Contract
資料1
xx町新設小学校施設整備事業事業契約書(案)
平成 16年 12月 17日
(平成 17年2月7 日修正)
xx町
東郷町新設小学校施設整備事業 事業契約書(案)
1 | 事 業 名 | xx町新設小学校施設整備事業 |
2 | 事業の場所 | xxxxxxxxxxx 0 番地(住居表示) |
3 | 契 約 期 間 | 自 本契約締結日 至 平成 34 年 3 月 31 日 |
4 | 契 約 金 額 | 金[ ]円1に、金利変更及び物価変動による増減額並びに消費税及び地方消費税相当額を加算した額 |
5 | 契約保証金 | 免除 |
6 | 支 払 条 件 | 事業契約中の条項に記載のとおり |
上記のxx町新設小学校施設整備事業(以下、「本事業」という。)について、本事業の発注者であるxx町(以下、「町」という。)及び[ ]2(以下、「事業者」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、次に掲げる条件に従って、このxx町新設小学校施設整備事業 事業契約(以下、「本契約」という。)をここに締結する。
本契約締結の証として、本書 2 通を作成し、本契約の各当事者が記名捺印の上、各自 1通を保有する。
平成[ ]年[ ]月[ ]日3
発 注 者(町)
住 | 所 | xxxxxxxxxxxxxxxxx 0 xx |
名 | 称 | 東郷町長 xx xx |
事 業 者(事業者)
住 | 所 | [ |
名 | 称 | [ |
]4
]5
1 xx町 注:契約金額が記入されます。
2 xx町 注:優先交渉権者に決定した応募者が設立する SPC の名称が記入されます。
3 xx町 注:本契約の締結日が記入されます。
4 xx町 注:優先交渉権者に決定した応募者が設立する SPC の住所が記入されます。
5 xx町 注:優先交渉権者に決定した応募者が設立する SPC の名称並びに代表者の肩書及び氏名が記入されます。
[目 次]
第 1 章 総則 1
第 1 条 本契約の目的 1
第 2 条 定義 1
第 3 条 公共性及び民間事業の趣旨の尊重、並びに法令等の遵守 1
第 4 条 本業務の概要 1
第 5 条 事業期間等 1
第 6 条 募集要項等及び事業者提案の内容遵守、並びに優先関係 2
第 7 条 費用負担 2
第 8 条 許認可等の取得等 2
第 9 条 本国庫補助金 3
第 10 条 第三者への委託等 3
第 11 条 本業務に関する責任 4
第 12 条 第三者に生じた損害 4
第 13 条 租税公課 4
第 14 条 町による事業者の財務状況等に関するモニタリング 5
第 2 章 設計及び建設等業務 5
第 1 節 総則 5
第 15 条 全体工程表の作成及び提出 5
第 16 条 履行保証保険契約 5
第 17 条 町による設計及び建設等の業務に関するモニタリング 6
第 2 節 事前調査業務. 6
第 18 条 事前調査業務の実施 6
第 3 節 設計業務 6
第 19 条 設計業務の実施 7
第 20 条 設計計画書の作成及び提出 7
第 21 条 設計図書の作成及び提出 7
第 22 条 設計条件及び設計図書の変更 8
第 23 条 設計条件及び設計図書の変更に伴う引渡予定日の変更並びに増加費
用及び追加費用の負担 8
第 24 条 設計業務に関する書類の作成及び提出 9
第 4 節 建設業務 9
第 25 条 建設業務の実施 9
第 26 条 本事業用地 9
第 27 条 施工計画書の作成及び提出 10
第 28 条 近隣対策 10
第 29 条 建設業務の中断 11
第 30 条 中間確認 11
第 31 条 事業者による完成検査 11
第 32 条 町による完成確認 11
第 33 条 建設業務に関する書類の作成及び提出 12
第 5 節 工事監理業務. 12
第 34 条 工事監理業務の実施 12
第 6 節 引渡し業務. 13
第 35 条 本施設の引渡し 13
第 36 条 町による完成確認書の発行 13
第 37 条 本施設の引渡し手続 13
第 38 条 登記. 13
第 39 条 引渡しの遅延 13
第 40 条 瑕疵担保 14
第 3 章 維持管理業務及び運営業務 15
第 1 節 維持管理業務. 15
第 41 条 維持管理業務の実施 15
第 42 条 維持管理業務仕様書の作成及び提出 15
第 43 条 総括責任者 15
第 44 条 維持管理業務の業務体制の整備 16
第 45 条 維持管理業務従事職員名簿の提出等 16
第 46 条 維持管理業務計画書の作成及び提出 16
第 47 条 維持管理業務報告書等の作成及び提出 16
第 2 節 プール夏期一般開放運営業務 16
第 48 条 プール夏期一般開放運営業務の実施 17
第 49 条 プール夏期一般開放運営業務の総括責任者 17
第 50 条 プール夏期一般開放運営業務仕様書の作成及び提出 17
第 51 条 プール夏期一般開放運営業務の業務体制の整備 17
第 52 条 プール夏期一般開放運営業務従事職員名簿の提出等 18
第 53 条 プール夏期一般開放運営業務計画書の作成及び提出 18
第 54 条 プール夏期一般開放運営場所の使用 18
第 55 条 料金徴収業務 18
第 56 条 プール夏期一般開放運営業務計画書以外の業務及びプール夏期一般
開放運営業務計画書の変更 19
第 57 条 プール夏期一般開放運営業務報告書等の作成及び提出 19
第 3 節 児童館運営業務 19
第 58 条 児童館運営業務の実施 19
第 59 条 指定管理者 19
第 60 条 児童館運営業務仕様書の作成及び提出 19
第 61 条 児童館運営業務の総括責任者 20
第 62 条 児童館運営体制の整備 20
第 63 条 児童館運営業務従事職員名簿の提出等 20
第 64 条 児童館運営業務計画書の作成及び提出 21
第 65 条 児童館運営場所の使用 21
第 66 条 児童館運営業務計画書以外の業務及び児童館運営業務計画書の変更
............................................................ 21
第 67 条 児童館運営業務報告書等の作成及び提出 21
第 4 節 維持管理業務及び運営業務に関する要求水準の変更 21
第 68 条 要求水準の変更 21
第 69 条 維持管理及び運営業務要求水準の変更に伴う増加費用及び追加費用
等の負担 22
第 5 節 維持管理業務及び運営業務に関するモニタリング 22
第 70 条 維持管理業務及び運営業務に関するモニタリング 22
第 71 条 町による事業者の義務の履行 23
第 4 章 保険 23
第 72 条 設計及び建設期間の保険 23
第 73 条 維持管理及び運営期間の保険 24
第 5 章 サービス購入費. 24
第 74 条 サービス購入費 24
第 6 章 本契約の終了. 25
第 75 条 期間満了による終了 25
第 76 条 町の事由による解除 25
第 77 条 事業者の事由による解除 25
第 78 条 法令変更又は不可抗力事由による解除 26
第 79 条 引渡日前の解除の効果 26
第 80 条 引渡日後の解除の効果 27
第 81 条 引渡日前の解除時の対価等の支払 27
第 82 条 引渡日後の解除時の対価等の支払 28
第 83 条 事業者の損害賠償義務 28
第 84 条 その他の損害賠償義務 29
第 85 条 本契約終了時の事務 29
第 86 条 関係書類の引渡し等 29
第 7 章 法令変更及び不可抗力事由 30
第 87 条 法令変更及び不可抗力事由 30
第 8 章 一般条項 30
第 88 条 事業者の表明及び保証並びに誓約 30
第 89 条 町の表明及び保証 31
第 90 条 第三者の知的財産xxの侵害 31
第 91 条 本施設及び成果物に係る著作権 32
第 92 条 関係者協議会 32
第 93 条 金融機関との協議 32
第 94 条 財務書類の提出 32
第 95 条 雑則. 33
第 96 条 守秘義務 33
第 97 条 本契約の変更 34
第 98 条 契約上の地位並びに権利及び義務の譲渡等 34
第 99 条 準拠法及び裁判管轄 34
別紙 1 定義集 35
別紙 2 設計業務提出書類 40
別紙 3 建設業務提出書類 41
別紙 4 保険 43
別紙 5 サービス購入費 44
別紙 6 法令変更及び不可抗力事由時の増加費用及び追加費用の負担割合 45
別紙 7 本事業用地 47
別紙 8 モニタリング仕様書 48
第 1 章 総則
第 1 条 本契約の目的
本契約は、町が本業務を事業者に対して委託等し、その他本事業の実施にあたり町及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項について規定することを目的とする。
第 2 条 定義
本契約において用いられる用語は、本契約において別途定義されているものを除き、本契約添付別紙 1 において定義された意味を有する。
第 3 条 公共性及び民間事業の趣旨の尊重、並びに法令等の遵守
1 事業者は、本事業が公益的施設の整備事業としての公共性を有することを十分理解し、本業務の実施にあたっては、その趣旨を尊重する。
2 町は、本業務が収益をあげることを目的とする民間事業者である事業者によって実施されることを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重する。
3 町及び事業者は、本契約を履行するにあたり、法令等を遵守する。
第 4 条 本業務の概要
町が本契約に基づき、事業者に対して委託等する業務(以下、「本業務」という。)は、次の各号に掲げる業務及びこれらに付随し又は関連する一切の業務により構成される。
(1) 事前調査業務
(2) 設計業務
(3) 建設業務
(4) 工事監理業務
(5) 引渡し業務
(6) 維持管理業務
(7) プール夏期一般開放運営業務
(8) 児童館運営業務
第 5 条 事業期間等
1 本契約において、「事業期間」とは、本契約締結日を開始日(同日を含む。)とし、理由の如何を問わず本契約が終了した日又は平成 34 年3 月31 日のいずれか早い方の日を終了日(同日を含む。)とする期間とする。
2 本契約において、「引渡予定日」とは、平成 19 年 3 月 31 日とする。但し、第 39 条第 5 項の規定に従って変更された場合には、変更された日とする。
3 本契約において、「設計及び建設期間」とは、本契約締結日を開始日(同日を含む。)とし、理由の如何を問わず本契約が終了した日又は事業者が本契約に従って本施設を町に引渡した日(以下、「引渡日」という。)のいずれか早い方の日を終了日(同日を含む。)とする期間とする。
4 本契約において、「維持管理及び運営期間」とは、引渡日を開始日(同日を含む。)とし、理由の如何を問わず本契約が終了した日又は平成 34 年 3 月 31 日のいずれか早い方の日を終了日(同日を含む。)とする期間とする。
5 本契約において、「プール夏期一般開放運営業務開始日」とは、別途町が定める各事業年度毎のプール夏期一般開放運営業務の実際の運営開始日とする。
第 6 条 募集要項等及び事業者提案の内容遵守、並びに優先関係
1 町及び事業者は、ここに、募集要項等及び事業者提案の内容が本契約の内容に含まれることに合意する。事業者は、募集要項等及び事業者提案の内容を含む本契約の規定に従って、善良なる管理者の注意義務をもって、本業務を履行しその他本契約上の義務を履行する。
2 本契約の各規定(募集要項等及び事業者提案の内容を除く。以下、本項において、同じ。)並びに募集要項等及び事業者提案の内容につき、相互に矛盾がある場合には、本契約の規定は、募集要項等及び事業者提案のいずれの内容にも優先し、募集要項等の内容は事業者提案の内容に優先する。但し、事業者提案において募集要項等で要求された要件より高い水準が規定されている事項に関しては、この限りではない。
第 7 条 費用負担
1 事業者による本業務の履行その他本契約上の義務の履行に必要な一切の費用は、サービス購入費及び本契約において町が負担する義務を負う費用を除き、全て事業者が負担する。
2 事業者による本業務の履行その他本契約上の義務の履行に必要な事業者の資金の調達は、本契約において町が負担する義務を負うと規定されている費用を除き、全て事業者が事業者 の責任及び費用で行う。
3 町は、本契約において別途規定されている場合を除き、事業者に対する保証、出資、その他資金調達に対する財政上又は金融上の支援を行なわない。
4 本契約において町が事業者に発生する増加費用及び追加費用を負担する場合には、当該増加費用及び追加費用には、事業者が当該増加費用及び追加費用を支払うために行う資金調達に係る合理的な費用が含まれる。
5 本契約において町が事業者の被った損害を賠償する場合には、当該賠償には事業者の合理的な得べかりし利益が含まれる。
第 8 条 許認可等の取得等
1 事業者は、事業者による本業務の履行その他本契約上の義務の履行に必要な一切の許認
可等を法令等上必要とされるときまでに取得し又は届出を行い、法令等上必要とされる期間これらを維持(必要な更新を含む。)する。町は、事業者より要求があった場合には、事業者による当該許認可等の取得、届出又は維持に合理的に必要な協力を行う。
2 事業者は、町が要求した場合には、本条第 1 項に規定された許認可等に関する書類の写しを町に対して提出する。
3 町は、町による本事業の実施に必要な一切の許認可等を法令等上必要とされるときまでに取得し又は届出を行い、法令等上必要とされる期間これらを維持(必要な更新を含む。)する。事業者は、町より要求があった場合には、町による当該許認可等の取得、届出又は維持に合理的に必要な協力を行う。
4 町は、事業者が要求した場合には、本条第 3 項に規定された許認可等の取得、届出又は維持がなされているか否かを事業者に対して通知する。
第 9 条 本国庫補助金
事業者は、町より要求があった場合には、本国庫補助金の交付の申請手続に必要な書類その他の資料の作成に合理的な範囲内で協力する。
第 10 条 第三者への委託等
1 事業者は、本条第 2 項に規定された場合又は町の事前の承認がある場合を除き、本業務の全部又は一部を第三者に委任及び委託せず、かつ請け負わせない。但し、本項の規定は、本条に基づく事業者からの本業務の委任、委託又は請負を受けた受任者、受託者又は請負人が当該業務につき第三者に再委任、再委託又は再請負をすることを妨げるものではない。
2 事業者は、次の各号に掲げる本業務の各業務につき、それぞれ当該各号に掲げる者に対して、当該業務を委任し、委託し又は請け負わせることができる。
(1) 事前調査業務: 設計者
(2) 設計業務: 設計者
(3) 建設業務: 建設者
(4) 工事監理業務: 工事監理者
(5) 引渡し業務: 建設者
(6) 維持管理業務: 維持管理者
(7) プール夏期一般開放運営業務: プール運営者
(8) 児童館運営業務: 児童館運営者
3 本条の規定に基づく事業者による本業務の全部又は一部の第三者への委任、委託及び請負は、全て事業者の責任において行うものとし、これにより事業者の本契約上の責任は減免されない。本条の規定に基づく事業者からの本業務の委任、委託又は請負を受けた受任者、受託者又は請負人の責めに帰すべき事由により、事業者が本契約上の義務を履行しなかった場合でも、事業者は、たとえ事業者が当該受任者、受託者又は請負人の選任及び監督につき
善良なる管理者の注意義務を尽くしたとしても、本契約においては、事業者の責めに帰すべき事由があったものとして、本契約上の責任を負う。
第 11 条 本業務に関する責任
1 事業者は、本契約において別途規定されている場合を除き、本契約で規定された範囲内
(要求水準を満たすことを含む。)で、資機材、仮設、資機材置場、電気、水道、ガスその他のユーティリティの確保その他の本業務を履行するための全ての手段を事業者の裁量により決定し、本業務を行うことができる。但し、事業者は、町の責めに帰すべき事由、法令変更又は不可抗力事由による場合を除き、事業者が当該手段を決定しなかった若しくはできなかった場合又は事業者が決定した手段により事業者が本契約上の義務を履行しなかった若しくはできなかった場合でも、本契約上の事業者のいかなる責任をも免れず、事業者の責めに帰すべき事由があったものとして、本契約上の責任を負う。
2 本契約において別途規定されている場合を除き、事業者の本業務の履行に関する町による確認若しくは立会又は事業者から町に対する報告、通知若しくは説明を理由として、事業者は、いかなる本契約上の事業者の責任をも免れず、当該確認又は通知を理由として、町は何ら責任を負担しない。
第 12 条 第三者に生じた損害
1 事業者が本業務に関して第三者に損害を及ぼした場合で、事業者に当該損害に関して故意若しくは過失又はその他法令等上の責任があるときには、事業者は、当該第三者に対して、当該損害を賠償する。なお、事業者が本業務を行うに際して通常避けることができない騒音、振動、光害、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、悪臭、電波障害又は交通渋滞等の理由により第三者に損害を及ぼした場合には、事業者に当該損害に関して故意又は過失はないものとする。
2 本条第 1 項で規定された第三者の損害に関して町が当該第三者に対して金員を支払った場合には、事業者は、当該金員に相当する金額を町に対して補償する。
3 事業者が本事業に関して町の責めに帰すべき事由、法令変更又は不可抗力事由により第三者が被った損害を賠償する法令等上の義務を負った場合には、町は、事業者が当該賠償義務を負ったことにより事業者に発生した増加費用及び追加費用(当該損害に係る賠償金を含む。)を、第 87 条第 2 項の規定に従って負担する。
第 13 条 租税公課
本契約及び本業務に関連して生じる租税公課は、本契約において別途規定されている場合を除き、全て事業者が負担する。但し、サービス購入費に対する消費税及び地方消費税については、町が事業者に支払う。
第 14 条 町による事業者の財務状況等に関するモニタリング
1 町は、モニタリング仕様書の内容に従って、事業者の財務状況等に関するモニタリングを行うことができる。
2 事業者の財務状況等に関して業務不履行があった場合には、町は、モニタリング仕様書の内容に従って、モニタリング仕様書に規定された是正勧告、業務改善計画書の確認並びに改善及び復旧の確認を行うことができる。
3 事業者は、事業者の財務状況等に関するモニタリングに関して、モニタリング仕様書の内容に従って、モニタリング仕様書で規定された書類(業務改善計画書を含むが、これに限定されない。)を作成して町に対して提出し、町による聞き取り調査に応じ、改善及び復旧措置を講じ、並びに町に対して報告を行う。
第 2 章 設計及び建設等業務第 1 節 総則
第 15 条 全体工程表の作成及び提出
1 事業者は、本契約に従って、町と協議の上、本業務のうち、設計及び建設等業務の完了までの工程を示した表(以下、「全体工程表」という。)を作成し、本契約締結後 5 開庁日以内に町に対して提出する。
2 町及び事業者は、協議の上、町及び事業者の合意により全体工程表を変更することができる。
第 16 条 履行保証保険契約
1 事業者は、第 83 条第 1 項第 1 号に規定された事業者の町に対する違約金支払を填補する町を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、本契約締結後 10 開庁日以内に当該履行保証保険契約に係る保険証券の原本証明付写しを町に対して提出する。
2 本条第 1 項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる条件を全て充足した場合には、事業者は、本条第 1 項で規定された事業者の義務を免れる。
(1) 設計者及び建設者の全部又は一部が事業者を被保険者とする履行保証保険契約を締結したこと
(2) 事業者が本項第 1 号に規定された履行保証保険契約に基づき事業者が有する保険金請求権の上に、第 83 条第 1 項第 1 号に規定された事業者の町に対する違約金支払債務を被担保債務とする質権を町のために設定し、当該履行保証保険契約に係る保険会社の異議なき承諾でかつ確定日付のある書面による債務者対抗要件及び第三者対抗要件を具備したこと
(3) 事業者が本項第 1 号で規定された履行保証保険契約に係る保険証券の原本証明付写しを町に対して提出したこと
3 本条第 1 項及び第 2 項に規定された履行保証保険契約の保険金額は、サービス購入費 Aのうち施設費の金額(但し、施設費に係る消費税を含む。)の 10 パーセント以上に相当する金額とし、その有効期間は、設計及び建設期間の全体とする。
第 17 条 町による設計及び建設等の業務に関するモニタリング
1 町は、モニタリング仕様書の内容に従って、事業者の設計及び建設等業務に関するモニタリングを行うことができる。
2 事業者の設計及び建設等業務に関して業務不履行があった場合には、町は、モニタリング仕様書の内容に従って、モニタリング仕様書に規定された是正勧告、業務改善計画書の確認並びに改善及び復旧の確認を行うことができる。
3 事業者は、事業者の設計及び建設等業務に関するモニタリングに関して、モニタリング仕様書の内容に従って、自らモニタリングを行い、モニタリング仕様書で規定された書類(業務改善計画書を含むが、これに限定されない。)を作成して町に対して提出し、町による立入検査に応じ、改善及び復旧措置を講じ、並びに町に対して報告を行う。
第 2 節 事前調査業務
第 18 条 事前調査業務の実施
1 事業者は、要求水準に従って、事前調査業務を行う。
2 事業者は、事前調査業務の着手の日の前開庁日までに事前調査業務に関する詳細工程表を町に対して提出し、町の確認を受ける。
3 事前調査業務の結果、本事業用地に関して、土壌汚染、地質障害、地中障害物、埋蔵文化財等の存在等、募集要項等で規定されていなかった事項又は募集要項等で規定されていた事項が事実と異なっていたことにより、事業者が本契約に従って本業務を履行することができない又は事業者が本業務を履行するに際して事業者に増加費用及び追加費用が発生する場合には、不可抗力事由によるものとして、引渡予定日の変更に関しては第 39 条第 5 項及び当該増加費用及び追加費用に関しては第 87 条第 2 項がそれぞれ適用される。
4 事前調査業務の結果、本事業用地に関して、募集要項等で規定されていなかった土壌汚染の存在が確認された場合には、当該土壌汚染が事業者の責めに帰すべき事由によるものである場合を除き、当該土壌汚染に対する対策を講じる業務は本業務に含まれず、町が町の費用負担により当該土壌汚染に対する対策を講じる。
第 3 節 設計業務
第 19 条 設計業務の実施
1 事業者は、要求水準及び設計計画書に従って、設計業務を行う。
2 事業者は、設計業務の着手の日の前開庁日までに、設計業務に関する詳細工程表を町に対して提出し、かつ設計業務の責任者及び設計業務を実施する際の事業者の組織体制を町に対して通知する。
第 20 条 設計計画書の作成及び提出
1 事業者は、要求水準の内容に従って設計計画書を作成し、町に対して提出し、設計業務に着手する日の前開庁日までに、当該設計計画書につき、本条第 2 項で規定された町の確認を受ける。
2 町は、本条第 1 項の規定に従って設計計画書を事業者から受領した場合には、速やかに当該設計計画書が本契約に従っていること及び当該設計計画書が要求水準の内容を充足していることの確認手続を行い、当該提出から 10 開庁日以内に、①当該設計計画書が本契約に従っていること及び当該設計計画書が要求水準の内容を充足していることの確認、又は②当該設計計画書が本契約に従っていない若しくは当該設計計画書では要求水準の内容を充足しないことを、事業者に対して通知する。
3 本条第 2 項の規定に従って当該設計計画書が本契約に従っていない若しくは当該設計計画書では要求水準の内容を充足しないことの通知を受領した場合、又は事業者が自ら当該設計計画書が本契約に従っていない若しくは当該設計計画書では要求水準の内容を充足しないと判断した場合には、事業者は、事業者の責任及び費用で、速やかに当該設計計画書の修正を行い、再度本条第1 項及び第2 項の規定に従って、当該修正された設計計画書に関して、町の確認を受ける。
第 21 条 設計図書の作成及び提出
1 事業者は、本施設の基本設計が完成した時点及び実施設計が完成した時点で、速やかにそれぞれ基本設計図書及び実施設計図書を作成し、町に対して提出し、本条第 2 項で規定された町の確認を受ける。
2 町は、本条第 1 項の規定に従って設計図書を事業者から受領した場合には、速やかに当該設計図書が本契約に従っていること及び当該設計図書が要求水準(及び、当該提出された設計図書が実施設計図書である場合には、基本設計図書。以下、本条において、同じ。)の内容を充足していることの確認手続を行い、当該提出から 10 開庁日以内に、①当該設計図書が本契約に従っていること及び当該設計図書が要求水準の内容を充足していることの確認、又は②当該設計図書が本契約に従っていない若しくは当該設計図書では要求水準の内容を充足しないことを、事業者に対して通知する。
3 本条第 2 項の規定に従って当該設計図書が本契約に従っていない若しくは当該設計図書では要求水準の内容を充足しないことの通知を受領した場合、又は事業者が自ら当該設計図
書が本契約に従っていない若しくは当該設計図書では要求水準の内容を充足しないと判断した場合には、事業者は、事業者の責任及び費用で、速やかに当該設計図書の修正を行い、再度本条第 1 項及び第 2 項の規定に従って、当該修正された設計図書に関して、町の確認を受ける。
第 22 条 設計条件及び設計図書の変更
1 町及び事業者は、本条第 3 項で規定された場合を除き、本契約の相手方当事者の事前の承諾を得た場合を除き、設計条件の変更を行うことはできない。
2 事業者は、本条第 3 項で規定された場合及び町の事前の承諾を得た場合を除き、第 21条第 2 項の規定に従って町が確認した設計図書の変更を行うことはできない。
3 法令変更又は不可抗力事由により合理的に必要な場合には、町及び事業者は、設計条件の変更及び設計図書(第 21 条第 2 項の規定に従って町が確認しているか否かを問わない。以下、本条において、同じ。)の変更を本契約の相手方当事者に対して請求することができる。
4 町は、本条第 3 項の場合のほか、合理的に必要な場合(第 21 条第 2 項の規定に従って町が確認した後に、設計図書が本契約に従っていない又は当該設計図書では要求水準(及び、当該提出された設計図書が実施設計図書である場合には、基本設計図書)の内容を充足しないことが判明した場合を含むが、これに限定されない。)には、事業者に対して、当該設計図書の変更を請求することができる。
5 事業者は、本条第 3 項又は第 4 項の規定に従って町から当該変更の請求を受けた場合には、当該変更の要否及びその内容を検討し、当該請求を受領した日から 10 開庁日以内に、その結果を町に対して通知する。町は、当該通知を受領した日から 10 開庁日以内に、当該変更の要否及びその内容を事業者に対して通知し、事業者は当該町の通知の内容に合理的な範囲内で従う。
6 事業者は、本条第 3 項の規定に従って町に対して当該変更の請求をする場合には、当該請求と同時に当該変更の必要性及びその内容を町に対して通知する。町は、当該通知を受領した日から 10 開庁日以内に、当該変更の要否及びその内容を事業者に対して通知し、事業者は当該町の通知の内容に合理的な範囲内で従う。
第 23 条 設計条件及び設計図書の変更に伴う引渡予定日の変更並びに増加費用及び追加費用の負担
1 第 22 条第 5 項又は第 6 項の規定に従って設計条件の変更又は設計図書の変更がなされる場合で、当該変更が町の責めに帰すべき事由、法令変更又は不可抗力事由によるときには、引渡予定日の変更に関しては第 39 条第 5 項、並びに当該設計条件の変更又は設計図書の変更に関して事業者に発生する増加費用及び追加費用に関しては法令変更又は不可抗力事由によるときには第 87 条第 2 項及び町の責めに帰すべき事由によるときには第 84 条がそれぞ
れ適用される。
2 第 22 条第 5 項又は第 6 項の規定に従って設計条件の変更又は設計図書の変更がなされる場合で、当該変更が事業者の責めに帰すべき事由(第 21 条第 2 項の規定に従って町が確認した後に、設計図書が本契約に従っていない又は当該設計図書では要求水準(及び、当該提出された設計図書が実施設計図書である場合には、基本設計図書)の内容を充足しないことが判明した場合を含むが、これに限定されない。)によるときには、引渡予定日は変更されず、また事業者は、当該設計条件の変更又は設計図書の変更に関して事業者に発生する増加費用及び追加費用を負担する。
3 法令変更又は不可抗力事由により第 22 条第5 項又は第 6 項の規定に従って設計条件の変更又は設計図書の変更がなされる場合で、当該設計条件の変更又は設計図書の変更により事業者の費用が減少するときには、第 87 条第 3 項が適用される。
第 24 条 設計業務に関する書類の作成及び提出
事業者は、設計業務の実施に関連して、本節において別途規定されている町への提出書類のほか、本契約添付別紙 2 に掲げる各書類を作成し、それぞれ当該別紙において規定されている提出期限までに町に対して提出する。なお、当該各書類の具体的な様式及び提出形態等については、町及び事業者が別途協議の上定める。
第 4 節 建設業務
第 25 条 建設業務の実施
1 事業者は、要求水準、設計図書及び施工計画書に従って、建設業務を行う。
2 事業者は、建設業務の着手の日の 5 開庁日前までに、建設業務に関する詳細工程表を町に対して提出し、かつ建設業務の責任者及び建設業務を実施する際の事業者の組織体制を町に対して通知する。
第 26 条 本事業用地
1 事業者は、設計及び建設期間中、本事業用地を本業務の履行の目的のために無償で使用することができる。
2 町は、本事業用地を事業者が本業務の履行の目的のために使用することができる状態にする。
3 事業者は、善良なる管理者の注意義務をもって本事業用地を使用し、また本業務の履行の目的以外の目的に本事業用地を使用しない。
4 事業者が本事業用地の保存につき費用(通常の必要費を含むが、これに限定されない。)を支出し、又は本事業用地の改良のための費用若しくはその他の有益費を支出しても、町は当該費用を事業者に対して償還しない。
5 事業者は、建設業務に必要な仮設及び資機材置場等を事業者の責任で確保する。
第 27 条 施工計画書の作成及び提出
1 事業者は、要求水準及び設計図書の内容に従って、施工計画書を作成し、町に対して提出し、建設業務の着手の日の前開庁日までに、本条第 2 項で規定された町の確認を受ける。
2 町は、本条第 1 項の規定に従って施工計画書を事業者から受領した場合には、速やかに 当該施工計画書が本契約に従っていること並びに当該施工計画書が要求水準及び設計図書 の内容を充足していることの確認手続を行い、当該提出から 10 開庁日以内に、①当該施工 計画書が本契約に従っていること並びに当該施工計画書が要求水準及び設計図書の内容を 充足していることの確認、又は②当該施工計画書が本契約に従っていない若しくは当該施工 計画書では要求水準若しくは設計図書の内容を充足しないことを、事業者に対して通知する。
3 本条第 2 項の規定に従って当該施工計画書が本契約に従っていない若しくは当該施工計画書では要求水準若しくは設計図書の内容を充足しないことの通知を受領した場合、又は事業者が自ら当該施工計画書が本契約に従っていない若しくは当該施工計画書では要求水準若しくは設計図書の内容を充足しないと判断した場合には、事業者は、事業者の責任及び費用で、速やかに当該施工計画書の修正を行い、再度本条第 1 項及び第 2 項に規定に従って、当該修正された施工計画書に関して、町の確認を受ける。
4 事業者は、施工計画書のほか、建設業務における各工種に関して、品質計画、一工程の施工の確認を行う段階及び施工の具体的な計画を規定する詳細施工計画書を作成し、当該工種の着手の日の前開庁日までに町に対して提出する。
第 28 条 近隣対策
1 事業者は、建設業務の着手前に、要求水準に従って、日照、騒音、悪臭、光害、粉塵発生、交通渋滞、振動及びその他本事業又は建設業務の実施が本施設の近隣住民(以下、「近隣住民」という。)の生活環境等に与える影響を調査し、合理的な範囲の近隣対策を実施する。また、事業者は、建設業務の着手前に、要求水準に従って、建設業務を円滑に推進できるように、近隣住民に対し、必要な工事の工程及び状況の説明を行い、近隣住民の了解を得る。
2 本条第 1 項に規定された近隣対策の実施について、事業者は、町に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 事業者は、建設業務の実施期間中、合理的な範囲の近隣住民への安全対策を講じる。
4 本条第 1 項及び第 3 項の規定にかかわらず、本事業を実施すること自体又は募集要項等若しくは業務要求水準書等で規定された要件の内容に対して近隣住民が反対した場合で、それにより事業者が本契約に従って本業務を履行することができない又は事業者が本業務を履行するに際して事業者に増加費用及び追加費用が発生する場合には、町の責めに帰すべき事由によるものとして、引渡予定日の変更に関しては第 39 条第 5 項及び当該増加費用及び
追加費用に関しては第 84 条がそれぞれ適用される。
第 29 条 建設業務の中断
1 町は、合理的に必要があると認める場合には、その理由を事業者に通知した上で、事業者による建設業務の全部又は一部の実施を一時中止させることができる。
2 町が本条第 1 項に従って建設業務の実施を一時中止させた場合で、当該一時中止が町の責めに帰すべき事由、法令変更又は不可抗力事由によるときには、引渡予定日の変更に関しては第 39 条第 5 項、並びに当該一時中止に関して事業者に発生する増加費用及び追加費用に関しては法令変更又は不可抗力事由によるときには第 87 条第 2 項及び町の責めに帰すべき事由によるときには第 84 条がそれぞれ適用される。
3 町が本条第 1 項に従って建設業務の実施を一時中止させた場合で、当該一時中止が事業者の責めに帰すべき事由によるときには、引渡予定日は変更されず、また事業者は、当該一時中止に関して事業者に発生する増加費用及び追加費用を負担する。
第 30 条 中間確認
1 町は、本施設が要求水準、設計図書及び施工計画書に従って建設されていることを確認するために、建設業務の実施期間中、必要な事項に関する中間確認を自らの費用で実施することができ、この場合、事業者は、町が実施する中間確認に合理的な範囲内で協力する。
2 本条第 1 項に規定された中間確認の結果、業務不履行があった場合には、第 17 条第 2項の規定が準用される。
第 31 条 事業者による完成検査
1 事業者は、本施設が完成した後速やかに、本施設について事業者が合理的に必要又は適切と判断する完成検査(機器、器具、什器備品等の性能確認のための試運転等を含む。以下、
「完成検査」という。)を行う。この場合、事業者は、完成検査に先立つ 5 開庁日前までに、完成検査の日程を町に対して通知する。
2 町は、完成検査に立会うことができ、この場合、事業者は町による当該立会を拒否しない。
3 事業者は、完成検査に対する町の立会の有無を問わず、完成検査の結果を検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて、完成検査終了後速やかに町に対して報告する。
第 32 条 町による完成確認
1 町は、第 31 条第 3 項に規定された完成検査の報告を受けた場合には、当該報告を受けた日から 5 開庁日以内に、本施設が要求水準及び設計図書に従って建設されており、要求水準及び設計図書に規定された仕様を満たし、かつ事業者が要求水準に規定された内容の維持管理業務及び運営業務を実施しうる体制にあること(維持管理業務仕様書、プール夏期一般開
放運営業務仕様書及び児童館運営業務仕様書に関して第 42 条第 1 項、第 50 条第 1 項及び第
60 条第 1 項に規定された町の確認をそれぞれ受けること、並びに第 46 条、第 53 条及び第
64 条に規定された維持管理業務計画書、プール夏期一般開放運営業務計画書及び児童館運営業務計画書が町に提出されていることを含むが、これらに限定されない。以下、同じ。)を確認するために、自己の費用で、本施設についての完成確認(機器、器具、什器備品等の性能確認のための試運転並びに維持管理業務及び運営業務に必要な人員を確保し、必要な訓練及び研修を完了していることの確認等を含む。以下、「完成確認」という。)を行う。
2 町は、本施設を要求水準及び設計図書と照合することにより、完成確認を行う。
3 事業者は、完成確認に自ら立会うとともに、設計者、建設者及び工事監理者をして、完成確認に立会わせしめ、現場説明及び資料提供等により完成確認に協力せしめる。
4 完成確認の結果、町が本施設が要求水準若しくは設計図書に従って建設されていない、要求水準若しくは設計図書に規定された仕様を満たさない、又は事業者が要求水準に規定された内容の維持管理業務若しくは運営業務を実施しうる体制にないと合理的に判断した場合には、町は、事業者に対して、合理的な期間を定めてその是正を請求することができる。事業者は、当該請求を受けた場合には、自己の責任及び費用で、速やかにその是正を行い、是正された場合には、是正の報告を町に対して行い、再度本条の規定に従って(この場合、本条第 1 項の「第 31 条第 3 項に規定された完成検査の報告」は「本条第 4 項に規定された是正の報告」と読み替える。)完成確認を受ける。
第 33 条 建設業務に関する書類の作成及び提出
事業者は、建設業務の実施に関連して、本節において別途規定されている町への提出書類のほか、本契約添付別紙 3 に掲げる各書類を作成し、それぞれ当該別紙において規定されている提出期限までに町に対して提出する。なお、当該各書類の具体的な様式及び提出形態等については、町及び事業者が別途協議の上定める。
第 5 節 工事監理業務
第 34 条 工事監理業務の実施
1 事業者は、工事監理者を建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 5 条の 4 第 2 項に規定された工事監理者として定め、建設業務に着手する前に、当該設置の事実及び工事監理者の名称を町に対して通知する。
2 事業者は、建設業務に着手後引渡日までの期間につき、要求水準に従って、工事監理者を通じて工事監理業務を行う。
3 事業者は、工事監理者をして、町に対して建設業務につき定期的に報告せしめる。また、事業者は、町からの要求があった場合には、工事監理者をして、町に対して建設業務に関する事前説明及び事後報告を行わせしめる。
第 6 節 引渡し業務
第 35 条 本施設の引渡し
事業者は、本節に規定された手続に従って、引渡予定日までに本施設を一括して町に対して引渡す。
第 36 条 町による完成確認書の発行
町は、次に掲げる要件の全てを満たしていることを確認し、確認した場合には、当該確認の日から 5 開庁日以内に、本施設についての完成確認の通知書(以下、「完成確認通知書」という。)を事業者に対して発行する。
(1) 完成確認の結果、本施設が要求水準及び設計図書に従って建設されており、要求水準及び設計図書に規定された仕様を満たし、かつ事業者が要求水準に規定された内容の維持管理業務及び運営業務を実施しうる体制にあること
(2) 第 44 条第 3 項に規定された町の確認がなされていること
(3) 第 51 条第 3 項に規定された町の確認がなされていること
(4) 第 62 条第 3 項に規定された町の確認がなされていること
(5) 第 73 条第 1 項又は第 2 項第 2 号に規定された保険証券の原本証明付写しが町に対して提出されたこと
第 37 条 本施設の引渡し手続
1 事業者は、町から完成確認通知書を受領した場合には、当該受領した日の翌開庁日に、本施設に関する引渡書を町に対して提出し、かつ本施設を事業者未使用の状態で町に引渡すことにより、本施設を町に対して引き渡す。本項に規定された本施設の引渡しがなされた時点で、第 35 条に規定された事業者の本施設の町への引渡し義務の履行が完了する。
2 町は、本条第 1 項の規定に従って、事業者から本施設の引渡しを受けた場合には、本施設に関する引渡受領書を事業者に交付する。
3 本条第 1 項に規定された引渡しにより、町は本施設のうち不動産部分の所有権を原始取得し、かつ本施設のうち動産部分の所有権は事業者から町に対して移転する。
第 38条 登記
事業者は、町が本施設のうち不動産部分の所有権の保存登記を行う場合には、これに協力する。
第 39 条 引渡しの遅延
1 事業者は、本施設の引渡しが引渡予定日に遅れることが見込まれる場合には、速やかに
当該遅延の原因、予想される遅延の期間及びその対応策(仮校舎の建設を含むが、これに限定されない。)を町に対して報告する。
2 町の責めに帰すべき事由により本施設の引渡しが引渡予定日より遅延する場合で、それにより事業者が損害を被ったときには、町の責めに帰すべき事由による町の債務不履行として第 84 条が適用される。
3 法令変更又は不可抗力事由により本施設の引渡しが引渡予定日より遅延する場合で、それにより事業者に増加費用及び追加費用が発生するときには、第87 条第2 項が適用される。
4 事業者の責めに帰すべき事由により本施設の引渡しが引渡予定日より遅延した場合には、事業者は、当該遅延への対応に要する費用を負担するほか、引渡予定日から引渡日までの日 数に応じ、サービス購入費 A のうち施設費の金額(但し、施設費に係る消費税を含む。)に 年 5.0 パーセントの割合で計算した額を違約金として、町からの請求があった日に町に対し て支払う。この場合、町は、当該遅延について当該違約金以外の損害賠償の請求を事業者に 対して行わない。
5 町の責めに帰すべき事由、法令変更又は不可抗力事由により本施設の引渡しが引渡予定日より遅延する場合には、当該遅延する合理的な期間分、引渡予定日は変更される。
6 町の責めに帰すべき事由以外の事由により本施設の引渡しが引渡予定日より遅延する場合には、町は、本施設の引渡しに先立ち、本施設の全部又は一部で使用可能な部分を、本事業の目的に照らして合理的に必要な範囲において使用することができる。この場合で町及び事業者が合意したときには、事業者は、町が使用する当該本施設の全部又は一部につき、合理的に必要な範囲において、維持管理業務を実施する。
第 40 条 瑕疵担保
1 町は、本施設に瑕疵(設計の瑕疵を含むが、これに限定されない。)がある場合には、事業者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又はその修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 本条第 1 項に規定された瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、引渡日から 2 年以内に、これを行う。但し、その瑕疵が事業者の故意若しくは重大な過失により生じた場合、又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)第 87 条第 1 項に規定された構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)には、当該請求を行うことのできる期間は、10 年とする。
3 町は、本施設の引渡しの際に瑕疵があることを知った場合には、本条第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に対して通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。但し、事業者がその瑕疵があることを知っていた場合には、この限りではない。
4 町は、本施設が本条第 1 項に規定された瑕疵により滅失又は毀損した場合には、本条第
2 項に定める期間内で、かつその滅失又は毀損の日から 6 ヶ月以内に本条第 1 項に規定された権利を行使しなければならない。
第 3 章 維持管理業務及び運営業務第 1 節 維持管理業務
第 41 条 維持管理業務の実施
事業者は、維持管理及び運営期間において、要求水準、維持管理業務仕様書及び維持管理業務計画書に従って、要求水準を満たすように、維持管理業務を行う。
第 42 条 維持管理業務仕様書の作成及び提出
1 事業者は、要求水準に従って、維持管理及び運営期間を通じた維持管理業務の業務仕様書(以下、「維持管理業務仕様書」という。)を作成し、維持管理業務に着手する前に、町に対して提出し、本条第 2 項で規定された町の確認を受ける。
2 町は、本条第 1 項の規定に従って維持管理業務仕様書を事業者から受領した場合には、速やかに当該維持管理業務仕様書が本契約に従っていること及び当該維持管理業務仕様書が要求水準の内容を充足していることの確認手続を行い、当該提出から 10 開庁日以内に、
①当該維持管理業務仕様書が本契約に従っていること及び当該維持管理業務仕様書が要求水準の内容を充足していることの確認、又は②当該維持管理業務仕様書が本契約に従っていない若しくは当該維持管理業務仕様書では要求水準の内容を充足しないことを、事業者に対して通知する。
3 本条第 2 項の規定に従って当該維持管理業務仕様書が本契約に従っていない若しくは当該維持管理業務仕様書では要求水準の内容を充足しないことの通知を受領した場合、又は事業者が自ら当該維持管理業務仕様書が本契約に従っていない若しくは当該維持管理業務仕様書では要求水準の内容を充足しないと判断した場合には、事業者は、事業者の責任及び費用で、速やかに当該維持管理業務仕様書の修正を行い、再度本条第 1 項及び第 2 項の規定に従って、当該修正された維持管理業務仕様書に関して、町の確認を受ける。
第 43 条 維持管理業務の総括責任者
1 事業者は、維持管理及び運営期間の開始日の 10 開庁日前までに維持管理業務全体を総括する総括責任者を定め、予めその氏名、住所その他町が定める事項を町に対して通知する。事業者が総括責任者を変更しようとする場合も、同様とする。
2 事業者は、各維持管理業務毎に責任者を定め、予めその氏名、住所その他町が定める事項を町に対して通知する。事業者が当該責任者を変更しようとする場合も、同様とする。
第 44 条 維持管理業務の業務体制の整備
1 事業者は、維持管理業務に着手する前に、維持管理業務に必要な人員を確保し、かつ維持管理業務に必要な訓練及び研修等を行う。維持管理業務の実施に必要な人員、器具及び設備等は、本契約において別途規定されるものを除き、全て事業者が準備する。
2 事業者は、本条第 1 項に規定される訓練、研修等を完了し、かつ要求水準、維持管理業務仕様書及び維持管理業務計画書に従って維持管理業務の実施が可能となった場合には、町に対してその旨通知する。
3 町は、本条第 2 項に規定された通知を受けた場合には、速やかに、要求水準、維持管理業務仕様書及び維持管理業務計画書との整合性の確認のため、維持管理業務の業務体制の確認を行う。
第 45 条 維持管理業務従事職員名簿の提出等
1 事業者は、維持管理業務に従事する者(以下、「維持管理業務従事職員」という。)の名簿を当該維持管理業務従事職員が維持管理業務に従事する前に町に対して提出し、維持管理業務従事職員の異動がある場合には、その都度維持管理業務従事職員の名簿を変更し、当該維持管理業務従事職員が維持管理業務に従事する前に町に対して提出する。
2 事業者は、維持管理業務の遂行にあたり、管理体制、業務分担、緊急連絡体制等の業務に必要な書類を、町に対して提出し、その確認を得る。
3 町は、事業者の維持管理業務従事職員がその業務を行うにあたり不適当と認められる場合には、その理由を明記して、事業者に対して交代を請求することができる。
第 46 条 維持管理業務計画書の作成及び提出
事業者は、要求水準及び維持管理業務仕様書に従って、維持管理及び運営期間中、各事業年度毎及び各学期毎に維持管理業務計画書(以下、「維持管理業務計画書」という。)を作成し、事業年度に係る維持管理業務計画書に関しては、当該事業年度の開始日(但し、最初の事業年度に係る維持管理業務計画書に関しては、引渡日)の 10 開庁日前までに、及び学期に係る維持管理業務計画書に関しては、当該学期の開始日(但し、最初の学期に係る維持管理業務計画書に関しては、引渡日)の 10 開庁日前までに、それぞれ町に対して提出する。
第 47 条 維持管理業務報告書等の作成及び提出
事業者は、要求水準及びモニタリング仕様書に従って、維持管理業務報告書等を作成し、町に対して提出し、その確認を受ける。
第 2 節 プール夏期一般開放運営業務
第 48 条 プール夏期一般開放運営業務の実施
1 事業者は、維持管理及び運営期間において、要求水準、プール夏期一般開放運営業務仕様書及びプール夏期一般開放運営業務計画書に従って、要求水準を満たすように、プール夏期一般開放運営業務を行う。
2 事業者は、プール夏期一般開放運営業務を行うにあたって、必要な有資格者を配置する。
3 事業者は、「xx町立学校プール開放管理規則」(平成 15 年教委規則第 3 号)に従って、プール夏期一般開放運営業務を行う。
第 49 条 プール夏期一般開放運営業務の総括責任者
事業者は、プール夏期一般開放運営業務に着手する日の 10 開庁日前までに運営業務全体を総括する総括責任者を定め、予めその氏名、住所その他町が定める事項を町に対して通知する。事業者が総括責任者を変更しようとする場合も、同様とする。
第 50 条 プール夏期一般開放運営業務仕様書の作成及び提出
1 事業者は、要求水準に従って、維持管理及び運営期間を通じたプール夏期一般開放運営業務の業務仕様書(以下、「プール夏期一般開放運営業務仕様書」という。)を作成し、プール夏期一般開放運営業務に着手する前に、町に対して提出し、本条第 2 項で規定された町の確認を受ける。
2 町は、本条第 1 項の規定に従ってプール夏期一般開放運営業務仕様書を事業者から受領した場合には、速やかに当該プール夏期一般開放運営業務仕様書が本契約に従っていること及び当該プール夏期一般開放運営業務仕様書が要求水準の内容を充足していることの確認手続を行い、当該提出から 10 開庁日以内に、①当該プール夏期一般開放運営業務仕様書が本契約に従っていること及び当該プール夏期一般開放運営業務仕様書が要求水準の内容を充足していることの確認、又は②当該プール夏期一般開放運営業務仕様書が本契約に従っていない若しくは当該プール夏期一般開放運営業務仕様書では要求水準の内容を充足しないことを、事業者に対して通知する。
3 本条第 2 項の規定に従って当該プール夏期一般開放運営業務仕様書が本契約に従っていない若しくは当該プール夏期一般開放運営業務仕様書では要求水準の内容を充足しないことの通知を受領した場合、又は事業者が自ら当該プール夏期一般開放運営業務仕様書が本契約に従っていない若しくは当該プール夏期一般開放運営業務仕様書では要求水準の内容を充足しないと判断した場合には、事業者は、事業者の責任及び費用で、速やかに当該プール夏期一般開放運営業務仕様書の修正を行い、再度本条第 1 項及び第 2 項に規定に従って、当該修正されたプール夏期一般開放運営業務仕様書に関して、町の確認を受ける。
第 51 条 プール夏期一般開放運営業務の業務体制の整備
1 事業者は、プール夏期一般開放運営業務に着手する前に、プール夏期一般開放運営業務
に必要な人員を確保し、かつプール夏期一般開放運営業務に必要な訓練及び研修等を行う。プール夏期一般開放運営業務の実施に必要な人員、器具及び設備等は、本契約において別途規定されるものを除き、全て事業者が準備する。
2 事業者は、本条第 1 項に規定される訓練、研修等を完了し、かつ要求水準、プール夏期一般開放運営業務仕様書及びプール夏期一般開放運営業務計画書に従ってプール夏期一般開放運営業務の実施が可能となった場合には、町に対してその旨通知する。
3 町は、本条第 2 項に規定された通知を受けた場合には、速やかに、要求水準、プール夏期一般開放運営業務仕様書及びプール夏期一般開放運営業務計画書との整合性の確認のため、プール夏期一般開放運営業務の業務体制の確認を行う。
第 52 条 プール夏期一般開放運営業務従事職員名簿の提出等
1 事業者は、プール夏期一般開放運営業務に従事する者(以下、「プール夏期一般開放運営業務従事職員」という。)の名簿を当該運営業務従事職員が運営業務に従事する前に町に対して提出し、プール夏期一般開放運営業務従事職員の異動がある場合には、その都度プール夏期一般開放運営業務従事職員の名簿を変更し、当該プール夏期一般開放運営業務従事職員がプール夏期一般開放運営業務に従事する前に町に対して提出する。
2 事業者は、プール夏期一般開放運営業務の遂行にあたり、管理体制、業務分担、緊急連絡体制等の業務に必要な書類を、町に対して提出する。
3 町は、事業者のプール夏期一般開放運営業務従事職員がその業務を行うにあたり不適当と認められる場合には、その理由を明記して、事業者に対して交代を請求することができる。
第 53 条 プール夏期一般開放運営業務計画書の作成及び提出
事業者は、要求水準及びプール夏期一般開放運営業務仕様書に従って、維持管理及び運営期間中、各事業年度毎にプール夏期一般開放運営業務計画書(以下、「プール夏期一般開放運営業務計画書」という。)を作成し、当該事業年度におけるプール夏期一般開放運営業務開始日の 10 開庁日前までに町に対して提出する。
第 54 条 プール夏期一般開放運営場所の使用
1 事業者は、プール夏期一般開放運営業務のために、プールを使用することができる。
2 事業者は、本条第 1 項の規定により使用するプールを善良なる管理者の注意義務をもって使用する。
第 55 条 料金徴収業務
1 事業者は、要求水準に従って、プールの利用者から、「xx町使用料及び手数料条例」(昭和 49 年条例第 1 号)に基づく使用料を、町が定める方法で、町に代わり徴収し、当該徴収した使用料を納入する。
2 町は、合理的に必要がある場合には、本条第 1 項に規定された使用料徴収業務につき、事業者を検査することができる。
第 56 条 プール夏期一般開放運営業務計画書以外の業務及びプール夏期一般開放運営業務計画書の変更
1 事業者は、町からの要請があった場合には、プール夏期一般開放運営業務計画書に具体的に記載されていない業務でも、適切なプール夏期一般開放運営業務に必要であれば、プール夏期一般開放運営業務に含まれるものとして、合理的な範囲内で当該業務を行う。
2 町は、維持管理及び運営期間中、合理的な範囲内において、必要に応じて、プール夏期一般開放運営業務計画書の内容を変更することができる。
第 57 条 プール夏期一般開放運営業務報告書等の作成及び提出
事業者は、要求水準及びモニタリング仕様書に従って、プール夏期一般開放運営業務報告書等を作成し、町に対して提出し、その確認を受ける。
第 3 節 児童館運営業務
第 58 条 児童館運営業務の実施
1 事業者は、維持管理及び運営期間において、要求水準、児童館運営業務仕様書及び児童館運営業務計画書に従って、要求水準を満たすように、児童館運営業務を行う。
2 事業者は、児童館運営業務を行うにあたって、必要な有資格者を配置する。
3 事業者は、「xx町児童館の設置及び管理に関する条例」(昭和 61 年条例第 9 号)及び
「xx町児童館の管理及び運営に関する規則」(昭和 56 年規則第 3 号)に従って、児童館運営業務を行う。
第 59 条 指定管理者
町は、児童館施設を、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条第 1 項に規定された「公の施設」とし、同法第 244 条の 2 第 3 項乃至第 9 項の規定に従って、条例の定めるところにより、予め町の議会の議決を経て、維持管理及び運営期間の開始日までに、事業者を指定管理者として指定し、維持管理及び運営期間中、事業者が児童館運営業務を行うことができるようにする。
第 60 条 児童館運営業務仕様書の作成及び提出
1 事業者は、要求水準に従って、維持管理及び運営期間を通じた児童館運営業務の業務仕様書(以下、「児童館運営業務仕様書」という。)を作成し、児童館運営業務に着手する前に、町に対して提出し、本条第 2 項で規定された町の確認を受ける。
2 町は、本条第 1 項の規定に従って児童館運営業務仕様書を事業者から受領した場合には、速やかに当該児童館運営業務仕様書が本契約に従っていること及び当該児童館運営業務仕様書が要求水準の内容を充足していることの確認手続を行い、当該提出から 10 開庁日以内に、①当該児童館運営業務仕様書が本契約に従っていること及び当該児童館運営業務仕様書が要求水準の内容を充足していることの確認、又は②当該児童館運営業務仕様書が本契約に従っていない若しくは当該児童館運営業務仕様書では要求水準の内容を充足しないことを、事業者に対して通知する。
3 本条第 2 項の規定に従って当該児童館運営業務仕様書が本契約に従っていない若しくは当該児童館運営業務仕様書では要求水準の内容を充足しないことの通知を受領した場合、又は事業者が自ら当該児童館運営業務仕様書が本契約に従っていない若しくは当該児童館運営業務仕様書では要求水準の内容を充足しないと判断した場合には、事業者は、事業者の責任及び費用で、速やかに当該児童館運営業務仕様書の修正を行い、再度本条第 1 項及び第 2項に規定に従って、当該修正された児童館運営業務仕様書に関して、町の確認を受ける。
第 61 条 児童館運営業務の総括責任者
事業者は、維持管理及び運営期間の開始日の 10 開庁日前までに児童館運営業務全体を総括する総括責任者を定め、予めその氏名、住所その他町が定める事項を町に対して通知する。事業者が児童館総括責任者を変更しようとする場合も、同様とする。
第 62 条 児童館運営体制の整備
1 事業者は、児童館運営業務に着手する前に、児童館運営業務に必要な人員を確保し、かつ児童館運営業務に必要な訓練及び研修等を行う。児童館運営業務の実施に必要な人員、器具及び設備等は、本契約において別途規定されるものを除き、全て事業者が準備する。
2 事業者は、本条第 1 項に規定される訓練、研修等を完了し、かつ要求水準、児童館運営業務仕様書及び児童館運営業務計画書に従って児童館運営業務の実施が可能となった場合には、町に対してその旨通知する。
3 町は、本条第 2 項に規定された通知を受けた場合には、速やかに、要求水準、児童館運営業務仕様書及び児童館運営業務計画書との整合性の確認のため、児童館運営業務の業務体制の確認を行う。
第 63 条 児童館運営業務従事職員名簿の提出等
1 事業者は、児童館運営業務に従事する者(以下、「児童館運営業務従事職員」という。) の名簿を当該児童館運営業務従事職員が運営業務に従事する前に町に対して提出し、児童館 運営業務従事職員の異動がある場合には、その都度児童館運営業務従事職員の名簿を変更し、当該児童館運営業務従事職員が児童館運営業務に従事する前に町に対して提出する。
2 事業者は、児童館運営業務の遂行にあたり、管理体制、業務分担、緊急連絡体制等の業
務に必要な書類を、町に対して提出する。
3 町は、事業者の児童館運営業務従事職員がその業務を行うにあたり不適当と認められる場合には、その理由を明記して、事業者に対して交代を請求することができる。
第 64 条 児童館運営業務計画書の作成及び提出
事業者は、要求水準及び児童館運営業務仕様書に従って、維持管理及び運営期間中、各事業年度毎に児童館運営業務計画書(以下、「児童館運営業務計画書」という。)を作成し、当該事業年度の開始日(但し、最初の事業年度に係る児童館運営業務計画書に関しては、引渡日)の 10 開庁日前までに町に対して提出する。
第 65 条 児童館運営場所の使用
1 事業者は、児童館運営業務のために、児童館施設を使用することができる。
2 事業者は、本条第 1 項の規定により使用する児童館施設を善良なる管理者の注意義務をもって使用する。
第 66 条 児童館運営業務計画書以外の業務及び児童館運営業務計画書の変更
1 事業者は、町からの要請があった場合には、児童館運営業務計画書に具体的に記載されていない業務でも、適切な児童館運営業務に必要であれば、児童館運営業務に含まれるものとして、合理的な範囲内で当該業務を行う。
2 町は、維持管理及び運営期間中、合理的な範囲内において、必要に応じて、児童館運営業務計画書の内容を変更することができる。
第 67 条 児童館運営業務報告書等の作成及び提出
事業者は、要求水準及びモニタリング仕様書に従って、児童館運営業務報告書等を作成し、町に対して提出し、その確認を受ける。
第 4 節 維持管理業務及び運営業務に関する要求水準の変更
第 68 条 要求水準の変更
1 町及び事業者は、本条第 2 項及び第 3 項で規定された場合を除き、本契約の相手方当事者の事前の承諾を得た場合を除き、維持管理業務及び運営業務に関する要求水準(以下、「維持管理及び運営業務要求水準」という。)の変更を行うことはできない。
2 法令変更又は不可抗力事由により合理的に必要な場合には、町及び事業者は、維持管理及び運営業務要求水準の変更を本契約の相手方当事者に対して請求することができる。
3 町は、本条第 2 項の場合のほか、合理的に必要な場合には、事業者に対して、維持管理及び運営業務要求水準の変更を請求することができる。
4 事業者は、本条第 2 項又は第 3 項の規定に従って町から当該変更の請求を受けた場合には、当該変更の要否及びその内容を検討し、当該請求を受領した日から 10 開庁日以内に、その結果を町に対して通知する。町は、当該通知を受領した日から 10 開庁日以内に、当該変更の要否及びその内容を事業者に対して通知し、事業者は当該町の通知の内容に合理的な範囲内で従う。
5 事業者は、本条第 2 項の規定に従って町に対して当該変更の請求をする場合には、当該請求と同時に当該変更の必要性及びその内容を町に対して通知する。町は、当該通知を受領した日から 10 開庁日以内に、当該変更の要否及びその内容を事業者に対して通知し、事業者は当該町の通知の内容に合理的な範囲内で従う。
6 本条第 4 項又は第 5 項の規定に従って維持管理及び運営業務要求水準の変更がなされる場合には、事業者は、速やかに、必要な範囲内で、維持管理業務仕様書、プール夏期一般開放運営業務仕様書及び児童館運営業務仕様書、並びに維持管理業務計画書、プール夏期一般開放運営業務計画書及び児童館運営業務計画書を変更する。
第 69 条 維持管理及び運営業務要求水準の変更に伴う増加費用及び追加費用等の負担
1 第 68 条第 4 項又は第 5 項の規定に従って維持管理及び運営業務要求水準の変更がなされる場合で、当該変更が町の責めに帰すべき事由によるときには、当該維持管理及び運営業務要求水準の変更に関して事業者に発生する増加費用及び追加費用並びにその他の損害に関しては第 84 条が適用される。
2 第 68 条第 4 項又は第 5 項の規定に従って維持管理及び運営業務要求水準の変更がなされる場合で、当該変更が法令変更又は不可抗力事由によるときには、当該維持管理及び運営業務要求水準の変更に関して事業者に発生する増加費用及び追加費用に関しては第 87 条第 2項が適用される。
3 第 68 条第 4 項又は第 5 項の規定に従って維持管理及び運営業務要求水準の変更がなされる場合で、当該変更が事業者の責めに帰すべき事由によるときには、事業者は、当該維持管理及び運営業務要求水準の変更に関して事業者に発生する増加費用及び追加費用を負担する。
4 法令変更又は不可抗力事由により第 68 条第4 項又は第 5 項の規定に従って維持管理及び運営業務要求水準の変更がなされる場合で、当該維持管理及び運営業務要求水準の変更により事業者の費用が減少するときには、第 87 条第 3 項が適用される。
第 5 節 維持管理業務及び運営業務に関するモニタリング
第 70 条 維持管理業務及び運営業務に関するモニタリング
1 町は、モニタリング仕様書の内容に従って、事業者の維持管理業務及び運営業務に関するモニタリングを行うことができる。
2 事業者の維持管理業務及び運営業務に関して業務不履行があった場合には、町は、モニタリング仕様書の内容に従って、モニタリング仕様書に規定された是正勧告、業務改善計画書の確認並びに改善及び復旧の確認を行うことができる。
3 事業者は、事業者の維持管理業務及び運営業務に関するモニタリングに関して、モニタリング仕様書の内容に従って、自らモニタリングを行い、モニタリング仕様書で規定された書類(業務改善計画書を含むが、これに限定されない。)を作成して町に対して提出し、町による立入検査に応じ、改善及び復旧措置を講じ、並びに町に対して報告を行う。
第 71 条 町による事業者の義務の履行
1 理由の如何を問わず、本事業に回復不可能な損害が発生し若しくは発生する可能性がある場合、又はその他事業者が維持管理業務若しくは運営業務の全部若しくは重要な部分の履行を長期間行うことができず若しくはできない可能性がある場合には、町は、事業者に対して維持管理業務又は運営業務の全部又は一部の履行を停止させ、かつ町が自ら当該業務を行うことができる。事業者は、この場合に町が当該業務を行うことを認め、合理的な範囲内で町による当該業務の実施に協力する。
2 本条第 1 項の場合において、町の責めに帰すべき事由により事業者に損害が発生した場合には、第 84 条が適用される。
3 本条第 1 項の場合において、事業者の責めに帰すべき事由により町に損害が発生した場合には、第 84 条が適用される。
4 本条第 1 項の場合において、法令変更又は不可抗力事由により事業者に合理的な増加費用及び追加費用が発生した場合には、第 87 条第 2 項が適用される。
第 4 章 保険
第 72 条 設計及び建設期間の保険
1 事業者は、本契約添付別紙 4 第 1 項に規定された種類及び内容の各保険を、同項で規定された日までにxxし、かつ同項で規定された期間当該保険を維持し、及び当該各保険に係る保険契約締結後速やかに当該保険に係る保険証券の原本証明付写しを町に対して提出する。
2 本条第 1 項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる条件を全て充足している場合には、事業者は、当該充足している期間、本条第 1 項で規定された事業者の義務を免れる。
(1) 建設者が本契約添付別紙 4 第 1 項に規定された種類及び内容の各保険を、同項で規定された日までにxxし、かつ同項で規定された期間当該保険を維持していること
(2) 事業者又は建設者が本項第 1 号で規定された保険に係る保険証券の原本証明付写
しを町に対して提出したこと
第 73 条 維持管理及び運営期間の保険
1 事業者は、本契約添付別紙 4 第 2 項に規定された種類及び内容の各保険を、同項で規定された日までにxxし、かつ同項で規定された期間当該保険を維持し、及び当該各保険に係る保険契約締結後速やかに当該保険に係る保険証券の原本証明付写しを町に対して提出する。
2 本条第 1 項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる条件を全て充足している場合には、事業者は、当該充足している期間、本条第 1 項で規定された事業者の義務を免れる。
(1) プール運営者又は児童館運営者が本契約添付別紙 4 第 2 項に規定された種類及び内容の各保険を、同項で規定された日までにxxし、かつ同項で規定された期間当該保険を維持していること
(2) 事業者又はプール運営者若しくは児童館運営者が本項第 1 号で規定された保険に係る保険証券の原本証明付写しを町に対して提出したこと
第 5 章 サービス購入費
第 74 条 サービス購入費
1 町は、維持管理及び運営期間において、事業者が本契約及び要求水準を満たしていることを町がモニタリング仕様書の内容に従って確認することを条件として、本契約添付別紙 5の規定に従って、本業務の対価(以下、「サービス購入費」という。)を、事業者に対して支払う。
2 業務不履行があった場合には、町は、本契約添付別紙 5 第 5 項及びモニタリング仕様書の内容に従って、サービス購入費を減額し、及びサービス購入費の支払を停止することができ、サービス購入費を減額した場合には、町は、本条第 1 項の規定にもかかわらず、当該減額されたサービス購入費を事業者に対して支払う。
3 本条第 2 項の規定にかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由による債務不履行があった場合で、町に本条第 2 項に基づく減額又は支払停止の金額を超える金額の損害が発生したときには、町は、当該超過損害の賠償を事業者に対して請求することができる。
4 町の責めに帰すべき事由により事業者が維持管理業務又は運営業務の全部又は一部を行なうことができない場合には、事業者により行なわれなかった当該業務に係るサービス購入費 B、サービス購入費 C1 又はサービス購入費 C2 については、町は事業者に対する支払義務を免れる。但し、本項の場合において、当該業務が行われないにも拘らず事業者において支払を免れない合理的な費用に相当する金額については、事業者が被った合理的な範囲内の損害として第 84 条に基づき町が事業者に対して賠償する。
5 法令変更又は不可抗力事由により事業者の維持管理業務又は運営業務の全部又は一部を行なうことができない場合には、事業者により行なわれなかった当該業務に係るサービス購入費 B、サービス購入費 C1 又はサービス購入費 C2 については、町は事業者に対する支払義務を免れる。但し、本項の場合において、当該業務が行われないにも拘らず事業者において支払を免れない合理的な費用に相当する金額については、町が負担する。
6 サービス購入費は、本契約添付別紙 5 第 4 項の規定に従って、改定される。
7 いずれかのサービス購入費に関して、本契約添付別紙 5 第 3 項に規定された当該サービス購入費の支払期限の日が開庁日でない日の場合には、町は、その前開庁日までに当該サービス購入費を事業者に対して支払う。
第 6 章 本契約の終了
第 75 条 期間満了による終了
本契約は、本契約において別途規定されている場合を除き、平成 34 年 3 月 31 日をもって終了する。
第 76 条 町の事由による解除
1 町は、本業務の必要がなくなった場合又はその他町が必要と認める場合には、180日以上前に事業者に対して通知することにより、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 次の各号に掲げるいずれかの事由が発生した場合には、事業者は、町に対して通知することにより、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 町が本契約上の金銭債務の履行を遅滞し、事業者から催促を受けてから 6 ヶ月間当該遅滞が治癒しないとき
(2) 町の責めに帰すべき事由により、本契約上の町の義務の履行が不能となったとき
(3) 町の責めに帰すべき事由により、本契約上の町の重大な義務(金銭債務を除く。)の不履行があり、事業者から催促を受けてから 3 ヶ月間当該不履行が治癒しないとき
第 77 条 事業者の事由による解除
次の各号に掲げるいずれかの事由が発生した場合には、町は、事業者に対して通知することにより、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 事業者に関して、特定調停、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始その他これに類似する法的整理手続開始の申立
(日本国外における同様の申立を含む。)があったとき、事業者の取締役会で当該申立を決議したとき、又はこれらの手続が開始されたとき
(2) 事業者が、解散の決議を行い又は解散命令を受けたとき
(3) 事業者が本業務を放棄し、30 日間以上当該状態が継続したとき
(4) 事業者が、手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(5) 事業者が重大な法令等に違反したとき
(6) 事業者の責めに帰すべき事由により、引渡予定日から 3 ヶ月が経過しても、本施設について第35 条の規定に従って引渡しがなされないとき又は当該引渡がなされないことが明らかなとき
(7) 事業者の責めに帰すべき事由により業務不履行があり、モニタリング仕様書の内容に従って町が本契約を解除できるとき
(8) 事業者の責めに帰すべき事由により、本契約上の事業者の義務の履行が不能となったとき
(9) 業務不履行の場合を除き、事業者の責めに帰すべき事由により、本契約上の事業者の重大な義務の不履行があり、かつ当該不履行により本契約の目的を達することができないとき
(10) いずれかの本優先交渉権者が当該本優先交渉権者の責めに帰すべき事由により本基本協定第 6 条の義務に違反したとき
(11) 全ての本優先交渉権者が本基本協定第 3 条第 3 項の規定に従って町に対して差し入れた本基本協定添付別紙 1 の様式による出資者差入書第 1 条に規定されたいずれかの本優先交渉権者が表明及び保証した事由がxx若しくは正確でなかったとき、又はいずれかの本優先交渉権者が当該本優先交渉権者の責めに帰すべき事由により同差入書第 2 条に規定された誓約に違反したとき
第 78 条 法令変更又は不可抗力事由による解除
法令変更又は不可抗力事由により本事業の継続が不能となった場合又は本事業の継続に過 分の費用が町に発生する場合には、町及び事業者は、本事業の継続の可否について協議する。当該協議が開始してから6ヶ月以内に協議が整わない場合には、町は、事業者に対して通知することにより、本契約を解除することができる。
第 79 条 引渡日前の解除の効果
1 第76条又は第78条のいずれかの規定に従って本契約が解除された場合で、当該解除が第 35条に従った本施設の町への引渡し前であるときには、事業者は、本施設の出来形部分を町に対して譲渡し、町はその引渡しを受ける。また、第77条の規定に従って本契約が解除された場合で、当該解除が第35条に従った本施設の町への引渡し前であるときには、町は、その選択に従って、事業者から本施設の出来形部分を買い受けた上でその引渡しを受け又は買い受けをしないことができる。
2 本条第1項の規定に従って町が本施設の出来形部分の引渡しを受ける場合には、町は、本
施設の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受ける。
3 本条第1項の規定にかかわらず、本施設の建設進捗程度から判断して本事業用地の原状回復が社会通念上合理的であると認められる場合には、町は、本施設の出来形部分を買い受けることなく、事業者に対して、本事業用地を原状回復するよう請求できる。この場合、第76条又は第78条のいずれかの規定に従って本契約が解除されたときには、町が当該原状回復に必要な合理的な費用を負担し、第77条の規定に従って本契約が解除されたときには、事業者が当該原状回復に必要な費用を負担する。
4 本条第3項の場合で、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該原状回復の処分を行わないときには、町は、事業者に代わって原状回復の処分を行うことができ、第77条の規定に従って本契約が解除されたときには、当該原状回復に必要な合理的な費用を事業者に対して請求することができる。この場合、事業者は、町の処分について異議を申し出ることができない。
第 80 条 引渡日後の解除の効果
第76条乃至第78条のいずれかの規定に従って本契約が解除された場合で、当該解除が第35条に従った町への本施設の引渡し後であるときには、町は当該解除後も本施設を引き続き所有する。
第 81 条 引渡日前の解除時の対価等の支払
1 町は、第79条第1項及び第2項の規定に従って本施設の出来形部分の引渡しを受けた場合には、その対価として、本施設の合理的な出来高相当分の金額及びこれに関して事業者に生じた合理的な金融費用を一括又は分割払いにより支払う(但し、分割による支払の場合、平成34年3月31日までに完済する。)。
2 第76条の規定に従って本契約が解除された場合で、当該解除が第35条に従った本施設の町への引渡し前であるときには、町は、当該解除により事業者が被った損害を合理的な範囲内で賠償する。当該損害には、町が第79条第3項の規定に従って事業者に対して本事業用地を原状回復するよう請求した場合の本施設の合理的な出来高相当分が含まれる。
3 第77条の規定に従って本契約が解除された場合で、当該解除が第35条に従った本施設の町への引渡し前であるときには、第83条の規定が適用される。
4 第78条の規定に従って本契約が解除された場合で、当該解除が第35条に従った本施設の町への引渡し前であるときには、町は、当該解除により事業者に発生した増加費用及び追加費用を合理的な範囲内で負担する。この場合で町が第79条第3項の規定に従って事業者に対して本事業用地を原状回復するよう請求したときには、町は、事業者の被った損失として、本施設の合理的な出来高相当分の金額及びこれに関して事業者に生じた合理的な金融費用 を、事業者に対して補償する。町は、当該金額を一括又は分割払いにより支払う(但し、分割による支払の場合、平成34年3月31日までに完済する。)。
第 82 条 引渡日後の解除時の対価等の支払
1 第80条の場合には、町は、当該解除後も、サービス購入費Aを事業者に対して、当該解除前の支払期日に支払う義務を負い続ける。本契約におけるサービス購入費Aに係る条項は、当該解除後もその効力を有する。但し、第77条の規定に従って本契約が解除された場合には、未払の各割賦支払施設費に関して、第83条第1項第2号で規定された違約金を当該未払の各割賦支払施設費の本数で除した金額を、当該各割賦支払施設費からそれぞれ控除して当該違約金に充当し、町は、当該控除された後の当該各割賦支払施設費を事業者に対して支払う。
2 第80条の場合で実際に維持管理業務、プール夏期一般開放運営業務又は児童館運営業務が行われた期間が四半期に満たない期間があるときには、町は、当該期間に係るサービス購入費B、サービス購入費C1又はサービス購入費C2については、実際に維持管理業務、プール夏期一般開放運営業務又は児童館運営業務が行われた期間に応じて、日割りで事業者に対して支払う。
3 第76条の規定に従って本契約が解除された場合で、当該解除が第35条に従った本施設の町への引渡し後であるときには、町は、当該解除により事業者が被った損害を合理的な範囲内で賠償する。
4 第77条の規定に従って本契約が解除された場合で、当該解除が第35条に従った本施設の町への引渡し後であるときには、第83条の規定が適用される。
5 第78条の規定に従って本契約が解除された場合で、当該解除が第35条に従った本施設の町への引渡し後であるときには、町は、当該解除により事業者に発生した増加費用及び追加費用その他の費用を合理的な範囲内で負担する。
第 83 条 事業者の損害賠償義務
1 第77条の規定により本契約の全部又は一部が解除された場合には、事業者は、次の各号に従って、各号に規定された額を違約金として町が指定する期限までに町に対して支払う。
(1) 引渡日前に本契約が解除された場合
サービス購入費 A のうち施設費の金額(但し、施設費に係る消費税を含む。)の 10パーセントに相当する金額
(2) 引渡日後に本契約が解除された場合
本契約が解除されなかった場合でかつ第 74 条第 2 項に規定された減額又は支払停止がなかったときに本契約の解除時から平成 34 年 3 月 31 日までに発生するサービス購入費 B、サービス購入費 C1 及びサービス購入費 C2 の金額の合計額の 20 パーセントに相当する金額
2 本条第1項第1号の場合で第16条の規定に従って、①町を被保険者とする履行保証保険契約が締結されており、かつ当該履行保証保険に係る保険金を町が受領したとき、又は②事業者を被保険者とする履行保証保険契約が締結されており、かつ事業者が有する保険金請求権
の上に町のために質権が設定され当該質権を実行して当該履行保証保険に係る保険金を町が受領したときには、町は、当該保険金をもって違約金に充当する。
3 町に第77条に基づく本契約の解除に起因して、本条第1項に規定された違約金の金額を超える金額の損害が発生した場合には、町は、当該超過損害の賠償を事業者に対して請求することができる。
第 84 条 その他の損害賠償義務
本契約のいずれかの当事者が、当該本契約の当事者の責めに帰すべき事由により本契約上の義務に違反した場合には、それにより本契約の相手方当事者が被った損害を合理的な範囲内において賠償する。
第 85 条 本契約終了時の事務
1 町は、引渡日以降に第75条乃至第78条のいずれかの規定に従って本契約が終了した場合
(解除により終了する場合を含む。以下、本条において、同じ。)には、本契約が終了日から10開庁日以内に、本施設の現況を検査することができる。この場合で、本施設に事業者の責めに帰すべき事由による損傷等が認められたときには、町は、事業者に対してその修補を請求することができる。当該町による修補の請求があった場合には、事業者は、速やかに当該修補を行い、当該修補が完了した場合には、速やかにその旨を町に対して通知する。町は、当該通知の受領後10日以内に修補の完了の検査を行う。
2 事業者は、引渡日以降に第75条乃至第78条のいずれかの規定に従って本契約が終了した場合には、町又は町の指示する者に、本契約の終了に係る維持管理業務の必要な引継ぎを行う。
3 事業者は、第75条乃至第78条のいずれかの規定に従って本契約が終了した場合で、本事業用地又は本施設内に事業者が所有又は管理する材料、器具、仮設物その他の物件(事業者より本業務を受託し又は請け負う者等が所有又は管理する物件を含む。)があるときには、事業者は、当該物件等を直ちに撤去する。
4 本条第3項の場合で、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件等の撤去を行わないときには、町は、事業者に代わって当該物件等の撤去を行うことができ、当該物件等の撤去に必要な合理的な費用を事業者に対して請求することができる。この場合、事業者は、町の処分について異議を申し出ることができない。
第 86 条 関係書類の引渡し等
事業者は、町に対し、第79条第1項及び第2項に従った本施設の出来形部分の引渡し又は第85条第2項に従った維持管理業務の引継完了と同時に、設計図書、完成図書等解除に係る本施設の建設及び修補に係る書類その他本業務を通じて既に作成された本施設の建設及び維持管理等に必要な書類一切を町に対して引渡す。
第 7 章 法令変更及び不可抗力事由
第 87 条 法令変更及び不可抗力事由
1 本契約のいずれの当事者も、法令変更又は不可抗力事由により本契約上の当該本契約の当事者の義務の履行が不可能となった場合には、速やかにその内容の詳細を本契約の相手方当事者に対して通知する。この場合、当該通知を行った本契約の当事者は、当該法令変更又は不可抗力事由が発生した日以降、当該法令変更又は不可抗力事由により履行不能となった義務について、本契約に基づく履行義務を免れる。但し、当該通知を行った本契約の当事者は、当該法令変更又は不可抗力事由により本契約の相手方当事者に発生する損失を最小限にするよう努める。
2 事業者は、法令変更又は不可抗力事由により本業務に関して事業者に合理的な増加費用及び追加費用が発生した場合には、当該法令変更又は不可抗力事由の内容の詳細及びそれに伴う増加費用及び追加費用の詳細を通知し、当該増加費用及び追加費用の負担方法等について最長 60 日間町と協議することができる。当該協議が調わない場合には、町及び事業者は本契約添付別紙 6 に規定された負担割合に応じて当該増加費用及び追加費用を負担する。
3 町は、法令変更又は不可抗力事由により本業務に係る費用が減少した場合には、合理的な金額の範囲内で、サービス購入費を減額することができる。
4 本条第 1 項乃至第 3 項の規定は、法令変更又は不可抗力事由により本事業の継続が不能となった場合又は本事業の継続に過分の費用が町に発生する場合における第 78 条の規定の適用を妨げるものではない。
第 8 章 一般条項第 88 条 事業者の表明及び保証並びに誓約
1 事業者は、町に対して、本契約締結日現在において、次の各号に掲げる事実を表明し、それらがいずれもxxかつ正確であることを保証する。
(1) 事業者は、日本法の下で適法に設立され、有効に存続する株式会社であり、本契約を締結し、本契約に基づく義務を履行するために必要な権利能力及び行為能力を有していること。
(2) 事業者による本契約の締結及びその履行に関して、事業者に対し適用のある法令等、事業者の定款その他社内規則上必要とされる事業者の一切の社内手続が有効に履践されており、これらの手続に関する違反がないこと。
(3) 事業者による本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行が、事業者に適用のあ
る法令等に違反せず、又は事業者が当事者であり若しくは事業者が拘束される契約その他の合意に違反しないこと。
(4) 本契約上の事業者の義務は、適法、有効かつ法的に拘束力のある事業者の義務であり、かつ本契約の各規定に従って事業者に対して履行強制可能であること。
2 事業者は、町の事前の承諾なくして、定款の変更、重要な資産の譲渡、解散、合併、営業譲渡、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織変更を行わず、また、事業者の代表者、取締役、役員又は商号に変更があった場合には、直ちに町に対して通知する。
第 89 条 町の表明及び保証
町は、事業者に対して、本契約の本契約締結日現在において、次の各号に掲げる事実を表明し、それらがいずれもxxかつ正確であることを保証する。
(1) 町は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 1 条の 3 第 2 項に規定される地方公共団体であり、本契約を締結し、本契約に基づく義務を履行するために必要な権利能力及び行為能力を有していること。
(2) 町による本契約の締結及びその履行に関して、町に対し適用のある法令等及び町の内規上必要とされる一切の手続が有効に履践されており、これらの手続に関する違反がないこと。
(3) 町による本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行が、町に適用のある法令等に違反せず、又は町が当事者であり若しくは町が拘束される契約その他の合意に違反しないこと。
(4) 本契約上の町の義務は、適法、有効かつ法的に拘束力のある町の義務であり、かつ本契約の各規定に従って町に対して履行強制可能であること。
第 90 条 第三者の知的財産xxの侵害
1 事業者は、本業務の履行にあたり、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権その他の知的財産権(以下、「知的財産xx」という。)を侵害しないこと、並びに本施設及び事業者が町に対して提供する一切の書類、図画、写真、映像等(以下、「成果物」という。)が第三者の有する知的財産xxを侵害していないことを、町に対して保証する。
2 事業者が本業務の履行にあたり第三者の有する知的財産xxを侵害し、又は本施設若しくは事業者が町に対して提供するいずれかの成果物が第三者の有する知的財産xxを侵害した場合には、事業者は、事業者の責めに帰すべき事由の有無の如何を問わず、当該侵害に起因して町に直接又は間接に生じた全ての損失、損害及び費用につき、町に対して補償及び賠償し、又は町が指示する必要な措置を行う。但し、事業者の当該侵害が、町の特に指定する工事材料、施工方法又は維持管理方法等を使用したことに起因する場合には、この限りでない。
第 91 条 本施設及び成果物に係る著作権
1 本施設及び成果物(の全部又は一部)に事業者が権利を保有する著作物が含まれている場合には、事業者は、町が本施設の維持管理及び運営(将来の増改築等を含むが、これに限定されない。)を行うにあたり合理的に必要な範囲で、当該著作物の利用を町及び町の指定する者に対して無償で許諾する。
2 事業者は、町の事前の承認がある場合を除き、本条第 1 項に規定された著作物に関して保有する権利を第三者に譲渡し又は承継させない。
3 本施設及び成果物(の全部又は一部)に関し事業者が著作者人格権を保有する場合には、事業者は、町及び町の指定する者に対してこれを行使しない。
4 本施設及び成果物(の全部又は一部)に第三者が権利(著作者人格権を含む。)を保有する著作物が含まれる場合には、事業者は、当該第三者をして、本条第 1 項乃至第 3 項において事業者が負担するのと同様の義務を負担させ、この義務を町及び町の指定する者のために履行せしめる。
5 本条の規定は、本契約終了後も、その効力を有する。
第 92 条 関係者協議会
1 町及び事業者は、本契約の相手方当事者から請求があった場合には、当該本契約の相手方当事者との間で本事業に関する協議を誠実に行う。
2 町及び事業者は、本契約のいずれかの当事者が請求した場合には、本事業の円滑な遂行を目的とし、町及び事業者により構成される関係者協議会を設置する。
第 93 条 金融機関との協議
1 町は、事業者からの要請があった場合には、本事業の継続性を確保するため、事業者に対して本業務の実施に必要な資金の融資を行う金融機関との間で直接協定を締結することを目的として、当該金融機関と合理的な範囲内で協議する。
2 事業者は、本条第 1 項に規定された町と当該金融機関との間の協議において、当該直接協定の締結に関して必要な協力を行う。
第 94 条 財務書類の提出
1 事業者は、商法(明治 32 年法律第 48 号)第 281 条第 1 項各号に掲げる計算書類等(以下、「監査済計算書類等」という。)につき、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和 49 年法律第 22 号)第 1 条の 2 に定義される大会社の監査手続と同様の監査手続を実施する。
2 事業者は、事業期間中、各事業年度の最終日より 3 ヶ月以内に、監査済計算書類等を町に対して提出し、かつ、町に対して監査報告及び年間業務報告を行う。なお、町は監査済計
算書類等を公開することができる。
第 95条 雑則
1 本契約に規定する請求、通知、報告、申出、承諾、確認、催告及び解除は、いずれも書面により行われる。
2 本契約の履行に関して町及び事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約に基づく金銭債務の額は、円を最低額の単位として算定し、当該単位に満たない端数はこれを切り捨てる。
5 本契約の履行に関して町及び事業者の間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるところによる。
6 本契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号及び明治 31 年法律第 9 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
7 本契約の履行に関して用いる時刻は、日本標準時とする。
8 本契約のいずれかの当事者が本契約上の金銭債務の履行を遅滞した場合には、当該遅滞した本契約の当事者は、当該金銭債務の金額につき、履行すべき日の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、当該遅滞した本契約の当事者が町の場合は年 3.6 パーセント、また、当該遅滞した本契約の当事者が事業者の場合は年 5.0 パーセントの割合で計算した遅延損害金の支払を本契約の相手方当事者に対して支払う。この場合の遅延損害金の計算方法は、年 365 日の日割計算とする。
9 本契約で規定されている法令等が改正(新たな制定を含む。)された場合には、当該改正された法令等が本契約に適用される。
第 96 条 守秘義務
1 町及び事業者は、本契約の内容、並びに本契約の交渉及び締結並びに本事業に関して本契約の相手方当事者より書面により開示を受けた当該相手方当事者の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって当該開示の時点において秘密として管理されているものにつき、本契約の相手方当事者の事前の同意を得ずして第三者に開示せず、かつ本契約の目的以外の目的には使用しない。
2 本条第 1 項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報については、適用されない。
(1) 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による本契約上の義務違反によることなく公知となった情報
(2) 開示の時点で開示を受けた当事者が既に保有していた情報
(3) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
3 町及び事業者は、本条第 1 項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該目的に合理的に必要な限度で、合理的に必要な情報を開示し、使用することが
できる。
(1) 弁護士その他本事業に関わる当該本契約の当事者のアドバイザー及び金融機関に本条で規定された内容と実質的に同じ内容の守秘義務を課して開示する場合
(2) 裁判所により開示が命ぜられた場合
(3) 町が情報公開条例に基づき開示を求められた場合
(4) 町が議会に開示する場合
(5) その他法令等に基づき開示する場合
4 本条の規定は、本契約終了後 3 年を経過する日まで、その効力を有する。
第 97 条 本契約の変更
本契約(添付別紙を含む。)の変更は、町及び事業者の書面による合意によらない限り、効力を生じない。
第 98 条 契約上の地位並びに権利及び義務の譲渡等
1 町及び事業者は、本契約の相手方当事者の事前の承認がある場合を除き、本契約上の地位又は本契約に基づくいかなる権利若しくは義務をも、第三者に譲渡し、担保の目的に供し、又はその他の方法による処分をしない。
2 事業者が、事業者に対して本業務の実施に必要な資金の融資を行う金融機関のために、本契約に関する事業者の契約上の地位の譲渡の予約又は事業者が本契約に基づき町に対して有する権利につき担保権を設定する場合には、町は、合理的な理由なくして本条第 1 項に規定された承諾を留保又は拒絶しない。
第 99 条 準拠法及び裁判管轄
1 本契約は、日本国の法令等に準拠し、これに従って解釈される。
2 本契約に関連して発生した全ての紛争につき名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以 上
別紙 1 定義集
本契約において使用する用語の定義は、次の各項に掲げるとおりとする。
1. 「維持管理及び運営期間」とは、本契約第5 条第4 項において規定された意味を有する。
2. 「維持管理及び運営業務要求水準」とは、本契約第 68 条第 1 項において定義された意味を有する。
3. 「維持管理業務」とは、本施設(但し、管理備品等を除く。)の維持管理に係る業務(建物維持管理業務、建築設備維持管理業務、体育用具及び遊具保守点検業務、清掃業務、植栽及び外構維持管理業務及び警備業務(校舎及び児童館)を含む。)を意味する。
4. 「維持管理業務計画書」とは、本契約第 46 条において定義された意味を有する。
5. 「維持管理業務従事職員」とは、本契約第 45 条第 1 項において定義された意味を有する。
6. 「維持管理業務仕様書」とは、本契約第 42 条第 1 項において定義された意味を有する。
7. 「維持管理業務報告書等」とは、本契約添付別紙 8 第 4 項(2)②ウの項において定義された意味を有する。
8. 「維持管理者」とは、[ ]6を意味する。
9. 「運営業務」とは、プール夏期一般開放運営業務及び児童館運営業務を意味する。
10. 「開庁日」とは、xx町の休日を定める条例(xxx年 9 月 28 日条例第 27 号)第1条に規定されたxx町の休日を除いた日をいう。
11. 「割賦支払施設費」とは、本契約添付別紙 5 第 3 項(1)①アにおいて定義された意味を有する。
12. 「監査済計算書類等」とは、本契約第 94 条第 1 項において定義された意味を有する。
13. 「完成確認」とは、本契約第 32 条第 1 項において定義された意味を有する。
14. 「完成確認通知書」とは、本契約第 36 条において定義された意味を有する。
15. 「完成検査」とは、本契約第 31 条第 1 項において定義された意味を有する。
16. 「管理備品等」とは、業務要求水準書添付資料 4(管理備品等リスト)に規定された什器備品等を意味する。
17. 「基本設計図書」とは、本契約添付別紙 2 の第 2 項に規定された本施設の設計図書を意味する。
18. 「業務不履行」とは、本契約添付別紙 8 第 1 項(1)の項において規定された意味を有する。
19. 「業務要求水準書」とは、町が平成 16 年 12 月 17 日付で公表した「xx町新設小学校施設整備事業 業務要求水準書」(その後の追加及び変更を含む。)を意味する。
20. 「業務要求水準書等」とは、業務要求水準書及びこれに関連する質問回答集を含む一切
6 xx町 注:優先交渉権者に決定した応募者のうち維持管理業務を担当する企業の名称が記入されます。
の関連資料を意味する。
21. 「許認可等」とは、許可、認可、承認、検査、確認、同意、届出その他国又は地方公共団体によるこれらに類似する処分行為を意味する。
22. 「近隣住民」とは、本契約第 28 条第 1 項において定義された意味を有する。
23. 「建設業務」とは、本施設の建設(本什器備品等の整備又は調達を含む。)、既存施設等の解体工事、造成工事、ひょうごの里の解体、撤去及び移設、並びに関連する整備工事等に係る業務を意味する。
24. 「建設者」とは、[ ]7を意味する。
25. 「工事監理業務」とは、建設業務の施工状況の監理監督に係る業務を意味する。
26. 「工事監理者」とは、[ ]8を意味する。
27. 「サービス購入費」とは、本契約第 74 条第 1 項において定義された意味を有する。
28. 「サービス購入費 A」とは、本契約添付別紙 5 第 2 項の「サービス購入費」の表の項目 (1)で「施設整備費(サービス購入費 A)」と規定されたものを意味する。
29. 「サービス購入費 B」とは、本契約添付別紙 5 第 2 項の「サービス購入費」の表の項目 (2)で「維持管理業務費(サービス購入費 B)」と規定されたものを意味する。
30. 「サービス購入費 C1」とは、本契約添付別紙 5 第 2 項の「サービス購入費」の表の項目(3)で「プール夏期一般開放運営業務に係る運営業務費(サービス購入費 C1)」と規定されたものを意味する。
31. 「サービス購入費 C2」とは、本契約添付別紙 5 第 2 項の「サービス購入費」の表の項目(4)で「児童館運営業務に係る運営業務費(サービス購入費 C2)」と規定されたものを意味する。
32. 「事業期間」とは、本契約第 5 条第 1 項において定義された意味を有する。
33. 「事業者」とは、[ ]9を意味する。
34. 「事業者選定基準」とは、町が平成 16 年 12 月 17 日付で公表した「xx町新設小学校施設整備事業 事業者選定基準」(その後の追加及び変更を含む。)及びこれに関連する質問回答集を含む一切の関連資料を意味する。
35. 「事業者提案」とは、本優先交渉権者が町に対して平成 17 年[ ]月[ ]日10付で提出した本事業に関する提案(その後の町の同意に基づく追加及び補足を含む。)を意味する。
36. 「事業年度」とは、各年の 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までを意味する。
7 xx町 注:優先交渉権者に決定した応募者のうち建設業務を担当する企業の名称が記入されます。
8 xx町 注:優先交渉権者に決定した応募者のうち工事監理業務を担当する企業の名称が記入されます。
9 xx町 注:優先交渉権者に決定した応募者が設立する SPC の名称が記入されます。
10 xx町 注:優先交渉権者に決定した応募者が提出した事業者提案の提出日が記入されます。
37. 「施設整備備品等」とは、業務要求水準書添付資料 3-7(施設整備備品等リスト)に規定された什器備品等を意味する。
38. 「施設費」とは、本契約添付別紙 5 第 2 項の「サービス購入費」の表の項目(1)の内訳
①で「施設費」と規定されたものを意味する。
39. 「事前調査業務」とは、設計業務、建設業務及び引渡し業務に必要な地盤調査、土壌調査、敷地測量(平面及び高低差)、電波障害事前調査等に係る業務を意味する。
40. 「実施設計図書」とは、本契約添付別紙 2 第 3 項に規定された本施設の設計図書を意味する。
41. 「児童館運営業務」とは、児童館施設の運営に係る業務(放課後児童クラブ運営業務を含む。)を意味する。
42. 「児童館運営業務計画書」とは、本契約第 64 条において定義された意味を有する。
43. 「児童館運営業務従事職員」とは、本契約第 63 条第 1 項において定義された意味を有する。
44. 「児童館運営業務仕様書」とは、本契約第 60 条第 1 項において定義された意味を有する。
45. 「児童館運営業務報告書等」とは、本契約添付別紙 8 第 4 項(6)②ウの項において定義された意味を有する。
46. 「児童館運営者」とは、[ ]11を意味する。
47. 「児童館施設」とは、児童館、これに関連する施設並びにこれらに附帯する工作物及び本什器備品等を意味する。
48. 「従事職員」とは、本契約第 45 条第 1 項において定義された意味を有する。
49. 「小学校施設」とは、音貝小学校の分離新設小学校の校舎、屋内運動場、プール、屋外運動場その他これらに関連する施設並びにこれらに附帯する工作物及び本什器備品等を意味する。
50. 「成果物」とは、本契約第 90 条第 1 項において定義された意味を有する。
51. 「施工計画書」とは、建設業務の着手に先立ち、事前に提出する書類であり、工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画を意味する。
52. 「設計及び建設期間」とは、本契約第 5 条第 3 項において定義された意味を有する。
53. 「設計業務」とは、本施設の設計図書の作成に係る業務を意味する。
54. 「設計計画書」とは、設計業務に関する基本的な考え方、設計与条件の整理の仕方、設計スケジュール及び設計図書の提出方法等をとりまとめた計画書を意味する。
55. 「設計者」とは、[ ]12を意味する。
11 xx町 注:優先交渉権者に決定した応募者のうち児童館運営業務を担当する企業の名称が記入されます。
12 xx町 注:優先交渉権者に決定した応募者のうち設計業務を担当する企業の名称が記入されます。
56. 「設計条件」とは、要求水準で規定される本施設の設計に関する条件を意味する。
57. 「設計図書」とは、基本設計図書及び実施設計図書を意味する。
58. 「全体工程表」とは、本契約第 15 条第 1 項で定義された意味を有する。
59. 「知的財産xx」とは、本契約第 90 条第 1 項において定義された意味を有する。
60. 「引渡し業務」とは、事業者から町への本施設の引渡しに係る業務を意味する。
61. 「引渡日」とは、本契約第 5 条第 3 項において定義された意味を有する。
62. 「引渡予定日」とは、本契約第 5 条第 2 項において定義された意味を有する。
63. 「ひょうごの里」とは、本事業用地に所在するxx町ふるさと農園ひょうごの里を意味する。
64. 「プール」とは、音貝小学校の分離新設小学校のプール、これに関連する施設並びにこれらに附帯する工作物及び本什器備品等を意味する。
65. 「プール夏期一般開放運営業務」とは、プールの夏期一般開放に係る運営業務(受付案内業務、プール監視業務及び利用料金徴収代行業務等を含む。)を意味する。
66. 「プール夏期一般開放運営業務開始日」とは、本契約第 5 条第 5 項において定義された意味を有する。
67. 「プール夏期一般開放運営業務計画書」とは、本契約第 53 条において定義された意味を有する。
68. 「プール夏期一般開放運営業務従事職員」とは、本契約第 52 条第 1 項において定義された意味を有する。
69. 「プール夏期一般開放運営業務仕様書」とは、本契約第 50 条第 1 項において定義された意味を有する。
70. 「プール夏期一般開放運営業務報告書等」とは、本契約添付別紙 8 第 4 項(4)②ウの項において定義された意味を有する。
71. 「プール運営者」とは、[ ]13を意味する。
72. 「不可抗力事由」とは、本契約締結後の暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動、その他の自然的又は人為的な現象であって、町又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由を意味する。
73. 「法令等」とは、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等を意味する。
74. 「法令変更」とは、本契約締結後の法令等の新設、改正及び廃止を意味する。
75. 「募集要項」とは、町が平成 16 年 12 月 17 日付で公表した「xx町新設小学校施設整備事業 募集要項」(その後の追加及び変更を含む。)及びこれに関連する質問回答集を含む一切の関連資料を意味する。
13 xx町 注:優先交渉権者に決定した応募者のうちプール夏期一般開放運営業務を担当する企業の名称が記入されます。
76. 「募集要項等」とは、本事業の募集に際して町が公表した書類一式(募集要項、業務要求水準書等、事業者選定基準及び様式集を含むが、これらに限定されない。)を意味する。
77. 「本基本協定」とは、町及び本優先交渉権者の間で締結された平成[ ]年[ ]月[ ]日14付xx町新設小学校施設整備事業 基本協定書を意味する。
78. 「本業務」とは、本契約第 4 条において定義された意味を有する。
79. 「本国庫補助金」とは、義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和 33 年法律第 81 号)、スポーツ振興法(昭和 36 年法律第 141 号)及び都市再生特別措置法(平成 14 年法律第
22 号)に基づき、本事業に関して国より支給を受けることを予定している教育施設建設及び児童福祉施設建設に係る国庫補助金を意味する。
80. 「本事業」とは、xx町新設小学校施設整備事業を意味する。
81. 「本事業用地」とは、本契約添付別紙 7 に示す土地(xx町大字xx字兵庫)を意味する。
82. 「本施設」とは、小学校施設及び児童館施設を意味する。
83. 「本什器備品等」とは、施設整備備品等及び管理備品等を意味する。振興備品等は含まない。
84. 「本優先交渉権者」とは、[ ]15を意味する。
85. 「町」とは、xx町を意味する。
86. 「モニタリング仕様書」とは、本契約添付別紙 8 で規定された仕様書を意味する。
87. 「要求水準」とは、募集要項等及び業務要求水準書等で規定された要件並びに事業者提案の内容のうち募集要項等で要求された要件より高い水準が規定されている事項に関する事業者提案で規定された要件を意味する。
88. 「様式集」とは、町が平成 16 年 12 月 17 日付で公表した「xx町新設小学校施設整備事業 様式集」(その後の追加及び変更を含む。)及びこれに関連する質問回答集を含む一切の関連資料を意味する。
以 上
14 xx町 注:基本協定書を締結した日付が記入されます。
15 xx町 注:優先交渉権者に決定した応募者の名称が記入されます。
別紙 2 設計業務提出書類
1. 設計業務に着手する日の前開庁日を提出期限とする書類
・ 設計業務着手届
・ xx技術者届(設計経歴書添付)
・ 協力技術者届
2. 基本設計図書につき、本契約第 21 条第 2 項に規定された町の確認を受けた日を提出期限とする書類
・ 基本設計図書(A1 版及び A3 縮小版): 各 5 部
・ 構造計算資料: 3 部
・ 管理備品等リスト: 3 部
・ 管理備品等カタログ: 3 部
3. 実施設計図書につき、本契約第 21 条第 2 項に規定された町の確認を受けた日を提出期限とする書類
・ 実施設計図書(A1 版及び A3 縮小版): 各 5 部
・ 見積・積算資料: 3 部
・ 構造計算書: 3 部
・ 設備設計計算書: 3 部
・ 管理備品等リスト: 3 部
・ 管理備品等カタログ: 3 部
以 上
別紙 3 建設業務提出書類
1. 建設業務に着工する日の前開庁日を提出期限とする書類
・ 工事実施体制: 1 部
・ 工事着工届: 1 部
・ 現場代理人及び監理技術者届(経歴書を添付): 1 部
・ 承諾願(仮設計画書): 1 部
・ 承諾願(工事記録写真撮影計画書): 1 部
・ 承諾願(主要資機材一覧表): 1 部
・ 報告書(下請業者一覧表): 1 部
2. 建設業務に着工後、各事項に応じて遅滞なく提出する書類
・ 承諾願(機器承諾願): 1 部
・ 承諾願(残土処分計画書): 1 部
・ 承諾願(産業廃棄物処分計画書): 1 部
・ 承諾願(主要工事施工計画書): 1 部
・ 承諾願(生コン配合計画書): 1 部
・ 検査願(原寸検査): 1 部
・ 検査願(材料検査): 1 部
・ 検査願(立会検査): 1 部
・ 検査願(完成検査): 1 部
・ 報告書(各種試験結果報告書): 1 部
・ 報告書(各種出荷証明): 1 部
・ 報告書(マニフェスト A・B2・D・E 票): 1 部
※ 但し、承諾願については、建設者が工事監理者に対して提出し、その承諾を受けたものを工事監理者が町に対して提出する。
3. 本契約第 31 条第 3 項の規定に基づき事業者が完成検査の結果を町に対して報告する日を提出期限とする書類
・ 工事完了届: 1 部
・ 工事記録写真: 1 部
・ 完成図(建築(昇降機を含む。)): 一式(製本図 1 部、原図 1 部及び CD)
・ 完成図(電気設備): 一式(製本図 1 部、原図 1 部及び CD)
・ 完成図(機械設備): 一式(製本図 1 部、原図 1 部及び CD)
・ 完成図(什器備品配置表): 一式(製本図 1 部、原図 1 部及びCD)
・ 管理備品等リスト: 1 部
・ 管理備品等カタログ: 1 部
・ 完成調書: 1 部
・ 完成写真: 1 部
以 上
別紙 4 保険16
以 上
16 xx町 注:募集要項添付資料 3「事業者が付す保険」の内容が記入されます。
別紙 5 サービス購入費17
以 上
17 xx町 注:募集要項添付資料 1「サービス購入費の算定方法及び支払方法」の内容が記入されます。
別紙 6 法令変更及び不可抗力事由時の増加費用及び追加費用の負担割合
1. 設計及び建設等業務
法令変更及び不可抗力事由により事前調査業務、設計業務、建設業務、工事監理業務及び引渡し業務に関して事業者に発生した増加費用及び追加費用に関しては、累計でサービス購入費 A の 100 分の 1 に至る金額までは事業者が負担し、これを超える金額については町が負担する。但し、当該法令変更及び不可抗力事由に関して保険金が支払われた場合には、当該保険金額相当額のうちサービス購入費 A の 100 分の 1 を超える部分は町の負担部分から控除する。
2. 維持管理業務
法令変更及び不可抗力事由により維持管理業務に関して事業者に発生した増加費用及び追加費用に関しては、各事業年度毎の累計で当該事業年度のサービス購入費 B(第 74
条第 4 項の改定がなされ、かつ同条第 2 項の減額又は支払停止がなされていない金額。
以下、本項において同じ。)の 100 分の 1 に至る金額までは事業者が負担し、これを超える金額については町が負担する。但し、当該法令変更及び不可抗力事由に関して保険金が支払われた場合には、当該保険金額相当額のうち当該事業年度のサービス購入費 Bの 100 分の 1 を超える部分は町の負担部分から控除する。
3. プール夏期一般開放運営業務
法令変更及び不可抗力事由によりプール夏期一般開放運営業務に関して事業者に発生した増加費用及び追加費用に関しては、各事業年度毎の累計で当該事業年度のサービス購入費 C1(第 74 条第 4 項の改定がなされ、かつ同条第 2 項の減額又は支払停止がなされていない金額。以下、本項において同じ。)の 100 分の 1 に至る金額までは事業者が負担し、これを超える金額については町が負担する。但し、当該法令変更及び不可抗力事由に関して保険金が支払われた場合には、当該保険金額相当額のうち当該事業年度のサービス購入費 C1 の 100 分の 1 を超える部分は町の負担部分から控除する。
4. 児童館運営業務
法令変更及び不可抗力事由により児童館運営業務に関して事業者に発生した増加費用及び追加費用に関しては、各事業年度毎の累計で当該事業年度のサービス購入費 C2(第 74 条第 4 項の改定がなされ、かつ同条第 2 項の減額又は支払停止がなされていない金
額。以下、本項において同じ。)の 100 分の 1 に至る金額までは事業者が負担し、これを超える金額については町が負担する。但し、当該法令変更及び不可抗力事由に関して保険金が支払われた場合には、当該保険金額相当額のうち当該事業年度のサービス購入費 C2 の 100 分の 1 を超える部分は町の負担部分から控除する。但し、第 1 項乃至第 4項について、法令変更のうち事業者の利益に関してかかる税に関して事業者に発生した増加費用及び追加費用に関しては、全額事業者が負担する。
以 上
別紙 7 本事業用地18
以 上
18xx町 注:本事業用地が図示されます。
別紙 8 モニタリング仕様書19
以 上
19 xx町 注:募集要項添付資料 2「モニタリング仕様書」本文の内容及び優先交渉権者に決定した応募者の提案により正式に定められた同仕様書の別表が添付されます。