Contract
「奈良のお宿自慢」表彰PR業務委託仕様書
1 適用範囲
本仕様書は、奈良県(以下「甲」という。)が委託事業者(以下「乙」という。)に委託して実施する「奈良のお宿自慢」表彰PR業務(以下「本業務」という。)について必要な事項を定めるものとする。
2 業務目的
奈良県の宿泊産業は小規模な施設が多く、個別の施設主導による情報発信は難しい状況にある。規模の大小に関わらず独自の経営努力で良質な運営を行なう宿に様々な角度からスポットをあて、パンフレットによる紹介及び表彰の実施により、パブリシティの強化と施設の発展意欲の喚起を促し、宿泊観光客の増加と県内宿泊産業の活性化を推進する。
3 委託業務内容
(1) 計画・準備
・乙は業務実施にあたっての実施内容及び作業工程を示し、甲の承認を得るものとする。
(2) 「奈良のお宿自慢」推薦募集制度の企画・実施
・募集要項等を作成し、県内宿泊施設へ発送(約500箇所、別途甲が指定)する。
※推薦は自薦(併せて1軒以上他薦することが必須)とする。
※推薦募集項目(カテゴリ)を明示する。
(3) 著名人・有識者の選定等
・観光分野または宿泊施設事情等に精通している著名人・有識者を選定(3名以上)。数回開催の審査会への出席のほか、現地(宿泊)調査、パンフレットへのコメント掲載(顔写真掲載を含む)及び表彰状伝達式への出席等を依頼するものとする。
(4) 審査会の開催
・(3)で選定する者及び県職員からなる審査会を数回開催し、必要に応じて現地(宿泊)調査の上、表彰対象施設を決定する。
(5) 「奈良のお宿自慢」パンフレット制作
・(2)で推薦のあった施設を原則として全て掲載する。(3)によるコメントや地図、写真、イラスト等を組み込み、魅力的なビジュアルとする。
・発行部数は2万部とする。頁数、誌面構成等は乙の提案により、甲の承認を得るものとする。
・ページ毎及び全ページを1つのファイルとしたPDFデータを納品すること。
(6) 「奈良のお宿自慢」表彰・PR
・知事表彰を行い、各報道機関等へ広くPRするとともに、効果的なパブリシティを推進する。
・会場使用料に関しては甲が負担するものとする。
4 納期及び納入場所
(1) 納 期:平成24年3月31日
ただし成果物については、甲の指示に従い適宜提出すること。
(2) 納入場所:奈良県観光局ならの魅力創造課
パンフレットについては、甲が指定する場所(約30箇所)
5 著作権の譲渡等
この契約により作成される成果物の著作xxの取扱いは、以下に定めるところによる。
(1) 乙は、著作xx(昭和45年法律第48号)第21条(複製権)、第23条(公衆送信xx)、第26条の2(譲渡権)、第26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権、翻案xx)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利を甲に無償で譲渡するものとする。
(2) 甲は、著作xx第20条(同一性保持権)第2項第3号または第4号に該当しない場合においても、その使用のために、仕様書等で指定する物件を改変し、また任意の著作者名で任意に公表することができるものとする。
(3) 乙は、甲の書面による事前の同意を得なければ、著作xx第18条(公表権)及び第19条(氏名表示権)を行使することができない。
6 その他事項
(1) 再委託について
原則として、本件業務の一部または全部を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ当該作業を完全に履行するために関与するすべての委託先(xx、再委託する場合は最終の委託先まで)を特定し、再委託の内容、そこに含まれる情報、その他再委託先に対する管理方法等を記載した書面を甲に提出し、承諾を得た場合はこの限りでない。
なお、本件業務に伴う成果物については、物品等の製造いかんに関わらず、乙が最終責任を負うこととし、これが乙と製造者との契約等によって担保されていること。
(2) 仕様変更
乙は、やむを得ない事情により本仕様書の変更を必要とする場合には、あらかじめ甲と協議のうえ、承認を得ること。
(3) 業務分担
本委託業務について、甲と乙の作業分担を明確にすること。
(4) 記載外事項
本仕様書に記載されていない事項については、甲の指示に従うこと。
(5) その他
制作に関して、撮影許可・掲載許可申請などの許認可の必要性が生じた場合は、原則的に乙において対応すること。
本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合は、甲と協議すること。