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WEB等を活用した北関東3県の魅力発信プロモーション事業 業務委託契約書(案)
北関東三県広域観光推進協議会会長 xx xx(以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)は、WEB等を活用した北関東3県の魅力発信プロモーション業務について、次のとおり委託契約を締結する。
(委託業務)
第1条 甲は、次の業務(以下「委託業務」という。)の実施を乙に委託し、乙はこれを受託する。
(1)委託業務の名称
WEB等を活用した北関東3県の魅力発信プロモーション事業
(2)委託業務の内容 別添仕様書のとおり
(3)委託期間 委託契約締結の日から令和2年3月31日まで
(委託業務の遂行)
第2条 乙は、委託業務を甲の定める仕様書に従って実施しなければならない。仕様書が変更された場合も、同様とする。
2 前項のほか、乙は、委託業務の実施方法について、甲の指示に従わなければならない。
(委託料)
第3条 甲は、委託業務に要する費用(以下「委託費」という。)として
金 円(うち消費税及び地方消費税額 円)を乙に支払うものとする。
(契約保証金)
第4条 【契約時に適宜記載】
(再委託の制限)
第5条 乙は、この委託業務達成のため、委託業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせることを必要とするときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。
(調査等)
第6条 甲は、委託業務の処理状況について随時調査し、必要な報告を求め監査し、業務の実施について必要な指示を乙に与えることができる。
(委託業務の実績報告等)
第7条 乙は、委託業務が終了したとき(委託業務を中止し、又は廃止したときを含む。)は、委託事業の実績報告書(別紙様式2)を令和2年3月31日までに甲に提出しなければならない。この場合において、第10条第3項の規定による概算払を受けたときは、併せて概算払精算書(別紙様式3)を添付するものとする。
(適合の検査及び結果通知)
第8条 甲は、前条の規定により乙から実績報告書の提出を受けたときは、遅滞なく、当該業務がこの契約の内容に適合する内容であるものかどうかを検査し、適合すると認めたときは、その旨を乙に対して通知するものとする。
2 乙は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を求められたときは、遅滞なく、当該補正を行い、甲に補正完了の届けを提出して、再検査を受けなければならない。
(瑕疵担保)
第9条 乙は、甲の検査に合格した成果品であっても、当該成果品について隠れた瑕疵があった場合には、検査後1年間は、これを完全なものと引き替え、又は補償しなければならない。
(委託料の支払)
第10条 甲は、前条に規定する委託費を、委託業務が終了し、第8条第1項の規定による適合の通知をした後、乙からの請求書を受理した日から起算して30日以内に支払うものとする。
2 甲の責めに帰する事由により、前項の期限内に支払がなかった場合は、乙はその請求金額につき、年2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に請求することができる。
3 本条第1項の規定にかかわらず、甲は、乙の請求により、事業実施のため必要があると認められる金額については、委託費の90パーセント以内の額を概算払することができる。
4 乙は、前項の概算払を請求するときは、概算払請求書(別紙様式1)を甲に提出するものとする。
(秘密の保持)
第11条 乙は、委託業務の実施に際して知り得た事実を甲の承認なしで、第三者に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第12条 乙は、委託業務を処理するため個人情報を取り扱う場合には、茨城県個人情報の保護に関する条例(平成17年茨城県条例第1号)第7条第2項及び第8条、栃木県個人情報保護条例(平成13年栃木県条例第3号)第12条第2項及び第3項、群馬県個人情報保護条例(平成12年群馬県条例第85号)第11条第2項及び第3項の規定並びに、別記特約事項を遵守しなければならない。
(委託業務の中止等)
第13条 乙は、災害その他やむを得ない事由により、委託業務の遂行が困難となったときは、その事由及び経過を記載した文書を甲に提出し、その指示を受けなければならない。
2 甲は、前項の文書が提出されたときは、乙と協議のうえ、契約の解除又は一部の変更を行うものとする。
3 前項の規定より契約を解除したときは、第7条の規定に準じて精算するものとする。
(委託業務の変更)
第14条 乙は、前条第1項に規定する場合を除き、仕様書に記載された委託業務の内容を変更しようとするときは、その旨を文書により甲に申し出て、その承認を受けなければならない。
(契約の解除等)
第15条 乙が次の各号のいずれかに該当した場合、甲は契約を解除し、委託料の全部又は一部を支払わないことができる。
(1)契約を履行しないとき、または履行の見込みがないとき。
(2)契約の履行について不正の行為があったとき。
(3)契約条項に違反したとき。
(4)組織又は集団の威力を背景に集団的又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある団体の関係者又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているもの(以下
「暴力団員等」という)であると判明したとき。
(5)甲との契約に係る業務の遂行に当たり必要な契約等の相手方が暴力団員等であることを知ったにもかかわらず同契約等を解除しなかったとき。
2 前項の規定による解除又は変更によって生じた損害については、甲は、その責めを負わないものとする。
(著作権)
第16条 乙は、この業務委託にあたり製作した写真、映像、イラスト及び原稿等を、納品時にすべて甲に引き渡すものとする。この際、当該写真、映像、イラスト及び原稿に関する著作権は、他印刷物等への再利用に係る権利を含めて乙から甲へ譲渡するものとする。
(暴力団等による不当介入があった場合の届出義務)
第17条 乙は、甲との契約に係る業務の遂行にあたって不当要求行為(暴力団員等からの不当な要求行為)を受けた場合は、その旨について、遅滞なく甲への報告及び警察への届出を行わなければならない。
(一般的損害)
第18条 乙が委託業務に関して甲に損害を与えたときは、乙は、その損害を賠償する責めを負うものとする。第三者に損害を与えたときも同様とする。ただし、その損害が甲の責めに期すべき事由による場合は、この限りでない。
(債務不履行の場合の損害金)
第19条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため、甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
(履行遅滞に対する遅延利息)
第20条 乙の責めに帰すべき事由により、第1条の期限までに成果品を納入できない場合には、乙は、甲に対して遅延利息を支払うものとする。
2 前項の遅延利息の額は、納入期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、委託料に対し、年2.7パーセントの割合(年当たりの場合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて得た額とする。
(履行不能の場合の措置)
第21条 乙は、天災その他乙の責めによらない事由により契約の全部又は一部を履行することができないときは、甲の承認を得て、当該部分の義務を免れるものとし、甲は、当該部分についての委託料の支払いを免れるものとする。
(裁判管轄)
第22条 この契約について訴訟等を行う場合は、水戸市を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を合意による専属的管轄裁判所とする。
(xxx)
第23条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(疑義の処理)
第24条 この契約に定めのない事項及びこの契約に疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
この契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和2年 月 日
甲 茨城県水戸市xx町978番地6北関東三県広域観光推進協議会
会長 xx xx
乙
(別記)
特 約 事 項
1 受託者の責務
委託事業を処理するに当たっては、法人情報及び個人情報(以下「法人情報等」という。)の保護の重要性を認識し、企業の権利利益の保護に十分留意して行うように努めること。
2 法人情報等の収集の制限
委託事業を処理するため法人情報等を収集するときは、委託事業の目的を達成するために必要な範囲内で行うこと。
3 法人情報等の目的外利用及び外部提供の禁止
委託事業を処理するため、調査収集及び作成した法人情報等は、委託事業を処理するためにのみ利用するものとし、他の目的のために使用し、又は第三者に提供しないこと。
4 守秘義務
委託事業の処理にあたり、情報の収集整理にあたっては、雇用にあたり、情報の守秘を義務づけるとともに、十分な教育を行い、法人情報等の外部への漏えいを防止すること。
5 情報についての事故報告
法人情報等についての外部への漏えいその他の事故が発生したときは、速やかに甲に報告し、その指示を受けること。
別記様式1
概 算 払 請 求 書
令和 年 月 日
北関東三県広域観光推進協議会会長 xx xx あて
(受託者)所在地
商号又は名称
代表者氏名印 ㊞
WEB等を活用した北関東3県の魅力発信プロモーション業務の
委託料に係る概算払請求について
このことについて、下記のとおり請求します。
記
1 金 円
(請求額算定表)
区分 | 金 | 額 | ||
x | 約 | 額 | 円 | |
概算払受領済額 | 円 | |||
今 回 請 求 額 | 円 | |||
残 | 額 | 円 |
2 請求額の受領方法 口座振替払
振込先金融機関 | ||||||
振替口 座 | 預金種別 | 普通 | ・ | 当座 | ・ | その他 |
口座番号 | ||||||
フリガナ | ||||||
口座名義 |
(振込先金融機関は郵便局以外の金融機関を指定願います。)
3 概算払を必要とする理由
別紙様式2
令和 年 月 日
北関東三県広域観光推進協議会会長 xx xx x
(受託者)所在地
商号又は名称
代表者氏名印 ㊞
実 績 報 告 書
令和 年 月 日付けで契約した「WEB等を活用した北関東3県の魅力発信プロモーション業務」について、下記のとおり事業が完了したので、原契約書第7条の規定により報告します。
記
1 委託期間
令和 年 月 日から令和 年 月 日まで
2 委託費
金 円
3 事業実施報告及び事業成果品別添のとおり
別紙様式3
概 算 払 精 算 書
北関東三県広域観光推進協議会会長 xx xx x
印
概
算
額
円
差 引 金 額 | 千 | 百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
上記のとおり証拠書類を添えて精算します。
平成 年 月 日
(お願い 太線の中を記入してください)
年 月 日までに精算してください。
受理日日付印 | 精算 | 会長 | 課員 | 担当 |
審査 | 事務局長 |
北関東三県広域観光推進協議会
WEB等を活用した北関東3県の魅力発信プロモーション事業 業務委託仕様書
1 業務名
WEB等を活用した北関東3県の魅力発信プロモーション事業
2 業務の目的
台風19号により大きな被害を受けた北関東三県の被災地のイメージを払拭し、誘客を図るため、個人旅行者をターゲットとし、旅行予約サイトを活用して北関東3県(群馬県、栃木県、茨城県)への旅行意欲を喚起し、誘客・観光周遊並びに宿泊数の増加を促進することを目的とする。
3 委託料
10,000,000円(消費税及び地方消費税込み)を上限とする。
4 委託期間
契約締結した日から令和2年3月31日まで
5 委託業務内容
(1) 旅行予約サイトを活用した観光情報の発信
① 自社サイト内で北関東3県の観光誘客及び3県周遊に資する特集ページを開設する。原則として、一ヶ月半以上は掲載すること。また、自社サイト等のトップページにおける特集等の掲載エリア(以下「特集エリア」という。)にバナーを掲載し、上記特集ページへの誘導を図ること。なお、xxxは特集ページの掲載期間中は特集エリアに掲載するものとし、バナー画像の作成も行うものとする。
② 特集ページの開設に当たっては、北関東3県の魅力を効果的に訴求できる観光コンテンツを選定し、北関東3県の認知度の向上及び地域資源の掘り起こしと磨き上げを行うこと。
(2) 複数の旅行予約サイトでの展開
魅力発信の最大化のため、複数社の旅行予約サイトを利用して展開すること。
(3) 旅行プランの造成
宿泊施設と連携した旅行プランを造成し、自社又は提携会社の旅行予約サイトへ掲載する。
(4) 広告配信
消費者へ向けて観光誘客に効果的な広告を配信し、効果測定を行うこと。
例:メールマガジン、WEBバナー広告及び動画広告(動画素材は各県観光主管課から提供)の配信等
(5) 事業計画書の作成及び打合せの実施
・企画提案のあった内容を基に事業スキームや広告配信時期を含めた委託事業全体のスケジュール等を盛り込んだ「事業計画書」を作成すること。また、事業計画の作成に当たっては、過去3年間の実績を踏まえ、本事業の目標設定を行うものとする。
・作成した事業計画書に基づいた進捗確認及び対策等の検討を行うため、期間中3回以上の打合せを実施すること。
(6) 効果測定
・宿泊者・室数の増など本事業の効果を測定するための数値目標を設置し、目標達成のための手段と実績の測定方法を提案に記載すること。
・提案された数値目標については、達成することを前提とし、事業を展開する期間中、定期的に発注者に報告し、PDCAを回せる体制を構築すること。なお、(5)における打合せと併せて実施することも可能とする。
・プロモーションの実施報告書の内容に関して、以下の内容も含めること。
① プロモーション期間中の宿泊予約実績、宿泊実績
② プロモーション期間中の予約者の居住地、年齢層、流通金額、性別、宿泊形態のシェア、ページビュー数等のマーケティングデータ及び当該データに係る分析結果
6 実施報告書の提出
全ての業務完了後、当業務における実施結果及びその効果についてとりまとめ、「実施報告書」(任意様式)を作成し、検査を受けるものとする。
(1) 実施報告書 3部(A4版、カラー)、DVD又はCD-ROM 3枚
(2) 提出期限 令和2年3月31日
(3) 提出先 各県観光主管課に上記(1)の提出物を各1部提出すること。
7 委託料の支払
原則として全業務完了後の精算払とするが、事業実施のために必要があると認められる場合は、委託に係る経費の90%以内の額を概算払できることとする。
8 留意事項
(1) 本業務の実施に伴い新たに作成された成果物、及び制作過程において新たに作成された素材に係る知的財産権については、原則として発注者に帰属するものとする。
(2) 業務実施にあたっては北関東三県広域観光推進協議会及び各県観光主管課と連携を密にし、必要な打合せ・相談を行い、仕様書に記載のない事項及び内容の詳細については、北関東三県広域観光推進協議会と協議により決定するものとする。
(3) 本業務に係る一切の経費は、委託料に含むものとする。