VOSS(VECTANT Online Support System)利用規約
第1章 総則
第1条 (取り扱いの準則)
VOSS(VECTANT Online Support System)利用規約
Version 3.0
第9条 (利用契約の成立等)
1. 弊社は、利用申込について次の各号のいずれかの事項を認めた場合は、利用申込を承諾しないことがあります。かかる場合には、利用申込書受領後 10 営業日以内に、電子メールの送信、書面の郵送または書面の宅
1. この「VOSS(VECTANT Online Support System)利用規約」(以下「本規約」といいます)は、アルテリア・
ネットワークス株式会社(以下「弊社」といいます)が提供するVOSS(VECTANT Online Support System)を使用して行う監視サービス、及び工事・障害アナウンスサービス(以下「本サービス」といいます)に適用されます。
2. 本規約と個別規約の間に異なる定めがある場合には、個別規約の定めが優先するものとします。契約者は、本規約とあわせて個別規約にも従うものとします。
第2条 (規約の変更)
1. 弊社は契約者の承認を得ることなく、本規約を変更することができるものとし、契約者および弊社は変更後の規約に拘束されるものとします。
2. 本規約変更後、契約者が本サービスの利用を継続した場合、弊社は契約者が変更後の規約に同意したものとみなします。但し、当該変更が契約者に対し著しい不利益を与える場合にはこの限りではなく、かかる場合には、契約者は弊社に対して利用契約の解約の申出をすることができます。弊社がこれを承諾した場合には、契約者は解約の手続きを速やかにとるものとします。
3. 弊社は本規約を変更する場合、当該変更の影響を受けることになる契約者に対して、弊社の定める方法により内容を通知します。
4. 本サービスの一部を弊社の事由により廃止することとなる場合、前項の通知を事前に行います。但し、本サービスについて、弊社の責任範囲以外の部分(本サービスの構成に影響を与えるサービスを提供する電気通信事業者が仕様変更をおこなった場合等)に関する廃止が行われ、かかる通知を事前に行うことができない場合は、この限りではありません。
第3条 (用語の定義)
本規約で使用する用語の意味は、次のとおりとします。
契約者 | 利用契約を締結している者。法人または法人に準ずる団体に限る。利用契約の申込 を行い、利用契約を締結する前の契約者を特に「申込者」という。 |
利用契約 | 契約者が本サービスを利用するための契約。利用契約には、契約者による本規約の遵守のほか、サービスの内容、オプションの選択、料金等、サービス利用開始日お よび利用期間その他契約者と弊社が協議のうえ決定した事項が記載される。 |
個別規約 | 本サービスのうち特定のサービスについて、弊社が定める特段の規約(注意事項、運 用ルール、第 36 条(通知)に従って行われる案内等を含む。)であり、本規約の一部を構成する。 |
最低利用期間 | 本サービスについて契約者が利用を義務づけられる最短の期間。サービスごとの最 低利用期間は別記 1.のとおりとし、いずれもサービス利用開始日から開始する。 |
オプション | 本サービスに付随して利用できるサービス。いずれも本サービスの基礎的な部分を 構成するサービスと併せて、契約者の選択により申し込むことができる。 |
料金等 | 第29 条(料金等)以下に詳述される本サービスに対して生じる初期費用、月額費用その他関連費用。当該契約者の料金等の具体的な金額は、利用契約において特定され るものとする。 |
個人情報 | 個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別出来るもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含む。)をい う。 |
サービス利用開始日 | 利用契約にて特定される契約者がサービスの利用を開始する日(但し、理由の如何を 問わず、これが実行できないこととなった場合には、実際に利用が可能となった日) |
エンドユーザ | 契約者の法人組織に属する社員(派遣、契約社員を含む)もしくは、契約者が本サー ビスを利用して提供するサービスを利用する個人または法人。 |
パスワード | エンドユーザが、本サービスを利用するためのユーザ ID について、利用者の本人 性を確認するために設定される利用者識別符号。 |
ユーザ ID | 弊社が本サービスの提供において、契約者に対してサービス毎に付与する利用者識 別符号。(契約者が専用で利用する VOSS ポータルサイトの URL 及び契約者の本人性を確認するために設定されるパスワードを含む。) |
電気通信設備 | 電気通信を行うための回線接続装置、ルータ、機械、器具、線路その他の設備。 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介するサービス。電気通信事業者がサービ ス契約約款等に規定し提供されるもの。 |
接続ポート | 弊社ネットワーク網を構成する電気通信回線設備の一部であり、弊社ネットワーク 網と電気通信サービスと相互に接続するために設置される電機通信設備をいう。 |
回線接続装置 | 他社接続回線の終端に位置し、契約者の端末設備と弊社ネットワーク網に係わる弊 社の設備との間の信号を変換する機能をもつ電気通信設備(DSU、CSU、modem 等)。 |
ルータ | 本サービスの利用の為に、契約者との契約により弊社ネットワーク取扱所に弊社が 設置するデータの蓄積、交換、中継を行う電気通信設備。 |
アクセスポイント | 集線設備を設置した弊社の管理する場所。 |
端末設備 | 本サービスを利用するため、契約者が設置する電気通信設備。 |
識別符号ルータ | 弊社が本サービスの契約者を識別するために契約者に付与する符号。本サービスの 利用の為に、契約者との契約によりクローズド IP ネットワーク取扱所に弊社が設置するデータの蓄積、交換、中継を行う電気通信設備。 |
アクセスポイント | 集線設備を設置した弊社の管理する場所。 |
端末設備 | 本サービスを利用するため、契約者が設置する電気通信設備。 |
識別符号 | 弊社が本サービスの契約者を識別するために契約者に付与する符号。 |
第2章 利用契約第1節 通則
第4条 (利用契約の単位)
契約者専用のVOSS ポータルサイトが契約ごとに開設されます。
第5条 (利用契約の有効期間)
1. 利用契約の有効期間は、第 8 条に定める利用申込日から最低利用期間の満了日までとします。利用契約の有効期間は、最低利用期間の満了日の 1 ヶ月前までに契約者または弊社から更新しない旨の書面がない限り、1 ヶ月更新され、爾後も同様とします。
2. 前項の規定に関わらず、第 10 条(利用契約の内容の変更)に該当する場合には、新たな利用契約が締結されたとみなされ、変更の日から起算して該当する本サービスに適用される最低利用期間の間が新たな最低利用期間となります。但し、オプションについては、導入時に別途契約者と弊社の間で協議のうえ書面にてこれを定めるものとし、かかる変更の内容が専らオプションの内容および条件である場合には、その内容に応じて適宜最低利用期間の調整を行われることがあるものとします。
第6条 (提供地域)
本サービスの提供地域は、日本国内とします。但し、特定のサービスについて弊社が別段の定めをした場合には、この限りではありません。
第7条 (本サービスの種類)
本サービスの種類は次のとおりです。かかる詳細は別記 2.のとおりとします。
(1) 基本サービス
(2) オプションサービス
(3) その他弊社が適宜提供するサービス
第2節 利用申込等
第8条 (利用申込)
申込者は、弊社所定の手続きに従って、本サービスの申し込み(以下「利用申込」といいます)を行い、利用契約を弊社と締結するものとします。
配にて、申込者に通知するものとします。
(1) 利用申込が行われた本サービスの提供または該当サービスに係わる装置の監視または保守が、技術上著しく困難なとき。
(2) 申込者が本規約において契約者に定められた義務の履行を怠るおそれがあることが明らかなとき、または過去に義務を怠ったことがあるとき。
(3) 申込者が第16 条(提供の停止)各号に該当する事由があると認められたとき。
(4) 利用申込書に虚偽の記載があったとき。
(5) その他前各号に準ずる場合で、弊社が利用契約の締結を適当でないと判断したとき。
2. 利用契約は、弊社が利用申込書受領後10 営業日以内に前項の通知を行わない場合、利用申込書が弊社に到達した時点に遡って成立するものとします。
第3節 利用契約の内容の変更等
第10条 (利用契約の内容の変更)
1. 契約者が利用契約の内容の変更を求めるときは、弊社が別途定める書面によりこれを請求するものとします。
2. 契約者による第1 項の請求は、第9 条(利用契約の成立等)の規定に準じて取り扱われるものとします。
第11条 (権利譲渡の禁止)
契約者は、利用契約に基づき本サービスの提供を受ける権利、その他利用契約に係わる一切の権利を第三者に譲渡または貸与し、あるいは第三者のために担保権の設定をすることはできないものとします。
第12条 (契約者の地位の承継)
1. 契約者である法人に合併による地位の承継があったときは、合併後存続する法人または合併により新設された法人が契約者の地位を承継するものとします。かかる場合、合併後存続する法人または合併により新設された法人は、承継したことを証明する書面を添えて、承継の日から 30 日以内にその旨を弊社に通知するものとします。
2. 弊社は、前項の通知があった場合に、承継した法人が第9 条(利用契約の成立等)第1 項各号のいずれかに該当するときは、書面で通知することによりかかる承継に異議を申し出て、契約者との利用契約を解除することができるものとします。
第13条 (氏名等の変更)
契約者は、その氏名若しくは商号、代表者、住所その他利用申込に際して届け出た契約者に関する情報(障害連絡先を含みます)に変更があったときはこれをすみやかに書面で弊社に届け出るものとします。なお、このときに、弊社は契約者に対し、かかる変更の事実を証明する書面を提出するよう求めることがあります。
第4節 利用の制限等
第14条 (非常時における利用の制限)
弊社は、天災事変等の不可抗力その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通若しくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な事項を内容とする通信、その他公共のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限し、または中止する措置をとることがあります。
第15条 (提供の中止)
1. 弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 弊社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2) 弊社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
(3) 弊社以外の電気通信事業者が電気通信サービスの全部または一部の提供を停止することにより、弊社が本サービスを提供することが困難になったとき
2. 弊社は、前項第1 号および第2 号の規定により本サービスの提供を中止するときは、その10 営業日前までに、その理由および実施期間を弊社が定める方法で契約者に通知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3. 弊社は第 1 項第 3 号の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその理由および実施期間を弊社が定める方法で契約者に通知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
4. その他弊社の責めに帰すべき事由により、契約者が利用契約に基づき利用している本サービスを利用できない事態が生じた場合は、第21 条(損害賠償の範囲)が適用されるものとします。
第5節 提供の停止
第16条 (提供の停止)
1. 弊社は、契約者が次のいずれかに該当する場合には、期間を定めて本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 支払期日を30 日以上経過しても料金等を支払わないとき
(2) 小切手、手形の不渡処分を受け、または金融機関から取引停止処分を受けたとき
(3) 監督官庁により営業取消もしくは停止等の処分を受け、または自ら営業を休止もしくは停止したとき
(4) 本規約、個別規約、利用申込、利用契約その他本サービスに係わる手続に際して虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(5) 第23 条(第三者に対するサービス提供の条件)または第24 条(契約者の義務)の規定に違反したとき
(6) 弊社の業務の遂行または弊社の電気通信設備に支障を及ぼし、もしくは及ぼすおそれのある行為をしたとき
(7) その他、弊社が本サービスの運営上一時的な中断が必要と判断した場合
(8) 差押、仮差押、仮処分もしくは滞納処分を受けたとき、あるいは破産、民事再生、会社整理、特別清算もしくは会社更生の申し立てを受け、またはこれを自ら申し立てたとき
(9) その他財務状況が悪化し、またはそのおそれがあると認められる事由があるとき
2. 前項に定めるほか、契約者が以下いずれかの行為を行ったと弊社が合理的に判断した場合、弊社は、契約者に当該行為の中止、修正またはデータの移動を求め、あるいは事前に通知することなく契約者の表示または発信する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置くことができます。このとき、理由、停止日、停止期間を弊社が適当と判断する方法により通知し、本サービスの提供を停止することがあります。かかる停止によっても当該行為が是正されない場合には、弊社は、当該停止期間を延長することができます。
(1) 弊社または第三者(本サービスを直接または間接に利用する契約者以外の者を含む。以下本条において同じ)の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為
(2) 弊社または第三者を誹謗、中傷し、またはこれらの名誉もしくは信用を毀損する行為
(3) 弊社または第三者への詐欺、脅迫行為
(4) 弊社または第三者に不利益を与える行為
(5) 弊社または第三者のプライバシーまたは肖像権を侵害する行為
(6) 本サービスの構成について重大な影響を及ぼす情報を発信し、またはこれを掲載する行為
(7) 弊社のサービスを利用してコンピュータウィルス等の有害なプログラムを提供し、または弊社のサービスに関連して使用する行為
(8) 弊社のサービスを利用して無差別並びに大量に不特定多数の者に対し、これらの者の意思を無視してメール等を送信する行為
(9) 弊社または本サービスの信用を毀損するおそれのある方法で当該サービスを利用する行為
(10)公職選挙法または無限連鎖講の防止に関する法律に違反する行為
(11)猥褻、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または表示する行為
(12)未xx者に対して閲覧させるにふさわしくない画像、データ等を送信または表示する行為
(13)違法または公序良俗に反する行為(暴力、売春、残虐、冒涜的な行為発言等)
(14)その他、適用法令、条約(輸出法令を含む)等に違反する行為、または違反のおそれのある行為
(15)他人のユーザID およびパスワードを不正に使用する行為、あるいはそれに類似する行為
(16)ひとつのユーザID およびパスワードを重複して同時にログインする行為
(17)前各号の行為を行い、またはこれを行おうとしている者を助長する行為
3. 契約者は、前2 項の通信停止期間中も第29 条(料金等)の料金を支払うものとします。
4. 第 2 項は、弊社の情報の監視・削除等の義務を規定したものではありません。当該監視または削除が行わなかったことによる契約者、エンドユーザまたは第三者に生じた損害について、弊社は一切責任を負わないものとします。
第6節 契約の解除等
第17条 (弊社が行う利用契約の解除)
1. 弊社は、契約者が第16 条(提供の停止)第1 項もしくは第2 項各号のいずれかに該当する場合には、第19 条
(利用契約の終了)に定めるとおり利用契約を解除することがあります。
2. 前項にかかわらず、弊社は、最低利用期間の終了後、利用契約の解除を希望する日より 1 ヶ月前までに書面で契約者に通知することにより、契約者に対して何らかの補償をすることなく利用契約を解除することができ、弊社は当該日付をもって本サービスの利用を停止させるものとします。
3. 前項にかかわらず、本サービスの一部を構成するライセンスその他の権利が、弊社の責めに拠らず消滅したために、弊社が本サービスを提供することができなくなった場合には、弊社はなんらの補償または賠償を行うことなく、当該消滅日付で利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。
第18条 (契約者が行う利用契約の解除)
1. 契約者は、利用契約の解除を希望する日より 1 ヶ月以上前までに書面で弊社に通知することにより、利用契約を解除することができ、弊社は、当該日付をもって契約者に対する本サービスの提供を停止するものとします。かかる解除が最低利用期間の満了前に行われた場合には、契約者は第30 条(契約変更または解除に伴う違約金)に従って、弊社に対して違約金を支払うものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、契約者は第2 条(規約の変更)第4 項により利用契約において申し込まれたサービスの全部が廃止され、利用契約の実効性を失う場合、第 14 条(非常時における利用の制限)に規定する事由が生じて本サービスを利用できなくなった場合において、利用契約の目的を達することができないと判断した時は、第 30 条(契約変更または解除に伴う違約金)の規定を適用することなく、弊社に書面で通知することにより、その利用契約を解除することができます。この場合、利用契約の解除は、弊社に通知が到着した日に効力を発するものとします。
第7節 利用契約の終了
第19条 (利用契約の終了)
利用契約は、利用契約に定める利用期間の満了をもって終了するものとします。但し、弊社は、契約者に第16 条(提供の停止)による契約解除事由および第24 条(契約者の義務)に定めた義務違反が生じた場合には、契約者またはエンドユーザに対して損害の補償をすることなく、当該条文の定めに従って利用契約を解除し、また契約者に対する本サービスの提供を停止することができるものとします。
第20条 (利用契約の解除時及び終了時の措置)
1. 第 17 条(弊社が行う利用契約の解除)、第 18 条(契約者が行う利用契約の解除)または第 19 条(利用契約の終了)に定める利用契約の期間満了あるいはその他本規約もしくは個別規約の定めに従って利用契約が終了した場合は、弊社はすみやかに料金の精算を行い、これを契約者に請求するものとします。
2. 前項の他、契約者は、終了日の翌日以降速やかに弊社が提供したサービスに伴い交付または提供した資料等を弊社の指示に従い返却、処分、破棄するものとします。また、契約者は終了日より 2 週間以内に弊社が提供する電気通信設備及び回線接続装置を弊社の指定する場所に到着するように返却するものとします。弊社は終了日より 2 週間以内に返却が確認できない場合、終了日に遡って弊社が提供する電気通信設備及び回線接続装置が到着するまでの間の課金を月単位で継続できるものとします。
第8節 損害賠償
第21条 (損害賠償の範囲)
本サービスについては、 弊社の責に帰すべき事由により、本サービスを契約者が利用できない事態が生じこれが1 回につき24 時間以上継続した場合には、弊社はこれを非使用期間として扱い、かかる期間を含めずに月額費用を限度として当該使用料を契約者に賠償するものとします(該当月額費用は、実使用日数を第 29 条(料金等)第4 項に基づいて計算するものとします)。なお、24 時間を越える非使用期間の日数の計算は、一回の停止について24 時間以上を切り上げて一日と換算するものとします。
第22条 (免責)
1. 弊社は、本サービスに関して、契約者もしくはエンドユーザまたはその他の第三者に生じた損害で、次に定める事由に該当する損害については、本規約もしくは個別規約に別段の定めがある場合を除き、直接または間接を問わず、また、付随的もしくは結果的損害、または逸失利益、機会損失、データ喪失等を含め、一切賠償の責を負いません。
(1) 契約者に、第 14 条(非常時における利用の制限)、第 15 条(提供の中止)、第 16 条(提供の停止)に定める事由により生じた損害
(2) 第三者が、ユーザ ID 等を不正に使用する等の方法で、本サービスを不正に利用したことにより生じた損害
(3) 本サービスによって得る情報の使用により生じた損害
(4) 弊社が行う専用回線、回線接続装置、ルータ等の設置工事にあたって、やむを得ない理由により契約者の所有または管理する土地、建物その他の工作物に生じた損害
2. 契約者が当社に提供した情報に誤りがあった場合、その他当社の責めに帰すことのできない事由により障害通知連絡が契約者へ到達しなかったことに起因する損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
3. 当社は、本サービスが契約者の障害を検知できなかったことによる、契約者に生じた一切の損害(利益損失、データ損失、設備・システム等の障害・停止を含みますがこれらに限りません)について、何ら責任を負わないものとします。
4. 前項に定めるほか、弊社は、契約者(エンドユーザを含みます)が本サービスの利用に関して被った損害について、この理由のいかんを問わず、またこれが私的利用であるか商用であるかを問わず、一切賠償の責任を負いません。
第9節 契約者の義務等
第23条 (第三者に対するサービス提供の条件)
契約者は、エンドユーザに第三者が含まれる場合は、電気通信事業法に基づき電気通信役務の提供に必要な手続きを自己の責任および費用にてとらなければなりません。
第24条 (契約者の義務)
1. 契約者は、本サービスを利用した契約者が運営する事業(有償であるか無償であるか、または商用であるか私用であるかを問いません。以下「契約者事業」といいます)をエンドユーザに提供するにあたり、電気通信関連法令を遵守し、エンドユーザの個人情報の保護に努めるほか、契約者事業について一切の責任を負うものとします。また、契約者は、エンドユーザもしくは第三者からの契約者事業に関する問い合わせに対する対応を行い、これらが直接当該エンドユーザもしくは第三者から弊社に対して行われた場合には、弊社の求めに応じて、契約者が一切の裁量にて対応にあたり、措置をとるものとします。
2. 契約者は、本サービスの利用にあたり、第 16 条(提供の停止)第 2 項各号に定める行為のほか、次の行為を行ってはなりません。
(1) 本規約または個別規約に違反する行為
(2) 犯罪行為または犯罪の恐れがある行為
(3) その他、法令に違反する行為
(4) 本サービスの運営を妨げる行為
(5) その他、公序良俗に反する行為
3. 契約者は、本サービスの利用にあたり他のネットワークを経由して通信を行う場合は、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。
4. 前 2 項の規定はエンドユーザに準用するものとし、契約者は、エンドユーザにこれらの規定を遵守させなければなりません。
第25条 (契約者の設備等)
1. 本サービスを利用するために必要な機器、ソフトウェア、他社接続回線等は、本規約に基づき弊社が提供するものを除き、契約者が自己の費用と責任において準備するものとします。
2. 弊社は、契約者(エンドユーザを含みます)が準備した機器、ソフトウェア若しくは他社接続回線または契約者が行った作業が原因となって生じた本サービスの利用上の障害、その他の問題については、一切の責任を負いません。また、かかる場合に弊社または第三者に発生した損害については、契約者が賠償の責任を負うものとします。
第26条 (データの取り扱い)
1. 契約者は、契約者が利用するデータ領域(以下「契約者のデータ領域」といいます)内における一切の行為およびその結果について、当該行為を行った者が契約者自らであるか否かを問わず一切の責任を負うものとします。
2. 弊社は、契約者(エンドユーザを含みます)が登録したデータについては、何ら保証せず、責任を負わないものとします。
3. 契約者は、契約者のデータ領域内に係わる紛争等は自己の責任において解決するものとし、弊社または第三者に迷惑を掛けず、何らの障害を与えてはならないものとします。
第27条 (ユーザID 等の管理)
1. 契約者の本サービスに係わるユーザ ID およびパスワード(以下、本条において「アカウント等」といいます)
のエンドユーザへの割り振り、休止等の取り扱いは、弊社が行うものとします。
2. 契約者は、アカウント等について管理責任を負い、エンドユーザから接続アカウント等の盗用について連絡を受けた場合は、速やかに弊社に届け出るものとします。
3. アカウント等の盗用、その他の不正利用により生じた問題については、契約者の責任により解決するものとします。
第28条 (電気通信設備及び回線接続装置の使用保管)
1. 契約者は、弊社が提供する電気通信設備及び回線接続装置について、善良な管理者の注意をもって使用および保管するものとします。
2. 契約者は、弊社が提供する電気通信設備及び回線接続装置について、第三者から強制執行その他の法律的、事実的侵害がないように保全するとともに、かかる事態が発生した場合は、直ちに弊社に通知し、かつ速やかにその事態を解消させるものとします。
3. 契約者は、弊社の書面による承諾なくして弊社が提供する電気通信設備及び回線接続装置の譲渡、転貸または設置場所の移動はしないものとします。また、本サービス以外での利用、対象機器に貼付された所有者の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去、汚損しないものとします。
4. 契約者は弊社が提供する電気通信設備及び回線接続装置を分解、解析、改造、改変などして、引渡し時の状態からの変更は行わないものとします。また、組み込まれているソフトウェアに関して変更・複製・譲渡、バージョンアップ、本サービス以外での利用は行わないものとします。
5. 契約者は弊社が提供する電気通信設備及び回線接続装置を滅失(盗難による場合を含む)、毀損または損傷したときは、弊社に対し直ちにその旨を通知し、その原因を問わず違約金を弊社に支払うものとします。契約者は契約者の責によらない火災、地震、風水害、落雷、その他自然災害、静電気による毀損及び損傷についても違約金を弊社に支払うものとします。
第3章 料金等
第29条 (料金等)
1. 契約者は、以下の料金等を、別記 2.に定めるところに従い弊社に支払うものとします。
(1) 初期費用
利用契約の成立時に支払われるものとします。但し、契約者の希望によりオプションを追加したときは、当該オプションについての一時費用が生じる場合があります。
(2) 月額費用
サービス利用開始日から契約が終了する日までの期間を対象として支払われるものとします。
(3) その他関連費用
契約者の申込により生じるオプション等本サービスに関して生じる料金であり、その内容によって、一時的または継続的な支払、月毎、四半期毎、半期毎、年毎その他の支払時期があります。
2. 前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、当該契約者の負担とします。
3. 料金等は、サービス利用開始日より発生するものとします。但し、弊社が接続環境設定を完了次第送付するサービス開始通知書に記載される課金開始日と異なる場合には、後者の日付より料金が発生するものとします。
4. 月額で定める料金等は、利用開始月を無償、利用最終月に全額課金にて支払われるものとします。但し、日割計算を行う必要がある場合は、その利用日数に応じて日割します。月額料金の日割計算については、暦日数により行います。
5. 料金等には、本規約の定めに従って算出された料金等の額に消費税相当額(消費税法(昭和 63 年法律第 108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額をいい、将来の修正、変更を含みます)が加算され、契約者がこれを負担するものとします。
第30条 (契約変更または解除に伴う違約金)
1. 契約者は、本サービスを開始する前に契約者の責めに帰すべき事由により利用契約が解除された場合は、利用契約に定める本サービスの一時費用に相当する額を、違約金として一括して弊社に支払うものとします。契約者が既に一時費用の一部または全部を支払っている場合は、支払われた額を違約金に充当します。
2. 契約者は、最低利用期間の満了前に利用契約が解除された場合(第18 条(契約者が行う利用契約解除)第 2 項の規定による解除を除きます)は、解除日の翌日から最低利用期間満了日までの期間に対応する本サービスの月額費用に相当する額を、違約金として一括して弊社に支払うものとします。
3. 契約者は、第10 条(利用契約の内容の変更)の規定により最低利用期間の満了前に本サービス(場合によりオプションも含まれる)の一部または全部を廃止する場合には、かかる廃止による月額費用の減額分を対象金額として第2 項に従い計算した金額を、違約金として一括して弊社に支払うものとします。
第4章 雑則
第31条 (延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第32条 (端数処理)
本規約の規定に基づき金額の計算をした場合に、その計算結果に 1 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。
第33条 (秘密情報の取り扱い)
1. 契約者および弊社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 利用規約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および弊社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および弊社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または弊社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします。
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする。
第34条 (個人情報の取扱い)
1. 契約者および弊社は、本サービスを遂行するための相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます)を本サービス遂行目的の範囲のみで使用し、第三者に開示または漏えいしないとともに、個人情報に関して個人情報の保護に
2. 関することを含め関連法令を遵守するものとします。
3. 個人情報の取り扱いについては、前条(秘密情報の取り扱い)第 3 項乃至5 項の規定を準用するものとします。
4. 本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。
第35条 (本サービス上の権利)
弊社が契約者に提供するサービスにおいて、弊社が産業財産権を有するノウハウ、システムその他に存する一切の権利は弊社に帰属するものであり、契約者はこれを侵害しないものとします。また、契約者は、利用申込によって弊社の有する商標、ライセンス等何らの使用権も取得するものではなく、これを弊社の事前の書面による許可なくして利用することはできないものとします。
第36条 (通知)
1. 本規約および個別規約に基づき弊社が契約者に対して行う通知その他の連絡(以下、本条において「通知等」といいます)は、契約者が弊社に届け出ている連絡先に宛てて行うものとします。
2. 弊社が契約者に通知等を行った場合に、前項の連絡先が事実と異なるために通知等が契約者に到達しなかったときは、その通知等が通常到達すべきときに契約者に到達したものとみなします。
3. 弊社から契約者への通知等は、電子メール・書面の郵送・書面の宅配及び弊社のホームページでの掲載等、弊社が適当と判断する方法により通知するものとします。
第37条 (協議)
本規約または個別規約に記載されていない事項で本サービスを提供する際に決定することが必要な事項については、契約者と弊社で協議のうえ定めるものとします。
第38条 (合意管轄裁判所)
契約者と弊社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とします。付則
2014 年2 月1 日施行
付則
トラフィックレポートの内容説明の変更下記品目の詳細区分追記
・VOSS ネットワーク機器状態監視
・VOSS サーバ状態監視
・VOSS LAN 内監視 2022 年6 月3 日施行
以上
4. 前項の通知等は、弊社が該当通知の内容を電子メールや書面が発信または発送された時点、または弊社のホームページ上に表示した時点より効力を生じるものとします。
別記
1.最低利用期間
1年間
2.監視費用
(1)基本サービス
【初期費用】
品目 | 内容 | 提供価格 | 単位 |
VOSS 登録設定費用 | 登録設定費用 | ¥5,000 | ノード |
【月額費用】
①ネットワーク機器監視
品目 | 内容 | 提供価格 | 単位 |
VOSS ネットワーク機器死活監視 | ICMPポーリングによるネットワーク機器の稼働状況監視 | ¥1,000 | ノード |
VOSS ネットワーク機器状態監視 | ICMP死活監視/インタフェース監視/ステータス監視によるネットワーク機器の稼働状況、状態変化監視 (インタフェース監視は1つ) ※ステータス監視は、対象機種により監視項目が異なります。 | ¥1,300 | ノード |
VOSS ネットワーク機器状態監視(追加L3インタフェース) | ICMP死活監視/SNMPによるL3インタフェース監視(追加インタフェース) ※「VOSS ネットワーク機器状態監視」の購入が必要です | ¥1,000 | ノード |
VOSS ネットワーク機器状態監視(追加L2インタフェース) | SNMPによるL2インタフェース監視(追加インタフェース) ※「VOSS ネットワーク機器状態監視」の購入が必要です | ¥500 | ノード |
VOSS ネットワーク機器性能監視 | 性能監視(インターフェーストラフィック量、CPU使用率、メモリ使用率、エラーパケット数、パケット破棄数) | ¥3,000 | ノード |
VOSS ネットワーク機器性能監視(インターフェーストラフィック量) | 性能監視(インタフェーストラフィック量) | ¥1,000 | ノード |
VOSS ネットワーク機器性能監視(CPU使用率) | 性能監視(CPU使用率) | ¥1,000 | ノード |
VOSS ネットワーク機器性能監視(メモリ使用率) | 性能監視(メモリ使用率) | ¥1,000 | ノード |
VOSS ネットワーク機器性能監視(エラーパケット数) | 性能監視(エラーパケット数) | ¥1,000 | ノード |
VOSS ネットワーク機器性能監視(パケット破棄数) | 性能監視(パケット破棄数) | ¥1,000 | ノード |
トラフィックレポート | 弊社網内収容機器にてトラフィック量を計測し、グラフ表示対象サービス: ・UCOM光ファストギガビットアクセス スタンダードプラン ・閉域VPNアクセス ・UCOM光専用線アクセス ※UCOM光ファストギガビットアクセス プレミアムプランにおいては標準提供のため申込不要。 | ¥1,000 | 回線 |
②サーバ監視
品目 | 内容 | 提供価格 | 単位 |
VOSS サ-バ死活監視 | ICMPポーリングによるサ-バの稼働状況監視 | ¥1,000 | ノード |
VOSS サ-バ状態監視 | ICMP死活監視/インタフェース監視によるサ-バの稼働状況監視 (インタフェース監視は1つ) | ¥1,000 | ノード |
VOSS サーバ状態監視(追加L3インタフェース) | ICMP死活監視/SNMPによるインタフェース監視(追加インタフェース) ※「VOSS サーバ状態監視」の購入が必要です | ¥1,000 | ノード |
VOSS サーバ状態監視(追加L2インタフェース) | SNMPによるインタフェース監視(追加インタフェース) ※「VOSS サーバ状態監視」の購入が必要です | ¥500 | ノード |
VOSS サ-バ性能監視(Windows) | 性能監視(CPU使用率、メモリ使用率、インターフェーストラフィック量、エラーパケット数、パケット破棄数、パーティション使用率) | ¥3,000 | ノード |
VOSS サ-バ性能監視(Windows・CPU使用率) | 性能監視(CPU使用率) | ¥1,000 | ノード |
VOSS サ-バ性能監視(Windows・メモリ使用率) | 性能監視(メモリ使用率) | ¥1,000 | ノード |
VOSS サ-バ性能監視(Windows・インタフェーストラフィック量) | 性能監視(インタフェーストラフィック量) | ¥1,000 | ノード |
VOSS サ-バ性能監視(Windows・エラーパケット数) | 性能監視(エラーパケット数) | ¥1,000 | ノード |
VOSS サ-バ性能監視(Windows・パケット破棄数) | 性能監視(パケット破棄数) | ¥1,000 | ノード |
VOSS サ-バ性能監視(Windows・パーティション使用率) | 性能監視(パーティション使用率) | ¥1,000 | ノード |
VOSS サ-バ性能監視(Linux) | 性能監視(CPU使用率、メモリ使用率、インターフェーストラフィック量、エラーパケット数、パケット破棄数、バッファメモリ使用率、キャッシュメモリ使用率、パーティション使用率、スワップ使用率) | ¥3,000 | ノード |
VOSS サ-バ性能監視(Linux・CPU使用率) | 性能監視(CPU使用率) | ¥1,000 | ノード |
VOSS サ-バ性能監視(Linux・メモリ使用率) | 性能監視(メモリ使用率) | ¥1,000 | ノード |
VOSS サ-バ性能監視(Linux・インタフェーストラフィック量) | 性能監視(インタフェーストラフィック量) | ¥1,000 | ノード |
VOSS サ-バ性能監視(Linux・エラーパケット数) | 性能監視(エラーパケット数) | ¥1,000 | ノード |
VOSS サ-バ性能監視(Linux・パケット破棄数) | 性能監視(パケット破棄数) | ¥1,000 | ノード |
VOSS サ-バ性能監視(Linux・バッファメモリ使用率) | 性能監視(バッファメモリ使用率) | ¥1,000 | ノード |
VOSS サ-バ性能監視(Linux・キャッシュメモリ使用率) | 性能監視(キャッシュメモリ使用率) | ¥1,000 | ノード |
VOSS サ-バ性能監視(Linux・パーティション使用率) | 性能監視(パーティション使用率) | ¥1,000 | ノード |
VOSS サ-バ性能監視(Linux・スワップ使用率) | 性能監視(スワップ使用率) | ¥1,000 | ノード |
※VECTANT Online Support System(VOSS) サービス仕様書 別紙1 VOSS監視対応状況表におけるUNIX系OSについては上記Linux商品を適用する。
(2)オプションサービス
■変更に伴う一時金
品目 | 内容 | 提供価格 | 単位 |
VOSS 監視設定変更費用 | 登録済み監視設定の変更時に必要な費用 | ¥1,000 | ノード |
VOSS ルータリモート設定変更費用 | LAN内監視用ルータの設定変更を行う場合の費用(平日9:00-17:30) | ¥7,000 | 式 |
■LAN内監視費用
(1)基本サービス
【初期費用】
品目 | 内容 | 提供価格 | 単位 |
VOSS LAN内監視設定費用 (監視対象32ノードまで) | LAN内監視用 VOSS側ルータ接続設定/設置費用(監視対象は32ノードまで) | ¥50,000 | 式 |
VOSS LAN内監視設定費用 (監視対象33ノード以上) | LAN内監視用 VOSS側ルータ接続設定/設置費用(監視対象は33ノード 以上) | ¥170,000 | 式 |
【月額費用】
品目 | 内容 | 提供価格 | 単位 |
VOSS LAN内監視基本料金 (監視対象32ノードまで) | LAN内監視用 VOSS接続利用料(監視対象は32ノードまで) | ¥30,000 | 式 |
VOSS LAN内監視基本料金 (監視対象33ノード以上) | LAN内監視用 VOSS接続利用料(監視対象は33ノード以上) | ¥30,000 | 式 |
(2)オプションサービス
【初期費用】
品目 | 内容 | 提供価格 | 単位 |
VOSS LAN内監視コネクトサービス | 拠点ルータを弊社で運用していない場合必要となる、LAN内監視用お客様拠点側ルータの設定設置費用(平日9:00-17:30設置工事、フレッツ利用料は別途必要) | ¥0 | 式 |
【月額費用】
品目 | 内容 | 提供価格 | 単位 |
VOSS LAN内監視コネクトサービス | 拠点ルータを弊社で運用していない場合必要となる、LAN内監視用お客様拠点側ルータ利用料(ルータ保守付、フレッツ利用料は別途必要) | ¥10,000 | 式 |
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