Contract
別記様式第4号(第1章第13関係)
契約番号第 号
○○○○施設貸付契約書
貸付者公益財団法人畜産近代化リース協会理事長 (以下「甲」という。) と借受者 (以下「乙」という。)とは、施設の貸付けに関し公益財団法人畜産近代化リース協会業務方法書(以下「業務方法書」という。)及び公益財団法人畜産近代化リース協会業務方法書実施要領(以下「業務方法書実施要領」という。)の規定によるほか、下記の条項により契約する。
記
(貸付施設等)
第1条 甲は、別表1の貸付施設を乙の依頼により別表1の販売業者から購入して乙に貸付けし、乙はこれを借り受けるものとする。
(貸付期間)
第2条 貸付期間は、別表1に定めるとおりとする。
(貸付料)
第3条 貸付料は、業務方法書第6条第2項及び第3項に定める算出方法に基づき算定された基本貸付料、消費税相当額及び附加貸付料の合計額であって、別表2に定めるとおりとする。
(貸付料の納入)
第4条 乙は、甲に対し、別表2に記載の貸付料を業務方法書第6条第3項に定める期限までに甲の指定する金融機関に払い込むものとする。
(貸付施設の検収)
第5条 乙は、販売業者が貸付施設を別表1の設置場所に搬入、据付けしたときは、直ちに、業務方法書実施要領別記1の4に定めるところにより検収を行うものとする。
なお、乙は、検収終了後速やかに検収調書を、販売業者を通じて甲に提出するものとする。
(貸付施設の再貸付け)
第6条 乙は、甲から借り受けた施設が業務方法書第7条に基づき、最終借受者に至る契約の各段階において、本契約に沿った事項をその内容とする契約書によって契約され、かつ、その各々の貸付料は、業務方法書第8条にいう適正な水準を超えないように措置するものとする。
(貸付施設の瑕疵)
第7条 検収終了後貸付施設に瑕疵があった場合、甲は乙に対して、その責任を負わないものとする。
2 前項の事由によって乙が損害を受けた場合であって、乙が第4条の義務を履行しているときは、甲は当該施設の販売業者に対する損害賠償請求権を乙に譲渡するものとする。
3 前2項の場合にも、この貸付契約は変更されないものとする。
(公租公課)
第8条 乙は、当該貸付施設に係る固定資産税その他公租公課を納付するものとする。
(損害保険)
第9条 甲は、別表1の貸付施設を損害保険に付し、別表2に記載の保険料負担額を乙から徴収するものとする。ただし、別表1の備考欄に「要保険」と指定する貸付施設については、乙(再貸付けの場合にあっては、最終借受者。次項において同じ。)は、初年度貸付施設の取得に要した額(次年度以降は、当該取得に要した額から納入済貸付料(附加貸付料を除く。)の額を差し引いて得た額以上の額)を保険金額とする保険(原則として、甲を保険金受取人としたものとする。)に付し、貸付期間中これを更新し存続することとするものとする。
2 乙は、甲から指示があったときは、前項ただし書の保険に係る保険証券の写しを甲に提出するものとする。
3 貸付施設に保険事故が発生した場合、甲は支払われた保険金額を限度として次のいずれかの費用に保険金を使用するものとする。
(1) 第15条(1)に基づき最終借受者の負担する経費への支払充当
(2) 第15条(2)の精算に要する経費への充当
(貸付施設の管理と使用)
第10条 乙は、善良な管理者の注意義務をもって貸付施設を管理し、使用するものとする。
2 乙は、正常な機能の維持、管理のための補修、修理、定期検査その他一切の維持手入れ等を行い、その費用を負担するものとする。
3 乙は、甲が別表1に指定した協会の標示(リース番号)を協会が指示する方法により貸付施設に表示するものとする。
4 乙は、貸付施設の保管使用によって第三者に損害を与えた場合はその額を賠償するものとする。
5 乙は、甲の書面による承諾を得なければ、貸付施設を設置場所以外に移転しないものとする。
(貸付施設の現状変更)
第11条 乙は、あらかじめ甲の承諾を得なければ、貸付施設に他の物件を付着させ、改造、模様替え、性能、機能、品質等を変更させる行為をしないものとする。
2 前項の場合に甲の要求があったときは、乙は、無償でその効果を当該貸付施設に帰属させるものとする。
(貸付施設の譲渡等の禁止)
第12条 乙は、貸付施設を他に譲渡し、第6条の規定による場合を除き甲の書面による承諾を得ないで第三者に使用させ、その他甲の権利を侵害するような行為をしないものとする。
2 乙は、貸付施設について、他から強制執行その他、法律的、事実的侵害がないよう保全するものとする。
3 前2項の場合に甲が必要な措置をとったときは、乙は甲の負担した一切の費用を弁償するものとする。
(貸付施設の目的外使用の禁止)
第13条 乙は、貸付施設を貸付けの目的以外の用に供してはならないものとする。ただし、汎用性のある貸付施設を貸付けの目的に支障を生じさせない範囲内で使用する場合は、この限りでない。
(貸付契約の中途解約の禁止)
第14条 乙は、本契約を中途で解約することはできないものとする。ただし、特別の事情があり、やむを得ない事由があると甲が認めた場合、乙は業務方法書第13条第4項に定める方法により算出された精算額で買い取って解約することができる。
(貸付施設の滅失、毀損)
第15条 貸付期間中、乙の責めに帰すべき事由により貸付施設の滅失、毀損が生じた場合は、次によって処理するものとする。
(1) 当該貸付施設が毀損したときは、乙の負担で完全な状態に修復するものとする。
(2) 当該貸付施設が滅失し又はその使用が著しく困難となったとき(所有権の侵害を含む。)は、乙は業務方法書第13条第4項に基づく精算額で償うものとし、その償いの完了と同時に貸付契約は終了するものとする。
(貸付契約の変更)
第16条 甲は必要があるときは、乙との合意の上、貸付契約を変更することができるものとする。
(反社会的勢力の排除)
第17条 甲及び乙は、それぞれ双方に対し、次の各号の事項を確約するものとする。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 自らの役員が反社会的勢力ではないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
(4) 貸付施設が譲渡されるまでの間に、自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
① 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
② 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 甲又は乙の一方について、前項のいずれかに反した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、この契約を解約することができる。この場合、解約により、甲又は乙に損害が生じても、相手方は損害賠償の責めを一切負わないものとする。
(期限の利益の喪失)
第18条 乙について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、甲からの通知催告等がなくても、乙は甲に対する一切の債務について当然期限の利益を失い、甲の指示により債務を弁済するものとする。
(1) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立があったとき。
(2)手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3) 前2号の他、乙が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申し立てたとき、若しくは弁護士等へ債務整理を委任したとき、又は自ら営業の廃止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(4) 乙(連帯保証人を含む。)の預金その他の甲に対する債権について仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。
2 乙(乙の包括承継人を含む。以下同じ。)について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、甲からの請求によって、乙は甲に対する一切の債務について期限の利益を失い、甲の指示により債務を弁済するものとする。
(1) 乙が甲との取引約定に違反したとき、又は甲への報告若しくは甲へ提出する財務状況を示す書類に重大な虚偽の内容があることが判明したとき。
(2) 乙の責に帰すべき事由によって、甲に乙の所在が不明となったとき。
(3) 乙が暴力団員等若しくは第17条第1項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(4) 乙が振り出した手形の不渡りがあり、かつ、乙が発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき(不渡り及び支払不能が6か月以内に生じた場合に限る)。
(5) 乙について、営農の中止、氏名若しくは名称の変更、法人格の変更(法人化・法人形態の変更等)、事業承継(事業譲渡を含む。)又は合併・死亡等による包括承継の事由が生じたため、貸付契約の変更又は解除をすべきであるにもかかわらず、必要な手続をすることを、正当な理由なく著しく遅滞したとき。
(6) 前各号に準じるような債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められるとき。
3 前項の場合において、乙が住所変更の届出を怠る、又は乙が甲からの請求を受領しないなど乙の責に帰すべき事由により、請求が延着し若しくは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとする。
4 第2項第3号の規定の適用により、乙に損害が生じた場合にも、甲に何らの請求をしないものとする。又、甲に損害が生じたときは、乙がその責任を負うこととする。
(契約違反等)
第19条 乙が本契約のほか、業務方法書及び業務方法書実施要領に定める条項の一つでも違反したときは、甲は、次の行為の全部又は一部を乙に対して行うことができるものとする。
(1) 違約金の支払請求(支払延滞期間の延滞金は、国税に係る延滞税に適用されている割合で算出する。)
(2) 契約の解除及び精算額による貸付施設の買取請求
(3) 損害賠償の請求
(4) 貸付施設の返還請求
(帳簿の備付け)
第20条 乙は、貸付施設について帳簿を備え、当該貸付施設の維持管理につき必要な事項を記帳し、貸付期間終了まで保管するものとする。
(検査及び報告)
第21条 甲は、何時でも貸付施設の管理、使用状況を検査することができるものとする。
2 乙は、当該施設の滅失、毀損等の事故があったときは、遅滞なくその内容及びとった措置について甲に報告しなければならないものとする。
3 乙は、甲の求めに応じて貸付施設の管理、使用状況を報告しなければならないものとする。
(貸付期間終了時の貸付施設の譲渡)
第22条 貸付期間が終了したときは、甲は乙に貸付施設を別表2の譲渡価額等で譲渡するものとする。ただし、貸付施設が再貸付けされている場合であって、最終借受者が義務事項を履行している場合は、乙は当該再貸付施設を当該最終借受者に別表2の譲渡価額等で譲渡しなければならない。
2 譲渡価額等の納入期限は、別表2に記載のとおりとし、貸付施設の譲渡日は、業務方法書実施要領第16の2に定めるところによる。
(その他)
第23条 その他この契約に定めのない事項については、必要に応じ甲乙協議の上、定めるものとする。
上記契約を証するため、本契約書2通を作成し、各自記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
xxxxxxxx0xx0x00x
(貸付者) 甲 公益財団法人畜産近代化リース協会
理事長 ㊞
(借受者) 乙
㊞
住 所
連帯保証人
氏 名 ㊞
住 所
連帯保証人
氏 名 ㊞