なお、件名は「クラウドファイルサービス導入に関する照会」とすること。メールアドレス: gijutsukikak@pref.ehime.lg.jp
クラウドファイルサービス導入
○ 入札説明書本文
○ 添付書類
・別紙 見積仕様書
・別添1 業務委託契約書(案)
・別添2 入札参加資格審査申請書作成要領
・様式1 入札参加資格審査申請書
・様式2 納入実績表
・様式3 入札書
・様式4 委任状
・様式5 見積書
愛媛県
入 札 説 明 書
この入札説明書は、愛媛県会計規則( 昭和45年愛媛県規則第18号。以下「会計規則」という。)及び本件調達に係る入札公告において定めるもののほか、競争入札に参加しようとする者( 以下
「入札参加者」という。) が、熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 競争入札に付する事項別記の1のとおり。
2 入札参加者に必要な資格
(1) 知事の審査を受け、令和2・3・4年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められたであること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(3)導入しようとするサービスが、仕様書に要求する条件に適合することについて、説明資料を提出し、審査の結果適当と認められた者であること。
(4)開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。
(5)愛媛県内に事業所を有すること。
(6) 国及び地方公共団体等と情報処理に関するレンタル、リース、コンピュータ処理、ソフトウェア開発等の契約実績があること。
3 入札参加資格の確認
(1) この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加資格審査申請書( 様式1。以下「申請書」という。)を知事に提出して、入札参加資格の確認を受けること。
(2)申請書及び添付書類は(5) イに掲げる場所に直接提出すること。
(3)入札参加資格の確認の結果は、申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に対して、令和4年11月15日(火) までに通知する。
(4)申請書の作成
別添「入札参加資格審査申請書作成要領」に準拠して作成すること。
審査の結果、導入しようとするサービスが、仕様書に要求する条件に適合しない場合は、入札参加を認めない。
(5)申請書の受付
ア 申請書の受付時期
令和4年11月4日(金) から令和4年11月11日(金)までの執務時間中。イ 受付場所
愛媛県土木部土木管理局土木管理課技術企画室企画調整G
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0xx0電話:000-000-0000
(6) 入札参加資格が認められなかった者は、その理由について、知事に対して説明を求めることができる。
(7) ( 6) の説明を求める場合は、その旨を記載した書面を、令和4年11月18日( 金) までに
(5)イに掲げる場所に直接提出すること。
(8) ( 7) の書面を提出した者に対する回答は、令和4年11月25日( 金) までに書面により行う。
(9)その他
ア 提出書類の作成に係る費用は、申請者の負担とする。イ 提出された書類は返却しない。
ウ 提出書類の内容に関し説明を求められた場合は、それに応じること。
5 入札
( 1) 入札参加者又はその代理人は、仕様書、別添業務委託契約書( 案)、会計規則、特例規則、運用基準及び契約に関して知事が別に定めるものを熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合において、仕様書等について疑義がある場合は、別記の3に掲げる者に説明を求めることができる。ただし入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
( 2 )( 1) の説明を求める場合は、その旨を記載した書面を、令和4年11月9日( 水) までに別記の3に掲げる場所に直接提出すること。
(3)( 2)の書面を提出した者に対する回答は、令和4年11月10日(金)までに、書面により行う。
(4)入札参加者又はその代理人は、別紙様式3の入札書を直接提出しなければならない。郵便、加入電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。
(5)入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。
(6)入札書の提出方法は、別記の2の(1)のとおり。また、委任状については、代表者からの委任とし、入札書と併せて提出すること。委任状の様式は、別紙様式4のとおりとする。
(7)入札書は、封入のうえ提出すること。
(8)入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(9)入札参加者又はその代理人が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で、競争入札をxx に執行することができない状態にあると認めたとき、又は天災その他必要と認められるときは、当該入札を延期又は廃止することがある。この場合において入札執行者は入札者の損害に対す る責を負わないものとする。
( 10) 入札参加者又はその代理人の入札金額は、別記1の(2)に記載する業務内容及び数量の合計代金を見積もるものとする。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。) をもって落札価格とするので、入札参加者又はその代理人は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(11)入札参加者又はその代理人は、別添1業務委託契約書(案) 等に基づき、仕様書等に記載の調達に関する諸条件を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。
(12)入札公告等により競争入札参加資格審査申請書を提出した者が、開札時に競争に参加する者に必要な資格を有すると認められることを条件にあらかじめ入札した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札は落札決定の対象とはしない。
6 開札
(1)開札の日時及び場所は別記の2の( 2)のとおり。
(2)開札は、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、当該入札執行事務に関係のない職員を立会わせてこれを行う。
(3)入札会場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員( 以下「入札関係職員」という。) 及び( 2)の立会職員以外の者は入室することができない。
(4)入札参加者又はその代理人は、開札時刻後は入札会場に入場できない。
(5)入札参加者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、入札会場を退場することができない。
(6)入札参加者又はその代理人は、入札会場に入場しようとするときは、入札関係職員に入札参
加資格審査結果通知書(以下「審査結果通知書」という) 又はその写しを提示することとし、代理人にあっては入札権限に関する委任状( 様式4)を提出しなければならない。
(7)入札会場において、次の各号の一に該当する者は、当該入札会場から退去させる。ア xxな競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者。
イ xxな価格を害し、又は、不正な利益を得るための連合をした者。
(8)入札参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札参加者の代理人となることはできない。
(9)開札をした場合において、入札参加者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限範囲内の価格での入札がないときは、2回を限度として再度の入札をする。再度の入札をするもさらに落札者がないときは、2回を限度として見積に移行するものとする。この場合において、入札参加者又はその代理人の全てが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において入札をする。
7 入札保証金
(1)入札参加者又はその代理人は、入札公告等において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、入札書の受領期限までに入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しなければならない。
(2)( 1)に定めるもののほか、入札保証金に係る取扱いについては、会計規則の規定による。
8 無効の入札書
次の各号の一に該当する入札書は、無効とする。この認定は、入札執行者が行い、入札参加者及びその代理人は、異議の申し立てができないものとする。
(1)入札参加者又はその代理人の提出した2以上の入札書
(2)入札参加者に必要な資格のない者又は代理権限がない者の提出した入札書
(3)件名又は入札金額のない入札書
(4)入札参加者本人の氏名及び押印のない、又は判然としない入札書
(5)代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く。)。
(6)調達物品等の名称に重大な誤りのある入札書
(7)入札金額の記載が不明瞭な入札書
(8)入札金額を訂正した入札書
(9)入札保証金を必要とする者で、納付した入札保証金の額が所定の額に達しない場合の当該入札書
(10)入札公告等において示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書。
(11)「私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号)に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかにxxな競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書
(12)数回にわたり反復して行う入札において、前回の最低入札金額以上の金額を記載した入札書
(13)その他、愛媛県会計規則又は入札に関する条件及び運用基準に違反した入札書
9 落札者の決定
(1)有効な入札書を提示した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格でもって申込をした者を契約の相手方とする。
(2)落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3)入札価格に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。また、入札価格
は、消費税及び地方消費税相当額を含まないものとする。
(4)落札者を決定したときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び落札金額を入札者に通知するものとする。
(5)落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。
(6)開札の結果、次のいずれかに該当すると認められるときは、予定価格の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札者としない場合がある。また入札参加者及びその代理人は、入札執行者の行う調査に協力しなければならない。
ア 契約の相手方となるべき者の申込による価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき。
イ その者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当と認められるとき。
なお、最低の価格で入札をした者を落札者としない場合は、予定価格の範囲内で申し込みをした他の者のうち、最低の価格で申し込みをした者を落札者とすることがある。
(7)入札参加者及びその代理人は、入札後、愛媛県会計規則、仕様書、契約条項等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
10 契約保証金
(1)契約の相手方は、入札公告等において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、指定の期日までに契約保証金又は契約保証金に代わる担保を所定の手続きに従い納付しなけれ ばならない。
(2)( 1)に定めるもののほか、契約保証金に係る取扱いについては、会計規則の規定による。
11 契約書の作成
(1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは契約の相手方として決定した後、遅滞なく契約の取り交わしをするものとする。ただし、契約の相手方から書面により契約締結期限の延期の申し出があったときは、契約の履行に支障のない範囲でこれを延期することがある。
(2)落札者は、指定の期日までに契約書を取り交わすものとする。契約書の作成においては、まず、契約の相手方と決定した者が押印し、さらに知事が、その送付を受けて、押印するものとする。落札者が、指定の期日までに契約の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すことがある。
(3)契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(4)契約者が契約の相手方と契約書に記名して押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
12 契約条項
別添1「業務委託契約書(案)」のとおり
13 資格審査に関する事項
2(1) の競争入札参加資格審査申請書の提出先並びに2(4)の資格審査に関する事項の照会先
愛媛県出納局会計課用品調達係
〒790-8570
xxxxxxxxxxxx0xx0 電話 000-000-0000
14 その他の事項
(1)入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が、本件調達に関して要した費用については、すべて当該者が負担するものとする。
(2)本件調達に関しての照会先は、別記の3のとおり。
別記
1 競争入札に付する事項
(1) 件名
クラウドファイルサービス導入
(2) 業務内容及び数量
・クラウドファイルサービス利用料(1年間) 25ライセンス
・初期費用 1式
・プロビジョニング( サービス導入時の作業) 1式
(3) 業務期間
開始日:契約締結の日
終了日:令和5年3月25日
(ただし、クラウドファイルサービス導入期間は、利用開始後1年間)
(4) 入札方法
入札金額は、(2)に記載する業務内容及び数量の合計代金を記載すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額( 当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。) をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札書の提出方法等
(1) 入札書の提出方法及び入札期間
令和4年11月18日(金) 午前11時に(2)に掲げる場所まで直接持参すること。
(2) 開札の日時及び場所
日時: 令和4年11月18日(金) 午前11時
場所: 愛媛県庁第一別館4階土木部会議室
3 入札説明書、仕様書等に係る照会先
原則として、電子メールにより受け付ける。
なお、件名は「クラウドファイルサービス導入に関する照会」とすること。メールアドレス: xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx.xx
担当部署:愛媛県土木部土木管理局土木管理課技術企画室企画調整G住 所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx0xx0
電 話:089-912-2647
別紙
見積仕様書
1 導入の目的
1.1 庁外からセキュアな環境でデータを送受信する
利便性とセキュリティを両立するため、様々なファイル(*1)データについて、職員が庁外からでもセキュアなクラウド上で作業を行う環境構築を目指す
1.2 運用負荷を軽減する
画像や動画などの大容量ファイルに対応した環境整備を目指す
2 ファイル共有
2.1 複数のコンピュータやユーザー間で、ストレージに保存されたファイルやフォルダ(ディレクトリ)を共有するファイル共有機能を有すること
2.2 庁内 LAN や庁内クラウドなどの本県ネットワーク内ではなく、クラウド上のストレージを利用したインターネット経由でのファイル共有であること
2.3 ファイル共有に当たってはファイルやフォルダ単位でアクセス権限を設定したり、ストレージへのアクセスに認証を求めたりして、不正アクセスや情報漏えいのリスクに対応していること
2.4 マルチプラットフォームをサポートしていること
特に、タブレット端末やスマートフォンでは、ブラウザでの利用以外にアプリ版も利用できること
3 セキュリティ
不正アクセス・情報漏えい・なりすまし・データ紛失のリスクを最大限に抑止するために、以下の機能を有していること
3.1 アクセス権
3.1.1 ユーザー及び外部ユーザーのログイン制御は、二要素認証などを利用したログイン制御がなされていること
3.1.2 ユーザーごとに、以下の 7 種類のアクセス権限を設定できること。詳細は(別表 1)
1. フォルダへ、ファイルのアップロードのみの権限を有する
2. ファイルのプレビューのみの権限を有する
3. ファイルの閲覧のみの権限を有する
4. ファイルのプレビューとアップロードのみの権限を有する
5. ファイルの閲覧と、アップロードのみの権限を有する
6. フォルダへの読み取り、書き取りの全権限を有する
7. 6.に加え、フォルダのプロパティ(招待の制限事項)の設定が可能
3.1.3 外部ユーザーの招待
職員の定められたユーザーが外部ユーザーを招待し、ファイルの閲覧や共同編集の権限を与えることができること
1
3.2 ログ証跡
ユーザーがクラウド上で行ったあらゆる処理をログとして保存されており、それをレポートとしてダウンロードすることが可能なこと。処理を行った日時・ユーザー名・実際に行った処理内容・処理を行ったファイル名等を確認する事が可能なこと
本県の管理者が、全てのユーザーのアクティビティの可視化監査ができるよう、以下の機能を有していること
3.2.1 ログイン
3.2.2 データの送受信
3.2.3 編集履歴
3.3 暗号化
AES 256 ビット暗号化によって保護されること
3.4 保管場所
保存される全てのデータは地理的に分散された場所で管理され、大きな自然災害などによる被災にも耐えられること
3.5 データバックアップ
3.5.1 必要とするすべてのデータのバックアップ機能を有していること
3.5.2 サーバが失われた場合でも必要なデータを復元できるようにすること
3.6 ウイルス対策ソフト・リアルタイム検❹
ウイルス対策ソフトウェアをサーバに導入し、リアルタイム検索を実施すること
4 主な機能
(別表 2)を参照のこと
4.1 デスクトップ同期機能
4.1.1 クラウド上に保存しているファイルやフォルダを PC 端末(*2)と同期することが可能で、且つ PC 端末と同期を行う事により、更新したファイルが自動的にクラウド側へ送信され、手動でのアップロードが必要ないこと
4.1.2 ブラウザ上でファイルを閲覧する事ができること。加えて、異なるファイル形式(*1)に対応しており、閲覧に必要なソフトが PC 端末(*2)にインストールされていない場合でも、ファイルプレビュー機能でファイルの内容を確認できること
4.2 ファイル共有機能
4.2.1 フォルダ単位で、ほかのユーザーとファイルを共有できること
4.3 ファイル検❹機能
4.3.1 ファイル名やファイルの中の文字列からファイルを検索できること
4.3.2 各ファイルやフォルダにタグを設定し、タグ名で検索できること
4.3.3 フィルタとして、フォルダ名・コンテンツの種類・日付・ファイルサイズ・所有者などの検索条件を設定し、検索できること
2
4.4 ファイルロック機能
クラウド上に保存されているファイルをロックできること
ロックされている間は、他のユーザーがファイルの更新を行えないこと
4.5 ファイルの世代管理
4.5.1 ファイルが更新された場合、更新前のファイルに復元できること
4.5.2 世代の異なるファイルが共有されても、ファイルや差分の管理をする必要がないこと
4.6 E メール通知機能
ユーザーが所有するフォルダや自身が共有されているフォルダに対して、アップロード・ダウンロード・コメント・プレビュー・削除等の動作が入った場合は、E メールにて通知する機能があること
5 容量
5.1 容量の制限
5.1.1 全体の容量は無制限であること
5.1.2 アップロード/ダウンロード時は、ファイル当たり最大 5GB まで利用できること
5.2 ファイル共有機能
共有ファイルは複数人で同時編集ができること。併せて、2.3 についても可能とすること
5.3 運用
5.3.1 容量の拡張性があること
5.3.2 サービス事業者側でデータ保護の仕組みを構築しており、自動バックアップができること
6 利用実績
入札の公告日現在で、利用している団体や法人の数が 1 万件以上であること
7 使用期間
使用期間は、契約後の利用開始日から1年間
8 利用者数
8.1 利用者数(又は、アカウント数、アクセス数と同等)は、20~25とする。
8.2 8.1 のユーザー数は全て 3.1 で示すアクセス権を設定できること
9 支払い
年額料金であること
3
(別表 1)
ユーザ権限の種類 | アップロード | ダウンロード | プレビュー | リンクの取得 | ファイル編集 | 削除 | 所有 |
権限1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
権限2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
権限3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
権限4 | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
権限5 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
権限6 | × | × | ○ | × | × | × | × |
権限7 | ○ | × | × | × | × | × | × |
(別表 2)
主な機能 | 内容 |
デスクトップ同期 | クラウドに保存しているファイルやフォルダを PC と同期することが可能である |
ファイルプレビュー | ブラウザ上でファイルを閲覧する事が可能である |
ファイル共有 | フォルダ単位で、ほかのユーザーとファイルを共有することが可能である |
ファイル検索 | ファイル名、ファイルの中の文字列からファイルを検索する事が可能である |
ファイルロック | クラウドに保存されているファイルをロックすることが可能である |
ファイルの世代管理 | ファイルを更新した後に、過去のファイルに復元することが可能である |
ログ検索 | ユーザーがクラウド上で行った処理をレポートとしてダウンロードすることが可能である |
E メール通知 | 自分が所有するフォルダや自分が共有されているフォルダに対して所定のアクションが合った場合、E メールにて通知することが可能である |
4
(注釈)
(*1)サポートするファイル形式
1. ドキュメント形式 | |||||||
.doc .docx | .gdoc | .gsheet | .ods | .odt | .pages | ||
.rtf .wpd | .xls | .xlsm | .xlsx | ||||
2. テキスト形式 .as | .as3 | .asm | .bat | .c | .cc | .cmake | |
.cpp .cs | .css | .csv | .cxx | .diff | .erb | .groovy | |
.h .haml | .hh | .htm | .html | .java | .js | .json | |
.less .log | .m | .make | .md | .ml | .mm | .msg | |
.php .pl | .properties .py | .rb | .rst | .sass | |||
.scala .scm | .script .sh .sml | .sql | .txt | .vi | |||
.vim .webdoc | .xhtml .xlsb | .xml | .xsd | .xsl | |||
.yaml | |||||||
3. プレゼンテーション形式 | .gslide .gslides .key | .odp | .ppt | .pptx | |||
4. 画像形式 | .ai | .bmp | .gif | .eps | .heic | .jpeg | .jpg |
.png | .ps | .psd | .svg | .tif | .tiff | .svs | .tga |
5. オーディオファイル形式 | .aac | .aif | .aifc | .aiff | .amr | .au | |
.flac .m4a | .mp3 | .ogg | .ra | .wav | .wma | ||
6. 動画ファイル形式 | .3g2 | .3gp | .avi | .m2v | .m2ts | .m4v | |
.mkv .mov | .mp4 | .mpeg | .mpg | .ogg | .mts | .qt | |
.ts .wmv |
7. Flash/モバイル動画ファイル形式 .flv .swf
8. 3D グラフィックスとモデリングファイル形式 .3ds .Box3d .dwg .obj
.stl .fbx .dae .ply
(*3)端末仕様は以下のとおりです。
1 オペレーティングシステム(OS)
1.1 Windows Windows10、Windows11
1.2 Macintosh Mac OS X 10.8 Mountain Lion
1.3 Mac OS X 11 Mavericks 以上
1.4 Mac OS X 11 Yosemite 以上
2 ウェブブラウザ
2.1 Google chrome 最新バージョン
2.2 Firefox 最新バージョン
2.3 Safari 最新バージョン
5
3 タブレット端末
3.1 Apple 社の iPadOS15 以上を搭載した iPad
3.2 Google 社のAndroid 11 以上を搭載したタブレット
4 スマートフォン
4.1 Apple 社の iOS 15 以上を搭載した iPhone
4.2 Google 社のAndroid11 以上を搭載したスマートフォン
6
別添1
業務委託契約書(案)
1 委託業務名 クラウドファイルサービス導入
2 委 託 金 額 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥ )
3 委 託 期 x x 月 日から 年 月 日まで
(ただし、クラウドファイルサービス導入期間は、利用開始後1年間)
4 契約保証金
愛媛県(以下「甲」という。)と (以下、「乙」という。)とは、上記業務の委託について、別記の条項により業務委託契約を締結する。
この契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を所持する。
年 月 日
甲 住 所名 称代表者
乙 住 所
商号又は名称代表者
(総則)
第1条 甲及び乙は、この契約書(頭書及び別記を含む。以下同じ。)に基づき、別添の仕様書及び個人情報取扱特記事項(以下「仕様書等」という。)に従い、この契約を誠実に履行しなければならない。
2 この契約の締結に要する費用は、すべて乙の負担とする。
(権利の譲渡等)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。ただし、書面により甲の承認を得たときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対し売掛金債権を譲渡することができる。
3 前項の規定に基づき売掛金債権の譲渡を行った場合において当該譲渡の通知を受けるまでにした甲の弁済の効力は、愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号)の規定に基づき会計管理者が指定金融機関又は指定代理金融機関に支払指示を行った時に生ずるものとする。
(再委託の禁止)
第3条 乙は、委託業務の処理について、その全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(業務遂行上の責任者)
第4条 乙は、委託業務に関して、甲と連絡調整を行う業務遂行上の責任者を定め、甲に通知するものとする。
(業務の調査等)
第5条 甲は、必要があると認めたときは、乙の委託業務の処理状況について調査し、若しくは必要な報告を求め、又は委託業務の処理に関して乙に必要な指示を与えることができるものとする。
(履行終了の通知)
第6条 乙は、委託業務が完了したときは、遅滞なく、業務完了報告書を提出しなければならない。
(検査)
第7条 甲は、前条の規定による業務完了報告書の提出があったときは、その日から起算して10日以内に検査を行うものとする。
2 乙は、検査合格の通知を受けたときは、速やかに成果品を甲に引き渡すものとする。
(補正又は再調査等)
第8条 乙は、前条第1項の検査に合格しないときは、甲の指定する日までに補正又は再調査を行い、甲に補正又は再調査完了を報告しなければならない。
2 前項の規定により補正又は再調査の報告があったときは、前条の規定を準用する。
(委託料の支払)
第9条 乙は、第7条の検査に合格したときは、遅滞なく、請求書を甲に提出するものとする。
2 甲は、乙から正当な請求書を受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に乙に代金を支払わなければならない。
3 甲は、請求書を受理した後、その内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その理由を明示してこれを乙へ返付するものとする。この場合において、当該請求書を返付した日から甲が乙から是正した請求書を受理する日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。ただし、その請求書の内容の不当が乙の故意又は重大な過失による場合は、請求書の提出がなかったものとする。
(支払の遅延)
第10条 甲は、約定期間内に代金を支払わなかったときは、その支払期限の翌日から支払の日までの日
数に応じ、支払期限の翌日時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき定められた政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息を乙に支払うものとする。ただし、その額が百円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとし、また、その額に百円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てるものとする。
(契約保証金の返還等)
第11条 乙は、契約保証金を納付している場合において、第7条の規定により物品の所有権が移転したときは、甲に契約保証金返還請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項に規定する返還請求書を受理したときは、その日から30日以内に契約保証金を乙に還付するものとする。
3 契約保証金には、利息を付さないものとする。
(業務内容の変更)
第12条 甲は、必要に応じ、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止させることができるものとする。この場合において、委託金額又は委託期間を変更する必要があるときは、甲と乙が協議して決めるものとする。
(事情変更)
第13条 契約締結後において、天災地変その他の不測の事情に基づく経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるにいたったときは、その事情に応じ、甲乙協議して、書面により契約を変更することができる。
(仕様書等に関する通知義務)
第14条 乙は、仕様書等によることができないとき又は仕様書等に明示されていない事項があるときは、直ちに甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けた時は、直ちに調査し、乙に対して必要な指示を与えなければならない。
(委託期間の延長)
第15x xは、乙の責めに帰することができない理由により委託期間内に委託業務を完了することができないことが明らかになったときは、甲に対してその理由を付し、委託期間の延長を求めることができるものとする。ただし、その延長日数は、甲と乙が協議して決めるものとする。
(損害の賠償)
第16x xは、その責めに帰すべき理由により、委託業務の実施に関し、甲、甲の職員又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(損害による必要経費の負担)
第17条 委託業務の処理により発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)の必要経費は、乙が負担するものとする。ただし、甲の責めに帰する理由により損害が生じたときの必要経費は、甲が負担するものとし、その額は甲と乙が協議して決めるものとする。
(甲の解除権)
第 18 条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、次の各号いずれかに該当する場合は、前項の催告をすることなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xxxその代理人若しくは使用人が、契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(2) 乙又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、甲が行う検査の実施に当たり甲の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(3) 乙の役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者をいう。)又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員等(愛媛県暴力団排除条例(平成22年3月26日条例第24号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同号に規定する暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)と認められるとき。
(4) 乙が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(5) 乙の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
(6) 乙の役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(7) 乙の役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(8) 乙(ウ及びエにあっては、乙が法人である場合においてはその役員又は使用人、個人である場合においてはその者又は使用人を含む。)が次のいずれかに該当したとき。
ア xx取引委員会から私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
イ xx取引委員会から独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。
ウ 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第 198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項に規定する違反行為をした場合に限る。)の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき。
エ 刑法第 197条から第 197条の4までに規定する賄賂を甲の職員(一般職及び特別職に属する職員をいう。以下この号において同じ。)、職員になろうとする者又は職員であった者に供与し、又はその約束をしたとき(これらの者に対して有罪判決が確定したときに限る。)。
(9) 第20条の規定によらないで、乙から契約解除の申出があったとき。
3 第1項又は前項の規定により契約が解除されたときは、契約保証金は、甲に帰属するものとする。
4 乙は、第1項又は第2項の規定により甲が契約を解除したときは、これにより被った損害について、甲にその賠償を求めることができない。
(違約金)
第 19 条 乙は、契約保証金の納付がなく、前条第1項又は第2項の規定により契約が解除されたときは、解除した部分に相当する額の 10 分の1を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 乙が前項の違約金を甲が指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から起算して支払の日までの日数に応じ、年3%の割合を乗じて計算した額の
遅延利息を徴収する。
(乙の解除権)
第 20 条 乙は、甲がこの契約に定める義務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
(秘密の保持)
第 21 条 乙は、業務の実施に関し知り得た事実について、その秘密を守らなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第 22 条 第 10 条、第 16 条及び第 19 条第 2 項の規定による遅延利息等の額を計算する場合における年当たりの割合は、閏年を含む期間についても、365 日当たりの割合とする。
(変更の届出)
第 23 x xは、商号又は名称、代表者、住所、印章その他この契約の当事者としての事項について、変更が生じたときは、直ちに書面によって、甲に届け出なければならない。
(法令等の遵守)
第 24 条 乙は、使用者として、労働関係法令等を遵守しなければならない。
(契約外の事項)
第25条 この契約に定めのない事項については、愛媛県会計規則及び遅延防止法によるもののほか、甲乙協議して定めるものとする。
(裁判管轄)
第26条 この契約に関して生じた甲乙間の紛争については、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 乙は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、これに違反した場合は、愛媛県個人情報保護条例の規定に基づき処罰される場合があることその他個人情報の保護に必要な事項を周知するものとする。
(収集の制限)
第3 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、業務を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5 乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第6 乙は、この契約による業務を処理するために甲から提供された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止等)
第7 乙は、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を受けたときは、この限りでない。
2 乙は、甲の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を再委託する場合には、甲が乙に求めた個人情報の保護に関し必要な措置と同様の措置を当該第三者に求めなければならない。
3 乙が甲の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を再委託したときは、委託業務に係る当該第三者の行為は、乙の行為とみなす。
(資料等の返還等)
第8 乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
2 乙は、この契約による業務を処理するため乙自らが収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後速やかに、かつ確実に廃棄又は消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(個人情報の運搬)
第9 乙は、この契約による業務を処理するため、又は業務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬するときは、個人情報の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、乙の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。
(実地調査)
第10 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の管理の状況について、随時実地に調査することができる。
(指示及び報告等)
第11 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、乙に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(事故報告)
第12 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(損害賠償)
第13 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えたときも同様とする。
(契約の解除)
第14 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
業務受託における秘密保持及び法令等遵守に関する誓約書
令和 年 月 日
愛媛県知事 x x x x x
住 所
氏 名(自筆) ○印所属する事業者の所在地
所属する事業者の名称
所属する事業者の代表者 ○印
私は、私が所属する事業者が愛媛県から受託している「クラウドファイルサービス導入」に従事する業務担当者として、愛媛県個人情報保護条例等の関係法令や愛媛県情報セキュリティポリシー等の関係規程等を遵守するとともに、業務従事期間中及び当該業務を退いた後も、知り得た秘密情報を漏らさないことを誓約します。
なお、秘密情報を漏洩した場合は、関係法令により罰則対象となる場合があることを認識するとともに、秘密情報漏洩により県に損害を与えた場合は、個人に責任が帰属する範囲で、これを賠償することを併せて誓約します。
別添2
入札参加資格審査申請書作成要領
(1)入札参加資格申請書(様式1)には、以下の書類を添付すること。
(2)添付資料
ア カタログ等
導入しようとするサービスが、仕様書に要求する条件に適合することを示すカタログ等の資料。添付資料については、多いときにはインデックスを付し、重要な箇所にはマークをするなど、分かりやすい表示にすること。
イ 納入実績表(様式2)
入札保証金の免除を希望する場合は、過去2年間に、国、地方公共団体等と種類及び規模を同じくする契約を2回以上締結した実績を有することを示すこと。