囲を逸脱する設計変更の提案を行う場合には、事業者は、その当否及び費用負担について市との協議に応じるものとする。
3 市の求めにより設計変更する場合においては、当該変更により事業者の費用に増減が生じたときは、市は、合理的範囲内で当該増加費用相当分を第 60 条(施設整備費用)記載の対価とは別に追加負担し、または当該減尐費用相当分について第 60 条(施設整備費用)記載の対価から減額するものとする。ただし、市の設計変更が事業者の作成した設計図書の不備、瑕疵による場合又は事業者の調査の誤りないしは不足による場合等、事業者の責めに帰すべき事由による場合には、事業者が当該増加費用を負担する。
4 事業者は、事前に市へ報告を行い、その承諾を得た場合を除き、本件施設等の設計変更を行うことはできないものとする。
5 前項に従い事業者が事前に市へ報告を行い、その承諾を得て本件施設等の設計変更を行う場合、当該変更により事業者に追加的な費用が発生したときは、事業者が当該費用を負担するものとする。
6 不可抗力又は法令変更により、事業者が市の承諾を得て設計変更を行う場合、当該変更により事業者に増加費用又は損害が発生したときは、第 66 条(不可抗力)又は第 68 条
(法令変更)の定めのとおりとする。
7 第 3 項及び前項の場合、事業者は、増加費用又は損害の内訳及びその証憑類を添えて市に請求するものとする。
(第三者への設計委託)
第 17 条 事業者は、本件施設等の設計にあたってその一部を第三者に請け負わせ、又は委託する場合、あるいは本件施設等の設計の一部を請け負い、又は受託した第三者(事業者から直接請け負い、又は受託した者に限られない)がさらに別の第三者に請け負わせ、又
は委託する場合には、それら請負ないしは委託の当事者間で締結予定の契約書等を添付して事前に市に届け出てその承諾を得なければならない。ただし、事業者は、設計企業以外の第三者が本件施設等の設計の全部又は大部分を請け負い、又は受託することがないようにしなければならない。
2 第三者への請負又は委託はすべて事業者の責任において行うものとし、第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
第5章 本件施設等の建設工事
(建設工事)
第 18 条 事業者は、本件契約、募集要項等、事業予定者提案書、別紙1記載の事業日程、第 20 条(施工計画書等)に定める施工計画書等並びに第 14 条(設計)に規定する基本設計及び実施設計に従って、自らの費用と責任において、本件工事を行う。
2 事業者は、工事施工状況を毎月市に報告すると共に、市から要請があった場合には施工の事前説明及び事後報告を行わなければならない。
3 市は、事業者又は建設企業が行う工程会議に立ち会うことができるとともに、何時でも工事現場において施工状況を確認できるものとする。
4 事業者は、工事中の児童、学校関係者、近隣住民及び通行人等への安全対策について万全を期さなければならない。
5 事業者は、工事を円滑に推進できるように、学校関係者に対しては工事状況の説明及び調整を、近隣住民に対しては工事状況の説明を十分行わなければならない。
6 事業者は、別紙7に規定する書類を、所定の時期に該当事項に応じて遅滞なく市に提出しなければならない。
7 市は、本条に規定する事業者からの説明、報告等の受領、市の立会、確認等が実施されたことを理由として、本件施設等の建設及び整備の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
(法規等の遵守等)
第 19 条 事業者は、関係法規等を遵守の上、本件工事を施工しなければならない。
(施工計画書等)
第 20 条 事業者は、本件工事着工前に施工計画書(本件工事の全体工程表及び各工程における施工方法についての計画を含む。)を作成し、市に提出するものとする。施工計画書の提出後に修正が必要となった場合、事業者は、市と協議し、市の確認を得たうえで、これを修正し、遅滞なく修正後の施工計画書を市に提出するものとする。
(工事記録等)
第 21 条 事業者は工事現場に工事記録及び施工体制台帳を常に整備しておかなければならない。
(設備等の設置)
第 22 条 事業者は、市による本件施設等の竣工確認までに、設備等を所定の位置に搬入・設置するものとする。
2 事業者は、前項に規定する設備等の搬入・設置にあたっては、あらかじめ市と設置場所等について協議を行わなければならない。
(第三者への建設の請負)
第 23 条 事業者は、本件工事の一部を第三者に請け負わせる場合、あるいは本件工事の一部を請け負った第三者(事業者から直接請け負った者に限られない)がさらに別の第三者に請け負わせる場合には、それら請負の当事者間で締結予定の契約書等を添付して事前に市に届け出てその承諾を得なければならない。ただし、事業者は、建設企業以外の第三者が本件工事の全部又は大部分を請け負うことがないようにしなければならない。
2 第三者への請負はすべて事業者の責任において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
(工事監理業務)
第 24 条 事業者は、工事監理業務を、自らの責任及び費用負担にて実施する。
2 事業者は、適切な工事監理者を設置し、工事着工前に市に届け出てその承諾を得なければならない。
3 事業者は、工事監理者をして、工事監理の状況を市に毎月報告させるとともに、市の要請があれば、随時報告を行わせるものとする。
(建設期間)
第 25 条 事業者は別紙 1 における建設期間内に工事を実施しなければならない。ただし、建築確認申請以外の関係官署協議又は近隣説明に起因し遅延が見込まれる場合には、速やかに市と協議し、適切な対応を図るものとする。
(建設期間の変更)
第 26 条 市が事業者に対して建設期間の変更を請求した場合、市と事業者は協議により当該変更の当否を定めるものとする。
2 事業者が不可抗力事由又は事業者の責めに帰すことのできない事由により建設期間を遵守できないことを理由として建設期間の変更を請求した場合、市と事業者は協議により当該変更の当否を定めるものとする。
3 前 2 項において、市と事業者の間において協議が調わないい場合、市が前 2 項の協議の結果を踏まえて合理的な建設期間を定めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。
(建設期間の変更による費用等の負担)
第 27 条 市の責めに帰すべき事由により建設期間を変更した場合、市は、当該変更に伴い事業者が負担した合理的な増加費用、及び建設期間の変更に伴って事業者が被った合理的な損害に相当する金額を事業者に対して支払うものとする。
2 事業者の責めに帰すべき事由により建設期間を変更した場合、事業者は、当該変更に伴い市が負担した合理的な増加費用、及び建設期間の変更に伴って市が被った合理的な損害に相当する金額を市に対して支払うものとする。
3 市及び事業者のいずれの責めにも帰すべからざる事由により建設期間を変更した場合、市及び事業者に生じた合理的な増加費用、及び建設期間の変更に伴って市が被った合理的な損害の負担については、第 67 条(不可抗力による解除)の規定に従うものとする。
(工事の中止)
第 28 条 市は、必要があると認める場合、その理由を添えて事業者に通知することにより、本件施設の工事の全て又は一部を一時中止させることができる。
2 市は前項の規定により工事の施工を一時中止させた場合、必要があれば建設期間を変更するものとする。ただし、当該工事の中止が事業者の責に帰すべき事由による場合を除く。
3 市は、第 1 項の規定により工事の施工を一時中止させた場合には、当該工事の中止が市の責に帰すべき事由による場合には、事業者が工事の再開に備え工事現場を維持し、又は作業員、建設用機械・器具等を保持するために必要となる費用、工事の一時中止に伴い発生する増加費用、工事の再開のために必要となる準備費用及び工事の一時中止により事業者が被る損害額について、事業者と協議の上それらに必要な合理的金額を負担しなければならない。
4 市が第 1 項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、当該工事の中止が事業者の責めに帰すべき事由による場合には、事業者は、事業者が工事の再開に備え工事現場を維持し、又は作業員、建設用機械・器具等を保持するために必要となる費用、工事の一時中止に伴い発生する増加費用、工事の再開のために必要となる準備費用及び工事の一時中止により事業者が被る損害額を負担するとともに、市に生じた増加費用ないしは損害について合理的範囲で負担する。
5 市が第 1 項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、当該工事の中止が
市及び事業者のいずれの責めにも帰すべからざる事由による場合には、事業者が工事の再開に備え工事現場を維持し、又は作業員、建設用機械・器具等を保持するために必要となる費用、工事の一時中止に伴い発生する増加費用、工事の再開のために必要となる準備費用及び工事の一時中止により事業者が被る損害額の負担については、第 67 条(不可抗力による解除)の規定に従うものとする。
(市による本件工事の実施状況の監視・監査)
第 29 条 市は、事業者が本件契約に基づき本件工事を実施していることを確認するため、定期的及び必要の都度、随時に監視及び監査を実施できる。
2 事業者の整備する本件施設等の水準が、本件契約、募集要項等及び事業予定者提案書に客観的に合致しないことが判明した場合、市はその旨を事業者に対して通知したうえ、事業者に対し弁明の機会を与えるものとする。
3 前項の弁明を受けてなお本件契約、募集要項等及び事業予定者提案書に合致しないと考える場合、市は事業者に対して是正勧告を行い、是正策の速やかな提出及び実施を要求できるものとし、事業者はこれに従わなければならない。
4 事業者は建設期間中、事業者が実施する本件施設等の検査又は試験について、市に対し、事前に通知しなければならない。市は当該検査又は試験に立会うことができる。
5 事業者は、第 1 項又は第 4 項による市の監視・監査又は立会いの実施を理由として、本件施設等の整備の全て又は一部につき、何ら責任を減免されないものとする。
(事業者による竣工検査)
第 30 条 事業者は、事業者の責任及び費用において、本件施設等の各学校の竣工の都度、竣工検査並びに設備等に属する機器の試運転等を実施するものとする。
2 事業者は、前項の竣工検査及び試運転等を実施しようとする場合には、それらの実施日の 7 日前までに、市に通知しなければならない。
3 市は、事業者が実施する竣工検査及び試運転等に立会うものとする。
4 事業者は、市に対して竣工検査及び試運転等の結果を、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告しなければならない。
5 事業者は、設備等の取扱いに関する市への説明を、第 1 項の試運転とは別に実施しなければならない。
(市による竣工確認)
第 31 条 市は、前条に規定する事業者による竣工検査及び設備等の試運転等の終了後、事業者及び工事監理者の立会いを求め、市が確認した別紙5の設計図書と本件施設等の状況とを照合することにより、竣工確認を実施するものとする。
2 市は、前項の照合により本件施設等の状況が、本件契約、募集要項等および事業予定者
提案書の内容を逸脱していることが判明した場合には、市はその旨を事業者に対して通知したうえ、事業者に対し弁明の機会を与えるものとする。
3 前項の弁明を受けてなお本件契約、募集要項等及び事業予定者提案書に合致しないと考える場合、市は事業者に対して是正勧告を行い、速やかに事業者に当該箇所について是正を求めるものとする。事業者は自己の負担において速やかに当該箇所を是正し、再度前項の手続きを市に求めなければならない。
4 前項にかかわらず、第 2 項の逸脱が生じた原因が市の責めに帰すべき事由に基づく場合には、是正に要する合理的費用は、市の負担とする。
(市の竣工確認書の交付)
第 32 条 市は、前条による竣工確認の後、事業者から別紙8に規定する提出書類の提出を受けた日から 3 開庁日以内に、事業者に対し竣工確認書を交付する。
2 事業者は、前項の竣工確認書を受け取った日から 30 日以内に別紙9に規定する竣工図を市に提出しなければならない。
3 本件施設等の市への完工・所有権移転・引渡しは、それぞれ第 1 項に規定する竣工確認書が事業者に交付されない限り実施されないものとする。
4 前条による竣工確認及び本条による竣工確認書の交付は、本件契約に基づき事業者が負担すべき瑕疵担保等の責任を免除又は軽減するものではない。
(本件工事中に事業者が第三者に与えた損害)
第 33 条 事業者が本件工事の施工に関し第三者に損害を与えた場合、事業者は、法令に基づき当該損害を当該第三者に対して賠償しなければならない。ただし、当該損害のうち当該第三者又は市の責めに帰すべき理由により生じたものを除く。
2 事業者は、自ら又は建設企業をして、前項の損害賠償を賄うため、本件工事の着工予定日までに別紙 10 に規定する保険に加入し、市に対して当該保険証券を提示した上、真正証明文言を付した当該保険証券の写しを交付しなければならない。
(履行保証)
第 34 条 事業者は、施設整備費用(割賦払いによる利息を除く)に相当する金額の 100 分
の 10 以上の額の契約保証金を本件契約の締結と同時に施設整備業務上の債務の履行を担保するために納付しなければならない。但し、【四條畷市契約及び財産に関する規則(昭和 年規則第 号)第 条各 号】に該当するときは、市は、契約保証金の納付を免除する。
2 前項の但書に従い、事業者が履行保証保険を締結した場合は、市に対して当該保険証券ないしは保証契約書を提示した上、真正証明文言を付したその写しを本件契約締結後市が指定する期間内に市に提出しなければならない。また、履行保証保険等をxxすべき期間
は、本件契約締結の日から建設期間満了後 30 日を経過する日までの期間とする。
3 事業者は、事業者の負担により、前項の保険金請求権に、本件契約に定める市の事業者に対する違約金支払債権、損害賠償請求権を被担保債権とする質権を市のために設定するものとする。ただし、市を被保険者とする場合はこの限りではない。
第6章 維持管理対象施設の維持管理業務の準備
(事業者による維持管理体制整備)
第 35 条 事業者は、所有権移転・引渡し予定日までに、自らの費用と責任において、維持管理対象施設の維持管理に必要な能力を有する要員及び資機材を確保しなければならない。
2 事業者は、前項に規定する要員及び資機材を確保し、かつ、第 45 条(維持管理業務に関わる仕様書等)に規定する維持管理業務仕様書に従い維持管理対象施設を維持管理することが可能となった時点で、市に対しその旨を通知するとともに、別紙 12 に規定する資料を提出する。
(市による維持管理体制の確認)
第 36 条 市は、本件施設等の所有権移転・引渡し前に、事業者が提出した維持管理体制に関する資料を検討して、前条(事業者による維持管理体制整備)に規定する事業者の維持管理体制の確認を行う。
2 市は、本件契約、募集要項等及び事業予定者提案書に照らし、事業者の維持管理体制が不十分であると認める場合には、当該内容を速やかに事業者に通知したうえ、事業者に対し弁明の機会を与えるものとする。
3 前項の弁明を受けてなお本件契約、募集要項等及び事業予定者提案書に合致しないと考える場合、市は事業者に対して是正勧告を行い、事業者は当該内容について速やかに適切な処置を行った上で、市に対し再度前項の確認を求めるものとする。
4 市は、第 1 項の確認を行い、かつ、事業者が別紙 10 に規定する保険に加入し、市に対して当該保険証券が提示された上、真正証明文言を付した当該保険証券の写しが市に提出された後、事業者に対し速やかに維持管理体制確認書を交付する。
5 前項に規定する維持管理体制確認書が事業者に交付されない限り、本件施設等の所有権移転・引渡しは行われず、維持管理業務も開始されないものとする。
(維持管理業務開始の遅延)
第 37 条 本件施設等の維持管理業務の開始が維持管理業務開始予定日より遅れた場合で、その責任が事業者にあるときは、事業者は、市に対し、遅延日数に応じ、年間の維持管理費用の年 14.6 パーセントの割合(年 365 日の日割計算)で計算した額を違約金として支
払うものとする。ただし、市が被った損害の額が当該違約金額を超過する場合は、市は、かかる超過額について別途事業者に損害賠償請求を行うことができる。
2 前項の場合で、その責任が市にあるときは、市は、事業者が負担した合理的な増加費用、ないしは被った合理的な損害額に相当する金額を負担するものとする。この場合事業者は合理的な増加費用ないしは損害額を証する資料を市に提出しなければならない。
第7章 本件施設等の市への所有権移転・引渡し
(所有権移転・引渡し)
第 38 条 事業者は、第 32 条(市の竣工確認書の交付)に規定する本件施設等の建設に係
る竣工確認書及び第 36 条(市による維持管理体制の確認)に規定する維持管理体制確認書を得た上で、所有権移転・引渡し予定日に、本件施設等について市に所有権を移転し、引渡しをするものとする。
(所有権移転・引渡し予定日の延期)
第 39 条 所有権移転・引渡し予定日は、四條畷中学校、四條畷西中学校、及び忍ヶ丘小学校については平成 30 年 3 月末日、新小学校、くすのき小学校については平成 32 年 3 月
末日とする。ただし、第 26 条(建設期間の変更)の規定により第 25 条(建設期間)に規定する建設期間の延長が認められた場合には、当該建設期間の延長日数と同日数延期されるものとする。
(所有権移転・引渡しの手続)
第 40 条 事業者は、別紙 11 に規定するところにより、本件施設等の市への所有権移転・引渡し手続を行うものとする。
2 事業者が市に対し、別紙8に規定する提出書類(第 32 条第 1 項に基づき引渡済の書類を除く)を引き渡した上で、竣工引渡書(完成用)を提出し、市がこれらを受領した時点において、本件施設等の所有権移転・引渡しがあったものとする。
3 事業者は、所有権移転・引渡し日から維持管理業務開始日までの間、善良な管理者の注意をもって本件施設等を管理しなければならない。
(遅延損害金)
第 41 条 事業者の責に帰すべき事由により、所有権移転・引渡し予定日に第 38 条(所有権移転・引渡し)に規定する所有権移転・引渡しが行われない場合、事業者は、市に対し、遅延日数に応じ、施設整備費用(割賦払いによる利息を除く)の年 14.6 パーセントの割
合(年 365 日の日割計算)で計算した額を違約金として支払うものとする。ただし、市が被った損害の額が当該違約金額を超過する場合は、市は、かかる超過額について別途事
業者に損害賠償請求を行うことができる。
(瑕疵担保)
第 42 条 市は、本件施設等に瑕疵があるときは、事業者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、当該瑕疵の発生が事業者の故意ないしは重過失による場合、又は瑕疵の発生部分が本件施設の「住宅の品質確保の促進等に関する法律」第 94 条第 1 項に定める部分である場合には、市への所有権移転・引渡しの日から 10 年以内に行わなければならず、それ以外の場合については、本件施設及び外構等については市への所有権移転・引渡しの日から 5 年以内、設備等については市への所有権移転・引渡しの日から1年以内に行わなければならない。
3 事業者は、本条に基づく瑕疵の修補及び損害の賠償を市に対し確実に実行できるように、瑕疵担保責任を履行できる体制を整備しておかなければならない。
第8章 本件施設等の維持管理業務
(維持管理業務の基本方針)
第 43 条 事業者は、次の各号に掲げる事項を基本方針として、自己の責任と費用において、維持管理業務を実施しなければならない。
(1) 良好な教育環境を損なわないよう、作業時間、作業時期、作業方法等につき、市と十分に協議・調整すること。
(2) 省資源・省エネルギーに努めること。
(3) 廃棄物の抑制に努めること。
(4) ライフサイクルコストの削減に努めること。
(5) 児童、保護者及び学校関係者が常に快適に過ごせる環境を保つこと。
(6) 維持管理業務に事業者の創意工夫を生かし、質の高い効率的な管理を行うこと。
(7) 合理的な耐用予定年数の期間中、本件施設が良好な状態に保たれるように配慮すること
(維持管理業務の種別)
第 44 条 維持管理業務の種別は、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 建築物保守管理業務
(2) 建築設備保守管理業務
(3) 環境衛生管理業務
(4) 保安警備業務
(5) その他これらを実施する上で必要な関連業務
(維持管理業務に関わる仕様書等)
第 45 条 事業者は、維持管理業務開始予定日の 30 日前までに、市と協議の上、業務範囲、実施方法、市による履行確認手続等を明確にした維持管理業務仕様書を作成した上、市に提出するものとする。
2 維持管理業務仕様書の内容については、別紙 13 に定めるところによる。
3 維持管理業務仕様書は、合理的な理由に基づき市又は事業者が請求し双方が書面により合意したときに限り、その内容を変更することができる。
(維持管理計画及び業務計画)
第 46 条 事業者は、本件施設等について、維持管理業務仕様書に基づき、年間維持管理業務計画書及び第 44 条(維持管理業務の種別)に掲げる業務種別毎の年間業務計画書を、学校側の責任者(原則として校長とする。但し、やむを得ない場合は教頭とする。)と十分協議した上で作成し、維持管理業務の初年度においては維持管理業務開始予定日の 30
日前までに、第 2 事業年度以後は毎事業年度の最初の日の 30 日前までに、市に提出しその承諾を得なければならない。
2 事業者は、前項の維持管理計画又は業務計画を変更しようとする場合には、あらかじめ市の承諾を得なければならない。
3 市が事業年度の途中で維持管理計画又は業務計画の変更を請求した場合には、事業者は、当該変更が維持管理体制又は維持管理費用から見て実施困難と認められるときは、その理 由を市に通知して協議するものとし、それ以外の場合には請求に応じて変更を行うものと する。
4 市の責めに帰すべき事由に基づき本件施設等が滅失又は毀損した場合には、市と事業者は協議の上、維持管理業務計画の内容について、必要な変更を行う。
(建築物保守管理業務)
第 47 条 建築物保守管理業務は、別紙 14 に規定するところをその内容とする。
(建築設備保守管理業務)
第 48 条 建築設備保守管理業務は、別紙 15 に規定するところをその内容とする。
(環境衛生管理業務)
第 49 条 環境衛生管理業務は、別紙 16 に規定するところをその内容とする。
(保安警備業務)
第 50 条 警備業務は、別紙 17 に規定するところをその内容とする。
2 事業者は、異常の発生に際して速やかに現場に急行して、状況の確認、関係者への通報連絡等を行えるように措置しなければならない。
(第三者への委託)
第 51 条 事業者は、本件施設等の維持管理業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委託する場合、あるいは本件施設等の維持管理業務の一部を請け負い、又は受託した第三者(事業者から直接請け負い、又は受託した者に限られない)がさらに別の第三者に請け負わせ、又は委託する場合には、それら請負ないしは委託の当事者間で締結予定の契約書等を添付して事前に市に届け出てその承諾を得なければならない。ただし、事業者は、維持管理企業以外の第三者が本件施設等の維持管理業務の全部又は大部分を請け負い、又は受託することがないようにしなければならない。
2 第三者への請負又は委託は、すべて事業者の責任において行うものとし、第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
(作業従事者)
第 52 条 事業者は、維持管理業務を実施するにあたっては、適切で丁寧な作業を実施できるよう、業務遂行に最適と思われる作業従事者を選定しなければならない。
2 事業者は、資格が必要な作業には、有資格者を選定し事前に市にその氏名及び資格を通知するとともに、当該資格を証明する書類の写しを提出しなければならない。
3 事業者は、作業従事者をして、学校校務員との業務区分のもとに、学校校務員と連携し て業務を実施させるとともに、学校の施設利用者及び来訪者並びに近隣住民及び通行人に 対して不快感を与えないような服装・態度で接するよう十分指導監督しなければならない。
4 事業者は、作業にあたっては、利用者等の注意喚起のため、作業の内容を明示した看板を要所に表示するとともに、作業従事者をして作業服の胸に名札を付けさせなければならない。
(作業中の事故防止等)
第 53 条 事業者は、業務に必要な諸法規を守り事故防止に万全を期し、万一事故により施設利用者等若しくは作業従事者への被害又は器物の損傷が生じた場合には、迅速な救助、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。
(非常時及び緊急時の対応)
第 54 条 事業者は、事故・火災の発生等、非常及び緊急の場合には、関連業務の責任者又
は作業従事者をして、速やかに現場に急行させ、予め市と協議して維持管理業務仕様書に記載した対応方法に従って、異常個所の修理復旧等の対策を講じさせなければならない。
2 前項の対応が業務計画書記載の業務の範囲外である場合には、その合理的な増加費用は市の負担とする。ただし、施設等の瑕疵、保守点検の不良、修繕更新の不足等、事業者の責に帰すべき事由に基づく場合には、事業者が増加費用を負担しなければならない。
(報告等)
第 55 条 事業者は、維持管理の各業務に関する日報、月報、各種記録、法定の各種届出・許認可申請書類、各種点検・保守等報告書、図面、管理台帳等を整備し、保管しなければならない。
2 事業者は、市に対し、毎月 10 日限り、前月における業務実施状況、問題の発生状況、市から勧告、指示、要求等のあった事項、それらへの対応状況等について、別紙 18 に定めるところにより具体的に月次業務報告書に記載して、学校側責任者(原則として校長とする。但し、校長が校内に不在等やむを得ない場合は教頭とし、両者とも不在との場合には予め定められた者とする。)の確認を経た上で、市に提出しなければならない。
3 事業者は、市に対し、毎年1月 10 日、4 月 10 日、7 月 10 日及び 10 月 10 日限り、それぞれ各四半期における業務実施状況、問題の発生状況、市から勧告、指示、要求等のあった事項、それらへの対応状況等について、別紙 19 に定めるところにより具体的に四半期業務報告書に記載して、学校側責任者(原則として校長とする。但し、校長が校内に不在等やむを得ない場合は教頭とし、両者不在の場合は予め定められた者とする。)の確認を経た上で、市に提出しなければならない。
4 前 2 項に定めるほか、事業者は、市が求める場合には随時、市に業務内容及び結果を報告し、第 1 項の保管してある記録等を提出しなければならない。また、事業者は、本件施設等の運用につき重大な影響を及ぼす可能性のある事態が生じた場合、市に自発的に報告しなければならない。
5 事業者は、維持管理業務の実施において協議が必要と判断される事項については、事前に市と協議しなければならない。但し、緊急やむを得ない場合には、事後速やかに実施した措置などを市に報告し、協議を行うものとする。
6 事業者は、必要に応じて関係官庁等への報告・届出を実施するとともに、緊急時においては関連機関への連絡等を行わなければならない。
(市による維持管理業務の実施状況の監視・監査)
第 56 条 市は、事業者の維持管理業務の実施状況について、以下の各号に掲げるところにより、監視・監査を行うものとする。
(1) 第 55 条(報告等)第 2 項及び第 3 項に規定する業務報告書並びに同条第 4 項に規定する報告内容及び提出記録等の検査
(2) 市職員ないし市の指定した者による定期及び随時の現地立入検査
2 前項による市の監視・監査の結果、事業者の提供する維持管理業務の水準が本件契約、募集要項等及び事業予定者提案書に定める水準を充足していないことが判明した場合、市は当該内容を速やかに事業者に通知したうえ、弁明の機会を与えるものとする。
3 前項の弁明を受けてなお本件契約、募集要項等及び事業予定者提案書に定める水準を充足しないと考える場合、市は事業者に対して是正勧告を行い、事業者は是正策を速やかに提出し、市の承認を得てこれを実施しなければならない。
(維持管理業務に関し事業者が第三者に与えた損害)
第 57 条 事業者が維持管理業務の実施に関し第三者に損害を与えた場合、事業者は、法令に基づき当該損害を当該第三者に対して賠償しなければならない。ただし、当該損害のうち当該第三者又は市の責めに帰すべき理由により生じたものを除く。
2 事業者は、前項の損害賠償を賄うため、維持管理業務開始予定日の 30 日前までに、別紙 10 に規定する保険に加入し、市に対して当該保険証券を提示した上、真正証明文言を付した当該保険証券の写しを交付しなければならない。
(履行保証)
第 58 条 事業者は、維持管理費用の年額に相当する金額の 100 分の 10 以上の額の契約保証金を本件契約の締結と同時に施設整備業務上の債務の履行を担保するために納付しなければならない。但し、【四條畷市契約及び財産に関する規則(昭和 年規則第 号)第条各 号】に該当するときは、市は、契約保証金の納付を免除する。
2 前項の但書に従い、事業者が履行保証保険を締結した場合は、市に対して当該保険証券ないしは保証契約書を提示した上、真正証明文言を付したその写しを本件契約締結後市が指定する期間内に市に提出しなければならない。また、履行保証保険等をxxすべき期間は、本件契約締結の日から維持管理期間満了後 30 日を経過する日までの期間とする。
3 事業者は、事業者の負担により、前項の保険金請求権に、本件契約に定める市の事業者に対する違約金支払債権、損害賠償請求権を被担保債権とする質権を市のために設定するものとする。ただし、市を被保険者とする場合はこの限りではない。
第9章 本件事業に係る対価の支払い
(本件事業に係る対価の種類)
第 59 条 市から事業者への本件事業に係る対価の支払いは、「施設整備費用」及び「維持管理費用」の2種類とする。
(施設整備費用)
第 60 条 市は、第 38 条(所有権移転・引渡し)に規定する所有権移転・引渡し後、施設
整備費用として、別紙 20 の「施設整備費用」欄に記載した金額を、一括払部分と分割払
部分に分けてそれぞれ別紙 20 に規定する支払時期に、事業者に支払うものとする。
(維持管理費用)
第 61 条 市は、維持管理費用として、別紙 20 の「維持管理費用」欄に記載した金額を、
別紙 20 に規定する支払時期に、事業者に支払うものとする。
2 維持管理費用の支払額は、物価変動の状況を反映させるため、別紙 20 に定める方法により、維持管理業務期間中、将来に向かって変更するものとする。
3 市の責めに帰すべき事由に基づき維持管理業務の変更がなされた結果として、事業者に増加費用又は損害が生じた場合には、その合理的範囲内の金額については、維持管理費用を増額改定することにより市が負担する。
(所有権移転・引渡しの遅延と本件事業に係る対価の支払)
第 62 条 第 38 条(所有権移転・引渡し)に規定する本件施設等の所有権移転・引渡しが、施設整備費用の分割払い部分についての初回支払日より後になった場合、又は維持管理業務の開始が維持管理業務開始予定日より後になった場合には、別紙 20 の規定にかかわらず、それぞれ対価の支払いは次の各号に掲げるとおり変更される。
(1) 施設整備費用
①一括払い部分については、別紙 20 記載のとおり(変更なし)。
②分割払い部分については、所有権移転・引渡し後、最初に到来する4月末日ないしは 10 月末日を初回とし、別紙 20 に規定する最終支払期日の後に変更回数に対応する支払日を設け、支払うものとする。
(2) 維持管理費用
市及び事業者は協議の上、維持管理費用の支払日並びに初回の支払額を別途定めるものとする。但し、維持管理業務期間の終期は変更されず、遅延に伴い履行されなかった部分の維持管理費用は支払われないものとする。
(維持管理費用の減額等)
第 63 条 第 56 条(市による維持管理業務の実施状況の監視・監査)第 3 項に基づき是正
勧告がなされた場合には、市は、事業者にあらかじめ通知した上で、別紙 21 に定めるところにより、維持管理費用に関する前条の支払額を減額することができる。
(維持管理費用の返還)
第 64 条 第 55 条(報告等)第 1 項に規定する報告、同条第 4 項に規定する記録又は第 83
条(事業計画等の提出)に規定する業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合で、当該虚偽記載がなければ市が別紙 21 により維持管理費用を減額し得たときは、市は、事業者に対し、当該減額金額の2倍に相当する金額を市に返還するよう請求することができる。
(維持管理費用の支払中止)
第 65 条 市は、事業者が本件契約に規定する維持管理業務の一部を履行しなかった場合には、事業者にあらかじめ通知して、第 63 条(維持管理費用の減額等)による減額等とは独立して、当該履行されなかった部分に対応する維持管理費用の支払を行わないものとする。
第 10 章 不可抗力及び法令変更
(不可抗力)
第 66 条 市及び事業者は、本件契約の締結日の後に発生した不可抗力事由により、本件契約に基づく自己の義務を契約どおりに履行することができなくなった場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを相手方当事者に対して通知しなければならない。
2 市及び事業者は、前項の通知を受けた場合には、直ちに相手方と協議し、相手方当事者に発生する損害が最小限となるように協力し、必要に応じ本件契約の変更を行うものとする。
3 本件契約の締結後、不可抗力事由により、本件事業に関し、市、事業者又は第三者に生じた合理的な追加費用又は損害(以下本項においてこれらをあわせて「損害等」という。)については、そのうち施設整備業務に関して生じた損害等についてはそれらをすべて累計し、施設整備費用(割賦払いによる利息を除く)の1%に相当する金額に至るまでを事業者が負担し、維持管理業務に関して生じた損害等については一事業年度を通じて発生した損害等の額を案件ごとに累計し、当該事業年度における1年間の維持管理費用の 1%に相当する金額に至るまでを事業者が負担し、これらを超える金額については市が負担する。ただし、不可抗力事由に関して保険金が事業者に支払われた場合には、当該保険金額相当額のうち上記事業者の負担額を超える部分は、市の負担額から控除する。
(不可抗力による解除)
第 67 条 市及び事業者は、不可抗力により相手方の本件契約上の義務の履行が遅延し、又は不可能となった場合においては、相互に本件契約に基づく相手方の債務不履行とはみなさないものとする。
2 市は、不可抗力により本件契約の履行ができなくなったと認める場合には、事業者と協
議のうえ、本件契約の一部又は全部を解除することができる。ただし、本件施設等が既に市に所有権移転・引渡し済みである場合には、既に事業者が履行済みの部分については解除することができず、市は、本件施設等の全部又は一部が不可抗力事由により滅失し、又は毀損した場合であっても、事業者に対し、第 60 条(施設整備費用)の規定に基づく施設整備費用、及び当該解除の日までに履行された維持管理業務がある場合には当該履行済みの維持管理業務の対価に相当する維持管理費用(日割計算するものとする。)の未払額を解除前の支払スケジュールに従って支払う。また、本件施設等が所有権移転・引渡し以前である場合には、本件事業地上に存する建設中の本件施設等の所有権は市に移転し、市は事業者に対し、出来高部分の評価相当額を、解除前の支払スケジュールに従って支払う。
3 本件契約が、本件施設等が市に引渡された後に第 2 項の規定により全部解除された場合、市は、未履行部分にかかる維持管理費用の支払を免れる。
4 本件契約が、本件施設等が市に引渡された後に第 2 項の規定により一部解除された場合、市は、第 61 条(維持管理費用)に規定する維持管理費用のうち解除された割合に相当する部分の支払を免れる。
(法令変更)
第 68 条 本件契約の締結日以後において法令(税制に関するものを含む。)の変更により、本件施設等の設計変更を余儀なくされ、本件施設等が設計図書に従い建設できなくなり、若しくは本件契約、募集要項等及び事業予定者提案書で提示された条件に従った維持管理業務ができなくなった場合、又はそれらの事情により事業者の事業による収益に重大な影響が及ぶ場合は、市及び事業者は、その内容を詳細に記載した書面をもって、ただちにこれを相手方当事者に対して通知しなければならない。
2 前項の場合、市及び事業者は、速やかにこれに対応するため、設計上の変更、建設期間の変更、維持管理業務仕様書の変更を含む契約の変更等については、相手方当事者に発生する損害が最小限となるように協力するものとし、その結果増加費用又は損害が生じる場合には、市及び事業者はその分担につき協議するものとする。なお、本件事業に関して事業者に融資する金融機関は、当該市と事業者の協議に参加できるものとする。
3 前項の市と事業者の協議にもかかわらず、変更された法令の施行の日から 180 日以内に契約の変更等及び増加費用又は損害の負担についての合意が成立しない場合は、市及び事業者は、別紙 22 に規定する負担割合に応じて費用を負担するものとする。
(法令変更による協議解除)
第 69 条 本件契約の締結後に行われた法令変更により、本件事業の継続が不能となった場合又は事業の継続に過分の費用を要する場合、市は、事業者と協議を行ったうえで、本件契約を解除できる。
2 第1項により本件契約が解除される場合の措置については、第 67 条(不可抗力による
解除)第 2 項から第 4 項までを準用する。
第 11 章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第 70 条 本件契約は(仮称)四條畷市新小学校等整備事業に係る特定事業契約の締結についての市議会の議決のあった日から効力を生じ、平成 51 年 3 月 31 日をもって終了する。
(市による契約解除)
第 71 条 市は、事業者が次の各号の一に該当するときは、何らの催告なく、本件契約の全部ないし一部を解除することができる。ただし、本件施設等が既に市に所有権移転・引渡済みである場合には、既に事業者が履行済みの部分については解除することができない。
(1) 支払の停止、破産、民事再生手続開始、会社更生若しくは特別清算開始の申立てがあったとき又は任意整理等の手続が着手され若しくはそのおそれがあるとき。
(2) 事業者の構成企業が振出した手形又は小切手に不渡りがあったとき。
(3) 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立てを受けたとき、公租公課を滞納し督促を受けて 1 か月以上滞納金の支払がなされないとき、又は滞納処分を受けたとき。
(4) 事業者の責めに帰すべき事由により、連続して 30 日(事業者が書面をもって説明し、市が認めた場合にあっては、相当の期間)以上、本件事業を行わなかったとき。
(5) 事業者の責めに帰すべき理由により、本件契約の履行が不能となったとき。
(6) 信用状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると市が認めるべき相当の理由があるとき。
2 市は、事業者が次の各号に掲げる事由に該当したときは、事業者に対し、相当の期間を定めて催告した上で、本件契約の全部ないし一部を解除することができる。ただし、本件施設等が既に市に所有権移転・引渡済みである場合には、既に事業者が履行済みの部分については解除することができない。
(1) 事業者が、設計又は本件工事に着手すべき期日を過ぎても設計又は本件工事に着手せず、相当の期間を定めて市が催告しても当該遅延について事業者から市が満足すべき合理的な説明がないとき。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、建設期間内に本件施設等が完成せず、かつ建設期間経過後 60 日内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 事業者が、第 56 条(市による維持管理業務の実施状況の監視・監査)第 3 項の是正勧告を受け、かつ、別紙 21 記載の規定を充足する状態になったとき。
(4) 事業者が、第 55 条(報告等)第 2 項及び第 3 項に規定する業務報告書に著しい虚偽記載を行い、第 64 条(維持管理費用の返還)に定める維持管理費用の減額額の 2 倍に
相当する金員の返還を行わなかったとき。
(5) その他、事業者が本件契約又は本件契約に基づく合意の各条項のいずれかに違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
3 市は、本件事業の募集の結果選定された事業者グループを構成する企業のいずれかが、本件契約に関し、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当した場合、本件契約を解除することができる。ただし、本件施設等が既に市に所有権移転・引渡済みである場合には、既に事業者が履行済みの部分については解除することができず、市は事業者に対し、第 60 条(施設整備費用)の規定に基づく施設整備費用、及び当該解除の日までに履行された維持管理業務がある場合には当該履行済みの維持管理業務の対価に相当する維持管理費用(日割計算するものとする。)の未払額を解除前の支払スケジュールに従って支払う。
(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 8 条の 4 第 1 項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2) 独占禁止法第 7 条第 1 項若しくは同条第 2 項(同法第 8 条の 2 第 2 項及び同法第 20条第 2 項において準用する場合を含む。)、同法第 8 条の 2 第 1 項若しくは同条第 3 項、同法第 17 条の 2 又は同法第 20 条第1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
(3) 独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(同条第 2 項及び第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき。
(4) 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第 89 条若しくは第 90 条の規定による罪の容疑により刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131号)第 247 条の規定に基づく公訴を提起されたとき(事業者の構成企業における役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(5) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 2 項第 2 号に該当すると認められたとき。
4 市は、事業者又は本件事業の募集の結果選定された事業者グループを構成する企業のいずれかが、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当した場合、本件契約を解除することができる。ただし、本件施設等が既に市に所有権移転・引渡済みである場合には、既に事業者が履行済みの部分については解除することができず、市は事業者に対し、第 60 条(施設整備費用)の規定に基づく施設整備費用、及び当該解除の日までに履行された維持管理業務がある場合には当該履行済みの維持管理業務の対価に相当する維持管理費用(日割計算するものとする。)の未払額を解除前の支払スケジュールに従って支払う。
(1) 役員等(事業者、事業者の構成企業における役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下、本条において同じ。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれがある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認めら
れるとき。
(2) 暴力団関係者が顧問に就任するなど事実上、経営に参加していると認められるとき。
(3) 役員等が業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために暴力団関係者を使用したと認められるとき。
(4) 役員等がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請け契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が本条第 1 号から第 5 号に規定する行為を行う者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
5 事業者及び本件事業の募集の結果選定された事業者グループを構成する企業は、本件事業を、第 3 項又は前項各号のいずれかの事由に該当する第三者に請け負わせ、又は委託することはできない。また、さらに本件事業を請け負い又は受託した第三者が、第 3 項又は前項各号のいずれかの事由に該当する別の第三者に請け負わせ、又は委託することもできないものとし、その下の請負又は委託についても同様とする。
6 事業者は、第三者が前項の事由に該当することが判明した場合、直ちに当該第三者との間の契約を解除し、又は当該第三者との契約の相手方をして解除させる等して、当該第三者が本件事業に直接又は間接に関与しないよう措置をとったうえで、その旨を市に報告しなければならない。事業者がかかる措置を直ちにとらない場合、市は、本件契約を解除することができる。ただし、本件施設等が既に市に所有権移転・引渡済みである場合には、既に事業者が履行済みの部分については解除することができず、市は事業者に対し、第 60 条(施設整備費用)の規定に基づく施設整備費用、及び当該解除の日までに履行された維持管理業務がある場合には当該履行済みの維持管理業務の対価に相当する維持管理費用(日割計算するものとする。)の未払額を解除前の支払スケジュールに従って支払う。
7 市は、事業者に本条の解除原因が認められる場合又はそのおそれが生じた場合、本事業の目的が実質的に達成できるように、本条の解除原因が生じていない事業者の構成企業と、本事業の継続について協議を行う等の合理的な措置を講じることができる。
(市による契約解除に際しての措置)
第 72 条 前条による解除がなされた場合において、既に市に提出されていた本件施設等の設計図書及び竣工図書その他本件契約に関して市の要求に基づき作成された一切の書類について、市は、市の裁量により無償にて利用する権利権限を有し、これにつき事業者は、一切の異議を申し立てないものとする。設計図書の内容が、事業者ないしは本件事業の募集の結果選定された事業者グループを構成する企業が特許権を保有する工法を採用しないと実現できない場合にあっては、事業者は当該企業から、市が設計図書の内容を実現す
る限りにおいて当該特許権を無償で使用することができるようにしなければならない。
2 前条により市が施設整備業務にかかる部分に関する契約を解除した場合、前条各項において解除の効力の影響が及ばないとされるものを除き、市は遡及的に本件事業に係る対価の支払い義務を免れる。
3 前条により施設整備業務に関する部分に関する契約が解除された場合、前条各項において解除の効力の影響が及ばないとされるものを除き、事業者はその費用と責任において、原則として、速やかに本件事業地を市による引渡し時の原状に回復して市に返還しなければならず、また併せて事業者は市に対して解除の対象となった業務について既に市から受領した対価がある場合には、これに受領時からの利息(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項に定める利率に基づき、1 年を 365 日として日割り計算)を付して直ちに市に返還するものとする。
4 前項にかかわらず、市は解除後、工事中の本件施設等の出来形の譲り受けを求めることができる。この場合、事業者は、当該出来形を現状のまま、市に引き渡すものとする。
5 前項の場合には、市は、出来高部分の評価相当額を事業者に対して支払うものとし、この支払が完了した時点で当該出来形の所有権は市に移転するものとする。当該支払方法については、事業者と協議の上、市が決定するものとするが、別紙 20 に準じて解除時以降、代金支払までの間の物価変動による調整を行うものとする。
6 前項の場合、事業者は、市に対し、別紙9に記載する当該出来形の竣工図書を提出しなければならない。また、市は、必要があると認められるときは、その理由を事業者に通知して、出来形を最小限破壊して検査することができるものとする。
7 事業者は、本条により本件契約が解除された場合、本件事業地に事業者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具その他の物件(第 23 条(第三者への建設の請負)の規定に基づく第三者の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下同じ。)があるときは、当該物件の処置について市の指示に従わなければならない。
8 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、事業者に代わって当該物件を処分し、本件事業地を原状回復し又は片付けその他適当な処置を行うことができる。この場合においては、事業者は、市の処置について異議を申し立てることができず、また、市の処置に要した費用を負担しなければならない。
(市による契約解除に伴う損害賠償)
第 73 条 本件施設等の所有権移転・引渡し以前に第 71 条(市による契約解除)の規定に基づき本件契約が解除された場合、事業者は、市に対し、施設整備費用(割賦払いによる利息を除く)の 10%に相当する違約金を支払うものとする。ただし、市が被った損害の額が当該違約金額を超過する場合は、市は、かかる超過額について別途事業者に損害賠償請求を行うことができる。
2 本件施設等の所有権移転・引渡し後に第 72 条(市による契約解除に際しての措置)の規定に基づき本件契約が解除された場合、事業者は、1 年間の維持管理費の 10%に相当する違約金を支払うものとする。ただし、市が被った損害の額が当該違約金額を超過する場合は、市は、かかる超過額について別途事業者に損害賠償請求を行うことができる。
(事業者による契約解除)
第 74 条 事業者は、市の責めに帰すべき事由により、本件契約の履行が不能となったときは、催告なく、本件契約の全部ないし一部を解除することができる。
2 事業者は、市が市の責めに帰すべき事由により本件契約に基づく市の義務を履行しない場合には、30 日以上の期間を設けて催告を行った上で、本件契約の全部ないし一部を解除することができる。
3 前 2 項にかかわらず、本件施設等が既に市に引渡済みである場合には、既に事業者が履行済みの部分については解除することができない。
(任意解除権の留保)
第 75 条 市は、理由の如何を問わず、3か月以上前に事業者に対して通知した上で、本件契約の全部ないし一部を解除することができる。但し、本件施設等が既に市に引渡済みである場合には、既に事業者が履行済みの部分については解除することができず、市は、事業者に対し、第 60 条の規定に基づく施設整備費用、及び当該解除の日までに履行された維持管理業務がある場合には当該履行済みの維持管理業務の対価に相当する維持管理費用(日割計算するものとする。)の未払額を、解除前の支払スケジュールに従って支払う。また市は事業者に対して、当該解除により事業者が被った合理的損害を賠償する。
2 前項の場合、本件事業地上に存する建設中の本件施設等の所有権は、市に移転するものとする。なお、市は事業者に対し、出来高部分の評価額相当額を、解除前のスケジュールに従って支払うものとする。
3 第1項により本件契約が解除される場合の措置については、第 76 条第 3 項から第 5 項までを準用する。
(事業者による契約解除に際しての措置)
第 76 条 第 74 条(事業者による契約解除)の規定に基づき契約が解除された場合、市は、事業者がすでに履行した債務に相当する対価(出来形に相当する分を含む)を支払うものとし、その余の対価の支払いは免れるものとする。ただし、事業者は市に対して第 6項に基づく損害賠償請求を行うことを妨げられない。
2 前項の対価を支払った場合、工事中の本件施設等の出来形の所有権は市に移転するものとする。
3 第1項の対価全額の支払いを受けた場合、事業者は、市に対し、別紙9に記載する当
該出来形の竣工図書を提出しなければならない。市は、市に提出された本件施設等の設計図書及び竣工図書その他本件契約に関して市の要求に基づき作成された一切の書類について、市の裁量により無償にて利用する権利権限を有し、これにつき事業者は、一切の異議を申し立てないものとする。設計図書の内容が、事業者ないしは本件事業の募集の結果選定された事業者グループを構成する企業が特許権を保有する工法を採用しないと実現できない場合にあっては、事業者は当該企業から、市が設計図書の内容を実現する限りにおいて当該特許権を無償で使用することができるようにしなければならない。また、市は、必要があると認められるときは、その理由を事業者に通知して、出来形を最小限破壊して検査することができるものとする。
4 事業者は、本条により本件契約が解除された場合、本件事業地に事業者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具その他の物件(第 23 条(第三者への建設の請負)の規定に基づく第三者の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下同じ。)があるときは、当該物件の処置について事業者と協議の上で市が行う指示に従わなければならない。
5 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、事業者に代わって当該物件を処分し、又は片付けその他適当な処置を行うことができる。この場合においては、事業者は、市の処置について異議を申し立てることができず、また、市の処置に要した費用を負担しなければならない。
6 第 74 条(事業者による契約解除)による契約の解除の場合は、市は事業者が被った損害について、合理的な範囲で負担する。
(予算の減額又は削除があった場合の解除)
第 77 条 市は、本件契約にかかる市の予算に減額若しくは削除があった場合、又は第 61
条(維持管理費用)第 2 項若しくは第 3 項の規定に基づく本件事業に係る対価の見直しに伴い債務負担額の変更が必要となった場合において、変更後の債務負担行為として地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 214 条に基づき予算で定めるにつき、議会の議決が得られなかった場合には、本件契約の一部又は全部を解除することができる。ただし、本件施設等が既に市に引渡済みである場合には、既に事業者が履行済みの部分については解除することができず、市は、事業者に対し、第 60 条(施設整備費用)の規定に基づく施設整備費用、及び当該解除の日までに履行された維持管理業務がある場合には当該履行済みの維持管理業務の対価に相当する維持管理費用(日割計算するものとする。)の未払額を解除前の支払スケジュールに従って支払う。
2 前項により本件契約が一部又は全部解除された場合、市は、事業者に対し、当該解除により事業者が被った合理的損害を賠償する。
3 第 1 項の場合、本件事業地上に存する建設中の本件施設の所有権は、市に移転するものとする。なお、市は事業者に対し、出来高部分の評価額相当額を、解除前のスケジュール
に従って支払うものとする。
(協議解除等)
第 78 条 第 71 条(市による契約解除)、及び第 72 条(事業者による契約解除)、第 73 条
(任意解除権の留保)及び第 77 条(予算の減額又は削除があった場合の解除)に定めるほか、市及び事業者は協議の上、本件契約を解除することができる。ただし、本件施設等が既に市に引渡済みである場合には、既に事業者が履行済みの部分については解除することができない。
2 前項の場合の清算関係については、市と事業者が双方協議して定める。
(契約終了時の状態)
第 79 条 第 70 条(契約期間)の契約期間満了により、本件契約が終了した場合、本件施設等の状態は、事業期間内に生じた事項その他諸般の事情を考慮して市と事業者との間で協議により事前に決定した水準を保った状態であることを要するものとする。但し、本件契約に定める維持管理業務が適正になされていた場合における本件施設等の経年劣化については、事業者は責任を負わないものとする。
2 本件施設等の市への所有権移転・引渡しが完了し、事業者が維持管理業務に着手した後、第 70 条(契約期間)の契約期間満了前に本件契約が終了した場合は、本件施設等の状態は、本件契約、募集要項等及び事業予定者提案書に記載された当該年度における水準を保った状態であることを要するものとする。ただし、本件契約終了の原因が不可抗力に基づくもので、かつ設備等の滅失又は毀損を伴うものである場合には、事業者は、市が要求した場合に限り、市の費用負担において、市の要求する水準まで滅失、毀損部分を修復した状態で市に引き渡すものとする。
3 第 1 項又は第 2 項の場合において、市が本件施設等を検査した結果、前各項に定める水準を満たしていないことが判明した場合には、事業者は、その費用と責任において、同水準に達するまで設備等の修繕をしなければならない。ただし、前項ただし書きの場合において市の要求する水準を満たしていないことが判明した場合には、本項の修繕に係る費用は市が負担する。
4 事業者は、本件契約が終了した場合、本件事業地に事業者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具その他の物件(第 23 条(第三者への建設の請負)又は第 51 条(第三者への委託)に基づく第三者の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下同じ。)があるときは、当該物件を速やかに撤去するものとする。
第 12 章 雑則
(協議)
第 80 条 市及び事業者は、必要と認める場合は適宜、本件契約に基づく一切の業務に関連する事項につき、相手方に対し協議を求めることができる。
(公租公課の負担)
第 81 条 本件契約及び本件契約に基づく一切の業務の実施に関連して生じる公租公課は、すべて事業者の負担とする。市は、本件事業に係る対価、及びこれに対する消費税及び地方消費税(各支払い時点において有効な税率による。)を支払うほかは、本件契約に別途定めがある場合を除き、関連するすべての公租公課について一切負担しないものとする
(契約上の地位等の譲渡)
第 82 条 市及び事業者は、相手方の事前の承諾のある場合を除き、本件契約上の地位及び権利義務を第三者に対して譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。但し、別紙 23 に定める場合については、市は事業者に対し、本件契約に基づき発生した事業者の市に対する債権の譲渡を許可するものとする。
2 市は、事業者について、第 71 条(市による契約解除)の事由が生じた場合に、事業者又は第 88 条(金融機関との協議)の金融機関から本件契約上の地位の移転の譲渡についての協議の申出を受けたときは、これに応じて協議をする。
3 事業者は、事業者の組織、代表者、役員、株主若しくは社員等の変更又は合併等により事業者の法人としての実体に変更を及ぼす場合には、市の事前の承諾を受けなければならない。なお、法人としての実態に変更を及ぼさない事業者の代表者又は役員の変更については、事業者は、事前又は事後速やかに市に報告するものとする。
4 市及び事業者は、市が合併した場合に、合併後の法人に本件契約上の地位及び権利義務が当然に承継されることを確認する。
(事業計画等の提出)
第 83 条 事業者は、毎事業年度開始 1 か月前までに、別紙 24 に定める様式の年間事業計画書及び年間収支予算を作成し、市に提出しなければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。
2 事業者は、事業年度の終了に至るまでに別紙 25 に定める様式の年間業務報告書を作成の上、事業年度の最終日より 3 ヶ月以内に、公認会計士の監査済財務書類とともに市に提出するものとする。なお、市は当該監査報告及び年間業務報告書を公開することができる。
3 事業者は、提案時の事業計画と各期の事業実績の比較内容を財務書類に記載するものとし、市は、同内容につき事業者から説明を受けることができるものとする。
(秘密保持)
第 84 条 市及び事業者は、法令に従って開示する場合を除き、事前の相手方の書面による承諾なく、本件契約上の秘密を、第 88 条(金融機関との協議)の金融機関並びに市及び事業者の弁護士、公認会計士、ファイナンシャルアドバイザーを除く第三者に漏洩したり、本件秘密文書(互いに本件事業に関して知り得た相手方の営業上及び技術上の秘密に属する一切の事項及び情報が記載された文書又は当該情報が記録された電磁的記録をいう。以下同じ。)等を滅失、毀損又は改ざんしてはならず、また、本件契約上の秘密及び本件秘密文書等を本件契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、市は、事業者が別紙 23 に定める場合に該当し、本件契約に基づき発生した事業者の市に対する債権を第三者に譲渡しようとするにあたって、当該第三者に対し、本件契約に基づき事業者が負うのと同様の守秘義務を負わせた上で情報開示をしようとする場合には、合理的拒絶理由がない限り開示を承諾するものとする。
2 市及び事業者は、法令に従って開示する場合を除き、本件契約上の義務の履行ないしは本件契約上の権利の行使に係る事務に従事している者及び従事していた者(第 23 条(第三者への建設の請負)又は第 51 条(第三者への委託)により本件契約に基づく事業の一部を第三者に委託する場合における当該第三者を含む)、第 88 条(金融機関との協議)の金融機関並びに市及び事業者の弁護士、公認会計士、ファイナンシャルアドバイザーに、本件契約上の秘密を第三者に漏洩させ、本件秘密文書等を滅失、毀損又は改ざんさせ、又は本件契約上の秘密ないしは本件秘密文書等を本件契約の履行以外の目的に使用させてはならない。
3 事業者は、第 17 条(第三者への設計委託)、第 23 条(第三者への建設の請負)又は第
51 条(第三者への委託)により本件契約に基づく事業の一部を第三者に委託する場合に は、当該第三者に対し、その受託業務遂行事務に従事させる者及び従事させていた者との 関係で、前項において事業者が市に対し約したのと同様の義務を負わせなければならない。第 88 条(金融機関との協議)の金融機関及び事業者の弁護士、公認会計士、ファイナン シャルアドバイザーに本件契約上の秘密に該当する情報を提供する場合には、当該金融機 関、弁護士、公認会計士及びファイナンシャルアドバイザーについても同様とする。
4 事業者は、本件事業を行うにつき、個人情報を取り扱う場合は、関係法令を適用し、これらの規定に従うほか、市の指示を受けて適切に取り扱うものとする。
5 市は、事業者が本件事業を行うにつき、取り扱っている個人情報の保護状況について、随時に調査することができる。
6 市は、事業者が本件事業を行うにつき、個人情報の取扱いが不適切であると認められるときは、必要な勧告を行うことができる。この場合、事業者は直ちに市の勧告に従わなければならない。
(著作権等)
第 85 条 市は、事業者から本件事業の推進に関して市に提出される書類等について、著作
権が事業者に属することを認める。
2 前項にかかわらず、市は、本件事業の遂行の目的で使用する場合(新たな事業者が本件事業を引き継ぐ場合を含む。)は、これらの書類の内容を無償で使用又は公開できるものとする。但し、第三者(本件事業を引き継ぐ新たな事業者はこれに該当しないこととする。)にこれを使用させる場合には、事業者の承諾を得なければならないものとする。
3 事業者は、市から本件事業の推進に関して事業者に提出される書類等のうち、市のみが作成し、著作権の対象となるものについての著作権は市に属することを認める。
4 前項にかかわらず、事業者は、本件事業の遂行の目的で使用する場合は、前項の市の著作権となる書類等の内容を無償で使用又は公開できるものとするが、第三者にこれを使用させる場合には、市の承諾を得なければならないものとする。
5 市及び事業者は、本件事業の推進に関して共同して作成した書類等のうち、著作権の対象となるものについて、第三者にこれを使用させ又は公開する場合には、相互に相手方の承諾を得なければならない。
6 市及び事業者は本件契約の効力消滅後においても前各項の規定に従うものとする。
(付保すべき保険)
第 86 条 事業者は、第 57 条第 2 項の損害保険契約を、本件契約が終了するに至るまでの間、維持しなければならない。
2 市は、事業者が第 34 条第 2 項の履行保証保険契約又は第 57 条第 2 項の損害保険契約の一部又は全部を締結しないときは、自ら損害保険契約を締結することができる。この場合、市は事業者に対し、当該損害保険の保険料及び同保険契約締結に要した費用の全部を請求することができる。
3 保険金の請求は、事業者(但し、前項の場合は市)が行うものとし、市及び事業者は、互いに保険金請求を行う相手方に協力するものとする。
(公認会計士による監査)
第 87 条 事業者は、事業期間中、毎事業年度の終了時に公認会計士による監査を受け、その監査報告書を事業年度の最終日後 3 ヶ月以内に市に提出しなければならない。
(金融機関との協議)
第 88 条 市は、本件事業に関して事業者に融資する金融機関との間において、市が本件契約に基づき事業者に損害賠償を請求し、又は契約を終了させる際の当該金融機関への事前通知、ないしは協議に関する事項につき協議し定めるものとする。
(出資者の確認書の提出)
第 89 条 事業者は、出資者による別紙 26 に記載する内容の確認書を取得し、その原本を
本件契約締結時までに市に対して提出しなければならない。
(遅延損害金)
第 90 条 市若しくは事業者が、本件契約の各条項に基づき、相手方に対して支払うべき金員を、所定の期日までに支払わないときは、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、当該未払金に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律に従い計算した額を、遅延損害金として相手方に対して支払うものとする。
(請求、通知等の様式その他)
第 91 条 本件契約に定める請求、通知、報告、説明、申出、届出、承諾、勧告、指導、催告、要請及び契約終了告知又は解約は、相手方に対する書面をもって行われなければならない。
2 本件契約上の期間の定めは、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)が規定するところによるものとする。ただし、第 16 条(設計の変更)第 1 項においては、市の非開庁日は、算入しないものとする。
(準拠法)
第 92 条 本件契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第 93 条 本件契約に関する紛争は、大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとし、市と事業者は、同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。
(定めのない事項)
第 94 条 本件契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本件契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、市及び事業者が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
(本件契約の効力発生前段階)
第 95 条 本件契約につき議会の議決を受ける前段階において、第 71 条(市による契約解
除)、第 82 条(契約上の地位等の譲渡)、第 84 条(秘密保持)、第 85 条(著作権等)、第
92 条(準拠法)、第 93 条(管轄裁判所)、及び第 94 条(定めのない事項)の各規定を準用する。