◇契約保証金について、公告文書には支払うことと記載されていますが、何故免除になっているのですか。 ◆徳島市契約規則第30条においては、契約締結前に100分の1 0以上の契約保証金を納付させるよう規定され、現金、有価証券、銀行による保証、前払金保証会社の保証などの方法により納付するよう求めており、本件の公告文にも金銭的 保証が必要であると記載しております。ただし、同規則第31条には、契約保証金の納付免除が規定(第1号から第8号まで)されており、そのうち第2号では、「契約の相手...
令和3年度第1回徳島市入札監視委員会 議事録
開催日時 | 令和3年9月 17 日(金) 午後2時~午後2時 50 分 | |
開催場所 | 徳島市役所 13 階 大会議室 | |
出席者 | 委員会 徳島市及び上下水道局 | xxxx委員長、xxxx委員、xxxx委員、xxxx委員(xxx委員は欠席) 契約監理課長、上下水道局次長兼総務課長、上下水道局工事検査監ほか関係各 課・事務局職員 |
審議案件 | 一般競争入札(総合評価方式含む) 5件指名競争入札 4件 随意契約 1件 合計 10 件 |
議事概要
委 | 員 会 | 徳 | 島 | 市 |
入札・契約手続等の運用状況等について | ||||
◇特になし | ||||
審議1 <一般競争入札・総合評価方式> 四国横断自動車道周辺対策事業xx排水機場除塵機増設工事 (広域道整備課) | ||||
◇入札している業者は1者ですが、参加可能業者は市内に何者ありますか。また、参加可能業者が複数ある場合、なぜ 1者しか参加しなかったのでしょうか。 | ◆市内登録業者で機械器具設置工事の等級がAランクの業者は14者ですが、除塵機の製作及び据付工事は専門性の高い工事で、過去の施工実績を求めると、参加可能業者は8者でした。今回、結果的には 1者入札でしたが、電子入札であり、他者が入札するかどうか分からないため、競争性はあったと考えられます。 | |||
◇入札結果表で、配置予定技術者の資格の項目が0点となっていますが、問題ないのですか。 | ◆公告文に配置予定技術者の資格の配点を記載していますが、今回は「技術士」以外の資格でしたので点数は0点となっていますが、施工に関しては実績があるので、問題ないと判断しております。 | |||
審議2 | <一般競争入札> | 徳島中央公園トイレ改修工事 | (公園緑地課) | |
◇内訳明細書の項目別での費用が大きく異なるものが多い印象を受けますが、その理由はなぜですか。 | ◆ご指摘のとおり、業者ごとに内訳明細書の項目別での費用が大きく異なるものが見受けられますが、これは主に、諸経費や工事の分類をどのように費用として計上するかの判断が各業者ごとに異なるためではないかと推測します。 そのほか、業者における人材や資機材の保有などの初期条件によっても、各工事区分における費用は大きく変わり、各社の内訳の判断が大きく異なる場合 があると思われますが、単に業者の見積能力が未熟 |
◇下請への「建設工事一式」発注について具体的にどの内容を発注したのかがわからず、更に再下請への発注についても契約書に詳細が記載されていないため、内容及び金額についての正当性・妥当性が分かりません。 ◇入札した業者のうち、最も低い金額で入札した業者が失格となっているのはなぜですか。 | であることに起因する場合もあると考えております。 ◆工事における元請業者や下請業者、再下請業者の状況については、施工体系図や施工体制台帳などにより市の工事監督員が把握しておりますが、最終的な施工に関する責任は元請業者が負うという原則のもと、提出された書類に関して正当性や妥当性は問題ないものと考えており、元請けと下請け、また、下請けと再下請けとの間における受発注契約などについては、あくまでも民間同士で合意された契約として取り扱われるものと考えております。 ◆開札後、最も低い金額で入札した業者より、「工事に必要な技術者が配置できず辞退したい」旨の連絡がありました。落札決定後の辞退は指名停止となりますが、今回は開札後から落札決定までの期間の辞退であったことから、失格として取り扱っております。 | ||
審議3 | <指名競争入札> | 新堤xxx寿命化工事 | (道路維持課) |
◇特になし | |||
審議4 | <特命随意契約> | 西部環境事業所ばいじん処理設備冷却水配管等整備工事 | (西部施設課) |
◇見積書と内訳明細書(入札後公表用)の工事価格の金額が違うのはなぜですか。 | ◆今回の工事は、特許または特許に類するものであり、この業者にしかできない案件であることから、競争入札ではありませんが、徳島市の随意契約のルールで、一定の競争性を保った上で、同種工事の過去5年間の平均落札率以下で契約しなければならないため、その金額に基づき、相手方より見積書を提出いただいております。 なお、入札後公表用の内訳明細書は、設計価格に基づく徳島市側で作成した内訳明細書であり、相手方からいただいた内訳明細書は別にあります。 | ||
審議5 | <指名競争入札> | 星河内 5 号線局部改良工事 | (道路建設課) |
◇特になし | |||
審議6 | <指名競争入札> | xx・上八万地区橋梁定期点検業務 | (道路建設課) |
◇特になし | |||
審議7 | <一般競争入札> | 八万ポンプ場(旧ポンプ場)耐震・耐津波診断業務 | (河川水路課) |
◇契約保証金について、公告文書には支払うことと記載されていますが、何故免除になっているのですか。 | ◆徳島市契約規則第30条においては、契約締結前に 100分の10以上の契約保証金を納付させるよう規定され、現金、有価証券、銀行による保証、前払金保証会社の保証などの方法により納付するよう求めており、本件の公告文にも金銭的保証が必要であると記載しております。 ただし、同規則第31条には、契約保証金の納付免除が規定(第1号から第8号まで)されており、そのうち第2号では、「契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき」と規定されておりまして、これは、契約保証金相当額の債務不履行による損害をてん補する(=公共工事履行保証)契約を損害保険会社と締結した場合は、契約保証金を免除するという規定です。 本件については、契約の相手方から同号に該当する契約保証金の納付に代わる保証証券が提出され、この納付免除の規定を適用したことにより、契約書の契約保証金の欄には「免除」と記載しているものです。 | ||
審議8 | <一般競争入札・総合評価方式> | xxx町1丁目下水管渠改築工事 | (上下水道局) |
◇再下請について、単価契約としか記載されておらず、どの項目・工事内容がどのように、いくらの金額で契約されたのか、ということについて、正当性・妥当性がわかりません。 | ◆当該契約は警備の契約となっています。 現在の金額欄が消されている注文書及び請書につきましては、こちらの確認不足であり、別途、金額欄が記載された書面を提出させていただきます。 警備契約につきまして、当初から金額を確定し総額で契約すると、実際の警備を実施した日数が変わった場合、再び変更契約を締結する必要があります。そのため、このような単価の形式で契約し、その単価に基づき、実際に要した費用を精算するようになっております。 総額の記載がなくとも詳細な単価が明示されており、その単価は徳島県県土整備部から送付を受け、本工事に採用している交通誘導警備員の単価と大きな差がないため、妥当性があるものと考えております。 | ||
審議9 | <一般競争入札・総合評価方式> | 中央浄化センターNO.1 最終沈殿池設備改築工事 | (上下水道局) |
◇契約保証金について、公告文書には支払うことと記載されていますが、何故免除になっているのですか。 | ◆公告文には「金銭的保証とする」と記載されています。この金銭的保証として、現金、有価証券の提出、銀行による保証、建設業保証会社の保証、損害保険、公共工事履行保証証券が認められておりますが、そのうち、契約保証金に相当する公共工事履行保証証券の提出のためです。 公共工事履行保証証券は銀行保証や西日本建設業 |
◇入札時の配置予定者と施工体制台帳の現場代理人及びxx技術者が異なる(専任ではなく兼任では)が、その理由は把握していますか。変更に問題はないのですか。 ◇回答文書で、「契約保証金相当額の債務不履行による損害をてん補することが契約内容となります」とありますが、契約保証金はいらないということですか。 ◇どの業者もこの保証を締結していれば、契約保証金を支払わずに免除となるのですか。 ◇保証証券ですか。 ◇契約だけというわけでなく、証券の提出が必要となるのですか。 ◇契約書の中に明記されるだけではないということですか。 ◇この案件はどの保証だったのですか。 ◇この案件は一般競争入札ですが、応札が1者のみです。理由は何だったのですか。 ◇配置予定技術者の評価のところで、落札業者は0点となっていますが、問題ないのでしょうか。 | 保証会社による契約保証金自体の保証とは異なり、契約保証金相当額の債務不履行による損害をてん補することが契約内容となりますので、厳密に言えば契約保証金としての扱いではありません。ですが、契約保証金と内容は違えど担保される金額は同じとなりますので、運用上、契約保証については免除とさせていただいております。なお、徳島市契約規則においても、当該ケースの場合「免除」する規定があります。 ◆本工事は、県外の工場で設備を製作して、それを現場で据付するという順序で行います。現在は設備の製作を行っている期間であるため、工場製作の技術者が記載されています。総合評価として評価される対象は現場据付の技術者となりますので、資料21ページと施工体制台帳に記載されている技術者の記載は異なっております。一般的に工場で製作する技術者と、それを据付する技術者は別であることが多いですし、資料11ページ公告文の【注記】②の 「また、」以降にも、交代を認める記載があります。 ◆はい。 ◆契約金額の10%は契約保証金としていただくようになりますが、その金額以上の保証証券の提出があれば免除となります。 ◆はい、保証証券原本を預かります。 ◆はい、そうです。 ◆はい、そうです。 ◆公共工事履行保証証券です。 ◆推測になりますが、当該工事は年度末に近い発注だったことで、各業者の技術者が慢性的に不足していたので、応札が1者だけになったものと思われます。 ◆機械器具設置工事では加点対象が技術士のみとなっており、申請された技術者は条件を満たす施工実績等が無いため、全ての項目で0点となっておりますが、総合評価の加点対象とならないだけで、建設業法に定める技術者の配置が可能であること、また |
企業としては同種工事の施工実績があることにより問題はありません。 | |
審議 10 <指名競争入札> 内町ポンプ場冷却水系統設備改築実施設計業務 (上下水道局) | |
◇27業者から見積をとったのですか。そもそも、何故27業者を指名したのですか。多すぎるのではないですか。2 7業者とした理由や根拠を説明してください。 | ◆今回の案件は指名競争入札により実施いたしました。根拠は徳島市指名名簿に記載された県外土木コンサルタント業者が27者で、その指名名簿に記載されている者は全社指名することとされておりますので、指名業者名簿を基に指名させていただきました。 |
◇27業者を指名し見積をとった結果、入札が1業者のみで残りが辞退となっていますが、指名入札として問題はないのですか。 | ◆1者入札であったとしても入札は成立いたしますし、今回、県外大手27者指名しており、競争性は保たれていることから、問題はないと考えております。 |
◇県外大手コンサルタント業者に限定して指名した理由は何ですか。 | ◆内町ポンプ場の冷却水系統設備において、冷却水の水量が不足する恐れがあり、抜本的な見直しが必要不可欠となりました。この業務の実施には、高度な知識が必要ですが、市内の業者には実績を有する業者がいなかったため、市外業者に発注させていただきました。 |
◇これは指名競争入札であり、少しでも業者間で競争してもらい、品質保証したうえで、安価に契約するのがねらいだと思います。この案件は27者も指名業者がいる中で1者しか入札していない現状は異常であり、疑わしく思います。この点についてどう考えていますか。 | ◆担当者からの説明のとおり、当案件は有資格者名簿の中から指名しています。ご質問のとおり、疑わしく思われるかも知れませんが、27者に指名しておりますので、競争性は保たれているものと考えております。 |
◇指名された側はいつでも自らの判断で自由に辞退できるのですか。 | ◆はい、そうです。 |
◇辞退者に罰則等はありますか。罰則等がないと、当案件のように入札制度がないがしろにされる恐れがありますが、この点についてどうお考えですか。 | ◆辞退は正式な意思表明になりますので、罰則にはならないのが現状です。 |
◇辞退した業者にその理由を調査していますか。 | ◆求めていません。 |
◇なぜしないのですか。多数の辞退者があり、結果として競争になっていません。これが続くようでは入札制度がおかしくなってしまうと思います。 | ◆辞退届に明記される内容として、「都合により辞退します。」というものが多数であり、当局としても理由により罰則を設けるのは難しいと考えております。今後、市長部局とも協議したいとは考えております。 |
◇当案件は予定価格と入札価額が同額です。1者だけが的中するようなことがあり得ますか。 | ◆予定価格については、事前に公表しておりますので、非公開ならばご指摘のとおりだと思いますが、公表していますので、業者により予定価格と同額で入札 |
◇当案件のように1者以外すべて辞退したような入札は他にありますか。 ◇業者が辞退したくなるような案件だったのですか。 | することは考えられます。 また、予定価格と同価格で入札するということは、競争でいう最下位になることですので、そこに積極的に落札したいという意図は薄いと推測されます。 ◆この案件以外はございません。 ◆当案件で指名したのは、県外の大手コンサル業者であります。本来は予定価格が1、000万円以上の一般競争入札となる事案が多く、当案件のように5 00万前後の案件は、指名された業者にとって積極的に落札したいと思わせる案件ではなかったものと推測しています。 |
指名停止の運用状況について | |
◇指名停止理由として、点検業務を怠ったなど、粗雑業務を行ったため指名停止になっていますが、怠った点検等は、この指名停止された業者に行ってもらうのか、または、別業者に依頼するのでしょうか。 | ◆この案件の所管は徳島市河川国道事務所のため、実際の処遇は不明ですが、もし徳島市でこのような事例があれば、指名停止される業者に対し、改めて怠った業務を執行させる、または、金銭的なものであれば、違約金等を請求します。 |
その他意見 | |
◇特になし | |
以 上 |