●当ファンドは、投資家の皆様から出資を受けた資金の大半を、日本国内の金融商品取引所に上場された株式(ETF ETN、投資信託を含む)などの有価証券に投資して運 用いたしますので、当ファンドの組合財産の価額は大きく変動し、結果的に、投資家の皆様の出資元本額に欠損が発生する場合があります。主な投資に関するリスクとしては、 「株価変動リスク」や「信用リスク」、「流動性リスク」などがあります。
2018.5.16
相場サイクルマスターファンド匿名組合
契約締結前交付書面
本書を必ずお読みください
グローバルリンクアドバイザーズ株式会社(営業者兼取扱者)第二種金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第 68 号
※ 本書は「相場サイクルマスターファンド 匿名組合」について、対象となる金融商品の内容やリスク、申込要領、運用方針、費用等、お客様に投資判断をしていただく上で重要な事項を記載したもので、金融商品取引法第 37 条の3の規定に基づきお客様に交付する書面です。お申込の際には、本書をよくお読みいただき、当ファンドの内容を十分にご理解のうえ、お申込ください。
※ 本書により行う、有価証券の発行勧誘等は、少人数向け勧誘(金融商品取引法第 23 条の 13 第4項に規定する少人数向け勧誘をいいます。)に該当するため、当該有価証券の発行勧誘等に関し、金融商品取引法第4条第1項の規定による届出が行われておりません。また、対象となる有価証券は、金融商品取引法第2条第2項第5号に規定する権利に該当するものです。
下記の各項目は、「相場サイクルマスターファンド 匿名組合」(以下「当ファンド」といいます。)をお申込みいただく投資家の皆様に、あらかじめご確認いただきたい重要な事項や留意点についてお知らせするものです。お申込 の際には、必ず下記の各項目および本契約締結前交付書面の内容を十分にお読みいただき、ご不明な点はお申込前にご確認ください。
記
■当ファンドのリスクについて
●当ファンドに対する匿名組合出資は、元本および利回りが保証されているものではありません。
●当ファンドをご購入いただいた投資家の皆様は、投資した資産の価値の減少を含む投資リスクを負います。
●当ファンドは、投資家の皆様から出資を受けた資金の大半を、日本国内の金融商品取引所に上場された株式(ETF ETN、投資信託を含む)などの有価証券に投資して運用いたしますので、当ファンドの組合財産の価額は大きく変動し、結果的に、投資家の皆様の出資元本額に欠損が発生する場合があります。主な投資に関するリスクとしては、「株価変動リスク」や「信用リスク」、「流動性リスク」などがあります。
●当ファンドは、営業者の信用状況の悪化や運営に関わるその他関係法人等の業務の懈怠又は義務の不履行を原因として、当ファンドの収益及び資産の減少(元本の欠損など)を生じる恐れがあります。
※ 詳しくは、本契約締結前交付書面の「基本情報 Ⅲ.リスク」をご覧ください。
■本契約の中途解約について
本契約の中途解約はできません。したがって、本契約の途中で、投資家の皆様の出資金の返還要求には応じることができません。
■クーリング・オフ規定の適用について
本契約には、金融商品取引法第37条の6の規定に基づくクーリング・オフの適用はありません。
■当ファンドの手数料などについて
●お申込時、償還時にご負担いただく費用
振込手数料 | 本出資金の当ファンド口座へご入金、ご出金に際し、金融機関所定の振込手数料が発生します。 |
販売手数料 | 出資金額の2%(消費税別)の販売手数料を頂きます。 |
中途換金( 解約)手数料 | ございません。(中途解約はできません。) |
●間接的にご負担いただく費用
管理報酬 | 各事業年度の開始日における本匿名組合の純資産額に対し年率2%(消費税別)に相当する金額。 |
成功報酬 | 償還時の当ファンドの純資産金額(諸経費精算後)が匿名組合出資金額を超過する金額に対して20% (消費税別)をお支払い頂きます。 |
その他の費用 | 下記の費用を本匿名組合の財産を管理する口座から支払うものとします。 ①匿名組合組成及び運営に関する費用 匿名組合契約書等の書面作成費、弁護士費用、本匿名組合組成費用その他本匿名組合組成に要する費用の実額、決算書類作成費、会計監査費、その他本匿名組合の組成・運営に要する費用 ②投資運用に関する費用等 株式売買手数料等の投資及び売却等に掛かる費用、その他投資運用に要する費用 |
※ 当ファンドのその他の費用については、ファンド運用上に必要と見込まれる費用の項目を記載しておりますが、①組成及び運営に関する費用については募集前の現時点では確定することができず、また②の投資運用に関する費用等はファンドの運用状況により変動するため、事前に上限額などを表示することができません。
当書面の構成
■ 用語説明(P5~ )
■ ファンドの概要(P6~ )
Ⅰ.当ファンドに係る金融商品取引契約の概要
Ⅱ.取扱者が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
Ⅲ.取扱者及び営業者並びに運用者の概要
Ⅳ.出資金の分別管理の方法
Ⅴ.出資対象事業の経理に関する事項
Ⅵ.当ファンドのリスクについて
Ⅶ.当ファンドの手数料について
■ 基本情報(P11~ )
I.基本情報一覧
Ⅱ.特色
Ⅲ.リスク
Ⅳ.租税の概要
Ⅴ.証券情報
Ⅵ.発行者情報
Ⅶ.譲渡制限
用 語 説 明
匿名組合 | 商法第 535 条に基づく匿名組合契約をいう。 |
本匿名組合契約 | 「相場サイクルマスターファンド匿名組合」に関して締結される匿名組 合契約をいう。 |
本匿名組合 | 本匿名組合契約に基づき組成される匿名組合をいう。 |
匿名組合員 | 営業者と本匿名組合契約を締結した者をいう。 |
本出資金 匿名組合出資金 | 「本出資金」とは、本匿名組合契約に基づく出資金をいい、他の匿名組 合員による出資金と併せて「匿名組合出資金」と総称する。 |
匿名組合財産 | 本匿名組合の財産をいう。 |
申込証拠x | x匿名組合契約に基づき申込証拠金支払日である 2018 年 6 月 30 日(土) までに匿名組合員が支払う出資金と同額の金額をいう。 |
出資割合 | 本匿名組合員について、匿名組合出資金の合計額に対する本出資金の金額の割合を百分率で表現したものをいう(但し、小数点第三位未満は切 捨てとする。)。 |
本営業 | 本匿名組合契約に基づく営業者が遂行する本匿名組合契約第6条に定 める事業をいう。 |
事業報告書 | 匿名組合員に報告する本匿名組合の会計及び運営状況の書類をいう。 |
営業者・運用会社 | 本匿名組合の営業者であるグローバルリンクアドバイザーズ株式会社 (所在地:xxxxxxxx 0 x 0 x)をいう。 |
取扱者 (私募の取扱い) | 本匿名組合に対する出資の申込を受け、出資後の手続その他の業務を行う会社であるグローバルリンクアドバイザーズ株式会社(所在地:xx xxxxxx 0 x 0 x)をいう。 |
証券会社 | 営業者から株式売買の委託注文を受け、その執行及び匿名組合財産である株式・金銭等の保護預りを行う、株式会社SBI証券(所在地:xx x港区六本木 1 丁目 6 番 1 号)をいう。 |
年号表記 | 元号(和暦)の変更に伴い、当書面の年号は西暦で表記しております。 |
1
ファンドの概要
Ⅰ.当ファンドに係る金融商品取引契約の概要
本金融商品取引契約の出資対象となる出資対象事業持分は、商法第2編第4章に基づき組成された当ファンドに係る匿名組合員としての出資持分であり、金融商品取引法第
2条第2項第5号に規定する有価証券に当たります。投資家の皆様は、本匿名組合の営業者であるグローバルリンクアドバイザーズ株式会社との間で本契約を締結し、本匿名組合の匿名組合員となります。
Ⅱ.取扱者が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
営業者又は取扱者が当ファンドの募集に関して行う金融商品取引業は、金融商品取引法第28条第2項の規定に基づく第二種金融商品取引業であり、当ファンドのお取引に関しては、以下によります。
・当ファンドへの出資については、営業者兼取扱者による自己募集での勧誘によるものとします。
・出資を希望される方は、払込期日までに、申込証拠金を営業者兼取扱者に支払うものとするとし、営業者兼取扱者は、2018 年 7 月 2 日に申込証拠金を当日に払込出資金に振替充当するものとします。
・出資を希望される方は、申込にあたり営業者兼取扱者に取引口座を開設(または顧客登録)する必要があります。
Ⅲ.取扱者兼営業者並びに運用者の概要
【取扱者兼営業者並びに運用者の概要】
商 | 号 | 等 | グローバルリンクアドバイザーズ株式会社 | |||
本 | 店 所 在 | 地 | xxxxxxxx 0 x 0 x | |||
設 | 立 | 年 | 月 | 日 | 1999 年 10 月 4 日 | |
資 | 本 | 金 | 50,000,000 円 | |||
主 | な | 事 | 業 | 金融商品取引業(近畿財務局長(金商)第 68 号) (投資運用業・投資助言業・第二種金融商品取引業) | ||
連 | 絡 | 先 | 00-0000-0000 | |||
加 | 入 | 協 | 会 | 一般社団法人 一般社団法人 | 日本投資顧問業協会 第二種金融商品取引業協会 |
苦情処理措置及び紛争解決措置 | 1.第二種金商業にかかわる業務での紛争解決措置として利用できる機関 公益社団法人 民間総合調停センター x000-0000 xxxxxxxxxxx 0 xx 00 x 0 x xxxxxxxx 0 x 電話番号:00-0000-0000 (月から金/9:00~17:00 祝日等を除く) 2.投資助言業及び投資運用業にかかわる業務での紛争解決措置として利用できる機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC) x000‐0000 xxxxxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x電話番号:0000-00-0000(フリーダイヤル) (月から金/9:00~17:00 祝日等を除く) |
4.出資金の分別管理の方法
営業者は、本匿名組合に係る金銭を営業者の固有財産を保管する銀行口座とは別の本 匿名組合専用の銀行口座に預金し、分別管理します。
本匿名組合に係る有価証券は、営業者名義の証券口座に預託しておりますが、営業者の管理する帳簿において営業者の固有財産とは明確に分別して管理されています。なお、営業者は当該証券口座において一切自己取引を行っておりませんので、自動的に当該証券口座の残高は本匿名組合の残高となります。
Ⅴ.出資対象事業の経理に関する事項
1.貸借対照表及び損益計算書
新規の募集となりますので、現時点ではございません。
2.出資対象事業持分の総額
新規の募集となりますので、現時点ではございません。
3.発行済みの出資対象事業持分の総数
新規の募集となりますので、現時点ではございません。
4.配当等に関する次に掲げる事項
(1)配当等の総額
新規の募集となりますので、現時点ではございません。
(2)配当等の支払方法
営業者は、事業の終了後 3 ヶ月以内にxx妥当な会計基準(一般にxx妥当と認められる企業会計原則が税法上の会計処理方法と相違する場合、税法上の会計基準いわゆる税法会計基準を適用するものとします。)に従い計算された当該本決算日の属する事業年度の損益に相当する金額(ただし、税法会計基準の計算により直前の本決算日に累計損失が生じている場合には、当該累計損失額を控除した金額とします。)を匿名組合員からの出資割合に応じ、金銭の分配金として支払います。
(3)出資対象事業に係る財産の分配が契約期間の末日以前に行われる場合の金銭の支払方法
契約期間末日以前の財産の分配は、予定しておりません。
(4)配当等に対する課税方法及び税率
営業者は、個人及び内国法人である匿名組合員に対し、所得税法の規定に基づきその支払の際に利益分配の支払額につき 20.42%の税率で計算された金額を源泉徴収します。
5.総資産額、純資産額、営業損益額、経常損益額及び純損益額新規の募集となりますので、現時点ではございません。
6.出資対象事業持分一単位当たりの総資産額、純損益額及び配当等の金額新規の募集となりますので、現時点ではございません。
7.自己資本比率及び自己資本利益率
新規の募集となりますので、現時点ではございません。
8.投資対象の有価証券に関する事項
(1)投資対象の金融商品取引所及び有価証券の銘柄
新規の募集となりますので、現時点では表示できません。
(2)上記(1)の金額の評価方法時価評価
(3)上記(1)の金額がそれぞれ出資対象事業に係る資産の総額に占める割合新規の募集となりますので、現時点では表示できません。
Ⅵ.当ファンドのリスクについて
当ファンドは、投資家の皆様から出資を受けた資金の大半を、日本国内の金融商品取引所に上場された株式(ETF ETN、投資信託を含む)などの有価証券に投資して運用いたしますので、当ファンドの組合財産の価額は大きく変動し、結果的に、投資家の皆様の出資元本額に欠損が発生する場合があります。主な投資に関するリスクとしては、
「株価変動リスク」や「信用リスク」、「流動性リスク」などがあります。
また、当ファンドは、営業者の信用状況の悪化や運営に関わるその他関係法人等の業務の懈怠又は義務の不履行を原因として、当ファンドの収益及び資産の減少(元本の欠損など)を生じる恐れがあります。
* 詳しくは、本契約締結前交付書面の「基本情報 Ⅲ.リスク」をご覧ください。
Ⅶ.当ファンドの手数料について
投資家の皆様にご負担いただく手数料等は、以下のとおりです。
【振込手数料】
本出資金の当ファンド口座へご入金、ご出金に際し、金融機関所定の振込手数料が発生します。
【中途換金(解約)手数料】
ございません。※中途解約はできません。
【販売手数料】
出資金額の2%(消費税別)の販売手数料を頂きます。
【管理報酬】
各事業年度の開始日における本匿名組合の純資産額に対し年率2%(消費税別)に相当する金額。
【成功報酬】
償還時の当ファンドの純資産金額(諸経費精算後)が匿名組合出資金額を超過する金額に対して20%(消費税別)をお支払い頂きます。
【その他の費用】
下記の費用を本匿名組合の財産を管理する口座から支払うものとします。
①匿名組合組成及び運営に関する費用
(i)初期費用
匿名組合契約書等の書面作成費、弁護士費用、本匿名組合組成費用その他本匿名組合組成に要する費用の実額及び本匿名組合の運営に要する初期費用
(ii)事業年度の費用
書類作成費、会計監査費その他本匿名組合運営に要する費用
②投資運用に関する費用等
株式売買手数料等の投資及び売却等に掛かる費用その他投資運用に要する費用
※詳しくは、本契約締結前交付書面の「基本情報 Ⅵ.発行者情報 第1 組合等の状況 4 手数料等」をご覧ください。
投資家の皆様にご負担いただく当ファンドのその他の費用については、ファンド運用上に必要と見込まれる費用の項目を記載しておりますが、①組成及び運営に関する費用については募集前の現時点では確定することができず、また②の投資運用に関する費用等はファンドの運用状況により変動するため、事前に上限額などを表示することができません。
2
基本情報
I.基本情報一覧
1.運用の内容
主な投資対象:日本国内の金融商品取引所に上場している株式(ETF ETN、投資信託を含む)を対象とします。
基本方針 :売買差益の獲得を主眼とします。ベンチマーク:規定しておりません。
主な投資制限:規定しておりません。運用の中止 :規定しておりません。
主な投資リスク:株価変動リスクや信用リスク、流動性リスク等のリスク(詳しくは、
Ⅲ.リスクをご覧ください。)
2.ファンドの運営
契約期間 :本契約締結日から 2021 年 3 月 31 日償還日 :2021 年 3 月 31 日
収益分配 :運用期間中無分配といたします。
管理報酬 :各事業年度の開始日における本匿名組合の純資産額に対し年率2%(消費税別)に相当する金額。
3.申込について
申込受付 :口座開設後、申込み期間中であれば、いつでも申込みがxxxx。申込時間 :営業者兼取扱者にお問合せください。
申込単位 :10 口以上 10 口単位
申込価格 :1 口あたり 10, 000 円(別途販売手数料)で、申込口数を乗じます。
4.中途換金(解約)について
当ファンドは、原則として中途解約出来ません。
Ⅱ. 特色
本匿名組合は、営業者(グローバルリンクアドバイザーズ株式会社)に所属する人気アナリストxxxxが中心となり投資企画部が相場状況の判断、銘柄選定等を行い、ポートフォリオを構築・管理する。
基本的には日経平均や TOPIX、ニューヨークダウや S&P500、ナスダック総合指数、香港ハンセン指数や香港H 株指数などの世界の株価指数を対象とした ETF(レバレッジ型、インバース型、レバレッジインバース型を含む)を投資対象とする(ただし対象となる指数はその他の海外の株価指数、東証マザーズ指数、JASDAQ 総合指数、東証2部指数などになる場合がある。)パフォーマンスを徹底追及します。
Ⅲ.リスク
当ファンドは、日本国内の上場株式(ETF ETN、投資信託を含む)に直接投資します。これらの投資対象証券には、主として次のような性質があり、当ファンドの運用成績に影響を与えます。これらの運用による損益は、すべて投資家の皆様に帰属します。
本匿名組合出資は、元本および一定の投資目標の達成を保証しておりませんので本匿名組合出資金の全部又は一部に損失が生じ、返還されない可能性があります。
1.投資に関するリスク
①株価変動リスク
株価変動リスクとは、株式市場が国内外の政治、経済、社会情勢の変化、金利動向、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の需給関係等の影響を受けて下落するリスクをいいます。
当ファンドは直接日本国内の上場株式(ETF ENT、投資信託を含む)に投資するので、株式市場の動きにより、当ファンドの運用成績は大きく変動します。当ファンドにおいて、インバース型の買いをおこなった場合、株価の下落・株価の上昇は、当ファンドの純資産評価額の下落要因となります。したがって、株式市場が下落した場合のほか、株式市場が上昇した場合においても、当ファンドの純資産評価額は下落する可能性があります。
②信用リスク
信用リスクとは、当ファンドが直接投資する株式の発行企業が、業績悪化、経営不振あるいは倒産などに陥った場合には、その企業の株式の価値が大きく減少すること、もしくは無くなるリスクを言います。当ファンドに組み入れられる株式等にこうした事象が発生した場合、株価が下落し、投資資金を回収できなくな
ることもあり、当ファンドの純資産評価額に大きな影響を及ぼすことがあります。また、当ファンドが公社債又は短期金融商品に直接投資していた場合において
も、当該金融商品の発行体が財政難、経営不振その他の理由により、利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)事態に陥る可能性があります。一般に債務不履行が発生した場合、または予想される場合には、公社債又は短期金融商品の価格は下落します。
③流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券などを売買しようとする場合、需要または供給が乏しいために、有価証券などを希望する時期に希望する価格で、希望する数量を売買することができないリスクをいいます。当ファンドが売買しようとする有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合、希望する売買が希望する価格でできない可能性があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合には、その影響を受け、当ファンドの純資産評価額が下落する可能性があります。
また、当ファンドの運用に際して、保有している株式が各種規制または社内方針等により売買を制限されることがあり、運用実績に影響を及ぼす可能性があります。
また、当ファンドに係る出資金は、払込日から最終の償還日までの間、その流動性に制約があり、原則として(法令上、匿名組合の終了又は解約原因としている事由が生じた場合を除きます。)、中途及び一部の解約払戻をいたしません。本匿名組合契約上の権利又は匿名組合員たる地位は、営業者の事前の承諾なくして、譲渡等その他一切の処分をすることができません(相続等の承継の場合を除きます。)。
但し、次のいずれかの事由がある場合には、原則として営業者は承諾を与えるものとし、匿名組合員は、その有する本匿名組合契約上の権利又は地位を第三者に譲渡することができます。営業者が譲渡を承諾する場合には、匿名組合員は、営業者又は営業者が仲介する第三者に対して譲渡するものとします。
・匿名組合員が天災地変等の不可抗力により財産を滅したとき。
・匿名組合員が疾病、負傷及び障害により生計の維持が困難になったとき。
・その他、上記に準ずる事由があるものとして営業者が認めるとき。
④金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には、債券価格は下落し、当ファンドの純資産評価額が下落する可能性があります。
2.営業者に関するリスク
①営業者の破綻リスク
営業者は、他の一般の法人と同様に、経済的に破綻した場合、破産手続、民事再生手続、会社更生手続又は特別清算手続が開始される可能性があります。
また、今後法令等の改正により上記の他の法的倒産手続が開始される可能性があります。一方、営業者の財産の所有権はすべて営業者に帰属し、投資者たる匿名組合員はこれに関して持分又は所有権その他いかなる権利も有しておらず、営業者に対して債権を有しているにすぎません。営業者は、匿名組合に係る金銭を営業者の固有財産を保管する銀行口座とは別の本匿名組合専用の銀行口座に預金し、分別管理してまいりますが、営業者につき、これらの法的倒産手続が開始した場合には、匿名組合員は他の一般債権者と同等の地位に立ち、その出資の全部又は一部を回収できないおそれがあります。
②利益相反に係るリスク
営業者は、本匿名組合と類似のファンドに関して、今後同様の業務を受託する可能性があります。また、営業者は、契約上の義務を尽くし、誠実に本匿名組合にとって最適と考えられる業務を行いますが、他の類似のファンドに対して負っている善管注意義務等との間に利益相反関係が生じる場合には、本匿名組合が投資機会の全てを享受できない可能性があります。
3.組合に関係する者に関するリスク
①関係法人等に関するリスク
本匿名組合の営業者及びその他の関係法人等本匿名組合と関わる法人(以下「関係法人等」と総称します。)が運営に関わり、それらの関係法人等による業務の懈怠又は契約上の義務不履行、並びに財政状態の悪化等が発生する場合には、これらを直接的又は間接的な要因とし、当該組合の収益及び元本に対して、運用益の低下や組合資産の減少(元本の欠損など)を生じさせるおそれがあります。
また、本匿名組合は、次に記載する法人との契約に基づき投資運用することになりますが、これら法人が継続的に本匿名組合の運営に携わることが保証されているものではありません。これら法人との契約が終了した場合、投資運用において重大な影響を及ぼす可能性があります。
・ 営業者:グローバルリンクアドバイザーズ株式会社
・ 取扱者:グローバルリンクアドバイザーズ株式会社
・ 証券会社:株式会社SBI証券
②本匿名組合の運営に関わる関係法人等への依存リスク
本匿名組合の運用成績については、関係法人等の能力及び経験などに依拠するところがありますが、各関係法人等の業務遂行に必要な基盤が備えられている保証はございません。その他の関係法人等の過去の業績又は資産等は、必ずしも投資先会社の将来の業績の指針とはなりません。
本匿名組合の運営に関わる関係法人等が行う業務執行の懈怠その他の違反があ った場合、又はその他何らかの事情で業務の遂行が困難となった場合には、本匿 名組合の継続及び収益並びに組合財産等に重大な影響を及ぼす可能性があります。また、関係法人等との契約の解約等があった場合、新たな業務委託先を選任する 必要がありますが、速やかに選任できる保証はありません。新たな業務委託先の 選任が速やかに行えない場合は、本匿名組合の継続及び収益並びに組合財産等に 重大な影響を及ぼす可能性があります。
③他の匿名組合員の破産等のリスク
本匿名組合契約の匿名組合員につき破産手続開始決定がなされた場合には、当該匿名組合員の匿名組合契約の終了事由となります。この場合、当該匿名組合員に対して、その払込出資金を含む全ての残余財産の価額を返還致します(但し、その出資金が損失によって減少した場合は、商法第 542 条の規定に基づき、その残額を返還します。)。また、営業者が匿名組合契約を締結している者がその他にも存在する場合は、営業者は他の匿名組合員との関係で結了していない事項については、当該匿名組合員との関係でもその結了後に計算をすることができます。なお、何らかの事情によって他の匿名組合員との関係から結了前に当該匿名組合員から営業者に対し出資金の返還請求があり、その請求が認められる場合には、本匿名組合の運用成績等に重大な影響を与える可能性があります。
4.その他のリスク
①法令及び税制その他の規制変更に関するリスク
本匿名組合は、商法等の適用を受けており、契約期間内において、本匿名組合に適用される法令及び税制その他の規制に変更がある場合、本匿名組合の運営に悪影響を生じる可能性があります。また、それに伴い匿名組合員の税負担が増加すること等により、匿名組合員が受ける分配金又は払込出資金の税負担考慮後の返還に重大な影響を与える可能性があります。さらに、本匿名組合契約に基づく配当金に掛かる源泉徴収税についても、税法の規定等が変更された場合には同様にリスクがあります。
Ⅳ.租税の概要
営業者は、個人及び内国法人である匿名組合員に対し、所得税法の規定に基づきその支払の際に利益分配の支払額につき 20.42%の税率で計算された金額を源泉徴収し、その年末までの各匿名組合員に対する分配金に関する支払調書を作成の上、翌年の1月末までに所轄税務署長に提出致します。源泉徴収された税額については、匿名組合員である個人が所得税の確定申告をする際に、税額控除の適用を受けることができます。なお、個人である匿名組合員が、本匿名組合から利益を超える分配金を受け取った場合には、その匿名組合員の出資分の払戻しとして取扱われます。
①個人の匿名組合員の場合
個人である匿名組合員に対する利益の分配は、所得税法上「雑所得」に区分され他の所得と合算して課税所得を構成し、課税所得の額に応じた累進税率が適用されて所得税額(及び住民税額)が計算されます。また、所得税について原則として確定申告をする必要がありますので、実際の具体的な手続き等については、税理士などの専門家にご相談下さい。
②法人の匿名組合員の場合
内国法人が匿名組合員である場合、その本営業から生じた利益の額又は損失の額については、現実に利益の分配を受け又は損失の負担をしない場合であっても匿名組合契約によりその分配を受け又は負担をすべき部分の金額をその計算期間の末日の属する事業年度の益金又は損金の額に算入します。 なお、匿名組合の利益の分配は課税所得を計算する際、受取配当等の益金不算入の適用対象とはなりません。
Ⅴ.証券情報
【組合等の名称】
相場サイクルマスターファンド 匿名組合
【内国有価証券投資事業権利等の形態等】
私募にかかる有価証券は、商法(明治xx年法律第四八号)第 535 条に規定される匿名組合契約に基づく出資(以下「本匿名組合出資」といいます。)です。
本匿名組合出資について、格付は取得していません。
【発行(売出)数】
49,900 口を上限とします。
ただし、申込期間終了時点において申込口数の合計が 5,000 口に満たない場合は、営業者の判断により、当ファンドが成立しなかったものとして、運用を開始せず、既に受け入れた出資金等については、速やかに返還することができるものとします。
【発行(売出)価額の総額】
499,000,000 円を上限とします。
ただし、申込金額の合計が 50,000,000 円に満たない場合は、上記【発行(売出)数】と同様に取り扱います。
【募集者数】
499 名を上限とします。
【発行(売出)価格】
1 口あたり 10,000 円
【販売手数料】
出資金額の 2%(消費税別)の販売手数料を頂きます。
【申込単位】
10 口以上 10 口単位
【申込期間】
2018 年 5 月 16 日(水)から 2018 年 6 月 30 日(土)まで
【申込証拠金】
申込証拠金は、発行価格と同一の金額とします。
【申込取扱場所】
グローバルリンクアドバイザーズ株式会社が申込みの取扱いを行います。
【払込期日】
2018 年 6 月 30 日(土)
【払込取扱場所】
グローバルリンクアドバイザーズ株式会社が本私募に係る払込みの取扱を行います。
【出資金の使途】
その大半を、日本国内の金融商品取引所上場株式等に投資します。出資金の残額については、本匿名組合の管理報酬、その他本匿名組合の事業に関連して合理的に発生した費用の支払に充てます。
【その他】
①引受契約
本匿名組合出資の私募に当たっては、引受等を行う証券会社はありません。本匿名組合出資の私募については、取扱者であるグローバルリンクアドバイザーズ株式会社が私募の取扱業務を行います。
②申込みの方法、申込証拠金の利息、申込証拠金の組合等への振替、その他申込み等に関し必要な事項
(a) 申込者は、申込にあたり、営業者兼取扱者に所定の取引口座を開設(または顧客登録)する必要があります。本匿名組合契約は、申込証拠金の払込出資金への振替がなされた時点で成立するものとします。
(b) 匿名組合員は、2018 年 6 月 30 日(土)までに申込証拠金を営業者兼取扱者に支払うものとします。
(c) 本匿名組合契約締結の申込みがなされた後は、申込を撤回することはできませんので(本匿名組合契約に別段の定めがある場合を除きます。)、申込証拠金の返還はいたしません。
(d) 匿名組合員又は本匿名組合契約の締結を申し込む匿名組合員は、お振込合計金額が申込証拠金額に満たない場合は、速やかにその満たない金額を振り込むものとします。なお、お振込合計金額が申込証拠金を超える場合は、振込手数料を差し引いて、速やかに当該匿名組合員に返還するものといたします。
Ⅵ.発行者情報
第1 組合等の状況
1.組合等の概況
(1)主要な経営指標等の推移
本匿名組合の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月末日までの 1 年間です。但
し、第 1 期の事業年度は 2018 年 7 月 2 日から 2018 年 3 月末日までの 9 ヶ月間とします。
したがいまして、本書の日付現在、本匿名組合の運営は開始しておらず、経営指標等も存しないため、該当する事項はございません。
(2)組合等の目的及び基本的性格
本匿名組合は、営業者(グローバルリンクアドバイザーズ株式会社)に所属する人気アナリストxxxxが中心となって、投資企画部が相場状況の判断、銘柄選定等を行い、ポートフォリオを構築・管理します。銘柄選定にあたっては、アナリストxxxxが培ったノウハウにより、相場サイクルに合わせて金融相場・業績相場時には買いのポジションを取り、逆金融相場・逆業績相場時においてはインバース型(レバレッジインバース型を含む)のポジションを持ち相場サイクルの転換点までバイ&ホールドします。
(3)組合等の沿革
2018 年 7 月 2 日より本匿名組合の運営が開始します。したがいまして、本書の日付現在、該当する事項はございません。
(4)組合等の仕組み
a 本匿名組合の仕組図(→次ページの図を参照)
(a) 投資者には、グローバルリンクアドバイザーズ株式会社と匿名組合契約を締結して、当該契約にしたがい、匿名組合出資をしていただきます。
(b) グローバルリンクアドバイザーズ株式会社は、本匿名組合出資を基に運用します。本匿名組合の運営は、営業者であるグローバルリンクアドバイザーズ株式会社が行います。本営業に関する投資先企業の選別、投資金額及び売却等の投資判断全般について、グローバルリンクアドバイザーズ株式会社が行います。
(c) グローバルリンクアドバイザーズ株式会社は、日本国内の金融商品取引所上場株式等の中から値上りの見込まれる銘柄群を買いつけ、株式市場全体のトレンドに影響されない投資成果を目指します。
【匿名組合の仕組図】
投
資
グローバルリンクアドバイザーズ(株)
(営業者、自己募集、取扱者、私募の取扱)
投資者
(商法上の匿名組合契約)
償還金
申込証拠金
勧誘
匿名組合契約
相場サイクルマスターファンド 匿名組合
日本国内の金融商品取引所上場株式
㈱SBI証券
(売買執行・保護預かり)
(注)本図は、本書提出日現在において、発行者及び主な関係法人が締結し、又は締結する予定の契約に基づく、本匿名組合の仕組みを示したものです。今後これらの契約の終了又は変更により本図の内容に変更が生じることがあります。
b 主な関係法人の名称、運営上の役割及び関係業務の概要
本匿名組合の主な関係法人の名称及び関係業務の概要は以下のとおりです。
運営上の役割 | 名称 | 関係業務の概要 |
営業者 (出資対象事業持分発行者) | グローバルリンクアドバイザーズ株式会社 | 本匿名組合の運営に係る業務全般を行います。また、投資運用にあたっては、日本国内の金融商品取引所上場株式等を売買します。 |
取扱者 (私募の取扱い) | グローバルリンクアドバイザーズ株式会社 | 2018 年 7 月 2 日(月)から本匿名組合契約の業務の完了する日まで、本匿名組合に関する業務(下記イからトまでの業務)を行います。 イ.本匿名組合契約に関する出資金の払込に関する事務 ロ.本匿名組合契約に関する匿名組合員への金銭の支払に関する事務 ハ.その他営業者との間で随時書面により合意した事務 ニ.本匿名組合契約の締結の媒介に関する業務 ホ.匿名組合員の出資金口座及び名簿の管理に関する業務 ヘ.本匿名組合契約に定める会計報告書その他事業報告等の送付、通知及びその説明並びに報告に関する業務 ト.上記各号の事務に付随し関連する業務 |
証券会社 | 株式会社SBI証券 | 営業者の委託を受けて金融商品取引所上場株式の売買執行を行います。また、匿名組合財産である株式・金銭の保護預かりをしま す。 |
(5)組合等の機構 a 組合等の機構
本匿名組合は発行者である営業者と投資者である匿名組合員との匿名組合契約の締結により成立します。匿名組合員の出資金は全て営業者に帰属することとなり、営業者の意思決定による投資活動が行われます。営業者の株主総会は営業者の本店の所在地において開催され、定時株主総会は、営業者の事業年度末日の翌日から 3 か月以内に開催することとし、臨時株主総会は必要に応じて開
催されることになります。営業者の取締役は 3 名以上、監査役は 1 名以上とされています。なお、株主総会の決議は、法令による別段の定めのある場合を除き、総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の過半数をもってこれを決することとしております。
b 投資運用の意思決定機構
⮚ 投資方針等の策定
運用委員会において、投資に関する投資方針及び投資基準(以下「投資方針等」といいます。)を策定します。同委員会において、合理的な理由があると判断した場合には、軽微なものであればその裁量において投資方針等を変更することができることとします。また、重要な投資方針等の変更については、運用委員会が提案し、コンプライアンス委員会でその内容を確認し、取締役会において決定します。
⮚ 投資方針及び投資基準について
[投資方針]
a 基本的な投資スタンスとしては、現物買を主体とし相場サイクルに合わせた投資成果を目指します。逆相場においてはインバース型のポジションを持つ場合もあります。
b 売買は、日経平均や TOPIX を対象とした ETF(レバレッジ型、インバース型、レバレッジインバース型を含む)を投資対象とします(ただし、対象となる指数は海外の株価指数、東証マザーズ指数、JASDAQ 総合指数、東証2部指数等になる場合があります。)
c 投資判断に際しては、次の価格を基準として算定し取引します。
・ 複数の金融商品取引所に上場されている株式については、日本国内の取引所の中から取引数量、取引価格において有利な市場で取引します。
[投資基準]
投資対象は、日本国内の金融商品取引所上場株式(ETF ENT、投資信託を含む)とします。その中から相場サイクルに合わせて銘柄を売買し、売買差益の獲得を目指し、株式市場の相場サイクルに合わせた投資成果を目指します。原則として以下の項目に該当するものは投資対象としません。
a 著しく流動性の低いもの b 評価が極めて困難なもの c 他の匿名組合への投資 d 有価証券の引受
e その他、不適切と判断されるもの
⮚ 銘柄選定
投資運用会議及び投資戦略会議により、投資方針等に従い、銘柄を選定します。
⮚ ファンド運用の流れ
投資方針・投資基準の策定
ファンド設定から運用に関わるプロセスと、各プロセスで意思決定に関わる会議体等の関係は、概ね、以下のようになります。
・・・・運用委員会 (ファンド設定時)
日々の運用業務
・ 投資方針に基づく銘柄選定
・ 売買タイミング、数量の決定
運用管理・リスク検証
発 注
投資判断
・・・・投資運用会議(原則として月 1 回)
投資戦略会議(原則として月 1 回)
・・・・投資方針に従い売買
(ファンドマネージャーの裁量あり)
・・・・運用管理会議(原則として月 1 回)
監視・監査機能
点検・改善指導
運用委員会(原則として 3 ヶ月に 1回及び随時)
・・・・コンプライアンス委員会(原則として 3 ヶ月に 1 回及び随時)
⮚ 運用業務プロセスに係わる各会議体等の位置付けについて
①投資運用会議
[開催要件]原則として月 1 回(定期)
[参加者]投資企画部のメンバーによって構成
[議決事項]市場動向・投資情報から、投資の見通しに関する分析を行う。
[議決要件]出席者の半数以上の賛同により決定する。
[議事の保存等]文書管理規程による。
②投資戦略会議
[開催要件]原則として月 1 回(定期)
[参加者]投資企画部のメンバーによって構成
[議決事項]投資運用会議により分析した結果を精査し、最適なポートフォリオの構築又はリバランスに向けた運用方針及び計画を決定する。
[議決要件]出席者の半数以上の賛同により決定する。
[議事の保存等]文書管理規程による。
③運用管理会議
[開催要件]原則として月 1 回(定期)
[参加者]投資企画部のメンバーによって構成
[議決事項]投資プロセス上の運用評価及びリスク検証とその回避策の策定を行い、その評価及び検証等から市場動向等を分析し、状況に応じて投資計画の見直し及び変更を行う。
[議決要件]出席者の半数以上の賛同により決定する。
[議事の保存等]文書管理規程による。
④運用委員会
[開催要件]設定時及び運用期間中にあっては、原則として 3 ヶ月に 1 回(定期)及び随時
[参加者]投資企画部メンバー、管理部長、コンプライアンス責任者、外部有識者
[議決事項]運用管理会議からの報告による運用評価及びリスク検証を行い、軽微な投資方針等に係る変更の決定を行う(重要な投資方針等に係る変更の決定は取締役会により行う。)。
[議決要件]全構成員の 3 分の 2 以上の出席により成立し、出席委員の 3 分
の 2 以上の賛成により議決。
[議事の保存等]文書管理規程による。
⑤コンプライアンス委員会
[開催要件]原則として 3 ヶ月に 1 回(定期)及び随時
[参加者]コンプライアンス責任者、社長、常務に従事する取締役及び監査
役
[議決事項]法令順守に係わる施策立案、法令違反等発生時の対応等
[議決要件]全構成員の 3 分の 2 以上の出席により成立し、出席委員の 3 分
の 2 以上の賛成により議決。
[議事の保存等]文書管理規程による。
⮚ 日々の運用業務における投資判断プロセス
情報分析
下記のプロセスを経て、投資に関する決定をいたします。
⮚ 投資運用会議(原則として月 1 回)市場動向の分析
投資情報の分析
戦略策定
⮚ 投資戦略会議(原則として月 1 回)銘柄選定及び決定
運用方針及び計画の決定
ポートフォリオ構築
検 証
⮚ 運用管理会議(原則として月 1 回)運用状況の評価
運用リスクの検証
報告及び投資方針等に係る変更
⮚ 運用委員会(原則として 3 ヶ月に 1 回及び随時)運用状況の評価
運用リスクの検証
軽微な投資方針等に係る変更の決定
報告及び重要な投資方針等に係る変更
⮚ 取締役会(原則として3 ヶ月に1 回及び随時)重要な投資方針等に係る変更の決定
⮚ コンプライアンス委員会(原則として 3 ヶ月に 1 回及び随時)
改 善
法令遵守等のチェック
⮚ コンプライアンス委員会(随時)
(6)組合等の出資総額
2018 年 7 月 2 日より本匿名組合の運営が開始します。したがいまして、本書の日付現在、該当する事項はございません。
(7)その他
a 契約又は規約の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
(a) 契約又は規約の変更
該当する事項はございません。
(b) 事業譲渡又は事業譲受
該当する事項はございません。
(c) 出資の状況その他の重要事項 該当する事項はございません。
b 訴訟事件その他組合等に重要な影響を及ぼすことが予想される事実本書の日付現在、該当する事項はございません。
2.投資方針
(1)投資方針
a 営業者の投資方針
営業者は、運用委員会によって策定された本匿名組合の投資方針等に従い投資をするものとします。その投資方針等には具体的な投資方針及び運用方針等が規定されております。本書の日付現在の本匿名組合における投資方針の内容は以下のとおりです。
(a) 基本方針
本匿名組合は、相場サイクルに合わせて銘柄を売買し、売買差益の獲得を目指し、株式市場の相場サイクルに合わせた投資成果を目指します。
(b) 投資態度
投資方針に基づき、売買差益の獲得を目指します。
(c) 運用方針
本匿名組合は、2018 年 7 月 2 日から 2021 年 3 月 31 日までの期間、匿名組合財産の運用を行います。この期間内で投資成果を出すよう図ります。
(d) 売却方針
投資方針に基づき、利益確定や損切りを行います。
(e) 財務方針
本匿名組合は以下の財務方針に従います。
① 原則として資金の借入れは行わず、本匿名組合資産の総額を超える投資は行いません。
② 安全性が高いと判断した場合には、次の預金、有価証券又は金銭債権への運用を行うことができます。
(i) 銀行等の預金
(ii) 国債等の債券
(iii) その他、上記の他安全性及び換金性があると営業者が判断したもの
③ 営業者は、匿名組合運営上の必要な運転資金として、必要な現預金を常時保有します。
b 営業者の投資基準
営業者は、運用委員会によって策定された投資基準及び取得した投資情報を参考に投資するものとします。当該投資基準には具体的な運用基準及び売却基準等が規定され、本書の日付現在の当該投資基準における内容は次の通りです。
(a) 基本方針
営業者は、主に日経平均や TOPIX、ニューヨークダウや S&P500、ナスダック総合指数、香港ハンセン指数や香港 H 株指数などの世界の株価指数を対象とした ETF(レバレッジ型、インバース型、レバレッジインバース型を含む)を投資対象とします(ただし、対象となる指数はその他の海外の株価指数、東証マザーズ指数、JASDAQ 総合指数、東証2部指数等などになる場合があります。)
(b) 投資態度
投資方針に基づき、売買差益の獲得を目指します。
(c) 運用基準
投資方針に基づき、有価証券への投資を行います。
(d) 売却基準
株式の売却は、次に掲げる条件により売却時期及び売却株数等を策定するものとします。
① 目標にした収益に達したとき
② 市場動向及び株価水準等を分析し、保有の継続が有利とならないと判断
したとき
③ 当該保有する銘柄と比して他に有利な銘柄があって、当該保有する銘柄を売却し再投資した方が有利であると判断したとき
(2)投資対象
投資対象
投資対象は、営業者が本匿名組合の投資基準に従って決定するものとします。本書の日付現在の投資対象は、日本国内の金融商品取引所に上場された株式等の中から行います。なお、次に掲げる項目に該当する投資は行わないものとします。
(a) 著しく流動性の低いもの
(b) 評価が極めて困難なもの
(c) 他の匿名組合への投資
(d) 有価証券の引受
(e) その他、不適切と判断されるもの
(3)運用体制
営業者は、投資方針等に従い、当該投資について決定し、又は当該投資に法令上株主総会決議が必要な場合は、取締役の決定及び株主総会の決議により、その可否を決定します。
(4)分配方針
匿名組合員は、出資割合に応じて、本営業から生じる利益の分配を受ける権利を有し又は損失を負担する義務を負います。ただし、利益の分配は、以下に定める金銭の分配の全部又は一部、最終償還金額の全部又は一部として、それぞれ支払われるものとし、匿名組合員は、かかる金銭の分配又は最終償還金額によらず、本営業の利益の分配を請求することはできないものとします。また、損失の分配の結果、匿名組合員に分配された損失累計額が本匿名組合出資の額を超過する場合においても、匿名組合員は本匿名組合出資額の範囲内でのみこれを負担するものとします。
a 金銭
営業者は、事業の終了後 3 ヶ月以内にxx妥当な会計基準(一般にxx妥当と認められる企業会計原則が税法上の会計処理方法と相違する場合、税法上の会計基準いわゆる税法会計基準を適用するものとします。)に従い計算された当該本決算日の属する事業年度の損益に相当する金額(ただし、税法会計基準の計
算により直前の本決算日に累計損失が生じている場合には、当該累計損失額を控除した金額とします。)を匿名組合員からの出資割合に応じ、金銭の分配金として支払う予定です。
b 最終償還
本匿名組合契約が終了した場合(本匿名組合契約に別段の定めがある場合を除きます。)、営業者は速やかに最終の本営業に関する損益を計算し、匿名組合員に対して本匿名組合契約が終了する日までの本営業の発生済み未分配損益のうち匿名組合員に帰属する金額及び本匿名組合契約終了の日において残存する出資金の合計額(以下「最終償還金額」といいます。)を金銭で払い戻すものとします。なお、最終償還額の償還を行う日(以下「最終償還日」といいます。)は、契約終了日から 3 ヶ月以内とします。
※ 金銭の分配方法は、税法会計基準により行われ、その会計基準は、財務会計上の企業会計原則とは異なりますので、金銭の分配金額は本匿名組合の財務諸表に表示される損益額とは異なることがあります。
※ 本営業について税法会計基準により計算された累計損失が生じている場合及び本匿名組合費用のうち、投資株式の評価損が発生したことに伴う累計損失が生じている場合は、その全てが解消されるまで、金銭の分配は行なれません。
※ 匿名組合管理口座の残高に税法会計基準により計算された本営業の損益に相当する金額(ただし、税法会計基準に従って累計損失が生じている場合には、当該累計損失額を控除した金額)に不足がある場合、その不足額の弁済を、次の年度において上記に基づき金銭の分配が行われる日まで、以後自動的に繰延べられるものとします。
※ 本組合契約に基づく営業者の金銭支払義務は、その借入れ等の債務が発生し、履行されていることが条件となります。
※ 損益の計算においては 1 円未満の端数はこれを切り捨てるものとします。
(5)投資制限
a 有価証券の引受け
営業者は有価証券の引受けは行いません。
b 借入れ
本匿名組合は、原則として金銭の借入れは行いません。 d 信用取引を行いません。
e 他のファンドへの投資は行いません。
3.リスク管理体制
営業者は、リスクがあることを認識し、そのリスクに最大限対処できるようにリスク管理体制を整えております。ただし、そのリスク管理体制により、全てのリスクを回避できることを保証するものではありません。リスク管理体制が適切な管理機能を発揮できない場合には投資者に重大な影響を与える可能性があります。
① 投資に関する決定方法
投資先の決定にあたり、営業者が投資方針及び投資基準等に従って、最終的に判断いたします。
② モニタリング
運用委員会は、投資及び税務・法務等にかかるリスク等についての検証をして管理しております。
③ 関係法人等の管理
本匿名組合は、第三者である監査法人が監査を行い、運営上の適正を確保致します。なお、西梅田合同会計事務所(所在地:xxxxxxxx 0 x 0 x xx
xxxxxxxxxxxxxxxx 0 x)が本匿名組合の監査を行うことを予定しております。
4.手数料等
(1)販売手数料
出資金額の 2%(消費税別)の販売手数料を頂きます。
(2)中途換金(解約)手数料
本契約の中途解約はできませんので、該当する事項はございません。
(3)管理報酬等
① 管理報酬
各事業年度の開始日における本匿名組合の純資産額に対し年率2%(消費税別)に相当する金額。
② 成功報酬
償還時の当ファンドの純資産金額(諸経費精算後)が匿名組合出資金額を超過する金額に対して 20%(消費税別)をお支払い頂きます。
(4)その他の手数料等
① 匿名組合組成及び運営に関する費用
(i)初期費用
匿名組合契約書等の書面作成費、弁護士費用、本匿名組合組成費用その他本匿名組合組成に要する費用の実額及び本匿名組合の運営に要する初期費用を本匿名組合の財産を管理する口座から支払うものとします。
(ii)事業年度の費用
書類作成費、会計監査費その他本匿名組合の運営に要する費用を本匿名組合の財産を管理する口座から支払うものとします。
② 投資運用に関する費用等
株式売買手数料等の投資及び売却等に掛かる費用その他投資運用に要する費用を本匿名組合の財産を管理する口座から支払うものとします。
③ 振込手数料
本出資金の当ファンド口座へご入金、ご出金に際し、金融機関所定の振込手数料が発生します。
※上記のその他の費用については、ファンド運用上に必要と見込まれる費用の項目を記載しておりますが、①組成及び運営に関する費用については募集前の現時点では確定することができず、また②の投資運用に関する費用等はファンドの運用状況により変動するため、事前に上限額などを表示することができません。
5.管理及び運営
(1)資産管理等の概要
①資産の評価
イ 1 口当たりの純資産額
本匿名組合契約の出資持分 1 口当たりの純資産額の計算は、出資金総額に当期損益の累計額を加算した金額(純資産額)を総出資口数で除する方法によります。当期損益は、本匿名組合の収益から費用を控除することにより算出される金額をいい、その当期損益の計算は、日本における一般にxx妥当と認められる会計慣行により行うものと致しますが、財務会計上のxx妥当と認められる企業会計原則が税法上の会計処理の方法と異なる場合、税法に定められる会計基準に従い計算致します。また、本匿名組合収益及び費用は、主に次に掲げるものがありますが、これらに限られません。
・ 本匿名組合収益には、主に次の項目が含まれますが、これらに限られません。
(a) 投資株式により得られる収益又は配当金
(b) 投資株式により得られる売却益
(c) 投資株式その他本営業に係る営業者に帰属するその他の収益
・ 本匿名組合費用には、主に次の項目が含まれますが、これらに限られません。
(a) 投資株式の取得及びその処分に要する費用
(b) 管理報酬
(c) 営業者が関連する契約に基づき営業者に帰属する費用又はその契約に伴い支払う手数料及び報酬
(d) 本匿名組合の会計及び決算書類の作成並びに監査費用(これに要する公認会計士報酬を含む。)
(e) 本営業に要する契約書その他の法律文書作成費用(これに要する弁護士報酬を含む。)
(f) 本匿名組合契約締結に要する費用
(g) 租税公課
(h) 本営業に関するその他の費用
ロ 事業報告書の送付等
営業者は、本匿名組合の事業に関する取引について、企業会計原則に則り、記録を作成及び保管します。 営業者は、事業年度の終了後 3 ヶ月以内に、匿名組合員に通知するものとします。
②申込(販売)手続等イ 匿名組合出資
本匿名組合契約の匿名組合員は払込出資金を本匿名組合に出資し、当該出資金は営業者が行う本営業にのみに用いられます。払込出資金及びそれによる投資並びに取得した財産は、商法第 536 条に従い、営業者の財産とな
ります。匿名組合員は、営業者兼取扱者に 2018 年 6 月 30 日までに申込証拠金を支払うものとします。なお、匿名組合員は、申込証拠金を営業者兼取扱者の管理、指定する口座へ直接支払うものとします(このときの振込手数料は匿名組合員が負担するものとします)。
ロ 出資総額、申込単位、申込口数、募集者数
・ 出資総額:499,000,000 円を上限とします。
・ 1 口当りの払込出資金:10,000 円
・ 最低限 10 口以上 10 口単位での申込とします。
・ 募集者数:499 名を上限とします。
ハ 申込期間(匿名組合出資持分の取得申込の勧誘が行われる期間)
営業者は、2018 年 5 月 16 日から 2018 年 6 月 30 日まで、一般投資者からの匿名組合出資持分を私募致します。ただし、入金金額が私募の上限額に達した場合、その日をもって締切りといたします。
ニ 受入の中止
営業者兼取扱者は、本匿名組合出資の受入について、諸事情による出資総額が予定の 499,000,000 円に達しない場合であっても、合理的な努力を行
いますが、特に 50,000,000 円に満たない場合において、本営業の実施が困難であると判断される場合には、営業者兼取扱者の判断により本匿名組合出資の受入自体を中止することがあります。この場合、本匿名組合契約は初めより成立しなかったものとみなして、営業者兼取扱者は、匿名組合員より既に受け入れた金銭がある場合、その金銭を無利息にて返還すれば足りるものとします。
ホ 出資方法
本匿名組合への出資については、営業者兼取扱者が案内し、出資を希望する者は、当該案内に従うものとします。
匿名組合員は、払込期日までに申込証拠金を営業者兼取扱者に支払うものとします。なお、申込証拠金として保管される期間について、利息はつきません。また、匿名組合員は、申込にあたり営業者兼取扱者に取引口座を開設(または顧客登録)する必要があります。匿名組合員は本匿名組合契約締結の申込後は、申込を撤回することはできません。さらに、その申込証拠金も本匿名組合契約に別途記載のある場合を除き返還いたしません。振込金額に残金が生じる場合には、その金銭を無利息により、その匿名組合員に返還するものといたします。
へ 追加出資の義務等
匿名組合員は、最初の匿名組合出資金の出資後は、出資金、費用及び損失その他の全てを問わず、追加の金銭を出資する義務は一切負いません。 なお、本匿名組合に関する契約の違反についての支払うべき損害賠償がある場合については、この限りではありません。
ト 第三者に対する責任の範囲
匿名組合員は、本営業に関して第三者に対する責任を負いません。
③中途換金(解約)手続等
本匿名組合契約の中途解約はできませんので、払戻し手続に関して該当する事項はございません。ただし、下記④ハ又はニの場合に終了・解除となる場合がございます。
④存続期間
イ 契約期間
本契約締結日から 2021 年 3 月 31 日までです。ロ 契約期間の満了
本匿名組合の契約期間及び会計期間は(下記ハの場合を除きます。)、2021年 3 月 31 日をもって終了します。営業者が法令等及び本匿名組合契約に従い、独自の判断による適切な方法によって清算をいたします。
ハ 契約期間満了前の契約終了
本匿名組合契約は、次の場合には、契約期間満了前でも直ちに終了するものといたします。
(a) 本営業の継続が不可能もしくは著しく困難となったと営業者が合理的に判断した場合で、営業者がその合理的裁量により本営業の終了を匿名組合員に通知した場合。
(b) 営業者又は匿名組合員が、商法第 540 条第 2 項の規定に従い、やむを得ない事由に基づき本匿名組合契約を解除する権利を行使した場合。但し、本営業の収支の悪化は、営業者に本契約に定める義務の重大な違反があり、それによって本営業の収支が著しく悪化したと認められる場合を除き、上記の「やむを得ない事由」とはみなされないものとします。
(c) 営業者又は匿名組合員に対し、破産手続開始決定がなされた場合。
(d) ②ニ「受入の中止」に該当する場合。
二 匿名組合員について、次に該当する事由が生じた場合には、営業者が匿名組合員にその旨を通知することにより、本匿名組合契約を解除することができます。
(a) 匿名組合員が、本匿名組合契約に基づく金銭の支払義務の履行を 7
日以上遅滞した場合。
(b) 匿名組合員が、本営業の遂行の妨げとなる行為を行った場合その他本匿名組合契約に規定した事項の遵守を怠った場合。但し、その治癒が可能である場合には、かかる懈怠又は違反の治癒を求める通知が営業者から匿名組合員に対して到達後、30 日間かかる懈怠又は違反が継続した場合に限ります。
(c) 本匿名組合契約に定めるデフォルト事由が発生した場合。
⑤事業年度
本匿名組合の事業年度は、2018 年 7 月 2 日から 2021 年 3 月 31 日までとします。
⑥その他
イ 出資の増減に関する制限
該当する事項はございません。ロ 解散又は償還条件
本匿名組合契約の終了事由及び解散事由は上記④ロ「契約期間の満了」及びハ「契約期間満了前の契約終了」に記載しております。
ハ 契約等の変更
本匿名組合契約は、営業者及び匿名組合員の合意があった場合に修正又は変更することができるものといたします。
(2)利害関係人との取引制限
本匿名組合と関係会社及びその取締役又は主要株主との間の取引についての特段の制限はありません。ただし、取引の相手方がグローバルリンクアドバイザーズ株式会社及びその取締役である場合は、客観的かつ合理的な妥当性を確保するために、第三者機関にその取引価格の算定を依頼するものといたします。営業者は自己又は第三者のために本営業と競合する行為を一切行いません。
(3)損害賠償額の予定に関する事項
営業者または本匿名組合員は、本契約に規定する金銭の支払を遅延した場合、支払期日の翌日(同日を含む。)から完済に至る日(同日を含む。)までの期間につき、当該未払額に対し年率 5%(1 年を 365 日として計算した日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(4)出資者等の権利
① 本匿名組合契約の規定に基づく匿名組合員に係る主な権利の内容は次のとおりです。
(a) 匿名組合員は、営業者に対してその規定に従い出資金の返還及び本営業から生じた利益の支払を請求できる権利を有します。
(b) 匿名組合員は、各事業年度の事業報告書を受領した後は、営業者に対して、合理的な理由を付した書面を提出することにより、当該事業年度に係る営業者の業務の執行状況及び本組合の財産状況についての質問をすることができます。
(c) 匿名組合員は、本匿名組合の業務の執行又は本組合を代表する権限は一切有しません。
(d) 匿名組合員は、投資先会社の株主総会等における議決権その他一切の投資先企業の株主等たる地位に基づく権利を行使すること及び議決xxの権利行使に関し指図することができません。
② 本匿名組合契約上の権利又は匿名組合員たる地位は、営業者の事前の承諾なくして、譲渡その他一切の処分をすることができません(相続等による承継の場合を除きます。)。但し、次のいずれかの事由がある場合には、原則として営業者は承諾を与えるものとし、匿名組合員は、その有する本匿名組合契約上の権利又は地位を第三者に譲渡することができます。営業者が譲渡を承諾する場合には、匿名組合員は、営業者又は営業者が仲介する第三者に対して譲渡するものとします。
・ 匿名組合員が天災地変等の不可抗力により財産を滅したとき。
・ 匿名組合員が疾病、負傷及び障害により生計の維持が困難になったとき。
・ その他、上記に準ずる事由があるものとして営業者が認めるとき。
③ 本匿名組合の財産の所有権は、全て営業者に帰属します。
第2 関係法人の状況
1.資産運用会社の概況
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
① 名称
グローバルリンクアドバイザーズ株式会社
② 資本金の額
本書の日付現在 50,000,000 円
③ 事業の内容
1. 内外の有価証券に関する投資助言・代理業
2. 金融商品取引法第 2 条第 2 項により有価証券とみなされる同項 5 号に掲げる権利の募集又は私募
3. 金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて主として有価証券又はデリバティブ取引 に係る権利に対する投資として、金融商品取引法第 2条第 2 項第 5 号に掲げる権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用
4. 有価証券に関連する情報の提供又は助言
5. 資産の管理及び運用に関するコンサルティング業務
6. 前各号に関連する市場調査、宣伝および広告業
7. 前各号に附帯し、または関連する一切の事業
④ 指定紛争解決機関
1. 第二種金商業にかかわる業務での紛争解決措置として利用できる機関公益社団法人 民間総合調停センター
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満 1 丁目 12 番 5 号
大阪弁護士会館内 1 階
電話番号:00-0000-0000
(月から金/9:00~17:00 祝日等を除く)
2.投資助言業及び投資運用業にかかわる業務での紛争解決措置として利用できる機関
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)
〒103‐0025 xxx中央区日本橋茅場町 2 丁目 1 番 1 号電話番号:0000-00-0000(フリーダイヤル)
(月から金/9:00~17:00 祝日等を除く)
(2)【運用体制】
本匿名組合の運用は、投資運用業を行う者として登録(近畿財務局長(金商)第 68号)を受けた金融商品取引業者であり、発行者兼本匿名組合の営業者であるグローバルリンクアドバイザーズ株式会社が行います。
資産運用会社の組織体制は以下のとおりです。
ロ・組織図
株主総会
監査役
取締役会
運用委員会
コンプライアンス委員会
新商品・新規取引管理委員会
代表取締役
管理部
カスタマーサービス
投資企画部
営業部
コンプライアンス担当
顧客管理担当
投資分析・助言担当
投資勧誘・広報担当
総務・経理担当
投資判断担当
苦情・紛争処理担当
組成・契約担当
システム担当
イ 本匿名組合の投資に関する方針及び投資基準
資産運用会社の運用委員会は、本匿名組合の投資に関する投資方針及び投資基準(以下「投資方針等」といいます。)を策定し、資産運用会社は、投資方針等に従い投資を行います。また、資産運用会社が合理的な理由があると判断した場合にその裁量により、投資方針等を変更することができるものとします。変更した場合は、その旨を投資者に対してインターネットを通じ通知するものとします。
ロ 投資先の意思決定
有価証券に関しては、投資方針等に従い、日本国内の金融商品取引所上場株式を選定いたします。
⮚ ファンド運用の流れ
ファンド設定から運用に係わるプロセスと、各プロセスで意思決定に係わる会議体等の関係は概ね以下のようになります。
投資方針・投資基準の策定
・・・・・運用委員会(ファンド設定時)
日々の運用業務
・ 投資方針に基づく銘柄選定
・ 売買タイミング、数量の決定
運用管理・リスク検証
発 注
投資判断
・・・・・投資運用会議(原則として月 1 回)
投資戦略会議(原則として月 1 回)
投資方針に従い、売買
・・・・(ファンドマネージャーの裁量あり)
・・・・・運用管理会議(原則として月 1 回)
監視・監査機能
点検・改善指導
運用委員会(原則として 3 ヶ月に 1 回及び随時)
・・・・・コンプライアンス委員会(原則として 3
ヶ月に 1 回及び随時)
⮚ 運用業務プロセスに係わる各会議体等の位置付けについて
①投資運用会議
[開催要件]原則として月 1 回(定期)
[参加者]投資企画部のメンバーによって構成
[議決事項]市場動向・投資情報から、投資の見通しに関する分析を行う。
[議決要件]出席者の半数以上の賛同により決定する。
[議事の保存等]文書管理規程による。
②投資戦略会議
[開催要件]原則として月 1 回(定期)
[参加者]投資企画部のメンバーによって構成
[議決事項]投資運用会議により分析した結果を精査し、最適なポートフォ リオの構築又はリバランスに向けた運用方針及び計画を決定する。
[議決要件]出席者の半数以上の賛同により決定する。
[議事の保存等]文書管理規程による
③運用管理会議
[開催要件]原則として月 1 回(定期)
[参加者]投資企画部のメンバーによって構成
[議決事項]投資プロセス上の運用評価及びリスク検証とその回避策の策定を行ない、その評価及び検証等から市場動向等を分析し、状況に応じて投資計画の見直し及び変更を行う。
[議決要件]出席者の半数以上の賛同により決定する。
[議事の保存等]文書管理規程による
④運用委員会
[開催要件]設定時及び運用期間中にあっては原則として 3 ヶ月に 1 回(定期)及び随時
[参加者]投資企画部メンバー、管理部長、コンプライアンス責任者、外部有識者
[議決事項]運用管理会議からの報告による運用評価及びリスク検証を行い、軽微な投資方針等に係る変更の決定を行う。(重要な投資方針等に係る変更の決定は取締役会により行う。)
[議決要件]全構成員の 3 分の 2 以上の出席により成立し、出席委員の 3 分
の 2 以上の賛成により議決。
[議事の保存等]文書管理規程による
⑤コンプライアンス委員会
[開催要件]原則として 3 ヶ月に 1 回(定期)及び随時
[参加者]コンプライアンス責任者、社長、常務に従事する取締役、監査役
[議決事項]法令順守に係わる施策立案、法令違反等発生時の対応等
[議決要件]全構成員の 3 分の 2 以上の出席により成立し、出席委員の 3 分
の 2 以上の賛成により議決。
[議事の保存等]文書管理規程による
⮚ 日々の運用業務における投資判断プロセス
情報分析
下記のプロセスを経て、投資に関する決定をいたします。
⮚ 投資運用会議(原則として月 1 回)市場動向の分析
投資情報の分析
戦略策定
⮚ 投資戦略会議(原則として月 1 回)銘柄選定及び決定
運用方針及び計画の決定
ポートフォリオ構築
検 証
⮚ 運用管理会議(原則として月 1 回)運用状況の評価
運用リスクの検証
報告及び投資方針等に係る変更
⮚ 運用委員会(原則として 3 ヶ月に 1 回及び随時)運用状況の評価
運用リスクの検証
軽微な投資方針等に係る変更の決定
報告及び重要な投資方針等に係る変更
⮚ 取締役会(原則として 3 ヶ月に 1 回及び随時)重要な投資方針等に係る変更の決定
⮚ コンプライアンス委員会(原則として 3 ヶ月に 1 回及び随時)
法令遵守等のチェック
改 善
⮚ コンプライアンス委員会(随時)
2.その他の関係法人の概況
(1)証券会社
同社の概要は以下の通りです。
・ 名称:株式会社SBI証券
・ 所在地:xxx港区六本木 1 丁目 6 番 1 号
・ 資本金の額:479 億 3,792 万円
・ 事業の内容:金融商品取引業
(第一種金融商品取引業他(関東財務局長(金商)第 44 号))
【関係業務の概要】
株式会社SBI証券は、第一種金融商品取引業を行う者として登録を受けた金融商品取引業者であり、金融商品取引に関するサービスを提供しています。
【資本関係】
グローバルリンクアドバイザーズ株式会社との資本関係はありません。
Ⅶ.譲渡制限
匿名組合契約出資持分の譲渡制限の内容は以下のとおりです。
① 匿名組合員たる地位の譲渡及び相続による承継
本匿名組合契約上の権利又は匿名組合員たる地位は、営業者の事前の承諾なくして、譲渡その他一切の処分を行うことができません(相続等の承継の場合を除きます。)。但し、次のいずれかの事由がある場合には、原則として営業者は承諾を与えるものとし、匿名組合員は、その有する本匿名組合契約上の権利又は地位を第三者に譲渡することができます。営業者が譲渡を承諾する場合には、営業者又は営業者が仲介する第三者に対して譲渡するものとします。
・ 匿名組合員が天災地変等の不可抗力により財産を滅したとき。
・ 匿名組合員が疾病、負傷及び障害により生計の維持が困難になったとき。
・ その他、上記に準ずる事由があるものとして営業者が認めるとき。
匿名組合員が死亡した場合、その相続人は、相続開始より 3 ヶ月以内に、相続の事実を営業者に対し書面にて通知し、営業者所定の手続きを行うことにより、匿名組合員の地位を承継することができます。また、相続人が複数の場合、匿名組合員の地位を承継する者又は匿名組合員の地位に基づく権利を代表して行使すべき者一人を選定し、所定の手続きを行います。
② 契約解除の制限事項
匿名組合員は、法律又は本匿名組合契約に定められている場合を除き、本匿名組合契約を解除することはできません。