Contract
電気需給約款
[ 低 圧]
平成28年4月1日実施
電 気 需 給 約 款目 次
Ⅰ | x | x………………………………………………………………… | 1 |
1 | 対象となるお客さま………………………………………………………… | 1 | |
2 | 需給約款の変更……………………………………………………………… | 1 | |
3 | 定 義……………………………………………………………… | 1 | |
4 | 単位および端数処理………………………………………………………… | 3 | |
5 | 実 施 細 目……………………………………………………………… | 3 |
Ⅱ | 契 約 の 締 結………………………………………………………………… | 4 | |
6 | 需給契約の申込み…………………………………………………………… | 4 | |
7 | 需給契約の成立および契約期間…………………………………………… | 4 | |
8 | 需 要 場 所……………………………………………………………… | 5 | |
9 | 需給契約の単位……………………………………………………………… | 5 | |
10 | 供 給 の x x……………………………………………………………… | 5 | |
11 | 供 給 の 単 位……………………………………………………………… | 5 | |
12 | 需給契約書の作成…………………………………………………………… | 5 |
Ⅲ 契約種別および料金 7
13 契 約 種 別 7
14 スタンダードプラン 7
Ⅳ 料金の算定および支払い 11
15 料金の適用開始の時期 11
16 料金の算定期間 11
17 使用電力量の算定 11
18 料 金 の 算 定 12
19 日 割 計 算 12
20 料金の支払義務および支払期日 13
21 料金その他の支払方法 13
22 延 滞 利 息 14
Ⅴ 使用および供給 16
23 適正契約の保持 16
24 需要場所への立入りによる業務の実施 16
25 違 約 金 16
26 損害賠償および債務の履行の免責 17
27 設 備 の 賠 償 17
Ⅵ 契約の変更および終了 18
28 需給契約の変更 18
29 名 義 の 変 更 18
30 需給契約の廃止 18
31 解 約 等 19
32 需給契約の廃止または解約にともなう費用相当額の申受け 20
33 需給契約消滅後の債権債務関係 20
Ⅶ 供給方法,工事および工事費の負担 21
34 供給方法および工事 21
35 工事費負担金等相当額の申受け等 21
Ⅷ そ の 他 22
36 準 拠 法 22
37 管 轄 裁 判 所 22
38 信用情報の共有 22
附 則 23
別 表 25
Ⅰ x x
1 対象となるお客さま
(1) この電気需給約款[低圧](以下「この需給約款」といいます。)は,原則として当社が電磁的方法(インターネットを利用する方法をいいます。)により提供するサービス(当社が指定するものに限ります。)の適用を受け,一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して低圧で電気の供給を受けるお客さまに対して当社が電気を供給するときの料金その他の供給条件を定めたものです。
(2) この需給約款は,電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用いたしません。
2 需給約款の変更
(1) 当社は,この需給約款を変更することがあります。この場合,料金その他の供給条件は,変更後の電気需給約款[低圧]によります。
(2) お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事業者」といいます。)が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)の変更または法令の制定もしくは改廃により,この需給約款を変更する必要が生じた場合,当社は,変更後の託送約款等または法令をふまえ,この需給約款を変更することがあります。この場合,契約期間満了前であっても,料金その他の供給条件は,変更後の電気需給約款[低圧]によります。
(3) 小売電気事業の登録の申請等に関する省令第 3 条第 1 項各号に規定する事項を変更する場合は,当社は,原則としてその変更の内容のみをお客さまにお知らせいたします。
3 定 義
次の言葉は,この需給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低 圧
標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。
(2) 電 灯
白熱電球,けい光灯,ネオンxx,水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小 型 機 器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他の電気の使用者の電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きます。
(4) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって,定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し,お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(5) 契 約 電 流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい,交流単相 2 線式標準電圧100ボルトに換算した値といたします。
(6) 契 約 容 量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(7) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
なお,料金率および基準単価には消費税等相当額を含みます。
(8) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第16条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(9) 貿 易 統 計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(10) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年 1 月 1 日から 3 月31日までの期間, 2 月 1 日か
ら 4 月30日までの期間, 3 月 1 日から 5 月31日までの期間, 4 月 1 日から
6 月30日までの期間, 5 月 1 日から 7 月31日までの期間, 6 月 1 日から 8
月31日までの期間, 7 月 1 日から 9 月30日までの期間, 8 月 1 日から10月
31日までの期間, 9 月 1 日から11月30日までの期間,10月 1 日から12月31
日までの期間,11月 1 日から翌年の 1 月31日までの期間または12月 1 日か
ら翌年の 2 月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月29日までの期間といたします。)をいいます。
4 単位および端数処理
この需給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 契約容量の単位は, 1 キロボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 使用電力量の単位は, 1 キロワット時とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし,30分ごとの使用電力量の単位は,最小位までといたします。
(3) 料金その他の計算における基本料金,電力量料金,最低月額料金,再生可能エネルギー発電促進賦課金および合計金額の単位は, 1 円とし,その端数は,切り捨てます。
5 実 施 細 目
この需給約款の実施上必要な細目的事項は,この需給約款の趣旨に則り,そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契 約 の 締 結
6 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は,あらかじめこの需給約款および託送約款等における需要者に関する事項を遵守することを承諾のうえ,次の事項を明らかにして,当社所定の様式によって申込みをしていただきます。ただし,軽易な内容のものについては,電磁的方法,口頭,電話等による申込みを受け付けることがあります。
契約種別,供給電気方式,需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいい,託送約款等に定める供給地点といたします。),需要場所(供給地点特定番号を含みます。),供給電圧,契約主開閉器,契約電流,契約容量,発電設備,業種,用途,使用開始希望日,使用期間および料金の支払方法
(2) 契約電流および契約容量については, 1 年間を通じての最大の負荷を基準として,お客さまから申し出ていただきます。この場合, 1 年間を通じての最大の負荷を確認するため,必要に応じて使用開始希望日以降 1 年間の電気の使用計画を当社所定の様式により申し出ていただきます。
(3) 供給設備の工事を要する場合は,用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため,原則として,あらかじめ当該一般送配電事業者へ供給設備の状況等について照会していただき,申込みをしていただきます。
7 需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は,申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
ただし,当該一般送配電事業者との接続供給契約が整わない等の事情によるやむをえない理由によって,電気を供給できないことが明らかになった場合には,当社は,需給契約の成立の日に遡って需給契約を解約することがあります。この場合には,その理由をお知らせいたします。
(2) 契約期間は,次によります。
イ 契約期間は,需給契約が成立した日から,料金適用開始の日以降 1 年目の日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だってお客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は,需給契約は,契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。この場合,当社は,原則として継続後の契約期間のみをお客さまにお知らせいたします。
8 需 要 場 所
需要場所は,託送約款等に定めるところによるものといたします。
9 需給契約の単位
当社は,原則として, 1 需要場所について 1 契約種別を適用して, 1 需給契約を結びます。
10 供 給 の x x
(1) 当社は,お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには,お客さまと協議のうえ需給開始日を定め,供給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに電気を供給いたします。
(2) 天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には,当社は,その理由をお知らせし,あらためてお客さまと協議のうえ,需給開始日を定めて電気を供給いたします。
11 供 給 の 単 位
当社は,原則として, 1 需給契約につき, 1 供給電気方式, 1 引込みおよ
び 1 計量をもって電気を供給いたします。
12 需給契約書の作成
特別の事情がある場合で,お客さまが希望されるときまたは当社が必要とするときは,電気の需給に関する必要な事項について,需給契約書を作成い
たします。
Ⅲ 契約種別および料金
13 契 約 種 別
契約種別は,次のとおりといたします。スタンダードプラン
14 スタンダードプラン
(1) スタンダードS
イ 対象となるお客さま
電灯または小型機器を使用され,当該一般送配電事業者(栃木県,群馬県,茨城県,埼玉県,xx県,xxx,神奈川県,山梨県および静岡県〔富士川以東〕を供給区域とする一般送配電事業者に限ります。)が定める託送約款等の電灯標準接続送電サービスまたは電灯時間帯別接続送電サービスの対象となるお客さまで,契約電流が10アンペア以上であり,かつ,60アンペア以下であるものに適用いたします。
ロ 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式,供給電圧および周波数は,託送約款等に定めるところによるものといたします。
ハ 契 約 電 流
(イ) 契約電流は,10アンペア,15アンペア,20アンペア,30アンペア, 40アンペア,50アンペアまたは60アンペアのいずれかとし,お客さまの申出によって定めます。
(ロ) 当該一般送配電事業者は,契約電流に応じて,電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし,お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には,当該一般送配電事業者は,電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付け
ないことがあります。ニ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 1 (再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 2(燃料費調整) (1)イによって算定された平均燃料価格が44,200円を下回る場合は,別表 2 (燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引い
たものとし,別表 2 (燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料
価格が44,200円を上回る場合は,別表 2 (燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基 本 料 金
基本料金は, 1 月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
契約電流10アンペア | 280円80銭 |
契約電流15アンペア | 421円20銭 |
契約電流20アンペア | 561円60銭 |
契約電流30アンペア | 842円40銭 |
契約電流40アンペア | 1,123円20銭 |
契約電流50アンペア | 1,404円00銭 |
契約電流60アンペア | 1,684円80銭 |
(ロ) 電 力 量 料 金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
最初の300キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23円40銭 |
上記をこえる 1 キロワット時につき | 30円02銭 |
(ハ) 最低月額料金
(イ)および(ロ)によって算定された基本料金と電力量料金との合計が
次の最低月額料金を下回る場合は,その 1 月の料金は,次の最低月額
料金および別表 1 (再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
1 | 契 | 約 | に | つ | き | 231円55銭 |
ホ そ の 他
(イ) 契約期間満了に先だって,原則としてこの契約種別以外の契約種別に需給契約を変更することはできません。
(ロ) この契約種別からこの契約種別以外の契約種別に需給契約を変更された後 1 年に満たないお客さまについては,この契約種別を適用いたしません。
(2) スタンダードL
イ 対象となるお客さま
電灯または小型機器を使用され,当該一般送配電事業者(栃木県,群馬県,茨城県,埼玉県,xx県,xxx,神奈川県,山梨県および静岡県〔富士川以東〕を供給区域とする一般送配電事業者に限ります。)が定める託送約款等の電灯標準接続送電サービスまたは電灯時間帯別接続送電サービスの対象となるお客さまで,契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であるものに適用いたします。
ロ 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式,供給電圧および周波数は,託送約款等に定めるところによるものといたします。
ハ 契 約 容 量
契約容量は,契約主開閉器の定格電流にもとづき,別表 3 (契約容量の算定方法)により算定された値といたします。なお,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
また,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認いたします。
ニ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 1 (再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 2(燃料費調整) (1)イによって算定された平均燃料価格が44,200円を下回る場合は,別表 2 (燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引い
たものとし,別表 2 (燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料
価格が44,200円を上回る場合は,別表 2 (燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基 本 料 金
基本料金は, 1 月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 280円80銭 |
(ロ) 電 力 量 料 金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
最初の300キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23円40銭 |
上記をこえる 1 キロワット時につき | 30円02銭 |
ホ そ の 他
(イ) 契約期間満了に先だって,原則としてこの契約種別以外の契約種別に需給契約を変更することはできません。
(ロ) この契約種別からこの契約種別以外の契約種別に需給契約を変更された後 1 年に満たないお客さまについては,この契約種別を適用いたしません。
Ⅳ 料金の算定および支払い
15 料金の適用開始の時期
料金は,需給開始の日から適用いたします。ただし,あらかじめ需給契約書を作成されたお客さまについては,供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き,原則として需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。
16 料金の算定期間
料金の算定期間は,託送約款等に定める計量期間,検針期間または検針期間等(以下「計量期間等」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日の前日までの期間といたします。
17 使用電力量の算定
(1) 使用電力量は,託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係る30分ごとの接続供給電力量といたします。
また,料金の算定期間の使用電力量は,30分ごとの使用電力量を,料金の算定期間(ただし,需給契約が消滅する場合で,特別の事情があるときは,消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
(2) 当社は,当該一般送配電事業者から受領した検針の結果を原則として電磁的方法によりお客さまにお知らせいたします。ただし,お客さまが希望される場合で当社が認めたときは,紙面によりお知らせすることがあります。この場合,当社は,実費相当額を申し受けます。
(3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合に
は,使用電力量は,託送約款等に定めるところにより,お客さまとの協議によって定めます。
18 料 金 の 算 定
(1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「 1 月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合
ロ 契約種別,契約電流,契約容量等を変更したことにより,料金に変更があった場合
ハ 計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する当該一般送配電事業者がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日の属する月の日数に対し, 5 日を上回り,または下回るとき。
(2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
19 日 割 計 算
(1) 当社は,18(料金の算定)(1)イ,ロまたはハの場合は,次により料金を算定いたします。
イ 基本料金または最低月額料金は,別表 4 (日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。
ロ 電力量料金は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。ただし,スタンダードプランの料金適用上の電力量区分については,別表 4 (日割計算の基本算式)(1)ロにより日割計算をいたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。
ニ イ,ロおよびハによりがたい場合は,これに準じて算定いたします。
(2) 18(料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは,日割計算対象日数には開始日を含み,消滅日を除きます。
また,18(料金の算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは,変更後の料金は,変更のあった日から適用いたします。
20 料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は,当該一般送配電事業者から検針の結果等を受領したことにより当社にて料金の請求が可能となった日(以下「請求日」といいます。)に発生いたします。
この場合の請求日は,託送約款等に定める検針日(以下「検針日」といいます。)といたします。ただし,検針日に検針が行なわれない等の事情により,当該一般送配電事業者から検針の結果等を検針日の翌日以降に受領した場合は,当社が検針の結果等を受領した日といたします。また,需給契約が消滅した場合は,需給契約の消滅日以降に当社が検針の結果等を受領した日といたします。
(2) お客さまの料金は,支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は,支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。ただし,お客さまと当社との協議によって当社が継続して他の需要場所の料金と一括して請求することとした場合の支払期日は,一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。
(4) 支払期日が日曜日または銀行法第15条第 1 項に規定する政令で定める日
(以下「休日」といいます。)に該当する場合には,当社は,支払期日を翌日に延伸いたします。また,延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は,さらに 1 日延伸いたします。
21 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月,工事費負担金等相当額その他についてはそのつど,当社が指定した金融機関等を通じてイまたはロにより支払っていただきます。
ただし,料金がお客さまの指定する口座から 1 回目の振替日に引き落とされなかった場合,料金がクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれなかった場合または当社の事情によりイもしくはロによる支払いができない場合等特別の事情がある場合には,ハにより支払っていただきます。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき,そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ハ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合には,当社が指定した様式によっていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イまたはロにより支払われる場合を除き,当社は,原則として,請求書の発行に係る手数料等これにともない要する費用に相当する金額を申し受けます。
(3) お客さまが料金を(1)イ,ロまたはハにより支払われる場合は,次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は,料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は,原則として,料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
ハ (1)ハにより支払われる場合は,料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
(4) 当社は,(1)にかかわらず,当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて,債権回収会社が指定した様式により,料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合,(3)にかかわらず,債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(5) 料金は,支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
22 延 滞 利 息
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社
は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし,料金を21(料金その他の支払方法)(1)イにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたとき,または料金を支払期日の翌日から起算して10日以内に支払われた場合は,この限りではありません。
(2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年10パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
なお,消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は, 1 円とし,その端数は,切り捨てます。
108
再生可能エネルギー発電促進賦課金 × 8
(3) 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
Ⅴ 使用および供給
23 適正契約の保持
当社は,需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
24 需要場所への立入りによる業務の実施
当社は,次の業務を実施するため,お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
(1) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験,電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(2) その他この需給約款によって,需給契約の成立,変更もしくは終了等に必要な業務
25 違 約 金
(1) お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用されたことにより料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の 3 倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は,この需給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は, 6 月以内で当社が決定した期間といたします。
26 損害賠償および債務の履行の免責
(1) 託送約款等に定めるところにより,当該一般送配電事業者が接続供給を停止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害についての賠償および需給契約に係る債務の履行の責めを負いません。
(2) 31(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
27 設 備 の 賠 償
お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失したことにより,当社が当該一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は,当社は,その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
Ⅵ 契約の変更および終了
28 需給契約の変更
お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は,Ⅱ(契約の締結)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。ただし,電気の需給契約を変更する場合(契約種別の変更を希望される場合を除きます。)の契約期間は, 7 (需給契約の成立および契約期間)(2)イにかかわらず,従前の契約期間といたします。
また,契約種別の変更を希望される場合の変更後の料金適用開始の日は,原則として計量期間等の始期といたします。
29 名 義 の 変 更
相続その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合には,当社が文書による申出を必要とするときを除き,電磁的方法,口頭,電話等により申し出ていただきます。
30 需給契約の廃止
(1) お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,当社に通知していただきます。
(2) 需給契約は,31(解約等)および次の場合を除き,お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
ロ お客さまの責めとなる理由により当該一般送配電事業者が需給を終了させるための処置ができない場合は,需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
ハ 当社との需給契約を廃止し,他の小売電気事業者との需給契約等にもとづき当該需要場所において引き続き電気を使用される場合は,お客さまと当社との協議によって定めた日に需給契約が消滅するものといたします。
31 解 約 等
(1) 当社は,次の場合には,需給契約を解約することがあります。
なお,この場合には,あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。
イ 託送約款等に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになったとき。
ロ お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ハ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ニ この需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務
(延滞利息,違約金,工事費負担金等相当額その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ホ お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
ヘ お客さまが破産手続き開始,再生手続き開始,更生手続き開始,特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合
ト お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合
チ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合リ お客さまがその他この需給約款に反した場合
(2) お客さまが,30(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで,その需要場所から移転される等,電気を使用されていないことが明らかな場合には,電気を使用されていないことが明らかになった日に需給契約は消滅するものといたします。
32 需給契約の廃止または解約にともなう費用相当額の申受け
お客さまが30(需給契約の廃止)により需給契約を廃止する場合または当社が31(解約等)により需給契約を解約する場合には,当社は,需給契約の廃止または解約に要する費用に相当する金額を申し受けます。この場合,当該金額は,需給契約の消滅日の前日を含む料金の算定期間の料金の支払期日までに,その料金とあわせて支払っていただきます。
33 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は,需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅶ 供給方法,工事および工事費の負担
34 供給方法および工事
当該一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介してお客さまが電気の供給を受ける場合の供給の方法および工事については,託送約款等に定めるところによるものといたします。
35 工事費負担金等相当額の申受け等
(1) 当該一般送配電事業者から,託送約款等にもとづき,お客さまへの電気の供給にともなう工事等に係る工事費負担金,費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は,当社は,請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として原則として工事着手前に申し受けます。
(2) 当該一般送配電事業者から,工事完成後,当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を受けた場合は,当社は,工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものといたします。
(3) 託送約款等にもとづき当社の負担で施設し,または取り付けることとされている設備等については,原則としてお客さまの負担で施設し,または取り付けていただきます。
Ⅷ そ の 他
36 準 拠 法
この需給約款に関する権利義務は,日本法に準拠し,これにしたがって解釈されるものといたします。
37 管 轄 裁 判 所
需給契約に関する訴訟については,東京地方裁判所を第xx専属管轄裁判所といたします。
38 信用情報の共有
当社は,お客さまが31(解約等)(1)ロ,ハまたはニに該当する場合には,当該需給契約に係る名義,需要場所および料金の支払状況等について,他の小売電気事業者に提供することがあります。
附 則
附則(実施期日)
この需給約款は,平成28年 4 月 1 日から実施いたします。
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別 表
別 表
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第16条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし,電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
なお,当社は,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめお知らせいたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 5 月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第17条第 1 項の規定により認定を受けた場合で,お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は,お客さまからの申出の直後の 5 月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第17条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は,当該認定を取り消された日を含む計量期間等の終期といたします。)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発
電促進賦課金は,イにかかわらず,イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から,当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第17条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお,減免額の単位は, 1 円とし,その端数は,切り捨てます。
2 燃 料 費 x x
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。
なお,平均燃料価格は,100円単位とし,100円未満の端数は,10円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α=0.1970
β=0.4435 γ=0.2512
なお,各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均
原油価格, 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの
平均石炭価格の単位は, 1 円とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお,燃料費調整単価の単位は, 1 銭とし,その端数は,小数点以下
第 1 位で四捨五入いたします。
(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が44,200円を下回る場合
燃 料 費 =(44,200円-平均燃料価格)× (2)の基準単価 調整単価 1,000
(ロ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が44,200円を上回る場合
燃 料 費 =(平均燃料価格-44,200円)× (2)の基準単価 調整単価 1,000
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月31日までの期間 | その年の 6 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 2 月 1 日から 4 月30日までの期間 | その年の 7 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 3 月 1 日から 5 月31日までの期間 | その年の 8 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 4 月 1 日から 6 月30日までの期間 | その年の 9 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 5 月 1 日から 7 月31日までの期間 | その年の10月の料金に係る計量期間等 |
毎年 6 月 1 日から 8 月31日までの期間 | その年の11月の料金に係る計量期間等 |
毎年 7 月 1 日から 9 月30日までの期間 | その年の12月の料金に係る計量期間等 |
毎年 8 月 1 日から10月31日までの期間 | 翌年の 1 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 9 月 1 日から11月30日までの期間 | 翌年の 2 月の料金に係る計量期間等 |
毎年10月 1 日から12月31日までの期間 | 翌年の 3 月の料金に係る計量期間等 |
毎年11月 1 日から翌年の 1月31日までの期間 | 翌年の 4 月の料金に係る計量期間等 |
毎年12月 1 日から翌年の 2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月29日までの期間) | 翌年の 5 月の料金に係る計量期間等 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は,その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基 準 単 価
基準単価は,平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし,次のとおりといたします。
1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き | 22銭8 厘 |
(3) 燃料費調整単価等のお知らせ
当社は,(1)イの各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た
りの平均原油価格, 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格, 1 トン当たりの平均石炭価格および(1)ロによって算定された燃料費調整単価をお知らせいたします。
3 契約容量の算定方法
14(スタンダードプラン)(2)ハの契約容量は,次により算定いたします。
(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)× 1
1,000
なお,交流単相 3 線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は,200ボルトといたします。
(2) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧200ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732× 1
1,000
4 日割計算の基本算式
(1) 日割計算の基本算式は,次のとおりといたします。イ 基本料金または最低月額料金を日割りする場合
1 月の該当料金×
日割計算対象日数 計量期間等の日数
ただし,18(料金の算定)(1)ハに該当する場合は,
日割計算対象日数 は, 日割計算対象日数
計量期間等の日数 暦 日 数
といたします。
ロ スタンダードプランの料金適用上の電力量区分を日割りする場合
第 1 段階料金適用電力量=300キロワット時× 日割計算対象日数
計量期間等の日数
ただし,18(料金の算定)(1)ハに該当する場合は,
日割計算対象日数 は, 日割計算対象日数
計量期間等の日数 暦 日 数
といたします。
なお,第 1 段階料金適用電力量とは,最初の300キロワット時までの 1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。また,第 1 段階料金適用電力量の単位は, 1 キロワット時とし,その端数は,
小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の(1)イおよびロにいう計量期間等の日数は,次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日を含む計量期間等の日数といたします。ロ 需給契約が消滅した場合
消滅日の前日を含む計量期間等の日数といたします。
(3) 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の(1)イおよびロにいう暦日数は,次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日を含む計量期間等の始期の属する月の日数といたします。ロ 需給契約が消滅した場合
消滅日の前日を含む計量期間等の始期の属する月の日数といたします。