Contract
株式会社甲(以下「甲」という。)と株式会社乙(以下「乙」という。)とは、本日以下のとおり合意した(以下「本契約」という。)
第1条(目的)
甲は、本契約に定める条項に従い、 年 月 日(以下「本件譲渡日」という。)をもって、甲の事業の一部(以下「本件事業」という)を乙に譲渡し、乙はこれを譲り受ける。
第2条 (譲渡資産等)
1 甲及び乙は、本件事業に含まれる資産及び負債の内容が、別紙資産等目録記載の通り(以下「本件資産等」という。)であることを確認する。
2 甲及び乙は、本件事業に含まれる契約が、別紙契約目録記載の通り(以下「本件契約」という。)であることを確認する。
3 甲及び乙は、本契約により譲渡される本件事業には、本件事業に関するノウハウ、顧客情報その他一切の営業秘密が含まれることを確認する。
第3条 (譲渡価格)
1 本件事業の譲渡対価(以下「本件譲渡価格」という)は、 円とする。
2 乙は、甲に対し、前項の金員を 年 月 日限り、下記口座宛に振り込む方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。
記
第4条 (従業員の承継)
1 甲及び乙は、本件譲渡日の前日において本件事業のために甲に雇用されている従業員が別紙従業員名簿記載の通りであることを確認する。
2 乙は、前項の別紙従業員名簿記載の従業員について、本件譲渡日以降、従前と同一の条件で新たに雇用契約を締結する。ただし、乙との雇用契約の締結に同意しない従業員についてはこの限りではない。
3 前項において、乙との雇用契約の締結に同意しない従業員については、甲において引き続き雇用の継続等、甲の責任と負担において当該従業員との労働契約関係の処理を行う。
第5条 (譲渡資産の移転・対抗要件)
1 甲は、本件譲渡日後速やかに、本件資産等のうち、対抗要件の具備を要する資産等について、対抗要件を具備するための手続等を行うものとし、乙は必要な協力を行う。
2 前項の手続に要する費用は、すべて甲の負担とする。
第6条 (手続の履践)
甲及び乙は、それぞれ、本件譲渡日までに、本件譲渡を必要とする会社法上の諸手続を履践し、それを証する以下の各号の書類の写しを相手方に交付する。
①本件譲渡を承認する取締役(会)議事録
②本件譲渡を承認する株主総会議事録
第7条 (競業避止義務)
甲は、本件譲渡日後10年間は、○○エリアにおいて、乙の事業と競業する事業を行わない。
第8条(表明・保証)
1 甲は、本件資産等を適法に保有し、甲の知る限り他に当該資産につき権利を主張する第三者の存しないこと、本件契約が適法に締結されていることを表明かつ保証する。
2 甲及び乙は、相互に第6条の手続を適法に履践したことを表明かつ保証する。
第9条(本契約の解除)
甲及び乙は、本件譲渡日までに次の各号に掲げる事由のいずれかが生じたときは、本契約を解除することができる。
①相手方が本契約に規定された義務のいずれかに違反した場合において、○日以上 の期間を定めて是正を求める催告を行ったにもかかわらず、相手方が当該期間内に是正を行わなかったとき。
②相手方が本契約中行った表明及び保証がxxかつ正確でなかったとき。
③相手方につき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他のこれらに類する法的倒産手続の開始の申立てがなされたときのほか、相手方につき、支払停止又は支払不能その他倒産事由が生じ、私的整理手続が開始されたとき。
第10条(公租公課等の負担)
本件資産等に係る公租公課その他の諸経費は、日割計算により、本件譲渡日の前日までは甲が、本件譲渡日以降は乙が、それぞれ負担する。
第11条(協議)
本契約に定めのない事項及び本契約の内容の解釈につき相違のある事項については、本契約の趣旨に従い、甲及び乙が誠実に協議の上、これを解決する。
第12条(専属的管轄)
本契約につき紛争が生じたときは、○○地方裁判所を第1審の専属管轄裁判所とすることに合意する。
以下余白