Contract
工事請負及び委託契約書、変更契約書等の様式について一 工事請負契約書(様式第1号)
二 工事請負変更契約書(様式第2号) 三 設計業務等委託契約書(様式第3号)
四 設計業務等委託変更契約書(様式第4号)
五 工事請負及び委託契約書に係る様式
(1)着手届及び工事工程表(別紙工事工程表の様式を含む。)について(様式第5号)
(2)施工体制台帳(様式第6号)
(3)現場代理人等通知書(別紙経歴書様式を含む。)(様式第7号)
(4)監督職員通知書(様式第8号の1)
(5)監督職員通知書(様式第8号の2)
(6)監督職員変更通知書(様式第9号)
(7)一部下請負通知書(様式第10号)
(8)工事に関する提出書(様式第11号)
(9)---に関する承諾書(様式第12号)
(10)---に関する通知書(様式第13号の1)
(11)---に関する通知書(様式第13号の2)
(12)工事材料検査(確認)について(様式第14号)
(13)現場発生品調書(様式第15号)
(14)工事に関する指示、協議書(様式第16号)
(15)工事に関する承諾、確認書(様式第17号)
(16)支給品受領書(様式第18号)
(17)支給品精算書(様式第19号)
(18)工事履行報告書(様式第20号)
(19)工事出来高検査について(様式第21号)
(20)工事出来高検査結果通知書(様式第22号)
(21)工期の延期について(様式第23号)
(22)完成届(様式第24号)
(23)検査結果通知書(中間検査)(様式第25号)
(24)検査結果通知書(完成検査)(様式第26号)
(25)着手届(業務)(様式第27号)
(26)業務工程表(様式第28号)
(27)調査・監督員(変更)通知書(様式第29号)
(28)管理技術者、照査技術者通知書(様式第30号)
(29)業務完了報告書(様式第31号)
六 工事請負及び委託契約書に代える契約の請書等の様式
(1)請書(工事)(様式第32号)
(2)請書(業務)(様式第33号)
(3)変更請書(工事)(様式第34号)
(4)変更請書(業務)(様式第35号)
七 建設リサイクル法該当工事の契約書添付様式
(1)建築物に係る解体工事(様式第36号)
(2)建築物に係る新築工事等(様式第37号)
(3)建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(様式第38号)八 入札書
様式第 1 号
工 事 請 負 契 約 書
1 工 事 番 号
2 工 事 名
3 工 事 場 所
4 工 期 年 月 日から年 月 日まで
5 請 負 代 金 額
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)
6 契 約 保 証 金
7 前 払 金 額
8 解体工事に要する費用等 別紙のとおり
上記の工事について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、請負者が共同企業体を結成している場合には、請負者は、契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
この契約の証として本書 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。年 月 日
発注者 住 所
氏名又は名称 印
請負者 住 所
氏名又は名称 印
備考:8については、建設リサイクル法該当工事の契約書の場合に記入し、該当する工種の別紙様式1~
3を添付すること。
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び設計図書等に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51条)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約書は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工するほかの工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(着手届等)
第3条 乙は、この契約締結後10日以内に設計図書に基づいて、着手届、工程表及び施工体制台帳の写し(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第13条第1項の規定に該当する場合に限る。)を甲に提出しなければならない。
2 工程表及び施工体制台帳は、甲及び乙を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 乙は、この契約の締結と同時に、頭書の契約保証金により次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保証証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、号甲第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 乙は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 乙は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独占してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の承認)
第7x xは、工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、あらかじめ下請負人の名称、下請負代金額、下請負の内容その他必要な事項について甲の承認を受けなければならない。
(特許xxの使用)
第8条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第9条 甲は、監督職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
(4) 設計図書の軽微な変更に係る指示又は協議
3 甲は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
(現場代理人及びxx技術者等)
第10条 乙は、現場代理人並びに工事現場における工事の施工の技術上の監理をつかさどるxx技術者
(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第2項の規定に該当する場合は監理技術者、同条第
3項の規定に該当する場合又は入札公告においてxx技術者若しくは監理技術者の専任配置を求めている場合は専任のxx技術者又は専任の監理技術者、同条第4項の規定に該当する場合は監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者)及び専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契
約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
4 現場代理人、xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者は、相互に兼ねることができる。
(履行報告)
第11条 乙は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 甲は、現場代理人がその職務(xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 甲又は監督職員は、xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
3 乙は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
4 乙は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては均衡を得た品質)を有するものとする。
2 乙は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用するべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 監督職員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 乙は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立ち会い及び工事記録の整備等)
第14条 乙は、設計図書において監督職員の立会いの上、調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 乙は、設計図書において監督職員の立会いの上、施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 乙は、前2項に規定するほか、甲が特に必要であると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより当該記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、乙から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から、7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由無く乙の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、乙は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、乙は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 甲が乙に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書の定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いの上、甲の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、乙は、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
5 甲は、乙から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求しなければならない。
6 甲は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 乙は、支給材料又は貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 乙は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。
10 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 甲は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を乙が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別に定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不要となった場合において、当該工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設等その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 乙は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があるときは工期若しくは請負代金額を変更
し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、乙が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は乙の負担とする。
(条約変更等)
第18条 乙は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見した時は、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び設計図書等に対する質問回答書が一致しないこと。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の規定により取りまとめた調査の結果において第1項の事実が確認された場合で、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号又は第3号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるものは、甲が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは、甲が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは、甲乙協議して甲が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は必要があると認められときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然災害又は人為的な事象(以下「天災等」と言う。)であって乙の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の中止を直ちに乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 甲は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若し
くは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(乙の請求による工期の延長)
第21条 乙は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責に帰することができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その事由を明示した書面により、甲に工期の延長変更を請求することができる。
(甲の請求による工期の短縮等)
第22条 甲は、特別の事由により工期を短縮する必要があるときには、工期の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、この契約書の条項により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第23条 工期の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が工事の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては甲が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては乙が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第24条 請負代金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この契約書の条項により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額変更)
第25条 甲又は乙は、工期内で、かつ、請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変更により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金の変更を請求することができる。
2 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来型部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額( 変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各号の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各号の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 第2項の場合において、請負代金額の変更額については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(臨機の措置)
第26条 乙は、災害防止などのため必要があると認めるときは、臨機の処置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙はあらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときには、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。
(一般的災害)
第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第52条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第52条第1項の規定により付された保険などによりてん補された部分を除く。以下本文について同じ。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることの出来ない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で甲乙双方の責に帰することができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第52条第1項の規定により保険等によりてん補された部分を除く。以下本文において同じ。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第1
4条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取り片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額
とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた建設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復させることができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取り片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取り片付けに要する費用の額と累計」と、「請負代金額の100分の1の超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項の規定を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第30条 甲は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第25条から第27条まで、第29条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(中間検査)
第31条 甲は、工事施工の中間において、必要がある場合には、検査を行うことができる。
(検査及び引渡し)
第32条 乙は、工事を完成したときには、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
4 甲は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、乙から工事目的物の引渡しの申し出があったときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 甲は、乙が前項の申し出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 乙は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに補修して甲の検査を受けなければならない。この場合おいては、補修の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第33条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 甲がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査しないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延期間が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第34条 甲は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたと
きには、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第35条 乙は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、頭書の前払金額を超えない額の前払金の支払を甲に請求することができる。
2 乙は、前項の前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、工事着手の状況(工事に使用する主要な資材の発注の状況を含む。) について、監督職員の確認を受けなければならない。この場合において、監督職員は、乙から工事着手の状況の確認を求められたときには、直ちに確認を行わなければならない。
3 甲は第1項の規定による請求があったときには、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
4 乙は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額に相応する前払金の額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
5 乙は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額に相応する前払金の額を超えるときは、乙は、請負代金額が減額された日から30日以内に超過額を返還しなければならない。
6 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況から見て著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から1
4日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
7 甲は、乙が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ年2.9パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(中間前金払)
第35条の2 乙は、前条の規定により前金払の支払を受けた後、次の各号に掲げる要件の全部を満たした場合において、保証事業会社と中間前払に関し、契約書記載の工事の完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を甲に寄託して、頭書の中間前払金を超えない額の中間前払金の支払を甲に請求することができる。ただし、第38条(第41条及び第42条において準要する場合を含む。)の規定に基づく部分払の請求をした後においては、この限りではない。
(1) 工期の2分の1(債務負担行為に係る契約にあっては、当該年度の工事実施期間の2分の1)を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1(債務負担行為に係る契約にあっては、当該年度の工事実施期間の2分の1)を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費(工事現場に搬入された検査済みの材料等の額を含む。)が請負代金の額の2分の1(債務負担行為に係る契約にあっては、当該年度の出来高予定額の
2分の1)以上の額に相当するものであること。
2 乙は、前項の中間前金払の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、甲又は甲が委託した者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、甲又は甲が委託した者は、乙の請求があったときは、直ちに認定するかどうかの判断を行い、当該判断の結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前条の規定により前金払の支払を受けた後、請負代金額が変更されたときは、頭書の中間前払金額にかかわらず、受領済みの前払金額及び中間前払金額を加算した額が変更後の請負代金の10分の
7(調査基準価格を下回る価格で契約締結する場合にあっては10分の4)を超えない額の範囲内で中間前払金の支払を甲に請求することができる。
4 前各校に定めるもののほか、中間前払金については、前条第3項から第7項までの規定を準要する。この場合において、同条第4項及び第5項中「受領済みの前払金額」とあるのは「受領済みの前払金額
(前払金及び中間前払金を加算した額)」とするものとする。
(保証契約の変更)
第36条 乙は、前条第4項の規定により受領済みの前払金に追加して、さらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第37条 乙は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第38条 乙は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要さないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中2回を超えることができない。
2 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を甲に請求しなければならない。
3 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に要する費用は、乙の負担とする。
5 乙は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、甲は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第39条 工事目的物について、甲が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分( 以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第33条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が前項の規定により準用される第33条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
(債務負担行為に係る契約の特則)
第40条 債務負担行為に係る契約について、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。年度 円
年度 円
年度 円
3 頭書の前払金の各会計年度における支払の限度額は、次のとおりである。年度 円
年度 円
年度 円
4 甲は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額、第2項の出来高予定額及び前払金支払限度額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第41条 債務負担行為に係る契約の前金払については、第35条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第35条第4項中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第38条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と、第35条第5項及び第6項並びに第36条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、乙は、甲の予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、前項の規定による読替え後の第35条第1項の規定にかかわらず、乙は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、第1項の規定による読替え後の第35条第1項の規定にかかわらず、乙は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第36条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第42条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、乙は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、乙は、甲の予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第38条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払の請求は2回を超えることはできない。
(適用除外)
第42条の2 第40条から前条までの規定は、この契約が債務負担行為に係る契約でない場合には、適用しない。
(第三者における代理受領)
第43条 乙は、甲の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金の不払に対する工事中止)
第44条乙は、甲が第35条、第38条又は第39条において準用される第38条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第45条 甲は、工事目的物に瑕疵があるときは、乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から2年(木造又はこれらに準ずるxx等の建物その他の工作物の場合は1年)以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が乙の故意若しくは重大な過失により生じた場合又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)には、請求を行うことができる期間は10年とする。
3 甲は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 甲は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第2項に定める期
間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は甲若しくは監督職員の指図
により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第46条 乙の責に帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.9パーセントの割合で計算した額とする。
3 甲の責に帰すべき事由により、第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.9パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(甲の解除権)
第47条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) その責に帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第10条第1項に規定する者を設置しなかったとき。
(4) 第51条各号のいずれかに該当するとき。
(5) 前4号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(6) 第49条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているとき、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(暴力団等排除に係る解除)
第47条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。なお、乙の使用人が乙の業務として行った行為は、乙の行為とみなす。
(1) 乙の役員等(法人の場合は、非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体の場合は、法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人の場合は、その者並びに支配人及び営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である場合、又は暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき。
(2) 乙又は乙の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、暴力団員又は暴力団、暴力団員に協力し、関与する等これと関わりを持つ者として、警察から通報があったもの若しくは警察が確認した者(以下「暴力団関係者」という。)の威力を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 乙又は乙の役員等が、暴力団、暴力団員若しくは暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(4) 乙は乙の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 乙は乙の役員等が、暴力団等であることを知りながら、これと取引したり、又は不当に利用していると認められるとき。
2 乙が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 前各号の規定により契約が解除された場合においては、前条第2項及び第3項を準用する。
第48条 甲は、工事が完成するまでの間は、前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第49条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負契約額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止の工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第50条 甲は、契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及
び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を乙に支払わなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来高部分を最小限度に破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 第1項の場合において、第35条(第41条において準用する場合も含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第38条及び第42条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第1項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、乙は、解除が第47条の規定によるときであっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.9パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第48条又は前条の規定によるときにあっては、その余剰額を甲に返還しなければならない。
4 乙は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意的又は過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 乙は、契約が解除された場合において、工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件も含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなくてはならない。
7 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、乙は、甲の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第
47条の規定によるときは甲が定め、第48条又は前条の規定によるときは、乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
(公正入札違約金)
第51条 乙は、この契約の入札に関し次の各号のいずれかに該当するときは、甲の請求に基づき、請負代金の額の100分の10に相当する額の公正入札違約金を甲に支払わせなければならない。工事が完成した後も同様とする。
(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)第49条第1項に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受け、同条第6項に定める期間内に、当該排除措置命令についての審判を請求しなかったとき。
(2) 排除措置命令を受け、独禁法第49条第6項の規定により請求した審判に係る審決(当該排除措置命令の全部を取り消すものを除く。以下同じ。)について、独禁法第77条第1項に定める期間内に当該審決の取消しの訴えを提起しなかったとき。
(3) 排除措置命令を受け、独禁法第49条第6項の規定により請求した審判に係る審決について独禁法第77条第1項の規定により提起した取消しの訴えに係る判決(当該審決の全部を取り消すものを除く。)が確定したとき。
(4) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は同法第198条による刑が確定したとき。
(火災保険等)
第52条 乙は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を設計図書に定めるとことにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はそれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
3 乙は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第53条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金又は公正入札違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から請負代金支払の日まで年2.9パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年2.9パーセントの割合で計算した額の遅滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第54条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他この契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、建設業法による宮城県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により甲が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第55条 甲及び乙は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補則)
第56条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
役務保証を求める場合の契約約款について
供用開始時が決定している等のため役務保証が必要な工事について、付保割合10分の3の公共工事履行保証証券による保証を求める場合には、第56条を削除し、第4条を次の条項に変更のうえ、第57条及び第58条を追加するものとする。
(契約の保証)
第4条 乙は、この契約の締結と同時に、この契約による責務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(瑕疵担保特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
2 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。
3 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、甲は、保証金額の増額を請求することができ、乙は、保証金額の減額を請求することができる。
(公共工事履行保証証券による保証の請求に係る特則)
第57条 第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、乙が第47条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 乙は、前項の規定により保証人が選定し、甲が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から甲に対して、この契約に基づく次の各号に定める乙の権利及び義務を継承する旨の通知が行われた
場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を継承させる。
(1) 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として乙に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 瑕疵担保債務(乙が施工した出来形部分のかしに係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び債務(第28条の規定により乙が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 甲は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が前項各号に規定する乙の権利及び業務を継承することを承諾する。
4 第1項の規定による甲の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて甲に対して乙が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(補則)
第58条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
様式第2号
工 事 請 負 変 更 契 約 書
1 工 事 番 号
2 工 事 名
3 工 事 場 所
記 | ||||||||
1 | 千 原請負代金額に対する増減額 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 壱 |
うち取引に係る消費税及び 円也地方消費税の額 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 壱 | |
2 | 完成期日 原 期 日 平成 年 変更期日 平成 年 | 月月 | 日日 | |||||
3 | 図面及び仕様書 別紙のとおり |
平成 年 月 日締結した上記工事の請負契約の条件中下記の点について変更契約を締結する。
円也
この契約の証として、本書 通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発注者 印
請負者 住所
氏名又は名称 印
様式第3号
設 計 業 務 等 委 託 契 約 書
1 委 託 業 務 番 号
2 委託業務の名称
3 委託業務の場所
4 履 行 期 間 年 月 日から年 月 日まで
5 業 務 委 託 料
(うち取引に係る消費税額)
6 契 約 保 証 金
7 前 払 金
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
発注者 住所
氏名又は名称 印
受注者 住所
氏名又は名称 印
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び設計図書等に対する質問回答書をいう。以下に同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下に同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を甲に引き渡すものとし、甲は、その業務委託料を支払うものとする。
3 甲は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を乙又は乙の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、乙又は乙の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 乙は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲乙協議を行った場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、設計図書の個人情報取扱特記事項を守らなければならない。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
10 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約書は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51条の規定により、甲乙協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定により協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(着手届及び業務工程表の提出)
第3条 乙は、この契約締結後10日以内に設計図書に基づいて着手届及び業務工程表を作成し、甲に提出しなければならない。
2 甲は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、乙に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第
1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 乙は、この契約の締結と同時に、頭書の契約保証金により、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行補償保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による責務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による責務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による責務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3項に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 乙は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(著作権の譲渡等)
第6条 乙は、成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第
1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(著作権法第21から第28条までに規定する権利をいう。)を該当著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。
2 甲は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に公表することができる。
3 甲は、成果物が著作権に該当する場合には、乙が承諾したときに限り、既に乙が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 乙は、成果物が著作物に該当する場合において、甲が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。又、甲は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に改変することができる。
5 乙は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、甲が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 甲は、乙が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作権をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、乙が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止)
第7条 乙は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、前項の主たる部分のほか、甲が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。ただし、甲が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りではない。
4 甲は、乙に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第8条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(調査職員)
第9条 甲は、調査職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。調査職員を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書の基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 甲の意図する成果物を完成させるための乙又は乙の管理技術者に対する業務に関する指示
(2) この契約書及び設計図書の記載内容に関する乙の確認の申し出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する乙又は乙の管理技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 甲は、2 人以上の調査職員を置き、前項の権限を文案させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第10条 乙は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第14条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3 項の請求、同項第4 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、事故の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
(照査技術者)
第11条 乙は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることはできない。
(地元関係者との交渉等)
第12条 地元関係者との交渉等は、甲が行うものとする。この場合において、甲の指示があるときは、乙はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、甲は、当該交渉時に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第13条 乙が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、甲がその承諾を得るものとする。この場合において、甲の指示があるときは、乙はこれに協力しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第14条 甲は、管理技術者若しくは照査技術者又は乙の使用人若しくは第7条第3項の規定により乙から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
3 乙は、調査職員がその職の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。
(履行報告)
第15条 乙は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。
(貸与品等)
第16条 甲が乙に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 乙は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲の受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 乙は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 乙は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を甲に返還しなければならない。
5 乙は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第17条 乙は、業務の内容が設計図書又は甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適当が甲の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第18条 乙は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することの出来ない特別な状態が生じたこと。
2 甲は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立合いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、甲は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第19条 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下本条及び第21条において「設計図書等」という。)の変更内容を乙に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第20条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、乙の責に帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、乙が業務を行うことができないと認められるときは、甲は、業務の中止内容を直ちに乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を乙に通知して、業務の全部又は一部を中止させることができる。
3 甲は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙が業務の続行に備えて業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る乙の提案)
第21条 乙は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は提案したときは、甲に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 甲は、前項に規定する乙の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を乙に通知するものとする。
3 甲は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(乙の請求による履行期間の延長)
第22条 乙は、その責に帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その事由を明示した書面により甲に履行期間の延長変更を請求することができる。
(甲の請求による履行期間の短縮等)
第23条 甲は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、乙に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第24条 履行期間の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が履行期間の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては、甲が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第25条 業務委託料の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(臨機の措置)
第26条 乙は、災害防止などのため必要があると認めるときは、臨機の処置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙はあらかじめ、甲の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を甲に直ちに通知しなければならない。
3 甲は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。
(一般的災害)
第27条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して侵害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の指示、貸与品等の性状その他甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が、甲の指示又は貸与品等が不適当であること等甲の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、甲がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で甲乙双方の責に帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第48条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具であって立会いその他乙の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損額の取り片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、業務委託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損額の取り片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取り片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の100分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)
第30条 甲は、第8条、第17条から第21条まで、第23条、第26条又は第27条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が前項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31条 乙は、業務を完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 甲は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、乙が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 乙は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。
(業務委託料の支払)
第32条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 甲がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第33条 甲は、第31条第3項若しくは第4項又は第37条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部は乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときには、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第34条 乙は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、頭書の前払金額(業務委託料の10分の4以内の額を超えない額)の支払を甲に請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 乙は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の10分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 乙は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の1
0分の5を超えるときは、乙は、業務委託料が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第37条の規定による支払をしようとするときは、甲は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して返還すべき超過額を定める。ただし、業務委託料が減額された日から1
4日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
6 甲は、乙が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.9パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第35条 乙は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第36条 乙は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分引渡し)
第37条 成果物について、甲が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第31条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第32条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、甲は、当該部分について、乙の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第31条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4 項及び第32条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第32条第1項の規定により乙が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第1号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第2号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、甲乙協議して定める。ただし、甲が前2 項において準用する第32条第1項の規定による請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
(1) 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(2) 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(債務負担行為に係る契約の特則)
第38条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。年度 円
年度 円
年度 円
3 頭書の前払金の各会計年度における支払の限度額は、次のとおりである。年度 円
年度 円
年度 円
4 甲は、予算の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額、第2項の出来高予定額及び前項の前払金支払限度額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前払金の特則)
第39条 債務負担行為に係る契約の前払金については、第34条中「契約書記載の業務完了の時期」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第34条第3項、第4項及び第5項並びに第35条第2項中「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度
(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、乙は、甲の予算の執行が可能となる時期以前に前払金の請求をすることはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、前項の規定による読替え後の第34条第1項の規定にかかわらず、乙は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
(適用除外)
第39条の2 第38条から前条までの規定は、この契約が債務負担行為に係る契約でない場合には、適用しない。
(第三者による代理受領)
第40 条乙は、甲の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条(第37条において準用する場合を含む。)の規定による支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する業務中止)
第41条 乙は、甲が第34条又は第37条において準用される第32条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙が増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(かし担保)
第42条 甲は、成果物に瑕疵があるときは、乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第31条第3項又は第4項(第37条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から3年以内に行わなければな
らない。ただし、その瑕疵が乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことができる期間は10年とする。
3 甲は、成果物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 第1項の規定は、成果物の瑕疵が設計図書の記載内容、甲の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅延の場合における損害賠償)
第43条 乙の責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、業務委託料から第37条の規定による部分引渡しに係る業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.9パーセントの割合で計算した額とする。
3 甲の責に帰すべき事由により、第32条第2項(第37条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.9パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(甲の解除権)
第44条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) その責に帰すべき事由により、履行期日内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3) 管理技術者を配置しなかったとき。
(4) 第48条の2各号のいずれかに該当するとき。
(5) 前4号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(6) 第46条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(暴力団等排除に係る解除)
第44条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。なお、乙の使用人が乙の業務として行った行為は、乙の行為とみなす。
(1) 乙の役員等(法人の場合は、非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体の場合は、法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人の場合は、その者並びに支配人及び営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である場合、又は暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき。
(2) 乙又は乙の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、暴力団員又は暴力団、暴力団員に協力し、関与する等これと関わりを持つ者として、警察から通報があったもの若しくは警察が確認した者(以下「暴力団関係者」という。)の威力を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 乙又は乙の役員等が、暴力団、暴力団員若しくは暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(4) 乙は乙の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 乙は乙の役員等が、暴力団等であることを知りながら、これと取引したり、又は不当に利用していると認められるとき。
2 乙が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 前各号の規定により契約が解除された場合においては、前条第2項及び第3項を準用する。
第45条 甲は、業務が完了するまでの間は、前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第46条 乙は、次の各号いずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2まで減少したとき。
(2) 第20条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除の効果)
第47条 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。ただし、第
37条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、乙が既に業務を完了した部分(第
37条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、甲は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を乙に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙が通知する。
(解除に伴う措置)
第48条 契約が解除された場合において、第34条の規定による前払金があったときは、乙は、第44条の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第37条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.9パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第45条又は第46条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を甲に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、契約が解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第34条の規定による前払金があったときは、甲は、当該前払金の額(第37条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、乙は、第44条の規定による解除にあっては、当該余剰金に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.9パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第45条又は第46条の規定による解除にあっては、当該余剰額を甲に返還しなければならない。
3 乙は、契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 乙は、契約が解除された場合において、作業現場に乙が所有又は管理する業務の出来形部分(第37条の規定する部分引渡しに係る部品及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第7条第3項の規定により、乙から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
5 前項の規定する撤去並びに修復及び取り片付けに要する費用(以下本項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより甲又は乙が負担する。
(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等契約の解除が第44条によるときは乙が負担し、第45条又は第46条によるときは甲が負担する。
(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等乙が負担する。
6 第4項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、甲が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
7 第3項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第44条によるときは甲が定め、第45条又は第46条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
(公正入札違約金)
第49条 乙は、この契約の入札に関し次の各号のいずれかに該当するときは、甲の請求に基づき、業務委託料の額の100分の10に相当する額の公正入札違約金を甲に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。
(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)第49条第1項に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受け、同条第6項に定める期間内に、当該排除措置命令についての審判を請求しなかったとき。
(2) 排除措置命令を受け、独禁法第49条第6項の規定により請求した審決(当該排除措置命令の全部を取り消すものを除く。以下同じ。)について、独禁法第77条第1項に定める期間内に当該審決の取消しの訴えを提起しなかったとき。
(3) 排除措置命令を受け、独禁法第49条第6項の規定により請求した審決について独禁法第77条第
1項の規定により提起した取消しの訴えに係る判決(当該審決の全部を取り消すものを除く。)が確定したとき。
(4) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は同法第198条による刑が確定したとき。
(保険)
第50条 乙は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第51条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から業務委託料支払い日まで年2.9パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年2.9パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第52条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他この契約に関して甲乙間の紛争を生じた場合には、甲及び乙は、協議の上調停人1人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは甲乙折半し、その他のものは甲乙それぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者または、照査技術者の業務の実施に関する紛争、乙の使用人又は乙から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については、第14条第2項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第4項の規定によ
り甲が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは、高校に規定する手続前又は手続中であっても同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(その他)
第53条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
様式第4号
設 計 業 務 等 委 託 変 更 契 約 書
1 委託業務の名称
記 | |||||||||
1 | 原請負代金額に対する増減額 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 壱 |
うち取引に係る消費税及び 円也地方消費税の額 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 壱 | ||
2 | 履行期日 原 期 日 平成 変更期日 平成 | 年年 | 月月 | 日日 | |||||
3 | 図面及び仕様書 別紙のとおり |
平成 年 月 日締結した上記委託の業務契約の条件中下記の点について変更契約を締結する。
円也
この契約の証として、本書 通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発注者 印
請負者 住所
氏名又は名称 印
様式第5号
着手届及び工事工程表について 年 月 日 松島町長 殿 請負者 住所 氏名 印 建設工事執行規則第26条第1項の規定に基づき、下記のとおり着工するので通知するとともに工事工程表を別紙のとおり提出します。 記 1 工 事 番 号 2 工 事 名 3 工 事 場 所 4 契約締結年月日 年 月 日 5 工 期 年 月 日から年 月 日まで | ||||||||||||||
億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 壱 | ||||||
6 | 請 | 負 | 代 | 金 | 額 | 円也 | ||||||||
7 | 着 | 手 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 |
(注) 正副2通を提出すること。
別紙
工 事 工 程 表
工事 番号 | 工事 名 | 工事 場所 | 請負者 氏 名 | 現場代理人名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主任技術者 ( 監理技術者) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工 種 | 種別 | 細目 | 単位 | 数量 | 所要 日数 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||
工事日 数 | 日 | 100 % 50 % 進捗率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 記載方法) 1 工種、種別、細目、数量は仕様書により記入すること。
2 進捗率欄は、折線グラフにより、実線で記入すること。
3 変更の場合は、前回分を黒で、 変更分を赤線で記入すること。
4 1 葉で記入できない場合は、適宜枚数を増すること。
様式第6 号
[会 社 名]
[事業所名]
施 工 体 制 台 帳
年 月 日
許 | 可 | 業 | 種 | 許 可 | 番 | 号 | 許可( 更新) 年月日 | |||||
工 事 業 | 大臣 知事 | 特定 第 一般 | 号 | |||||||||
年 | 月 | 日 | ||||||||||
許 可 | 工 事 業 | 大臣 知事 | 特定 第 一般 | 号 | ||||||||
年 | 月 | 日 |
工事名称及 び 工事内容 | |||
発注者名及 び 工事内容 | |||
工 期 | 自 年 月 日 至 年 月 日 | 契 約 日 | 年 月 日 |
契 約 営 業 所 | 区 分 | 名 称 | 住 所 |
元請契約 | |||
下請契約 |
発注者の 監督員名 | 権限及び 意見申出方法 |
監督員名 | 権限及び 意見申出方法 | ||||
現 場 代理人名 | 権限及び 意見申出方法 | ||||
監 理 技術者名 | 専 任 非専任 | 資格内容 | |||
専 門 技術者名 | 専 門 技術者名 | ||||
資格内容 | 資格内容 | ||||
担 当 工事内容 | 担 当 工事内容 |
(記入要領) 1 請負契約書の写しを添付する。
2 監理技術者の配置状況について「専任・非専任」のいずれかに○印を付けること。
3 専門技術者には、土木・建築一式を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。
( 監理技術者が専門技術者としての資格を有する場合には専門技術者を兼ねることができる。)
《下請負人に関する事項》
会 | 社 | 名 | 代表者名 | |||||||||||||
住 所 電話番号 | 〒 | ( | - | - | ) | |||||||||||
工事名称及 び 工事内容 | ||||||||||||||||
工 | 期 | 自 至 | 年 年 | 月 月 | 日 日 | 契 | 約 | 日 | 年 | 月 | 日 |
施工に必要な許可業種 | 許 可 | 番 | 号 | 許可( 更新) 年月日 | |||||
建設業の | 工事業 | 大臣 知事 | 特定 第 一般 | 号 | |||||
年 | 月 | 日 | |||||||
許 | 可 | 工事業 | 大臣 知事 | 特定 第 一般 | 号 | ||||
年 | 月 | 日 | |||||||
現場代理人名 | ||
権限及び 意見申出方法 | ||
※主任技術者名 | 専 任 非専任 | |
資格内容 |
安全衛生責任者名 | ||
安全衛生推進者名 | ||
雇用管理責任者名 | ||
※専門技術者名 | ||
資 格 内 容 | ||
担当工事内容 |
※ [ 主 任 技 術 者 、 専 門 技 術 者 の 記 入 要 領 ]
1 下請負人との請負契約書の写しを添付する。
2 主任技術者の配属状況について[ 専任・ 非専任] のいずれかに○ 印を付すこと。
3 専門技術者には、 土木・ 建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。( 一式工事の主任技術者が専門工事の主任技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。)
複数の専門工事を施工するために複数の専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて全員を記載する。
4 主任技術者の資格内容( 該当するものを選んで記入する。)
① 経験年数による場合
1 ) 大学卒[ 指定学科] 3 年以上の実務経験
2 ) 高校卒[ 指定学科] 5 年以上の実務経験
3 ) その他 1 0 年以上の実務経験
② 資格等による場合
1 ) 建設業法「 技術検定」
2 ) 建築士等「 建築士試験」
3 ) 技術士法「 技術士試験」
4 ) 電気工事士法「 電気工事士試験」
5 ) 電気事業法「 電気主任技術者国家試験等」
6 ) 消防法「 消防設備士試験」
7 ) 職業能力開発促進法「 技能検定」
様式第7 号
現場代理人等通知書
年 月 日
松島町長 殿
請負者 住 所
氏 名 印
年 月 日付けで契約した
工事について、 工事請負契約書第1 0 条第1 項の規定に基づき、現場代理人等を下記のとおり定め( 変更し) たので、別紙経歴書を添えて通知します
。
記
変更年月日
専門技術者
監理技術者
主任技術者
現場代理人
新
旧( 変更前)
日
月
年
注: 新規に定めた場合は、「( 変更し)」を、変更の場合は、「 定め」を実線で消すこと。
経 歴 書
本 籍 地
現 住 所
氏 名 印
生 年 月 日 年 月 日( 歳)
学 歴 ( 最終学歴)
資 格 ( 法令による免許及び登録番号)
職 歴 ( 年 月 に入社)
実務経験年数
工 事 経 歴
1
1
1
様式第8 号の1
年 月 日
請負者 殿
松島町長 印
監 督 職 員 通 知 書
年 月 日付けで契約締結した次の工事の監督職員を、下記 のとおり定めたので、 工事請負契約書第9 条第1 項の規定に基づき通知します。
工事番号及び工 事 名 | 号 工事 |
工 事 場 所 | 線 市 町 川 地内 郡 村 港 |
記
総括監督員 | 職 氏 名 |
主任監督員 | 職 氏 名 |
監 督 員 | 職 氏 名 |
様式第8 号の2
年 月 日
請負者 殿
松島町長 印
監 督 職 員 通 知 書
年 月 日付けで契約締結した次の工事の監督職員を、下記 のとおり定めたので、 工事請負契約書第9 条第3 項の規定に基づき通知します。
工事番号及び工 事 名 | 号 工事 |
工 事 場 所 | 線 市 町 川 地内 郡 村 港 |
記
職 氏 名 | 分担する権限又は契約書に基づく甲の権限を委任する事項 | ||
監 督 員 | 1 | ||
監 督 員 | 2 |
様式第9 号
年 月 日
請負者 殿
松島町長 印
監 督 職 員 変 更 通 知 書
年 月 日付けで契約締結した次の工事の監督職員を、下記 のとおり変更したので、工事請負契約書第9 条第1 項の規定に基づき通知します。
工事番号及び工 事 名 | 号 工事 |
工 事 場 所 | 線 市 町 川 地内 郡 村 港 |
記
新 | 総括監督員 | 職 氏 名 |
主任監督員 | 職 氏 名 | |
監 督 員 | 職 氏 名 | |
旧 | 総括監督員 | 職 氏 名 |
主任監督員 | 職 氏 名 | |
監 督 員 | 職 氏 名 |
様式第10号
一 部 下 請 負 通 知 書 年 月 日 松 島 町 長 殿 請負者 住 所 商号又は名称 代表(受注)者名 印 下記のとおり工事の一部を第三者に請け負わせたいので,工事請負契約書第7条の規定に基づき,通知しますので,承認願います。 記 | ||||||||||
1 工事番号 | ||||||||||
2 工事名 | ||||||||||
3 工事場所 | 線・川・港 郡 町 地内 | |||||||||
4 契約年月日 | 年 月 日 | |||||||||
5 工 期 | 年 月 日 から 年 月 日まで | |||||||||
6 請負代金額 | 金 円 | |||||||||
下 請 負 の 内 訳 | ||||||||||
許可 番号 | 商号又 は名称 | 代表( 受注) 者 氏 名 | 住 所 | 当該工事 の入札者 | 施工 等級 | 施工部分の 内 容 | 工事現場の 担当責任者名 | 工 期 | 下請負 代金額 | 承 認 不承認 |
一部下請負承認・一部承認・不承認書 年 月 日 (請負者) 殿 松 島 町 長 印 一部下請負については、上記のとおり 承認・一部承認・不承認 とします。 ★なお、不承認とした理由は、別添のとおりです。 |
注 調査基準価格を下回る額で落札し契約した工事において, 工事着手後に下請割合を大幅に増やしたいとする場合は,以下のいずれかを満足していなければなりません。
イ 入札時における下請負予定額に対し, 下請負額の増加分が工事請負額の概ね3 割に満たないこと。
ロ 下請負額の増額について, 工事内容の変更に伴う新たな工種の追加や下請負額の増加分に相当する工事量増加等の相応の理由があること。
※ 承認制は一次下請のみであり、 一部下請負通知書を2 部提出する。
※ 承認・ 一部承認・ 不承認については、 不要な事項を実線で消し、 ★ 印については承認の場合は実線で消す。
様式第1 1 号
工事に関する提出書 年 月 日 | ||||||||||||
工事番号及び工 事 名 | 第 | 号 | 工事 | |||||||||
工 | 事 場 所 | 線川港 | 市郡 | 町村 | 地内 | |||||||
提 出 事 項 | ||||||||||||
添付図面 | 葉 | |||||||||||
上記について提出します。 | 請 負 者 名 | 現場代理人 | 主任技術者 | |||||||||
年 | 月 | 日 | 総括監督員 | 主任監督員 | 監 | 督 | 員 | |||||
様式第1 2 号
に関する承諾書
年 月 日
請負者
殿
松島町長 印
ます。
年 月 日付けで契約締結した 工事の
に関して、契 約書第 条の規定に基づき下記のとおり承諾し
記
使用例 第5 条権利義務の譲渡に係る甲の承諾等の場合
様式第1 3 号の1
に関する通知書
年 月 日
請負者
殿
松島町長 印
ます。
年 月 日付けで契約締結した 工事の
に関して、契 約書第 条の規定に基づき下記のとおり通知し
記
使用例 請負契約書第1 2 条第5 項の規定に基づく措置請求に係る決定事項の結果通知等の場合使用
様式第1 3 号の2
に関する通知書
年 月 日
松島町長 殿
請負者 住所
氏名 印
年 月 日付けで契約締結した 工事の
に関して 、契約 書第 条の規定に基づき下記のとおり通知しま
す。
記
使用例 請負契約書第1 5 条第2 項の規定に基づく支給材料等が適当でない場合の通知等に使用
様式第1 4 号
工事材料検査( 確認) について
年 月 日
監督職員 殿
請 負 者
現場代理人 氏名 印
下記材料を現場に搬入したので、工事 請負契約書第1 3 条第2 項の規定に基づき検査
( 確認) 願います。
記
1 工事番号
2 工 事 名
3 工事場所
材料名 | 品質規格 | 単位 | 設計数量 | 搬入数量 | 搬入数量累計 | 残量数 | 摘 要 |
主 任 (監理)技術者
現 場
代理人
主 任 監督員 | 監督員 | |
様式第1 5 号
現 場 発 生 品 調 書
年 月 日
松島町長 殿
請 負 者
現場代理人 氏名 印
年 月 日契約締結した下記工事において、○○○○○○○○○○○に基づき、下記の発生品を引き渡します。
記
1 工事番号
2 工 事 名
3 解体及び発生材
発 生 工 種
数 量
単位
規 格
品
名
摘
要
主 任 監 督 員 | 監 督 員 | |
現 場 代 理 人 | 主 任 (監理)技術者 |
注 契約図書にある納入については、あて名を監督職員とする。
様式第1 6 号
工事に関する指示、 協議書 年 月 日 | |||||||||
工事番号 | 号 | ||||||||
工 事 名 | 工事 | ||||||||
工事場所 | 線川 港 | 市郡 | 町村 | 地内 | |||||
指示 ・協議事項 | |||||||||
添付図面 | 葉 | ||||||||
上記事項について指示、協議します。 | 総括監督員 | 主任監督員 | 監 督 員 | ||||||
上記事項を承諾します。 年 月 日 | 請負者名 | 現場代理人 | 主任技術者 | ||||||
注: 指示の場合は「 協議」を、協議の場合は「指示」を実線で消すこと。
様式第1 7 号
工事に関する承諾、 確認書 年 月 日 | |||||||||
工事番号 | 号 | ||||||||
工 事 名 | 工事 | ||||||||
工事場所 | 線川 港 | 市郡 | 町村 | 地内 | |||||
承諾 ・確認事項 | |||||||||
添付図面 | 葉 | ||||||||
上記事項について承諾、確認願います。 | 請負者名 | 現場代理人 | 主任技術者 | ||||||
上記事項を承諾、 確認します。 年 月 日 | 総括監督員 | 主任監督員 | 監 督 員 | ||||||
注: 承諾の場合は「 確認」を、確認の場合は「承諾」を実線で消すこと。
様式第1 8 号
支 給 品 受 領 書
年 月 日
監督職員 殿
請負者名
現場代理人氏名 印
年 月 日付けで契約締結した 工事において当該契約に基づく下記記載物品を受領しましたので 、工事 請負契約書第1 5 条第3 項の規定により提出します。
記
数 量
単 位
品
名
規
格
備
考
注: 部品がある場合は備考欄に部品名( ボルト等) を記入する。
主 任 監督員 | 監督員 | |
主 任 (監理)技術者
様式第1 9 号
支 給 品 精 算 書
年 月 日
監督職員 殿
請負者名
現場代理人氏名 印
下記のとおり支給品を精算します。
記
工事番号工事名 | 契 約 年月日 | 年 | 月 | 日 | |||||||||
品 | 目 | 規 | 格 | 単位 | 数 | 量 | 備 | 考 | |||||
支給数量 | 使用数量 | 残量数 | |||||||||||
注: 部品がある場合は備考欄に部品名( ボルト等) を記入する。
主 任 監督員 | 監督員 | |
主 任 (監理)技術者
様式第2 0 号
工 事 履 行 報 告 書
年 月 日
監督職員 殿
請 負 者 名
現場代理人氏名 印
年 月 日付けで契約締結した下記工事について、契 約書第1 1 条の規定に基づき報告します。
記
工事名 | |||||||||||||
工 | 期 | 平成 | 年 | 月 日 ~ | 平成 | 月 | 日 | ||||||
日 | 付 | 平成 | 年 | 月 日( | 月分) | ||||||||
月 | 別 | 予定工程 | % ( | )は工程変更後 | 実 施 | 工 | 程 | % | 備 | 考 | |||
( 記事欄) |
総 括 監督員 | 主 任 監督員 | 監督員 | |
主 任 (監理)技術者
様式第2 1 号
年 月 日
松島町長 殿
請負者 住 所
氏 名 印
工事出来高検査について
工事請負契約書第3 8 条第2 項の規定に基づき下記工事の出来高について 、別 紙のとおり提出しますから、検査願います。
記
1 工 事 番 号
2 工 事 名
3 工 事 場 所
4 工 期 年 月 日から年 月 日まで
5 請 負 代 金 額
6 契約締結年月日 年 月 日
様式第2 2 号
工事出来高検査結果通知書
年 月 日
請負者 殿
松島町長 印
下記工事の出来高について 、工事 請負契約書第3 8 条第3 項の規定に基づき確認したので、通知します。
記
1 工 事 番 号
2 工 事 名
3 工 事 場 所
4 工 期 年 月 日から年 月 日まで
5 | 請 | 負 代 金 | 額 | |
6 | 契約締結年月日 | 年 | 月 | 日 |
7 8 | 出来高検査の日出 来 高 歩 合 | 年 | 月 % | 日 |
様式第2 3 号
年 月 日 松島町長 殿 請負者 住 所 氏 名 印 工期の延期について 工事請負契約書第2 1 条の規定に基づき下記のとおり工期の延期について請求します。 記 | |||||||||||
1 | 工 | 事 | 番 | 号 | |||||||
2 | 工 | 事 | 名 | ||||||||
3 | 工 | 事 | 場 | 所 | |||||||
4 | 請 | 負 | 代 | 金 | 額 | ||||||
5 契約締結年月日 | 年 | 月 | 日 | ||||||||
6 | 工 | 期 | 年 年 | 月 月 | 日から 日まで | ||||||
7 | 延 | 期 | 期 | 日 | 完成期日 | 年 | 月 | 日( | 日間) | ||
8 延期の理由 |
様式第2 4 号
完 成 届 年 月 日 松島町長 殿 請負者 住 所 氏 名 印 下記の工事が完成いたしましたので、工 事請負契約書第3 2 条の規定に基づきお届けします。 記 1 工 事 番 号 2 工 事 名 3 工 事 場 所 4 工 期 年 月 日から年 月 日まで | ||||||||
億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 壱 |
5 請 負 代 金 額 | 円也 | |||||||
6 契約締結年月日 年 月 日 7 工 事 完 成 の 日 年 月 日 |
様式第2 5 号
年 月 日
請負者
殿
松島町長 印
検 査 結 果 通 知 書
年 月 日付けで契約締結した下記工事について工事請負契約書第3 1 条の規定に基づき実施した中間検査の結果を通知します。
記
1 工事番号及び工事名 号
工事
2 工事場所 線 市 町
川 地内
港 郡 村
3 検査結果
様式第2 6 号
年 月 日 請負者 殿 松島町長 印 検 査 結 果 通 知 書 年 月 日付けで契約締結した下記工事について完成結果の結 果合格( 不合格) と認定したので工事請負契約書第3 2 条の規定に基づき通知します。 記 1 工事番号及び工事名 号 工事 2 工事場所 線 市 町 川 地内 港 郡 村 |
松島町長 殿 請負者 住 所 商号又は名称 代表者氏名 印 工事目的物引渡書 上記の工事が完成したので工事請負契約書第3 2 条の規定に基づき引渡しいたします。 |
上記の工事目的物を引き受けました。年 月 日 松島町長 印 |
様式第2 7 号
着 手 届
年 月 日
松島町長 殿
受託( 請負) 者住 所
氏 名 印
委託( 請負)契約書第3 条の規定により、下記のとおり着手しますので、お届けします。
記
1 業務の名称
2 業務の場所
3 着手年月日
4 | 履 | 行 | 期 | 間 | 年 年 | 月 月 | 日から 日まで |
5 6 | 契 契 | 約 約 | 金 締 | 額 結 | 年 | 月 | 日 |
年 月 日
(注) 正副2 通を提出すること。
様式第2 8 号
年 月 日
松島町長 殿
受託( 請負) 者
住 所
氏 名 印
業務工程表について( 提出)
下記業務について、委託( 請負)契約書第3 条の規定による業務工程表は別紙のとおりです。
記
1 業務の名称
2 業務の場所
億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 壱 |
3 履 行 期 間 年 月 日から年 月 日まで
4 契 約 金 額
5 | 契 | 約 | 締 | 結 | 年 | 月 | 日 |
年 | 月 | 日 |
(注) 正副2 通を提出すること。
別紙 業務工程表
業 務 工 程 表 | ||||||||||||||||||||
委託業務名 | 委託業務場 所 | 受注者の氏 名 | 管理技術者 (現場代理人) | |||||||||||||||||
照査技術者 (主任技術者) | ||||||||||||||||||||
種 別 | 細 目 | 所要日 数 | ||||||||||||||||||
業務日 数 | 100 % 進捗率 50 % | |||||||||||||||||||
日 |
*1 種別、細目は、仕様書により記入する。
2 進捗率は、折線グラフにより、実線で記入する。
3 変更の場合は、前回分を黒書で、 変更分を赤書で記入する。
4 1 葉で記入できない場合は、 適宜枚数を増やす。
様式第2 9 号( 第9 条関係)
調査・監督員( 変更) 通知書
年 月 日
受託( 請負) 者
殿
松島町長 印
年 月 日契約締結した次の業務について、委託( 請負)契約書第9 条第1 項の規定に基づき、下記のとおり定め( 変更し) たので、通知します。
1 業務の名称 | |
2 業務の場所 |
記
名 称 | 新 | 旧( 変更前) | ||
職 | 氏 名 | 職 | 氏 名 | |
総括調査員(総括監督員) | ||||
主任調査員(主任監督員) | ||||
調査員(監督員) |
様式第3 0 号( 第1 0 条、第1 1 条関係)
管理技術者( 現場代理人) ・ 照査技術者( 主任技術者) ( 変更) 通知書
年 月 日
松島町長 殿
受託( 請負) 者
住 所
氏 名 印
年 月 日契約締結した次の業務について、委託( 請負)契約書第1 0条第1 項及び第1 1 条第1 項の規定に基づき、下記のとおり定め( 変更し)たので、別紙経歴書を添えて通知します。
1 業務の名称 | |
2 業務の場所 |
記
名 称 | 新 | 旧( 変更前) | ||
職 | 氏 名 | 職 | 氏 名 | |
管理技術者(現場代理人) | ||||
照査技術者(主任技術者) |
別表( 様式第3 0 号添付)
経 歴 書
1 本 籍 地
2 現 住 所
3 氏 名 印
4 生年月日
5 学 歴( 最終学歴)
6 資 格
7 職 歴
(1)
(2)
(3)
様式第3 1 号( 第3 1 条関係)
業 務 完 了 報 告 書
年 月 日
松島町長 殿
受託( 請負) 者
住 所
氏 名 印
下記の業務が完了しましたので、委託( 請負)契約書第3 1 条の規定に基づきお届けします。
記
1 | 業務の名称 | ||||||
2 | 業務の場所 | ||||||
3 | 契約締結年月日 | 年 | 月 | 日 | |||
4 | 契 約 金 額 | ||||||
5 | 履 行 期 間 | 年年 | 月月 | 日から日まで | |||
6 | 業務完了の日 | 年 | 月 | 日 |
様式第3 2 号
請 書
1 工 事 番 号
2 工 事 名
3 工 事 場 所
4 | 工 | 期 | 年 | 月 | 日から |
年 | 月 | 日まで |
5 請負代金額
( うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)
上記の工事について、次の条項によりお請けします。
年 月 日
松島町長 殿
請負者 住 所
氏 名
1 この契約において松島町を甲とし、 受注者を乙とする。
2 乙は、別紙図面及び仕様書に基づき、頭書の請負代金額をもって、頭書の期限までに工事を完成するものとする。
3 乙は、修繕、改造等にあたり、 甲から引渡しを受けた物件は、善良なる管理者の注意義務をもって保管し、故意又は重大な過失により物件を滅失若しくはき損したときは、これを賠償するものとする。
4 乙は、甲の承諾を得ないで、工事の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 また同様に、 この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
5 甲は、乙から工事完成の通知を受けた後1 4 日以内に完成検査を行うものとする。
6 乙は、検査合格の通知を受けた時は、遅延なく契約の目的物を甲に引渡しをするものとする。
7 乙の責に帰する事由により期限までの工事完成の見込みがないときは、 乙は、その事由を付した書面をもって甲に期限の延長を求めることができる。こ の場合において甲は、遅延の日数に応じ、 請負代金額に年2 . 9 パーセントの割合で計算した違約金を徴収することができる。
8 請負代金額は、 検査合格後乙から所定の支払請求書を受理した日から、 4 0 日以内に支払うものとする。 甲がその責に帰する事由により、請負代金の支払いが遅れた場合においては未受領金額につき遅延日数に応じ、年2 . 9 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
9 乙は、目的物の引渡しの日から1 年間( コンクリート造等の建造物の場合は、2 年間とする。) 乙の技術上の欠陥又は工作上の不備によって生じたかし及びそのかしによって生じた事故若しくはき損に対しては補償又は取替若しくは補充するものとする。
10 甲は、乙の債務不履行、 不正な行為又は解除の申出があったときは契約を解除することができる。この場合において、 乙は、 違約金として請負代金額の1 0 分の1 を甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、出来高部分については、 甲の所有とすることができるものとし、 当該部分に対する請負代金相当額を支払うものとする。
11 乙がこの契約に基づく損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、これを請負代金と相殺し、なお不足があるときは追徴する。
12 甲は、前項の 規定により違約金等の追徴をする場合には、乙 から遅延日数につき年2 .
9 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
13 遅延利息及び違約金が1 , 0 0 0 円未満であるときは、 延滞金を付さないものとし、遅延金が1 0 0 円未満又は1 0 0 円未満の端数があるときはその端数は徴収しないものとする。
14 甲は、自己の都合により契約を解除することができる。 この場合において乙は、損害賠償を請求することができる。
15 甲は、工事目的物を火災保険に付することを求めることができる。火災保険に付すべき時期、 期間、 金額、保険会社等については、甲乙協議して定めるものとし、乙は保険契約を締結したときは、直ちにその証券を甲に提示するものとする。
16 この契約につき、甲乙間に紛争が生じた場合は、甲及び乙は、宮城県建設工事紛争審査会の仲裁に付し、 その仲裁判断に服するか又はあっせん若しくは調停によりその解決を図るものとする。 この場合において、 紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き、 甲乙それぞれが負担する。
17 この契約に定めるもののほか、 必要な事項は、その都度甲乙協議して定めるものとする。
様式第3 3 号
請 書
1 委 託 業 務 番 号
2 委託業務の名称
3 委託業務の場所
4 | 履 | 行 | 期 | 間 | 年 | 月 | 日から |
年 | 月 | 日まで |
5 業務委託料
( うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)
上記の委託業務について、次の条項によりお請けします。
年 月 日
松島町長 殿
受注者 住 所
氏 名
1 この契約において、松島町を甲とし、受注者を乙とする。
2 乙は、別紙図面及び仕様書に基づき、当初の業務委託料で頭書の履行期間内に頭書の委託業務を完了し、 完了後は成果物を甲に引渡し、甲は、その業務委託料を支払うものとする。
3 乙は、業務履行にあたり、甲から引渡しを受けた物件は、善良なる管理者の注意義務をもって保管し、故意又は重大な過失により物件を滅失若しくはき損したときは、これを賠償するものとする。
4 乙は、甲の承諾を得ないで、業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 また同様に、 この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又継承させてはならない。
5 乙は、業務を完了したときは、 その旨を甲に通知し、甲は、通知を受けた日から1 0日以内に業務の完了を確認するための検査を行うものとする。
6 甲は、完了検査により業務の完了を確認し、 乙から成果物の引渡しがあったときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けるものとする。
7 乙の責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、乙はその理由を明示した書面により、甲の履行期間の延長変更を請求することができる。この場 合において、甲 は、損害 金の支払を乙に請求することができるものとし、その損害金の額は、 業務委託料から部分引渡しを受けた部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、 年2 . 9 パーセントの割合で計算した額とする。
8 業務委託料は、 検査合格後、乙から請求を受けた日から3 0 日以内に支払うものとする。
9 甲がその責に帰すべき事由により業務委託料の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、 延滞日数に応じ、2 . 9 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
10 乙は、成果物にかしがあるときは、 引渡しの日から1 年以内は、 甲に対してかしの修繕又は損害賠償の責を負うものとする。
11 甲は、乙の債務不履行、 不正な行為又は解除の申出があったときは、契約を解除することができる。 この場合において、 乙は、業務委託料の1 0 分の1 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、出来高部分については、甲の所有とすることができるものとし、当該部分に対する請負代金相当額を支払うものとする。
12 乙がこの契約に基づく損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲はこれを業務委託料と相殺し、なお不足があるときは追徴する。
13 甲は、前項の 規定により違約金等の追徴をする場合には、乙 から遅延日数につき年2 .
9 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
14 遅延利息及び違約金が1 , 0 0 0 円未満であるときは、 延滞金を付さないものとし、延滞金が1 0 0 円未満又は1 0 0 円未満の端数があるときはその端数は徴収しないものとする。
15 甲は、業務が完了するまでの間は、 自己の都合により契約を解除することができる。この場合において、 契約を解除してことにより乙に損害を及ぼしたときは、 乙はその損害賠償を請求することができる。
16 乙は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
17 この契約につき、甲乙間に紛争の生じた場合は、甲及び乙は、協議の上調停人1 人を選任し、 当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。 この場合において、 紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して特別な定めをしたものを除き、甲乙それぞれが負担する。
18 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
様式第3 4 号
変 更 請 書
1 工 事 番 号
2 工 事 名
3 工 事 場 所
平成 年 月 日提出しました請書の条項中、甲乙協議の結果下記の点を変更のうえ、 改めてお請けします。
記
千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 壱 |
1 原請負代金額に対する増減額 円也
百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 壱 |
うち取引に係る消費税及び 円也
地方消費税の額
2 完 成 期 日 原 期 日 平成 年 月 日
変更期日 平成 年 月 日
3 図面及び仕様書 別紙のとおり
平成 年 月 日
請負者 住所
氏名又は名称 印
様式第3 5 号
変 更 請 書
1 委 託 業 務 番 号
2 委託業務の名称
3 委託業務の場所
平成 年 月 日提出しました請書の条項中、甲乙協議の結果下記の点を変更のうえ、 改めてお請けします。
記
千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 壱 |
1 原請負代金額に対する増減額 円也
百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 壱 |
うち取引に係る消費税及び 円也
地方消費税の額
2 | 履 | 行 | 期 | 間 | 原 期 | 日 | 平成 平成 | 年 年 | 月 月 | 日から 日まで |
変更期日 | 平成 平成 | 年年 | 月月 | 日 日まで |
3 図面及び仕様書 別紙のとおり
平成 年 月 日
請負者 住所
氏名又は名称 印
様式第3 6 号
建築物に係る解体工事
1 分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体 方法 | 工 程 | 作 業 内 容 | 分別解体等の方法 |
① 建築設備・内装材等 | 建築設備・内装材等の取り外し □有 □無 | □手作業 □ 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( ) | |
② 屋根ふき材 | 屋根ふき材の取り外し □有 □無 | □手作業 □ 手作業・機械作業の併用併用の場合の理由( ) | |
③外装材・ 上部構造部分 | 外装材・上部構造部分の取り壊し □有 □無 | □手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
④基礎・ 基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの取り壊し □有 □無 | □手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
⑤その他 ( ) | その他の取り壊し □有 □無 | □手作業 □ 手作業・機械作業の併用 |
( 注) ・分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。
2 解体工事に要する費用( 直接工事費) 円( 税抜き)
( 注) ・解体工事の場合のみ記載する。
・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。
・仮設費及び運搬費は含まない。
・金額は受注者の見積金額
3 再資源化等をする施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所 在 地 |
4 再資源化等に要する費用( 直接工事費) 円( 税抜き)
( 注) ・運搬費を含む。
・金額は受注者の見積金額
様式第3 7 号
建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)
1 分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工 程 | 作 業 内 容 | 分別解体等の方法 |
①造成等 | 造成等の工事 □有 □無 | □手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
②基礎・ 基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの工事 □有 □無 | □手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
③ 上部構造部分 ・外装 | 上部構造部分・ 外装の工事 □有 □無 | □手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
④屋根 | 屋根の工事 □有 □無 | □手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
⑤ 建築設備・内装等 | 建築設備・内装等の工事 □有 □無 | □手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
⑥その他 ( ) | その他の工事 □有 □無 | □手作業 □ 手作業・機械作業の併用 |
( 注) ・分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。
2 解体工事に要する費用( 直接工事費) 円( 税抜き)
( 注) ・解体工事の場合のみ記載する。
・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。
・仮設費及び運搬費は含まない。
・金額は受注者の見積金額
3 再資源化等をする施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所 在 地 |
4 再資源化等に要する費用( 直接工事費) 円( 税抜き)
( 注) ・運搬費を含む。
・金額は受注者の見積金額
様式第3 8 号
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)
1 分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工 | 程 | 作 | 業 | 内 | 容 | 分別解体等の方法 | |
①仮設 | 仮設工事 □有 | □無 | □手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |||||
②土工 | 土工事 □有 | □無 | □手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |||||
③基礎 | 基礎工事 □有 | □無 | □手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |||||
④本体構造 | 本体構造の工事 □有 □無 | □手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | ||||||
⑤ 本体付属品 | 本体付属品の工事 □有 □無 | □手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | ||||||
⑥その他 ( ) | その他の工事 □有 □無 | □手作業 □ 手作業・機械作業の併用 |
( 注) ・分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。
2 解体工事に要する費用( 直接工事費) 円( 税抜き)
( 注) ・解体工事の場合のみ記載する。
・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。
・仮設費及び運搬費は含まない。
・金額は受注者の見積金額
3 再資源化等をする施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所 在 地 |
4 再資源化等に要する費用( 直接工事費) 円( 税抜き)
( 注) ・運搬費を含む。
・金額は受注者の見積金額
( 工 事 )
入 札 書
年 月 日
松島町長 殿
住 所
商号又は名称代 表 者 役 職
氏 名 印
建設工事執行規則を守り、 下記金額をもって請負したいので入札いたします。
記
1 工 事 名
2 工 事 場 所
億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 壱 |
3 入 札 金 額 円也
億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 壱 |
4 入 札 保 証 金 円也
( 業務委託)
入 札 書
年 月 日
松島町長 殿
住 所
商号又は名称代 表 者 役 職
氏 名 印
財務規則を守り、 下記金額をもって受託したいので入札いたします。
記
1 委 託 事 業 名
2 業 務 場 所
億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 壱 |
3 入 札 金 額 円也
億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 壱 |
4 入 札 保 証 金 円也