Contract
1 財務会計事務
収集運搬業務 | 処分業務 | |
業務1 契約先 | A社(収集運搬業者) | B社(処分業者) |
業務2 契約先 | A社(収集運搬業者) | B社(処分業者) |
業務3 契約先 | C社(収集運搬業者) D社(収集運搬業者) E社(収集運搬業者) | F社(処分業者) |
収集運搬及び処分業務 | 経費総額 | |
業務1 契約先 | A社(収集運搬業者) | 164,850円 |
業務2 契約先 | A社(収集運搬業者) | 199,500円 |
業務3 契約先 | C社(収集運搬業者) | ※315,000円 |
(1) 経費支出手続の不備
対象受検機関 | 検出事項 | 監査の結果 | 措置の内容 |
教育センター | 次の3件の業務について不備があった。 ・ 不用品等収集・運搬・処理業務(以下「業務1」という。) ・ 大型ゴミの収集・運搬・廃棄処分委託(以下「業務2」という。) ・ 各排水漕清掃及び廃棄物処理業務(以下「業務3」という。) 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第12条では、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については同法第 14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者(以下「収集運搬業者」という。)に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者(以下 「処分業者」という。)にそれぞれ委託しなければならないと定められている。 教育センターは、同法に基づく契約として、以下の契約を締結していた。 上記契約を締結しているにもかかわらず、同センターは、収集運搬及び処分業務を包含する契約(以下「業務委託契約」という。)を、別途締結していた。 ※各排水漕清掃にかかる経費を含む 1 契約が同法に違反していた。 (1) 同法第12条に違反しているもの。 ・業務委託契約を締結した収集運搬業者は、処分業の許可を受けていない。 | 【是正を求めるもの】 同法では、収集運搬と処分の委託は、法令で定める者にそれぞれ委託しなければならないと定められ、各業務を異なる業者に委託する場合には、業者毎に委託契約を締結することが義務付けられており、各業者との間において、それぞれの委託料の金額を明記した契約書を作成しなければならない。 業務1及び業務2における契約については、収集運搬及び処分業者との間の各別の契約書において、収集運搬及び処分業務のそれぞれの料金等が記載されておらず、業務3の契約については、収集運搬業者のうち1社との契約書では料金の記載誤りがある。さらに、収集運搬業者のみとの間で収集運搬及び処分業務を包含する経費総額を記載した契約書が別途作成されている。このような契約処理は同法に違反しており、廃棄物処理業務を委託する場合は、法令で義務付けられている内容が記載されている契約書を収集運搬業者及び処分業者それぞれと交わすべきである。 委託料の支払いについては、個々の業者毎に適正な対価が支払われずに不適正処理を招くことのないようにするため、個々の契約に基づいて収集運搬業者及び処分業者にそれぞれ直接支払うべきである。 上記の点を踏まえ、契約内容及び手法を十分検討し、適正な事務処理を行われたい。 | 今後、経費支出手続の不備のないよう、地方自治法、大阪府財務規則等の関係法令を踏まえて事務手続を行うことなど、改めて経費支出事務に関する留意点について周知徹底するため、会計事務担当者をはじめ、所内職員対し会計事務に関する研修を実施し、知識の向上及び再発防止を図った。 |
(2) 同法施行令第6条の2に違反しているもの。 ・業務1及び業務2における同法に基づく契約について、収集運搬業務及び処分業務の契約書には、種類及び数量が記載されていない。 ・業務3における同法に基づく契約について、処分業務の契約書には、施設の処理能力が記載されていない。 (3) 同法施行規則第8条の4の2に違反しているもの。 ・業務1における同法に基づく契約について、収集運搬業務及び処分業務の契約書には、料金が記載されていない。 ・業務2における同法に基づく契約について、収集運搬業務及び処分業務の契約書には、料金は「見積書の通り」と記載されているが、見積書には全体業務の経費総額が記載されているのみであり、各業務の対価が不明である。 ・業務3における同法に基づく契約について、収集運搬業務の契約書における処理料金の記載が誤っている。 2 同法に基づく契約と業務委託契約は、業務内容は同じであるため、二重の契約となっており、同法に基づく契約を締結した収集運搬業者及び処分業者と、業務委託契約を締結した収集運搬業者との関係が不明となっている。 3 業務1及び業務2の処分業務にかかる経費支出について、同法に基づく契約においては、「センターは、処分業者から業務終了報告書を受け取った後、処分業者に対して処理の報酬を支払う。ただし、具体的な支払方法について別途支払条件の定めのある場合にはそれによる。」と定められており、業務委託契約に基づき経費総額を A社に支払われている。しかし、業務委託契約の当事者として処分業者であるB社は含まれておらず、支払方法に関するB社の同意が不明である。 4 収集運搬業務は役務費、処分業務は委託料で支払うべきところ、業務1及び業務2においては、瑕疵のある業務委託契約に基づき、収集運搬業者に対して全額委託料で支払っていた。 | |||||
【地方自治法】 (支出負担行為) 第232条の3 普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為(これを支出負担行為という。)は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない。 【大阪府財務規則】 (支出の命令) 第40条 支出命令者は、支出負担行為に伴う支出をしようとするときは、法令その他の規定に違反していないか、予算の目的に違反していないか、配当を受けた金額を超過することがないか、年度、会計、科目、所属及び金額を誤っていないか、債権者のためにする支出で、かつ、必要な経費であるか、関係書類は完備しているか等を調査し、支出命令伺書を作成の上決定し、第99条の規定により支出負担行為の確認に関する事務を委任された出納員に対して支出の命令をしなければならない。 【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】 (事業者の処理)第12条 5 事業者(略)は、その産業廃棄物(略)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。 6 事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。 (産業廃棄物処理業)第14条 12 第1項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物収集運搬業者」という。)又は第6項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物処分業者」という。)は、産業廃棄物処理基準に従い、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。 |
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令】 (事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準) 第6条の2 法第12条第6項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 4 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。 イ 委託する産業廃棄物の種類及び数量 (略) ハ 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力 (略) ヘ その他環境省令で定める事項 (以下、略) 【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則】 (委託契約に含まれるべき事項) 第8条の4の2 令第6条の2第4号 ヘ(令第6条の12第4号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 2 委託者が受託者に支払う料金 【会計事務ポータルサイトFAQ】 財務会計(制度) 会計年度・会計区分産業廃棄物の処分にかかる支出科目 産業廃棄物の運搬を業者に委託した場合、支出科目は役務費 でよろしいか。 |
運搬のみに限定されている場合は、役務費で支出します。しかし、産業廃棄物の処分も含めて委託する場合は人的サー ビス以外の要素も加わるため委託料で支出します。 |
対象受検機関 | 検出事項 | 監査の結果 | 措置の内容 |
枚岡警察署 | 下記委託業務・工事請負業務においては、起案・決裁手続を実施せずに当該業務を発注し、必要な経費支出手続を怠っていた。 ・ 業者から見積書を徴取したが、必要な起案・決裁手続を行わずに、業務を発注した[(1)、(2)]。 ・ 予算配当の前に、業者から見積書の徴取や必要な起案・決裁手続を行わず、業務を発注した[(3)]。 ・ 履行確認の検査をしているにもかかわらず、起案・決裁手続が未実施であることに気付かなかった。 また、(1)については、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」に定められている支払請求のあった日から、15日以内に支払いが行われていなかった。 (1)本署窓ガラス清掃業務(49,938円) 見積書日付 平成25年11月28日 完了届、検査日 平成25年12月10日 請求書日付 平成26年1月27日 委託業務の経費 平成26年2月5日支出伺起案 経費支出手続 平成26年2月14日 (支出負担行為) 支払日 平成26年2月18日 (2)本署2階留置施設給湯器取替工事(39,900円)見積書日付 平成25年10月25日 完了届、検査日 平成25年11月7日 請求書日付 平成26年2月6日工事請負業務の 平成26年2月7日 経費支出伺起案 経費支出手続 平成26年2月13日 (支出負担行為) 支払日 平成26年2月17日 | 【是正を求めるもの】 業務委託等の契約・支出事務において、基本的な手続を怠り、大阪府財務規則第39条及び第62条並びに政府契約の支払遅延防止等に関する法律第10条の規定に違反している。 起案者のみならず、決裁関与者を含めて契約・支出事務のルール等について周知徹底を図るとともに、再発防止に向け、具体的な措置を講じられたい。 【大阪府財務規則】 (支出負担行為) 第39条 知事又は第3条の規定により支出負担行為に関する事務を委任された者は、予算の範囲内であることを確認した上で支出負担行為をしなければならない。 2 前項の場合において、支出負担行為をする者は、経費支出伺書(様式第29号の2)を作成の上、これを行わなければならない。ただし、知事が別に定める場合は、この限りでない。 (見積書の徴取) 第62条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書(当該見積書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を徴さなければならない。ただし、契約の目的及び性質により見積書を徴する必要がないと認めて知事が別に定めるものについては、この限りでない。 【政府契約の支払遅延防止等に関する法律】 (政府契約の必要的内容事項) 第4条 政府契約の当事者は、前条の趣旨に従い、その契約の締結に際しては、給付の内容、対価の額、給付の完了の時期その他必要な事項のほか、次に掲げる事項を書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)(財務省令で定めるものに限る。)を含む。第 10条において同じ。)により明らかにしなければならない。ただし、他の法令により契約書(その作成に代えて電磁的記 | 契約・支出事務のルール等について、署長以下各課長並びに事務主坦課である会計課員全員に対し、基本ルールを改めて教示し、これに従った会計事務を行うように周知徹底を図った。 契約等に関する事務について、署内及び課内で情報共有を行うことにより、担当者任せとならないように相互チェックを行うことや、執務時間外での契約手続に誤りが生じないように、会計課員の緊急連絡先を署員に周知し適正に事務処理を行える体制にするなど、再発防止策を講じた。 |
(3)交通事故事件関係車両搬送業務(35,910円)見積書 なし 検査日 平成25年4月21日 請求書日付 平成25年5月31日予算配当、委託業務 平成25年5月31日 の経費支出伺起案 経費支出手続 平成25年6月7日 (支出負担行為) 支払日 平成25年6月12日 | 録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)の作成を省略することができるものについては、この限りでない。 (1) 契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期 (2) 対価の支払の時期 (3) 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金 (4) 契約に関する紛争の解決方法 (定をしなかった場合) 第10条 政府契約の当事者が第4条ただし書の規定により、同条第1号から第3号までに掲げる事項を書面により明らかにしないときは、同条第1号の時期は、相手方が給付を終了し国がその旨の通知を受けた日から10日以内の日、同条第2号の時期は、相手方が支払請求をした日から15日以内の日と定めたものとみなし、同条第3号中国が支払時期までに対価を支払わない場合の遅延利息の額は、第8条の計算の例に準じ同条第1項の財務大臣の決定する率をもつて計算した金額と定めたものとみなす。政府契約の当事者が第4条ただし書の場合を除き同条第1号から第3号までに掲げる事項を書面により明らかにしないときも同様とする。 (この法律の準用) 第14条 この法律(第12条及び前条第2項を除く。)の規定は、地方公共団体のなす契約に準用する。 |