第37条 (飛灰処理物の放射能濃度が 8,000Bq/kg を超える場合) 9
那須塩原クリーンセンター
基幹的設備改良工事及び長期包括運営業務運営業務委託契約書
(案)
令和4年5月16日那須塩原市
目 次
第21条 (運営マニュアル及び運営業務実施計画の作成及び提出) 6
第24条 (自己搬入者からのごみの受付及びごみ処理手数料の徴収) 7
第35条 (溶融スラグを引取業者へ売却することが可能となった場合) 9
第36条 (溶融メタルを引取業者へ売却することが不可能となった場合) 9
第37条 (飛灰処理物の放射能濃度が 8,000Bq/kg を超える場合) 9
第38条 (磁性物及び不適物を引取業者へ売却することが不可能となった場合) 9
第39条 (灰溶融施設を運転停止状態又は運転中止状態とする場合) 9
第41条 (第 39 条の場合の副生成物-飛灰処理物) 10
第90条 (費用負担及び運転停止に対する運営業務委託費の減額) 20
第91条 (要求水準書未達状態に対する対応及び運営固定費の減額) 21
別紙1 協定書の概要(特定部品にかかる協力事項及び条件等)別紙2 運営業務委託費の支払方法及び改定方法
別紙3 モニタリング
那須塩原クリーンセンター
基幹的設備改良工事及び長期包括運営業務運営業務委託契約書
1 | 委 託 名 | 那須塩原クリーンセンター基幹的設備改良業務及び長期包括運営業務 |
2 | 委託場 所 | xxxxxxxxxx000xx |
3 | 契約期 間 | 始期 本委託契約締結日終期 令和18年3月31日 |
4 | 契約金 額 | 運営業務委託費 金【 】円 |
(内消費税及び地方消費税の額 金【 】円) | ||
運営固定費 金【 】円 |
(内消費税及び地方消費税の額 金【 】円)熱回収施設等に係る運営固定費 金【 】円
リサイクルセンターに係る運営固定費 金【 】円計画年間処理量に基づく運営変動費 金【 】円
(内消費税及び地方消費税の額 金【 】円)熱回収施設等に係る運営変動費 金【 】円
リサイクルセンターに係る運営変動費 金【 】円
5 契約保証金 【 】円(ただし、1年度当たりの運営業務委託費(運営変動費については、計画年間処理量により算出する。)の100分の10とする。)
6 支払条 件 添付約款に記載のとおり
上記の本事業について、那須塩原市(以下「委託者」という。)と【 】(以下「受託者」という。)は、基本協定に基づき、各々対等な立場における合意に基づいて、添付約款によって、この事業契約(以下「本委託契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
本委託契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
なお、本件は、契約締結につき、次の特約条項を付し仮契約を締結し、別途委託者及び建設事業者間で締結される那須塩原クリーンセンター基幹的設備改良工事及び長期包括運営業務 設計・建設工事請負契約についての市議会の議決後通知をもって本契約に読み替える。
(特約条項条文)
本委託契約は、設計・建設工事請負契約が市議会において議決された場合には本契約として成立するものとし、又は、否決された場合には締結しなかったものとし、かつ、この場合において受託者にこのことにより損害を生じた場合においても、委託者は一切その賠償の責に任じない。
(仮契約日)令和4年 月 日
委託者
xxxxxxxx000xx2那須塩原市
那須塩原市長 xx xxxx
受託者
那須塩原クリーンセンター
基幹的設備改良工事及び長期包括運営業務運営業務委託契約約款
第1条 本委託契約における用語の定義は、特に本委託契約で定義されている用語を除き、委託者、受託者、●及び●が締結した令和4年●月●日付那須塩原クリーンセンター基幹的設備改良工事及び長期包括運営業務 基本契約書別紙1の定義集のとおりとする。
第2条 本委託契約は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈される。
2 本委託契約、関連書類及び書面による通知は、日本語で作成される。また、本委託契約の履行に関して当事者間で用いる言語は、日本語とする。
3 本委託契約の変更は、書面で行う。
第3条 本委託契約に基づく通知、催告、請求、報告、同意、指摘、確認、承諾、解除等は、本委託契約又は要求水準書に特に定める場合を除き、書面により行う。
第4条 支払に用いる通貨は、日本円とする。
第5条 計量単位は、本委託契約又は要求水準書等に特に定める場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
第6条 期間の定めは、本委託契約又は要求水準書等に特に定める場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
第7条 受託者は、本委託契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。なお、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)本委託契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
(4)本委託契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)本委託契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
(定額てん補特約を付したものに限る。)
2 本委託契約期間中、前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、常に運営保証対象額以上としなければならない。
3 受注者は、第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第102条第2項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受託者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 運営業務委託費の変更があった場合には、保証の額が変更後の運営保証対象額に達するまで、委託者は保証の額の増額を請求することができ、受託者は保証の額の減額を請求することができる。
第8条 委託者及び受託者は、本委託契約とともに、基本契約、入札説明書等、要求水準書及び事業提案書に定める事項が適用されることを確認する。
2 本委託契約、基本契約、入札説明書等、要求水準書と事業提案書との間に齟齬がある場合、本委託契約、基本契約、入札説明書等、要求水準書、事業提案書の順にその解釈が優先する。ただし、事業提案書の内容が要求水準書で示された水準を超えている場合には、当該部分については、事業提案書が要求水準書に優先する。なお念のため、受託者は、基本委託契約第9条と本委託契約の規定との間には、齟齬がないことを確認する。
第9条 委託者は、本事業の事業期間において、次の各号に掲げる業務(以下「運営業務」と総称する。)を受託者に委託し、受託者はこれを受託する。業務の詳細は要求水準書の定めるところによる。
(1)運営準備業務 (2)運転管理業務 (3)維持管理業務 (4)測定管理業務 (5)防災管理業務 (6)その他関連業務 (7)情報管理業務
(8)近隣対応(受託者が実施する業務に関連するもの) (9)その他これらを実施する上で必要な業務
2 受託者は、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭等の公害発生を防止するとともに、二次公害を発生させないよう、適正に運営業務を行わなければならない。
第10条 本事業の事業期間は、本委託契約締結日から令和18年3月31日までとする。
第11条 受託者は、善良なる管理者の注意義務をもって、本委託契約及び要求水準書等の各条項の規定に従い、運営業務を実施しなければならない。
第12条 受託者は、運営準備期間において、運営業務その他受託者が本委託契約の締結及び履行のために必要とされる全ての許認可を取得し、運営期間中これを維持し、適宜必要な届出等を行わなければならない。
第13条 受託者は、運営業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、受託者は、委託者の事前の承諾を得た場合には、運営業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。
3 前項に規定する業務の委託は、全て受託者の責任において行うものとし、委託を受けた者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何にかかわらず、受託者の責めに帰すべき事由とみなす。受託者は、前項の規定により運営業務の委託を行った場合、当該委託に係る契約書の写しを当該契約締結後遅滞なく委託者に提出する。
4 受託者は、成果物(未完成の成果物、業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、書面により委託者の事前の承諾を得たときは、この限りでない。
第14条 受託者は、運営業務の実施に当たり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)を含む、本事業に関係する法令(以下
「関係法令」という。)を遵守しなければならない。
第15条 委託者は、事業期間において、本件施設を所有し当該施設を稼動させて処理対象物の処理を行うために必要な全ての許認可を取得し、これを維持する。
2 委託者は、必要に応じて、本件施設から生成される副生成物及び生成物の放射性物質の測定を実施し、そのデータを受託者へ開示する。受託者は、当該測定検査に立ち会うことができる。
3 受託者は、運営業務に関し委託者が行う官公庁等への申請等に全面的に協力し、委託者の指示に従い、必要な書類、資料等を提出しなければならない。
4 受託者は、本件施設の現況と、本件施設に係る要求水準書の記載内容、入札説明書に基づく情報開示手続により開示を受けた資料及び見学結果並びに入札説明書等との間に齟齬があることを理由として、委託者に対し、運営業務委託費の見直し、費用の負担その他の請求をすることはできない。
第16条 委託者は、本委託契約の履行について必要があるときは、受託者に対し、指示監督することができる。この場合、受託者は、委託者の指示に従わなければならない。
2 運営業務に関して、委託者又は官公庁等が報告、記録、資料提供等を要求する場合は、速や
かに対応しなければならない。ただし、官公庁等からの報告、記録、資料提供等の要求については、受託者は、委託者の指示に基づき対応するものとする。
3 委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して運営業務の実施状況について調査し、若しくは報告を求め、又は受託者の事務所その他運営業務の実施場所に立ち入ることができる。この場合、受託者は、委託者に協力し、また、委託者の求める報告を行わなければならない。
第17条 受託者は、本委託契約締結後速やかに、熱回収施設及びリサイクルセンターの完成図書 並びに既存運転事業者の作成に係る本件施設の運営業務の実績報告書等を確認した上で、運営 業務を実施するための運営準備業務実施計画書を作成して委託者に提出し、本委託契約締結日 から14日以内に委託者の承諾を得なければならない。委託者は、運営準備業務実施計画書につ いて、施工企業及び既存運転事業者(以下「施工企業等」という。)と協議の上、必要かつ合 理的と認めるときは、その補足、修正又は変更を求めることができる。この場合、受託者は、 かかる求めに応じ、運営準備業務実施計画書の補足、修正又は変更を行い、速やかに、補足、 修正又は変更後の運営準備業務実施計画書を委託者に提出しその承諾を受けなければならない。
2 運営準備業務実施計画書には、次の各号に掲げる項目を記載しなければならない。 (1)運営準備期間における業務実施内容
(2)既存運転事業者からの引継スケジュール (3)運営準備業務の実施体制及び実施工程
(4)第20条の運営体制、第21条の運営マニュアル及び本委託契約に基づき作成する計画書(運営期間初年度に係るものに限る。)の作成スケジュール
(5)その他必要と認められる事項
3 受託者は、運営準備期間中、必要に応じ、本件施設の状況調査を実施する。なお、受託者は、委託者及び施工企業等に対し、本件施設の状況調査につき事前に承諾を得る。また、受託者が本件施設の状況調査を行う際の安全管理の責任は受託者が負い、施工企業等に故意又は重過失ある場合を除き、状況調査中の事故等について施工企業等に対して責任を追及することができない。
4 受託者は、委託者に対し、本件施設に関する質問を書面ですることができる。委託者は、受託者からの質問に対し、施工企業等が提出した資料に記載されている範囲で回答する。
第18条 受託者は、運営準備期間において、運営業務の実施に必要な人員(以下「従業員」という。)を、自らの費用と責任において、法令等の規定により必要とされる人数確保し、本委託契約の終了まで、これを維持する。
2 受託者は、本事業を行うに当たり必要な有資格者を、運営準備期間においてその必要人数確保し、配置して、運営期間終了まで、これを維持する。ただし、受託者は、関係法令、官公庁等の指導を遵守する限りにおいて、有資格者及び人員を施設間で兼任させることができる。
3 受託者は、運営事業所長又は運営事業副所長として、廃棄物処理施設技術管理者(ごみ処理施設技術管理者)の資格を有する者を選任し、その者を現場総括責任者とする。
4 受託者は、熱回収施設の運転責任者及びリサイクルセンターの運転責任者として、廃棄物処理施設技術管理者の資格で1年以上の実務経験を有する者をそれぞれ配置する。
5 受託者は、第1種xxxx・xxxxxx技術者又は第2種xxxx・xxxxxx技術者の資格を有する者を配置する。
6 受託者は、運営開始日までに、従業員の名簿(組織図、業務分担表及び人員配置表を含む。)を作成し、委託者に提出しなければならない。また、従業員の追加、異動等があったときは、速やかに委託者に通知し、委託者に提出した従業員の名簿を更新しなければならない。
7 受託者は、業務時間外又は休日に本件施設に不測の事態が生じた場合、当該事態に速やかに対応する体制を整え、運営期間終了まで維持しなければならない。
8 受託者は、従業員の技術能力の向上及び技術水準の確保に努め、運営業務を効率的に実施するよう努めなければならない。
第19条 受託者は、熱回収施設等及びリサイクルセンターのそれぞれについて、第17条の規定による既存運転事業者からの引継ぎ、第12条の規定による許認可の取得及び第18条第2項に定める有資格者の確保を完了し、第25条第1項及び第42条第1項の規定により提出された運営期間初年度に係る年間運転計画書に対する委託者の承諾を得ない限り、運営業務を開始することができない。
2 受託者の責めに帰すべき事由により、熱回収施設等及びリサイクルセンターの一方又は双方について、運営業務を運営開始日に開始することができなかった場合には、受託者は、委託者に対し、以下に定める計算式に従い算出される違約金を委託者が指定する期日までに支払わなければならない。
(遅延に係る施設に関する当該年度の運営業務委託費総額(運営変動費については計画年間処理量による))
×(政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、 365日の割合とし、以下「財務大臣の定める率」という。))
×((遅延日数)/365)
3 前項の規定にかかわらず、委託者に生じた損害の額が前項の違約金を超過する場合には、委託者は、当該超過分につき、受託者に対し、その賠償を請求することができる。
第20条 受託者は、本委託契約締結後速やかに、次の各号に掲げる体制の内容を委託者へ書面で報告し、運営準備期間内にその承諾を得なければならない。また、当該承諾後、次の各号に掲げる体制の内容に変更があった場合には、受託者は速やかに委託者に書面で報告し、その承諾を得なければならない。
(1)安全衛生管理体制・作業環境管理体制 (2)防火管理体制
(3)連絡体制
(4)本件施設の警備体制及び防犯体制 (5)運転管理体制
(6)緊急時の連絡体制
(7)その他運営業務の実施のために必要な体制
第21条 受託者は、本委託契約締結後速やかに、次の各号に掲げるマニュアル(以下「運営マニュアル」と総称する。)を作成し、委託者へ提出して、運営準備期間内にその承諾を得なければならない。
(1)熱回収施設及びリサイクルセンターの運転管理マニュアル (2)維持管理マニュアル
(3)測定管理実施マニュアル (4)緊急対応マニュアル
(5)その他関連業務マニュアル
2 受託者は、前項第1号に基づき作成される熱回収施設及びリサイクルセンターの運転管理マニュアルにおいて、熱回収施設及びリサイクルセンターの運転操作に関して、運転管理上の目安としての自主管理値を設定するとともに、操作手順及び方法を取扱説明書に基づいて基準化しなければならない。
3 受託者は、第1項第2号に基づき作成される維持管理マニュアルにおいて、維持管理業務を基準化しなければならない。
4 受託者は、第1項第3号に基づき作成される測定管理実施マニュアルにおいて、要求水準書第II編表6-1を参考に、測定項目及び測定頻度を定めなければならない。
5 受託者は、第1項第4号に基づき作成される緊急対応マニュアルにおいて、緊急時における人身の安全確保、熱回収施設等及びリサイクルセンターの安全停止、熱回収施設等及びリサイクルセンターの復旧等の手順を定めなければならない。
6 受託者は、委託者と協議の上、運営業務実施計画書(各種体制、年間運転計画、年間調達計画、年間保守管理計画、測定管理スケジュールを含み、記載事項については別途委託者が指定する。)を毎年度作成して委託者へ提出し、毎年3月1日までに(ただし、運営期間初年度に係る運営業務実施計画書については、令和5年3月31日までに)その承諾を得なければならない。
第22条 受託者は、運営期間を通じた本件施設の補修工事計画書及び更新工事計画書を作成し、委託者に提出して、運営準備期間内にその承諾を得なければならない。
第23条 処理対象物は、委託者により、本件施設内の、受託者によりあらかじめ指定された場所に搬入されるものとする。
2 受託者は、安全かつ効率的に処理対象物を受け入れるよう努めるものとする。
3 受託者は、搬入される処理対象物が、受入可能な量を超えるおそれがある場合、委託者に報告し、委託者の指示を受ける。
4 前項の場合、受託者は、処理対象物が本件施設において受入可能な量を超えた原因が不可抗力又は委託者の責めに帰すべき事由に基づくことを明らかにしたときは、委託者に対し、委託者の指示に従い作業等を実施したために生じた費用の支払を求めることができる。
5 受託者は、計量が必要な搬入車両又は搬出車両を計量棟において計量し、その記録を管理する。
第24条 受託者は、本件施設に直接ごみを搬入しようとする者(以下「自己搬入者」という。)に対して、当該自己搬入者が本件施設に搬入しようとするごみの排出地域、性状、形状及び内容を確認する。
2 受託者は、自己搬入者及び許可業者の一部から、委託者が別途定める額の処理手数料を、委託者が別途定める方法により徴収する。
3 受託者は、前項の規定により徴収した処理手数料を、要求水準書に定めるところに従い、委託者に引き渡す。
4 受託者は、第1項に基づき処理手数料を徴収した場合には、当該処理手数料を支払った自己搬入者に領収証書を発行しなければならない。また、受託者は、発行した領収証書の写しを、毎月最終日に委託者に引き渡さなければならない。
第25条 受託者は、年度別の計画処理量に基づく熱回収施設の保守管理、補修工事等を考慮した熱回収施設の年間運転計画書及び年間調達計画書を毎年度作成して委託者へ提出し、毎年3月
1日までに(ただし、運営期間初年度に係る熱回収施設の年間運転計画書及び年間調達計画書については、令和5年3月31日までに)その承諾を得なければならない。
2 受託者は、前項の委託者の承諾を得た熱回収施設の年間運転計画書及び年間調達計画書に基づき、熱回収施設の月間運転計画書及び月間調達計画書を作成して委託者へ提出し、その承諾を得なければならない。当該承諾は、当該月間運転計画書及び月間調達計画書が対象とする月の前月の20日までに取得しなければならない。
3 受託者は、第1項に基づき作成した熱回収施設の年間運転計画書及び年間調達計画書又は前項に基づき作成した熱回収施設の月間運転計画書及び月間調達計画書を変更する場合には、事前に委託者へ提出し、その承諾を得なければならない。
第26条 受託者は、プラットホームに監視員を配置し、搬入車両及び搬出車両の誘導並びにプラットホームの監視を行う。
2 受託者は、一般市民が直接搬入する処理対象物を荷降ろす際に適切な指示及び補助を行う。
3 受託者は、委託者が不定期に行う展開検査(パッカー車等の中身の検査をいう。以下同じ。)に協力する。
4 受託者は、直接搬入車両及び許可車両が搬入する処理対象物について、本件施設の処理対象物であるか確認し、疑義が生じた場合には、直ちに委託者に報告する。
5 受託者は、熱回収施設の対象ごみではない廃棄物及び委託者が指定する廃棄物を発見した場合、当該廃棄物を搬入した者に、当該廃棄物を持ち帰らせる。
6 前項の規定による措置をとった後に処理不適物が残存した場合には、委託者に報告し、委託者に引き渡す。
第27条 受託者は、要求水準書第II編第4章第2節2に定める運転条件に基づき、熱回収施設を適切に運転し、関係法令、公害防止基準等を遵守し、搬入される廃棄物を適正に処理するとともに、経済的運転に努める。
2 受託者は、熱回収施設に係る運転管理業務実施のために必要な車両を自らの費用と負担において調達する。ただし、委託者は、熱回収施設に係る運転管理業務実施のため、受託者に要求水準書添付資料5記載の車両を貸与する。この場合、当該車両に係る一切の費用は、受託者が負担する。
第28条 受託者は、第21条第1項第1号に基づき定めた熱回収施設の運転管理マニュアルに基づき、熱回収施設の運転を実施しなければならない。なお、受託者は、運転管理マニュアルを遵守したことのみを理由として、本委託契約に基づく義務を免れることはできない。
2 受託者は、第21条第1項第1号に基づき定めた熱回収施設の運転管理マニュアルを、必要に応じて改定する。受託者は、熱回収施設の運転管理マニュアルを改定した場合には、速やかに改定後の熱回収施設の運転管理マニュアルを委託者に提出する。
第29条 受託者は、熱回収施設の運転により発生した焼却主灰(磁性物及び不適物(熱回収施設から発生する焼却主灰を、溶融固化処理を行う前に、振動篩及び磁選機により選別した物をいう。以下同じ。)を除く。)を溶融固化処理する。
2 前項の規定にかかわらず、補修工事、更新工事等により灰溶融施設の運転を停止した場合(本件施設から生成される副生成物の放射能濃度等を理由とする委託者の指示により、灰溶融施設を灰溶融施設運転停止状態又は灰溶融施設運転中止状態におく場合は含まない。)には、受託者は、灰ピットにおいて焼却主灰を適正に保管し、最終処分場に搬出する。
第30条 受託者は、熱回収施設の運転により発生した溶融スラグを、委託者の指定する場所に適正に保管し、適宜、積込み・計量を行った後に最終処分場に搬出する。
第31条 受託者は、熱回収施設の運転により発生した溶融メタルを、委託者が指定する場所において適正に保管し、本件施設において委託者の確保した引取業者に引き渡す。
第32条 受託者は、熱回収施設の運転により発生した飛灰処理物を固化飛灰バンカにて適正に保管し、適宜、積込み・計量を行った後に、最終処分場に搬出する。
第33条 受託者は、磁性物及び不適物を委託者の指定する場所に適正に保管し、適宜、積込み・計量を行った後に、引取業者の指定する場所まで搬出する。
2 受託者は、前項の引取業者により残渣とされた残渣灰を引き取り、最終処分場に搬出する。
第34条 受託者は、熱回収施設のごみ搬入量、排出量、運転データ、電気・xxxの用役データ、運転日報、月報、年報等(以下「運転管理記録」と総称する。)を作成する。熱回収施設の運転管理記録の詳細項目は、委託者及び受託者が別途協議の上決定する。
2 受託者は、熱回収施設の運転管理記録を毎月取りまとめ、翌月10日までに委託者に提出しなければならない。
3 受託者は、第1項の規定により作成された運転管理記録及びそれに係るデータを、法令等で定められた年数又は委託者との協議により定めた年数保管しなければならない。
第35条 第30条の規定にかかわらず、受託者は、熱回収施設の運転により発生した溶融スラグを引取業者へ売却することが可能となったと委託者が判断し、受託者に指示した場合には、当該溶融スラグを委託者が指定する場所において適正に保管し、本件施設において当該引取業者に引き渡す。
2 前項の場合において、委託者及び受託者は運営業務委託費の変更について協議を行う。
第36条 第31条の規定にかかわらず、受託者は、熱回収施設の運転により発生した溶融メタルを引取業者へ売却することが不可能となったと委託者が判断し、受託者に指示した場合には、当該溶融メタルを委託者が指定する場所において適正に保管し、適宜、積込み・計量を行った後に最終処分場に搬出する。
2 前項の場合において、委託者及び受託者は運営業務委託費の変更について協議を行う。
(飛灰処理物の放射能濃度が8,000Bq/kgを超える場合)
第37条 第32条の規定にかかわらず、受託者は、熱回収施設の運転により発生した飛灰処理物の放射能濃度が8,000Bq/kgを超えると委託者が判断し、受託者に指示した場合には、関係法令、熱回収施設の公害防止条件等を満たすことを確認し、受託者は、当該飛灰処理物を仮設灰バンカにおいて適正に保管し、委託者が準備するフレキシブルコンテナへ積み込み、委託者が指定する場所まで運搬し、荷卸しする。
2 前項の場合において、委託者及び受託者は運営業務委託費の変更について協議を行う。
(磁性物及び不適物を引取業者へ売却することが不可能となった場合)
第38条 第33条の規定にかかわらず、受託者は、磁性物及び不適物を引取業者へ売却することが不可能となったと委託者が判断し、受託者に指示した場合には、当該磁性物及び不適物を委託者の指定する場所に適正に保管し、適宜、積込み・計量を行った後に、最終処分場に搬出する。
3 前項の場合において、委託者及び受託者は運営業務委託費の変更について協議を行う。
第39条 受託者は、本件施設から生成される副生成物の放射能濃度等を理由とする委託者の指示を受けた場合には、その指示に従い、灰溶融施設を、灰溶融施設運転停止状態又は灰溶融施設運転中止状態とする。
2 前項に基づき灰溶融施設運転停止状態又は灰溶融施設運転中止状態となった場合、第86条第
1項に基づく運営業務委託費の改定を行うものとし、受託者はその他の増加費用等の負担を委託者に求めることはできない。
第40条 前条の場合において、受託者は、熱回収施設の運転により発生した焼却主灰が、関係法令、公害防止条件等を満たすことを確認し、灰ピットにて適正に保管し、適宜、積込み・計量を行った後に最終処分場に搬出する。
第41条 第39条の場合において、熱回収施設から発生した飛灰処理物の取扱いは、第32条又は第 37条の定めるところによる。
第42条 受託者は、年度別の計画処理量に基づくリサイクルセンターの保守管理、補修工事等を考慮したリサイクルセンターの年間運転計画書及び年間調達計画書を毎年度作成し、委託者へ提出し、毎年3月1日までに(ただし、運営期間初年度に係るリサイクルセンターの年間運転計画書及び年間調達計画書については、令和5年3月31日までに)その承諾を得なければならない。
2 受託者は、前項の委託者の承諾を得たリサイクルセンターの年間運転計画書及び年間調達計画書に基づき、リサイクルセンターの月間運転計画書及び月間調達計画書を作成して委託者へ提出し、その承諾を得なければならない。当該承諾は、当該月間運転計画書及び月間調達計画書が対象とする月の前月の20日までに取得しなければならない。
3 受託者は、第1項に基づき作成したリサイクルセンターの年間運転計画書及び年間調達計画書又は前項に基づき作成したリサイクルセンターの月間運転計画書及び月間調達計画書を変更する場合には、事前に委託者へ報告し、その承諾を得なければならない。
第43条 受託者は、リサイクルセンターのプラットホームに監視員を配置し、搬入車両及び搬出車両の誘導並びにプラットホームの監視を行う。
2 受託者は、一般市民が直接搬入する処理対象物を荷降ろす際に適切な指示及び補助を行う。
3 受託者は、委託者が不定期に行う展開検査に協力する。
4 受託者は、直接搬入車両及び許可車両が搬入する処理対象物について、本件施設の処理対象物であるか確認し、疑義が生じた場合には、直ちに委託者に報告する。
5 受託者は、リサイクルセンターの処理対象物ではない廃棄物及び委託者が指定する廃棄物を発見した場合、当該廃棄物を搬入した者に、当該廃棄物を持ち帰らせる。
6 前項の規定による措置をとった後に処理不適物が残存した場合には、委託者に報告し、委託者に引き渡す。
7 受託者は、粗大ごみを不燃性粗大ごみと可燃性粗大ごみに区分した上で、適正に処理する。
8 受託者は、不燃ごみ及び不燃性粗大ごみについて、プラットホームでスプレー缶、ライター、リチウムイオン電池、水銀使用製品等の破砕不適物を選別する。
9 受託者は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成24年法律第57号)に
基づく小型電子機器(以下「小型家電」という。)として分別され、本件施設に搬入されたものをプラットホームで破袋した上で、不適物を選別する。
10 受託者は、発火性危険ごみ等からスプレー缶を選別し、ガス抜き作業を行う。
第44条 受託者は、要求水準書第II編第4章第3節2に定める運転条件に基づき、リサイクルセンターの各施設を適切に運転し、関係法令、公害防止基準等を遵守し、搬入される廃棄物を適正に処理するとともに、経済的運転に努める。
2 受託者は、リサイクルセンターの各施設に係る運転管理業務実施のために必要な車両を自らの費用と責任において調達する。ただし、委託者は、リサイクルセンターにおける運転管理業務実施のため、受託者に要求水準書別添資料5記載の車両を貸与する。この場合、当該車両に係る一切の費用は、受託者が負担する。
第45条 受託者は、第21条第1項第1号に基づき定めたリサイクルセンターの運転管理マニュアルに基づき、リサイクルセンターの運転を実施しなければならない。なお、受託者は、運転管理マニュアルを遵守したことのみを理由として、本委託契約に基づく義務を免れることはできない。
2 受託者は、第21条第1項第1号に基づき定めたリサイクルセンターの運転管理マニュアルを、必要に応じて改定する。受託者は、リサイクルセンターの運転管理マニュアルを改定した場合には、速やかに改定後のリサイクルセンターの運転管理マニュアルを委託者に提出する。
第46条 受託者は、不燃ごみ及び粗大ごみから分別される次の各号に掲げる物を、引取業者に引き渡すまで適正に管理し保管する。
(1)破砕鉄及び破砕アルミ (2)グラインダー材
(3)無色ビン、茶色ビン、その他ビンのカレット
(4)缶類の成形品であるスチール缶プレス及びアルミ缶プレス (5)ペットボトルプレス
(6)白色トレイ及び白色発泡スチロールを減容後に生成される減容インゴット (7)廃蛍光管
(8)廃乾電池
(9)古紙紙類(段ボール、新聞紙、雑誌、紙パック、その他紙類をいう。) (10)被覆線・小型家電
第47条 受託者は、不燃残渣を委託者の指定する場所に適正に保管し、適宜、積込み・計量を行った後に最終処分場に搬出する。
第48条 受託者は、リサイクルセンターの運転管理記録を作成する。リサイクルセンターの運転管理記録の詳細項目は、委託者及び受託者が別途協議の上決定する。
2 受託者は、リサイクルセンターの運転管理記録を毎月取りまとめ、翌月10日までに委託者に提出しなければならない。
3 受託者は、第1項の規定により作成された運転管理記録及びそれに係るデータを、法令等で定められた年数又は委託者との協議により定めた年数保管しなければならない。
第49条 受託者は、本件施設の更新工事、補修工事等につき、合理的な条件で、施工企業の協力を求めることができる。
2 委託者は、特定部品の調達について、施工企業(熱回収施設)との間で別紙1の内容の協定書に合意していることを受託者に対して表明する。委託者は、運営期間中、施工企業(熱回収施設)をして協定書記載の事項を遵守せしめる。
3 受託者が、施工企業(熱回収施設)から特定部品の調達をしようとする場合において、施工企業(熱回収施設)が提示した取引条件が、前項の協定書に定められた条件と著しく異なると考えるときは、受託者は、委託者に対し、施工企業(熱回収施設)にその理由について説明を求めるよう依頼することができる。この場合、委託者が当該依頼を相当と認めるときは、委託者は、施工企業(熱回収施設)に対して当該理由について説明を求める。
4 受託者は、特定部品又はその代替品を、施工企業(熱回収施設)以外の第三者からも調達することができる。その場合、受託者は、当該調達に関する一切の責任を負うものとし、当該特定部品又はその代替品の調達先、調達時期及び本件施設の機能を維持できることを事前に委託者へ説明し、委託者の承諾を得なければならない。
第50条 受託者は、翌年度に係る保守管理計画書を作成して委託者に提出し、毎年3月1日までに(ただし、運営期間初年度に係る保守管理計画書については、令和5年3月31日までに)その承諾を得なければならない。
2 前項の保守管理計画書は、法令等に基づき必要となる点検に関する計画書を含み、かつ、運転の効率性や安全性、操炉計画を考慮したものでなければならない。
第51条 受託者は、前条に基づき作成された保守管理計画書に従い、保守管理を実施する。
2 受託者は、日常点検で異常が発生した場合又は故障が発生した場合には、臨時点検を実施しなければならない。
第52条 受託者は、熱回収施設及びリサイクルセンターの保守管理結果を記載した保守管理実施結果報告書を作成し、委託者及び受託者の協議により定められたところに従い、委託者に提出
する。
2 受託者は、前項に基づき作成した保守管理実施結果報告書及び保守管理に関するデータを適切に管理し、法令等で定められた年数又は委託者との協議により定めた年数保管しなければならない。
第53条 受託者は、第22条に基づき作成した本件施設の補修工事計画書を、前条に基づき作成される保守管理実施結果報告書を踏まえて更新し、更新後の補修工事計画書を委託者に提出して、毎年3月1日までにその承諾を得なければならない。
第54条 受託者は、第52条に基づき作成される保守管理実施結果報告書を踏まえ、また、本件施設の設備及び機器の耐久度と消耗状況を考慮して、翌年度の年間補修工事計画書を作成して委託者に提出し、毎年3月1日までにその承諾を得なければならない。
第55条 受託者は、要求性能を維持するため、第22条に基づき作成された補修工事計画書(第53条により更新された場合には、更新後の補修工事計画書をいう。以下本条において同じ。)及び前条に基づき作成された年間補修工事計画書に従い、補修工事を実施する。
2 受託者は、補修工事の実施に先立ち、補修工事実施前までに、補修工事実施計画書を作成し、委託者の承諾を得なければならない。
3 受託者は、補修工事計画書に記載がない場合であっても、要求性能を維持するために補修工事が必要となった場合には、自らの責任において本件施設の補修工事を行わなければならない。ただし、当該補修工事が委託者の責に帰すべき事由により必要となった場合には、当該補修工事に要する追加費用は委託者が負担し、当該補修工事が不可抗力又は法令等の変更により必要となった場合には、当該補修工事に要する追加費用の負担は第95条から第97条までの規定に従う。
第56条 受託者は、補修工事の結果(当該補修工事の完了後に、受託者が必要に応じて行う試運転及び性能試験の結果を含む。)を記載した補修工事実施結果報告書を作成し、委託者及び受託者の協議により定められたところに従い、委託者に提出する。
2 受託者は、各年度の年間補修工事実施結果報告書を作成し、委託者に提出する。
3 受託者は、第1項に基づき作成した補修工事実施結果報告書及び前項に基づき作成した年間補修工事実施結果報告書並びに補修工事に関するデータを適切に管理し、法令等で定められた年数又は委託者との協議により定めた年数保管しなければならない。
第57条 受託者は、第22条に基づき作成した本件施設の更新工事計画書を、第52条に基づき作成される保守管理実施結果報告書を踏まえて更新し、更新後の更新工事計画書を委託者に提出して、毎年3月1日までにその承諾を得なければならない
第58条 受託者は、第52条に基づき作成される保守管理実施結果報告書を踏まえ、また、本件施設の設備及び機器の耐久度と消耗状況を考慮して、翌年度の年間更新工事計画書を作成して委託者に提出し、毎年3月1日までにその承諾を得なければならない。
第59条 受託者は、要求性能を維持するため、第22条に基づき作成された更新工事計画書(第57条により更新された場合には、更新後の更新工事計画書をいう。以下本条において同じ。)及び前条に基づき作成された年間更新工事計画書に従い、更新工事を実施する。
2 受託者は、更新工事の実施に先立ち、更新工事実施前までに、更新工事実施計画書を作成し、委託者の承諾を得なければならない。
3 受託者は、第22条に基づき作成された更新工事計画書及び第58条に基づき作成された年間更新工事計画書に記載がない場合であっても、要求性能を維持するために更新工事が必要となった場合には、自らの責任において本件施設の更新工事を行わなければならない。
4 更新工事が委託者の責に帰すべき事由により必要となった場合には、当該更新工事に要する追加費用は委託者が負担し、当該更新工事が不可抗力又は法令等の変更により必要となった場合には、当該更新工事に要する追加費用の負担は第95条から第97条までの規定に従う。
第60条 受託者は、更新工事実施結果報告書を作成し、委託者及び受託者の協議により定められたところに従い、委託者に提出する。
2 受託者は、各年度の年間更新工事実施結果報告書を作成し、委託者に提出する。
3 受託者は、第1項に基づき作成した更新工事実施報告書及び前項に基づき作成した年間更新工事実施結果報告書並びに更新工事に関するデータを適切に管理し、法令等で定められた年数又は委託者との協議により定めた年数保管しなければならない。
第61条 受託者は、要求水準書の定めるところに従い、本件施設について点検、修理交換等の保全工事を実施する。
2 受託者は、保全工事実施結果報告書を作成し、委託者及び受託者の協議により定められたところに従い、委託者に提出する。
第62条 受託者は、要求水準書の定めるところに従い、本件施設の精密機能検査を実施する。
2 受託者は、前項の精密機能検査の結果、本件施設が要求性能を満たしていないことが判明した場合には、受託者の負担において、本件施設が要求性能を満たすために必要な措置をとらなければならない。
第63条 受託者は、本件施設を清潔に保つために、本件施設の清掃計画書を作成し、委託者に提出してその承諾を得なければならない。
2 受託者は、前項の清掃計画書に基づき本件施設の清掃を実施し、清掃実施結果報告書を作成して委託者へ提出しなければならない。清掃実施結果報告書の提出時期、詳細項目等は、委託者及び受託者の協議により決定する。
3 受託者は、前項に基づき作成した清掃実施結果報告書及び清掃関連データを適切に管理し、法令等で定められた年数又は委託者との協議により定めた年数保管しなければならない。
第64条 受託者は、要求水準書の定めるところに従い、長寿命化総合計画に関する報告及び更新を実施する。
第65条 受託者は、第21条第1項第3号に基づき作成された測定管理実施マニュアルに基づき、測定管理業務を実施する。
2 受託者は、必要と認める場合は、要求水準書第II編表6-1に定めるところよりも詳細な測定を行う。
3 受託者は、第1項の測定を行うため本件施設に備え付けられた自主検査計測機器の校正を、適宜実施する。
4 受託者は、第21条第1項第3号に基づき定めた測定管理実施マニュアルを、必要に応じて改定する。受託者は、測定管理実施マニュアルを改定した場合には、速やかに改定後の測定管理実施マニュアルを委託者に提出する。
第66条 受託者は、前条に基づき実施された測定管理業務の実施結果を測定管理結果報告書としてまとめ、委託者へ提出しなければならない。
2 受託者は、前項に基づき作成した測定管理結果報告書を適切に管理し、法令等で定められた年数又は委託者との協議により定めた年数保管しなければならない。
第67条 受託者は、緊急時に、自主防災組織及び第20条第6号の連絡体制が適切に機能するように、定期的に防災訓練等を行わなければならない。当該防災訓練等の開催に当たっては、受託者は、事前に自主防災組織の構成団体に連絡し、当該団体の参加について協議しなければなら
ない。
第68条 受託者は、事故、災害、機器の故障、停電等の緊急時には、委託者及び官公庁等へ速やかに連絡するとともに、第21条第1項第4号に基づき作成された緊急対応マニュアルに従い適切な対応を行わなければならない。
2 受託者は、事故が発生した場合には、委託者及び官公庁等へ速やかに連絡するとともに、本件施設への来場者、委託者の職員及び受託者の従業員の安全を第一に考え、行動しなければならない。また、安全が確認された後は、当該事故の原因の究明と本件施設の復旧に努め、委託者と共に周辺住民への説明会への参加等、必要な措置を講じなければならない。
3 受託者は、第21条第1項第4号に基づき作成された緊急対応マニュアルを、必要に応じて改定する。受託者は、緊急対応マニュアルを改定した場合には、速やかに改定後の緊急対応マニュアルを委託者に提出する。
第69条 受託者は、災害、機器の故障、停電等の緊急時には、人身の安全を確保するとともに、環境及び対象施設へ与える影響を最小限に抑えるように本件施設を安全に停止させ、二次災害の防止に努めなければならない。
第70条 受託者は、事故が発生した場合は、第21条第1項第4号に基づき作成された緊急対応マニュアル(第66条第3項に基づく改定があった場合には、改定後のものをいう。)に従い、直ちに、事故の発生状況、事故時の運転管理記録を委託者に提出しなければならない。
2 受託者は、前項の委託者への提出後、速やかに、当該事故に対する対応策等を記載した事故報告書を作成し、委託者に提出しなければならない。
第71条 受託者は、緊急事態が発生した際に、本事業の継続や復旧を速やかに遂行するための事業継続計画書(Business continuity planning:BCP)を作成し、委託者へ提出して、運営準備期間内にその承諾を得なければならない。同計画書には、災害、疫病、システム障害などの緊急事態別に具体的な対応方法、事業継続可否の判断指標を記載する。
第72条 受託者は、第21条第1項第5号に基づき作成されたその他関連業務マニュアルに基づき、その他関連業務を実施する。
2 受託者は、第21条第1項第5号に基づき定めたその他関連業務マニュアルを、必要に応じて改定する。受託者は、その他関連業務マニュアルを改定した場合には、速やかに改定後のその他関連業務マニュアルを委託者に提出する。
第73条 受託者は、事業期間において、労働災害保険及び第三者損害賠償保険に加入しなければ
ならない。また、受託者は、運営業務の実施のために必要と認める場合は、労働災害保険及び第三者損害賠償保険以外の保険に加入することができる。ただし、加入する保険の種別等については、委託者と協議の上定める。
2 受託者は、前項の規定による保険契約締結後又は更新後速やかに当該保険証券の写しを委託者に提出しなければならない。
3 受託者は、締結した保険契約の内容の全部又は一部を変更する場合には、事前にその内容を委託者に通知し、その承諾を得なければならない。
第74条 受託者は、本件施設の見学を希望する一般市民への対応を行わなければならない。また、受託者は、委託者が行う一般市民からの受付及び行政視察対応への協力を行う。
2 受託者は、常に適切に運営業務を実施することにより、地域住民の理解、協力を得るよう努めなければならない。
3 受託者に対し、地域住民からの意見等があった場合には、受託者は、直ちに委託者に報告しなければならない。
4 受託者は、地域住民への対応に関し、委託者から協力要請があった場合には、委託者の職員の指示に従い対処する。
5 受託者は、必要に応じて委託者、自治会等の会議に参加し、協議内容を遵守しなければならない。
第75条 受託者は、事業期間中の従業員の被曝線量管理や、「一般廃棄物焼却施設における焼却灰の測定及び当面の取扱いについて(環境省事務連絡平成23年6月28日)」等に基づく従業員の安全確保について、法令等を遵守した対応を行わなければならない。
第 76 条 受託者は、本件施設の空間放射線量を委託者の指定する場所で週1回程度測定する。受託者は、委託者からの貸与を受け必要な測定機器を使用することができる。
第 77 条 受託者は、粗大ごみの戸別収集により搬入された粗大ごみについて、委託者の実施する再生品提供事業のために、必要な協力を行う。
第78条 受託者は、運営業務に関し、本委託契約に基づき作成する各計画書、報告書、マニュアル等を事業期間にわたり適切に管理し、保管しなければならない。
2 受託者は、補修工事、更新工事等により、本件施設に変更が生じた場合、必要に応じて、本委託契約に基づき作成する各計画書、報告書、マニュアル等を速やかに変更する。
3 受託者は、本委託契約に基づき作成する各計画書、報告書、マニュアル等の管理方法について検討し、委託者へ報告しなければならない。
4 受託者は、委託者が委託者のホームページ等に掲載する等の理由により本事業に係る資料の
提出を求めた場合、速やかに対応する。
第79条 受託者は、運営業務(運営準備業務を除く。)に係る業務完了報告書を毎月作成し、翌月 10日までに委託者へ提出しなければならない。
2 前項の業務完了報告書に記載すべき内容は、別途委託者及び受託者の協議により定める。
第80条 本委託契約に定めるもののほか、熱回収施設等若しくはリサイクル施設の設備につき管理記録すべき事項又は受託者が自主的に管理記録する事項がある場合には、受託者は、当該事項につき管理記録報告書を作成し、委託者及び受託者の協議により定められたところに従い、委託者に提出する。
2 受託者は、前項に基づき作成した管理記録報告書を適切に管理し、法令等で定められた年数又は委託者との協議により定めた年数保管しなければならない。
第81条 委託者及び受託者は、要求水準書等に基づき、要求水準書未達状態となる基準を合意により定める。
2 受託者は、自らの費用と責任により、セルフモニタリングを行い、運営業務の履行体制(第 13条第2項により運営業務の全部又は一部を第三者に委託した場合には、当該第三者による履行体制を含む。)、品質管理(PDCAサイクル)システムの履行状況等を確認する。
3 委託者は、自らの費用と責任により、別紙3に定めるところにより、モニタリングを実施する。
第82条 受託者は、本件施設を運転させることにより発生する余熱を利用して発電を行い、本件施設の運転のために利用することができる。
2 委託者及び受託者は、余剰電力(前項の規定により発電した電力から本件施設において利用した電力を除いたものをいう。)に係る権利を委託者が有することを確認する。
第83条 委託者は、受託者に対し、運営期間中、運営業務に対する運営業務委託費として、別紙
2に定めるところにより算定される金額を、毎月1回受託者に支払う。
2 委託者は、前項の規定にかかわらず、本委託契約の規定により、運営固定費又は運営変動費を減額することができる。
3 運営変動費は、計画年間処理量に基づき毎月1回仮払いし、毎年度末に精算を行うものとする。
第84条 委託者は、受託者に対して、別紙2に定めるところにより、運営業務遂行の対価として、次条第4項の規定による請求に係る請求書を受領した日から30日以内に、本委託契約の規定により減額される場合を除き、運営業務委託費を支払わなければならない。
第85条 委託者は、第79条の業務完了報告書の提出を受けた日から14日以内に、当該業務完了報告書を承諾する場合はその旨を、承諾しない場合はその内容を受託者に通知する。
2 前項の場合で、業務完了報告書が委託者により承諾されなかったときは、受託者は、委託者が承諾しなかった業務完了報告書及びそれに付属する資料を改定して再提出する。ただし、受託者は、当該業務完了報告書が承諾されなかったことについて、意見を述べることができる。
3 受託者は、前項の規定に基づき提出した業務完了報告書が承諾されなかった場合、指摘事項を踏まえて業務完了報告書の補足、修正又は変更を行う。この場合、受託者は、補足、修正又は変更を経た業務完了報告書につき、改めて委託者の承諾を受けなければならない。
4 受託者は、委託者の業務完了報告書の承諾を得た後、承諾済みの業務完了報告書に基づいた運営業務委託費の請求書を作成し、委託者に請求する。
第86条 委託者及び受託者は、ごみ量変動、物価変動並びに第39条に基づく灰溶融施設運転停止状態及び灰溶融施設運転中止状態に応じて、運営固定費又は運営変動費の見直しを実施することができ、詳細については、別紙2に定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、測定管理業務により実施されたごみ質の測定の結果、年間のごみ質の平均値が、計画ごみ質の範囲から著しく逸脱している場合には、委託者は受託者と運営業務委託費の改定について協議を行う。
第87条 受託者は、運営期間中に、本件施設において、異常事態が発生したときは、当該異常事態が生じた施設の運転を速やかに停止しなければならない。
2 受託者は、委託者が、本件施設において異常事態が発生していると認め、当該異常事態が生じた施設の運転停止を求めた場合には、委託者の指示に従わなければならない。
3 第1項又は前項の場合には、委託者及び受託者は、次の各号に掲げる事項を、次の各号に掲げる順序で行い、運転が停止された施設の復旧に努める。
(1)受託者による、当該施設が異常事態に至った原因と責任の究明 (2)受託者による当該施設の復旧計画の提案及び委託者による承諾 (3)受託者による当該施設の改善作業への着手
(4)委託者による当該施設の改善作業の完了確認 (5)受託者による復旧のための試運転の開始 (6)委託者による当該施設の運転データの確認
(7)当該施設の運転再開
4 前項の規定にかかわらず、異常事態に至った原因が測定機器の誤動作であった等、異常事態に至った原因及び改善策が自明である場合には、委託者及び受託者は、次の各号に掲げる事項を、次の各号に掲げる順序で行い、運転が停止された施設の運転を再開させる。
(1)受託者による当該施設が異常事態に至った原因と責任の究明 (2)受託者による当該施設の運転再開計画の提案及び委託者への報告 (3)受託者による当該施設の改善作業への着手
(4)委託者による当該施設の改善作業の完了確認 (5)委託者による当該施設の運転データの確認 (6)当該施設の使用再開
5 本件施設が計画外の運転停止(年間運転計画書又は月間運転計画書において予定されていない本件施設の一系列以上の稼動停止をいう。以下同じ。)の状態に陥った場合についても、その原因の究明等について第3項及び第4項を準用する。
第88条 前条の規定にかかわらず、熱回収施設の運転により発生した焼却主灰若しくは副生成物又はリサイクルセンターの運転により発生した生成物の放射能濃度が著しく高くなったこと、又は本件施設において非常に高い空間線量が測定されたことを理由として、委託者が本件施設の全部又は一部の運転停止を命じた場合には、受託者は、当該施設に係る業務を停止する。この場合において、放射能濃度が著しく高い副生成物及び生成物の保管及び運搬は、委託者がその費用と責任において行う。
第89条 異常事態の発生又は計画外の運転停止により、本件施設において、計画年間処理量の全量の廃棄物の受入れができない状態に陥った場合には、受託者は、速やかに委託者に報告し、委託者より提供される処理対象物の処理について、次の各号に掲げるところにより、対応する。 (1)受託者は、委託者に対する報告を行った場合、容量を超えた処理対象物を処理できる代 替方策(以下「緊急代替処理方策」という。)を策定し、委託者の確認を受け、当該緊
急代替処理方策を遅滞なく実行する。
(2)本件施設が運転を再開した場合は、本件施設において処理を行う。
第90条 異常事態の発生又は計画外の運転停止への対応に要する費用(原因の究明及び責任の分析に要する費用、受入れできない処理対象物を他の廃棄物処理場まで運搬し、これを処理する費用、計画外の補修工事、更新工事等を行う費用を含む。以下同じ。)は、全て受託者が負担する。ただし、当該異常事態の発生又は計画外の運転停止の原因について、不可抗力によることを受託者が明らかにした場合は第97条の規定により委託者及び受託者が、受託者の責めに帰すべき事由でないこと(不可抗力を除く。)を受託者が明らかにした場合は委託者が、当該費用を負担する。
2 前項の規定により、異常事態の発生又は計画外の運転停止への対応に要する費用を委託者が負担する場合の負担方法については、委託者と受託者が協議により定める。
3 異常事態の発生又は計画外の運転停止により、本件施設の全部又は一部の運転を停止した場合(委託者の指示により停止した場合を含む。ただし、第39条に基づく委託者の指示により灰溶融施設の運転を停止又は中止する場合は含まない。)は、別紙3に定めるところに従い、運
営固定費を減額する。ただし、異常事態の発生又は計画外の運転停止が、不可抗力又は受託者の責めに帰すことができない事由によることを受託者が明らかにした場合は、運営固定費を構成する費用のうち異常事態の発生又は計画外の運転停止により支出が不要となった費用についてのみ運営固定費の減額を行い、それ以外の運営固定費の減額は行わない。
4 受託者は、第1項の規定による費用の負担並びに前項の規定による運営固定費又は運営変動費の減額のほか、自らの責めに帰すべき事由による異常事態の発生又は計画外の運転停止と相当因果関係を有する委託者に生じた損害を、委託者に賠償しなければならない。
5 第1項から第4項までの規定にかかわらず、第88条の規定に基づき本件施設の全部又は一部の運転を停止した場合には、当該運転の停止について運営業務委託費の減額は行わない。
第91条 委託者は、要求水準書未達状態が生じていると認めた場合には、委託者及び受託者は、次の各号に掲げる事項を、次の各号に掲げる順序で行い、要求水準書未達状態の解消に努める。
(1)委託者による、要求水準書未達状態の是正を求める勧告 (2)受託者による要求水準書未達状態に至った原因と責任の究明 (3)受託者による業務改善計画の提案及び委託者による承諾 (4)受託者による業務改善作業への着手
(5)委託者による業務改善作業の完了確認
2 前項の規定にかかわらず、要求水準書未達状態に至った原因が測定機器の誤動作であった等、要求水準書未達状態に至った原因及び改善策が自明である場合には、委託者及び受託者は、次の各号に掲げる事項を、次の各号に掲げる順序で行い、運転が停止された施設の運転を再開させる。
(1)委託者による、要求水準書未達状態の是正を求める勧告 (2)受託者による要求水準書未達状態に至った原因と責任の究明 (3)受託者による業務改善作業への着手
(4)委託者による業務改善作業の完了確認
3 第1項の場合において、委託者は、別紙3に定めるところに従い、運営固定費を減額する。ただし、要求水準書未達状態が、不可抗力又は受託者の責めに帰すことができない事由によることを受託者が明らかにした場合は、運営固定費を構成する費用のうち要求水準書未達状態により支出が不要となった費用についてのみ運営固定費の減額を行い、それ以外の運営固定費の減額は行わない。
4 受託者は、前項の規定による運営固定費の減額のほか、自らの責めに帰すべき事由による要求水準書未達状態の発生と相当因果関係を有する委託者に生じた損害を、委託者に賠償しなければならない。
第91条の2 受注者は、発注者が別途指定する方法により当該年度に係る実績運営業務市内発注金額を算出し、当該年度に係る提案運営業務市内発注金額(受注者が事業提案書に基づき提案し、発注者が承諾した提案運営業務市内発注金額をいう。以下同じ。)に対する達成状況等を記載した運営業務市内発注金額達成状況報告書を、翌年度の4月10日までに発注者に提出する。
2 発注者は、運営業務市内発注金額達成状況報告書により、当該年度に係る実績運営業務市内発注金額が当該年度に係る提案運営業務市内発注金額を下回ったこと(以下「市内発注金額未達」という。)が確認された場合、別紙3に定めるところにより、運営固定費を減額する。ただし、減額すべき額が、翌年度の最初に発注者が支払うべき運営固定費を上回る場合には、受
注者は、発注者が指定する日までに、その上回る部分に相当する額を支払わなければならない。
3 市内発注金額未達が受注者の責めに帰すことのできない事由に基づくことを受注者が明らかにし、発注者がこれを認めた場合には、前項の規定は適用しない。
4 第2項に基づき減額が行われる場合であっても、当該減額金額は、本委託契約に基づき受注者が発注者に対して負担する違約金又は損害賠償のいずれにも充当されない。
第91条の3 受注者は、発注者が別途指定する方法により当該年度に係る実績市内雇用者給与を確認し、当該年度に係る提案市内雇用者給与(受注者が事業提案書に基づき提案し、発注者が承諾した提案市内雇用者給与をいう。以下同じ。)に対する達成状況等を記載した運営業務市内雇用者給与達成状況報告書を、翌年度の4月10日までに発注者に提出する。
2 発注者は、運営業務市内雇用者給与達成状況報告書により、当該年度に係る実績市内雇用者給与が当該年度に係る提案市内雇用者給与を下回ったこと(以下「市内雇用者給与未達」という。)が確認された場合、別紙3に定めるところにより、運営固定費を減額する。ただし、減額すべき額が、翌年度の最初に発注者が支払うべき運営固定費を上回る場合には、受注者は、発注者が指定する日までに、その上回る部分に相当する額を支払わなければならない。
3 市内雇用者給与未達が受注者の責めに帰すことのできない事由に基づくことを受注者が明らかにし、発注者がこれを認めた場合には、前項の規定は適用しない。
4 第2項に基づき減額が行われる場合であっても、当該減額金額は、本委託契約に基づき受注者が発注者に対して負担する違約金又は損害賠償のいずれにも充当されない。
第92条 受託者は、本委託契約の締結後に合理的な必要が生じた場合(ただし、法令等の変更があった場合及び不可抗力による場合を除く。)、要求水準書の変更を委託者に求めることができる。かかる場合、委託者は、受託者との協議に応じなければならない。委託者は、かかる協議が整った場合、要求水準書の変更を行うものとし、この場合の運営業務委託費の支払額の変更については、委託者と受託者の合意したところによる。
2 本委託契約の締結後、新たな技術の導入等により、運営業務の効率化、高度化が可能である場合、受託者はかかる技術の導入について委託者に提案し、要求水準書の変更について委託者と受託者の間で協議を行う。かかる協議の結果、新たな技術の導入により本事業に要する費用が削減できる場合には、当該費用の削減額の50%のみを運営業務委託費から減額する。
3 要求水準書を変更するときは、委託者と受託者で協議の上、変更内容に応じ、委託者は要求水準書を、受託者は本委託契約に基づき作成する各書面を、それぞれ変更する。
第93条 本件施設の所有権は、委託者に属する。また、本件施設の補修工事、更新工事等を行った場合においても、本件施設の所有権は委託者に属する。
第94条 受託者は、その故意若しくは過失又は法令等の不遵守によって、委託者又は第三者に人的又は物的損害を生じさせたときは、これを全て賠償しなければならない。
2 前項に規定する事由以外の事由により、運営業務の実施により第三者が損害を受けた場合(通常避けることのできない、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気等を含む。)については、委託者及び受託者は協議を行い、当該損害額に係る両者間の負担割合を決定する。
3 前項の損害賠償は、まず受託者が加入する保険(もしあれば)の保険金で支払い、なお不足するときは受託者が当該損害額を当該第三者に対して支払う。委託者は、受託者からの請求に基づき、前項の規定による協議により決定した負担割合相当額を受託者に対して支払う。
第95条 受託者は、本委託契約の締結日以降、法令等が変更されたこと(特措法等の改正を含む。)により、本委託契約に係る自らの義務の履行ができなくなった場合、速やかにその内容の詳細を、書面で委託者に通知しなければならない。この場合、受託者は、法令等の変更が発生した日以降、当該法令等の変更により履行ができなくなった義務について、本委託契約に基づく履行義務を免れる。
2 委託者及び受託者は、法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
3 第1項の場合において、委託者は、運営業務委託費の支払において、受託者が履行義務を免れた義務について、受託者が当該免除によって免れた費用を控除し、受託者が実際に行ったその他の業務内容に応じた運営業務委託費の支払をすることができる。
4 受託者は、本委託契約の締結日以降、法令等が変更されたことにより、運営業務に関して合理的な追加費用が発生した場合、委託者に対して当該法令等の変更に伴う費用の詳細を報告し、追加費用の負担方法等について委託者と協議することができる。
5 前項の規定による協議が、協議開始の日から60日以内に整わない場合、委託者及び受託者は、以下の負担割合に応じて費用を負担する。
法令等の変更 | 委託者負担割 合 | 受託者負担割 合 |
本件施設及び本件施設と類似のサービスを提供する施設の整備又は運営に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令等の変更(特措法等の改正を含む。)及び受託者の合理的努力によっても吸収できない資本的支出を伴う法令等 の変更の場合 | 100% | 0% |
上記記載の法令以外の法令等の変更の場合 | 0% | 100% |
6 前2項の場合、必要に応じて、委託者と受託者で協議の上、要求水準書、受託者が本委託契約に基づき作成する各書面の改定等を行う。
7 委託者が支払う運営業務委託費に係る消費税又は地方消費税の税率が変更された場合には、当該変更により生じた費用の増加分は、委託者が負担する。
8 法令等の変更により、要求水準書、第20条に基づき整備する体制、第21条に基づき作成するマニュアル、本委託契約に基づき受託者が作成する各計画書の変更が可能となり、かかる変更
により受託者の運営業務実施の費用が減少するときは、委託者は、受託者との協議により要求水準書、第20条に基づき整備する体制、第21条に基づき作成するマニュアル、本委託契約に基づき受託者が作成する各計画書の変更を行い、運営業務委託費を減額する。
9 法令等の変更により本事業の継続が不能となった場合、過分の追加費用を要することとなった場合、又は第6項若しくは前項の協議が協議開始の日から60日以内に整わないときは、委託者は本委託契約の全部又は一部を解除することができる。委託者は、本項に基づき本委託契約の全部又は一部を解除し、当該解除により受託者に損害が生じる場合には、本委託契約の終了に必要な費用(当該契約の終了と直接の因果関係を有するものに限る。)を賠償する。
第96条 不可抗力により、いずれかの当事者が本委託契約を履行できなくなったときは、その旨を直ちに相手方に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を行った当事者は、前項の通知をした日後に、かかる不可抗力の事由が止み、本委託契約の履行の続行が可能となる時まで、本委託契約上の履行期日における履行義務を免れるものとし、相手方当事者についても同様とする。ただし、委託者及び受託者は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
3 第1項の場合において、委託者は、運営業務委託費の支払において、受託者が履行義務を免れた義務について、受託者が当該免除によって免れた費用を控除し、受託者が実際に行ったその他の業務内容に応じた運営業務委託費の支払をすることができる。
4 第1項の通知がなされた場合、必要に応じて、委託者と受託者で協議の上、要求水準書、受託者が本委託契約に基づき作成する各書面の改定等を行う。
5 前項の規定による協議が、協議開始の日から60日以内に整わないときは、委託者は本委託契約の全部又は一部を解除することができる。委託者は、本項に基づき本委託契約の全部又は一部を解除し、当該解除により受託者に損害が生じる場合には、本委託契約の終了に必要な費用
(当該契約の終了と直接の因果関係を有するものに限る。)を賠償する。
第97条 不可抗力による合理的な追加費用と損害が生じた場合において、運営業務につき、損害額及び増加費用額の合計額が、一事業年度につき、年間の運営業務委託費(運営変動費については、計画年間処理量により算出する。)の100分の1に至るまでは、受託者が当該損害額及び増加費用額を負担し、これを超える額については委託者が負担する。
第98条 運営業務に関連して、委託者の責めに帰すべき事由により、受託者に損害が生じた場合、委託者は、受託者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
2 受託者は、本委託契約に従って運営業務を実施せず、又はその他本委託契約の定めるところに違反し、委託者に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 本委託契約の規定による運営業務委託費の減額は、前項の規定による委託者の受託者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、また、運営業務委託費の減額を、損害賠償の予定と解してはならない。
第99条 受託者は、運営期間終了時に、要求水準書に定める条件を満たしたうえで、本件施設を委託者に引き渡すものとし、委託者は、かかる引渡しを受けるに際して、引渡に関する検査を行う。
第100条 委託者は、本委託契約に特に定める場合を除き、受託者がその責めに帰すべき事由により、本委託契約又は要求水準書に従った本件施設の運営ができなくなったときは、受託者に最長60日の猶予期間を与える。ただし、受託者が再び本事業を継続することが事実上不可能と合理的に判断されるときは、この限りでない。
第101条 委託者は、必要と認めたときは、90日前に受託者に通知することにより、本委託契約を解除することができる。この場合、委託者は、受託者の損害を補償する。
2 委託者は、受託者(第10号の場合は落札者の代表企業又は構成員)が次の各号のいずれかに該当する場合は、受託者に対し催告することなく、本委託契約を解除することができる。
(1)正当な理由がなく、運営業務に着手すべき期日を過ぎても運営業務に着手しない場合 (2)自己の責めに帰すべき事由により、運営期間内に業務が完了しないと明らかに認められ
る場合
(3)運営業務を実施する上で必要な法令等の定めによる資格、許可若しくは登録等を取り消され、又は営業の停止を命ぜられた場合
(4)受託者又は受託者の業務担当責任者その他使用人が、委託者の指示監督に従わず、又は委託者の職務の執行を妨げた場合
(5)第104条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出た場合
(6)本委託契約及び要求水準書に従った運営業務の履行を行わず、委託者が前条の規定により最長60日(ただし、委託者が本委託契約の規定に基づき60日より長い猶予期間を設けた場合は当該期間とする。)の猶予期間を設けて受託者に請求しても受託者が当該猶予期間内に本委託契約及び要求水準書に従った運営業務の履行を行わない場合
(7)本事業を放棄したと認められる場合
(8)本委託契約に基づき受託者が作成する各報告書において著しい虚偽の記載を行った場合 (9)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当するこ
ととなった場合
(10)基本協定第6条第1項各号のいずれかに該当した場合(ただし、第1号から第4号までについては本事業に関して該当した場合に限る。)
3 委託者は、受託者が本委託契約の義務を履行していないと認めた場合、30日以内に、受託者に対し履行を催告し、催告期間内に改善されないときは、受託者に通知することにより本委託契約を解除することができる。
4 委託者は、設計・建設工事請負契約が解除された場合、本委託契約を解除することができる。
5 受託者は、本委託契約が解除されたときは、その管理する物品等を撤去し、本件施設を継続して使用可能な状態にして、速やかに本件施設を委託者に明け渡さなければならない。
第102条 受託者は、第1号又は第2号に該当する場合においては運営保証対象額を、第3号に該当する場合においては運営保証対象額の倍額を、違約金として、委託者の指定する期間内に、委託者に支払わなければならない。ただし、委託者が基本協定第6条第1項の規定により違約金の支払いを請求するときは、本項による違約金を重ねて請求することはできない。
(1)前条の規定により本委託契約が解除された場合(ただし、第3号に該当する場合を除く。) (2)受託者が本委託契約に基づく債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由
によって受託者の本請負契約に基づく債務について履行不能となった場合 (3) 前条第2項第10号により本委託契約が解除された場合
2 次の各号に掲げる者が本委託契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1)受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第
75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律
第 154 号)の規定により選任された管財人
(3)受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律
第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項本文の場合において、第7条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供があるときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当する。
4 前条の規定により本委託超過しているときは、委託者は、受託者に対し、当該超過部分についての損害賠償を請求することができる。
5 第1項及び第4項の規定により受託者が委託者に違約金及び賠償金を支払う場合において、委託者は、違約金請求権及び損害賠償請求権と受託者の運営業務委託費請求権その他委託者に対する債権を相殺し、なお不足があるときはこれを追徴することができる。
第103条 運営期間中、委託者は、委託者が利用する必要がないと判断した本件施設の設備の一部
(以下「不要設備」という。)に係る運営業務の委託に関する部分につき、本委託契約を解除することができる。
2 委託者が、前項の規定により本委託契約を部分解除する場合には、受託者と不要設備の利用停止に関し協議するものとし、受託者は当該協議の結果に従って不要設備の利用停止に向けた必要な措置を講ずる。
3 第1項の場合において、委託者は、第1項の解除により受託者に費用又は損害が生じたときは、解除により必要となった費用(当該解除と直接の因果関係を有するものに限る。)を負担する。
第104条 受託者は、委託者が、本委託契約に基づく債務の履行を行わない事態を60日間継続したときは、本委託契約を解除することができる。
2 受託者は、前項の規定により本委託契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。
第105条 受託者は、受託者が本件施設を稼動させ、処理対象物を処理(業務委託による場合も含む。)するために必要な特許xxの工業所有権の対象となっている技術等の実施権又は使用権
(委託者から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得する。当該特許xxの詳細は、運営開始日までに定めるものとする。ただし、委託者が当該実施xxの使用を指定し、かつ受託者が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用(損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければならない。
2 受託者は、運営業務委託費は、前項の規定による特許xxの実施権又は使用権の取得の対価、第3項の規定による実施権又は使用権の付与、並びに次条第5項の規定による成果物及び本件施設の委託者による使用に対する対価を含むものであることを確認する。委託者は、委託者が受託者に実施又は使用させる特許xxに関しては、その実施又は使用許諾の対価を受託者に請求しない。
3 第1項の規定により受託者が取得した実施権又は使用権のうち、本委託契約終了後において、委託者が本件施設を稼動させ、処理対象物を処理(業務委託による場合も含む。)するために必要なものについては、受託者は、当該実施権又は使用権を委託者に付与し、又は当該特許xxの権利者をして委託者に付与せしめる。
第106条 委託者が本委託契約に基づき受託者に対して提供した情報、書類、図面等(委託者が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、委託者に帰属する。
2 受託者は、成果物又は本件施設が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を、当該著作物の引渡し時に、委託者に無償で譲渡する。
3 受託者は、委託者が成果物及び本件施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(委託者を除く。)をして、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1)著作者名を表示することなく、成果物の全部若しくは一部若しくは本件施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は委託者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3)本件施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で委託者又は委託者が委託する第三者をして成果品について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4)本件施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5)本件施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 受託者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)成果物及び本件施設の内容を公表すること。
(2)本件施設に受託者の実名又は変名を表示すること。
(3)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
5 委託者は、成果物(ただし、受託者が提出したものに限る。以下同じ。)及び本件施設につ
いて、成果物及び本件施設が著作物に該当するか否かに関わらず、委託者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本委託契約の終了後も存続する。
第107条 受託者は、自ら又は著作者をして、成果物及び本件施設に係る著作権の権利を第三者に譲渡し、若しくは承継し、又は譲渡させ、若しくは承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
第108条 受託者は、成果物及び本件施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを委託者に対して保証する。
2 成果物又は本件施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受託者は、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。
第109条 委託者及び受託者は、本委託契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本委託契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本委託契約に特に定める場合を除き、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 (1)開示の時に公知である情報
(2)相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)相手方に対する開示の後に、当該情報受領者の責に帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)委託者及び受託者が、本委託契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、委託者及び受託者は、次の各号に掲げる場合には、相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合 (3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)委託者と受託者につき守秘義務契約を締結した委託者のアドバイザリー業務受託者及び受託者の下請企業に開示する場合
(5)委託者が本件施設の運営に関する業務を受託者以外の第三者に委託する場合の当該第三者に開示する場合又はかかる第三者を選定する手続において特定又は不特定の者に開示する場合
第110条 受託者は、本委託契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、関係法令等及び那須
塩原市個人情報保護条例(平成20年那須塩原市条例第32号)を適用し、これらの規定に定めるところによるほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)運営業務を開始する際に、運営業務の従事者に運営業務の実施上知り得た秘密を他人に漏らさないことを誓約した書類を作成させ、この書類を委託者へ提出すること。
(2)運営業務の実施に必要な資料(以下「関係資料」という。)を委託者が指定した目的以外に使用せず、また、第三者に提供しないこと。
(3)委託者の許可なく関係資料の複写又は複製をしないこと。
(4)委託者の許可なく関係資料を委託者が指定する場所以外へ持ち出さないこと。
(5)運営業務の実施又は管理に関して関係資料に事故が発生した場合は、直ちに委託者に報告すること。
(6)運営業務が完了したときは、直ちに関係資料を委託者に返還すること。
(7)運営業務が完了した場合において関係資料の複写物又は複製物があるときは、当該複写物又は複製物を直ちに委託者に引き渡すこと。ただし、引き渡すことが適当でないと認められる場合は、複写又は複製に係る情報を消去しなければならない。
(8)那須塩原市個人情報保護条例を遵守するとともに、この条例の内容を委託業務の従事者に周知させ、個人情報の保護が徹底されるように指導すること。
第111条 受託者は、事前に委託者の承諾を得なければ、本委託契約上の地位及び本委託契約に係る権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、担保権を設定し、又はその他の処分(譲渡予約権の設定を含む。)をしてはならない。
第112条 受託者が本委託契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、遅延損害金を支払う。
2 前項の遅延損害金は、委託者の指定する期間を経過した日から支払の日まで遅延日数に応じ財務大臣の定める率で計算して得た額の利息(千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を付した金額とする。
第113条 委託者と受託者は、本委託契約に関する当事者間の一切の紛争に関し、宇都宮地方裁判所の第xxに関する専属管轄に服することに同意する。
第114条 本委託契約に定めのない事項については、委託者及び受託者が別途協議して定める。
別紙1 協定書の概要(特定部品にかかる協力事項及び条件等)特定部品リストは表-1 に示すとおりである。
設 備 | 機器・装置・部品名称 | 構造・形式 | 仕様 | 数量 | 他の事業者への納品期間 | 部品供給 | 工事推奨 |
燃焼設備 | 給じん装置 | ローラ | S45Cほか | 4/炉 | 3ヶ月 | 可 | 推奨 |
燃焼装置 | 受けローラ | S45Cほか | 12/炉 | 3ヶ月 | 可 | 推奨 | |
火格子 | 火格子 | 鋼クロム耐熱耐磨耗鋳鋼 | 352/炉 | 6ヶ月 | 可 | 推奨 | |
炉体耐熱金物 | サイドシール金物ほか | 鋼クロム耐熱耐磨耗鋳鋼 | 2炉分 | 4ヶ月 | 可 | 推奨 | |
焼却炉耐火物 | 定型及び不定形耐火物 | 炭化珪素質煉瓦ほか | 2炉分 | 3ヶ月 | 可 | 推奨 | |
燃焼ガス冷却設備 | ボイラ | 本体および付着金物 | 単胴自然循環式 | 2缶分 | 最大1年 | 可 | 推奨 |
噴射ノズル | ノズル本体およびチップ | 二流体式 | 3/炉 | 2ヶ月 | 可 | 不要 | |
排ガス処理設備 | バグフィルタ(ろ布) | ろ布 | パルスジェット式 | 190/炉 | 3ヶ月 | 可 | 推奨 |
触媒 | 触媒 | 金属酸化物触媒還元方式 | 2炉分 | 4ヶ月 | 可 | 推奨 | |
余熱利用設備 | 蒸気タービン | 構成部品 | 衝動型復水タービン | 一式 | 最大1年 | 可 | 推奨 |
灰出し設備 | 飛灰処理装置(混練機) | 羽根、スクレーパ | パン型 | 2基分 | 2ヶ月 | 可 | 推奨 |
溶融炉本体 | 構成部品 | 電気抵抗式 | 1炉分 | 最大4ヶ月 | 可 | 推奨 | |
溶融炉耐火物 | 定型及び不定形耐火物 | カーボン煉瓦ほか | 2炉分 | 3ヶ月 | 可 | 推奨 | |
スラグ冷却装置 | 双ロールほか | 間接冷却方式 | 1基分 | 5ヶ月 | 可 | 推奨 | |
メタル鋳xx | モールド、ハンマヘッド | 1基分 | 6ヶ月 | 可 | 推奨 | ||
溶融炉制御盤 | 制御ユニット、ソフトウェアほか | 一式 | 最大6ヶ月 | 可 | 推奨 | ||
計装制御設備 | 監視制御装置(オペレータコンソール) | 制御ユニット、ソフトウェアほか | 一式 | 最大8ヶ月 | 可 | 推奨 | |
自動燃焼制御装置 | 制御ユニット、ソフトウェアほか | 2炉分 | 最大6ヶ月 | 可 | 推奨 | ||
ごみクレーン自動運転制御装置 | 制御ユニット、ソフトウェアほか | 一式 | 最大6ヶ月 | 可 | 推奨 |
施工企業(熱回収施設)は、受託者が特定部品の供給、補修等を求めた場合には、合理的な理由なしにこれを拒否せず、その条件(価格及び納期を含むが、これらに限られない。以下「供給条件等」という。)について誠実に受託者と協議する。この場合、施工企業(熱回収施設)と受託者との間における供給条件等は、表-1に記載のとおりとする。委託者及び施工企業(熱回収施設)は、法令の変更、特定部品の素材価格の上昇等、合理的な理由がある場合には、相手方に対し、供給条件等の変更を申し入れることができる。この場合においては、委託者、施工企業(熱回収施設)及び受託者で協議の上、新たな供給条件等を定めるものとする。ただし、当該特定部品の製造ができない等の特段の事情が存在する場合には、施工企業(熱回収施設)は、当該特段の事情を委託者に説明し、本件施設を従前の性能水準に従って稼働させるに十分な代替措置について誠実に受託者と協議し、かかる措置の実施について合理的な理由なしにこれを拒否しない。
別紙2 運営業務委託費の支払方法及び改定方法
[入札説明書添付資料-3を挿入します。]
別紙3 モニタリング
[入札説明書添付資料-4を挿入します。]