Contract
社会福祉法人協立いつくしみの会 ヘルパーステーションかえで
利用申込者(以下「利用者」という。)と社会福祉法人協立いつくしみの会ヘルパーステーションかえで(以下「事業者」という。)は、利用者が事業者から提供される障害者総合支援法における居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護及び移動支援サービス(以下「サービス」という。)を受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約(以下、「本契約」という。)を締結します。
第1条(目的)
本契約は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下、障害者総合支援法)の趣旨の下に、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、事業者が利用者に対して必要なサービスを適切に提供する事を定めます。
第2条(期間)
1 本契約の契約期間は、契約日から利用者の受給者証に記載された支給期間の満了日までとします。
2 上記1の満了日の30日までに、利用者から事業者に契約終了の申し出がない場合でかつ利用者に改めてサービスの支給決定がされた場合、この契約は更新されるものとします。
3 また、この契約は以下の第10、11、12、13条に該当する場合によっては、上記1及び2に関わらず終了します。
第3条(サービス計画及び契約支給量)
1 事業者は、利用者の受給者証に記載されたサービスの支給量を踏まえ、利用者の課題と意向を把握し、ケア会議を開いて利用者のサービス計画を作成します。この計画は、事業者が利用者に説明して同意を得たうえで作成することとし、その写しを利用者に交付します。利用者はいつでもサービス計画についての説明を求め、意見を述べることや変更を求めることができます。
2 事業者は、前項のサービス計画に基づき契約支給量を定め、利用者の受給者証に記載します。
3 利用者は、受給者証記載事項に変更があった場合には、速やかに事業者に変更内容を知らせるとともに、事業者の求めに応じて受給者証の内容を確認させるものとします。
第4条(サービス内容)
1 事業者は、その指揮命令のもとに、サービス従業者を利用者の居宅等に訪問させ、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言などのうちから前条に定めるサービス計画にもとづい て適切にサービスを提供します。
2 事業者は、利用者がサービスの支給期間満了に伴うサービスの支給申請を円滑に行えるよう支援します。
第5条(利用者負担額及び実費負担額)
1 利用者及び身元引受人は、前条に定めるサービスに対して、重要事項説明書に定める所定の利用者負担額及びサービス利用にかかる実費負担額を事業者に支払います。障害者総合支援法に基づく介護給付費は、事業者が市町村から代理して受領します。
2 前項の利用者負担額及び実費負担額は、1 カ月ごとに計算し、利用者はこれを翌月25日までに支払います。
3 事業者は、前項の利用者負担額の請求書及び領収書をこの契約書の最後に記載していただく宛先に郵送します。
第6条(利用の中止、変更、追加)
1 利用者は、利用期日前において、サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を契約支給量の範囲内で追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに事業者に申し出るものとします。
2 利用者は、サービスの利用を中止したい場合は、利用日前日の17時までに事業所に申し出ることとします。中止の申し出がなかった場合や、利用当日に利用の中止を申し出た場合は、重要事項説明書に定める所定のキャンセル料を事業者にお支払いいただく場合があります。ただし、利用者の体調不良等やむをえない事由がある場合は、キャンセル料はいただきません。
3 事業者は、第 1 項に基づく利用者からのサービス利用の変更・追加の申し出に対して、当 該利用希望日の利用状況等により利用者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を利用者に提示して協議するほか、サービス提供可能な事業所の紹介な どを行います。
第7条(事業者の基本的義務)
1 事業者は、利用者に対し、居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要なサービスを適切に行います。
2 事業者は、利用者の意思と人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、サービスを提供します。
第8条(事業者の具体的義務)
1(安全配慮義務)事業者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮します。
2(説明義務)事業者は、本契約に基づく内容について、利用者の質問等に対して適切に説明します。
3(守秘義務)事業者及びサービス従事者は、本契約によるサービスを提供するにあたって知り得た利用者や家族等の秘密について、正当な理由がある場合を除き第三者に開示することはありません。
4(身体拘束の禁止)事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除いて、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ないません。
5(記録保存整備義務)事業者は、サービス提供に関する記録を整備し、サービス提供日から 5年間保存します。事業者の窓口業務時間(毎週月曜日~土曜日 午前9時~午後17時)に自分の記録を見ることができますし、実費を負担してコピーすることができます。
第9条(事故と損害賠償)
1 事業者は、サービスの提供によって事故が生じた場合には、速やかに市町村・利用者の家族に連絡して必要な措置を講じます。
2 事業者は、サービスを提供するにあたって、事業者の責任と認められる事由によって利用者に損害を与えた場合には、速やかに利用者の損害を賠償します。
第10条(契約の終了事由)
本契約は、以下の各号に基づく契約の終了が生じた場合に終了するものとします。
1 利用者が死亡した場合
2 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
3 事業者が指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
4 第 11 条から第 13 条に基づき本契約が解約又は解除された場合
5 第 2 条の契約期間が満了した場合(ただし満了前に契約更新の手続きがとられた場合を除く)
第11条(利用者からの中途解約)
利用者及び身元引受人は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、利用者及び身元引受人は契約終了を希望する日の30日前までに事業者に通知するものとします。ただし、利用者が入院した場合等、正当な理由がある場合には即時に解約することができます。
第12条(利用者からの契約解除)
利用者及び身元引受人は、事業者もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、ただちに本契約を解除することができます。
1 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定めるサービスを実施しない場合
2 事業者もしくはサービス従事者が第8条1項から4項に定める義務に違反した場合
3 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により利用者及び身元引受人もしくは利用者の家族等の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
第13条(事業者からの契約解除)
事業者は、利用者及び身元引受人が以下の事項に該当する場合には本契約を解除することができます。
1 利用者及び身元引受人に支払能力があるにもかかわらず第 5 条に定めるサービス利用料金の支払いが3か月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらず故意に支払わない場合
2 利用者及び身元引受人もしくは利用者の家族等が、故意又は重大な過失により事業者もしくはサービス従事者の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合
3 利用者がサービス実施地域外に転居した場合
第14条(身元引受人)
利用者は、本契約の締結にあたり利用者の利用料等滞納等があった場合に備え、その債務の保証人として身元引受人を定めることとします。
2 事業者は、本契約が終了した後、事業所への債務等がある場合には身元引受人にその旨連絡することとします。
3 身元引受人は、1ヶ月以内にその他の債務を履行するものとします。但し身元引受人は、特段の事情がある場合には、前項の連絡を受けた後、速やかに事業者にその旨連絡するものとします。その場合には、事業者が合理的事情であると判断した場合に限り、期限を延期することがあり得ることとします。
第15条(連帯保証人)
連帯保証人は、利用者と連携して、本契約から生じる契約者の債務を負担するものとします。
2 前項の負担は、限度額50万円を限度とします。
3 連帯保証人が負担する債務の元本は、利用者又は連帯保証人が死亡したときに、確定するものとします。
4 連帯保証人の請求があったときは、事業者は連帯保証人に対し、遅滞なく、利用料等の支払状況や滞納金の額、損害補償の額等、利用者の全ての債務の額等に関する情報を提供するものとします。
第16条(苦情解決)
1 利用者及び身元引受人は、本契約に基づくサービスに関して、いつでも重要事項説明書に記載されている苦情受付窓口に苦情を申し立てることができます。
2 利用者及び身元引受人は、本契約に基づくサービスに関して、重要事項説明書に記載され
た第三者委員に苦情を申し立てることもできますし、その他の苦情受付機関に苦情を申し立てることもできます。
第17条(協議事項)
本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は障害者総合支援法その他諸法令の定めるところに従い、利用者及び身元引受人と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書 2 通を作成し、利用者、事業者が記名捺印のうえ、各 1 通を保有するものとします。
契約締結日 西暦 20 年 月 日
私は、この契約書に定める事項に従い貴事業者へサービスの利用を申し込みます。
住所
契約者
(利用者)
氏名 ○印
代筆者
(代筆の場合に記入)
住所
氏名 ○印(契約者との関係・続柄など)
身元引受人及び
連帯保証人
住所
氏名 ○印(契約者との関係・続柄など)
代理人
(代理人がいる場合記入)
住所
氏名 ○印(契約者との関係・続柄など)
私は、障害者総合支援法の定める指定事業者として、利用者の申し込みを受諾し、この契約に定めるサービスについて、誠実に責任を持って行います。
札幌市厚別区厚別中央5条6丁目5番20号
事業者
社会福祉法人協立いつくしみの会理事長 xx xx
契約書改定日:2020 年 4 月 1 日