Contract
(建築編)
平成26年5月x x 市
工事請負契約設計変更ガイドラインの策定について
公共工事は、快適な市民生活や活力ある産業活動の基盤となる市民共有の社会資本を整備するため、多様な制約条件の下で設計・施工を行い、多岐にわたる目的物を完成させるものです。
発注者は、長期的な視点に立ち、品質に優れた工事を効果的・効率的に実施するため、工事施工上の制約となる施工条件を仕様書等に明示し、発注者と受注者の役割分担を明確にするとともに、施工条件が変わった場合の措置を明らかにする必要があります。
しかしながら、設計図書等に明示すべき条件が不明瞭であったり、また、変更手続の認識不足などの理由により、円滑な設計変更が行われていないとの意見もあります。
このことから、設計変更の対象事項や設計変更に必要な手続などを明らかにすることにより、必要な設計変更を適切に行い、もって、公共工事の品質確保を図るため、本ガイドラインを策定するものです。
なお、「設計変更ガイドライン」については、今後においても、必要に応じ関係者と調整し、訂正・追加することとしています。
目 次
1.設計変更の基本事項
(1)設計変更の基本的な考え方
(2)設計変更が可能な場合
(3)設計変更ができない場合等
(4)変更の指示・設計変更に当たっての留意事項
(5)設計変更の手続
2.設計変更の対象となる具体的な事例
(1)設計書、図面、仕様書が一致しない
(2)設計図書に誤り又は脱漏がある
(3)設計図書の表示が明確でない
(4)設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しない
(5)予期することのできない特別な状態が生じた
(6)発注者が必要あると認めるときの設計図書の変更
(7)受注者の責めによらない事由による工事の一時中止
(8)「設計図書の照査」の範囲
3.仮設の設計変更
指定・任意の正しい運用
4.設計変更から契約依頼まで
5.関連資料
関連資料―1 施工条件の明示について関連資料―2 工事請負契約約款(抜粋)
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(1)設計変更の基本的な考え方
工事の施工は、設計図書に基づいて施工すべきであるが、真にやむを得ない事情により設計図書と現場等に差異が生じた場合、当該工事との一体性を損ねない範囲において設計変更を行うこととし、その結果、請負金額や工期に変更が生じた場合は、契約変更を行う。
(2)設計変更が可能な場合
下記のような場合においては、所定の手続を踏むことにより設計変更が可能です。
◆ 工事請負契約約款第18条に該当
・設計書(※1)、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しない(優先順位が定められている場合を除く)
・設計図書に誤り又は脱漏がある
・設計図書の表示が明確でない
・設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しない
・予期することのできない特別な状態が生じた
※1 建築・設備工事において、設計書(数量書)は契約書に定める設計図書(図面及び仕様書等)ではなく、参考資料として提供しています。
入札参加者や受注者は、入札前の見積り積算や施工前に精査を行い、疑義があれば、質問回答書等により、早期の解消に努めてください。
◆ 工事請負契約約款第19条に該当
・発注者から設計図書の変更に係る指示があった場合
◆ 工事請負契約約款第20条に該当
・受注者の責めに帰すことができない自然的又は人為的事象により、受注者が工事を施工できないと認められる場合
・発注者が、工事の一時中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を中止する場合
(3) 設計変更ができない場合等
ア 下記の場合は、原則として設計変更ができないので留意すること。
① 請負金額が当初の50%を超えて増減する場合(xx市契約事務処理要綱第59条)
② 工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)に定められた所定の手続き(契約約款第18条から第24条まで)を経ていない場合
③ 書面(双方が合意したもの)によらないで施工した場合
④ 設計図書に条件明示のない事項について、発注者と協議を行わず受注者が独自の判断で施工した場合
⑤ 発注者と受注者の協議が調わない時点で施工した場合
イ 災害又は予測できない事態が発生した場合その他やむを得ないと認められる場合は、アにかかわらず設計変更ができるものとする。【契約約款第26条(臨機の措置)の適用がある場合など。】
(4)変更の指示・設計変更に当たっての留意事項
◆ 発注者の留意事項
適切に工事を施工するため、発注者は次の事項に注意しなければならない。
請負工事の施工は設計図書に従い行われるため、発注者は、受注者が工事の目的に沿った適切な施工ができるよう、必要な施工条件を明示した設計図書を作成し、また、変更の必要がある場合は受注者に対して書面により指示を行わなければならない。
・設計変更を行う必要が生じた場合など、必要な指示、協議等を書面で行う(契約約款第1条第5項)
・受注者から設計図書についての確認の請求があった場合は、受注者の立会いの上、調査を行う(契約約款第18条第2項)
・設計変更後の請負金額や工期は、受注者と協議の上、決定する(契約約款第23条、
第24条)
◆ 受注者の留意事項
受注者は、工事の目的を達せられるよう施工する義務があり、そのため工事のx xに当って発注者の意図、設計図書、現場条件などを確認する必要があります。
適切に工事を施工するため、受注者は次の事項に留意しなければなりません。
・設計図書と工事現場に相違がある、必要な条件明示がされていないなど施工する上で疑問が生じた場合は、速やかに発注者に通知する(契約約款第18条第1項)
・数量・仕様等の設計図書の変更が必要な場合は、その旨、発注者と協議を行い、発注者の書面による指示に従い施工する(独自の判断で施工しない)
(5)設計変更の手続き
受注者が、契約約款第18条第1項に該当する事項を発見した場合の流れ
「契約約款第18条第1項に定める事項」
1.設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しない(優先順位が定められている場合を除く)
2.設計図書に誤り又は脱漏がある
3.設計図書の表示が明確でない
4.設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しない
5.予期することのできない特別な状態が生じた
発注者
上記の一つに該当する事案を発見(第 18 条第2項)
上記の一つに該当する事案を発見(第 18 条第 1 項)
受注者
発注者:調査の実施受注者:立会い
通知し、確認を請求
(第 18 条第1項)
調査結果のとりまとめ
(第18条第2項)
意 見
(第 18 条第 3 項)
調査結果及び取るべき措置の通知
(原則として調査実施後14日以内)
(第 18 第3項)
受 理
(第 18 条第3項)
必要があると認められるときは設計図書
を訂正又は変更(第18条第4項)
発注者において工事目的物の変更を伴わ
ないと判断した場合は協議
(第18条第4項第3号)
設計図書の訂正
設計図書の変更
(第 18 条第4項第1号) (第 18 条第4項第2・3号)
変更内容・変更根拠の明確化、変更図面、変更数量計算書等の変更設計図書の作成
設計図書の訂正又は変更
(第 18 条第5項)
発注者と受注者が協議
1.工期の変更(第23条)
2.請負代金額の変更(第24条)
2.設計変更の対象となる具体的な事例
(1)設計書、図面、仕様書が一致しない
契約約款第18条第1項第1号
・ 設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く)
(説 明)
⯎ 受注者は、設計書、図面、仕様書が一致しない場合、発注者に発見事項を通知し、当該事実の確認を請求しなければならない。
(事 例)
・ 設計書、図面、仕様書の材料寸法等の記載が一致しない場合
・ 平面図と断面図の寸法、材料名、仕様等の記載が一致しない場合等
(2)設計図書に誤り又は脱漏がある
契約約款第18条第1項第2号
・ 設計図書に誤り又は脱漏があること
(説 明)
⯎ 受注者は、設計図書に誤り又は脱漏があると思われる場合、発注者に発見事項を通知し、当該事実の確認を請求しなければならない。
(事 例)
・ 使用する部材、機材等の品質・仕様が設計図書に明示されていない、又は誤って表示されている場合等
(3)設計図書の表示が明確でない
契約約款第18条第1項第3号
・ 設計図書の表示が明確でないこと
(説 明)
⯎ 受注者は、設計図書の表示が明確でない場合、発注者に発見事項を通知し、当該事実の確認を請求しなければならない。
(事 例)
・ 使用する材料の規格(種類、強度)が明確に示されていない(明示が不十分である)場
合等
(4)設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しない
契約約款第18条第1項第4号
・ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
(説 明)
⯎ 設計図書に明示されている施工条件と実際の工事現場の施工条件が相違する場合は、
工事の施工方法や工事目的物を変更する可能性があるので、発注者に相違する事項を通知し、当該事実の確認を請求しなければならない。
(事 例)
・ 設計図書に明示された地盤高と工事現場の地盤高が一致しない
・ 流用予定である掘削土等の土質が盛土等に適さない。
・ 設計図書に明示された地下埋設物等と工事現場での位置が一致しない等
(5)予期することのできない特別な状態が生じた
契約約款第18条第1項第5号
・ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたこと
(説 明)
⯎ 設計図書に施工条件として明示されていないが、工事実施の前提となる事項について、契約後に予期することのできない特別な状態が生じた場合は、発注者に発生事項を通知し、当該事実の確認を請求しなければならない。
(事 例)
・ 施工中に埋蔵文化財を発見し、調査が必要となった場合
・ 工事範囲の一部に軟弱な地盤があり、地盤改良が必要となった場合
・ 施工中に地中障害物を発見し、撤去が必要となった場合等
・ 不可視部分を現場で撤去した時、設計図と異なることが判明した場合
(6)発注者が必要あると認めるときの設計図書の変更
契約約款第19条
・ 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(説 明)
⯎ 発注者は、地域性、周辺環境、景観性、環境負荷の低減、防災性等の与条件を十分に検討した上で、工事を発注しているが、発注後の事情変化により、設計図書を変更する必要があると認める場合、発注者は変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
(事 例)
・ 周辺住民との協議により、変更する必要があると認める場合
・ 関係官公署との協議(行政指導)により、変更する必要があると認める場合
・ 関連する工事との調整により、変更する必要があると認める場合
(7)受注者の責めによらない事由による工事の一時中止
契約約款第20条
・ (前略)受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるとき、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
・ 発注者は、(中略)工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備えて工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加経費を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(説 明)
⯎ 受注者の責めに帰すことができない事由により工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため受注者が工事を施工できないと認められる場合は、発注者は工事を一時中止させなければならない。
⯎ 発注者は、工事を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、工事現場等を維持するための費用等を負担しなければならない。
(事 例)
・ 設計図書に定められた着手時期に、受注者の責めによらず施工ができないため、工事を一時中止した場合
・ 関係官公署等の協議が未了のため、工事を一時中止した場合
・ 管理者間協議の結果、施工できない期間が設定されたため、工事を一部中止した場合
・ 受注者の責めによらないトラブル(地元調整等)が生じたため、工事を一時中止した場合
・ 予見できない事態が発生した(地中障害物の発見等)ため、工事を一時中止した場合等
発注者 受注者
工事打合せ簿等(変更計画含む)に基づいた施工の実施
承諾した変更計画に基づき施工監督及び設計変更を実施
不承諾の場合は、変更計画を修正し、再度承諾を得る
発注者は、現場管理上、最低限必要な施設・人数等を吟味し、工事打合せ簿等により、変更計
画を承諾
受注者は、工事打合せ簿等により変更計画を作成し、発注者の承諾を得る
発注者から一時中止の指示(契約上一時中止をかけることは発注者の義務)
「契約約款第20条(工事の中止)第1項」により、発注者は工事の全部又は一部の施工を原則として一時中止しなければならない
予期しない現場条件等のため、受注者が工事を施工することができない
(8)「設計図書の照査」の範囲
「設計図書の照査等」について
・ 受注者は、施工前及び施工途中において、契約約款第18条第1項第1号から第5号までに係わる設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、工事監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、設計図との対比図、施工図等を含むものとする。また、受注者は工事監督員から更に詳細な説明又は書面の追加の要求があった場合は従わなければ
ならない。
(説 明)
受注者が作成する資料の範囲
現場地形図・・・・・・・・・・・実測図
取り合い図・・・・・・・・・・・・当初設計図への既設構造物(設備含む)の追記施工図・・・・・・・・・・・・・・・実施工程上問題となる施工資料
⯎ 更なる追加資料とは現地の事実が確認できない場合に限って要求できるものとする。
注)現地事実の確認の範囲は、上記の資料に対して新たな比較設計や構造計算が伴うものは含まれていない。受注者の資料に対して更なる比較設計や構造計算の検討に係る費用は発注者の責務において実施するものとする。
(事 例) 「設計図書の照査」の範囲を超えるもの
・ 現地測量の結果、排水路計画を新たに作成する必要があるもの。又は土工の見直しが必要となるもの。
・ 建築物、建築設備の位置や計画高さ、延長など設計条件が変更となり、構造計算の再計算が必要となるもの。
3.仮設の設計変更
指定・任意の正しい運用
指定・任意については、工事請負契約約款第1条第3項に定められているとおり、適切に扱う必要があります。
・ 任意については、その仮設、施工方法の一切の手段の選択は受注者の責任で行う。
・ 任意については、その仮設・施工方法に変更があっても原則として設計変更の対象としない。
4.関 連 資 料
・ ただし、設計図書に示された施工条件と実際の現場条件が一致しない場合は変更できる。指定・任意の考え方
x x | 任 意 | |
設計図書 | 施工方法等について具体的に指定します( 契約条件として位置付け ます) | 施工方法等については具体的には指定していません(契約条件としてではなく、参考図として標準工法を 示すことがあります) |
施工方法等の変更 | 発注者の指示又は承諾が必要 | 受注者の任意( 施工計画書の提出、修正等は必要) |
施工方法の変更がある場合の設計変更 | 設計変更の対象とする | 設計変更の対象としない |
当初明示した条件の変更に対応した設計変更 | 設計変更の対象とする | 設計変更の対象としない |
ただし、任意であっても、設計図書に示された施工条件
と実際の現場条件が一致しない場合は変更できる
発注者(監督者)は任意の趣旨を踏まえ、適切な対応が必要
※任意における下記のような対応は不適切
・○○工法で積算しているので、「○○工法以外での施工は不可」との対応
・標準歩掛かりではバックホウで施工となっているので、「クラムシェルでの施工は不可」との対応
・新技術の活用について受注者からの申し出があった場合に、「積算上の工法で
施工」するよう対応
任意については、受注者が自らの責任で行うもので、仮設、施工方法等の選択は、受注者に委ねられ
ている(変更の対象としない)
仮設、施工方法等には、指定と任意があり、発注においては、指定と任意の部分を明確にする必要がある
4.設計変更から契約依頼まで
工事請負契約約款第18・19・20条に該当
設計図書と現場等に差異を発見
通知・調査
発注者と受注者協議
契約依頼課
契約金額の一部を変更する必要が生じた場合(xx市契約事務処理要綱第58条~第60条)
・設計変更の場合の金額算定基準は設計金額による
・設計変更として取り扱うことのできる限度は、契約金額の50%以内とする。ただし、特別の理由がある場合は別に市長が定めるものとする。
・契約金額の算定は、当初の請負歩率により算定する
天災その他やむを得ない理由により履行期間の延長が必要(xx市契約規則第36条)
契約監理課
理由書を作成し、「変更契約予定日」の2週間前までに依頼
契約変更の締結
5.関連資料
関連資料―1 施工条件の明示について関連資料―2 契約約款(抜粋)
関連資料-1
施工条件の明示について
1.目 的
工事を施工するに当って、制約を受ける当該工事に関する施工条件を設計図書に明示することによって、工事の円滑な執行に資することを目的とする。
2.明示方法
施工条件は、契約条件となるものであることから、設計図書の中で明示するものとする。又、明示された条件に変更が生じた場合は、契約書の関連する条項に基づき、適切に対応するものとする。
3.その他
(1)明示されていない施工条件、明示事項が不明確な施工条件についても、契約書の関連する条項に基づき発注者と受注者が協議できるものであること。
(2)入札時の質問回答のうち、施工条件に関するものは文書化(質問回答書等)すること。
(3)施工条件の明示は、工事種別、工事規模、内容に応じて適切に対応すること。なお、施工方法、機械施設等の仮設については、施工者の創意工夫を損なわないよう表現上留意すること。
施工条件の明示について(公共建築工事・設備工事)
施工条件の明示は、公共工事のxxな請負契約の根幹を成すものであり、設計図書等に適切に明示する必要がある。
施工条件の明示事項
明示項目 | 明 示 事 項 |
工 程 関 係 | 1.他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の施工時期、全体工事等に影響がある場合は、影響箇所及び他の工事の内容、開始又は完了の時期 2.施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施工内容、施工時期、施工時間及び施工方法 3.当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、制約を受ける内容及びその協議内容、成立見込み時期 4.関係機関、自治体等との協議の結果、特定された条件が付され当該工事の工程に影響がある場合は、その項目及び影響範囲 5.余裕工期を設定して発注する工事については、工事の着手時期 6.工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とする場合は、その項目及び調査期間。また、地下埋設物等の移設が予定されている場合は、その移設期間 7.設計工程上見込んでいる休日日数等作業不能日数 |
用地関係 | 1.工事用地等に未処理部分がある場合は、その場所、範囲及び処理の見込み時期 2.工事用地等の使用終了後における復旧内容 3.工事用仮設道路・資機材置き場用の借地をさせる場合、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等 4.受注者に、消波ブロック、桁製作等の仮設ヤードとして官xxx又は発注者が借り上げた土地を使用させる場合は、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、 復旧方法等 |
公害関係 | 1.工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)のため、施工方法、建設機械・設備、作業時間等を指定する必要がある場合は、その内容 2.水替・流入防止施設が必要な場合は、その内容、期間 3.濁水、湧水等の処理で特別の対策を必要とする場合は、その内容(処理施設、処理条件等) 4.工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇等、電波障 害等に起因する事業損失が懸念される場合は、事前・事後調査の区分とその調 |
査時期、未然に防止するために必要な調査方法、範囲等 | |
安全対策関 係 | 1.交通安全施設等を指定する場合は、その内容、期間 2.鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近接する工事での施工方法、作業時間等に制限がある場合は、その内容 3.落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設が必要な場合は、その内容 4.交通誘導員、警戒船及び発破作業等の保全施設、保安要員の配置を指定する場合又は発破作業等に制限がある場合は、その内容 5.有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として、換気設備等が必要な場合は、その内容 |
工 事 用 道 路 関 係 | 1.一般道路を搬入路として使用する場合 (1)工事用資機材等の搬入経路、使用期間、使用時間帯等に制限がある場合は、その経路、期間、時間帯等 (2)搬入路の使用中及び使用後の処置が必要である場合は、その処置内容 2.仮設道を設置する場合 (1)仮道路に関する安全施設等が必要である場合は、その内容期間 (2)仮道路の工事終了後の処置(存置又は撤去) (3)仮道路の維持補修が必要である場合は、その内容 |
仮設備関係 | 1.仮土留、仮橋、足場等の仮設物を他の工事に引き渡す場合及び引き継いで使用する場合は、その内容、期間、条件等 2.仮設備の構造及びその施工方法を指定する場合は、その構造及びその施工方法 3.仮設備の設計条件を指定する場合は、その内容 |
建設副産物関 係 | 1.建設発生土が発生する場合は、残土の受入場所及び仮置き場所までの、距離、時間等の処分及び保管条件 2.建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要な場合は、その内容 3.建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処理場所等の処理条件 なお、再資源化処理施設又は最終処分場を指定する場合は、その受入場所、 距離、時間等の処分条件 |
工事支障物件 等 | 1.地上、地下等への占用物件の有無及び占用物件等で工事支障物が存在する場合は、支障物件名、管理者、位置、移設時期、工事方法、防護等 2.地上、地下等の占用物件工事と重複して施工する場合は、その工事内容及び 期間等 |
薬液注入関 係 | 1.薬液注入を行う場合は、設計条件、工法区分、材料種類、施工範囲、削孔数量、削孔延長及び注入量、注入圧等 2.周辺環境への調査が必要な場合は、その内容 |
そ の 他 | 1.工事用資機材の保管及び仮置きが必要である場合は、その保管及び仮置き場所、期間、保管方法等 2.工事現場発生品がある場合は、その品名、数量、現場内での再使用の有無、引渡し場所等 3.支給材料及び貸与品がある場合は、その品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所、引渡期間等 4.関係機関・自治体等との近接協議に係る条件等その内容 5.架設工法を指定する場合は、その施工方法及び施工条件 6.工事用電力等を指定する場合は、その内容 7.新技術・新工法・特許工法を指定する場合は、その内容 8.部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期 9.給水の必要のある場合は、取水箇所・方法等 |
関連資料-2
工 事 請 負 契 約 約 款(抜 粋)
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、契約書記載の工事の請負契約に関し、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(第8条において
「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
(条件変更等)
第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。 (3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知することができないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長す
ることができる。
4 前項の調査の結果、第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるものについては、発注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものについては、発注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものについては、発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 発注者は、前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(第29条において
「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備えて工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加経費を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。
3 発注者は、前項の工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を受注者に請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条第1項又は第2項の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。