Contract
介護老人福祉施設
岱山苑入所契約書
― 目 次 ―
第xx 総則 第六章 契約の終了
第1条(契約の目的) 第16条(契約の終了事由)
第2条(施設サービスの決定・変更) 第17条(契約者からの中途契約等)
第3条(介護保険給付対象サービス) 第18条(契約者からの契約解除)第4条(介護保険給付対象外のサービス) 第19条(事業者からの契約解除)第5条(利用者への説明) 第20条(契約の終了に伴う援助)
第6条(運営規定の遵守) 第21条(契約者の入院に係る取り扱い)
第二章 料金 第22条(居室の明け渡し―精算―)
第7条(サービス料金の支払い) 第23条(残置物の引取り等)
第8条(利用料金の変更) 第24条(一時外泊)
第三章 事業者の業務等 第七章 その他
第9条(事業者及びサービス従事者の義務) 第25条(契約当事者の変更)
第10条(守秘義務等) 第26条(苦情処理)
第四章 契約者の業務等 第27条(協議事項)
第11条(契約者の施設利用上の義務)第12条(契約者の禁止行為)
第五章 損害賠償
第13条(損害賠償責任)
第14条(損害賠償がなされない場合) 第15条(事業者の責任によらない事由に
よるサービスの実施不能)
(以下「契約者」という。)と社会福祉法人浩風会(以下「事業者」という。)は (以下「利用者」という。)が特別養護老人ホーム岱 山 苑
(以下「ホーム」という。)における居室及び共用施設等を使用し生活するとともに、事業所から提供される介護福祉施設サービス等を受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。
第xx 総則
第 1 条(契約の目的)
1 事業者は、介護保険法の趣旨にしたがい、利用者がその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、契約者に対しその日常生活を営むために必要な居室及び共用施設等を使用させるとともに、第3条及び第4条に定める介護福祉施設サービスを提供します。
2 事業者が利用者に対して実施する介護福祉施設サービスの内容(ケアプランを含む)(以下「施設サービス計画」という。)は、別紙『(サービス利用書)』に定めるとおりとします。
3 契約者は、第16条に定める契約の終了事由がない限り、本契約に定めるところに従い、サービスを利用できるものとします。
第 2 条(施設サービス計画書の決定・変更)
1 事業者は、介護支援専門員に第1条第2項に定める施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとします。
2 施設サービス計画は、計画担当介護支援専門員が施設サービス計画について、契約者及びその家族に対して説明し同意を得た上で決定します。
3 事業者は、6ヶ月に1回、もしくは契約者及びその家族等の要請に応じて、計画担当介護支援専門員に施設サービス計画について変更の必要があると認められた場合には、契約者及びその家族等と協議して施設サービス計画を変更するものとします。
4 事業者は、施設サービス計画を変更した場合には、契約者に対して書面を交付し、その内容を確認するものとします。
第 3 条(介護保険給付対象サービス)
事業者は、介護保険給付サービスとして、ホームにおいて、利用者に対して、入浴、排泄、食事等の介護、相談等の精神的ケア、社会生活上の便宜、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を提供するものとします。
第 4 条(介護保険給付対象外のサービス)
1 事業者は契約者との合意に基づき、以下のサービスを提供するものとします。一 インフルエンザ接種にかかる費用
二 別に定めるところにしたがって行なう利用者からの貴重品の管理
三 事業者が特に定める教養娯楽設備等の提供あるはレクリエーション行事
2 前項の他、事業者は(別紙)のサービスを介護保険給付対象外のサービスとして
提供するものとします。
3 前2項サービスについて、その利用料金は契約者が負担するものとします。
4 事業者は第1項及び第2項に定める各種のサービスの提供について、必要に応じて利用者の家族等に対しても分かりやすく説明するものとします。
第5条(利用者への説明)
1 事業者は、本契約に基づいて契約者に対して行なうのと同様の内容の説明を、利用者に対しても行なうよう努めるものとします。
2 契約者は、本契約に基づいて事業者から行なわれる説明及び報告等について、利用者の家族等へ適宜説明を行なうよう努めます。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には本契約を解除することができます。
第6条(運営規程の遵守)
1 事業者は、別に定める運営規程に従い必要な人員を配置して、利用者に対して本契約に基づくサービスを提供するとともに、建物及び付帯施設の維持管理を行なうものとします。
2 本契約における運営規定については、本契約に付随するものとして事業者、契約者ともに遵守するものとし事業者がこれを変更する場合には、契約者に対して事前に説明することとします。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解除することができます。
第二章 料金
第7条(サービス利用料金の支払い)
1 契約者は、要介護度に応じて第3条に定めるサービスを受け、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分:通常はサービス利用料金の1割)を事業者に支払うものとします。但し、利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金を一旦支払うものとします。(要介護認定後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。)
2 第4条に定めるサービスについては、契約者は重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金を支払うものとします。
3 前項の他、契約者は食費(日額1,380円)と居住費(日額320円)、利用者の日常生活で必要となる諸費用実費(おむつ代を除く)を事業者に支払うものとします。
4 前3項に定めるサービス利用料金は1ヶ月ごとに計算し、契約者はこれを翌月30日までに事業者が指定する方法で支払うものとします。(但し、30日が土曜日もしくは日曜日の場合は翌月曜日とします。)
5 1ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算し
た金額とします。
第8条(利用料金の変更)
1 前条第1項に定めるサービス利用料金及び前条第3項に定める食事代の標準負担額について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することが出来るものとします。
2 前条第2項及び第3項に定めるサービス利用料金(食事代の標準自己負担額を除く)については、経済状況の著しい変化、その他やむをえない事由がある場合、事業者、契約者に対して変更を行なう日の2ヶ月前までに説明した上で、当該サービス利用料金を相当な額に変更することがxxxx。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
第三章 事業者の義務等
第9条(事業者及びサービス従事者の義務)
1 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって利用者の生命、身体、財産の安全、確保に配慮するものとします。
2 事業者は、契約者の体調・健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携し、利用者からの聞き取り・確認の上でサービスを実施するものとします。
3 事業者は、非常災害に関する具体的計画を策定すると共に、非常災害に備えるため、利用者に対して定期的に避難、救出、その他必要な訓練を行なうものとします。
4 事業者及びサービス従事者は、利用者又他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行なわないものとします。
5 事業者は、利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前までに、要介護認定の更新の申請の援助を行なうものとします。
6 事業者は、利用者の心身の状況等を適宜、契約者に報告すると共に、要介護認定の変更等により利用者の要介護度が変更された場合には、速やかに契約者に通知することとします。
7 事業者は、利用者に対する介護施設サービスの提供について記録を作成し、それを
2年間保管し、契約者もしくはその代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、複写物を交付するものとします。
第10条(守秘義務)
1 事業者、サービス従事者又は従業員は、介護福祉施設サービスを提供する上で知り
えた利用者又はその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約が終了した後も継続します。
2 事業者は、利用者に医療上、緊急の必要性がある場合には、医療機関等に利用者に関する心身の情報を提供できるものとします。
3 事業者は、第19条に定める利用者の円滑な退所のための援助を行なう場合には、契約者に関する情報を提供する場合には、あらかじめ文章にて契約者の同意を得るものとします。
第四章 契約者の義務
第11条(利用者の施設利用上の注意義務等)
1 利用者は、居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用するものとします。
2 契約者はサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められた場合には、事業者及びサービス従事者が利用者の居室内に立入り、必要な措置をとることを認めるものとします。但し、その場合事業者は利用者のプライバシー等の保護について十分な配慮をするものとします。
3 契約者は、利用者がホームの施設、設備について故意又は重大な過失により滅失、破損、汚損もしくは変更した場合には、自己の費用により原状に服するか、又は相当の代価を支払うものとします。
4 利用者の心身の状況等により特段の配慮が必要な場合には、契約者及びその家族等と事業者との協議により、居室又は共用施設、設備の利用方法等を決定するものとします。
第12条(契約者の禁止行為)
利用者は、ホーム内で次の各号に該当する行為をすることは許されません。
1 決められた場所以外での喫煙
2 サービス従事者又は他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行うこと。
3 その他決められた以外の持込み。
第五章 損害賠償(事業者の義務違反)
第13条(損害賠償責任)
1 事業者は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、事故の責任に記すべき事由により契約者又は利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。第10条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。但し、契約者又は利用者に故意又は過失が認められる場合には、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には損害賠償責任を免じることができるものとします。
2 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
第14条(損害賠償がなされない場合)
事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償を免れます。
1 契約者が、契約締結時に利用者の心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行なったことにもっぱら起因して損害が発生した場合。
2 契約者が、利用者へのサービスの実施にあたって必要な事項に関する聞き取り・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知行ったことに専ら起因して損害が発生した場合。
3 利用者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを起因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合。
4 契約者及び利用者が、事業もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行なった行為に専ら起因して損害が発生した場合。
第15条(事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能)
1 事業者は、契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、利用者に対して当該サービスを提供すべき義務を負いません。
2 前項の場合に事業者は、契約者に対してすでに実施したサービスについては所定のサービス利用料金の支払いを請求できるものとします。その際、1ヶ月に満たない期間のサービス利用料の支払いについては、第7条第5項の規定を準用します。
第六章 契約の終了
第16条(契約の終了事由)
利用者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。
1 利用者が死亡した場合
2 要介護認定により利用者の心身の状況が自立、又は要支援と判定された場合。
但し、利用者が平成12年4月1日以前からホームに入所している場合、本号は平成22年3月31日までは適用されません。
3 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合、又はやむを得ない事由によりホームを閉鎖した場合。
4 施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合。
5 ホームが介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合。
6 第17条から第19条に基づき本契約が解約又は解除された場合。
第17条(契約者からの中途約当)
1 契約者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、契約終了を希望する日の7日前までに事業者に通知するものとします。
2 契約者は、第6条第3項、第8条第3項の場合及び利用者が入院した場合には、本契約を即時に解約することができます。
3 契約者が、第1項の通知を行なわずに居室から退去した場合には、事業者が契約者の意志を知った日をもって、本契約解約されたものとします。
4 第7条第5項の規定は、本条に準用されます。
第18条(契約者からの契約解除)
契約者は、事業者もしくはサービス従業者が以下の事項に該当する行為を行なった場合には、本契約を解除することができます。
1 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉施設サービスを実施しない場合。
2 事業者もしくはサービス従事者が第10条に定める守秘義務に違反した場合。
3 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により契約者及び利用者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合。
4 他の利用者が利用者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れが
ある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合。第19条(事業者からの契約解除)
1 事業者は、契約者又は利用者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除する
ことができます。
1 契約者が、契約締結時に利用者の心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ない、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
2 契約者による、第7条第1項から第3項に定められるサービス利用料金の支払いが6ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合。
3 利用者が故意又は重大な過失により、従業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行なうこと等によって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
4 利用者が連続して3ヶ月以上病院又は診療所に入院すると見込まれる場合もしくは入院した場合。
5 利用者が介護老人保健施設に入所した場合、もしくは介護療養型医療施設に入所した場合。
2 前項の規定による契約の終了後、退所までに事業者が利用者に対して実施したサービス利用料金については、全額契約者の負担とします。
第20条(契約の終了に伴う援助)
1 本契約が終了し、利用者がホームを退所する場合には、前条の場合を除き、契約者の希望により、事業者は利用者の心身の状況、置かれている環境等を勘定し、円滑な対処のために必要な以下の援助を契約者に対して速やかに行なうものとします。
1 適切な病院もしくは診療所又は介護老人施設等の紹介
2 居宅介護支援事業者
3 その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介
2 前条の規定により契約が解除され、利用者がホームを退所する場合には、契約者の希望により、事業者は利用者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な前項第一号から第三号に定める援助を契約者に対して速やかに行なうようつとめるものとします。
第21条(契約者の入院に係る取り扱い)
1 利用者が病院又は診療所に入院した場合、3ヶ月以内に退院すると見込まれる場合に退院後も再びホームに入所できるものとします。
2 前項における入院期間中において、契約者は別に定める料金体系に基づいた所定の
サービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分)を事業者に支払うものとします。
3 第19条第4項による事業者からの契約の解除があった場合であっても、利用者が入院後概ね3ヶ月以内に退院すれば、退院後も再びホームを利用できます。ただし、入院時に予定されていた退院日よりも早く退院した当場合等、退院時にホームの受け入れ準備が整っていないときには、短期入所生活介護等の居室をご利用いただく場合があります。
第22条(居室の明け渡し―精算―)
1 契約者は、第16条第2項から第2項により本契約が終了した場合において、すでに実施されたサービスに対する利用料金支払義務及び第11条第3項(原状回復の義務)その他の条項に基づく義務を履行した上で、居室を明け渡すものとする。
2 契約者は、契約終了日までに利用者の居室を明け渡さない場合又は前項の義務を履行しない場合には、本来の契約終了日の翌日から現実に居室が明け渡された日までの期間に係る所定の料金(重要事項説明書に定める)を事業者に対し支払うものとします。
3 契約者は、第19条第1項に定める援助を希望する場合には、援助が完了するまで利用者の居室を明け渡す義務及び前項の料金支払い義務を負いません。
4 第1項の場合に、1ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用料金の支払額については第6条第5項を準用します。
第23条(残置物の引取等)
1 事業者は、本契約が終了した後、利用者の残置物(高価品を除く)がある場合は、契約者にその旨連絡するものとします。
2 契約者は、前項の連絡を受けた後2週間以内に残置物を引き取るものとします。但し、契約者は特段の事情がある場合には、前項の連絡を受けた後、速やかに事業者にその旨連絡するものとします。
3 事業者は、前項但し書の場合を除いて、契約者又は残置物引取人が引き取りに必要な相当な期間が過ぎても残置物を引き取る義務を履行しない場合には、当該残置物を契約者又は残置物引取人に渡すものとします。
但し、その引渡しに係る費用は契約者又は残置物引取人の負担とします。
第24条(一時外泊)
1 利用者は、事業者の同意を得た上で、概ね1週間以内の期間でホーム外で宿泊することができるものとします。この場合、契約者は宿泊開始日の5日前までに事業者に届け出るものとします。
2 前項に定める宿泊期間中において、契約者は別に定める料金体系に基づいた所定のサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分)を事業者に支払うものとします。
第七章 その他
第25条(契約当事者の変更)
契約者は、契約の有効期間中に心身喪失その他の事由により判断能力を失った場合に備えて、契約者の家族等をあらかじめ代理人とすることを定めるか、又は契約者の家族等を含む第三者に契約者を変更することに同意します。
第26条(苦情処理)
事業者は、その提供したサービスに関する契約者又は利用者からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置して適切に対応するものとします。
第27条(協議事項)
本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は契約者と誠意を持って協議するものとします。
利 用 契 約 書
平成 年 月 日の重要事項説明の同意の基に(契約者)
と(事業者)社会福祉法人 浩 風 会は(利用者) が特別
養護老人ホーム 岱 山 苑における居室及び共用施設等を使用し生活するとともに、事業所から提供される介護福祉施設サービス等を受け、それに対する利用料金を支払うことについて、契約を締結します。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、契約者、事業者が記入捺印の上、各1通を保有するものとします。
平成 年 月 日
事業者 住 所 玉名市築地1596番地1
社 | 会 | 福 | 祉 | 法 | 人 | 浩 | 風 | 会 | |||
理 | 事 | 長 | 島 | 津 | 勇 | 典 | 印 |
契約者 住 所
氏 名 印
利用者 住 所
氏 名 印