大きさ 横 320 ピクセル×縦 100 ピクセル 形式 JPEG データ容量 60KB 以下 その他 事業者名を alt 属性として設定 (例)広告:〇〇株式会社
公益財団法人名古屋みなと振興財団公式ウェブサイト・バナー広告標準約款
(趣旨)
第1条 この約款は、公益財団法人名古屋みなと振興財団公式ウェブサイトへのバナー広告掲載に関する契約にあたっての必要な条件を定めています。
2 前項の契約締結にあたっては、この約款に定められた内容に同意する必要があります。ただし、申込者または広告主が本財団に提出する承諾書に示す条件がこの約款と異なる場合、承諾書の条件を優先して適用するものとします。
(定義)
第2条 この約款における用語の意味は、以下の各号の定めるとおりとします。
(1)「本財団」とは、公益財団法人名古屋みなと振興財団をいいます。
(2)「サイト」とは、本財団が運営するウェブサイトをいいます。
(3)「広告」とは、サイト内に表示されるバナー画像であって、当該バナー画像を掲載する者の指定するウェブページにリンクするものをいいます。
(4)「申込者」とは、本財団に広告掲載を申し込んだ事業者または代理店その他の者をいいます。
(5)「広告主」とは、申込者のうち、本財団により広告を掲載する者として選定され、本財団と広告掲載契約を締結した者をいいます。
(6)「要綱」とは、公益財団法人名古屋みなと振興財団公式ウェブサイト・バナー広告掲載要綱をいいます。
(7)「広告内容等」とは、広告の内容、デザイン、規格、対象となる商品及びサービス並びにリンク先及び参照先の内容、事業者の適格性をいいます。
(8)「広告取扱事業者」とは、本財団が広告掲載の取扱事務を委託した事業者をいいます。
(9)「承諾書」とは、申込者と本財団と広告掲載等契約を締結するための文書をいいます。
(広告内容等の範囲)
第3条 広告内容等は、この約款に定めるもののほか、要綱の規定に従うものとします。
大きさ | 横 320 ピクセル×縦 100 ピクセル |
形式 | JPEG |
データ容量 | 60KB 以下 |
その他 | 事業者名を alt 属性として設定 (例)広告:〇〇株式会社 |
2 申込者または広告主は、サイト閲覧者の意思に反した動き又はサイト閲覧者に誤解を生じさせるおそれがある次の各号に掲げる禁止条項に抵触しない上で自己の責任及び負担において作成し、本財団が指定する期日までに本財団に提出するものとします。なお、広告画像の規格は次のとおりとします。
(1)「×」「閉じる」「いいえ」「キャンセル」等のボタン
(2)アラートマーク(「警告」「注意」等あたかも警告を発しているかのような誤解を与えるもの)
(3)ラジオボタン(あたかも選択が可能であるかのような誤解を与えるもの)
(4)テキストボックス(あたかも入力可能な領域があるかのような誤解を与えるもの)
(5)プルダウンメニュー(あたかも下に選択肢があるかのような誤解を与えるもの)
(6)解像度や明度差が不鮮明な文字、イラスト等
3 本財団は、広告内容等が要綱等に違反し、又はそのおそれがあると判断したときは、申込者又は広告主に対して広告内容等の是正を求めることができるものとします。
(契約の成立)
第4条 広告の申込みは、申込者が広告取扱業者へ問合せの上、サイト上に掲載している申込書を記入し広告取扱業者へ送付することによって行うものとします。
2 前項の申込みに対し、広告取扱事業者が申込者に電話又は電子メールにて申込みの意思及び内容について確認をとった上で、本財団が本財団及びサイトの信用性、信頼性等を損なうことのないよう、第3条の規定に基づき広告内容等を審査し、必要に応じて法人の登記簿謄本、納税証明書等の提出を求めた場合には申込者はこれに協力するものとします。広告主が広告内容等を変更する場合も、変更希望月の前月 10 日(名古屋港水族館が休館日の場合はその前日)までに変更に係る内容について届け出て本財団の審査を受けるものとします。なお、変更は、原則として月単位で行うこととします。
3 決定通知を受けた申込者が、この約款の条件及び掲載期間等の個別に定めた条件に承諾する旨の承
諾書を本財団へ提出した時点で、本契約が成立するものとします。
(広告掲載料)
第5条 広告主は、本財団が定める広告掲載料(消費税および地方消費税を加えた額)を、広告掲載開始月の前月 20 日(土曜・日曜・祝休日の場合は、直前の平日)までに広告取扱事業者の発行する請求書に基づいて納付するものとします。なお、振込手数料は広告主の負担とします。
2 広告主の責に帰さない理由により、本財団が広告を掲載できなかった期間が連続して 15 日を超えるときは、広告掲載を停止した日数に応じて納付済みの広告掲載料を返還するものとします。
3 前項の規定により返還する広告掲載料は、広告の掲載を停止した日から起算して 15 日を超えた日の属する月から、広告の掲載を再開した日の前日の属する月までの月額の広告掲載料の合計額とします。
4 前項の広告の掲載再開とは、広告掲載が再開した状態が 24 時間連続した場合をいうものとします。
5 次の各号に掲げる理由により、本財団がサイトの運営を一時停止した場合は、第2項の規定は適用しません。
(1) 機器等の保守又は工事を行う場合
(2) 天災地変その他の非常事態が発生した場合
(3) サイバー攻撃を受けてアクセス不能になった場合
(4) その他公益上やむを得ない場合
6 返還する広告掲載料には、利息は付さないものとします。
(広告掲載期間)
第6条 広告掲載期間は、月初めから連続した 6 月以上1月単位の希望月数で申込みできるものとし、本財団は要綱第7条の審査を経て掲載期間を決定し申込者又は広告主に通知するものとします。ただし、あらかじめサイト上で周知したシステムの保守等によるサービス停止期間は、掲載期間から除きます。
2 本財団は、前条の広告掲載料の納付を確認した後、広告掲載期間の初日及び広告掲載期間中において広告内容を変更した場合の変更した広告掲載初日の正午までに、広告をサイトに掲載するものとします。
3 本財団は、広告掲載終了日の翌日に、広告の掲載を終了するものとします。
(広告のリンクの一時停止)
第7条 本財団は、広告の掲載にあたり広告主の指定するリンク先が、不正アクセス又はシステム停止を引き起こす内容を含むおそれがあると判断したときは、あらかじめ広告主に説明した上で、広告からのリンクを一時的に停止し、広告主に必要な対策を求めることとします。ただし、やむを得ない事情があるときは、広告主への事前説明を省略することができるものとします。
2 本財団は、広告主が不正アクセス又はシステム停止を引き起こすおそれに対する必要な対策を行ったと判断した場合は、速やかに広告からのリンクを再開するものとします。
(広告掲載期間の延長)
第8条 広告主の責に帰さない理由により、本財団が広告を掲載できなかった期間が 1 日以上 15 日以下であるときは、広告の掲載を停止した日数に応じて掲載期間を延長します。ただし、前条の規定に基づきリンクを一時停止する場合又は広告を掲載できなかった期間が 1 日に満たない場合は、掲載期間の延長は行いません。
2 次の各号に掲げる理由により、本財団がサイトの運営を一時停止した場合は、前項の規定は適用しません。
(1) 機器等の保守又は工事を行う場合
(2) 天災地変その他の非常事態が発生した場合
(3) サイバー攻撃を受けてアクセス不能になった場合
(4) その他公益上やむを得ない場合
(広告掲載の解除)
第9条 本財団は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告主への催告その他何らの手続を要することなく、この約款等に基づく契約を解除することができるものとします。ただし、この場合において、納付済みの広告掲載料は返還しません。
(1) 広告主が、第5条の規定による広告掲載料の納付を本財団が指定する期日までに行わないとき。 (2) 本財団が、第3条の規定による広告内容等の是正を求めたにもかかわらず、広告主がこれを行 わないとき。
(3) 広告内容等が、広告掲載決定後に要綱第5条に抵触することとなったとき。
(4) その他、広告の掲載が適切でないと本財団が判断したとき。
(広告掲載の取下げ)
第10条 申込者又は広告主は、自己の都合により、本財団に対し広告掲載を取り下げることができるものとします。ただし、この場合において納付済みの広告掲載料は返還しません。
(広告主の責務)
第11条 広告主は、広告内容等の広告に関する一切の責任を負うものとします。
2 広告主は、広告内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告内容等に係る財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを、本財団に対して保証するものとします。
3 第三者から、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決することとします。
(裁判管轄)
第12条 広告の掲載契約に関する訴訟の提起等については、本財団の所在地を管轄する裁判所に行うものとします。
(契約条件の変更)
第13条 本財団はいつでもこの約款の各条項を変更することができるものとします。ただし、既に成立している広告の掲載契約については、本契約にかかる承諾書の承諾日時点のこの約款の各条項が適用されるものとします。
(疑義等の決定)
第14条 この約款において疑義が生じた事項又はこの約款に定めのない事項については、別途協議の上定めるものとします。