項 目 概 要 名 称 エコパークかごしま 所 在 地 〒895-0033鹿児島県薩摩川内市川永野町6924番地11 TEL 0996-21-1220 FAX 0996-21-1360 形 式 管理型最終処分場 面 積 約 4万㎡ 埋 立 容 量 約 60万㎥(覆土を含む容量 約84万㎥) 浸出水処理 処理能力:60㎥/日 主 要 施 設 覆蓋施設,遮水工(2重の遮水シート+水密アスファルトコンクリート,遮水シートの保護材(ベントナイト混合土)など多重の遮水...
公共関与による
産業廃棄物管理型最終処分場
エコパークかごしま
<搬入の手引き>
【目次】
1.施設の概要
2.受入日時・アクセス
3.受入廃棄物の種類及び処理料金
4.廃棄物の受入基準
5.契約
6.処理料金の支払い
7.廃棄物の搬入
8.様式集
公益財団法人
鹿児島県環境整備公社
1.施設の概要
項 目 | 概 要 | ||
名 | 称 | エコパークかごしま | |
所 | 在 | 地 | x000-0000 xxxxxxxxxxxxx0000xx11 TEL 0000-00-0000 FAX 0000-00-0000 |
形 | 式 | 管理型最終処分場 | |
面 | 積 | 約 4万㎡ | |
埋 | 立 容 | 量 | 約 60万㎥(覆土を含む容量 約84万㎥) |
浸出水処理 | 処理能力:60㎥/日 | ||
主 | 要 施 | 設 | 覆蓋施設,遮水工(2重の遮水シート+水密アスファルトコンクリート,遮水シートの保護材(ベントナイト混合土)など多重の遮水機能),浸出水処理施設,浸出水集排水施設,雨水集排水施設,地下水・湧水集排水施設,管理施設等 |
※ なお,マニフェストの処分受託者,運搬先の事業場の欄は,次のとおり記載してください。
名 称 | 所在地 | 電話番号 | |
処分受託者 | 公益財団法人 鹿児島県環境整備公社 | x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 0000xx11 | 0000-00-0000 |
運搬先の事業場 | エコパークかごしま | x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxxxxx0000x00 x00x | 0000-00-0000 |
2.受入日時・アクセス
(1) 受 入 日 月曜日~金曜日(土日,祝日,年末年始を除く。)
(2) 計量受付時間 午前9時~11時30分
午後1時~4時
※ 受付時間は厳守してください。
※ 気象条件等により受入れできない場合があります。
(3) アクセス
摩xxxイ
国道3号線(隈之城バイパスxx茶屋交差点)から約3km(約5分)最寄インターは,南九州西回り自動車道「薩 ンター」
※搬入ルートは10ページを参照
3.受入廃棄物の種類及び処理料金
燃え殻,汚泥,廃プラスチック類,紙くず,木くず,繊維くず,動
植物性残さ,ゴムくず,金属くず,ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず,鉱さい,がれき類,ばいじん,13号廃棄物
※ 廃石膏ボード,石綿含有廃棄物を含みます。
ので,お問い合わせ願います。
4.廃棄物の受入基準
エコパークかごしまの受入基準は次のとおりです。
種 類 | 受 入 基 準 | ||
共通基準 | ① | 原則として鹿児島県内で排出されたものであること。 | |
② | 原則として二種類以上の廃棄物を混載していないこと。 | ||
③ | 飛散,流出しないように必要な措置を講じてあること。 | ||
④ | 著しい悪臭を発しないこと。 | ||
⑤ | 引火性,発火性,爆発性のないこと。 | ||
⑥ 最大径がおおむね30cm以下であること(廃プラ,ゴムくず,石綿含有廃棄物は除く)。 | |||
⑦ | 油分を含まないこと(油膜を生じないこと)。 | ||
⑧ ドラム缶による搬入は原則として受け入れない。 ただし、搬入者の責任で荷下ろしし,ドラム缶の持ち帰りが可能な場合は受け入れることとする。 | |||
⑨ 廃プラスチック類,ゴムくず,金属くず,ガラスくず・コンクリ ートくず及び陶磁器くず及びがれき類については,原則として,有機性のものが付着・混入したものに限る。 | |||
⑩ その他,基準に照らして判断が難しいものは,事前に相談すること。 | |||
個別基準 | 燃え殻 | ① 「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法に定める方法」により検定した場合における検出値(以下,「溶出試験結果」という。)が「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」に規定する判定基準(以下,「判定基準」という。)に適合すること。 | |
② | 熱しゃく減量が15%以下であること。 | ||
③ | 火気を帯びていないこと。(60度以下) | ||
汚泥 | ① | 溶出試験結果が判定基準に適合すること。 | |
② | 含水率が85%以下であること。 | ||
廃プラスチック類 | ① | 中空状態でないこと。 | |
② | 最大径がおおむね15cm以下であること。 |
種 類 | 受 入 基 準 | |
個別基準 | 紙くず | ① 中空状態でないこと。 |
木くず | ① 中空状態でないこと。 | |
繊維くず | - | |
動植物性残さ | - | |
ゴムくず | ① 中空状態でないこと。 | |
② 最大径がおおむね15cm以下であること。 | ||
金属くず | ① 中空状態でないこと。 | |
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず (廃石膏ボードを含む。) | ① 中空状態でないこと。 | |
鉱さい | ① 溶出試験結果が判定基準に適合すること。 | |
② 火気を帯びていないこと。(60度以下) | ||
がれき類 (廃石膏ボードを含む。) | ① 中空状態でないこと。 | |
② 木くず等の可燃物又は金属くずを可能な限り選別し,及び除去したものであること。 | ||
ばいじん | ① 溶出試験結果が判定基準に適合すること。 | |
② 熱しゃく減量が15%以下であること。 | ||
③ 火気を帯びていないこと。(60度以下) | ||
13号廃棄物 | ① 溶出試験結果が判定基準に適合すること。 | |
石綿含有廃棄物 | ① シート等により梱包されていること。 | |
② 最大長がおおむね2m以下であること。 |
【廃棄物運搬の際の荷姿に関する留意点】
○ 運搬時に車両から廃棄物がこぼれたり飛散することがないように適切に覆い等をしてください。
○ 荷下ろしに支援が必要な袋等を積み込む場合は,労働安全の観点から高積みを避けるとともに,袋やベルト等が破損するおそれがないものを使用してください。
また、その際の車両は,荷下ろしに支障がないよう深ダンプは避けるように努めてください。
5.契 約
排出事業者の方は,事前に「廃棄物処理委託申込書」(第1-
2様式)によりお申込みいただき,所定の審査等を行った上で,契約を締結させていただきます。
契約締結後,搬入車両の運転手の方には施設利用のための講習を受講していただきます。
講習を受講される場合は,事前に「講習会申込書」(第1-8様式)を公社あてご送付ください。
紛失,汚損によりICカードや講習会修了証(携行用)を再発行 する場合には,再発行申出書により再発行をお申し込みください。
契約期間は,4月1日から3月31日までですが,(4月2日以降に契約した場合も3月31日までです。)更新も可能です。
期間満了の1か月前までに解約の申し入れがない場合,同一条件で自動更新となります。
公益財団法人 鹿児島県環境整備公社 総務課
〒895-0033 薩摩xxxxxx町6924番地11
TEL 0996-21-1220/FAX 0996-21-1360まで,郵送又は持参でお願いします。
新規に廃棄物等の処分を委託する場合は,事前に契約の締結が必要なため,公社へご連絡いただいた上で,以下の書類をご提出ください。
(1) 新規申込み
① 廃棄物処理委託申込書(新規)(第1-2様式)
② 廃棄物の性状・発生工程のわかる書類(WDS)
(第1-3様式)
③ 溶出試験結果証明書(溶出試験実施日から3か月以内)
※ ③は,燃え殻,汚泥,鉱さい,ばいじん及び13号廃棄物の処分を委託する場合に必要です。
(2) 変更申込み
① 廃棄物処理委託申込書(変更)(第1-2ー2様式)
所在地や廃棄物の種類,運搬方法など従前の申込み内容に変更が生じた場合は,「廃棄物処理委託申込書(変更)」に変更内容をご記入の上,公社あてご提出ください。
公社において,書類内容を確認し,契約変更が必要な場合には変更契約書をお送りしますので,押印,収入印紙を貼付の上,公社にご返送ください。
契約期間満了の1か月前までに解約の申し入れがない場合,同一の条件で自動更新となります。
燃え殻,鉱さい,汚泥,ばいじん及び13号廃棄物の処分の委託を更新する場合は,契約期間満了の1か月前までに溶出試験結果証明書(溶出試験実施日から3か月以内のもの)をご提出ください。
1 電子マニフェスト
公社は,最終処分業者として電子マニフェストシステムに加入しています。電子マニフェストを導入済みの事業者の方はご利用ください。
2 廃棄物処理委託申込書等の様式
公社ホームページからもダウンロードできますのでご利用ください。(公社ホームページ xxxx://xxx.xx-xxxxxxxxx.xx.xx/)
6.処理料金の支払い
処分場のトラックスケールで計量した廃棄物の重量により算定します。 (10キロ単位で計量します。)
当月分を月締めで,翌月10日までに請求します。
請求書に記載した期限までに公社指定の口座にお振り込みください。(お振り込みの確認がとれない場合,受入停止,契約の解除等を行うことがあります。)
※ なお,振込手数料は,排出事業者の方のご負担とさせていただきます。
7.廃棄物の搬入
スムーズな廃棄物の搬入を行うために,廃棄物の搬入は「予約
制」となっています。搬入希望日の前日(前日が休日の場合は,その直前の受入日。以下同じ。)の正午までに「搬入申込書」(第1-
10様式)を公社まで送付してください。
1.搬 入 予 約
搬入申込書を受付後,公社から搬入予約票をFAX等で送付します。
2.搬入時書類審査
搬入車両の運転手から搬入予約証,マニフェスト,ICカード及び講習会修了証を受け取り,予約内容と照合します。
【主な基準】
・ 予約内容(廃棄物種類)とマニフェストが合致していること
・ 搬入車両の運転手が,講習会を受講済みであること
3.計 量 (入場時)
汚 燃
右 泥 え
4 , 殻
品 ば ,
目 い鉱
以 じ さ
ん い
外
搬入車両の運転手に目視検査の準備をお願いし,廃棄物について目視による審査を行います。
【主な基準】
・ 搬入廃棄物の予約内容と適合していること
・ 異物の混入等がないこと
・ 廃棄物の搬入状態(梱包等)が適切であること
5.抜取検査
4.目 視 検 査
燃え殻や汚泥等は搬入車両からサンプルを採取し,蛍光X線分析により廃棄物の成分を確認します。
【主な基準】
・ 蛍光X線分析結果が受入基準に適合していること
6.展 開 検 査
搬入車両から廃棄物の荷下ろしを行い,審査を行います。
【主な基準】
・ 搬入廃棄物の予約内容と適合していること
・ 異物の混入等がないこと
※ 必要に応じて,抜取検査(公定法)を実施します。
7.タ イ ヤ 洗 浄
8.計 量(退 場 時)
原則,搬入希望日の前日の正午までに,「搬入申込書」(第1
-10様式)をFAX等で送付してください。
搬入の申込みを収集運搬業者の方が代行される場合も,搬入申込書は,排出事業者名でお願いします。
申込書受け付け後,公社から「搬入予約票」(第1-11様式)を送付(FAX等)いたします。
※ 搬入の際に必要な書類
①搬入予約票 ②マニフェスト ③ICカード ④講習会修了証
※ 状況により,搬入日や予約時間等を調整させていただくことがあります。
なお,搬入申込書を送付したにもかかわらず,前日の午後4時までに公社から「搬入予
約完了票」が送信されない場合は,お手数ですが,公社にお問合せくださるようお願いしま
す。 9
搬入ルートは,国道3号線隈之城バイパスのxx茶屋交差点を出入口として搬入してください。
また,エコパークかごしまには,埋立・転圧用の重機しかありませんので,搬入の際はダンピングできる車両で搬入してください。
【搬入ルート】
写真A(薩摩xxxインター出口)
写真C(標識)
写真B(xx茶屋交差点)
写真D(百次xx茶屋線入口)
搬入される運転手の方は,①搬入予約票,②マニフェスト,③ICカード及び④講習会修了証を計量棟の受付窓口にご提示ください。
予約内容とマニフェストの記載内容が異なった場合は,受入れで きませんのでご留意ください。
エコパークかごしま場内図
受付が終了しましたら,計量を実施します。
計量後,予約内容と相違がないか,異物の混入等がないか,また,搬入状態(梱包等)が適切か等,搬入物の目視検査を実
施しますので,係員の指示があるまでお待ちください。
【燃え殻,汚泥,鉱さい及びばいじんの場合】
目視検査合格後,「燃え殻,汚泥,鉱さい及びばいじん」については,抜取検査(蛍光X線分析)を実施します。
抜取検査後,展開検査を実施しますので,係員の指示に従い,埋立地内の展開検査場へお進みください。
【燃え殻,汚泥,鉱さい及びばいじん以外の廃棄物の場合】
目視検査合格後,展開検査を実施しますので,係員の誘導により,埋立地内の展開検査場へお進みください。
展開検査場は,埋立の進捗状況により検査場所が移動しますので,係員の指示に従ってお進みください。
展開検査場で,車両から搬入物を下ろしてください。係員が異物混入がないか等,検査を実施します。
なお,原則,搬入者の責任において搬入物を下ろしていただきますが,自ら搬入物を下ろすことが難しく支援が必要な場合は係員に申し出てください。
搬入物を下ろし終えて退場する時は,洗車設備でタイヤを洗浄の上,再度計量にお進みください。
※ 必要に応じて,抜取検査(公定法)を実施する場合がありますので,ご理解ください。
計量が終わりましたら,計量伝票(第1-12様式)とマニフェストをお返しします。
なお,お帰りの際も指定の搬入ルートを通行してください。
各検査の結果,受入基準を満たさないことが判明した場合は, 受入れできませんのでご了承ください。
8.様式集
第1-2様式
公益財団法人鹿児島県環境整備公社理事長 宛
廃棄物処理委託申込書(新規)
申込者(廃棄物の排出事業者)住 所
令和 年 月 日
名 称代表者名電話番号
※契約番号 (公社使用欄) < >
産業廃棄物の処理を委託したいので、下記のとおり申し込みます。
排出事業者 | 事業者名称 | (フリガナ) | ||
(代表者氏名) | (フリガナ) | |||
住所 | (フリガナ) | |||
担当者 | ||||
電話番号 | FAX番号 | |||
排出事業所 | 事業所名称 | (フリガナ) | ||
住所 | (フリガナ) | |||
電話番号 | FAX番号 | |||
担当者 | 部署・役職 | |||
携帯番号 | ||||
メールアドレス | ||||
業種 | □ 農林水産業 □ 鉱業・砕石・砂利採取 □ 建設業 □ 製造業 □ 電気・ガス・水道業 □ 廃棄物処理業 □ サービス業 □ 不動産業 □ 卸売・小売業 □ 金融・保険業 □ 運輸・情報通信業 □ 公務 □ 福祉 □ 教育・学習支援 □ その他( ) | |||
廃棄物 | 搬入計画 | □ 定期搬入 ( 回/週・月) □ 不定期搬入 | ||
廃棄物管理票の受取者 | □ 申込者 (排出事業者) 申込者 (産業廃棄物処理業者) □ 排出事業所 □ その他 ( ) | |||
廃棄物の種類及び予定数量 | 廃棄物の種類 | 数量(t/年) | 石綿・石膏ボードの有無 ※廃xxxは、搬入できません。 | |
□ 石綿含有 □ 石膏ボード含有 □ 無 | ||||
□ 石綿含有 □ 石膏ボード含有 □ 無 | ||||
□ 石綿含有 □ 石膏ボード含有 □ 無 | ||||
□ 石綿含有 □ 石膏ボード含有 □ 無 | ||||
□ 石綿含有 □ 石膏ボード含有 □ 無 | ||||
□ 石綿含有 □ 石膏ボード含有 □ 無 | ||||
□ 石綿含有 □ 石膏ボード含有 □ 無 | ||||
□ 石綿含有 □ 石膏ボード含有 □ 無 | ||||
□ 石綿含有 □ 石膏ボード含有 □ 無 | ||||
□ 石綿含有 □ 石膏ボード含有 □ 無 | ||||
□ 石綿含有 □ 石膏ボード含有 □ 無 | ||||
□ 石綿含有 □ 石膏ボード含有 □ 無 | ||||
□ 石綿含有 □ 石膏ボード含有 □ 無 | ||||
□ 石綿含有 □ 石膏ボード含有 □ 無 | ||||
□ 石綿含有 □ 石膏ボード含有 □ 無 |
運搬方法 | 運搬方法 | □ 排出事業者(自社)による運搬搬入 □ 委託による運搬搬入 □ 自社・委託の併用 ※運搬を委託する場合は、委託業者について記載してください。 | |
運搬事業者① | 名称 (代表者名) | ||
住所 | |||
収集運搬業の許可 | |||
運搬事業者② | 名称 (代表者名) | ||
住所 | |||
収集運搬業の許可 | |||
運搬事業者③ | 名称 (代表者名) | ||
住所 | |||
収集運搬業の許可 | |||
運搬事業者④ | 名称 (代表者名) | ||
住所 | |||
収集運搬業の許可 | |||
搬入車両番号 | |||
別表1に記載 | |||
処理料金の支払い | 支払区分 | ||
支払方法 | □ 申込者(排出事業者又は産業廃棄物処理業 □ 排出事業所者) □ 支払代行者(運搬委託業者) □ その他 ( ) | ||
請求先 | 名称 (代表者名) | ||
住所 | |||
担当者 | |||
連絡先 | (TEL) | ||
(FAX) | |||
契約 | 契約の自動更新の有無及び契約期間 | □ 自動更新(継続) □ 自動更新なし | |
提出書類 | 提出書類の確認 | ※申込書類一式を提出する前に、再度書類が全て揃っているか確認してください。 □ 廃棄物処理委託申込書(本様式) □ 廃棄物の性状・発生工程のわかる書類 ※廃棄物種類ごとに作成 □ 溶出試験結果証明書 ※鉱さい、ばいじん、燃え殻、汚泥、13号廃棄物及び公社が必要と認める廃棄物を搬入 する場合。なお、試験項目については事前に相談してください □ 廃棄物収集運搬業の証明書の写し ※委託運搬の場合 □ 処理業の写し ※申込者が廃棄物処理業者の場合 □ 搬入車両の自動車検証の写し (必要に応じ車両重量(xx)計量証明書及び写真) |
第1-2様式
第1-2-2様式
公益財団法人鹿児島県環境整備公社理事長 宛
廃棄物処理委託申込書(変更)
令和 年 月 日
申込者(廃棄物の排出事業者)住 所
名 称
代表者名電話番号契約番号
令和 年 月 日 付けで締結した産業廃棄物処理委託契約書の内容を下記のとおり変更して申し込みます。
変更の内容 | |
変更前 | 変更後 |
※変更のあった項目のみ箇条書きで記載してください。また,変更に係る書類がある場合は写しをご提出ください。
第1-3様式
廃棄物の性状・発生工程の分かる書類(WDS)
本データシートは廃棄物の品質を明示していただくものであり、排出事業者の責任において作成して下さい。
作成日: 令和 年 月 日 記入者:
排出事業者 | 名 称 | 所属 | ||||
住 所 | 担当者 | TEL | ||||
FAX | ||||||
廃棄物の名称 | ||||||
廃棄物の 組成・成分情報 ( 比率が高いと 思われる順に記載) □ 分析表添付(組成) | 主成分他 | MSDSがある場合、CAS No. | ||||
・成分名と混合比率を書いて下さい。ばらつきがある場合は範囲で構いません。 ・商品名ではなく物質名を書いて下さい。重要と思われる微量物質も記入して下さい。 | ||||||
廃棄物の種類 □産業廃棄物 | □汚泥 □廃油 □廃酸 □廃アルカリ | |||||
□その他【 】 | ||||||
※廃棄物が以下のいずれかに該当する場合 □石綿含有産業廃棄物 □水銀使用製品産業廃棄物 □水銀含有ばいじん等 | ||||||
□特別管理 産業廃棄物 | □引火性廃油 □廃アルカリ(有害) □指定下水汚泥 □廃酸(有害) □引火性廃油(有害) □感染性廃棄物 □鉱さい(有害)□廃アルカリ(有害) □強酸 □PCB等 □燃え殻(有害)□ばいじん(有害) □強酸(有害) □廃水銀等 □廃油(有害) □13号廃棄物(有害) □強アルカリ □廃xxx □汚泥(有害) | |||||
特定有害廃棄物 ( ) には、 混入有りは○、無しは ×、混入の可能性があれば△ □ 分析表添付 (廃棄物処理法) | アルキル水銀化合物 ( )トリクロロエチレン ( ) 1,3-ジクロロプロペン ( )水銀又はその化合物 ( )テトラクロロエチレン ( ) チウラム ( ) カドミウム又はその化合物 ( )ジクロロメタン ( ) シマジン ( )鉛又はその化合物 ( )四塩化炭素 ( ) チオベンカルブ ( )有機燐化合物 ( )1,2-ジクロロエタン ( ) ベンゼン ( )六価クロム化合物 ( )1,1-ジクロロエチレン ( ) セレン ( )砒素又はその化合物 ( )シス-1,2-ジクロロエチレン ( ) ダイオキシン類 ( )シアン化合物 ( )1,1,1-トリクロロエタン ( ) 1,4-ジオキサン ( ) PCB ( )1,1,2-トリクロロエタン ( ) | |||||
PRTR対象物質 | 届出事業所(□該当・□非該当)、委託する廃棄物の該当・非該当(□該当・□非該当) ※委託する廃棄物に第1種指定化学物質を含む場合、その物質名を書いて下さい。 | |||||
水道水源における消毒副生成物前駆物質 | 生成物質:ホルムアルデヒド(塩素処理により生成) □ヘキサメチレンテトラミン(HMT) □1,1-ジメチルヒドラジン(DMH) □N,N-ジメチルアニリン(DMAN) □トリメチルアミン(TMA) □テトラメチルエチレンジアミン(TMED) □N,N-ジメチルエチルアミン(DMEA) □ジメチルアミノエタノール(DMAE) | |||||
生成物質:クロロホルム(塩素処理により生成) □アセトンジカルボン酸 □1,3-ジハイドロキシルベンゼン(レゾルシノール) □1,3,5-トリヒドロキシベンゼン □アセチルアセトン □3'-アミノアセトフェノン □2'-アミノアセトフェノン | ||||||
生成物質:臭素酸(オゾン処理により生成)、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム(塩素処理により生成) □臭化物(臭化カリウム等) | ||||||
その他含有物質 ( ) には、混入有りは○、無しは×、混入の可能性があれば△ □ 分析表添付(組成) | 硫黄 ( ) 塩素 ( ) 臭素 ( ) ヨウ素 ( ) フッ素 ( ) 炭酸 ( ) 硝酸 ( ) 亜鉛 ( ) ニッケル ( ) 銅 ( ) アルミ ( ) アンモニア ( )ホウ素 ( ) その他 ( ) | |||||
有害特性 (□有□無□不明) | □爆発性 □引火性( ℃ □可燃性 □自然発火性( ℃) □禁水性 □酸化性 □有機過酸化物 □急性毒性 □感染性 □腐食性 □毒性ガス発生 □慢性毒性 □生態毒性 □重合反応性 □その他( | |||||
廃棄物の 物理的性状・ 化学的性状 | 形状( ) 臭い( 色 ( ) 比重( )沸点( ℃) 融点( ℃ 発熱量( ) 粘度( ) 水分( %) 熱しゃく減量( %) pH( ) | |||||
品質安定性 | 経時変化(□有・□無)※ある場合は具体的に記入して下さい。 | |||||
関連法規 | 危険物(消防法)・特化則(特定化学物質障害予防規則)・有機溶剤・毒劇物・悪臭 | |||||
荷姿 | □容器( ) □車両( ) □その他( ) | |||||
排出頻度 数量 | 頻度(□スポット・□継続予定) ( )t/年 |
第1-3様式
※取り扱う際に必要と考えられる注意事項を記載
取り扱う際の
・避けるべき処理方法、安全のため採用すべき処理方法( □有 □無)
( 水と反応すると硫化水素ガスを生じることがあるので注意すること)
・他の廃棄物との混合禁止( □有 □無)
注意事項
・粉じん爆発の可能性( □有 □無)
・容器腐食性の可能性/ 注意点( □有 □無)
・廃棄物の性状変化などに起因する環境汚染の可能性( □有 □無)
・環境中に放出された後の支障発生の可能性( 消毒用塩素等との反応により他の物質を生成し、水道取水障害に至る可能性等) 等( □有 □無)
その他の情報 ・産業廃棄物の発生(処理)工程など(必要に応じて、サンプルの提供をお願いすることがあります。) 廃棄物の組成・成分情報を推定する根拠となる、使用原材料・有害物質・不純物の混入、排出場所が分かる発生工程の説明を書いて下さい。工程前からの持ち込み成分があれば書いて下さい。工程図への記入でも可。 | |||||
廃棄物の写真添付 | ( | 写 | 真 | ) | |
排出事業者及び処理業者の内容確認欄 | |||||
No. | 内容確認日時 | 排出事業者担当者 | 処理業者担当者 | 備考 | |
変更履歴 | |||||
業廃棄 | 変更日時 | 排出事業者担当者 | 処理業者担当者 | 変更内容 | |
第1-6様式
産業廃棄物処理委託契約書
令和 年 月 日
収入印紙
契約番号
排出事業者(甲)住所
名称 印
(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
処分業者(乙)
住所 〒氏名
895-0033 鹿児島県薩摩xxxxxx町6924番地11
公益財団法人 鹿児島県環境整備公社 理事長 印
(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
処分業許可番号
04636181270
(許可都道府県政令市名)( 鹿児島県 )
甲の事業所
所在地
名称
上記排出事業者甲(以下「甲」という。)と処分業者乙(以下「乙」という。)は、甲の事業所から排出される産業廃棄物(以下「廃棄物」という。)の処分に関して、次のとおり契約を締結する。甲と乙とは、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。
(乙の事業範囲及び許可証の添付)
第1条 乙の事業範囲は次の表のとおりであり、乙の事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出し本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は、速やかにその旨を甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを本書に添付する。
許可都道府県・政令市 | 鹿児島県 |
許可の有効期限 | 令和 6 年 12 月 18 日 |
事業区分 | 最終処分(管理型埋立) |
産業廃棄物の種類 | 廃プラスチック類( 石綿含有産業廃棄物を含む。)、ゴムくず( 石綿含有産業廃棄物を含む。)、金属くず( 石綿含有産業廃棄物を含む。)、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず( 石綿含有産業廃棄物を含む。)、がれき類( 石綿含有産業廃棄物を含む。)、燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん、紙くず( 石綿含有産業廃棄物を含む。)、木くず( 石綿含有産業廃棄物を含む。)、繊維くず( 石綿含有産業廃棄物を含む。)、動植物性残さ、13号廃棄物 以上14種類( 特別管理産業廃棄物であるものを除く。) |
許可の条件 | なし |
許可番号 | 04636181270 |
第1-6様式
2 甲が、乙へ委託した産業廃棄物の最終処分(予定)は次の表のとおりとする。
事業場の名称 | エコパークかごしま |
所在地 | 鹿児島県薩摩xxxxxx町字小xxx6925番10 外28筆 |
処分方法 | 最終処分(管理型埋立) |
施設の処理能力 | 844,241㎥ |
(廃棄物の種類及び数量)
第2条 甲が、乙に処分を委託する廃棄物の種類、予定数量及び合計予定金額は、別表1のとおりとする。
2 甲が、乙へ委託した産業廃棄物の数量は乙の所有するトラックスケールでの計量をもって確定する。
(委託手数料・消費税・産業廃棄物税)
第3条 甲の委託する廃棄物の処分業務に関する委託手数料は、別表1の契約単価に基づき算出する。
2 甲は、産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)の写しの受領等により、乙が廃棄物を確実に処分したことを確認したときは、乙に委託手数料を支払う。
3 契約単価の額が経済情勢の変化等により不相当となったときは、甲乙双方の協議によりこれを改定することができる。
4 甲の委託する産業廃棄物の委託手数料についての振込手数料、消費税及び産業廃棄物税は、甲が負担する。
5 委託手数料の支払い方法は、乙が毎月1日から末日までの処分業務に係る明細を添付のうえ、当月度の委託手数料を、翌月10日までに、別表2に掲げる者に請求するものとする。その者 は、乙の請求後、その月末日までに支払うものとする。
(収集運搬業者)
第4条 甲は、乙に対し別表1に記載する乙の事業所へ搬入する収集運搬業者についての情報を、別表3のとおり書面で連絡する。また、甲が直接運搬する場合も同様の処理を行う。
(マニフェスト)
第5条 甲は、廃棄物の搬出の都度、マニフェストに必要事項を記載し交付する。
2 乙は、廃棄物の処分が完了したときは、乙はC1(処分業者保管)票、C2(処分終了)票及びD(処分終了)票に必要事項を記載した後、D(処分終了)票を処分終了日から10日以内に甲に送付し、C2(処分終了)票を収集運搬業者に送付するとともに、C1(処分業者保管)票を5年間保存する。
3 乙は、本契約に係る廃棄物の最終処分が終了したときは、甲から交付されたマニフェストE
(最終処分終了)票に最終処分の場所の所在地及び最終処分を終了した年月日を記入するとともに、そのマニフェストに係るすべての産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認の上、10日以内にE(最終処分終了)票を甲に送付する。
4 甲は、乙から送付されたマニフェストD(処分終了)票及びE(最終処分終了)票を、A(排出事業者保管)票及び収集運搬業者から送付されたB2(運搬終了)(積替用マニフェストを使用する場合はB4、B6も含む)票とともに5年間保存する。
5 甲、乙がいずれも電子マニフェストを利用する者である時は、甲は廃棄物の搬出の情報を情報処理センターに登録し、乙は廃棄物の処分の情報を同センターに報告することで第1項から第4項に定めるマニフェストの交付等に代えることができる。
(契約期間及び保存)
第6条 この契約の有効期間は、
令和 年 月 日
から 令和 年 月 日
までとし、期間満了の1か月前までに、甲、乙の一方から相手方に対する書面による解約の申し入れがないかぎり、同一条件で更新されたものとし、その後も同様とする。なお、更新後の契約期間は、現契約の終了日の翌日から起算して1年間とする。
2 甲及び乙は、契約書及び契約書に添付される書面を契約の終了後から5年間保存する。
第1-6様式
(法令等の遵守)
第7条 乙は、法令、行政指導等を遵守して、廃棄物の処分を行わなければならない。甲もまた、排出事業者として法令を遵守しなければならない。
(甲の義務と責任)
第8条 甲は、処分を委託する廃棄物の種類、数量、性状(形状、成分、有害物質の有無及び臭気
)、荷姿、石綿含有廃棄物が含まれる場合はその旨、取り扱う際に注意すべき事項等の必要な情報を乙に通知しなければならない。
2 甲は、契約期間中に適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、前項の情報に変更があった場合は、速やかに変更の内容及び程度の情報を乙に書面で通知するものとする。
3 甲は、処分を委託する廃棄物に処分に支障を生じさせるおそれのある物質が混入しないようにしなければならない。万一混入したことにより乙の業務に重大な支障を生じ、又は生ずるおそれのあるときは、乙は、委託物の引き取りを拒むことができる。乙の業務に支障を生じた場合、甲は、処分料金の支払い義務を免れず、他に損害が生じたときは、その賠償の責にも任ずる。
4 甲は乙が必要と認める場合、第6条に定める契約期間内に、別表4の上欄の廃棄物について、その下欄に定めるとおり、公的検査機関又は環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる 金属等の検定方法」(昭和48年環境庁告示第13号)による試験を行い、分析証明書を乙に提出しなければならない。
(乙の義務と責任)
第9条 乙は、甲から委託された廃棄物を、乙の事業場における受入れから処分の完了まで、法令等に基づき適正に処理しなければならない。この間に発生した事故については、甲の責に帰すべき場合を除き、乙が責任を負う。
2 乙は甲から委託された業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、甲に提出しなければならない。ただし、業務終了報告書は、マニフェストD(処分終了)票又は、電子マニフェストの処分終了報告をもって代えることができる。
3 乙はやむを得ない事由があるときは、一時業務を停止することができる。この場合、乙は甲にその事由を説明し、かつ、甲における影響が最小限となるようにしなければならない。
(業務の調査等)
第10条 甲は、この契約に係る乙の廃棄物の処分が法令等の定めに基づき、適正に行われているかを確認するため、乙に対して、当該処分の状況に係る報告を求めることができる。
(再委託の禁止)
第11条 乙は、甲から委託された廃棄物の処分業務を他人に委託してはならない。ただし、契約期間中に施設の故障等真にやむを得ない理由により、処分業務を他人に委託せざるを得ない事由が生じた場合は、乙は、法令の定める再委託基準に従い、あらかじめ甲からの書面による承諾を得て、処分業務を再委託することができる。
(内容の変更)
第12条 甲及び乙は、契約期間並びに別表第1に掲げる廃棄物の種類、契約単価及び予定数量の変動については、甲乙で協議の上、変更内容を書面で定め、その書面を本書に添付する。
(機密保持)
第13条 甲及び乙は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方に係る機密事項を第三者に漏らしてはならない。
第1-6様式
(契約の解除)
第14条 甲及び乙は、この契約の当事者がこの契約の条項のいずれか若しくは法令等の規定に違反するとき、次のいずれかに該当するとき又は甲乙の合意があったときは、この契約を解除することができる。
ア 役員等(甲又は乙が個人である場合にはその者を、甲又は乙が法人である場合にはその役員をいう。以下この項において同じ。)が、鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下この項において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められると き。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 前項の規定又は法令の規定によりこの契約を解除するにあたって、この契約に基づき甲から引渡を受けた廃棄物の処分を乙が完了していないときは、当該廃棄物を甲乙双方の責任で処理した後でなければこの契約は解除できない。
(協議)
第15条 甲及び乙は、この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関し疑義が生じたときは、関係法令の定めに基づき、誠意をもって協議の上、これを決定する。
26
第1-6様式
別表1(第1条、第2条、第3条関係) 処分する廃棄物の種類等及び乙の事業範囲等
廃棄物の種類 | 排出事業所 | 契約単価 ①-② (円/10kg) | 種類別予定数量 (t/年) | 契約単価内訳(円/10kg) | |||||||||
基本単価 ① | 割引 適用額 ② | 割引上限額 | 割引内訳 | ||||||||||
割引合計額 | |||||||||||||
優良産廃処理業者 | 継続契約 | 開業年度契約 | 遠隔地 | 多量搬入契約 | その他 | ||||||||
契約期間中の合計予定金額 ※産業廃棄物税・消費税を除く | 契約期間は第6条記載のとおり | ||||||||||||
■乙の事業範囲 (処分方法)埋立 (処理能力又は埋立容量)844,241㎥ (施設の所在地)鹿児島県薩摩xxxxxx町字小xxx6925番10 外28筆 (最終処分場に関する情報) ①管理型埋立 許可品目:廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含む。)、ゴムくず(石綿含有産業廃棄物を含む。)、金属くず(石綿含有産業廃棄物を含む。)、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を含む。 )、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む。)、燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん、紙くず(石綿含有産業廃棄物を含む。)、木くず(石綿含有産業廃棄物を含む。)、繊維くず(石綿含有産業廃棄物を含む。)、動植物性残さ、13号廃棄物 以上14種類(特別管理産業廃棄物であるものを除く。) ② 所在地、施設等:鹿児島県薩摩xxxxxx町字小xxx6925番10 外28筆 エコパークかごしま ③ 許可番号:04636181270 ④ 許可期限:令和6年12月18日まで ⑤ 埋立方法:管理型埋立 ⑥ 処理能力:埋立容量 844,241㎥ | ■多量搬入割引 (1)1年当たり100t超~200t以下:5円/10kg、(2)1年当たり200t超~300t以下:7円/10kg、 (3)1年当たり300t超:10円/10kg | ||||||||||||
■必要な情報 |
【記入上の注意事項】
(1)処分業者の許可番号欄の( )内には、業の許可を受けている都道府県政令市の名称を記入する。乙の事業の範囲については、この契約に係る事項のみ記入する。
(2)予定数量欄は、該当する単位に○印を付ける。
(3)乙の事業の範囲については、処分方法、処理能力等を記入する。処理能力には、必ず単位を明記すること。また、最終処分場に関する情報として、所在地、方法及び処理能力(埋立容量等)を記入する。
(4)必要な情報欄には、排出事業者は、廃棄物の有害性、危険性、毒性、その他取扱上注意を要する事項を記入する。
第1-6様式
別表2 (第3条関係) 請求先
住所
名称
(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
別表3 (第4条関係) 収集運搬業者
住所 |
名称 (法人にあっては名称及び代表者の氏名) |
収集運搬業許可番号 (許可都道府県政令市名) ( ) |
別表4(第8条関係) 産業廃棄物に含まれる金属等の分析証明書の提示
産業廃棄物の種類 | 燃え殻 | ばいじん | 鉱さい | 汚泥 | 13号廃棄物 |
毎年2月末まで | 毎年2月末まで | 毎年2月末まで | 毎年2月末まで | 毎年2月末まで | |
(翌年度以降に | (翌年度以降に | (翌年度以降に | (翌年度以降に | (翌年度以降に | |
提示する時期又は回数 | 第6条第1項の | 第6条第2項の | 第6条第3項の | 第6条第4項の | 第6条第4項の |
契約更新を行う | 契約更新を行う | 契約更新を行う | 契約更新を行う | 契約更新を行う | |
場合に限る。) | 場合に限る。) | 場合に限る。) | 場合に限る。) | 場合に限る。) |
【記入上の注意事項】
第8条の分析証明書の提示については、法令上定められているもののほか、委託する廃棄物によって必要と認められる場合に提示するものを記入する。
第1-8様式
講習会申込書
公益財団法人鹿児島県環境整備公社理事長 宛
令和 年 月 日
申込者(廃棄物の排出事業者又は収集運搬事業者)郵便番号
住 所
名 称代表者名担当者名電話番号 FAX 番号
次のとおり講習会の受講を申し込みます。
業種の別 | ( )排出事業者 ( )収集運搬事業者 | |
参加希望日時 | 令和 年 月 日 時~ | |
受講希望者 (計 名) | 氏 名 | |
※複数の受講者で、受講日を分割したい場合は、希望日ごとに申込書(本様式)を提出してください。
第1-9様式
講習会修了証
〒 -
様
令和 年 月 日
公益財団法人鹿児島県環境整備公社 理 事 長 印
次の方は、公益財団法人鹿児島県環境整備公社がエコパークかごしまにおいて開催した講習会を修了したことを証します。
貴社の排出(運搬)する廃棄物のエコパークかごしまへの搬入は、必ず講習会を修了した方が行ってください。
受講者名 | |
受講者所属 | |
受講日 | 令和 年 月 日 |
令和 年 月 日
NO.
講習会修了証
受講者名:
(所属:
)
発行者:公益財団法人
鹿児島県環境整備公社理事長
ICカード等再発行申出書 令和 年 月 日 公益財団法人鹿児島県環境整備公社理事長 宛 申込者(廃棄物の排出事業者又は収集運搬事業者)住 所 〒 - 名 称 代表者名電話番号契約番号 下記の理由により,( ICカード ・ 講習会修了証 )の再発行を依頼します。 | |
排出方法の別 | 排出事業者 ・ 収集運搬事業者 |
収集運搬事業者の場合の委託元の 排出事業者名 | |
○ ICカードの再発行の場合 | |
再発行を必要とする車両番号 | |
※ ICカードの再発行は,契約を締結している排出事業者のみ申し出ることができます。 ○ 講習会修了証発行の場合 | |
再発行を必要とする方のお名前 | |
○ 再発行を必要とする理由 | |
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○指定の搬入ルートを通行の上,法定速度,規制速度を遵守し,交通安全に十分配慮してください。
○急ブレーキ,急停車など,周辺住民に危険が及ぶ運転はお止めください。また,騒音防止にもご協力ください。
○違法停車,違法駐車はしないでください。
○過積載がないよう注意してください。
○荷台をシートで覆うなど,廃棄物の飛散・流出がないよう必要な措置を行ってください。
○地元車両の優先通行にご協力ください。
問合せ先
公益財団法人 鹿児島県環境整備公社
〒895-0033
薩摩xxxxxx町6924番地11 TEL 0000-00-0000
FAX 0000-00-0000