3 受注者は、前各項に規定するもののほか、発注者が別に定める「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」及び「JICA 不正腐敗防止ガイダンス」を踏まえて行動しなければならない。
技術研修等支援業務契約約款
(総則)
第1条 受注者は、発注者と受注者で締結する技術研修等支援業務実施契約書(以下
「契約書本体」という。)及び本約款に定めるところに従い、附属書Ⅰ「日程表」の日程で実施される技術研修又は招へい事業への支援業務(以下「本業務」という。)を実施することを約し、発注者は受注者に対しその対価を支払うものとする。
2 発注者は、本業務を実施させるために、受注者又は第 5 条で定める受注者の業務xx者に対して、本業務に関する指示を行うことができる。
3 受注者は、本契約(契約書本体で定義する本契約を意味する。以下、同じ。)に特別の定めがある場合を除き、本業務を実施するために必要な方法、手段、手順については、受注者の責任において定めるものとする。
4 本契約の履行及び本業務の実施に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第 4 条で定める監督職員を経由して提出するものとする。この場合に、かかる書類は、監督職員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第2条 受注者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託又は下請負の禁止)
第3条 受注者は、本業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、第 6 条第 2 項に定める場合、又はあらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(監督職員)
第4条 発注者は、本契約の適正な履行を確保するため、監督職員を定める。
2 前項に定める監督職員は、本契約の履行及び本業務の実施に関して、次に掲げる業務を行う権限を有する。
(1)第 1 条第 4 項に定める書類の受領
(2)本契約に基づく、受注者又は受注者の業務xx者に対する指示、承諾、協議及び確認
(3)本契約に基づく、業務工程の監理及び立会
(4)業務内容の軽微な変更の承諾及び確認
3 前項の規定に基づく監督職員の指示、承諾、協議及び確認は、原則としてこれを書面に記録することとする。
(業務xx者)
第5条 受注者は、業務xx者を定めなければならない。業務xx者は、本業務の実施についての総括管理をつかさどるほか、本契約に基づく受注者の権限(ただし、
本契約に係る契約金額(以下「契約金額」という。)の変更、作業項目の追加等本業務の内容の重大な変更、損害額の決定、本契約に係る支払請求及び金銭受領の権限並びに本契約の解除に係るものを除く。)を有するものとする。
(本業務の範囲)
第6条 受注者は、発注者が定める「コンサルタント等契約における研修・招へい実施ガイドライン」に準じ、本業務を実施する。
2 国際航空券/査証/宿舎の手配、保険加入、各種手当の支給等の受入業務、来日日程に基づく来日者の引率、通訳及び国内移動手配、研修員の病気・怪我等緊急事態への対応等の監理業務、並びに本契約で特に定めた場合については、発注者が自ら実施又は別途委託する者に実施させる。
3 本業務として受注者が作成する実施報告書(以下「実施報告書」という。)には、以下の項目を含むものとする。
(1)研修/招へいの概要(目的、日程、参加者、内容(概要))
(2)実施結果についての所見
✓ カリキュラムの評価・改善点等
✓ 研修員/被招へい者からの評価
✓ その他気付きの点(宿泊、食事等の手配を含む。)
(3)別添資料
✓ カリキュラム・日程表
✓ 研修員/被招へい者リスト
(一般的損害)
第7条 本業務の実施において生じた損害(本契約で別に定める場合を除く。)については、受注者が負担する。ただし、発注者の責に帰すべき理由により生じた損害については、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第8条 本業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して賠償を行わなければならない場合は、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害の発生が発注者の責に帰すべき事由による場合は、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを発注者に通知しなかったときは、この限りでない。
3 前二項の場合において、その他本業務の実施に関し、第三者との間に紛争を生じたときは、発注者、受注者協力してその処理解決に当たるものとする。
(災害補償の免責)
第9条 研修員又は被招へい者が、本邦滞在期間中に、生命又は身体に損傷を受けた 場合又は財産上の損害を被った場合は、受注者の故意又は過失による場合を除き、受注者は、その責任を負わず、発注者が誠意をもって問題の解決に当たるものと する。
(損害等の措置)
第 10 条 研修員又は被招へい者が、本邦滞在期間中に、受注者又は受注者の関係者に対し、生命若しくは身体に損傷を与えた場合又は財産上の損害を与えた場合には、発注者は、誠意をもって問題の解決に当たるものとする。
2 研修員又は被招へい者が、本邦滞在期間中に、第三者に対し、生命若しくは身 体に損傷を与えた場合又は財産上の損害を与えた場合には、発注者及び受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査)
第 11 条 受注者は、本業務が完了したときには速やかに、第 6 条に従って実施報告書を添付した業務完了届を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の業務完了届を受領したときは、その翌日から起算して 10 営業日以内に本業務について実施報告書をもとに確認検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の確認検査の実施に関して必要があると判断するときは、確認検査が終了するまでの間、受注者に対して、受注者が本業務実施過程において収集、作成した資料等の提示を求めることができる。
4 第2項の確認検査の結果、本業務について本契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、発注者は、受注者に対して当該契約不適合の修正を請求することができ、受注者は、遅滞なく当該契約不適合を修正し、発注者に再度業務完了届を提出して再検査を受けなければならない。この場合における再検査の期日については、第 2 項の規定を準用する。
(支払)
第 12 条 受注者は、前条第 2 項に定める検査の結果について合格通知を受けたときは、発注者に契約金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、請求書を受領した日から起算して 30 日以内に支払を行わなければならない。
(発注者の解除権)
第 13 条 発注者は、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)受注者の責に帰すべき事由により、本契約の目的を達成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3)受注者が第14条第1項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出、本契約の履行を果たさないとき。
(4)受注者に不正な行為があったとき、又は発注者の名誉ないし信用を傷つける行為をしたとき。
(5)受注者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
(6)受注者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新
聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合はその者を、受注者が法人である場合はその役員をいう。以下本条において同じ。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程
(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところによるものとし、これらに準ずる者又はその構成員を含む。以下「反社会的勢力」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者であると認められるとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
ヘ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
ト 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
チ 受注者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が、イからトまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ヌ その他受注者が、xxx暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
2 発注者は、前項の規定により本契約を解除した場合は、本業務の出来高部分のうち、第 11 条第 2 項に準じる検査を終了したものについては、当該出来高部分に相応する契約金額を支払わなければならない。
3 第 1 項の規定により本契約が解除された場合は、受注者は、発注者に対し、契約金額の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
4 発注者は、第 1 項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なくとも 30 日前に書面により受注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
5 前項の規定により本契約を解除した場合は、第 2 項の規定を準用する。
6 第 4 項の規定により本契約を解除した場合において、受注者が受注者の責に帰することができない理由により損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償
するものとする。この場合における賠償額は、受注者が既に支出し、他に転用できない費用に本業務を完成したとすれば収得しえたであろう利益(ただし、第 2項により受注者が支払いを受けた金額を控除する。)を合算した金額とする。
(受注者の解除権)
第 14 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により本業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合においては、前条第 2 項及び第 6 項の規定を準用する。
(調査・措置)
第 15 条 受注者が、第 13 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は、正当な理由なくこれを拒否してはならない。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、事実の有無を判断するものとする。この場合において、発注者が審査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行うことができる。受注者は、正当な理由なくこれを拒否してはならない。
3 発注者は、必要があると認められるときは、本業務の実施に要した経費の支出状況等について、本契約期間中の検査を行うことができる。
4 発注者は、第 13 条第 1 項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができる。
5 発注者は、前項の措置を講じた場合は、受注者名及び不正の内容等を公表することができる。
(報告書等の取扱い)
第 16 条 第 6 条に規定する実施報告書及び実施報告書に添付されている資料(以下、本条において「報告書等」という。)については、受注者が本契約締結以前から著作権を有する著作物又は第三者が著作権を有する著作物を除き、発注者が独占的な利用権を有するものとする。受注者は、報告書等のうち、受注者が本契約締結以前から著作権を有する著作物については、これら著作物を発注者が利用するために必要な許諾を発注者に与えるものとし、第三者が著作権を有する著作物については、発注者によるこれらの著作物の利用に支障が生じないよう、発注者自身の責任により第三者から発注者への利用許諾を得るものとする。
2 報告書等が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物に該当する場合には、受注者は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに該当する権利をいう。)を、受注者が本契約締結
以前から著作権を有する著作物又は第三者が著作権を有する著作物を除き、第 11
条第 2 項に定める検査の合格を通知した時に発注者に無償で譲渡する。
3 前二項の規定にかかわらず、受注者は、報告書等の著作権又は利用権が発注者に帰属する旨を明記した上で、次の各号に掲げる用途にて報告書等を利用することができる。ただし、報告書等に次条で規定する秘密情報及び発注者の保有個人情報(「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報
保護法」という。)第 60 条で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情
報」という。)が含まれていない場合に限る。
(1)学会誌への投稿や学会等での発表
(2)広報、講演、セミナー、研修、勉強会等
(3)技術、品質向上を目的とする、受注者の内部に限定した使用
4 前三項の規定は、第 13 条第 1 項又は第 14 条第 1 項の規定により本契約を解除した場合についても、これを準用する。
(天災その他の不可抗力の扱い)
第 16 条の 2 自然災害又は暴動、ストライキ等の人為的な事象であって、発注者、受注者双方の責に帰すべからざるもの(以下「不可抗力」という。)により、発注者、受注者いずれかによる履行が遅延又は妨げられる場合は、当事者は、その事実発生後遅滞なくその状況を書面により本契約の相手方に通知しなければならない。また、発注者及び受注者は、通知後速やかに書面にて不可抗力の発生の事実を確認し、その後の必要な措置について協議し、当該協議の結果を書面により定める。
2 不可抗力により生じた履行の遅延又は不履行は、本契約上の義務の不履行又は契約違反とはみなさない。
(秘密の保持)
第 17 条 受注者(第 3 条ただし書に従って承認された受注者の再委託先又は下請負人を含む。以下、本条において同じ。)は、本業務を実施する上で、発注者その他本業務の関係者から、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体を問わず、また、本契約締結の前後を問わず、開示された一切の情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。
(1)開示を受けた時に既に公知であったもの
(2)開示を受けた時に既に受注者が所有していたもの
(3)開示を受けた後に受注者の責に帰さない事由により公知となったもの
(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
(5)開示の前後を問わず、受注者が独自に開発したことを証明しうるもの
(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの
(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの
2 受注者は、秘密情報について、本業務の実施に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。又、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 受注者は、本業務の従事者等が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講じるとともに、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
5 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の同意を得た上で、受注者の事
務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
6 前各項の規定は、本業務の実施が完了した後も引き続き効力を有する。
(秘密情報の返却及び廃棄)
第 18 条 受注者は、本業務の実施の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を発注者に連絡しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
(個人情報保護)
第 19 条 受注者は、本契約において、保有個人情報を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)本業務の従事者等に次の各号に掲げる行為を遵守させること。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
イ 保有個人情報について、改ざん又は業務の履行に必要な範囲を超えて利用、提供、複製してはならない。
ロ 保有個人情報を第三者へ提供し、その内容を知らせてはならない。
(2)本業務の従事者等が前号に違反したときは、受注者に適用のある個人情報保護法が定める罰則が適用され得ることを、当該従事者等に周知すること。
(3)保有個人情報の管理責任者を定めること。
(4)保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。受注者は、発注者が定める個人情報保護に関する実施細則(平成 17 年細則(総)第 11 号)を準用し、当該細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。特に個人情報を扱う端末の外部への持ち出しは、発注者が認めるときを除き、これを行ってはならない。
(5)発注者の求めがあった場合は、保有個人情報の管理状況を書面にて報告すること。
(6)保有個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の本条に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講じるとともに、速やかに発注者に報告し、その指示に従うこと。
(7)受注者は、本契約の業務実施の完了後、速やかに保有個人情報の使用を中止し、保有個人情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる保有個人情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で破棄し、当該廃棄した旨を記載した書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の事務所等において、保有個人情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
3 第 1 項第 1 号及び第 6 号並びに前項の規定は、本業務の実施が完了した後も引き続き効力を有する。
(情報セキュリティ)
第 19 条の 2 受注者は、発注者が定めるサイバーセキュリティ対策に関する規程(平
成 29 年規程(情)第 14 号)及びサイバーセキュリティ対策実施細則(平成 29 年
細則(情)第 11 号)を準用し、当該規程及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。
(中立性、xx性の保持等)
第 20 条 受注者は、本業務が、日本国の政府開発援助の一環として行われるものであることを認識のうえ、誠意と自覚をもってその履行に専念するとともに、当該業務に関して生じる請負業者、製造業者及び供給業者との関係において、中立性を保持しなければならない。
2 受注者は、本契約に基づき発注者から支払を受ける場合を除きいかなる者からも本業務の実施に関し、又はその結果として、一切の金品を受領してはならない。
3 受注者は、前各項に規定するもののほか、発注者が別に定める「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」及び「JICA 不正腐敗防止ガイダンス」を踏まえて行動しなければならない。
(契約の公表)
第 21 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合は、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること、又は発注者において課長相当職以上の職を経験した者が受注者の役員等として再就職していること
(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第 1 号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)
(2)受注者の直近 3 ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高
(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合
4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 14 章に規定する関連公益法人等に該当する場合は、受注者は、同基準第 14 章の規定される情報が、発注者の財務諸表の附属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。
(準拠法)
第 22 条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(契約外の事項)
第 23 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、 必要に応じて発注者及び受注者が協議して、当該協議の結果を書面により定める。
(合意管轄)
第 24 条 本契約に関し裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず(調停事件を含む。)、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。