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江戸川区立公園他指定管理者基本協定(第 4 条 2 項)の公園収益事業に関する営業者募集要項
ケータリングカー(移動販売車)飲食・物品販売出店要項
1 募集の目的
公園等のオープンスペースを活用した魅力づくりの一環として、ケータリングカー(移動食品販売車)※(以下、ケータリングカーと称す)を利用した飲食・物品販売を行い、これまで推進してきた利用者の利便の向上と公園等の魅力アップをさらに高めることを目的とします。
2 募集概要
当財団では、指定管理者として管理する区立公園等において、ケータリングカーを利用した飲食・物品販売を行う出店者を募集します。
(1)出店場所及び区画
別表1のとおり ※出店区画は当財団の指定する場所に限ります。
(2)出店資格
ケータリングカーを所有する個人、法人又は任意団体及び店舗を構える者。ただし、別途当財団で認められた場合はこの限りではありません。
①出店しようとする個人、法人又は任意団体及びその代表者若しくは個人が次に該当する場合は出店することが出来ません。
*制限能力者(xx被後見人、被保佐人、被補助人及び未xx者)
*破産者であって、復権していない者
*銀行取引停止処分を受けている者
*懲役または禁固の刑に処せられ、その執行が終わっていない者
*禁固以上の刑に該当する罪を犯した容疑をもって勾留または起訴された者で判決が確定していない者及び有罪判決を受け、刑期又は執行猶予期間が満了していない者
*申し込み業種について、申込日から過去1年以内に行政処分を受けた者
*集団的又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがあると認められた者
*区民税等の税金を滞納している者
*暴力団関係者及びその繋がりがあるとされる者
②出店しようとする個人、法人又は任意団体及びその代表者若しくは個人が次に該当する者でなければ申し込みすることが出来ません。
*公的機関の定める営業許可証がある者(開業までに取得すれば可)
*食品衛生責任者等資格を有する者(開業までに取得すれば可)
*ケータリングカーを保有及び保有計画があり実施可能である者
*保健所が定める、適切な衛生管理と加工(調理等)ができる者
*適切なゴミ処理(残飯類)及び販売後、ケータリングカー周囲のゴミ(包装類)回収を行える者
*販売スケジュール、区画に同意できる者
*当財団の設立趣意に同意できる者
*各種イベント、企画等に積極的に参加、協力のできる者
(3)販売が可能な商品及び販売スケジュール
①販売が可能な商品は保健所の許可を得たケータリングカーでの飲食物とします。
②ケータリングカーの販売スケジュール等は「当財団」にて協議し、決定します。
③イベント、企画等によりその内容を見直す事もあります。
(4)営業時間
原則として、午前 10 時 00 分から午後 4 時 00 分まで。
※ ただし、状況により変更(短縮、延長等)は可能とします。
(5)営業料(最低保証料付歩合型)
①出店料 2,160円(税込)/1日 ※最低保証料
②売上歩合(税込)
*営業料のお支払い金額は、出店料/歩合(月間総売上)を合せた金額を算出し、精算します。なお、歩合率については別途協議させていただきます。
*出店毎に販売実績報告書を提出していただきます。
*営業料は、指定口座へ振込送金する方法により毎月お支払いただきます。なお、振込の際にかかる振込手数料は出店者のご負担となります。
*出店料とは、出店する毎に生じる最低保証料です。
*営業料に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
3 その他留意事項
*販売品は、衛生的に取り扱ってください。
*ケータリングカーの搬入・搬出は出店者各自で行ってください。
*食中毒予防のため、保健所による改善指導を受ける場合があります。
*販売終了後は、設置前と同じ状況(現状復帰)へ戻してください。
*販売品についての事故や苦情は、原則として出店者の責任とし、迅速な対応を行うよお願いします。
*ケータリングカーの破損、紛失等について、当財団は一切責任を負いません。
*出店者が当財団の運営方針に反する行為を行った時は、出店を停止させることがあります。
*出店者が虚偽の申請をした場合は、出店を停止させることがあります。
*出店者は、出店者許可登録後、出店依頼に対し常時出店できるよう努めてください。
*ケータリングカー出店により出た排水は、各出店者でお持ち帰りください。
*出店者は、販売中必ずゴミ箱を設置し、販売後はお持ち帰りください。
4 お問合せ(土日祝日を除く平日8:30~17:15まで)
*公益財団法人 えどがわ環境財団 計画係
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-00 xxxxx
☎00-0000-0000 FAX 00-0000-0000
URL xxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx.xx/
ケータリングカー(移動販売車)等営業許可 特記仕様書
1 出店者の選考方法
(1)提出された企画書の提案内容や経営状況、営業実績・条件等を審査の上、決定します。
(2)選考結果の審査等に関する問い合わせについては、一切応じられませんのでご了承ください。
2 決定通知
(1)応募者には書面で可否の通知をします。
3 権利譲渡等の禁止
(1)出店権利の第三者譲渡・貸与は禁止します。出店者は財団より提供されたケータリングカー設置スペースを、有償・無償に関わらず、第三者に譲渡・貸与及び出店者同士で交換することはできません。
4 営業料及び営業許可の順位
(1)営業料は、最低保証料付歩合型とし、日額2,160円(税込)の最低保証料と、売上歩合7%を下限とし、財団の提示した歩合率の高い事業者順に出店日及び場所を決定します。
5 出店日及び場所の取り決め
(1)出店日及び場所の希望数が区画数を上回った場合は、財団が提示した歩合率を下限に事業者が提示した歩合率の中から条件の良い契約者を勘案し決定します。
(2)上位の契約者から辞退の申し出があった場合は、条件の良い契約者順に繰り上げ出店を契約者に告知するものとします。
(3)出店日及び場所については、契約者同士による可能な範囲で営業することがあるものとし、店舗間の相乗効果を上げ、魅力のある施設としての活性化を図るため、出店期間中、同業種の店舗が複数営業できる機会を設ける場合があります。
(4)法令の改正、行政の指導または売場構成の変更、営業不振等により出店場所の変更等をしていただくことがあります。
(5)営業中のBGM等の使用は、ご遠慮願います。
(6)営業車両の公園内への進入において、車両が舗装他公園を破損・損傷させないよう留意するものとし、破損・損傷させた場合は、直ちに財団にその旨を報告し、営業者の負担において原形に復するものとする。
(7)拾得物については、原則として所轄の警察署に届けることとします。