Contract
契 約 書
1 | 件 | 名 | xx市電子入札システムの更新に伴う情報システム構築 およびサービス利用契約 |
2 | 履 行 | 場 所 | xx市総務部契約課ほか市が指定する場所 |
3 | 契 約 | 金 額 | 総額 金○○○○○円 (うち消費税および地方消費税の額 金○○○○○円)月額 金○○○○○円 (うち消費税および地方消費税の額 金○○○○○円) |
4 | 利 用 期 x | xx6年4月1日から令和 11 年3月 31 日まで | |
5 | 契約保証金 | 免除 |
上記の契約について、発注者(甲)および受注者(乙)は、対等な立場における合意によりxxな契約を締結し、契約約款および本契約書と一体をなす仕様書等に基づいて、xxに従って誠実にこれを履行する。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
(所在地)xx市xxx丁目1番1号発注者(甲) (名 称)xx市
(代表者)秋田市長 x x 志
(所在地)○○○○○○○○○○受注者(乙) (名 称)○○○○○○○○○○
(代表者)○○○○○○○○○○
契約約款
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)および受注者(以下「乙」という。)は、標記の契約書およびこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添の仕様書および企画提案書等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、本契約を履行しなければならない。
2 乙は、クラウド型サービス「○○○○○○」(以下「サービス」という。)を契約書記載の利用期間内において甲の利用に供し、甲は、その利用料(契約書記載の契約金額をいう。以下同じ。)を乙に支払うものとする。
3 契約書に定める請求、届出、報告、申出、協議、承諾および解除は、書面により行わなければならない。
4 乙は、本契約の履行について、第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、甲が事前に承諾した場合はこの限りではない。
5 本契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
6 契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 契約書および仕様書等における期間の定めについては、契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)および商法(明治
32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 本契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
10 本契約締結後、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)等の改正等によって消費税等額に変動が生じた場合は、甲乙協議により契約金額を変更することができる。
(契約期間)
第2条 契約期間は、契約締結日の翌日から契約書記載の利用期間の末日までとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3x xは、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(サービスの提供)
第4条 乙は、契約書記載の利用期間の開始日(以下「利用開始日」という。)までに、仕様書等で定める初期環境構築作業期間における成果物および甲が利用できる状態に調整を完了したサービスを甲が指定する場所に納入し、甲の検査に合格した後、甲に引き渡すものとする。これに要する費用は、すべて乙において負担
するものとする。
2 甲は、納入に先立ち、又は納入に際して、必要があるときは、甲の職員をして立会い、指示その他の方法により、乙の履行状況を監督させることができる。
3 乙は、第1項の検査に合格しないときは、速やかに修補等を行い、仕様書等に適合したサービスを納入しなければならない。
(利用開始日の延期等)
第5条 乙は、利用開始日までにサービスを納入することができないときは、速やかにその理由、遅延日数等を届出なければならない。
2 乙は、前項の届出をしたときは、甲に対して利用開始日の延期を申し出ることができる。この場合において、xは、その理由が乙の責に帰することができないものであるときは、相当と認める日数の延長を認めることがある。
(遅延違約金)
第6条 乙の責に帰すべき理由により利用開始日までにサービスを納入することができない場合において、利用開始日後相当の期間内にサービスを納入する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して利用開始日を延期することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、利用開始日の翌日から納入した日までの日数に応じ、本契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法
律第 256 号)第8条第1項に規定する率を乗じて計算した額とする。ただし、そ
の額が 100 円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、また、その額
に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 前2項の規定は、甲に生じた実際の損害額が前項に規定する遅延違約金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
4 第2項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数は算入しない。
(システム運用報告書等の提出)
第7条 乙は、利用開始日の翌月以降、毎月 15 日までに前月分のシステム運用報告書等(仕様書等で定めるシステムサービス提供業務期間における成果物であるシステム運用報告書等をいう。)を甲に提出するものとする。
(利用料の支払い)
第8条 乙は、利用開始日の翌月以降、毎月 15 日までに前月分の利用料の請求書を甲に提出するものとする。
2 前項の利用料は、月の初日から末日までを1か月分(月額)とする。この場合において、第5条による利用開始日の延期などにより、当該月におけるサービス
の利用が1か月に満たなくなったときは、当該月の日数に応じた日割計算によるものとする。
3 甲は、第1項の規定により乙から適正な請求書を受理したときは、その請求を受理した日から 30 日以内に利用料を乙に支払うものとする。
4 甲は、自らの責めに帰すべき事由により前項の期限内に利用料を支払わないときは、乙に対し、支払期限の翌日から支払をした日までの日数に応じて、未支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に規定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として支払うものとする。ただし、その額が 100 円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、ま
た、その額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(甲の維持管理義務)
第9条 甲は、本来の用法に従い、善良な管理者の注意をもって利用し、サービスの利用場所について良好な環境を保持するものとする。
2 サービスに不具合が生じたときは、甲は、直ちに乙に報告しなければならない。
(乙の損害賠償請求権)
第 10 条 乙は、甲が故意又は重大な過失によりサービスに損害を与えたときは、甲に対して、その損害の賠償を請求できるものとする。
(サービスの保守等)
第 11 条 乙は、仕様書等に基づき必要な保守を乙の負担で行わなければならない。
2 乙は、甲から第9条第2項の報告を受けたときは、乙の負担で速やかに修補しなければならない。ただし、その原因が甲の故意又は重大な過失による場合は、この限りでない。
(事故発生時の報告)
第 12 条 乙は、サービスの利用に関し、事故、故障その他の原因により契約の履行を行い難い事由が生じたときは、直ちに甲に報告し、その指示に従うものとする。
(調査等)
第 13 条 甲は、乙に対して業務の処理状況等について調査し、又は報告を求めることができる。
(追完請求権)
第 14 条 引き渡されたサービスが仕様書等の内容に適合しないものである場合(以下「契約不適合」という。)は、甲は、乙に対し、サービスの修補等による履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するもので
ないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。
(減額請求権)
第 15 条 契約不適合のある場合、甲は相当の期間を定めて乙に対して履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その契約不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能であるとき、又は履行の追完を拒絶する意思を明確に示したときは、催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。
2 契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前項の規定による契約金額の減額の請求をすることができない。
(所有権の表示)
第 16 条 乙は、サービスに、乙の提供するものである旨の表示又は乙の定める様式によるサービスである旨を示す標示を付することができるものとする。
(契約内容の変更等)
第 17 条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、契約書又は仕様書等の内容を変更し、もしくはサービスの納入を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、甲乙協議して定める。
(甲の解除権および違約金)
第 18 条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約を解除することができる。
(1) 乙に本契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
(2) 乙が本契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。
(3) 乙について破産の申立てがあったとき。
(4) 正当なる理由により乙から契約解除の願書の提出があったとき。
(5) 乙の責めに帰すべき理由により甲がサービスを利用できなくなったとき。
(6) 乙(その役員又は従業員を含む。)が、集団的にもしくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある団体の構成員又は当該団体と密接な関係を有する者であると認められたとき。
(7) その他本契約に違反する行為が乙にあったとき。
2 甲は、前項の規定(第4号を除く。)により契約を解除した場合は、乙から契約金額の 100 分の 10 に相当する額の違約金を徴収する。
3 第1項各号の理由により本契約が解除された場合、乙は、甲に対して損害賠償
請求をすることができないものとする。
(乙の解除権)
第 19 条 乙は、甲が本契約に違反し、その違反によって本契約を履行することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、乙は甲に対してその賠償を求めることができるものとする。
(解除に伴う措置)
第 20 条 甲は、契約が解除された場合においては、既に履行された部分があるときは、甲は、当該履行部分に対する利用料相当額を支払うものとする。
(知的財産権の帰属)
第 21 条 本契約の履行に関連し発生した著作物、発明、ノウハウ、アイディア等に関する著作権、特許権その他の無体財産権(以下「知的財産権」という。)は、追加の対価の支払いなく、その発生と同時に甲に移転する。ただし、乙が第三者に対し汎用するために保有し、甲に限らないサービスの利用者に対し利用させ、又は提供している知的財産権は乙に留保されるものとし、この場合、乙は、本契約の目的の範囲内で甲又は甲がその利用を承諾した者が利用することを許諾する。
2 乙は、前項に基づき甲に権利が移転した著作物を甲又は甲がその利用を承諾した者が利用することに関して著作者人格権を行使しないことに同意する。また、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、乙は、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
3 乙は、本契約を遵守するため、必要な範囲で著作xxに関する管理規程その他の社内規程を整備する。
(秘密保持義務)
第 22 条 乙は、甲が秘密であることを示して乙に開示する、又は乙が本契約の履行に際し知得する甲の技術上又は業務上の一切の情報(以下「秘密情報」という。)については、適切に管理し、秘密を保持する義務を負うものとする。ただし、次の各号いずれかに該当する情報については、この限りでない。
(1) 開示を受け又は知得した際、既に乙が保有していたことを証明できる情報
(2) 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受け又は知得した後、乙の責によらずに公知となった情報
(4) 開示を受けた、又は知得した後、xが秘密でないと判断した情報
(5) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(6) 甲から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
(7) 第三者に開示することにつき、事前に甲の承諾を得た情報 (ただし、甲が承諾した特定の第三者に対して情報を開示する場合には、当該第三者に対する情報の開示についてのみ本条に規定する秘密保持義務が免除されるものとする。)
2 乙は、本契約の終了時(中止もしくは解除の場合を含む。)、又は甲が求めた場合、甲の指示に従い、秘密情報を甲に返却、再生不可能な状態に消失又は廃棄のxxx旨を証する書面を甲に報告するものとする。
3 乙は、秘密情報の漏えい、滅失および毀損等の事故が生じたときには、直ちに甲に対して通知し、秘密な措置を講じるとともに、その事故の発生から7日以内に、その事故の発生場所および発生状況等を詳細に記載した書面をもって甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。また、甲から情報の管理状況等の確認を求められた場合は、速やかに報告するとともに、甲は、必要があると認めるときは、乙における情報の管理体制、管理状況等について、調査することができる。
4 第1条第4項ただし書きの規定により再委託する場合、乙は当該再委託先等に対し、第1項から前項に定める措置を遵守させるものとする。
(個人情報の保護)
第 23 条 乙は、本契約の履行に当たり、個人情報の保護に関し、別記「個人情報取扱特記事項」およびxx市個人情報保護条例(平成 17 年xx市条例第 11 号)等関係法令に定める事項を遵守しなければならないものとする。
2 乙は、常に秘密保持に留意するとともに、監視体制を明確にするものとする。
(事故等の公表)
第 24 条 甲は、乙が本契約の履行に関し個人情報の漏洩等の事故又は事件が発生した場合は、当該事故等に関する情報を公表することができる。
(疑義の決定等)
第 25 条 契約書の各条項もしくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又は契約書もしくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいい、個人番号をその内容に含む特定個人情報を含む。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、本契約による業務を実施するに当たり、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、本契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(責任体制の整備)
第3 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(従事者への教育等)
第4 乙は、この業務に従事している者に対し、在職中および退職後においても、本契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は契約の目的以外の目的に利用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を教育し、および周知しなければならない。
(適正な管理)
第5 乙は、本契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(収集の制限)
第6 乙は、本契約による業務を実施するために個人情報を収集するときは、当該業務を実施するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
(利用および提供の制限)
第7 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、本契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第8 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、本契約による業務を実施するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の制限)
第9 乙は、甲の承認があるときを除き、本契約による個人情報を取り扱う業務を再委託(個人情報を取り扱う業務を第三者に委託し、又は請け負わせる場合をいう。以下同じ。)してはならない。
(再委託する場合の書面の提出)
第 10 乙は、個人情報の取扱いを再委託しようとする場合は、あらかじめ当該再委託の内容等を記載した書面を甲に提出して甲の承認を得なければならない。
2 乙は、再委託した場合、再委託の相手方に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、甲に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
(再委託する場合の監督等)
第 11 乙は、再委託した場合、再委託の相手方に対する監督および個人情報の安全管理の方法について具体的に規定し、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。
(資料等の返還)
第 12 乙は、本契約による業務を実施するために甲から貸与され、又は乙が収集し、もしくは作成した個人情報が記録された資料等を、業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(事故発生時における報告)
第 13 乙は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずる恐れがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(個人情報の取扱状況の報告)
第 14 甲は、乙が本契約において遵守すべき個人情報の取扱いについて、乙にその状況の報告を求めることができる。
(実地調査)
第 15 甲は、乙が本契約による業務を実施するために取り扱っている個人情報の状況について、随時、実地に調査することができる。
(指示)
第 16 甲は、乙が本契約による業務を実施するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適切と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うことができる。
(契約解除)
第 17 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めるときは、契約の解除をすることができる。
(損害賠償)
第 18 乙がこの個人情報取扱特記事項に違反したことにより甲が損害を被ったときは、甲は損害賠償の請求をすることができる。
(注)「甲」は発注者であるxx市を、「乙」は受注者をいう。